• 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [周辺事態への対応の基本原則]
    • 第3条 [定義等]
    • 第4条 [基本計画]
    • 第5条 [国会の承認]
    • 第6条 [自衛隊による後方地域支援としての物品及び役務の提供の実施]
    • 第7条 [後方地域捜索救助活動の実施等]
    • 第8条 [関係行政機関による対応措置の実施]
    • 第9条 [国以外の者による協力等]
    • 第10条 [国会への報告]
    • 第11条 [武器の使用]
    • 第12条 [政令への委任]

周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律

平成19年6月8日 改正
第1条
【目的】
この法律は、そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態(以下「周辺事態」という。)に対応して我が国が実施する措置、その実施の手続その他の必要な事項を定め、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)の効果的な運用に寄与し、我が国の平和及び安全の確保に資することを目的とする。
第2条
【周辺事態への対応の基本原則】
政府は、周辺事態に際して、適切かつ迅速に、後方地域支援、後方地域捜索救助活動、周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律(以下「船舶検査活動法」という。)に規定する船舶検査活動その他の周辺事態に対応するため必要な措置(以下「対応措置」という。)を実施し、我が国の平和及び安全の確保に努めるものとする。
対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。
内閣総理大臣は、対応措置の実施に当たり、第4条第1項に規定する基本計画に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。
関係行政機関の長は、前条の目的を達成するため、対応措置の実施に関し、相互に協力するものとする。
参照条文
第3条
【定義等】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
後方地域支援 周辺事態に際して日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行っているアメリカ合衆国の軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)に対する物品及び役務の提供、便宜の供与その他の支援措置であって、後方地域において我が国が実施するものをいう。
後方地域捜索救助活動 周辺事態において行われた戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)によって遭難した戦闘参加者について、その捜索又は救助を行う活動(救助した者の輸送を含む。)であって、後方地域において我が国が実施するものをいう。
後方地域 我が国領域並びに現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる我が国周辺の公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。以下同じ。)及びその上空の範囲をいう。
関係行政機関 次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。
内閣府並びに内閣府設置法第49条第1項及び第2項に規定する機関並びに国家行政組織法第3条第2項に規定する機関
内閣府設置法第40条及び第56条並びに国家行政組織法第8条の3に規定する特別の機関
後方地域支援として行う自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供(次項後段に規定するものを除く。)は、別表第一に掲げるものとする。
後方地域捜索救助活動は、自衛隊の部隊等(自衛隊法第8条に規定する部隊等をいう。以下同じ。)が実施するものとする。この場合において、後方地域捜索救助活動を行う自衛隊の部隊等において、その実施に伴い、当該活動に相当する活動を行う合衆国軍隊の部隊に対して後方地域支援として行う自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供は、別表第二に掲げるものとする。
第4条
【基本計画】
内閣総理大臣は、周辺事態に際して次に掲げる措置のいずれかを実施することが必要であると認めるときは、当該措置を実施すること及び対応措置に関する基本計画(以下「基本計画」という。)の案につき閣議の決定を求めなければならない。
前条第2項の後方地域支援
前号に掲げるもののほか、関係行政機関が後方地域支援として実施する措置であって特に内閣が関与することにより総合的かつ効果的に実施する必要があるもの
後方地域捜索救助活動
船舶検査活動法第2条に規定する船舶検査活動(以下「船舶検査活動」という。)
基本計画に定める事項は、次のとおりとする。
対応措置に関する基本方針
前項第1号又は第2号に掲げる後方地域支援を実施する場合における次に掲げる事項
当該後方地域支援に係る基本的事項
当該後方地域支援の種類及び内容
当該後方地域支援を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項
その他当該後方地域支援の実施に関する重要事項
後方地域捜索救助活動を実施する場合における次に掲げる事項
当該後方地域捜索救助活動に係る基本的事項
当該後方地域捜索救助活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項
当該後方地域捜索救助活動の実施に伴う前条第3項後段の後方地域支援の実施に関する重要事項(当該後方地域支援を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項を含む。)
その他当該後方地域捜索救助活動の実施に関する重要事項
船舶検査活動法第4条に規定する事項
前三号に掲げるもののほか、自衛隊が実施する対応措置のうち重要なものの種類及び内容並びにその実施に関する重要事項
第2号から前号までに掲げるもののほか、関係行政機関が実施する対応措置のうち特に内閣が関与することにより総合的かつ効果的に実施する必要があるものの実施に関する重要事項
対応措置の実施について地方公共団体その他の国以外の者に対して協力を求め又は協力を依頼する場合におけるその協力の種類及び内容並びにその協力に関する重要事項
対応措置の実施のための関係行政機関の連絡調整に関する事項
第1項の規定は、基本計画の変更について準 用する。
第5条
【国会の承認】
基本計画に定められた自衛隊の部隊等が実施する後方地域支援、後方地域捜索救助活動又は船舶検査活動については、内閣総理大臣は、これらの対応措置の実施前に、これらの対応措置を実施することにつき国会の承認を得なければならない。ただし、緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで当該後方地域支援、後方地域捜索救助活動又は船舶検査活動を実施することができる。
前項ただし書の規定により国会の承認を得ないで後方地域支援、後方地域捜索救助活動又は船舶検査活動を実施した場合には、内閣総理大臣は、速やかに、これらの対応措置の実施につき国会の承認を求めなければならない。
政府は、前項の場合において不承認の議決があったときは、速やかに、当該後方地域支援、後方地域捜索救助活動又は船舶検査活動を終了させなければならない。
第6条
【自衛隊による後方地域支援としての物品及び役務の提供の実施】
防衛大臣又はその委任を受けた者は、基本計画に従い、第3条第2項の後方地域支援としての自衛隊に属する物品の提供を実施するものとする。
防衛大臣は、基本計画に従い、第3条第2項の後方地域支援としての自衛隊による役務の提供について、実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、防衛省の機関又は自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとする。
防衛大臣は、前項の実施要項において、当該後方地域支援を実施する区域(以下この条において「実施区域」という。)を指定するものとする。
防衛大臣は、実施区域の全部又は一部がこの法律又は基本計画に定められた要件を満たさないものとなった場合には、速やかに、その指定を変更し、又はそこで実施されている活動の中断を命じなければならない。
第3条第2項の後方地域支援のうち公海又はその上空における輸送の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長又はその指定する者は、当該輸送を実施している場所の近傍において、戦闘行為が行われるに至った場合又は付近の状況等に照らして戦闘行為が行われることが予測される場合には、当該輸送の実施を一時休止するなどして当該戦闘行為による危険を回避しつつ、前項の規定による措置を待つものとする。
第2項の規定は、同項の実施要項の変更(第4項の規定により実施区域を縮小する変更を除く。)について準用する。
第7条
【後方地域捜索救助活動の実施等】
防衛大臣は、基本計画に従い、後方地域捜索救助活動について、実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとする。
防衛大臣は、前項の実施要項において、当該後方地域捜索救助活動を実施する区域(以下この条において「実施区域」という。)を指定するものとする。
後方地域捜索救助活動を実施する場合において、戦闘参加者以外の遭難者が在るときは、これを救助するものとする。
後方地域捜索救助活動を実施する場合において、実施区域に隣接する外国の領海に在る遭難者を認めたときは、当該外国の同意を得て、当該遭難者の救助を行うことができる。ただし、当該海域において、現に戦闘行為が行われておらず、かつ、当該活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる場合に限る。
前条第4項の規定は実施区域の指定の変更及び活動の中断について、同条第5項の規定は後方地域捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長又はその指定する者について準用する。
第1項の規定は、同項の実施要項の変更(前項において準用する前条第4項の規定により実施区域を縮小する変更を除く。)について準用する。
前条の規定は、後方地域捜索救助活動の実施に伴う第3条第3項後段の後方地域支援について準用する。
参照条文
第8条
【関係行政機関による対応措置の実施】
前二条に定めるもののほか、防衛大臣及びその他の関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い、対応措置を実施するものとする。
第9条
【国以外の者による協力等】
関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い、地方公共団体の長に対し、その有する権限の行使について必要な協力を求めることができる。
前項に定めるもののほか、関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い、国以外の者に対し、必要な協力を依頼することができる。
政府は、前二項の規定により協力を求められ又は協力を依頼された国以外の者が、その協力により損失を受けた場合には、その損失に関し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
第10条
【国会への報告】
内閣総理大臣は、次の各号に掲げる事項を、遅滞なく、国会に報告しなければならない。
基本計画の決定又は変更があったときは、その内容
基本計画に定める対応措置が終了したときは、その結果
第11条
【武器の使用】
第6条第2項第7条第7項において準用する場合を含む。)の規定により後方地域支援としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、その職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。
第7条第1項の規定により後方地域捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、遭難者の救助の職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。
前二項の規定による武器の使用に際しては、刑法第36条又は第37条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
第12条
【政令への委任】
この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
別表第一
【第三条関係】
種類内容
補給給水、給油、食事の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
輸送人員及び物品の輸送、輸送用資材の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
修理及び整備修理及び整備、修理及び整備用機器並びに部品及び構成品の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
医療傷病者に対する医療、衛生機具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
通信通信設備の利用、通信機器の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
空港及び港湾業務航空機の離発着及び船舶の出入港に対する支援、積卸作業並びにこれらに類する物品及び役務の提供
基地業務廃棄物の収集及び処理、給電並びにこれらに類する物品及び役務の提供
備考
  一 物品の提供には、武器(弾薬を含む。)の提供を含まないものとする。
二 物品及び役務の提供には、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備を含まないものとする。
三 物品及び役務の提供は、公海及びその上空で行われる輸送(傷病者の輸送中に行われる医療を含む。)を除き、我が国領域において行われるものとする。


別表第二
【第三条関係】
種類内容
補給給水、給油、食事の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
輸送人員及び物品の輸送、輸送用資材の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
修理及び整備修理及び整備、修理及び整備用機器並びに物品及び構成品の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
医療傷病者に対する医療、衛生機具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
通信通信設備の利用、通信機器の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
宿泊宿泊設備の利用、寝具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
消毒消毒、消毒機具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
備考
  一 物品の提供には、武器(弾薬を含む。)の提供を含まないものとする。
二 物品及び役務の提供には、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備を含まないものとする。


附則
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年12月6日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成18年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成19年6月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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