• 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令

国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令

平成17年9月30日 制定
第1章
関係省令の整備
第1条
【国立大学法人法施行規則の一部改正】
第2章
経過措置
第3条
【新国立大学法人の成立の際の会計処理の特例】
国立大学法人法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第5条第10項の規定により新国立大学法人(改正法附則第3条第1項に規定する新国立大学法人をいう。以下同じ。)に出資されたものとされる資産のうち文部科学大臣が別に指定する償却資産については、新国立大学法人の成立の時において、施行規則第14条第1項の指定があったものとみなす。
第4条
【土地の譲渡に関する報告】
新国立大学法人は、毎事業年度、改正法附則第5条第11項の規定により条件を付して出資されたものとされた土地の全部又は一部の譲渡(事業年度末までの譲渡の予定を含む。以下同じ。)を行ったときは、次に掲げる事項を記載した報告書を、当該譲渡を行った事業年度の二月末日までに文部科学大臣に提出しなければならない。
譲渡を行った土地の所在地及び面積
譲渡を行った土地の帳簿価額及び譲渡価額
国立大学法人法(以下「法」という。)附則第9条第3項に規定する文部科学大臣が定める基準により算定した額
前項の報告書には、当該譲渡に関する契約書の写しその他の譲渡を証する書類を添付しなければならない。
新国立大学法人は、第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、変更に係る事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。
第2項の規定は、前項の報告書について準用する。
附則
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、第二章の規定は、公布の日から施行する。

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