• 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [自己資本の充実の状況に係る区分]
    • 第3条
    • 第4条 [合併等に準ずるもの]
    • 第5条
    • 第6条 [資本減少の場合に催告を要しない債権者]
    • 第7条 [区分経理]
    • 第8条 [利益及び損失の処理]
    • 第9条 [借入金の認可の申請]
    • 第10条 [経由官庁]

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則

平成20年3月28日 改正
第1条
【定義】
この規則において「金融機関等」、「銀行持株会社等」又は「銀行」とは、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項同項第5号又は第2項に規定する金融機関等、銀行持株会社等又は銀行をいう。
第2条
【自己資本の充実の状況に係る区分】
法第2条第3項に規定する自己資本の充実の状況に係る区分は、銀行持株会社等を除く金融機関等について、次の表のとおりとする。
 海外営業拠点を有する銀行及び海外拠点を有する信用金庫連合会並びに農林中央金庫金融機関等(海外営業拠点を有する銀行、海外拠点を有する信用金庫連合会、農林中央金庫及び銀行持株会社等を除く。)
健全な自己資本の状況にある旨の区分国際統一基準に係る単体自己資本比率八パーセント以上国内基準に係る単体自己資本比率四パーセント以上
過少資本の状況にある旨の区分国際統一基準に係る単体自己資本比率四パーセント以上八パーセント未満国内基準に係る単体自己資本比率二パーセント以上四パーセント未満
著しい過少資本の状況にある旨の区分国際統一基準に係る単体自己資本比率二パーセント以上四パーセント未満国内基準に係る単体自己資本比率一パーセント以上二パーセント未満
特に著しい過少資本の状況にある旨の区分国際統一基準に係る単体自己資本比率〇パーセント以上二パーセント未満国内基準に係る単体自己資本比率〇パーセント以上一パーセント未満
法第2条第3項に規定する自己資本の充実の状況に係る区分は、銀行持株会社等を除く金融機関等及びその子会社等について、次の表のとおりとする。
 海外営業拠点を有する銀行及び海外拠点を有する信用金庫連合会並びに農林中央金庫並びにこれらの子会社等金融機関等(海外営業拠点を有する銀行、海外拠点を有する信用金庫連合会、農林中央金庫及び銀行持株会社等を除く。)及びその子会社等
健全な自己資本の状況にある旨の区分国際統一基準に係る連結自己資本比率八パーセント以上国内基準に係る連結自己資本比率四パーセント以上
過少資本の状況にある旨の区分国際統一基準に係る連結自己資本比率四パーセント以上八パーセント未満国内基準に係る連結自己資本比率二パーセント以上四パーセント未満
著しい過少資本の状況にある旨の区分国際統一基準に係る連結自己資本比率二パーセント以上四パーセント未満国内基準に係る連結自己資本比率一パーセント以上二パーセント未満
特に著しい過少資本の状況にある旨の区分国際統一基準に係る連結自己資本比率〇パーセント以上二パーセント未満国内基準に係る連結自己資本比率〇パーセント以上一パーセント未満
前二項の表中「海外営業拠点」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令第39号第1条第3項又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令第40号第1条第3項に規定する海外営業拠点をいう。
第1項及び第2項の表中「海外拠点」とは、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令第41号第3条第3項に規定する海外拠点をいう。
第1項の表中「単体自己資本比率」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条第7項長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条第6項信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第3条第6項協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令第42号第1条第3項労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令・労働省令第8号第2条第3項農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令・農林水産省令第17号第1条第3項農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令・農林水産省令第13号第1条第3項又は水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令・農林水産省令第15号第1条第3項に規定する単体自己資本比率をいう。
10
金融機関等が該当する第1項の表の区分と当該金融機関等及びその子会社等が該当する第2項の表の区分とが異なる場合における法第2条第3項に規定する自己資本の充実の状況に係る区分は、当該金融機関等の単体自己資本比率(第7項に規定する単体自己資本比率をいう。)と当該金融機関等及びその子会社等の連結自己資本比率(第9項に規定する連結自己資本比率をいう。)とのいずれか低い方の比率に係る区分とする。
第3条
法第2条第3項に規定する自己資本の充実の状況に係る区分は、銀行持株会社等について、次の表のとおりとする。
 海外営業拠点を有する銀行等を子会社とする銀行持株会社等及びその子会社等海外営業拠点を有する銀行等を子会社としていない銀行持株会社等及びその子会社等
健全な自己資本の状況にある旨の区分第一基準に係る連結自己資本比率八パーセント以上第二基準に係る連結自己資本比率四パーセント以上
過少資本の状況にある旨の区分第一基準に係る連結自己資本比率四パーセント以上八パーセント未満第二基準に係る連結自己資本比率二パーセント以上四パーセント未満
著しい過少資本の状況にある旨の区分第一基準に係る連結自己資本比率二パーセント以上四パーセント未満第二基準に係る連結自己資本比率一パーセント以上二パーセント未満
特に著しい過少資本の状況にある旨の区分第一基準に係る連結自己資本比率〇パーセント以上二パーセント未満第二基準に係る連結自己資本比率〇パーセント以上一パーセント未満
第1項の表中「子会社等」とは、銀行法第52条の25長期信用銀行法第17条第1項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等をいう。
