• 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則
    • 第1条 [関係労働者及び関係事業主を代表する者の名称]
    • 第2条 [審査請求書又は再審査請求書]
    • 第3条 [審理のための処分の申立書]
    • 第4条 [証票]
    • 第5条 [費用の弁償]
    • 第6条 [手続の受継のための文書]
    • 第7条
    • 第8条 [決定又は裁決の更正の申立書]
    • 第9条 [参加の申立書]
    • 第10条 [審理の非公開の申立書]
    • 第10条の2 [映像等の送受信による通話の方法による審理]
    • 第11条 [調書の閲覧]

労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則

平成22年2月3日 改正
第1条
【関係労働者及び関係事業主を代表する者の名称】
労働保険審査官及び労働保険審査会法(以下「法」という。)第5条の規定により指名された者の名称は、労働者災害補償保険制度の関係労働者又は関係事業主を代表する者は労働者災害補償保険審査参与とし、雇用保険制度の関係労働者又は関係事業主を代表する者は雇用保険審査参与とし、それぞれ当該都道府県の名を冠する。
法第36条の規定により指名された者の名称は、労働保険審査会参与とする。
第2条
【審査請求書又は再審査請求書】
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(以下「令」という。)第4条に規定する審査請求書の様式は、労働者災害補償保険法第38条第1項の規定による審査請求の場合にあつては様式第1号とし、雇用保険法第69条第1項の規定による審査請求の場合にあつては様式第2号とする。
令第24条に規定する再審査請求書の様式は、労働者災害補償保険法第38条第1項の規定による再審査請求の場合にあつては様式第3号とし、同条第2項の規定による再審査請求の場合にあつては様式第3号の2とし、雇用保険法第69条第1項の規定による再審査請求の場合にあつては様式第4号とし、同条第2項の規定により再審査請求の場合にあつては様式第4号の2とする。
第3条
【審理のための処分の申立書】
令第13条第2項又は第30条第1項に規定する審理のための処分の申立書の様式は、様式第5号とする。
第4条
【証票】
法第15条第3項の規定により労働者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官が携帯すべき証票の様式は、様式第6号又は様式第7号とする。
法第46条第3項の規定により審査員が携帯すべき証票の様式は、様式第8号とする。
第5条
【費用の弁償】
令第14条第1項令第33条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、法第15条第1項第1号若しくは第2項又は法第46条第1項第1号若しくは第2項の規定により出頭を求められた審査請求人、再審査請求人又は代理人に対して支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料(以下この項において「鉄道賃等」という。)にあつては実費額とし、日当にあつては一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)(以下「行政職俸給表(一)」という。)の二級の職務にある者が国家公務員等の旅費に関する法律(以下「旅費法」という。)の規定に基づいて受ける額と同一とする。ただし、鉄道賃等の実費額が、行政職俸給表(一)の二級の職務にある者が旅費法の規定に基づいて受ける額を超えるときは、鉄道賃等の額は、当該旅費法の規定に基づいて受ける額と同一とする。
令第14条第1項令第33条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、法第15条第1項第1号若しくは第2項又は法第46条第1項第1号若しくは第2項の規定により出頭を求められた参考人又は法第15条第1項第3号若しくは法第46条第1項第3号の鑑定人に対して支給する旅費の額は、行政職俸給表(一)の二級の職務にある者が旅費法の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料の額と同一とする。
令第14条第3項令第33条第1項において準用する場合を含む。)に規定する鑑定人に対して支給する鑑定料の額は、鑑定の難易の程度その他の事情を勘案して、労働者災害補償保険法第38条第1項の規定による審査請求の場合にあつては当該労働者災害補償保険審査官が、雇用保険法第69条第1項の規定による審査請求の場合にあつては当該雇用保険審査官が、再審査請求の場合にあつては労働保険審査会(以下「審査会」という。)が、それぞれ、定める額とする。
費用の弁償は、労働者災害補償保険法第38条第1項又は雇用保険法第69条第1項の規定による審査請求の場合にあつては当該労働者災害補償保険審査官又は当該雇用保険審査官の置かれている都道府県労働局の長が、再審査請求の場合にあつては厚生労働省大臣官房会計課長が、それぞれ、支給するものとする。
第6条
【手続の受継のための文書】
令第15条第1項令第33条第1項において準用する場合を含む。)に規定する手続の受継のための文書の様式は、様式第9号とする。
第7条
削除
第8条
【決定又は裁決の更正の申立書】
令第18条第2項令第33条第1項において準用する場合を含む。)に規定する決定又は裁決の更正の申立書の様式は、様式第10号とする。
第9条
【参加の申立書】
令第26条に規定する参加の申立書の様式は、様式第11号とする。
第10条
【審理の非公開の申立書】
令第28条の審理の非公開の申立ての文書の様式は、様式第12号とする。
第10条の2
【映像等の送受信による通話の方法による審理】
審査会は、審理を行う場合において、再審査請求人が遠隔の地に居住しているときその他審査会が相当と認めるときは、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、審理を行うことができる。
