• 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則
    • 第1条 [危険動物の範囲]
    • 第2条 [対策計画の届出等]
    • 第3条 [法第八条第一項第八号の内閣府令で定めるもの]

東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則

平成25年7月12日 改正
第1条
【危険動物の範囲】
第2条
【対策計画の届出等】
令第6条に規定する対策計画の届出は、対策計画一部を別記様式第一の届出書とともに提出して行うものとする。
令第6条に規定する対策計画の写しの送付は、対策計画の写し一部を別記様式第二の送付書とともに提出して行うものとする。
令第6条に規定する東南海・南海地震防災規程の写しの送付は、東南海・南海地震防災規程の写し一部を別記様式第三の送付書とともに提出して行うものとする。
前三項の届出書又は送付書には、令第6条の規定により、次の書類一部を添付しなければならない。
当該届出書又は送付書が令第3条第1号から第8号まで、第13号から第16号まで、第18号第21号又は第24号に掲げる施設に係るものである場合にあっては、当該施設の位置を明らかにした図面
当該届出書又は送付書が令第3条第9号から第12号まで、第17号又は第19号から第23号までに掲げる事業に係るものである場合にあっては、当該事業を運営するための主要な施設の位置を明らかにした図面(同条第11号又は第12号に掲げる事業に係るものである場合にあっては、航路図又は運行系統図を含む。)及び対策計画又は東南海・南海地震防災規程の写しの送付に係る市町村の名称を明らかにした書面
第3条
【法第八条第一項第八号の内閣府令で定めるもの】
東南海・南海地震に係る地震防災地震防災対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第8条第1項第8号の計画又は規程に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
軌道運転規則第4条第1項の施設及び車両の整備並びに運転取扱に関して定められた細則
海上運送法施行規則第7条の2第1項同令第23条の4において準用する場合を含む。)及び第21条の19第1項の運航管理規程
附則
この府令は、法の施行の日(平成十五年七月二十五日)から施行する。
附則
平成17年8月31日
(施行期日)
この府令は、法の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
附則
平成25年7月12日
この府令は、公布の日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア