• 厚生年金基金規則

厚生年金基金規則

平成24年10月1日 改正
第1章
厚生年金基金
第1節
設立等の認可の申請
第1条
【設立の認可の申請】
厚生年金保険法(以下「法」という。)第111条第1項の規定による厚生年金基金(以下「基金」という。)の設立の認可の申請は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
規約
掛金の算出の基礎を示した書類
事業開始の初年度の予算及び当該予算作成の基礎となつた事業計画の概要を示した書類
法第111条第1項に規定する同意を得たことを証する書類
法第111条第2項に該当する場合にあつては、同項に規定する同意を得たことを証する書類
前項の申請は、設立しようとする基金の主たる事務所を設置しようとする地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)を経由して行うものとする。
第2条
【業務、資本金その他について密接な関係を有する適用事業所】
厚生年金基金令(以下「令」という。)第1条第2項の厚生労働省令で定める要件は、一の適用事業所の事業主が他の適用事業所の事業主の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)のおおむね二割を直接又は間接に保有する関係にあること又は一の適用事業所の事業主が行う事業と他の適用事業所の事業主が行う事業との人的関係が緊密であることとする。
第3条
【規約の変更の認可の申請】
法第115条第2項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣(当該規約の変更の認可に関する権限が第78条第1項及び第2項の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあつては、地方厚生局長等)に提出することによつて行うものとする。
設立事業所の増加に係る規約の変更の認可の申請にあつては、次に掲げる書類
法第144条第1項に規定する同意を得たことを証する書類
法第144条第2項に該当する場合にあつては、同項に規定する同意を得たことを証する書類
設立事業所の減少に係る規約の変更(法第144条の2第1項の規定による権利義務の移転に係る場合を除く。)の認可の申請にあつては、前号イに掲げる書類
年金たる給付若しくは一時金たる給付又は掛金の変更に係る規約の変更の認可の申請にあつては、掛金の算出の基礎を示した書類
法第144条の5第1項の規定により、年金給付等積立金(法第130条の2第2項に規定する年金給付等積立金をいう。第30条の4第72条の4の3から第72条の4の7まで並びに第74条の3第2項及び第4項を除き、以下同じ。)の一部を、設立事業所の事業主が実施する企業型年金(確定拠出年金法第2条第2項に規定する企業型年金をいう。)の資産管理機関(同条第7項第1号ロに規定する資産管理機関をいう。以下同じ。)に移換することを内容とする規約の変更の認可の申請にあつては、法第144条の5第2項の同意を得たことを証する書類
参照条文
第4条
【合併の認可等の申請】
法第142条第1項の規定による合併の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行なうものとする。
合併しようとする基金の名称及び加入員の数
合併により設立される基金の名称及び住所又は合併後存続する基金の名称
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
認可の申請前一月以内現在における合併しようとする基金の財産目録、貸借対照表並びに責任準備金の額及び当該時点を令第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定の例により計算した額(第75条第1項第3号において「合併時の最低積立基準額相当額」という。)の明細を示した書類
合併により基金が設立される場合にあつては、その基金の規約、掛金の算出の基礎を示した書類、事業開始の初年度の予算及び当該予算作成の基礎となつた事業計画の概要を示した書類
合併後存続する基金にあつては、合併に伴う規約の変更の認可の申請は、合併の認可の申請と同時に行なわなければならない。
参照条文
第5条
【分割の認可等の申請】
法第143条第1項及び第6項の規定による認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行なうものとする。
分割しようとする基金の名称
分割により設立される基金の名称、住所及びその加入員となる者の数又は分割後存続する基金の名称及びその加入員となる者の数
分割により設立される基金が承継する権利義務の限度
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
認可の申請前一月以内現在における分割しようとする基金の財産目録、貸借対照表並びに責任準備金の額及び当該時点を令第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定の例により計算した額(第75条第1項第4号において「分割時の最低積立基準額相当額」という。)の明細を示した書類
分割により設立される基金の規約、掛金の算出の基礎を示した書類、事業開始の初年度の予算及び当該予算作成の基礎となつた事業計画の概要を示した書類
前条第3項の規定は、分割後存続する基金の分割に伴う規約の変更の認可の申請について準用する。
参照条文
第5条の2
【基金間の権利義務の移転の認可等の申請】
法第144条の2第2項の規定による権利義務の移転の申出の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
権利義務の移転を申し出ようとする基金の名称
権利義務を承継しようとする基金の名称
移転する権利義務の限度
前項の申請書には、認可の申請前一月以内現在における権利義務の移転を申し出ようとする基金の財産目録、貸借対照表並びに責任準備金の額及び当該時点を令第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定の例により計算した額(第75条第1項第5号において「権利義務移転時の移転基金の最低積立基準額相当額」という。)の明細を示した書類を添えなければならない。
権利義務を移転する基金の当該権利義務の移転に伴う規約の変更の認可の申請は、当該権利義務の移転の申出の認可の申請と同時に行わなければならない。
法第144条の2第4項の規定による権利義務の承継の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
権利義務を承継しようとする基金の名称
権利義務の移転を申し出た基金の名称
承継する権利義務の限度
前項の申請書には、認可の申請前一月以内現在における権利義務を承継しようとする基金の財産目録、貸借対照表並びに責任準備金の額及び当該時点を令第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定の例により計算した額(第75条第1項第5号において「権利義務移転時の承継基金の最低積立基準額相当額」という。)の明細を示した書類を添えなければならない。
権利義務を承継する基金の当該権利義務の承継に伴う規約の変更の認可の申請は、当該権利義務の承継の認可の申請と同時に行わなければならない。
参照条文
第6条
【解散の認可の申請】
法第145条第2項の規定による解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
認可の申請前一月以内現在における当該基金の財産目録及び貸借対照表
前号の時点において当該基金が解散するとしたならば法第161条第1項の規定により企業年金連合会(以下「連合会」という。)が徴収することとなる額及びその算出の基礎を示した書類
第1号の時点を令第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定の例により計算した額及びその算出の基礎を示した書類
解散した後における財産の処分の方法
法第145条第1項第2号に掲げる理由により解散しようとする場合にあつては、基金の事業を継続することが不能になつたことを証する書類
参照条文
第2節
加入員
第7条
【二以上の事業所に使用される場合等の届出】
加入員は、同時に二以上の事業所に使用されることとなつたときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事業所に係る基金に提出しなければならない。
性別及び生年月日
各事業所(当該届書の提出先である基金の設立事業所を除く。次号において同じ。)の名称及び所在地
各事業所の事業主の氏名又は名称及び住所
同時に二以上の事業所に使用されることとなつた年月日
第8条
加入員は、同時に二以上の事業所に使用されている場合において、当該加入員に係る基金の設立事業所以外の事業所のいずれかに使用されなくなつたときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を基金に提出しなければならない。
性別及び加入員に関する原簿(以下「加入員原簿」という。)の番号(以下「加入員番号」という。)
使用されなくなつた事業所の名称及び所在地
事業所に使用されなくなつた年月日
第9条
加入員は、同時に二以上の基金の設立事業所に使用されている場合において、当該加入員に係る基金の設立事業所に使用されなくなつたときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を当該基金以外の基金に提出しなければならない。
性別及び生年月日
使用されている設立事業所の名称及び所在地
事業所に使用されなくなつた年月日
参照条文
第10条
法第127条第1項に規定する申出をした者は、設立事業所以外の事業所に使用されなくなつたときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、その者が使用されている設立事業所に係る基金に提出しなければならない。
性別及び生年月日
使用されている設立事業所の名称及び所在地
事業所に使用されなくなつた年月日
参照条文
第11条
【加入員証の提出】
加入員は、その氏名を変更したときは、すみやかに、加入員証を当該基金の設立事業所の事業主に提出しなければならない。かつて基金の加入員であつた者が再び当該基金の加入員の資格を取得した場合であつて、最後に当該基金の加入員の資格を喪失した後においてその氏名を変更したものであるときも、同様とする。
参照条文
第3節
事業主
第12条
【加入員の資格取得の届出】
設立事業所の事業主は、その使用する者が法第123条法附則第4条の4第3項を含む。第2号において同じ。)の規定により加入員の資格を取得したとき、又はその使用する者につき第60条の規定による通知があつたときは、五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副三通を基金に提出しなければならない。
加入員の氏名、性別及び生年月日
当該届出が法第123条の規定により加入員の資格を取得した者に係るものであるときは、当該加入員の資格を取得した年月日
標準給与の基礎となる給与の額
国民年金法第14条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)
当該基金の加入員であつた者については、加入員番号
前項の場合において、当該加入員に係る法第29条第1項の規定による通知がすでに行われているときは、設立事業所の事業主は、前項の届書に、同項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
被保険者の種別(国民年金法等の一部を改正する法律(以下「法律第34号」という。)附則第5条第10号に規定する第一種被保険者、同条第11号に規定する第二種被保険者及び同条第12号に規定する第三種被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)
標準報酬月額
設立事業所の事業主は、第1項の届出に係る者が前条の規定により加入員証を提出したときは、これを同項の届書に添えなければならない。
参照条文
第13条
【加入員の資格喪失の届出】
設立事業所の事業主は、法第124条法附則第4条の4第4項を含む。)の規定により加入員がその資格を喪失したときは、五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副三通を基金に提出しなければならない。
加入員の氏名、性別、生年月日及び住所
加入員番号
加入員の資格の喪失の年月日
死亡により資格を喪失した場合にあつては、その旨
第14条
【設立事業所以外の事業所の事業主の給与の額の届出】
第57条又は第58条の規定による通知をした基金の設立事業所以外の事業所の事業主は、当該通知を受けたときは、すみやかに、当該通知に係る加入員の標準給与の基礎となる給与の額を記載した届書を、当該基金に提出しなければならない。
第15条
【給与の額の届出】
事業主は、毎年七月一日現に使用する加入員(令第18条の規定によりその例によることとされている法第21条第3項の規定に該当する者を除く。次項において同じ。)について、同月十日までに、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副三通を基金(令第18条ただし書の規定により標準給与の決定及び改定につき別段の定めをした基金を除く。次項次条及び第16条の2において同じ。)に提出しなければならない。
氏名及び性別
加入員番号
四月、五月及び六月における各月の報酬の額並びに当該各月における報酬の支払の基礎となつた日数
事業主は、使用する加入員が賞与を受けたときは、当該加入員について、五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書正副三通を基金に提出しなければならない。
氏名及び性別
加入員番号
賞与の額
賞与の支払年月日
第16条
事業主は、令第18条の規定によりその例によることとされている法第23条第1項の規定に該当する加入員について、すみやかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副三通を基金に提出しなければならない。
氏名及び性別
加入員番号
継続した三箇月の各月の報酬の額及び当該各月における報酬の支払の基礎となつた日数
参照条文
第16条の2
事業主は、令第18条の規定によりその例によることとされている法第23条の2第1項の規定に該当する加入員について、すみやかに、次の各号に掲げる書類を記載した届書正副三通を基金に提出しなければならない。
氏名及び性別
加入員番号
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業(以下「育児休業等」という。)を終了した年月日
育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
育児休業等を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬の支払の基礎となつた日数
参照条文
第17条
【加入員の氏名変更の届出】
設立事業所の事業主は、その使用する加入員が氏名を変更したときは、すみやかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通に、加入員証を添えて、基金に提出しなければならない。
加入員の変更前及び変更後の氏名並びに性別
加入員番号
参照条文
第18条
【事業主の氏名等の変更の届出】
事業主は、その氏名若しくは名称若しくは住所又は事業所の名称若しくは所在地に変更があつたときは、五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を、その使用する加入員に係る基金に提出しなければならない。
事業所の名称及び所在地
変更前及び変更後の事項並びに変更の年月日
第19条
【事業主の変更の届出】
事業主に変更があつたときは、新事業主は、五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を、その使用する加入員に係る基金に提出しなければならない。
事業所の名称及び所在地
前事業主及び新事業主の氏名又は名称及び住所
変更の年月日
第19条の2
【育児休業等期間中の加入員に係る掛金免除の申出等】
事業主は、法第139条第7項又は第8項に規定する申出をするときは、当該申出に係る加入員について、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出しなければならない。
氏名、性別及び生年月日
加入員番号
使用されている事業所の名称及び所在地
育児休業等を開始した年月日
育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
育児休業等を終了する年月日(以下「休業等終了予定日」という。)
法第139条第7項若しくは第8項又は法第140条第9項の規定により掛金の額が免除された加入員を使用する事業所の事業主であつて、法第139条第7項又は第8項に規定する申出をしたものは、当該加入員が休業等終了予定日を変更したとき又は休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、その旨を記載した届書を基金に提出しなければならない。
第20条
【書類の保存】
事業主は、掛金及び標準給与に関する書類を、その完結の日から二年間、保存しなければならない。
第4節
受給権者
第21条
【裁定の請求】
法第134条の規定による年金たる給付及び一時金たる給付の裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出することによつて行うものとする。
請求者の性別、生年月日及び加入員番号(遺族給付金(令第26条第1項に規定する遺族給付金をいう。以下同じ。)の裁定を請求する場合を除く。)
請求者の住所
遺族給付金の裁定の請求にあつては、令第26条第1項に規定する給付対象者(以下この条において「給付対象者」という。)の氏名、性別及び加入員番号
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
加入員証
請求者の生年月日に関する市町村長(特別区及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本
遺族給付金の裁定の請求にあつては、次に掲げる書類
給付対象者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本。ただし、請求者が婚姻の届出をしていないが給付対象者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類
給付対象者の死亡を証する書類
請求者が令第26条第2項第3号に該当する者であるときは、請求者が給付対象者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
障害給付金(令第26条第6項に規定する障害給付金をいう。以下同じ。)の裁定の請求にあつては、障害の状態の程度に関する医師若しくは歯科医師の診断書又は障害の状態が規約で定める程度の障害の状態に該当することを証する書類及び当該障害に係る令第26条の3第1項第1号に規定する初診日を明らかにすることができる書類
その他規約で定める年金たる給付又は一時金たる給付の支給を受けるための要件を満たすことを証する書類
第22条
削除
第23条
【未支給の給付の請求】
法第136条において準用する法第37条の規定による未支給の年金たる給付又は一時金たる給付の支給の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出することによつて行うものとする。この場合において、請求者が法第136条において準用する法第37条第3項の規定に該当する者であるときは、あわせて、第21条の例により請求書を提出しなければならない。
請求者の住所
死亡した受給権(年金たる給付又は一時金たる給付を受ける権利をいう。以下同じ。)を有する者(以下「受給権者」という。)の氏名、性別及び加入員番号(未支給の遺族給付金の支給の請求にあつては、死亡した加入員又は加入員であつた者の加入員番号)
死亡した受給権者に対しすでに年金証書が交付されている場合にあつては、その番号
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本。ただし、請求者が婚姻の届出をしていないが死亡した者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類
請求者が死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
参照条文
第24条
【生存に関する書面の提出】
