• 特許法施行令

特許法施行令

平成23年12月2日 改正
第1章
在外者の手続の特例
第1条
特許法第8条第1項の政令で定める場合は、特許管理人を有する在外者(法人にあつては、その代表者)が日本国に滞在している場合とする。
第2条
削除
第2章
特許権の存続期間の延長登録
第3条
【延長登録の理由となる処分】
特許法第67条第2項の政令で定める処分は、次のとおりとする。
農薬取締法第2条第1項の登録(同条第5項の再登録を除く。)、同法第6条の2第1項同法第15条の2第6項において準用する場合を含む。)の変更の登録及び同法第15条の2第1項の登録(同条第6項において準用する同法第2条第5項の再登録を除く。)
薬事法第14条第1項に規定する医薬品に係る同項の承認、同条第9項同法第19条の2第5項において準用する場合を含む。)の承認及び同法第19条の2第1項の承認並びに同法第23条の2第1項に規定する体外診断用医薬品に係る同項の認証及び同条第4項の認証
参照条文
第4条
【延長登録の出願の期間】
特許法第67条の2第3項の政令で定める期間は、三月とする。ただし、特許権の存続期間の延長登録の出願をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内にその出願をすることができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)を経過する日までの期間(当該期間が九月を超えるときは、九月)とする。
第5条
削除
第6条
削除
第7条
削除
第8条
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第9条
削除
第10条
削除
第11条
削除
第3章
審査官、審判官及び審判書記官の資格
第12条
【審査官の資格】
審査官の資格を有する者は、職務の級が一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第1号イ行政職俸給表(一)(以下単に「行政職俸給表(一)」という。)による二級以上の者又は同項第2号専門行政職俸給表(以下単に「専門行政職俸給表」という。)若しくは同項第11号指定職俸給表(以下単に「指定職俸給表」という。)の適用を受ける者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館における所定の研修課程を修了したものとする。
四年以上特許庁において審査の事務に従事した者
産業行政又は科学技術に関する事務(研究を含む。以下「産業行政等の事務」という。)に通算して五年以上従事した者であつて、うち三年以上特許庁において審査の事務に従事したもの
産業行政等の事務に通算して六年以上従事した者であつて、うち二年以上特許庁において審査の事務に従事したもの
産業行政等の事務に通算して八年以上従事した者であつて、前三号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められるもの
第13条
【審判官の資格】
審判官の資格を有する者は、職務の級が行政職俸給表(一)による四級以上若しくは専門行政職俸給表による三級以上の者又は指定職俸給表の適用を受ける者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館における所定の研修課程を修了したものとする。
五年以上特許庁において審査官の職にあつた者
産業行政等の事務に通算して十年以上従事した者であつて、うち三年以上特許庁において審査の事務に従事したもの
産業行政等の事務に通算して十二年以上従事した者であつて、前二号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められるもの
第13条の2
【審判書記官の資格】
審判書記官の資格を有する者は、職務の級が行政職俸給表(一)による三級以上の者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館における所定の研修課程を修了したものとする。
通算して五年以上特許庁において工業所有権に関する事務に従事した者
審判の手続に関し前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められる者
第4章
工業所有権審議会
第13条の3
【工業所有権審議会】
特許法第85条第1項の審議会等で政令で定めるものは、工業所有権審議会とする。
第5章
主張の制限に係る審決
第13条の4
特許法第104条の4第3号の政令で定める審決は、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に定める審決とする。
特許法第104条の4に規定する訴訟の確定した終局判決が当該特許権者、専用実施権者又は補償金の支払の請求をした者の勝訴の判決である場合 当該訴訟において立証された事実以外の事実を根拠として当該特許が特許無効審判により無効にされないようにするためのものである審決
特許法第104条の4に規定する訴訟の確定した終局判決が当該特許権者、専用実施権者又は補償金の支払の請求をした者の敗訴の判決である場合 当該訴訟において立証された事実を根拠として当該特許が特許無効審判により無効にされないようにするためのものである審決
第6章
特許料の減免等
第14条
【資力を考慮して定める要件】
特許法第109条の政令で定める要件は、次のとおりとする。
個人にあつては、次条の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。
生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていること。
市町村民税(特別区民税を含む。)が課されていないこと(所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。
所得税が課されていないこと(非居住者にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。
その事業に対する事業税が課されていないこと(非居住者にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。
その事業を開始した日以後十年を経過していないこと。
法人にあつては、次条の申請書を提出する日において、次のいずれにも該当すること。イ 資本金の額又は出資の総額(資本金又は出資を有しない法人にあつては、経済産業省令で定める額)が三億円以下の法人であること。ロ 法人税が課されていないこと(所得税法第2条第1項第7号に規定する外国法人にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得がないこと。)又はその設立の日以後十年を経過していないこと。ハ イ及びロに該当する法人に対し、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の二分の一以上に相当する数又は額の株式又は出資を単独で所有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして経済産業省令で定める関係を持つている法人がないこと。
第15条
【減免又は猶予の申請】
特許法第109条の規定による特許料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、前条第1号又は第2号に掲げる要件に該当することを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
当該特許出願の番号又は当該特許番号
特許料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を必要とする理由
第16条
【特許料の減免】
特許庁長官は、第14条第1号イ又はロに掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、特許法第107条第1項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料については免除し、同項の規定による第四年から第十年までの各年分の特許料についてはその金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
特許庁長官は、第14条第1号ハ、ニ若しくはホに掲げる要件に該当する者(同号イ又はロに掲げる要件に該当する者を除く。)又は同条第2号に掲げる要件に該当する者が特許料を納付することが困難であると認めるときは、特許法第107条第1項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
第7章
決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例
第17条
特許法第184条の20第6項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える特許法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第184条の6第1項及び第2項国際出願日第184条の20第4項に規定する国際出願日となつたものと認められる日