前項に規定する方法により審理を行う場合には、当事者又はその代理人の意見を聴いて、当事者又はその代理人を当該審理に必要な装置の設置された場所であつて審査会が相当と認める場所に出頭させてこれを行う。
第1項に規定する方法により審理を行う場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の審理の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。
第1項に規定する方法により審理を行つたときは、その旨及び当事者又はその代理人が出頭した場所を調書に記載しなければならない。
第11条
【調書の閲覧】
法第47条第2項の規定により調書を閲覧する者は、審査会に、次に掲げる事項を記載した様式第13号による文書を提出し、又はこれらの事項を陳述しなければならない。
事件の表示
閲覧請求の理由
閲覧請求の年月日
閲覧請求人の氏名又は名称及び住所
前項の規定により調書を閲覧する者は、前項に規定するもののほか、場所、時間その他閲覧に関し審査会の定めるところにより、閲覧しなければならない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
労働者災害補償保険審査官及び労働者災害補償保険審査会に係る証拠調の費用の支払及び審査のために要した費用の弁償に関する省令は、廃止する。
附則
昭和35年6月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年4月30日
この省令は、昭和三十七年五月一日から施行する。
附則
昭和37年9月29日
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附則
昭和38年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年6月25日
この省令は、昭和三十九年七月一日から施行する。
附則
昭和42年6月30日
この省令は、昭和四十二年七月一日から施行する。
附則
昭和42年12月26日
この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。
附則
昭和45年4月22日
改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第五条第三項の規定は、昭和四十五年四月一日以後にさせることとした鑑定に係る鑑定料について適用し、同日前にさせることとした鑑定に係る鑑定料については、なお従前の例による。
附則
昭和47年5月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年3月25日
この省令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
附則
昭和51年5月10日
改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第五条第三項の規定は、昭和五十一年四月一日以後にさせることとした鑑定に係る鑑定料について適用し、同日前にさせることとした鑑定に係る鑑定料については、なお従前の例による。
附則
昭和56年5月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。
第10条
(労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第二条第一項及び第二項並びに第五条第四項の規定は、旧炭鉱離職者法第八条第一項、第九条第一項又は第九条の二第一項若しくは第二項の規定による炭鉱離職者休職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。
附則
昭和57年4月6日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第五条第三項の規定は、昭和五十七年四月一日以後にさせることとした鑑定に係る鑑定料について適用し、同日前にさせることとした鑑定に係る鑑定料については、なお従前の例による。
附則
昭和60年12月21日
(施行期日等)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第五条第一項の改正規定(「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)及び第二条中産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第二条第一項の改正規定(「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附則
昭和63年12月13日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
第2条
(労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第五条第三項及び第四項の規定(以下この条において「旧審査会規則の規定」という。)は、旧港湾労働法第六十五条第一項の規定による審査請求については、なおその効力を有する。この場合において、旧審査会規則の規定中「港湾労働法」とあるのは、「旧港湾労働法」とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年6月10日
この省令は、平成八年六月十一日から施行する。
附則
平成8年6月26日
この省令は、平成八年七月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第5条
(様式に関する経過措置)
第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。
第6条
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則
平成13年3月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成22年2月3日
この省令は、公布の日から施行する。

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