年金たる給付の受給権者(年金たる給付の全額につき支給を停止されている者及び基金が生存の事実を確認することができる者(法第130条第5項の規定により当該基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報(同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。)の提供を受けることにより確認が行われた者に限る。)を除く。)は、規約の定めるところにより、自ら署名した書面その他の生存を明らかにすることができる書面を基金に提出しなければならない。
参照条文
第25条
【氏名変更の届出】
年金たる給付の受給権者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、変更前の氏名を記載した届書に、次の各号に掲げる書類を添えて、基金に提出しなければならない。
年金証書
氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
参照条文
第26条
【住所変更の届出】
年金たる給付の受給権者(年金たる給付の全額につき支給を停止されている者を除く。)は、その住所を変更したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を基金に提出しなければならない。
性別及び年金証書の番号
変更後の住所
第27条
【死亡の届出】
法第174条において準用する法第98条第4項の規定による死亡の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を基金に提出することによつて行なうものとする。
死亡した受給権者の氏名及び性別
年金証書の番号
前項の届書には、受給権者の死亡を証する書類を添えなければならない。
第28条
【証明書の省略】
この節の規定によつて請求書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であつても、請求書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添附を要しないものとする。
参照条文
第5節
給付及び掛金
第29条
【老齢年金給付の額の算定方法】
令第23条第2号に規定する厚生労働省令で定める方法は、加入員であつた期間を二以上の期間に区分し、当該区分された期間ごとにそれぞれ定められた率を加入員の基準標準給与額に乗じて得た額に、それぞれ当該区分された加入員であつた期間の月数を乗ずる方法又はこれに準ずる方法とする。
第30条
【老齢年金給付の額の算定の基礎として用いることができる期間】
令第24条の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎として用いることができる期間の計算は、令第20条の規定による加入員であつた期間の計算の例によるものとする。
第30条の2
【法第四十四条の三第一項の規定による申出をした際の届出】
加入員又は加入員であつた者は、法第44条の3第1項の規定による申出をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を基金に提出しなければならない。
氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号
法第44条の3第1項の規定による申出をした年月日
前項の届書には、老齢厚生年金の年金証書の写しを添えなければならない。
参照条文
第30条の2の2
【加入員又は加入員であつた者の責めに帰すべき重大な理由】
令第27条の2第3項第3号の加入員又は加入員であつた者の責めに帰すべき重大な理由として厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、設立事業所の事業主に重大な損害を加え、その名誉若しくは信用を著しく失墜させ、又は設立事業所の規律を著しく乱したこと。
秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと。
正当な理由がない欠勤その他の行為により設立事業所の規律を乱したこと又は設立事業所の事業主との雇用契約に関し著しく信義に反する行為があつたこと。
参照条文
第30条の3
【給付を制限するその他の場合】
令第27条の2第3項第3号の厚生労働省令で定める場合は、加入員であつた者が設立事業所に使用されなくなつた後に前条各号のいずれかに該当していたことが明らかになつた場合その他これに準ずる場合とする。
第30条の4
【脱退一時金相当額等の移換に係る者に基金が支給する脱退一時金】
基金が法第144条の3第6項若しくは第165条第6項又は確定給付企業年金法第115条の2第2項若しくは第115条の5第2項の規定により脱退一時金相当額等(脱退一時金相当額(法第144条の3第5項に規定する脱退一時金相当額をいう。この条を除き、以下同じ。)若しくは年金給付等積立金(法第165条第5項に規定する年金給付等積立金をいう。第72条の4の3から第72条の4の7まで並びに第74条の3第2項及び第4項において同じ。)又は確定給付企業年金脱退一時金相当額(確定給付企業年金法第81条の2第1項に規定する脱退一時金相当額をいう。)若しくは積立金(同法第59条に規定する積立金をいう。)を総称する。以下同じ。)の移換を受けた者に支給する一時金たる給付(老齢年金給付の支給を開始した後に支給する一時金たる給付を除く。)の額は、基金の規約で定める方法により計算した額又は当該移換を受けた脱退一時金相当額等の額のいずれか高い額とする。
参照条文
第30条の5
【脱退一時金の支給の特例】
基金が移換を受けた脱退一時金相当額等に係る者が当該基金の加入員の資格を喪失した場合において、当該者が令第25条に定める脱退一時金を受けるための要件を満たさないときは、同条の規定にかかわらず、基金は、当該者に対して移換を受けた脱退一時金相当額等の額を支給しなければならない。
第31条
【掛金の額の算出方法】
令第33条第1項に規定する厚生労働省令で定める方法は、加入員の標準給与の額に一定の率を乗じて得た額に、一定の額を加算する方法とする。
次条第4項に規定する補足掛金額を規約で定める場合にあつては、前項の規定にかかわらず、掛金の額を次条第4項の規定に基づき算定した追加して徴収する掛金の額とすることができる。
法附則第32条第1項の認可を受けた基金であつて第1項の規定に基づく掛金の額の算定が困難なものに係る令第33条第1項に規定する厚生労働省令で定める方法は、第1項の規定にかかわらず、一定の額とする方法とすることができる。
第32条
【掛金の計算に関する基準】
令第33条第2項の規定による掛金の額の計算に当たつて用いられる予定利率、予定死亡率その他の基礎率は、年金給付等積立金の運用収益及び加入員又は加入員であつた者の死亡の状況等に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。
掛金の額は、標準掛金額と補足掛金額その他の掛金の額とを区分して定められなければならない。
前項の標準掛金額とは、年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用(掛金の算出の基準となる日後の加入員であつた期間となると見込まれる期間に係るものに限る。第2号において同じ。)に充てるため徴収する掛金の額であつて、原則として、将来にわたつて平準的に、かつ、設立事業所に使用されることにより加入員となる者に係る第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を下回らないように定められる掛金の額をいう。
標準掛金額の予想額の現価に相当する額
年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用の予想額の現価に相当する額
第2項の補足掛金額とは、標準掛金額が令第33条第2項の基準に適合するために必要な掛金の額に満たない場合に、同項の基準に適合するため標準掛金額に追加して徴収する掛金の額をいう。
第2項の補足掛金額は、厚生労働大臣の定める方法により計算されなければならず、かつ、その額のうち過去勤務債務に係る掛金の額は、原則として二十年以内の範囲内で当該債務が償却されるように計算されなければならない。
第32条の2
【財政再計算の報告】
基金は、令第33条第2項の規定による掛金の額の再計算を行つたときは、次の各号に掲げる事項を記載した報告書(第75条第7号において「財政再計算報告書」という。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
掛金の額及びその算定根拠
掛金の額の変更の要因分析
再計算を行つた者の所見
前三号に規定するもののほか、給付及び掛金に関する数理的事項
参照条文
第32条の3
【掛金の額の算定根拠に変更が生じたときの措置】
基金は、掛金の額の算定根拠に変更が生じたため当該掛金の額の計算を行つた場合(規約の変更を要するとき及び前条に規定する再計算を行つたときを除く。)は、掛金の算出の基礎を示した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
参照条文
第32条の3の2
【設立事業所の減少に係る掛金の一括徴収】
法第138条第5項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
設立事業所の事業主が、分割又は事業の譲渡により他の設立事業所の事業主以外の事業主にその事業の全部又は一部を承継させる場合
前号に規定する場合のほか、規約で定めるところにより、設立事業所に使用される当該基金の加入員の数が減少する場合
第32条の3の3
法第138条第5項の厚生労働省令で定める計算方法は、次のいずれかの方法とする。
当該減少に係る設立事業所(以下この条において「減少設立事業所」という。)が減少しないとしたならば基金が減少設立事業所の事業主から徴収することとなる第32条第5項に規定する過去勤務債務に係る掛金の額の予想額の現価とする方法
減少設立事業所が減少する日(以下この条において「減少日」という。)における年金給付等積立金の額が、当該日を令第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定の例により計算した額を下ることが見込まれる場合において、当該下る額の見込額のうち減少設立事業所に係る分として規約で定めるところにより合理的に計算した額とする方法
前二号の額のうちいずれか大きい額とする方法
その他厚生労働大臣が定めるところにより計算した額とする方法(厚生労働大臣が定める場合に限る。)
前項第1号の過去勤務債務に係る掛金の額の予想額の現価の計算に用いる予定利率は、第32条第1項の規定に基づき定めた予定利率とする。
基金は、法第138条第5項の厚生労働省令で定める計算方法を第1項第1号の方法とする場合(同項第3号において同項第1号の額を用いる場合を含む。)にあつては、規約で定めるところにより、同号の方法により計算した額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算することができる。
減少日において、年金給付等積立金の額が加入員及び加入員であつた者に係る責任準備金の額を下ることが見込まれる場合 当該下る額の見込額を償却するために必要となる掛金の額のうち減少設立事業所が減少しないとしたならば基金が減少設立事業所の事業主から徴収することとなることが見込まれる掛金の額として合理的に計算した額
減少設立事業所の減少に併せて掛金の額を計算するとした場合において、前号以外の要因により掛金の額が増加することとなるとき 前号以外の要因により増加することとなる掛金の額のうち基金が減少設立事業所の事業主から徴収すべき額として合理的に計算した額
基金は、規約で定めるところにより、第1項に規定する方法で計算した額に、減少設立事業所が減少しないとしたならば減少設立事業所の事業主が負担することとなる第32条第2項に規定するその他の掛金の額を加算することができる。
参照条文
第32条の3の4
【解散時の掛金の一括徴収】
第32条の3の3第1項第4号の厚生労働大臣が定める場合における法第138条第6項の掛金の額の計算方法は、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
第32条の3の5
【上場株式による掛金の納付】
令第34条の3第2号に規定する掛金の額は、第32条第5項に規定する方法により算定される同条第2項の補足掛金額とする。
第32条の3の6
令第34条の3第3号に規定する株式の価額は、株式の銘柄ごとに、当該株式が上場されている証券取引所の開設する市場における基準日(当該株式による納付に係る受渡日(以下「受渡日」という。)前二日間のうち当該基金が定める日をいう。以下この条において同じ。)の当該株式の最終価格(基準日が当該証券取引所の開設する市場の取引日(以下この条及び次条において「取引日」という。)でないときは、基準日前直近の取引日の最終価格)に相当する額に、納付に係る当該株式の数を乗じて得た額の合計額とする。
第32条の3の7
令第34条の3第4号に規定する既運用株式の価額及び当該基金の資産の総額は、受渡日の属する月の前月の末日(当該日が取引日でないときは、当該末日前直近の取引日。次条において同じ。)の時価による算定額とする。
参照条文
第32条の4
令第34条の3第5号に規定する当該基金の既運用株式の数及び発行済みの株式の総数は、受渡日の属する月の前月の末日の株式数とする。
参照条文
第5節の2
指定法人
第32条の5
【指定の申請】
令第29条第1項の規定による指定を受けようとする法人は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
法人の名称及び主たる事務所の所在地
役員の氏名及び住所
法第176条の2第2項に規定する年金数理人(以下単に「年金数理人」という。)の氏名及び住所
資本金の額
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
年金数理人が第76条第1項に定める要件に適合することを証する書類
申請の日を含む事業年度の前三年の事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書
申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
次に掲げる事項を記載した書類
基金から委託される業務(以下「受託業務」という。)を行うための要員及び設備
受託業務に類似する業務の実績
ロに規定する業務以外の業務を行つている場合には、その業務の概要
参照条文
第32条の6
【変更の届出】
令第29条第1項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)は、前条第1項各号に掲げる事項又は同条第2項第1号第2号若しくは第5号に掲げる書類に記載している事項(同号ロに掲げる事項を除く。)に変更があつた場合においては、十四日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第32条の7
【受託業務規程】
指定法人は、受託業務に関する規程を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
前項の規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
年金数理人その他の受託業務に携わる者の業務の処理に関する事項
受託業務に係る書類の保存に関する事項
受託業務についての報酬に関する事項
前各号に掲げるもののほか、受託業務に関し必要な事項
第32条の8
【事業計画書等】
指定法人は、毎事業年度開始前に、当該事業年度の事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
指定法人は、毎事業年度終了後三月以内に、当該事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の事業報告書には、次条各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
第32条の9
【帳簿】
指定法人は、帳簿を備え、次の各号に掲げる事項を記載し、これを保存しなければならない。
業務の委託をした基金の名称
業務の委託を受けた年月日
受託業務の内容
受託業務についての報酬の額
受託業務の結果の概要
参照条文
第5節の3
免除保険料率
第32条の10
【免除保険料率の決定】
令第36条の2第3号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第32条の13各号に掲げる事項(以下「算定基礎事項」という。)に変更が生じたため規約の変更の認可をする場合
令第33条第2項の規定により掛金の額が再計算された場合
算定基礎事項に変更が生じたため掛金の額が算出された場合(前二号に掲げる場合を除く。)
令第36条の2第3号に規定する厚生労働省令で定める月は、次に定める月とする。
前項第1号又は第3号に規定する場合にあつては、算定基礎事項に変更が生じた日の翌日から起算して一年を経過した日の属する月
前項第2号に規定する場合にあつては、再計算の基準となる日の属する年の翌年の四月
第32条の11
【代行保険料率の算定に関する基準】
令第36条の4第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
予定運用利率は、年四分一厘であること。
予定死亡率、予定昇給率及び予定脱退率は、厚生労働大臣の定めるものであること。
代行給付費の予想額並びに標準報酬月額及び標準賞与額の予想額の計算方法は、厚生労働大臣の定めるところにより行うものであること。
第32条の12
【代行保険料率の算定】
法第81条の3第2項に規定する代行保険料率(以下「代行保険料率」という。)は、次の各号に掲げる場合に、それぞれ当該各号に定める日(以下「代行保険料率算定基準日」という。)を基準として算定する。
法第142条第1項の規定による合併の認可の申請又は法第143条第1項の規定による分割の認可の申請を行う場合 合併の認可又は分割の認可の申請を行う日の属する年の前年(当該申請を行う日が十月一日以降であるときは、その年)の三月三十一日
法第2条の4第1項の規定により財政の現況及び見通しが作成される場合(次号及び第4号に掲げる場合を除く。)令第36条の2第2号の規定により厚生労働大臣が定める月の十三月前の月の末日
令第33条第2項の規定により掛金の額が再計算される場合 掛金の額の再計算の基準となる日
算定基礎事項に変更が生じたため掛金の額を計算する場合(前号に掲げる場合を除く。) 掛金の算出の基準となる日
参照条文
第32条の13
【代行保険料率の算定の基礎となる事項】
法第81条の3第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
前条第1号第3号又は第4号に掲げる場合 次に掲げる事項
代行保険料率算定基準日現在の性別、年齢別及び勤続年数別の基金の加入員(以下この条において単に「加入員」という。)の数並びに標準報酬月額及び標準賞与額
代行保険料率算定基準日前三年間の各応当日における性別及び年齢別の加入員の数
代行保険料率算定基準日前三年間の各応当日からの一年間における性別及び年齢別の加入員の資格を喪失した者の数
代行保険料率算定基準日前三年間の各応当日からの一年間における性別及び年齢別の加入員の資格を取得した者の数
前条第2号に掲げる場合 次に掲げる事項
代行保険料率算定基準日現在の性別及び年齢別の加入員の数並びに標準報酬月額及び標準賞与額
当該基金における直前の免除保険料率の決定に係る代行保険料率算定基準日(以下この号において「直前代行保険料率算定基準日」という。)における性別、年齢別及び勤続年数別の加入員の標準報酬月額及び標準賞与額
直前代行保険料率算定基準日前三年間の各応当日における性別及び年齢別の加入員の数
直前代行保険料率算定基準日前三年間の各応当日からの一年間における性別及び年齢別の加入員の資格を喪失した者の数
直前代行保険料率算定基準日前三年間の各応当日からの一年間における性別及び年齢別の加入員の資格を取得した者の数
参照条文
第32条の14
【代行保険料率の届出】
基金は、代行保険料率及び前条各号に掲げる事項を記載した書類を、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるときに厚生労働大臣に届け出なければならない。
第32条の12第1号に規定する場合 合併の認可又は分割の認可の申請を行うとき。
第32条の12第2号に規定する場合令第36条の2第2号の規定により厚生労働大臣が定める月の四月前の月の末日
第32条の12第3号又は第4号に規定する場合 財政再計算報告書又は掛金算定の基礎を示した書類を厚生労働大臣に提出するとき。
参照条文
第32条の15
【設立申請時における代行保険料率の算定】
法第81条の3第4項に規定する代行保険料率の算定は、設立の認可(確定給付企業年金法第109条第1項の規定に基づき同法第2条第4項に規定する企業年金基金が基金となることについての認可を含む。第3項において同じ。)の申請前一年以内の日を基準として行うものとする。
法第81条の3第4項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
代行保険料率算定基準日現在の性別、年齢別及び勤続年数別の適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者(以下この項において単に「被保険者」という。)の数並びに標準報酬月額及び標準賞与額
代行保険料率算定基準日前三年間の各応当日における性別及び年齢別の被保険者の数
代行保険料率算定基準日前三年間の各応当日からの一年間における性別及び年齢別の被保険者の資格を喪失した者の数
代行保険料率算定基準日前三年間の各応当日からの一年間における性別及び年齢別の被保険者の資格を取得した者の数
基金の設立の認可の申請を行う適用事業所の事業主は、代行保険料率及び前項各号に掲げる事項を記載した書類を、当該申請を行うときに厚生労働大臣に届け出なければならない。
参照条文
第6節
契約
第33条
【信託の契約】
令第30条第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
財産目録
貸借対照表
損益計算書
参照条文
第34条
令第30条第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
基金が毎月の掛金又は徴収金として徴収した金額を翌々月の初日までに信託金として払い込むものであること。
信託会社(法第130条第5項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)又は信託業務を営む金融機関が基金の毎事業年度の末日における当該契約に係る信託財産についての貸借対照表及び損益計算書を当該事業年度終了後五月以内に基金に提出するものであること。
参照条文
第35条
【保険又は共済の契約】
令第30条第2項第2号に規定する基金から保険料又は共済掛金として受け入れる額は、配当金若しくは分配金又は割戻金から、法第159条第2項第1号に規定する拠出金の額、第44条の2の規定により年金経理から業務経理へ繰り入れることとした額、法第130条第5項の規定により委託した業務についての報酬の額及び退職年金等積立金に対する法人税の額に相当する金額を控除した額とする。
参照条文
第36条
令第30条第2項第4号に規定する厚生労働省令で定める事項は、保険の契約にあつては第1号及び第2号に掲げる事項とし、共済の契約にあつては第1号及び第3号に掲げる事項とする。
基金が毎月の掛金又は徴収金として徴収した金額を翌々月の初日までに保険料又は共済掛金として払い込むものであること。
生命保険会社が基金の毎事業年度の末日における当該契約に係る保険業法第116条第1項に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額の計算の明細を示した書類を、当該事業年度終了後五月以内に、基金に届け出るものであること。
農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法第10条第1項第10号の事業を行うものに限る。以下同じ。)が基金の毎事業年度の末日における当該契約に係る同法第11条の5に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額の計算の明細を示した書類を、当該事業年度終了後五月以内に、基金に届け出るものであること。
参照条文
第37条
削除
参照条文
第38条
削除
第39条
削除
第40条
削除
参照条文
第7節
財務及び会計
第41条
【経理の原則】
基金は、取引を正規の簿記の原則に従つて記録しなければならない。
基金は、年金経理及び業務経理を設け、年金たる給付及び一時金たる給付に関する取引は年金経理により、その他の取引は業務経理により経理しなければならない。
前項の各経理における勘定区分及び勘定科目は、厚生労働大臣が定めるところによる。
第41条の2
【株式による自家運用に係る有価証券指標】
法第136条の3第1項第5号ヘ(2)に規定する厚生労働省令で定める有価証券指標は、次のいずれかに該当するものとする。
東証株価指数
Russell/Nomura Prime インデックス
第41条の3
【株式の運用方法】
令第39条の12第2項第1号に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のいずれかに該当するものとする。
令第39条の12第1項に規定する有価証券指標又は同項に規定する指定株価指数(以下「株価指数」という。)に採用されているすべての銘柄の株式について、当該株価指数における個別銘柄の時価総額構成比率その他の構成比率に応じて算出される株数を選定するもの
株価指数に採用されている銘柄の株式を、発行している株式会社の業種その他の株式に係る属性によつて複数の銘柄群に分類し、各銘柄群から、当該銘柄群に属する銘柄の株式に係る時価総額が当該株価指数に採用されているすべての銘柄の株式に係る時価総額に占める構成比率その他の事情を勘案して、個別銘柄の株式及びその株数を選定するもの
株式の運用により予想される時価による収益率として百分率で表した数と予想される株価指数の変化率として百分率で表した数との差の分散をあらかじめ推計し、当該推計値を最小化するよう個別銘柄の株式及びその株数を選定するもの
前三号に掲げる方法に類する方法で個別銘柄の株式及びその株数を選定するもの
前各号に掲げる方法を組み合わせて個別銘柄の株式及びその株数を選定するもの
参照条文
第41条の4
【先物及びオプションによる運用】
年金給付等積立金の運用を債券先物(法第136条の3第1項第5号イに規定する標準物をいう。以下同じ。)の売買若しくは債券オプション(同号ハに規定する債券オプションをいう。以下同じ。)の取得若しくは付与、株価指数先物(法第136条の3第1項第5号ヘ(3)に規定する取引に係る対象物をいう。以下同じ。)の売買若しくは株価指数オプション(同号ヘ(3)に規定する取引に係る権利をいう。以下同じ。)の取得若しくは付与又は先物外国為替(同号ニに規定する先物外国為替をいう。以下同じ。)の売買若しくは通貨オプション(同号ホに規定する通貨オプションをいう。以下同じ。)の取得若しくは付与(以下「先物又はオプションによる運用」という。)により行う場合には、その内容が次の各号に該当するものでなければならない。
現物債券又は現物株式(法第136条の3第1項第5号イ又はヘ(2)に掲げる方法により運用される債券又は株式をいう。以下同じ。)の価格変動又は為替変動(外国通貨をもつて表示される現物債券に係るものに限る。以下同じ。)の危険の防止又は軽減を目的とし、年金給付等積立金の運用の健全性に配意し、投機的取引を行わないこと。
保有している現物債券若しくは外国為替(法第136条の3第1項第5号ニに掲げる方法により運用される外国通貨をもつて表示される支払手段をいう。以下この号において同じ。)の売却、取引条件が明確な現物債券若しくは外国為替の取得又は取引条件が明確な差金の授受を将来の一定の時期に相当の確実さをもつて行うこと。
現物債券又は現物株式が現に価格変動又は為替変動の危険にさらされていること。
先物又はオプションによる運用を行うことにより、前号の危険が防止され、又は軽減されること。
第41条の6第1項第1号に規定する資産の構成割合と実際の資産の構成割合との乖離が現に生じ、当該乖離を縮小することを目的とする場合にあつては、前項の規定にかかわらず、年金給付等積立金の運用を先物又はオプションによる運用により行うことができる。ただし、当該運用は、前項第2号に該当する内容のものであつて、当該運用を行うことにより、当該乖離が縮小されなければならない。
参照条文
第41条の5
【退職年金等積立金に対する法人税の算定に係る事項等の通知】
基金は、毎事業年度において、年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約に係る法人に対し、当該契約に係る退職年金等積立金に対する法人税の算定に係る事項その他当該契約において定める事項を通知しなければならない。
第41条の6
【年金給付等積立金の運用】
基金は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日において、法第136条の3第1項の規定による運用に係る資産を時価により評価し、その構成割合を確認しなければならない。
参照条文
第42条
【運用の基本方針】
法第136条の4第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
年金給付等積立金の運用の目標に関する事項
法第136条の3第1項の規定による運用に係る長期にわたり維持すべき資産の構成割合に関する事項
法第136条の3第1項第1号から第3号までに規定する信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会又は金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この条において「運用受託機関」という。)の選任に関する事項
運用受託機関の業務(以下この項において「運用業務」という。)に関する報告の内容及び方法に関する事項
運用受託機関の評価に関する事項
運用業務に関し遵守すべき事項
前各号に掲げるもののほか、運用業務に関し必要な事項
法第136条の3第1項第4号又は第5号に掲げる方法により運用を行う基金については、前項各号に掲げる事項のほか、当該運用に係る事務処理の体制に関する事項、当該運用の評価に関する事項その他の当該運用に関し必要な事項を規定するものとする。
基金は、第1項第2号に規定する事項を定める場合において、専門的知識及び経験を有する者から意見を聴取しなければならない。
基金は、法第136条の4第3項の規定により運用受託機関に対して第1項第2号第4号第5号第6号及び第7号に掲げる事項のほか運用手法に関する事項を記載した、基本方針(法第136条の4第1項に規定する基本方針をいう。以下同じ。)と整合的な運用指針を作成し、これを交付しなければならない。
参照条文
第43条
【余裕金の運用】
令第40条に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
臨時金利調整法第1条第1項に規定する金融機関(銀行を除く。)への預金
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
国債、地方債、特別の法律により設立された法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他確実と認められる有価証券(次号に掲げる有価証券を除く。)の売買
投資信託及び投資法人に関する法律に規定する証券投資信託又は外国投資信託であつて、主として前号に掲げる有価証券に対する投資として運用するものの受益証券の売買
前各号のほか、厚生労働大臣の承認を受けた方法
参照条文
第44条
【借入金の承認】
基金は、令第41条ただし書の規定により借入金の借入れの承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
借入金の額
借入先
借入金の利率
借入金の償還方法及び期限
利息の支払の方法
参照条文
第44条の2
【年金経理から業務経理への繰入れ】
基金は、毎事業年度、前事業年度の末日における年金給付等積立金の額が加入員及び加入員であつた者に係る責任準備金の額以上の額であつて、将来にわたり財政の健全な運営を維持することができるものとして厚生労働大臣の定めるところにより算出した額を上回るときは、当該上回る額に相当する額を限度として、厚生労働大臣の定めるところにより、年金経理から業務経理へ繰り入れることができる。
第45条
【予算の届出】
令第38条第3項の規定による予算の変更の届出は、変更の内容及び理由を記載した届書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
基金は、前条の規定による繰入れを行うこととしたときは、令第38条第1項の予算又は前項の予算の変更の内容及び理由を記載した届書に、当該繰入れの計画を示した書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
参照条文
第46条
【予算の内容】
基金の予算は、予算総則、予定損益計算書及び予定貸借対照表に区分して作成するものとする。
予定損益計算書には、前前事業年度における実績を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度における推計を表示しなければならない。
予定貸借対照表には、前前事業年度の末日における貸借対照表を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度の末日における推計を表示しなければならない。
参照条文
第47条
【財務諸表等の提出】
基金は、令第39条第1項の規定により貸借対照表、損益計算書及び業務報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
責任準備金の額及び最低積立基準額の明細を示した書類
支払備金の額の計算の明細を示した書類
未収掛金及び未収徴収金の明細を示した書類
年金経理において決算上生じた剰余金又は不足金の処理の方法を示した書類
参照条文
第47条の2
【積立上限額を超える場合の掛金等の控除額】
令第39条の4第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次のいずれかの額とする。
当該事業年度の末日において年金給付等積立金の額が令第39条の4第2項に規定する積立上限額(以下「積立上限額」という。)を上回つた額のうち未だ控除していない額に、当該未だ控除していない額に係る当該事業年度の末日から控除する日までの期間に応ずる利子に相当する額(以下この条において「利子相当額」という。)を加算した額又は控除前の掛金及び徴収金(以下この条及び次条において「掛金等」という。)の額のいずれか小さい額
次条第1号の控除を開始するときから当該事業年度の翌々事業年度の末日までの期間において、年金給付等積立金の額が積立上限額を上回つた額と当該上回つた額に係る利子相当額の合計額を掛金等の額から均等に控除するものとした場合の額又は控除前の掛金等の額のいずれか小さい額
前項の利子相当額の計算に用いる利率は、当該事業年度の末日における積立上限額の算定に用いた予定利率とする。
参照条文
第47条の3
【掛金等の控除の方法】
令第39条の4第1項の掛金の額からの控除は、規約で定めるところにより、前条の規定により算定した額を次のとおり控除するものとする。
遅くとも当該事業年度の末日の属する年の翌年の四月の掛金等の額から控除を開始すること。
控除後の掛金等の額は、加入員が負担する掛金等の額が加入員を使用する適用事業所の事業主が負担する掛金等の額を上回らないものであること。ただし、当該掛金等の額のうち当該基金の加入員の免除保険料額(当該加入員の標準報酬月額及び標準賞与額に法第81条の3第1項に規定する免除保険料率(以下「免除保険料率」という。)を乗じて得た額をいう。)の合計額については、加入員及び加入員を使用する適用事業所の事業主が、それぞれ掛金等の半額を負担するものであること。
参照条文
第48条
【年金経理における剰余金の処分等】
年金経理において決算上の剰余金を生じたときは、これを別途積立金として積み立てなければならない。
年金経理において決算上の不足金を生じたときは、別途積立金を取りくずしてこれに充て、なお不足があるときは、翌事業年度にこれを繰り越すものとする。
別途積立金は、前項の規定により取りくずすほか、厚生労働大臣の定めるところにより取りくずすことができる。
基金は、前項の規定により別途積立金を取りくずしたときは、別途積立金の取りくずしの処分を示した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
参照条文
第49条
【業務経理における剰余金の処分等】
業務経理において決算上の剰余金又は不足金を生じたときは、翌事業年度にこれを繰り越すものとする。
参照条文
第49条の2
【設立事業所の一部に係る事業に主として従事していた者】
令第41条の3第1号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
令第41条の3第1号に規定する譲渡事業主の設立事業所に使用される者であつて、事業の承継が行われる時点において承継される事業に主として従事していたもの
事業の承継の時点において承継される事業に主として従事していない者であつて、当該時点後に当該承継される事業に主として従事することとなることが明らかであるもの
第49条の3
【他の基金への老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転等の申出】
法第144条の3第2項の規定による老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転の申出は、甲基金の中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)を、乙基金に提出することによつて行うものとする。
氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
甲基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日
平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であつた期間の報酬標準給与の月額及び被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であつた期間の標準報酬月額
平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であつた期間の報酬標準給与の月額及び賞与標準給与の額並びに被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であつた期間の標準報酬月額及び標準賞与額
乙基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した場合において支給すべきこととなる老齢年金給付の額
法第144条の3第5項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出があつたときは、甲基金は、前項に定める書類又は磁気ディスクに併せて、次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを乙基金に提出するものとする。
脱退一時金相当額
脱退一時金相当額の算定の基礎となつた期間
第49条の4
【脱退一時金相当額の算定の基礎となつた期間の一部を老齢年金給付の額の算定の基礎として用いる際の算定方法】
令第41条の3の5第2項の規定により、甲基金の脱退一時金相当額の算定の基礎となつた期間の一部を、乙基金の老齢年金給付の額の算定の基礎として用いるときは、次の各号に掲げる要件を満たす算定方法によらなければならない。
乙基金の規約に照らして当該移換された脱退一時金相当額の算定の基礎となる期間を算定すること。ただし、算定された期間が甲基金の脱退一時金相当額の算定の基礎となつた期間を超える場合にあつては、当該算定の基礎となつた期間とすること。
甲基金の脱退一時金相当額の算定の基礎となつた期間を乙基金の老齢年金給付の額の算定の基礎として用いないこととする場合にあつては、乙基金の加入員であつた期間(令第41条の3の5第1項の規定により乙基金の加入員であつた期間とみなされた期間を除く。)が一年未満である者に限り、その旨を規約で定めること。
その他当該中途脱退者について不当に差別的なものでなく合理的な計算方法であると認められること。
参照条文
第49条の5
【中途脱退者に係る権利義務の承継等の通知】
法第144条の3第9項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者に送付することによつて行うものとする。
法第144条の3第3項の規定により老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した場合 乙基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した年月日及びその老齢年金給付の額並びに支給開始の年月又は年齢
法第144条の3第7項の規定により法第130条第1項から第3項までに規定する給付(第72条の4の6第1項第2号において「老齢年金給付等」という。)の支給を行うこととなつた場合 乙基金が脱退一時金相当額の移換を受けた年月日及びその額並びに令第41条の3の5第2項の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎として用いられる期間
第49条の6
【確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換の申出】
法第144条の6第1項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出があつたときは、基金は、当該中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、企業型記録関連運営管理機関等(確定拠出年金法第17条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。以下同じ。)又は国民年金基金連合会(同法第2条第5項に規定する連合会をいう。以下同じ。)に提出するものとする。
氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
脱退一時金相当額並びにその算定の基礎となつた期間の開始日及び終了日
第49条の7
【脱退一時金相当額の移換を受けた旨の通知】
法第144条の6第4項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者に送付することによつて行うものとする。
企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会が脱退一時金相当額の移換を受けた年月日及びその額
確定拠出年金法第54条の2第2項又は第74条の2第2項の規定により通算加入者等期間(同法第33条第1項同法第73条において準用する場合を含む。)の通算加入者等期間をいう。第72条の4の6第3項において同じ。)に算入される期間
第8節
基金の行う事務等
第50条
【加入員原簿】
令第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
氏名、性別及び生年月日
加入員の資格の取得及び喪失の年月日
標準給与
加入員番号
使用されている事業所の名称
年金たる給付及び一時金たる給付に関する事項
基礎年金番号
標準報酬月額(法第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額を含む。第66条第4号第70条第1項第4号及び第73条第6号において同じ。)及び標準賞与額
賞与の支払年月日
法律第34号附則第5条第12号に規定する第三種被保険者である基金の加入員にあつては、その旨
第51条
【加入員証の交付】
基金は、はじめて当該基金の加入員の資格を取得した者については、加入員番号を定めた後、次の各号に掲げる事項を記載した加入員証を作成して加入員に交付しなければならない。
加入員番号
氏名、性別及び生年月日
基金の名称
基金は、加入員又は加入員であつた者から、加入員証を破り、よごし、又は失つたことによりその再交付の申請があつたときは、加入員証を作成して申請者に交付しなければならない。
前二項の規定により加入員に対し加入員証を交付しようとするときは、基金は、当該加入員を使用する設立事業所の事業主を通じて交付することができる。
参照条文
第52条
【加入員証の改訂等】
基金は、第12条第3項又は第17条の規定により加入員証の提出を受けたときは、これを改訂し、加入員に返付しなければならない。
前条第3項の規定は、前項の場合において準用する。
第53条
【理事長の就任等の届出】
基金は、理事長又は清算人が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を管轄地方厚生局長等(当該基金の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。第54条第55条第1項第2項第4項及び第5項第64条並びに第67条において同じ。)に届け出なければならない。法第120条第1項の規定により理事長が指定した理事がその職務を代理し、又はその職務を行つたときも、同様とする。
参照条文
第54条
【規程の届出】
基金は、加入員又は受給権者の権利義務に関する規程を定めたときは、遅滞なく、これを管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
参照条文
第55条
【業務の委託等の届出】
法第176条第1項の規定による業務の委託の届出は、遅滞なく、次の各号に掲げる事項(連合会に委託した場合にあつては、第2号に掲げる事項)を記載した届書を管轄地方厚生局長等に提出することによつて行うものとする。
委託した信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会又は指定法人の名称及び住所
委託した業務の内容
法第176条第1項の規定による業務の委託の変更の届出は、遅滞なく、変更の内容を記載した届書を管轄地方厚生局長等に提出することによつて行うものとする。
前二項の届書には、委託に係る契約書の謄本を添えなければならない。
法第176条第2項の規定による届出は、法第136条の3第1項第5号に掲げる方法ごとに、次に掲げる事項を記載した届書に、基本方針を記載した書類を添えて、遅滞なく、管轄地方厚生局長等に提出することによつて行うものとする。
令第39条の13第2号に規定する理事の氏名及び略歴
令第39条の13第3号に規定する専門的知識及び経験を有する者の氏名及び略歴
基金は、前項第1号の理事若しくは同項第2号の者又は基本方針(第42条第2項に規定する当該運用に関し必要な事項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を変更した場合においては、遅滞なく、変更に係る者の氏名及び略歴又は変更後の基本方針並びに変更の理由を記載した届書を管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。
参照条文
第56条
【業務についての報告書の提出】
基金は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における各四半期ごとの業務についての報告書二通を作成し、それぞれ翌月十五日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の規定にかかわらず、基金は、毎事業年度、法第136条の3第1項の規定による年金給付等積立金の管理運用業務についての報告書を二通作成し、基本方針を添えて、翌事業年度九月三十日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
参照条文
第56条の2
【業務概況の周知】
基金が法第177条の2第1項の規定に基づき、その業務の概況について加入員に周知させる場合においては、毎事業年度一回以上、当該基金の規約及び当該時点における次に掲げる事項(第2号から第6号までに掲げる事項にあつては、当該時点における直近の概況。以下この条において「周知事項」という。)を加入員に周知させるものとする。
年金たる給付及び一時金たる給付の種類ごとの標準的な給付の額及び給付の設計
加入員の数並びに年金たる給付及び一時金たる給付の種類ごとの受給権者の数
年金たる給付及び一時金たる給付の種類ごとの支給額その他年金たる給付及び一時金たる給付の支給の概況
基金が徴収した掛金及び徴収金の額、徴収時期その他掛金及び徴収金の徴収の概況
年金給付等積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額との比較その他年金給付等積立金の積立ての概況
年金給付等積立金の運用収益又は運用損失及び資産の構成割合その他年金給付等積立金の運用の概況
基本方針の概要
その他基金の事業に係る重要事項
周知事項を加入員に周知させる場合には、次のいずれかの方法によるものとする。
常時設立事業所の見やすい場所へ掲示する方法
書面を加入員に交付する方法
磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各設立事業所に加入員が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する方法
その他周知が確実に行われる方法
基金が加入員に周知事項を周知させる場合であつて、前項各号のいずれかの方法を選択するときは、加入員以外の者であつて基金が年金たる給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を負つているものにも周知が行われる方法を選択するよう努めなければならない。
第57条
【二以上の事業所に使用されている者に係る通知】
基金は、加入員が法第126条第1項の規定に基づき当該基金を選択したときは、当該加入員を使用する当該基金の設立事業所以外の事業所の事業主に、すみやかに、その旨を通知しなければならない。
参照条文
第58条
基金は、被保険者が法第127条第1項の規定による申出をしたときは当該被保険者を使用する設立事業所の事業主に、被保険者が当該申出をしなかつたときは当該被保険者を使用する設立事業所以外の事業所の事業主に、すみやかに、その旨を通知しなければならない。
参照条文
第59条
基金は、第57条又は前条の規定により、当該基金の設立事業所以外の事業所の事業主に対し通知を行なうに当たつては、当該基金の標準給与及び掛金に関する規約の条項をあわせて通知しなければならない。当該条項に変更を生じたときも、同様とする。
基金は、前項の事業主に使用されている加入員の標準給与の決定又は改定を行なつたときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。
第60条
基金は、第9条又は第10条の規定による届出があつたときは、当該届出に係る者を使用する設立事業所の事業主に、その旨を通知しなければならない。
参照条文
第60条の2
【第一号改定者等に係る権利義務の変更の通知】
法第133条の3第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を第1号改定者(法第78条の2第1項に規定する第1号改定者をいう。以下同じ。)又は特定被保険者(法第78条の14第1項に規定する特定被保険者をいう。以下同じ。)に送付することによつて行うものとする。
法第133条の3第1項の規定により老齢年金給付の支給に関する義務の一部を免れたこと
老齢年金給付の額の変更の概要
次のイ又はロのいずれかの事項
次の(1)又は(2)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に定める事項
(1)
第1号改定者 対象期間(法第78条の2第1項に規定する対象期間をいう。以下同じ。)における法第78条の6第1項及び第2項の規定による標準報酬の改定前の標準報酬月額及び標準賞与額並びに改定割合(同条第1項第1号に規定する改定割合をいう。以下同じ。)
(2)
特定被保険者 特定期間(法第78条の14第1項に規定する特定期間をいう。以下同じ。)における同条第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定前の標準報酬月額及び標準賞与額
法第133条の3第1項の規定により老齢年金給付の支給に関する義務の一部を免れたことにより控除する老齢年金給付の額
法第163条の4第2項において準用する法第133条の3第2項の規定による通知については、前項の規定を準用する。
第61条
【年金たる給付及び一時金たる給付に関する通知等】
基金は、法第134条の規定による年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利の裁定その他年金たる給付及び一時金たる給付に関する処分をしたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。
基金は、前項の通知が年金たる給付を受ける権利の裁定に係るものであるときは、あわせて次の各号に掲げる事項を記載した年金証書を受給権者に交付しなければならない。
年金証書の番号
受給権者の氏名
支給開始の年月
基金は、受給権者から年金証書を破り、よごし、又は失つたことによりその再交付の申請があつたときは、年金証書を作成して申請者に交付しなければならない。
参照条文
第62条
【年金証書の改訂等】
基金は、第25条の規定により年金証書の提出を受けたときは、これを改訂し、受給権者に返付しなければならない。
参照条文
第63条
【会議録の謄本等の添付】
厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等の認可を受けるべき事項又は厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等に届出を行うべき事項が代議員会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にはその会議録の謄本又は抄本を添えなければならない。
前項に規定する事項が法第118条第2項の規定により理事長が処分したものであるときは、申請書又は届書には理事長が処分した理由を記載した書類を添えなければならない。
参照条文
第64条
【管轄地方厚生局長等の経由】
基金が厚生労働大臣に提出すべき書類は、管轄地方厚生局長等を経由して提出するものとする。
参照条文
第64条の2
【理事の禁止行為】
法第120条の3第1項に規定する厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
特別の利益の提供を受けて、年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約を基金に締結させること。
法第136条の3第1項第4号ニ又は同項第5号へに規定する契約において、当該契約に係る信託会社若しくは信託業務を営む金融機関(以下この号において「信託会社等」という。)に指図して自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券を当該信託会社等に取得させ、又は当該信託会社等に指図して当該契約に係る有価証券を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。
法第136条の3第1項第4号イ若しくはロ又は同項第5号イからホまでに規定する契約において、自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券を当該基金に取得させ、又は当該基金に当該契約に係る有価証券を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。
参照条文
第65条
【財産目録等の提出】
令第44条の厚生労働省令で定める書類は、基金が解散した日を令第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額及び法第161条第1項に規定する責任準備金に相当する額(以下「責任準備金相当額」という。)並びにこれらの額の明細を示した書類とする。
令第44条の規定による承認の申請は、財産目録、貸借対照表及び前項の書類を厚生労働大臣に提出することによつて行なうものとする。
参照条文
第66条
【解散に伴う事務の引継ぎ】
基金が解散したときは、清算人は、遅滞なく、解散した日において当該基金が老齢年金給付の支給の義務を負つている者(以下「解散基金加入員」という。)につき、次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを連合会に提出しなければならない。
氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号
解散基金加入員の資格の取得及び喪失の年月日
平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であつた期間の報酬標準給与の月額及び被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であつた期間の標準報酬月額
平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であつた期間の報酬標準給与の月額及び賞与標準給与の額並びに被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であつた期間の標準報酬月額及び標準賞与額
法第161条第1項の規定により連合会が徴収する額
第66条の2
【供託】
令第45条の規定による供託は、金銭をもつてしなければならない。
清算人は、令第45条の規定により供託したときは、供託書正本の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。
参照条文
第67条
【国税滞納処分の例による処分の認可】
法第141条第3項の規定により国税滞納処分の例による処分の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。
納付義務者の氏名又は名称及び住所
滞納処分に係る掛金その他法の規定による徴収金の額及び納期限
その他当該処分の執行に関し参考となる事項
参照条文
第2章
企業年金連合会
第68条
【設立の認可の申請】
法第152条第1項の規定による連合会の設立の認可の申請は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
規約
法第152条第2項に規定する同意を得たことを証する書類
第69条
【規約の変更の認可の申請】
法第153条第2項において準用する法第115条第2項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、年金たる給付及び一時金たる給付の変更に係る規約の変更の認可の申請にあつては、当該年金たる給付及び一時金たる給付の額の算定の方法を示した書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
参照条文
第69条の2
【解散基金加入員に係る老齢年金給付の確保事業の認可の申請】
法第159条第4項ただし書の規定による認可の申請は、拠出金の額その他事業の概要を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
前項の申請書には、拠出金の算出の基礎を示した書類を添えなければならない。
参照条文
第70条
【基金から連合会への中途脱退者に係る義務の移転等の申出】
令第51条第1項の規定による老齢年金給付及び一時金たる給付の支給に関する義務の移転の申出は、当該中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載した申出書又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを連合会に提出することによつて行うものとする。
氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号
加入員の資格の取得及び喪失の年月日
平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であつた期間の報酬標準給与の月額及び被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であつた期間の標準報酬月額
平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であつた期間の報酬標準給与の月額及び賞与標準給与の額並びに被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であつた期間の標準報酬月額及び標準賞与額
連合会が老齢年金給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を承継した場合において、支給すべきこととなる老齢年金給付及び一時金たる給付の額
法第160条の2第1項の規定による申出は、当該中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載した申出書又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを連合会に提出することによつて行うものとする。
氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号
法第160条の2第1項の規定により交付を申し出る脱退一時金相当額及びその算定の基礎となつた期間
参照条文
第70条の2
【給付の算定に関する基準】
令第52条の2の規定による年金たる給付及び一時金たる給付の額の算定に当たつて用いられる予定利率及び予定死亡率は、年金給付等積立金の運用収益及び連合会が年金たる給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を負つている中途脱退者又は法第147条第4項に規定する者の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。
第71条
【中途脱退者に係る義務の承継等の通知等】
法第160条第6項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者に送付することによつて行うものとする。
老齢年金給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を連合会に移転した基金の名称並びに当該基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日
連合会が老齢年金給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を承継した年月日並びにその老齢年金給付及び一時金たる給付の額並びに支給開始の年月又は年齢
法第160条の2第5項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者に送付することによつて行うものとする。
法第160条の2第2項の規定により脱退一時金相当額を連合会に交付した基金の名称
連合会が脱退一時金相当額の交付を受けた年月日及びその額
連合会が当該脱退一時金相当額の交付金を原資として行う老齢年金給付の額の加算又は一時金たる給付の概要
法第160条第7項法第160条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、連合会の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。
参照条文
第72条
【解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付の申出等】
法第161条第4項の規定による申出は、当該解散基金加入員に係る次の各号に掲げる事項を記載した申出書又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを連合会に提出することによつて行うものとする。
氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号
法第161条第4項の規定により交付を申し出る残余財産の額
前項の規定は、法第162条第1項の規定による申出について準用する。この場合において、前項中「解散基金加入員」とあるのは、「当該法第147条第4項に規定する者」と読み替えるものとする。
第72条の2
【解散基金加入員に係る老齢年金給付の額の加算等の通知等】
法第161条第7項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該解散基金加入員に送付することによつて行うものとする。
法第161条第5項の規定により残余財産を連合会に交付した解散した基金の名称
連合会が残余財産の交付を受けた年月日及びその額
連合会が当該残余財産の交付金を原資として行う老齢年金給付の額の加算又は一時金たる給付の概要
法第161条第8項において準用する法第160条第7項の規定による公告については、第71条第3項の規定を準用する。
第72条の3
【解散基金加入員に係る老齢厚生年金等の支給停止事由該当等の届出】
解散基金加入員(確定給付企業年金法第110条の2第6項の規定により解散基金加入員とみなされる者を含む。以下この条並びに第74条において準用する第21条第1項第1号及び第3号において同じ。)であつて、老齢厚生年金又は法附則第28条の3第1項に規定する特例老齢年金(以下この条において「老齢厚生年金等」という。)を受けることができる者は、法第38条第1項前段、第38条の2第1項第46条若しくは附則第7条の4附則第7条の5第1項及び第2項附則第11条から第11条の6まで若しくは附則第13条の6の規定、法律第34号附則第56条第1項の規定又は国民年金法等の一部を改正する法律(第3項において「法律第95号」という。)附則第21条から第27条までの規定によりその額の全部又は一部につき支給が停止されたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出しなければならない。
解散基金加入員の生年月日及び住所
基礎年金番号
連合会の年金証書の番号
老齢厚生年金等の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
支給が停止された事由及びその事由に該当した年月日
前項の届書には、支給が停止されたことを証する厚生年金保険法施行規則第82条第1項に規定する通知書又はこれに代わるべき書類を添えなければならない。
解散基金加入員であつて老齢厚生年金等を受けることができる者は、法第38条第1項前段、第38条の2第1項第46条若しくは附則第7条の4附則第7条の5第1項及び第2項附則第11条から第11条の6まで若しくは附則第13条の6の規定、法律第34号附則第56条第1項の規定又は法律第95号附則第21条から第27条までの規定によりその額の全部又は一部につき支給が停止されている老齢厚生年金等について、その支給の停止が解除されたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出しなければならない。
解散基金加入員の生年月日及び住所
基礎年金番号
連合会の年金証書の番号
老齢厚生年金等の年金証書の年金コード
支給の停止が解除された事由及びその事由に該当した年月日
前項の届書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
老齢厚生年金等の年金証書
支給の停止が解除されたことを証する厚生年金保険法施行規則第82条第1項に規定する通知書又はこれに代わるべき書類
法第161条第5項の規定により加算された額に相当する部分の老齢年金給付を受けることができる者以外の者にあつては、提出日前一月以内に作成されたその者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
第72条の4
【連合会遺族給付金及び連合会障害給付金の額の通知等】
法第162条第3項において準用する法第161条第7項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を当該法第147条第4項に規定する者に送付することによつて行うものとする。
法第162条第2項の規定により残余財産を連合会に交付した解散した基金の名称
連合会が残余財産の交付を受けた年月日及びその額
連合会が当該残余財産の交付金を原資として行う連合会遺族給付金(令第52条の4第1項に規定する連合会遺族給付金をいう。以下同じ。)又は連合会障害給付金(同項第2号に規定する連合会障害給付金をいう。以下同じ。)の概要
法第162条第4項において準用する法第160条第7項の規定による公告については、第71条第3項の規定を準用する。
第72条の4の2
【連合会遺族給付金及び連合会障害給付金の裁定の請求】
連合会遺族給付金の裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出することによつて行うものとする。
請求者の性別、生年月日及び基礎年金番号
請求者の住所
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
請求者が令第52条の4第1項第1号に掲げる者である場合にあつては、基金が解散した日において当該解散した基金の遺族給付金の受給権を有していたことを証する書類
請求者が令第52条の4第1項第2号に掲げる者である場合にあつては、次に掲げる書類
死亡した連合会障害給付金の受給権者の氏名、性別及び基礎年金番号を記載した書類
死亡した連合会障害給付金の受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本。ただし、請求者が婚姻の届出をしていないが死亡した連合会障害給付金の受給権者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類
請求者が令第26条第2項第3号に該当する者である場合にあつては、請求者が死亡した連合会障害給付金の受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
連合会障害給付金の裁定の請求は、第1項各号に掲げる事項を記載した請求書に、基金の解散した日において当該解散した基金の障害給付金の受給権を有していたことを証する書類を添えて、連合会に提出することによつて行うものとする。
第72条の4の3
【連合会から基金への給付の支給に関する権利義務の移転等の申出】
法第165条第2項の規定による老齢年金給付(法第160条の2第3項又は第161条第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この項において同じ。)の支給に関する権利義務の移転の申出は、中途脱退者等(法第165条第1項に規定する中途脱退者等をいう。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを基金に提出することによつて行うものとする。
氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
第66条第2号から第4号まで又は第70条第1項第2号から第4号までの規定により、連合会が清算人又は基金から提出を受けた事項
基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した場合において、支給すべきこととなる老齢年金給付の額
法第165条第5項の規定による年金給付等積立金の移換の申出があつたときは、連合会は、前項に定める書類又は磁気ディスクに併せて、次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを基金に提出するものとする。
年金給付等積立金の額
法第160条の2第2項の規定により連合会に交付された脱退一時金相当額の算定の基礎となつた期間又は法第161条第1項の解散した基金の加入員であつた期間(以下「算定基礎期間等」という。)
参照条文
第72条の4の4
【連合会から確定給付企業年金又は確定拠出年金への年金給付等積立金の移換の申出】
法第165条の2第1項の規定による年金給付等積立金の移換の申出があつたときは、連合会は、当該中途脱退者等に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、確定給付企業年金法第29条第1項に規定する確定給付企業年金の事業主等に提出するものとする。
氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
年金給付等積立金の額及び算定基礎期間等
法第165条の3第1項の規定による年金給付等積立金の移換の申出があつたときは、連合会は、当該中途脱退者等に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、企業型記録関連運営管理機関等又は国民年金基金連合会に提出するものとする。
氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
年金給付等積立金の額並びに算定基礎期間等の開始日及び終了日
第72条の4の5
【算定基礎期間等の一部を老齢年金給付の額の算定の基礎として用いる際等の算定方法】
令第52条の5の3第2項の規定により算定基礎期間等の一部を基金の老齢年金給付の額の算定の基礎として用いるときは、次の各号に掲げる要件を満たす算定方法によらなければならない。
基金の規約に照らして当該移換された年金給付等積立金の額の算定の基礎となる期間を算定すること。ただし、算定された期間が算定基礎期間等を超える場合にあつては、当該算定基礎期間等とすること。
算定基礎期間等を基金の老齢年金給付の額の算定の基礎として用いないこととする場合にあつては、基金の加入員であつた期間(令第52条の5の3第1項の規定により基金の加入員であつた期間とみなされた期間を除く。)が一年未満である者に限り、その旨を規約で定めること。
その他当該中途脱退者等について不当に差別的なものでなく合理的な計算方法であると認められること。
令第52条の5の3第3項の規定により、算定基礎期間等の一部を確定給付企業年金の加入者期間(確定給付企業年金法第28条第1項に規定する加入者期間をいう。以下同じ。)に算入するときは、次の各号に掲げる要件を満たす算定方法によらなければならない。
確定給付企業年金の規約に照らして当該移換された年金給付等積立金の額の算定の基礎となる期間を算定すること。ただし、算定された期間が算定基礎期間等を超える場合にあつては、当該算定基礎期間等とすること。
算定基礎期間等を確定給付企業年金の加入者期間に算入しないこととする場合にあつては、確定給付企業年金の加入者であつた期間が一年未満である者に限り、その旨を規約で定めること。
その他当該中途脱退者等について不当に差別的なものでなく合理的な計算方法であると認められること。
参照条文
第72条の4の6
【中途脱退者等に係る権利義務の承継等の通知】
法第165条第9項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者等に送付することによつて行うものとする。
法第165条第3項の規定により老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した場合 基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した年月日及びその老齢年金給付の額並びに支給開始の年月又は年齢
法第165条第7項の規定により老齢年金給付等の支給を行うこととなつた場合 基金が年金給付等積立金の移換を受けた年月日及びその額並びに令第52条の5の3第2項の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎として用いられる期間
法第165条の2第5項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者等に送付することによつて行うものとする。
確定給付企業年金の資産管理運用機関等(確定給付企業年金法第30条第3項に規定する資産管理運用機関等をいう。以下同じ。)が年金給付等積立金の移換を受けた年月日及びその額
令第52条の5の3第3項の規定により確定給付企業年金の加入者期間に算入される期間
法第165条の3第4項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者等に送付することによつて行うものとする。
企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会が年金給付等積立金の移換を受けた年月日及びその額
確定拠出年金法第54条の2第2項又は第74条の2第2項の規定により通算加入者等期間に算入される期間
参照条文
第72条の4の7
【連合会から移換する年金給付等積立金の額】
連合会が法第165条第6項第165条の2第2項又は第165条の3第2項の規定により厚生年金基金、確定給付企業年金の資産管理運用機関等又は企業型年金の資産管理機関若しくは国民年金基金連合会に移換する年金給付等積立金の額は、次の各号に掲げる額のいずれか高い額とする。
連合会の規約で定める方法により計算した額
連合会が移換を受けた当該中途脱退者等に係る脱退一時金相当額又は残余財産の額(当該中途脱退者等の給付に充てる部分に限る。)
参照条文
第72条の5
【予算の認可】
連合会は、令第52条の6の規定により毎事業年度の予算の認可を受けようとするときは、当該予算に、予算作成の基礎となつた事業計画の概要を示した書類を添えて、事業年度開始の一月前までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
連合会は、令第52条の6第1項の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更の内容及び理由を記載した申請書に、当該変更に係る事業計画の変更の概要を示した書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
連合会は、第74条において準用する第44条の2の規定による繰入れを行おうとするときは、第1項の予算又は前項の予算の変更の内容及び理由を記載した申請書に、当該繰入れの計画を示した書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
連合会の事業開始の初年度の予算の認可の申請は、第1項の規定にかかわらず、設立の認可の申請と同時に行わなければならない。
参照条文
第72条の6
【閲覧期間】
令第52条の7第2項の厚生労働省令で定める期間は、五年とする。
第72条の7
【業務報告書】
令第52条の7第1項の業務報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
業務内容、事務所の所在地、沿革、設立の根拠となる法律が法である旨、主管省庁が厚生労働省である旨その他の連合会の概要
役員の定数並びに各役員の氏名、役職、任期及び経歴
当該事業年度末及び前事業年度末における職員の定数及び当該事業年度におけるその増減
当該事業年度及び過去三事業年度以上の事業年度における業務の実施状況(借入金があるときはその借入先、借入れに係る目的及び金額を含む。)
連合会が議決権の過半数を実質的に所有している会社(連合会及び当該会社又は当該会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社を含む。以下この条及び次条において「子会社」という。)及び連合会(連合会が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、連合会が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社(以下この条及び次条において「関連会社」という。)の名称、事務所の所在地、資本金の金額、事業内容、役員の人数、代表者の氏名、従業員数、連合会又は子会社の持株比率及び連合会との関係
連合会の業務の一部の委託を受け、又は連合会の業務に関連する事業を行つている一般社団法人又は一般財団法人その他の団体(会社を除く。)であつて、連合会が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができるもの(次号及び次条第7号ハにおいて「関連一般社団法人等」という。)の名称、事務所の所在地、基本財産(基本財産に相当するものを含む。)を有するときはその額、事業内容、役員の人数、代表者の氏名、職員数及び連合会との関係
連合会と子会社、関連会社及び関連一般社団法人等との関係の概要(当該関係を示す系統図を含む。)
連合会が対処すべき課題
第72条の8
【附属明細書】
令第52条の7第2項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
連合会に対する国の出資に関する事項
次に掲げる主な資産及び負債の明細
年金給付等積立金の額(責任準備金の額との比較を含む。)
支払保証経理に係る資産
支払備金に係る資産
イからハまでに掲げるもののほか、主な資産及び負債の明細(次号に掲げるものを除く。)
固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
子会社及び関連会社(以下この条において「関連会社等」という。)の株式であつて連合会が保有するものの明細(関連会社等の名称及び一株の金額並びに所有株数、取得価額、貸借対照表計上額並びに事業年度当初及び事業年度末におけるそれらの状況を含む。)
前号に掲げるもののほか、連合会が行う出資に係る出資金の明細
関連会社等に対する債権及び債務の明細
次に掲げる主な費用及び収益の明細
国からの補助金等の明細(当該事業年度に国から交付を受けた補助金等の名称、当該補助金等に係る国の会計区分並びに当該補助金等と貸借対照表及び損益計算書に掲記されている関連科目との関係を含む。)
役員及び職員の給与費の明細
イ及びロに掲げるもののほか、業務の特性を踏まえ重要と認められる費用及び収益の明細(関連一般社団法人等に対し基本財産への出えんその他の出えんを行つているときは、当該法人ごとの出えん額を含む。)
参照条文
第73条
【中途脱退者等に関する原簿】
令第54条において準用する令第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
氏名、性別、生年月日及び住所
年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を連合会に移転した基金又は解散した基金の名称
前号の基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日
基礎年金番号
