• 国土交通省関係福島復興再生特別措置法第五十一条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける産業復興再生事業を定める命令

国土交通省関係福島復興再生特別措置法第五十一条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける産業復興再生事業を定める命令

平成25年5月10日 改正
福島県知事が、福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第51条第2項第3号に規定する産業復興再生事業として、福島特定埠頭運営事業(福島県の区域内の港湾において行う港湾法第54条の3第1項に規定する特定埠頭の運営の事業であって、当該港湾における産業の国際競争力の強化に特に資するものをいう。以下同じ。)を定めた法第51条第1項に規定する産業復興再生計画について、内閣総理大臣の認定(法第53条第1項に規定する認定をいう。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該福島特定埠頭運営事業に対する港湾法施行規則第17条の3第1号ニの規定の適用については、同号ニ中「ものに限る。)及び」とあるのは、「ものであつて、これに附帯して高性能な荷さばき施設が整備されるものに限る。)及びこれに近接する岸壁その他の係留施設(水深が十二メートル以上のものに限る。)を一体的に運営しようとする場合は当該係留施設並びに」とする。
附則
この命令は、平成二十四年七月十三日から施行する。
附則
平成25年5月10日
この命令は、公布の日から施行する。

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