第184条の12第2項第184条の15第3項第184条の18第184条の19第184条の4第1項の国際出願日
第184条の9第6項特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたもの特許権の設定の登録又は出願公開がされた出願に係るもの
第184条の12第1項第184条の12の2日本語特許出願については第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第184条の4第1項又は第4項及び第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後第184条の20第4項に規定する決定の後
第184条の14国内処理基準時の属する日後
第184条の17日本語特許出願にあつては第184条の5第1項、外国語特許出願にあつては第184条の4第1項又は第4項及び第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後
国内書面提出期間(第184条の4第1項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)の経過後
第184条の12第2項第184条の18第184条の19第184条の4第1項の外国語特許出願外国語でされた国際出願
第184条の12第2項第184条の4第1項の翻訳文第184条の20第2項の翻訳文
第184条の13第184条の15第4項第184条の4第1項又は第184条の20第4項に規定する国際出願日となつたものと認められる日又は
第184条の15第1項及び第42条第2項の規定はの規定は
第184条の15第3項と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」とするとする
第184条の15第4項と、「について出願公開」とあるのは「について千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」と
第184条の4第6項若しくは第184条の20第4項に規定する決定の時若しくは
第184条の4第1項若しくは第184条の20第4項に規定する国際出願日となつたものと認められる日若しくは
附則
この政令は、特許法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
特許法施行令、特許収用令及び特許補償等審査会令は、廃止する。
この政令の施行の際現に特許庁において審査官又は審判官である者は、第十二条又は第十三条の規定にかかわらず、それぞれ審査官又は審判官の資格を有するものとみなす。ただし、その者が引き続き審査官又は審判官となる場合に限る。
附則
昭和45年10月17日
この政令は、昭和四十六年一月一日から施行する。
附則
昭和59年6月16日
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和60年12月21日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
この政令(第四十二条の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
附則
昭和62年12月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
第2条
(特許法施行令第一条の四ただし書の適用)
この政令による改正後の特許法施行令第一条の四ただし書の規定は、特許権の存続期間の延長登録の理由となる同令第一条の三に規定する処分がこの政令の施行の日前三月以後にある場合について適用する。
第3条
(追加の特許権がある場合の登録等)
特許庁長官は、特許法第百二十五条の二第一項の審判の確定審決又はその確定審決に対する再審の確定審決があつた場合において、その審判又は再審に係る特許権に追加の特許権があるときは、原特許権とともに追加の特許権について登録をしなければならない。
特許庁長官は、特許法第百二十五条の二第一項の審判の請求又はその審判の確定審決に対する再審の請求があつた場合において、その審判又は再審に係る特許権に追加の特許権があるときは、原特許権とともに追加の特許権について予告登録をしなければならない。
附則
平成5年8月25日
この政令は、平成五年十月一日から施行する。
附則
平成5年10月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。
第2条
(係属中の実用新案登録出願等に係る経過措置)
この政令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第五条第一項の規定により改正法第三条の規定による改正後の実用新案法の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの政令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行令、改正前の弁理士法施行令、改正前の特許法施行令、改正前の特許法等関係手数料令(以下「旧手数料令」という。)、改正前の特許登録令、改正前の実用新案登録令(以下「旧実用新案登録令」という。)、改正前の意匠登録令、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(以下「旧特例法施行令」という。)及び改正前の通商産業省組織令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧実用新案登録令第三条の二第二項並びに旧特例法施行令第一条第十二号、第三条第一号及び第二号、第六条第九号、第十一号、第十六号及び第十七号、第八条並びに第十一条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
前項の場合において、この政令の施行後に請求される明細書又は図面の訂正については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧手数料令第二条第二項の表第五号中「登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者」とあるのは「登録異議の申立てをする者」と、同表第九号中「審判又は再審を請求する者」とあるのは「審判、再審又は明細書若しくは図面の訂正を請求する者」と読み替えるものとする。
第一項の場合において、この政令の施行後に請求される明細書又は図面の訂正については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧実用新案登録令第一条第一号及び第二条中「、第四十条第一項又は」とあるのは「又は」と、第六条第二号中「審判若しくは再審による明細書若しくは図面の訂正若しくはその無効又は再審による訂正の回復」とあるのは「審判又は再審による明細書又は図面の訂正」と、同条第五号中「、第四十条第一項又は」とあるのは「又は」と読み替えるものとする。
第一項の場合において、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特例法施行令の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第一条第六号取下げ(その特許出願又は実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達前にするものに限る。)取下げ第一条第八号特許法第五十条(実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)、特許法第五十七条(実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)又は実用新案法第七条第六項の規定により指定された期間に限る。)特許法第五十条(同法第百五十九条第二項(同法第百七十四条第一項(実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、特許法第百六十一条の三第二項(実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十三条において準用する場合を含む。第十一号において同じ。)、特許法第五十七条(同法第百五十九条第三項(同法第百七十四条第一項(実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、特許法第百六十一条の三第三項(実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)又は実用新案法第七条第六項の規定により指定された期間に限る。)第一条第九号届出(その特許出願又は実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達前にするものであって通商産業省令で定めるものに限る。)届出第一条第十一号特許法第五十条(実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出特許法第五十条の規定による意見書の提出第一条第十三号補正(特許出願又は実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった後にするもの及び代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものを除く。)補正(代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものを除く。)
附則
平成6年3月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成6年7月27日
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附則
平成7年5月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定、第七条の規定(特許登録令第一条第一号、第三条第四号及び第十六条第六号の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分並びに同令第三十条第一項第四号の改正規定を除く。)、第八条中実用新案登録令第二条の改正規定(「同条第四号」を「同条第五号」に改める部分に限る。)、第九条及び第十条の規定、第十一条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第一条第八号の改正規定(「第十一号」を「第十二号」に改める部分を除く。)並びに同令第三条及び第六条の改正規定、第十二条の規定並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(意匠登録令第二条の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分を除く。)及び附則第六条の規定(商標登録令第二条の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分を除く。)は、平成八年一月一日から施行する。
第2条
(特許登録令の改正に伴う経過措置)
この政令の施行前にした外国語特許出願(改正法第一条の規定による改正前の特許法第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であって外国語でされたものを含む。)に係る特許についての改正法第一条の規定による改正前の特許法第百八十四条の十五第一項の審判及びその確定審決に対する再審に係る登録については、第七条の規定による改正後の特許登録令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成8年9月13日
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第一条中商標法施行令第二条第一項の改正規定及び第三条の規定は、平成十年四月一日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成9年11月19日
この政令は、民事訴訟法の施行の日(平成十年一月一日)から施行する。
附則
平成10年12月18日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年12月22日
この政令は、平成十二年一月一日から施行する。
附則
平成11年12月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年一月一日から施行する。
第2条
(特許法施行令の改正に伴う経過措置)
この政令の施行前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった特許出願に係る特許料の納付を猶予することができる期間については、第一条の規定による改正後の特許法施行令第十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年9月12日
この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。ただし、第十一条及び第十三条から第十七条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成14年6月19日
この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年九月一日)から施行する。
附則
平成14年8月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年八月一日から施行する。
附則
平成14年9月4日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年8月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
附則
平成15年8月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第21条
(特許法施行令及び商標法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則第十三条の規定は、前二条の規定の施行前に航空宇宙技術研究所がした特許出願、国際出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願及び商標権の存続期間の更新登録の申請に係る特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付について準用する。
附則
平成15年8月29日
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月10日
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則
平成15年12月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成16年6月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
第2条
(審査官の資格に関する経過措置)
この政令の施行前に工業所有権研修所において修了した研修課程又は履修した研修課程の一部は、第一条の規定による改正後の特許法施行令(以下「新特許法施行令」という。)第十二条(実用新案法施行令第四条第二項、意匠法施行令第二項、商標法施行令第三条第二項及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、それぞれ情報・研修館において修了した相当の研修課程又は履修した相当の研修課程の一部とみなす。
第3条
(審判官及び審判書記官の資格に関する経過措置)
この政令の施行前に工業所有権研修所において修了した研修課程又は履修した研修課程の一部は、新特許法施行令第十三条及び第十三条の二(これらの規定を実用新案法施行令第四条第二項、意匠法施行令第二項及び商標法施行令第三条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、それぞれ情報・研修館において修了した相当の研修課程又は履修した相当の研修課程の一部とみなす。
附則
平成17年2月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成18年2月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年4月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成18年8月9日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令による改正後の特許法施行令第十二条第二号(実用新案法施行令第四条第二項、意匠法施行令第二項及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令第四条において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日以後に特許庁において審査の事務を開始した者に係る審査官の資格について適用し、同日前に特許庁において審査の事務を開始した者に係る審査官の資格については、なお従前の例による。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成20年3月26日
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年12月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成23年12月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年改正法の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

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