• 国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める省令
    • 第1条 [応募及び応募の取下げの様式]
    • 第2条 [認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式]
    • 第3条 [退職すべき期日の通知の様式]
    • 第4条 [総務大臣に対する送付及び報告]
    • 第5条 [募集実施要項の記載事項]
    • 第6条 [退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意の様式]
    • 第7条 [新たに定めた退職すべき期日の通知の様式]

国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める省令

平成25年5月24日 制定
第1条
【応募及び応募の取下げの様式】
国家公務員退職手当法(以下「法」という。)第8条の2第3項の規定による応募(以下「応募」という。)は、別記様式第一の申請書によるものとする。
法第8条の2第3項の規定による応募の取下げは、別記様式第二の申請書によるものとする。
第2条
【認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式】
法第8条の2第6項の規定による通知は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める通知書によるものとする。
法第8条の2第5項の規定による認定(以下「認定」という。)をする旨の決定をしたとき 別記様式第三
認定をしない旨の決定をしたとき 別記様式第四
参照条文
第3条
【退職すべき期日の通知の様式】
法第8条の2第7項の規定による通知(以下「第7項通知」という。)は、別記様式第五の通知書によるものとする。ただし、前条第1号に定める通知書により第7項通知を併せて行った場合は、別記様式第五の通知書を省略することができる。
第4条
【総務大臣に対する送付及び報告】
法第8条の2第9項の規定による送付及び報告は、次の各号に掲げる機関(当該機関が所管する特定独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。)を含む。)ごとに、毎年四月中に、前年度に認定を受けた応募をした職員の数及び当該認定に係る全ての募集実施要項(法第8条の2第2項に規定する募集実施要項をいう。以下同じ。)(同条第5項に規定する必要な方法を周知した場合にあっては、当該方法を含む。)について、別記様式第六により行うものとする。
衆議院事務局(衆議院法制局及び裁判官訴追委員会事務局を含む。)
参議院事務局(参議院法制局及び裁判官弾劾裁判所事務局を含む。)
国立国会図書館
会計検査院
人事院
内閣官房(内閣法制局を含む。)
内閣府本府
宮内庁
公正取引委員会
国家公安委員会
金融庁
消費者庁
総務省
法務省
外務省
財務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
21号
国土交通省
22号
環境省
23号
防衛省
24号
最高裁判所
第5条
【募集実施要項の記載事項】
国家公務員退職手当法施行令(以下「施行令」という。)第9条の5第1項第7号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第8条の2第3項各号に掲げる職員が応募をすることはできない旨
法第8条の2第5項の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨
認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、第7項通知を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)
施行令第9条の7第1項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨
施行令第9条の8第1項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨
第6条
【退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意の様式】
施行令第9条の8第1項の規定による同意は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める同意書によるものとする。
退職すべき期日を繰り上げるとき 別記様式第七
退職すべき期日を繰り下げるとき 別記様式第八
第7条
【新たに定めた退職すべき期日の通知の様式】
施行令第9条の8第2項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、別記様式第九の通知書によるものとする。
附則
この省令は、平成二十五年六月一日から施行する。
復興庁が廃止されるまでの間における第四条の規定の適用については、同条中「十二 消費者庁」とあるのは、「十二 消費者庁 十二の二 復興庁」とする。

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