• 動物の愛護及び管理に関する法律施行令
    • 第1条 [第一種動物取扱業の登録を要する取扱い]
    • 第2条 [特定動物]
    • 第3条 [国庫補助]

動物の愛護及び管理に関する法律施行令

平成25年8月2日 改正
第1条
【第一種動物取扱業の登録を要する取扱い】
動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)第10条第1項の政令で定める取扱いは、次に掲げるものとする。
動物の売買をしようとする者のあつせんを会場を設けて競りの方法により行うこと。
動物を譲り受けてその飼養を行うこと(当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限る。)。
第3条
【国庫補助】
法第35条第8項の規定による国の補助は、収容施設、殺処分施設又は焼却施設の設置に要する費用の額のうち、環境大臣が定める基準に基づいて算定した額の二分の一以内の額について行うものとする。
別表
【第二条関係】
科名種名
一 哺乳綱
霊長目
おまきざる料ホエザル属全種 クモザル属全種 ウーリークモザル属全種 ウーリーモンキー属全種
おながざる科マカク属全種 マンガベイ属全種 ヒヒ属全種 マンドリル属全種 ゲラダヒヒ属全種 オナガザル属全種  パタスモンキー属全種 コロブス属全種 プロコロブス属全種 ドゥクモンキー属全種 コバナテングザル属全種 テングザル属全種 リーフモンキー属全種
てながざる科てながざる科全種
ひと科オランウータン属全種 チンパンジー属全種 ゴリラ属全種
食肉目
いぬ科イヌ属のうちヨコスジジャッカル、キンイロジャッカル、コヨーテ、タイリクオオカミ、セグロジャッカル、アメリカアカオオカミ及びアビシニアジャッカル タテガミオオカミ属全種 ドール属全種 リカオン属全種
くま科くま科全種
ハイエナ科ハイエナ科全種
ねこ科ネコ属のうちアフリカゴールデンキャット、カラカル、ジャングルキャット、ピューマ、オセロット、サーバル、アジアゴールデンキャット、スナドリネコ及びジャガランディ オオヤマネコ属全種 ヒョウ属全種 ウンピョウ属全種 チーター属全種
長鼻目
ぞう科ぞう科全種
奇蹄目
さい科さい科全種
偶蹄目
かば科かば科全種
きりん科キリン属全種
うし科アフリカスイギュウ属全種 バイソン属全種
二 鳥綱
だちょう目
ひくいどり科ひくいどり科全種
たか目
コンドル科カリフォルニアコンドル コンドル トキイロコンドル
たか科オジロワシ ハクトウワシ オオワシ ヒゲワシ コシジロハゲワシ マダラハゲワシ クロハゲワシ ミミヒダハゲワシ ヒメオウギワシ オウギワシ パプアオウギワシ フィリピンワシ イヌワシ オナガイヌワシ コシジロイヌワシ カンムリクマタカ ゴマバラワシ
三 爬虫綱
かめ目
かみつきがめ科かみつきがめ科全種
とかげ目
どくとかげ科どくとかげ科全種
おおとかげ科ハナブトオオトカゲ コモドオオトカゲ
ボア科ボアコンストリクター アナコンダ アメジストニシキヘビ インドニシキヘビ アミメニシキヘビ アフリカニシキヘビ
なみへび科ブームスラング属全種 アフリカツルヘビ属全種 ヤマカガシ属全種 タチメニス属全種
コブラ科コブラ科全種
くさりへび科くさりへび科全種
わに目
アリゲーター科アリゲーター科全種
クロコダイル科クロコダイル科全種
ガビアル科ガビアル科全種


附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年9月4日
(施行期日)
この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則
昭和63年9月6日
(施行期日)
この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附則
平成3年10月25日
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成10年12月28日
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年11月17日
(施行期日)
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年6月30日
(施行期日)
この政令は、動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
附則
平成12年9月29日
(施行期日)
この政令は、動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
附則
平成17年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
改正法による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(以下「新法」という。)第二十六条第一項の許可を受けようとする者は、施行日前においても、同条の規定の例により、その許可の申請をすることができる。
都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、その長とする。)は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第二十六条及び第二十七条の規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、これらの規定の例により許可を受けたときは、施行日において新法第二十六条第一項の規定により許可を受けたものとみなす。
附則
平成24年1月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年六月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第一条各号に掲げる取扱いに係る動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項に規定する動物取扱業(以下「追加動物取扱業」という。)を営んでいる者は、この政令の施行の日から一年間(当該期間内に法第十二条第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、法第十条第一項の登録を受けないでも、引き続き当該追加動物取扱業を営むことができる。その者がその期間内に当該追加動物取扱業について同項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
前項の規定により引き続き追加動物取扱業を営むことができる場合においては、その者を当該追加動物取扱業を営んでいる事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、その長)の法第十条第一項の登録を受けた者とみなして、法第十九条第一項(当該登録の取消しに係る部分を除く。)及び第二項、第二十一条、第二十三条第一項及び第三項並びに第二十四条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
附則
平成25年8月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十六年二月一日から施行する。ただし、第一条及び第三条の改正規定並びに次条から附則第四条までの規定は、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十五年九月一日)から施行する。
第2条
(犬猫等販売業に関する経過措置)
改正法の施行前にした改正法による改正前の動物の愛護及び管理に関する法律(次条第一項において「旧法」という。)第十条第二項の規定による登録の申請に基づき改正法の施行後に改正法による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(以下「新法」という。)第十条第一項の登録を受けた者(同条第三項に規定する犬猫等販売業を営もうとする者として当該登録を受けた者に限る。)は、当該登録の日から起算して三月以内に、環境省令で定めるところにより、同条第三項各号に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、その長。次条第三項において同じ。)に届け出なければならない。
前項の規定による届出は、新法第十四条第一項の規定によりされたものとみなして、同条第四項の規定を適用する。
第一項の規定に違反した者は、新法第十四条第一項の規定に違反した者とみなして、新法第十九条第一項第六号の規定を適用する。
第3条
(特定動物の飼養又は保管の許可に関する経過措置)
改正法の施行前に旧法第二十六条第一項の許可(旧法第二十八条第一項の規定による変更の許可を含む。)の申請をした者の当該申請に係る許可の基準については、なお従前の例による。
アクイラ・ファスキアタ(ボネリークマタカ)、アクイラ・ニパレンスィス(ソウゲンワシ)、アクイラ・スピロガステル(モモジロクマタカ)、ハリアエエトゥス・ヴォキフェル(サンショクウミワシ)及びニサエトゥス・ニパレンスィス(クマタカ)についての新法第二十六条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
都道府県知事は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第二十六条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

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