• 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令
    • 第1条 [信用協同組合等の自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令]
    • 第2条
    • 第3条 [財務大臣への通知]
    • 第4条 [届出事項]

協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令

平成24年2月15日 改正
第1条
【信用協同組合等の自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令】
協同組合による金融事業に関する法律(以下「法」という。)第6条第2項及び協同組合による金融事業に関する法律施行令第5条において読み替えられた法第6条第1項において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第26条第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める信用協同組合等(信用協同組合又は信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
自己資本の充実の状況に係る区分命令
非対象区分単体自己資本比率
四パーセント以上
 
第一区分単体自己資本比率
二パーセント以上四パーセント未満
経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画(原則として資本の増強に係る措置を含むものとする。)の提出の求め及びその実行の命令
第二区分単体自己資本比率
一パーセント以上二パーセント未満
次の各号に掲げる自己資本の充実に資する措置に係る命令
一 資本の増強に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行
二 配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制
三 総資産の圧縮又は増加の抑制
四 取引の通常の条件に照らして不利益を被るものと認められる条件による預金又は定期積金の受入れの禁止又は抑制
五 一部の事務所における業務の縮小
六 一部の従たる事務所の廃止
七 中小企業等協同組合法第9条の8第2項第6号から第22号までに掲げる事業及びこれに附帯する事業、同条第7項各号に掲げる事業又は同法第9条の9第6項各号に掲げる事業(同項第1号に掲げる事業のうち同法第9条の8第2項第1号第2号第4号及び第5号の事業並びにこれらに附帯する事業を除く。)の縮小又は新規の取扱いの禁止
八 その他金融庁長官が必要と認める措置
第二区分の二単体自己資本比率
〇パーセント以上一パーセント未満
自己資本の充実、大幅な業務の縮小、合併又は解散等の措置のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実施することの命令
第三区分単体自己資本比率
〇パーセント未満
業務の全部又は一部の停止の命令
銀行法第26条第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める信用協同組合等及びその子会社等(銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。以下この項及び次条において同じ。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
自己資本の充実の状況に係る区分命令
非対象区分連結自己資本比率
四パーセント以上
 
第一区分連結自己資本比率
二パーセント以上四パーセント未満
経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画(原則として資本の増強に係る措置を含むものとする。)の提出の求め及びその実行の命令
第二区分連結自己資本比率
一パーセント以上二パーセント未満
次の各号に掲げる自己資本の充実に資する措置に係る命令
一 資本の増強に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行
二 配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制
三 総資産の圧縮又は増加の抑制
四 取引の通常の条件に照らして不利益を被るものと認められる条件による預金又は定期積金の受入れの禁止又は抑制
五 一部の事務所における業務の縮小
六 一部の従たる事務所の廃止
七 子会社等の業務の縮小
八 子会社等の株式又は持分の処分
九 中小企業等協同組合法第9条の8第2項第6号から第22号までに掲げる事業及びこれに附帯する事業、同条第7項各号に掲げる事業又は同法第9条の9第6項各号に掲げる事業(同項第1号に掲げる事業のうち同法第9条の8第2項第1号第2号第4号及び第5号の事業並びにこれらに附帯する事業を除く。)の縮小又は新規の取扱いの禁止
十 その他金融庁長官が必要と認める措置
第二区分の二連結自己資本比率
〇パーセント以上一パーセント未満
自己資本の充実、大幅な業務の縮小、合併又は解散等の措置のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実施することの命令
第三区分連結自己資本比率
〇パーセント未満
業務の全部又は一部の停止の命令
第1項の表中「単体自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。
第2項の表中「連結自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第14条の2第2号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。
第2条
信用協同組合等が、その自己資本比率(前条第3項に規定する単体自己資本比率又は同条第4項に規定する連結自己資本比率をいう。以下この条において同じ。)が当該信用協同組合等又は当該信用協同組合等及びその子会社等が従前に該当していた前条第1項又は第2項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その自己資本比率を当該信用協同組合等又は当該信用協同組合等及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を金融庁長官に提出した場合には、当該信用協同組合等について、当該区分に応じた命令は、当該信用協同組合等又は当該信用協同組合等及びその子会社等の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該信用協同組合等又は当該信用協同組合等及びその子会社等の自己資本比率以下の自己資本比率に係るこれらの表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該信用協同組合等について、当該信用協同組合等又は当該信用協同組合等及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る命令は、同条第1項又は第2項のとおりとする。
前条第1項又は第2項の表の第三区分に該当する信用協同組合等の貸借対照表又は信用協同組合等及びその子会社等に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。次項において同じ。)の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該信用協同組合等について、当該区分に応じた命令は、同条第1項又は第2項の表の第二区分の二に掲げる命令を含むものとする。
有価証券 自己資本比率の算出を行う日(以下この項において「算出日」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額
有形固定資産 算出日の適正な評価価格に基づき算出した価額
前二号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と著しく異なるもの 当該評価した価額
前条第1項又は第2項の表の第三区分以外の区分に該当する信用協同組合等の貸借対照表又は信用協同組合等及びその子会社等に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該信用協同組合等について、当該区分に応じた命令は、同条第1項又は第2項の表の第三区分に掲げる命令を含むものとする。
信用協同組合が預金保険法第65条に規定する適格性の認定等に係る同法第59条第2項に規定する合併等を行った同条第1項に規定する救済金融機関に該当する場合には、当該信用協同組合について、当該信用協同組合又は当該信用協同組合及びその子会社等が該当する前条第1項又は第2項の表の区分に応じた命令は、当該信用協同組合又は当該信用協同組合の子会社等の自己資本比率以上の自己資本比率に係るこれらの表の区分に掲げる命令とする。
参照条文
第3条
【財務大臣への通知】
法第6条の7に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次条各号に掲げる場合に該当するときにする届出とする。
第4条
【届出事項】
法第7条の2第1項に規定する内閣府令・財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対して抗告をし、又は抗告に対して裁判所の決定を受けた場合
再生手続開始の申立てをし、再生計画認可の決定が確定し、又は再生計画がその効力を失った場合
更生手続開始の申立てをし、更生計画認可の決定が確定し、又は更生計画がその効力を失った場合
参照条文
附則
この命令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則
平成12年10月10日
この命令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成16年12月28日
この命令は、平成十七年一月一日から施行する。
附則
平成18年3月30日
この命令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成18年4月26日
第1条
(施行期日)
この命令は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成19年3月13日
この命令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成20年12月5日
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。
附則
平成24年2月15日
この命令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

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