第1項の表中「連結自己資本比率」とは、銀行法施行規則第34条の2第1項第4号又は長期信用銀行法施行規則第5条の2第1項第4号に規定する連結自己資本比率基準をいう。
第4条
【合併等に準ずるもの】
法第8条に規定する預金保険法第59条第1項の合併等に準ずるものとして内閣府令で定める合併、営業若しくは事業の譲受け、株式の取得又は資産の譲受けは、次に掲げるものをいう。
預金保険法第59条第2項第1号若しくは第2号に規定する合併、同項第3号に規定する営業譲渡等に係る営業若しくは事業の譲受け又は同項第4号に規定する株式の取得(同条第1項に規定する資金援助に係るものを除く。)
預金保険法第2条第4項に規定する破綻金融機関(次号において「破綻金融機関」という。)からの営業又は事業の一部の譲受け
破綻金融機関からの資産の譲受け
第5条
法第8条の2第1項に規定する合併等若しくは特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当する特定協同組織金融機関との合併に準ずるものとして内閣府令で定める特定協同組織金融機関との合併、特定協同組織金融機関からの事業の譲受け若しくは資産の譲受けは、次に掲げるものをいう。
預金保険法第59条第2項第1号若しくは第2号に規定する合併、同項第3号に規定する営業譲渡等に係る事業の譲受け(同条第1項に規定する資金援助に係るものを除く。)
預金保険法第2条第4項に規定する破綻金融機関に該当する特定協同組織金融機関からの事業の一部の譲受け
破綻金融機関に該当する特定協同組織金融機関からの資産の譲受け
法第8条の2第2項に規定する合併等若しくは特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当する農業協同組合連合会若しくは漁業協同組合連合会との合併に準ずるものとして内閣府令で定める合併、事業の譲受け若しくは資産の譲受けは、法第8条の2第2項に規定する経営困難組合連合会からの資産の譲受けをいう。
第6条
【資本減少の場合に催告を要しない債権者】
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令第2条に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。
第7条
【区分経理】
預金保険機構(以下「機構」という。)は、法第15条第1項に規定する特別の勘定(以下「金融機能早期健全化勘定」という。)において、経理すべき事項がその他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、金融機能早期健全化勘定に係る部分を区別して経理することが困難なときは、当該事項については、内閣総理大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日(金融機能早期健全化勘定の廃止の日の属する事業年度にあっては、その廃止の日)現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
機構が法第14条に規定する金融機能早期健全化業務を行う場合には、預金保険法施行規則第3条中「及び危機対応勘定(法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは「、危機対応勘定(法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第15条第1項に規定する特別の勘定(以下「金融機能早期健全化勘定」という。)」と、同令第6条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び金融機能早期健全化勘定」とする。
第8条
【利益及び損失の処理】
機構は、金融機能早期健全化勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、積立金として整理しなければならない。
機構は、金融機能早期健全化勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理することができる。
第9条
【借入金の認可の申請】
機構は、法第16条第1項の規定により日本銀行、金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、預金保険法施行規則第16条第1項各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第10条
【経由官庁】
機構その他の者は、法又はこの規則に基づき法第4条第6項の規定による報告その他の書類を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成12年11月8日
この規則は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月1日
この府令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年12月27日
この府令は、平成十四年一月一日から施行する。
附則
平成14年3月28日
第1条
(施行期日)
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
第2条
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
商法等改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第七条、第十二条、第十三条及び第四十一条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
第二項の新株の引受権、第三項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第七条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、第十二条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、第十三条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び第四十一条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。
第13条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年3月31日
この府令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成20年3月28日
この府令は、平成二十年四月一日から施行する。

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