第2号の基金における平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であつた期間の報酬標準給与の月額及び被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であつた期間の標準報酬月額
平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であつた期間の報酬標準給与の月額及び賞与標準給与の額並びに被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であつた期間の標準報酬月額及び標準賞与額
連合会が年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を承継した年月日並びに年金たる給付及び一時金たる給付の額又は基金が解散した年月日及び連合会が法第161条第2項の規定により解散基金加入員に支給する老齢年金給付の額
法第160条の2第2項の規定により連合会が当該中途脱退者に係る脱退一時金相当額の交付金の交付を受けている場合にあつては、当該交付を受けた年月日及びその額
法第161条第4項の規定により連合会が当該解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を受けている場合にあつては、当該交付を受けた年月日及びその額
法第162条第2項の規定により連合会が当該法第147条第4項に規定する者に分配すべき残余財産の交付を受けている場合にあつては、当該交付を受けた年月日及びその額
基金が確定給付企業年金法第110条の2第1項の規定による権利義務の移転を行つた年月日及び連合会が同条第6項の規定により解散基金加入員とみなされた者に支給する老齢年金給付の額
参照条文
第74条
【準用規定】
次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について準用する。
第6条第3号及び第5号を除く。)連合会の解散の認可の申請
第21条第2項第1号及び第4号を除く。)連合会が支給する年金たる給付及び一時金たる給付(連合会遺族給付金及び連合会障害給付金を除く。)に関する手続
第23条から第28条まで及び第30条の2連合会が支給する年金たる給付及び一時金たる給付に関する手続
第30条の4連合会が支給する一時金たる給付(老齢年金給付の支給を開始した後に支給する一時金たる給付を除く。)
第1章第6節第34条第1号第36条第1号及び第37条から第40条までを除く。)連合会が行う年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約
第1章第7節第42条第3項第45条第47条の2及び第47条の3を除く。)連合会の財務及び会計
第53条から第56条まで連合会の届出
第61条連合会が行う年金たる給付及び一時金たる給付に関する通知等
第62条連合会が行う年金証書の改訂等
第63条連合会が行う会議録の謄本等の添付
第64条の2連合会の理事の禁止行為
第65条第66条第3号及び第4号を除く。)及び第66条の2連合会の解散に伴う手続等
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第6条法第145条第2項法第166条第2項
第6条第2号法第161条第1項法第85条の2
連合会政府
第21条第1項法第134条の規定による年金たる給付及び一時金たる給付法第163条の規定による連合会が支給する年金たる給付及び一時金たる給付(連合会遺族給付金及び連合会障害給付金を除く。)
第21条第1項第1号遺族給付金(令第26条第1項に規定する遺族給付金をいう。以下同じ。)中途脱退者及び解散基金加入員の死亡を支給理由として支給する一時金たる給付
加入員番号基礎年金番号
第21条第1項第3号遺族給付金中途脱退者及び解散基金加入員の死亡を支給理由として支給する一時金たる給付
加入員番号基礎年金番号
第23条第1項法第136条法第164条第74条において準用する
第21条第21条
第23条第1項第2号加入員番号基礎年金番号
第24条基金が生存連合会が生存
法第130条第5項の規定により当該基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会連合会
第30条の2加入員又は加入員であつた者
基金
中途脱退者等(法第165条第3項の規定により、基金に老齢年金給付の支給に関する権利義務が承継された者を除く。)
連合会
第30条の4基金が法第144条の3第6項若しくは第165条第6項又は確定給付企業年金法第115条の2第2項若しくは第115条の5第2項連合会が法第160条の2第2項又は第161条第5項
脱退一時金相当額等(脱退一時金相当額(法第144条の3第5項に規定する脱退一時金相当額をいう。この条を除き、以下同じ。)若しくは年金給付等積立金(法第165条第5項に規定する年金給付等積立金をいう。第72条の4の3から第72条の4の7まで並びに第74条の3第2項及び第4項において同じ。)又は確定給付企業年金脱退一時金相当額(確定給付企業年金法第81条の2第1項に規定する脱退一時金相当額をいう。)若しくは積立金(同法第59条に規定する積立金をいう。)を総称する。以下同じ。)脱退一時金相当額又は残余財産
基金の連合会の
脱退一時金相当額等の額脱退一時金相当額又は残余財産の額(当該中途脱退者又は解散基金加入員の給付に充てる部分に限る。)
第33条令第30条第1項第3号令第54条において準用する令第30条第1項第3号
第34条令第30条第1項第4号令第54条において準用する令第30条第1項第4号
五月以内三月以内
第35条令第30条第2項第2号令第54条において準用する令第30条第2項第2号
割戻金から、法第159条第2項第1号に規定する拠出金の額割戻金から
第44条の2第74条において準用する第44条の2
年金経理から業務経理厚生年金基金基本年金経理又は厚生年金基金加算年金経理から福祉施設経理又は業務経理
法第130条第5項法第159条第6項
第36条令第30条第2項第5号令第54条において準用する令第30条第2項第5号
五月以内三月以内
第41条第2項年金経理及び業務経理を設け、年金たる給付及び一時金たる給付に関する取引は年金経理により、その他の取引は業務経理厚生年金基金基本年金経理及び厚生年金基金加算年金経理、支払保証経理、福祉施設経理、共済経理並びに業務経理を設け、年金たる給付及び一時金たる給付に関する取引は厚生年金基金基本年金経理又は厚生年金基金加算年金経理により、法第159条第4項第1号に規定する事業に関する取引は支払保証経理により、同条第5項に規定する業務に関する取引は福祉施設経理により、基金及び連合会の職員に係る共済事業並びに連合会の職員の退職年金事業に関する取引は共済経理により、その他の取引は業務経理
第41条の3令第39条の12第2項第1号令第54条において準用する令第39条の10第2項第1号
第41条の4法第136条の3第1項第5号法第164条第3項において準用する法第136条の3第1項第5号
法第136条の3第1項第5号へ(3)法第164条第3項において準用する法第136条の3第1項第5号ヘ(3)
法第136条の3第1項第5号法第164条第3項において準用する法第136条の3第1項第5号
法第136条の3第1項第5号イ又はヘ(2)法第164条第3項において準用する法第136条の3第1項第5号イ又はヘ(2)
第41条の6第1項第1号第74条において準用する第41条の6第1項第1号
第41条の6法第136条の3第1項法第164条第3項において準用する法第136条の3第1項
第42条法第136条の4第1項法第164条第3項において準用する法第136条の4第1項
法第36条の3第1項法第164条第3項において準用する
法第136条の3第1項
第39条の16令第54条において準用する令第39条の14
法第136条の3第1項第1号から第3号まで法第164条第3項において準用する法第136条の3第1項第1号から第3号まで
法第136条の3第1項第4号又は第5号法第164条第3項において準用する法第136条の3第1項第4号又は第5号
前条第1項第1号第74条において準用する第41条の6第1項第1号
法第136条の4第3項法第164条第3項において準用する法第136条の4第3項
第43条令第40条令第54条において準用する令第40条
第44条令第41条ただし書令第54条において準用する令第41条ただし書
第44条の2年金経理から業務経理厚生年金基金基本年金経理又は厚生年金基金加算年金経理から福祉施設経理又は業務経理
第47条令第39条第1項令第52条の7第1項
第47条第1号責任準備金の額及び最低積立基準額の明細を示した書類責任準備金の額の明細を示した書類及び支払保証経理に係る書類
第47条第3号未収掛金及び未収徴収金未収徴収金
第47条第4号年金経理厚生年金基金基本年金経理又は厚生年金基金加算年金経理
第48条第1項及び第2項年金経理厚生年金基金基本年金経理又は厚生年金基金加算年金経理
別途積立金それぞれ別途積立金
第49条業務経理支払保証経理、福祉施設経理、共済経理又は業務経理
第53条法第120条第1項法第158条第1項
管轄地方厚生局長等(当該基金の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。第54条第55条第1項第2項第4項及び第5項第64条並びに第67条において同じ。)厚生労働大臣
第54条加入員連合会が年金たる給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を負つている者
第55条第1項事項(連合会に委託した場合にあつては、第2号に掲げる事項)事項
管轄地方厚生局長厚生労働大臣
第55条第2項管轄地方厚生局長厚生労働大臣
第55条第4項法第136条の3第1項第5号法第164条において準用する法第136条の3第1項第5号
法第136条の4第1項法第164条において準用する法第136条の4第1項
管轄地方厚生局長厚生労働大臣
令第39条の13第2号令第54条において準用する令第39条の11第2号
令第39条の13第3号令第54条において準用する令第39条の11第3号
第55条第5項管轄地方厚生局長厚生労働大臣
第56条二通一通
法第136条の3第1項法第164条第3項において準用する
 法第136条の3第1項
第61条第1項法第134条法第163条
第62条第25条第74条において準用する第25条
第63条第1項厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等厚生労働大臣
代議員会評議員会
第63条第2項法第118条第2項法第156条第2項
第64条の2法第120条の3第1項法第158条の3第1項
法第136条の3第1項第4号ニ又は同項第5号法第164条第3項において準用する法第136条の3第1項第4号ニ又は同項第5号
法第136条の3第1項第4号イ若しくはロ又は同項第5号イからホまで法第164条第3項において準用する法第136条の3第1項第4号イ若しくはロ又は同項第5号イからホまで
第65条令第44条令第54条において準用する令第44条
第66条連合会日本年金機構
書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)書類
第66条の2令第45条令第54条において準用する令第45条
第3章
雑則
第74条の2
【第一号改定者等の標準報酬の改定に伴う現価相当額の徴収に係る基金及び連合会による情報の提供の方法】
日本年金機構(以下「機構」という。)は、法第78条の6第1項及び第2項又は第78条の14第2項及び第3項の規定により第1号改定者又は特定被保険者(加入員又は加入員であつた者に限る。)の標準報酬の改定が行われたときは、当該第1号改定者又は当該特定被保険者について、次の各号に掲げる事項を連合会に通知するものとする。
生年月日及び基礎年金番号
対象期間又は特定期間
前項の通知を受けた連合会は、当該第1号改定者又は当該特定被保険者について、対象期間又は特定期間に係る老齢年金給付の支給に関する義務を負つている場合においては、速やかに、当該第1号改定者又は当該特定被保険者について、次の各号に掲げる事項を機構に届け出るものとする。
連合会が老齢年金給付の支給に関する義務を承継した基金の基金番号(基金の設立の認可ごとに厚生労働大臣が発行した番号をいう。以下同じ。)
老齢年金給付の支給に関する義務を承継した年月日
連合会が老齢年金給付の支給に関する義務を負つている期間
第1項の通知を受けた連合会は、当該第1号改定者又は当該特定被保険者について、対象期間又は特定期間に係る老齢年金給付の支給に関する義務を基金(連合会が当該義務を承継した基金を除く。)へ移転していた場合においては、速やかに、当該第1号改定者又は当該特定被保険者について、次の各号に掲げる事項を機構に届け出るものとする。
連合会が老齢年金給付の支給に関する義務を移転した基金の基金番号
当該基金が老齢年金給付の支給に関する義務を承継した年月日
当該基金に移転した老齢年金給付の支給に関する義務に係る加入員であつた期間
第1項の通知を受けた連合会は、当該第1号改定者又は当該特定被保険者について、対象期間又は特定期間に係る老齢年金給付の支給に関する義務を負つていない場合(前項の場合を除く。)においては、速やかに、当該第1号改定者又は当該特定被保険者について、その旨を機構に届け出るものとする。
機構は、前三項の届出を受けたときは、当該第1号改定者又は当該特定被保険者について、次の各号に掲げる事項を当該第1号改定者又は当該特定被保険者が対象期間又は特定期間に加入していた基金(当該老齢年金給付の支給に関する義務を連合会に移転し、現に当該義務を負つていない基金を除く。)又は当該老齢年金給付の支給に関する義務を負つている連合会に通知するものとする。
氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号
対象期間又は特定期間
次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項
第1号改定者 対象期間における法第78条の6第1項及び第2項の規定による標準報酬の改定前の標準報酬月額及び標準賞与額並びに改定割合
特定被保険者 特定期間における法第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定前の標準報酬月額及び標準賞与額
前項の通知を受けた基金又は連合会は、当該第1号改定者又は当該特定被保険者について、対象期間又は特定期間に係る老齢年金給付の支給に関する義務を他の基金に移転していた場合においては、速やかに、当該第1号改定者又は当該特定被保険者について、次の各号に掲げる事項を機構に届け出るものとする。
氏名、生年月日及び基礎年金番号
老齢年金給付の支給に関する義務を移転した他の基金の基金番号
他の基金が老齢年金給付の支給に関する義務を承継した年月日
対象期間又は特定期間であつて、他の基金が老齢年金給付の支給に関する義務を負つている期間
機構は、前項の届出を受けたときは、速やかに、前項第2号に規定する基金に第4項各号に掲げる事項を通知するものとする。
第74条の3
【中途脱退者等への説明義務】
令第55条の4第1項の規定により、基金が加入員の資格を喪失した者(以下この項において「資格喪失者」という。)に老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転又は脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、当該資格喪失者の脱退一時金相当額その他老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転又は脱退一時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。
令第55条の4第2項の規定により、基金が加入員の資格を取得した者に老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転又は年金給付等積立金若しくは脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、次の各号に掲げる事項を説明しなければならない。
令第41条の3の4第1項又は第52条の5の2第1項の規定による老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転又は年金給付等積立金若しくは脱退一時金相当額の移換の申出の期限及び当該申出の手続
令第41条の3の5第2項又は第52条の5の3第2項の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎として用いる期間及びその算定方法
第49条の4第2号又は第72条の4の5第1項第2号の規約を定めている場合にあつては、その旨及びその概要
その他老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転又は年金給付等積立金若しくは脱退一時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項
令第55条の4第3項の規定により連合会が中途脱退者に老齢年金給付の支給に関する義務の移転又は脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、令第51条第1項の規定による老齢年金給付の支給に関する義務の移転又は脱退一時金相当額の移換の申出の期限及び当該申出の手続その他老齢年金給付の支給に関する義務の移転又は脱退一時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。
令第55条の4第4項の規定により確定給付企業年金の事業主等が当該確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者に年金給付等積立金の移換に関して必要な事項について説明するときは、次の各号に掲げる事項を説明しなければならない。
令第52条の5の2第2項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による年金給付等積立金の移換の申出の期限及び当該申出の手続
令第52条の5の3第3項の規定により確定給付企業年金の加入者期間に算入する期間及びその算定方法
第72条の4の5第2項第2号の規約を定めている場合にあつては、その旨及びその概要
その他年金給付等積立金の移換に係る判断に資する必要な事項
参照条文
第75条
【年金数理に関する業務に係る書類】
法第176条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
令第55条の6第2項第3号に掲げる収入支出の増減の見込額を記載した書類
①の2
第1条第1項第2号に規定する書類
第3条第3号に規定する書類
第4条第2項第1号に規定する責任準備金の額及び合併時の最低積立基準額相当額の明細を示した書類並びに同項第2号に規定する掛金の算出の基礎を示した書類
第5条第2項第1号に規定する責任準備金の額及び分割時の最低積立基準額相当額の明細を示した書類並びに同項第2号に規定する掛金の算出の基礎を示した書類
第5条の2第2項に規定する責任準備金の額及び権利義務移転時の移転基金の最低積立基準額相当額の明細を示した書類並びに同条第5項に規定する責任準備金の額及び権利義務移転時の承継基金の最低積立基準額相当額の明細を示した書類
第6条第2号第74条において準用する場合を含む。)及び第3号に規定する書類
財政再計算報告書
第32条の3に規定する書類
第32条の14に規定する書類
第32条の15第3項に規定する書類
第45条第2項に規定する書類
第47条第1号第74条において準用する場合を含む。)に規定する書類
第48条第4項第74条において準用する場合を含む。)に規定する書類
第65条第1項に規定する書類
第69条に規定する書類
第69条の2第2項に規定する書類
第72条の5第3項に規定する書類
第81条第2号第3号ロ及び第5号イに掲げる書類
第84条第1項第2号に掲げる書類
年金数理人は、前項第1号の2から第5号まで、第7号第8号第11号第12号第15号及び第17号に掲げる書類について法第176条の2第1項の確認を行つた場合は、当該書類に所見を付さなければならない。
第76条
【年金数理人の要件等】
法第176条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であり、かつ、十分な社会的信用を有するものであることとする。
基金の年金たる給付の設計、掛金の額の算定等を行うために必要な知識及び経験を有する者として、厚生労働大臣の定める基準に該当し、かつ、基金等の年金数理に関する業務に五年以上従事したことのある者
前号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有するものと厚生労働大臣が認める者
厚生労働大臣は、基金の年金数理に関する業務の円滑な運営を図るため、年金数理人について、次の各号に掲げる事項を記載した名簿(次項において「年金数理人名簿」という。)を作成するものとする。
年金数理人の氏名、生年月日及び住所
その他厚生労働大臣の定める事項
前項で定めるもののほか、年金数理人名簿の作成に関し必要な事項は、厚生労働大臣がこれを定める。
第77条
【立入検査等の場合の証票】
法第178条第2項の規定によつて当該職員が携帯すべき証票は、別記様式による。
第78条
【権限の委任】
法第180条第1項及び令第56条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第4号第6号及び第7号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
法第115条第2項に規定する権限(同条第1項第1号第3号及び第9号に掲げる事項、同項第11号に掲げる事項(年金給付等積立金の運用に関する事項に限る。)並びに同項第15号に掲げる事項に係るものに限る。)
法第115条第3項に規定する権限
法第141条第3項に規定する権限
法第148条第1項及び第3項に規定する権限
法第176条に規定する権限(基金に係るものに限る。)
法第178条第1項に規定する権限(基金に係るものに限る。)
法第179条第1項に規定する権限(基金に係るものに限る。)
令第15条第3号に規定する権限(各基金の主たる事務所の所在地が一の地方厚生局の管轄区域内にある場合に限る。)
法第180条第2項の規定により、第1項各号(第8号を除く。)に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が同項第4号第6号及び第7号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
令第56条第2項の規定により、第1項第8号に規定する権限(各基金の主たる事務所の所在地が一の地方厚生支局の管轄区域内にある場合に限る。)は、地方厚生支局長に委任する。
参照条文
第79条
【管轄】
前条第1項及び第2項の規定により委任された地方厚生局長等の権限は、基金の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。ただし、当該地方厚生局長等以外の地方厚生局長等が前条第1項第4号第6号及び第7号に掲げる権限を行うことを妨げない。
第80条
【老齢年金給付の支給に関する義務の免除の認可の申請】
法附則第32条第1項の規定による老齢年金給付の支給に関する義務を免れることについての認可の申請は、申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
前項の認可を受けようとする基金の当該老齢年金給付の支給に関する義務を免れることに伴う規約の変更の認可の申請は、前項の認可の申請と同時に行わなければならない。
第81条
【責任準備金相当額の減額の申出】
法附則第33条第1項の規定による責任準備金相当額の減額の申出は、代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、申出書に、次の各号に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
法附則第33条第1項の規定による申出をした日(以下この条及び次条において「申出日」という。)前一月以内現在における財産目録及び貸借対照表
前号の財産目録及び貸借対照表を作成する日を解散する日とみなして、法附則第33条第3項の規定の適用がないものとして計算した責任準備金相当額及びその算出の基礎となる事項を示した書類
次のイ又はロのいずれかに掲げる書類
申出日の属する月前二年間において令第33条の規定により算定された額の掛金を徴収していたことを証する書類
次条の規定に基づき計算した率及びその算出の基礎となる事項を示した書類
年金たる給付又は一時金たる給付に要する費用を抑制するために必要な措置を講じていることを証する書類
次のイ又はロのいずれかに掲げる書類
申出日の属する事業年度の前事業年度(当該申出日がその日の属する事業年度の四月一日から九月三十日までの間にあるときは、前々事業年度。以下この号において同じ。)における年金たる給付及び一時金たる給付に要した費用の額並びにその明細を示した書類並びに当該申出日の属する事業年度の前事業年度における掛金及び徴収金による収入の額並びにその明細を示した書類
平成八年四月一日から当該申出日までの間に代行保険料率(当該代行保険料率に千分の〇・五未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた率とし、千分の〇・五以上千分の一未満の端数が生じたときはこれを千分の一に切り上げた率とする。)が免除保険料率を上回つたことがあることを証する書類又は当該基金が設立された日から平成八年三月三十一日までの間に法第81条の3第2項の規定の例により計算した代行保険料率に相当する率(当該率に千分の〇・五未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた率とし、千分の〇・五以上千分の一未満の端数が生じたときはこれを千分の一に切り上げた率とする。)が同条第1項の規定の例により計算した免除保険料率に相当する率を上回つたことがあると認められることを証する書類
設立事業所の事業主の経営の状況が悪化していることを証する書類
第1号において財産目録及び貸借対照表を作成する日を令第65条第1項第1号の解散した日とみなして同条の規定に基づき計算した額及びその算出の基礎となる事項を示した書類
参照条文
第82条
【特定基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額の比率の計算方法】
令第64条第1号の当該基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定めるところにより計算した率は、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率から第3号に掲げる率を控除して得た率とする。
申出日の属する月前二年間に当該基金が徴収した掛金の総額(法附則第32条第1項の認可を受けた基金にあつては、掛金の額と当該認可を受けなかつたとした場合に得られていたと見込まれる免除保険料額を合計した額の総額)を、当該基金の加入員又は加入員であつた者に係る申出日の属する月前二年間の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額で除して得た率
一・四を、当該基金における平均的な老齢年金給付の額(法附則第32条第1項の認可を受けた基金にあつては、当該認可を受けなかつたとした場合に支給していたと見込まれる老齢年金給付の額)の当該基金における平均的な代行給付(法第132条第2項に規定する額に相当する部分の老齢年金給付をいう。)の額に対する比率で除して得た率
第1号の期間における当該基金の免除保険料額の総額を、同号の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額で除して得た率
参照条文
第83条
【平成二十一年度におけるすべての基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額の比率】
令第64条第1号の平成二十一年度におけるすべての基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定める率は、千分の二十六とする。
第84条
【納付計画の承認の申請】
法附則第34条第1項の規定による責任準備金相当額の納付に関する計画(以下「納付計画」という。)の承認の申請は、代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、申請書に、納付計画及び次の各号に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
法附則第34条第1項の規定による申請をした日前一月以内現在における財産目録及び貸借対照表
前号において財産目録及び貸借対照表を作成する日を解散する日とみなして計算した責任準備金相当額及びその算出の基礎となる事項を示した書類
法附則第34条第3項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項(設立事業所の事業主が単独の基金にあつては、第3号及び第4号に掲げる事項を除く。)とする。
納付の猶予を受けようとする期間が五年を超える場合は、その理由
清算が結了するまでの間における納付計画に基づく事務その他の清算に係る事務の執行に関する事項
納付の猶予を受けようとする金額に係る設立事業所の事業主ごとの負担方法
設立事業所の事業主が事業を廃止した場合において、当該事業主が負担する必要があると認められる金額に係る当該事業主以外の設立事業所の事業主ごとの負担方法
納付計画の承認の申請を行う基金は、当該納付計画の承認の申請に伴う法第115条第2項の規定による規約の変更の認可の申請を、当該納付計画の承認の申請と同時に行わなければならない。
参照条文
第85条
【納付計画の承認の要件】
法附則第34条第4項の厚生労働省令で定める要件は、次のいずれにも該当するものであることとする。
解散の認可を受けた時点において基金が保有する年金給付等積立金の総額を解散したときに納付するものであること。
原則として納付の猶予を受けようとする期間において納付する金額が期間を経過するごとに増加しないことその他納付計画に基づき納付することが可能であると見込まれること。
原則として年四回以上、定期的に納付するものであること。
清算が結了するまでの間に、前条第2項第2号の清算に係る事務を確実に執行できると見込まれること。
設立事業所の事業主が単独の基金以外の基金にあつては、前条第2項第3号及び第4号に規定する事業主ごとの負担方法が明確であること。
設立事業所の事業主が単独の基金以外の基金にあっては、前条第2項第4号に規定する事業主ごとの負担方法は、解散の時の全ての設立事業所の事業主(事業を廃止した事業主を除く。)において公平に負担するものであること。
第86条
【納付計画の変更の承認の申請】
法附則第35条第1項の規定による納付計画の変更の承認の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、変更後の納付計画を添付して、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
第84条第3項の規定は、前項の納付計画の変更の承認の申請に準用する。この場合において、第84条第3項中「承認の申請」とあるのは「変更の承認の申請」と読み替えるものとする。
第87条
【準用】
確定給付企業年金法施行規則第131条から第134条までの規定は、法附則第38条第1項において確定給付企業年金法第114条の規定を準用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第131条第1項各号列記以外の部分令第82条厚生年金基金令第66条第2項において準用する令第82条
第131条第1項第1号法第114条第1項厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する法第114条第1項
第131条第1項第2号令第82条第3号厚生年金基金令第66条第2項において準用する令第82条第3号
第131条第2項各号列記以外の部分令第82条第4号厚生年金基金令第66条第2項において準用する令第82条第4号
第131条第2項第1号解散厚生年金基金等(法第113条第1項に規定する解散厚生年金基金等をいう。)特定基金(厚生年金保険法附則第33条第1項に規定する特定基金をいう。)
令第86条厚生年金基金令第66条第2項において準用する令第86条
第132条令第84条厚生年金基金令第66条第2項において準用する令第84条
第133条第1項各号列記以外の部分令第85条第1号厚生年金基金令第66条第2項において準用する令第85条第1号
法第114条第3項厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する法第114条第3項
令第87条第1項厚生年金基金令第66条第2項において準用する令第87条第1項
第133条第1項第1号令第85条第1号厚生年金基金令第66条第2項において準用する令第85条第1号
第133条第1項第4号令第87条厚生年金基金令第66条第2項において準用する令第87条
第133条第1項第7号令第86条厚生年金基金令第66条第2項において準用する令第86条
第133条第2項各号列記以外の部分令第85条第2号厚生年金基金令第66条第2項において準用する令第85条第2号
法第114条第3項厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する法第114条第3項
第133条第2項第2号令第86条厚生年金基金令第66条第2項において準用する令第86条
第134条第1項令第85条第1号厚生年金基金令第66条第2項において準用する令第85条第1号
第134条第2項令第85条第2号厚生年金基金令第66条第2項において準用する令第85条第2号
令第87条第1項第1号厚生年金基金令第66条第2項において準用する令第87条第1項第1号
第88条
【納付特例基金の解散に伴う事務の引継ぎ】
法附則第33条第3項の要件に適合すると厚生労働大臣が認めた同条第1項の申出を行つた基金又は法附則第34条第1項の承認を受けた基金が解散したときは、第66条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを連合会」とあるのは「を機構」と、同条第1号中「、住所及び基礎年金番号」とあるのは「及び基礎年金番号」と、同条第3号中「平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であつた期間」とあるのは「平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であつた期間(法附則第32条の認可を受けた日以降の当該基金の加入員であつた期間(以下「法附則第32条加入員期間」という。)を除く。)」と、「当該加入員たる被保険者であつた期間」とあるのは「当該加入員たる被保険者であつた期間(法附則第32条加入員期間を除く。)」と、同条第4号中「平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であつた期間」とあるのは「平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であつた期間(法附則第32条加入員期間を除く。)」と、「当該加入員たる被保険者であつた期間」とあるのは「当該加入員たる被保険者であつた期間(法附則第32条加入員期間を除く。)」と、同条第5号中「法第161条第1項」とあるのは「法附則第33条第3項又は法附則第34条第5項」と、「連合会」とあるのは「政府」とする。
附則
この省令は、昭和四十一年十月一日から施行する。
第三十二条第三項の規定の適用については、当分の間、同項第一号中「標準掛金額」とあるのは、「標準掛金額及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第八十四条第二項から第五項までの規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が負担する費用(掛金の算出の基準となる日後の加入員たる被保険者であつた期間となると見込まれる期間に係るものに限る。)の額」とする。
第六十六条の規定の適用については、当分の間、第六十六条中「掲げる事項」とあるのは、「掲げる事項及び第五号に掲げる額の算出の基礎となる事項」とする。
連合会は、第七十四条において準用する第四十四条の二の規定にかかわらず、当分の間、厚生労働大臣の承認を受けたときは、厚生年金基金基本年金経理又は厚生年金基金加算年金経理から福祉施設経理又は業務経理へ繰り入れることができる。この場合において、第七十二条の五第三項及び第七十四条第二項の表第三十五条の項中「第七十四条において準用する第四十四条の二」とあるのは、「附則第四項」とする。
第七十四条において準用する第六十六条(第三号及び第四号を除く。以下この項において同じ。)の規定の適用については、当分の間、第七十四条において準用する第六十六条中「事項」とあるのは、「事項及び法第八十五条の二の規定により政府が徴収する額の算出の基礎となる事項」とする。
基金は、第四十四条の二の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間、特別の理由があり、将来にわたり財政の健全な運営を維持することができるものとして厚生労働大臣の承認を受けたときは、厚生労働大臣の定めるところにより、年金経理から業務経理へ繰り入れることができる。この場合において、第四十五条第二項中「前条」とあるのは、「前条又は附則第六項」とする。
平成二十二年四月から同月以後最初に到来する令第三十六条の二第二号に規定する厚生労働大臣が定める月の前月までの分の免除保険料率の基準となる代行保険料率の算定に用いる代行給付費の予想額並びに標準報酬月額及び標準賞与額の予想額は、代行保険料率算定基準日における法附則第三十条第一項に規定する過去期間代行給付現価の額が法第百六十一条第一項に規定する責任準備金に相当する額を上回っている基金においては、第三十二条の十一の規定に基づき算定した代行給付費の予想額の現価を当該規定に基づき算定した標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の予想額の現価で除して得た率(以下この項において「新代行保険料率という。」)が、当該基金の平成二十二年三月分の免除保険料率の基準となる代行保険料率を下回る場合には、当該規定にかかわらず、同月分の免除保険料率の基準となる代行保険料率の算定に用いた額とする。この場合において、第三十二条の十三中「次の各号」とあるのは「新代行保険料率及び次の各号」と、第三十二条の十四中「及び前条各号に掲げる事項」とあるのは「並びに新代行保険料率及び前条各号に掲げる事項」とする。
附則
昭和44年12月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年8月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年10月29日
この省令は、昭和四十八年十一月一日から施行する。
附則
昭和49年10月21日
(施行期日)
この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
附則
昭和50年1月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年3月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第18条
(厚生年金基金規則の一部改正に伴う経過措置)
昭和六十年改正法附則第八十一条第一項の規定に該当する者については、第三条の規定による改正後の厚生年金基金規則第十三条中「附則第四条の四第四項」とあるのは、「附則第四条の四第四項及び昭和六十年改正法附則第八十一条第一項」とする。
附則
昭和63年8月26日
この省令は、昭和六十三年九月一日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
この省令による改正後の厚生年金基金規則第七十二条の四第一項及び第二項の規定は、厚生年金保険法第百四十七条第四項に規定する解散基金加入員であって国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金(以下「老齢年金等」という。)を受けることができる者に係る老齢年金等についてその額の全部又は一部につき支給が停止されたときについて準用する。この場合において、同令第七十二条の四第一項中「老齢厚生年金又は法附則第二十八条の三第一項に規定する特例老齢年金(以下この条において「老齢厚生年金等」という。)」とあり、及び同令第七十二条の四第一項第三号中「老齢厚生年金等」とあるのは「老齢年金等」と、同項中「法第三十八条第一項前段若しくは附則第八条第四項若しくは附則第十一条の規定又は昭和六十年改正法附則第五十六条第一項」とあるのは「旧厚生年金保険法第三十八条第一項、第四十六条第三項若しくは第四十六条の七第三項若しくは昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法第四十六条第一項若しくは第四十六条の七第一項若しくは第二項の規定又は昭和六十年改正法附則第五十六条第二項前段」と、それぞれ読み替えるものとする。
