• 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令
    • 第1条 [原子力発電施設の設置者]
    • 第2条 [原子力発電と密接な関連を有する施設]
    • 第3条 [発生電力量の計算方法]
    • 第4条 [発生電力量の規模]
    • 第5条 [原子力発電施設等立地地域の指定の対象とならない大都市及びその周辺の地域]
    • 第6条 [工業の集積の程度についての要件]
    • 第7条 [国の負担又は補助の割合の特例の対象となる事業等]
    • 第8条 [国の負担又は補助の割合の特例等に係る交付金等]
    • 第9条 [地方税の不均一課税に伴う措置に係る事業]
    • 第10条 [原子力立地会議]
    • 第11条
    • 第12条
    • 第13条

原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令

平成24年9月14日 改正
第1条
【原子力発電施設の設置者】
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条の政令で定める者は、電気事業法第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者及び同項第4号に規定する卸電気事業者並びに独立行政法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)とする。
第2条
【原子力発電と密接な関連を有する施設】
法第2条の原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものは、次のとおりとする。
実用発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)第43条の4第1項に規定する実用発電用原子炉をいい、前条に規定する者が設置するものに限る。次号及び第3号において同じ。)に燃料として使用される核燃料物質(原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。第3号において同じ。)の加工施設(原子炉等規制法第13条第2項第2号に規定する加工施設をいう。)
実用発電用原子炉に係る安全性に関する研究の用に供する原子炉(機構が設置するものに限る。)及び高速増殖炉(独立行政法人日本原子力研究開発機構法第2条第5項に規定する高速増殖炉をいい、発電の用に供するものを除き、機構が設置するものに限る。)
実用発電用原子炉に燃料として使用された核燃料物質の貯蔵施設(原子炉等規制法第43条の4第2項第2号に規定する使用済燃料貯蔵施設をいう。)
発電用原子炉(原子炉等規制法第2条第5項に規定する発電用原子炉をいい、前条に規定する者が設置するものに限る。)及び第2号に掲げる施設に燃料として使用された核燃料物質(第6号において「使用済燃料」という。)の再処理施設(原子炉等規制法第44条第2項第2号に規定する再処理施設をいう。)
原子力発電施設(前条に規定する者が設置するものに限る。次号及び次条において同じ。)又は前各号、次号若しくは第7号に掲げる施設から生ずる放射性廃棄物の廃棄物埋設施設及び廃棄物管理施設(原子炉等規制法第51条の2第2項第2号に規定する廃棄物埋設施設及び廃棄物管理施設をいう。)
使用済燃料の貯蔵及び再処理に際して行う試験検査の用に供する施設(原子力発電施設又は第2号から前号までに掲げる施設に付随するものを除く。)
第2号に定めるもののほか、原子力発電による電気の安定供給に寄与する原子力の研究及び開発の用に供する施設(機構が設置するものに限る。)であって、内閣府令・文部科学省令・経済産業省令で定めるもの
第3条
【発生電力量の計算方法】
法第3条第1項第2号の政令で定める原子力発電施設等の発生電力量は、次の各号に掲げる施設の種類の区分に応じ、当該各号に定めるところにより求めて、これをキロワット時で表すものとする。
原子力発電施設 当該原子力発電施設の出力に、一年間の稼働時間として八千七百六十を乗ずるものとする。
原子力発電施設以外の施設 当該施設の換算出力(内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣が、前条各号に掲げる施設ごとに、当該施設の出力に相当するものとして、その設置の工事に着手する時点において当該施設の特性に応じて想定される電気の安定供給の確保に対する当該施設の寄与の程度を考慮して、定める数値をいう。)に、一年間の稼働時間として二千九百二十を乗ずるものとする。
参照条文
第4条
【発生電力量の規模】
法第3条第1項第2号の政令で定める規模は、一年間当たり七千万キロワット時とする。
第5条
【原子力発電施設等立地地域の指定の対象とならない大都市及びその周辺の地域】
参照条文
第6条
【工業の集積の程度についての要件】
法第3条第1項第3号の政令で定める要件は、工業集積度が八以上である市町村(工業集積度が八に満たない市町村のうちその区域に前条に規定する区域を含む市町村及び特別区を含む。)の区域に属することとする。
前項の工業集積度とは、平成十二年十月一日における市町村の区域につき、国勢調査の結果による市町村人口に係る同年の人口一人当たりの工業付加価値額を国勢調査の結果による同年の全国の人口一人当たりの工業付加価値額で除して得た数値と同年における当該市町村に係る可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額を同年における全国の可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額で除して得た数値とを合算した数値を二で除して得た数値をいう。
前項の人口一人当たりの工業付加価値額及び可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額の算定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第7条
【国の負担又は補助の割合の特例の対象となる事業等】
法第7条第1項の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
法別表道路の項に規定する道路であって、原子力災害(原子力災害対策特別措置法第2条第1号に規定する原子力災害をいう。以下この条において同じ。)が発生した場合において円滑な避難又は緊急輸送を確保するため必要なものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものの新設又は改築
法別表港湾の項に規定する水域施設等であって、原子力災害が発生した場合において緊急輸送を確保するため必要なものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものの建設又は改良の工事
法別表漁港の項に規定する基本施設及び輸送施設であって、原子力災害が発生した場合において緊急輸送を確保するため必要なものとして農林水産大臣が定める基準に適合するものの修築事業
法別表消防用施設の項に規定する消防施設(消防ポンプ自動車及び防火水槽に限る。)及び防災行政無線設備並びに次項に規定する消防の用に供する施設及び設備であって、原子力災害の発生又は拡大の防止に資するものとして総務大臣が定める基準に適合するものの整備
法別表義務教育施設の項に規定する建物及び校舎であって、原子力災害が発生した場合において円滑な避難を確保するため必要なものとして文部科学大臣の定める基準に適合するものの新築、増築若しくは改築又は補強
法別表消防用施設の項に規定する政令で定める消防の用に供する施設及び設備は、救急自動車及び救急自動車に備え付ける消防法第2条第9項に規定する救急業務を実施するために必要な器具で、総務大臣が定めるものとする。
第8条
【国の負担又は補助の割合の特例等に係る交付金等】
法第7条第2項に規定する政令で定める交付金は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第1項に規定する交付金とする。
法第7条第2項の規定により算定する交付金の額は、同条第1項に規定する特定事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して内閣府令・文部科学省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。
第9条
【地方税の不均一課税に伴う措置に係る事業】
法第10条の政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業とする。
第10条
【原子力立地会議】
原子力立地会議(以下「会議」という。)の議長は、会務を総理する。
議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する議員が、その職務を代理する。
第11条
会議に幹事を置く。
幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
幹事は、会議の所掌事務について、議長及び議員を補佐する。
幹事は、非常勤とする。
第12条
会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が、経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課の協力を得て処理する。
第13条
前三条に定めるもののほか、会議の議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成17年6月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年4月26日
この政令は、工業再配置促進法を廃止する法律の施行の日から施行する。
附則
平成24年9月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア