• 商標法施行令
    • 第1条 [商品及び役務の区分]
    • 第2条 [商標登録の査定の期間]
    • 第3条 [特許法施行令の準用]

商標法施行令

平成18年10月27日 改正
第1条
【商品及び役務の区分】
商標法第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分は、別表のとおりとし、各区分に属する商品又は役務は、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十七年五月十三日にジュネーヴで改正され並びに千九百七十九年十月二日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する千九百五十七年六月十五日のニース協定第1条に規定する国際分類に即して、経済産業省令で定める。
第2条
【商標登録の査定の期間】
商標法第16条同法第55条の2第2項同法第60条の2第2項同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び第68条第4項において準用する場合を含む。)及び第68条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める期間は、同法第5条の2第1項又は第4項(これらの規定を同法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定により認定された商標登録出願の日(当該商標登録出願が同法第15条第3号に該当する旨の拒絶の理由を審査官が通知した場合で手続の補正により同号に該当しなくなつたときにあつてはその補正について手続補正書を提出した日、当該商標登録出願が次の各号に掲げる規定の適用を受けるときにあつてはこれらの規定の適用がないものとした場合における商標登録出願の日)から一年六月とする。
商標法第9条第1項第10条第2項同法第11条第6項第12条第3項第65条第3項及び第68条第1項において準用する場合を含む。)又は第68条の32第2項同法第68条の33第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定
商標法第17条の2第1項同法第68条第2項において準用する場合を含む。)及び第55条の2第3項同法第60条の2第2項同法第68条第5項において準用する場合を含む。)及び第68条第4項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第17条の3第1項の規定
前項の規定にかかわらず、商標法第68条の9第1項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定に係る同法第16条の政令で定める期間は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書第3条の3に規定する領域指定の通報が行われた日(商標法第68条の3第1項に規定する国際事務局から同法第68条の9第1項に規定する国際登録簿に登録された事項についての更正の通報で経済産業省令で定めるものが行われた場合であつて、当該更正の通報に係る事項について拒絶の理由を審査官が通知するときは、当該更正の通報が行われた日)から一年六月とする。
第3条
【特許法施行令の準用】
特許法施行令第1条(在外者の手続の特例)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、書換登録の申請、請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録に関する手続に準用する。
特許法施行令第3章(審査官、審判官及び審判書記官の資格)の規定は、審査官、審判官及び審判書記官の資格に準用する。
別表
第一類工業用、科学用又は農業用の化学品
第二類塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品
第三類洗浄剤及び化粧品
第四類工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤
第五類薬剤
第六類卑金属及びその製品
第七類加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械
第八類手動工具
第九類科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具
第十類医療用機械器具及び医療用品
第十一類照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置
第十二類乗物その他移動用の装置
第十三類火器及び火工品
第十四類貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計
第十五類楽器
第十六類紙、紙製品及び事務用品
第十七類電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック
第十八類革及びその模造品、旅行用品並びに馬具
第十九類金属製でない建築材料
第二十類家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの
第二十一類家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品
第二十二類ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維
第二十三類織物用の糸
第二十四類織物及び家庭用の織物製カバー
第二十五類被服及び履物
第二十六類裁縫用品
第二十七類床敷物及び織物製でない壁掛け
第二十八類がん具、遊戯用具及び運動用具
第二十九類動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物
第三十類加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料
第三十一類加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料
第三十二類アルコールを含有しない飲料及びビール
第三十三類ビールを除くアルコール飲料
第三十四類たばこ、喫煙用具及びマッチ
第三十五類広告、事業の管理又は運営、事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
第三十六類金融、保険及び不動産の取引
第三十七類建設、設置工事及び修理
第三十八類電気通信
第三十九類輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配
第四十類物品の加工その他の処理
第四十一類教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動
第四十二類科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発
第四十三類飲食物の提供及び宿泊施設の提供
第四十四類医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務
第四十五類冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務


附則
この政令は、商標法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
商標に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件は、廃止する。
この政令の施行の際現に特許庁において審査官又は審判官である者は、第二条第三項において準用する特許法施行令第十二条又は第十三条の規定にかかわらず、それぞれ審査官又は審判官の資格を有するものとみなす。ただし、その者が引き続き審査官又は審判官となる場合に限る。
附則
平成3年9月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、商標法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年四月一日)から施行する。
第2条
(商標法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商品の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
附則
平成8年9月13日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第一条中商標法施行令第二条第一項の改正規定及び第三条の規定は、平成十年四月一日から施行する。
商標法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる登録異議の申立てに係る答弁書については、第九条の規定による改正前の弁理士法施行令第三十八条第一項第二号の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
平成八年改正法附則第九条の規定によりなおその効力を有することとされる平成八年改正法第一条の規定による改正前の商標法第四十八条第一項の審判については、第二条の規定による改正前の商標登録令第一条第一号、第二条(特許登録令第三条第五号を準用する部分に限る。)及び第七条第四号の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則
平成11年12月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年一月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年12月8日
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第一条から第八条まで及び第十一条の規定は、同年四月一日から施行する。
附則
平成13年7月26日
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成13年8月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
第2条
(係属中の商標登録出願等に係る経過措置)
この政令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
附則
平成13年9月12日
この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。ただし、第十一条及び第十三条から第十七条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成14年9月4日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年6月4日
この政令は、法附則第一条ただし書の政令で定める日(平成十五年十月一日)から施行する。
附則
平成15年8月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第21条
(特許法施行令及び商標法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則第十三条の規定は、前二条の規定の施行前に航空宇宙技術研究所がした特許出願、国際出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願及び商標権の存続期間の更新登録の申請に係る特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付について準用する。
附則
平成15年8月29日
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月10日
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則
平成17年7月13日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年10月27日
この政令は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、別表の項の改正規定は、意匠法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
この政令の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
意匠法等の一部を改正する法律の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願(前項に規定する商標登録出願又は防護標章登録出願を除く。)に係る商品及び役務の区分については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

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