この省令による改正後の厚生年金基金規則第七十二条の四第三項及び第四項の規定は、解散基金加入員であつて老齢年金等を受けることができる者に係るその額の全部又は一部につき支給が停止されている老齢年金等についてその支給の停止が解除されたときについて準用する。この場合において、同条第三項及び第四項第一号中「老齢厚生年金等」とあるのは「老齢年金等」と、同条第三項中「法第三十八条第一項前段若しくは附則第八条第四項若しくは附則第十一条の規定又は昭和六十年改正法附則第五十六条第一項」とあるのは「旧厚生年金保険法第三十八条第一項、第四十六条第三項若しくは第四十六条の七第三項若しくは昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法第四十六条第一項若しくは第四十六条の七第一項若しくは第二項の規定又は昭和六十年改正法附則第五十六条第二項前段」と、それぞれ読み替えるものとする。
附則
平成2年3月7日
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
附則
平成5年1月4日
この省令は、公布の日より施行する。ただし、基金の平成四年度の事業年度に係る年金経理から業務経理への繰入れについては、なお従前の例による。
附則
平成6年5月31日
この省令は、公布の日より施行する。
附則
平成6年11月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年3月29日
(施行期日)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成7年9月26日
この省令は、平成七年十月一日から施行する。
附則
平成8年3月27日
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
平成八年三月末日に係る厚生年金保険法第百三十条の二第二項又は第四項の規定による契約に係る管理運用業務についての報告書については、第一条の規定による改正後の厚生年金基金規則第五十六条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成8年10月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成九年一月一日から施行する。
第21条
(請求等に係る経過措置)
この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。
附則
平成9年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年12月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年3月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年10月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年10月14日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の厚生年金基金規則第二十四条及び第二条の規定による改正後の国民年金基金規則第十五条の規定の適用については、平成十二年九月三十日までの間、これらの規定中「規約」とあるのは、「規約又は規程」とする。
附則
平成11年11月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年2月28日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年5月31日
この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。
厚生年金基金、厚生年金基金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会(この省令による改正後の厚生年金基金規則第四十二条第三項(第七十四条において準用する場合を含む。)に規定する厚生年金基金及び厚生年金基金連合会並びに国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第十四条の十第二項(第二十条において準用する場合を含む。)に規定する国民年金基金及び国民年金基金連合会を除く。)に係る基本方針及び運用指針については、この省令による改正後の厚生年金基金規則第四十二条第一項及び第四項(第七十四条において準用する場合を含む。)並びに国民年金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第十四条の十第一項及び第三項(第二十条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、平成十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年11月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年3月5日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年11月15日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年5月30日
この省令は、平成十五年九月一日から施行する。
附則
平成16年8月24日
この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十月一日)から施行し、第一条の規定による改正後の厚生年金基金規則第三十二条の十一から第三十二条の十四までの規定は、平成十七年四月一日以後の免除保険料率を決定するに当たり行われる代行保険料率の算定から適用する。
附則
平成16年9月17日
第1条
(施行期日)
この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第2条
(代行保険料率の算定等に関する特例)
当分の間、厚生年金基金令等の一部を改正する政令(以下この条において「平成十六年改正政令」という。)附則第三条の規定により厚生年金保険法第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率(以下「免除保険料率」という。)が決定される場合の同法第八十一条の三第二項に規定する代行保険料率(以下「代行保険料率」という。)の算定基準日(以下「特例算定基準日」という。)は、平成十六年改正政令附則第三条の厚生年金基金の事業年度の末日とする。
前項の場合において、厚生年金保険法第八十一条の三第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、厚生年金基金規則第三十二条の十三第二号に掲げる事項、特例算定基準日における最低責任準備金額(特例算定基準日を解散する日とみなして、厚生年金保険法第百六十一条第一項の規定により連合会が徴収することとなる額をいう。以下同じ。)及び特例算定基準日における同法附則第三十条第二項に規定する過去期間代行給付現価の額(以下「過去期間代行給付現価の額」という。)とする。
厚生年金基金は、代行保険料率及び前項に掲げる事項を記載した書類を、平成十六年改正政令附則第三条の規定により免除保険料率が決定される月の四月前の月の末日までに厚生労働大臣に届け出なければならない。
厚生年金基金規則第三十二条の十二各号に定める代行保険料率の算定基準日が特例算定基準日であるときは、前項の規定にかかわらず、代行保険料率、同令第三十二条の十三各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項、特例算定基準日における最低責任準備金額及び過去期間代行給付現価の額を記載した書類を、同令第三十二条の十四各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるときに厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該代行保険料率を基準として決定される免除保険料率は、厚生年金基金令第三十六条の二各号に掲げる場合にそれぞれ当該各号に定める月以降の月分の率として決定するものとする。
附則
平成16年12月28日
この省令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則
平成17年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年3月10日
(施行期日)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第四条の規定は公布の日から施行する。
附則
平成17年5月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。ただし、第一条のうち厚生年金基金規則第八十二条第一号の改正規定は、公布の日から施行する。
第2条
(施行の日前に厚生年金基金連合会に移換された年金給付等積立金に関する経過措置)
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、平成十六年改正法第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧法」という。)第百六十条の二第二項又は第百六十二条の三第五項の規定により厚生年金基金連合会(旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会をいう。以下同じ。)に脱退一時金相当額又は残余財産が交付された者(以下この条において「既交付者」という。)が平成十六年改正法第九条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下この条において「新法」という。)第百六十五条第五項の規定による申出をした場合にあっては、当該交付された脱退一時金相当額又は残余財産に係る年金給付等積立金(以下単に「年金給付等積立金」という。)に係る厚生年金基金令等の一部を改正する政令(以下「平成十六年改正政令」という。)第一条の規定による改正後の厚生年金基金令(以下この条において「新基金令」という。)第五十二条の五の三第二項及び第一条の規定による改正後の厚生年金基金規則(以下この条において「新基金規則」という。)第七十二条の四の三第二項第二号の規定の適用については、新基金令第五十二条の五の三第二項中「法第百六十条の二第二項の規定により連合会に交付された脱退一時金相当額の算定の基礎となつた期間又は解散基金」とあり、及び新基金規則第七十二条の四の三第二項第二号中「法第百六十条の二第二項の規定により連合会に交付された脱退一時金相当額の算定の基礎となつた期間又は法第百六十一条第一項の解散した基金」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律第九条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した基金又は旧法第百六十二条の三第一項の解散した基金」と読み替えるものとする。
既交付者が新法第百六十五条の二第一項の規定による申出をした場合にあっては、年金給付等積立金に係る新基金令第五十二条の五の三第三項及び新基金規則第七十二条の四の四第一項第二号の規定の適用については、これらの規定中「算定基礎期間等」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律第九条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した基金又は旧法第百六十二条の三第一項の解散した基金の加入員であつた期間」と読み替えるものとする。
既交付者が新法第百六十五条の三第一項の規定による申出をした場合にあっては、年金給付等積立金に係る新基金規則第七十二条の四の四第二項第三号及び第三条の規定による改正後の確定拠出年金法施行規則(以下「新確定拠出年金法施行規則」という。)第三十条第二項第二号の規定の適用については、新基金規則第七十二条の四の四第二項第三号中「算定基礎期間等の開始日及び終了日」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律第九条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した基金又は旧法第百六十二条の三第一項の解散した基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日」と、新確定拠出年金法施行規則第三十条第二項第二号中「同法第百六十条の二第二項の規定により企業年金連合会に交付された厚生年金基金脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は同法第百六十一条第一項の解散した厚生年金基金の加入員であった期間」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した厚生年金基金又は旧法第百六十二条の三第一項の解散した厚生年金基金の加入員であった期間」と読み替えるものとする。
第3条
(施行日前に厚生年金基金連合会に移換された積立金に関する経過措置)
施行日前に、平成十六年改正政令第一条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下「旧令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十条の二第二項又は旧令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十二条の三第五項の規定により厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額又は残余財産が交付された者(以下この条において「既交付者」という。)が、平成十六年改正法第三十七条の規定による改正後の確定給付企業年金法(以下この条において「新法」という。)第百十五条の四第一項の規定による申出をした場合にあっては、当該交付された脱退一時金相当額又は残余財産に係る積立金(以下単に「積立金」という。)に係る平成十六年改正政令第三条の規定による改正後の確定給付企業年金法施行令(以下この条において「新施行令」という。)第八十八条の三第二項第二号に掲げる同条第一項第二号及び第四条の規定による改正後の確定給付企業年金法施行規則(以下この条において「新確定給付企業年金法施行規則」という。)第百三十八条第一項第三号の規定の適用については、新施行令第八十八条の三第二項第二号に掲げる同条第一項第二号中「法第九十一条の二第二項の規定により連合会に移換された脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は法第九十一条の三第一項の」とあり、及び新確定給付企業年金法施行規則第百三十八条第一項第三号中「第百四条の三第二号に掲げる脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は第百四条の六第一項第二号に掲げる」とあるのは、「厚生年金基金令等の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「旧令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する国民年金法等の一部を改正する法律第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した確定給付企業年金又は旧令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十二条の三第四項の」と読み替えるものとする。
既交付者が新法第百十五条の五第一項の規定による申出をした場合にあっては、積立金に係る新施行令第八十八条の三第一項第二号及び新確定給付企業年金法施行規則第百三十九条第一項第三号の規定の適用については、新施行令第八十八条の三第一項第二号中「法第九十一条の二第二項の規定により連合会に移換された脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は法第九十一条の三第一項の終了した確定給付企業年金の加入者期間」とあり、及び新確定給付企業年金法施行規則第百三十九条第一項第三号中「算定基礎期間等」とあるのは、「厚生年金基金令等の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「旧令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する国民年金法等の一部を改正する法律第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した確定給付企業年金又は旧令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十二条の三第四項の終了した確定給付企業年金の加入者期間」と読み替えるものとする。
既交付者が新法第百十七条の三第一項の規定による申出をした場合にあっては、積立金に係る新確定給付企業年金法施行規則第百四十条第一項第四号及び新確定拠出年金法施行規則第三十条第二項第三号の規定の適用については、新確定給付企業年金法施行規則第百四十条第一項第四号中「算定基礎期間等の開始日及び終了日」とあるのは「厚生年金基金令等の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「旧令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する国民年金法等の一部を改正する法律第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した確定給付企業年金又は旧令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十二条の三第四項の終了した確定給付企業年金の加入者の資格の取得及び喪失の年月日」と、新確定拠出年金法施行規則第三十条第二項第三号中「同法第九十一条の二第二項の規定により企業年金連合会に移換された確定給付企業年金脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は同法第九十一条の三第一項」とあるのは「厚生年金基金令等の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「旧令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する国民年金法等の一部を改正する法律第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した確定給付企業年金又は旧令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十二条の三第四項」と読み替えるものとする。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
附則
平成19年3月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年9月28日
この省令は証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
附則
平成20年3月7日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年3月26日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年3月28日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年9月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年11月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成21年9月11日
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成22年2月26日
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中厚生年金基金規則附則第六項の改正規定及び第二条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成23年8月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年9月26日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成24年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。

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