• 国際物流拠点産業集積地域の区域内における事業の認定申請等に関する命令
    • 第1条 [事業認定に係る申請書の記載事項及び添付書類]
    • 第2条 [倉庫の規模、構造及び設備]
    • 第3条 [認定事業の開始等の届出]
    • 第4条 [令第二十一条第二項第一号に規定する主務省令で定める場合及び期間]
    • 第4条の2 [円滑かつ効率的な物資の取扱いに資する施設又は設備]
    • 第5条 [特別事業認定に係る申請書の記載事項及び添付書類]
    • 第6条 [本店又は主たる事務所の所在地に変更があったとき等の届出]

国際物流拠点産業集積地域の区域内における事業の認定申請等に関する命令

平成24年3月31日 改正
第1条
【事業認定に係る申請書の記載事項及び添付書類】
第43条第1項の認定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を内閣総理大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
認定を受けようとする事業の種類
前号の事業を行おうとする事業所の国際物流拠点産業集積地域の区域内における設置場所、設置時期及び当該設置場所を使用する権利に関する事項
前号の事業所において許可を受けようとする保税蔵置場等(関税法第42条第1項に規定する保税蔵置場(同法第50条第2項の規定により同法第42条第1項の許可を受けたものとみなされる場所を含む。)、同法第56条第1項に規定する保税工場(同法第61条の5第2項の規定により同法第56条第1項の許可を受けたものとみなされる場所を含む。)、同法第62条の2第1項に規定する保税展示場及び同法第62条の8第1項に規定する総合保税地域をいう。以下本条において同じ。)に関し関税法施行令第35条第1項同令第50条の2及び第51条の8において準用する場合を含む。)若しくは同令第51条の9第1項の規定によりこれらの項の申請書又は同令第41条第1項若しくは同令第50条の3第1項の規定によりこれらの項の届出書に記載することとされている事項(保税蔵置場等の所在地を除く。)
前項の内閣総理大臣及び経済産業大臣に提出する申請書には、同項第3号の権利に関する事項を明らかにする書類、事業計画に関する書類及び許可を受けようとする保税蔵置場等に関し関税法施行令第35条第2項本文(同令第50条の2及び第51条の8において準用する場合を含む。)若しくは同令第51条の9第2項本文の規定により同令第35条第1項若しくは同令第51条の9第1項の申請書又は同令第41条第2項若しくは同令第50条の3第2項の規定により、同令第41条第1項若しくは同令第50条の3第1項の届出書に添付することとされている書類を添付しなければならない。
第2条
【倉庫の規模、構造及び設備】
沖縄振興特別措置法施行令(以下「令」という。)第4条の2第7号の主務省令で定める規模は、地上階数が二以上で、かつ、床面積の合計が三千平方メートル以上のものとする。
令第4条の2第7号の主務省令で定める構造は、次の各号に該当するものとする。
貨物自動車の停車場を有する構造
貨物自動車の荷台と同じ高さの段差を有する構造、貨物自動車への物資の積込み又は貨物自動車からの物資の取卸しを行う車両用の車路を有する構造その他貨物自動車への物資の積込み又は貨物自動車からの物資の取卸しを効率的に行うための構造
上階に通ずる貨物自動車用の車路を有する構造又は物資の運搬に供するエレベーターを有する構造
耐火性能及び耐震性能を有する構造
仕分装置、搬送装置、保管装置、密集棚装置、貨物保管場所管理システムその他国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の円滑かつ効率的な取扱いに資する設備の設置に必要な空間を有する構造
令第4条の2第7号の主務省令で定める設備は、前項第2号に規定する段差と一体的に設置される設備であって貨物自動車への物資の積込み又は貨物自動車からの物資の取卸しを効率的に行うためのものとする。
第3条
【認定事業の開始等の届出】
令第18条の規定による届出をしようとする認定事業者は、認定事業の種類及び認定事業を行う事業所の設置場所のほか、認定事業を開始しようとする場合にあっては開始の年月日を、認定事業を休止しようとする場合にあっては休止の期間及び理由を、認定事業を廃止しようとする場合にあっては廃止の年月日及び理由を記載した届出書を内閣総理大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の認定事業者は、同項の届出書に記載した事項に変更がある場合には、遅滞なくその旨を記載した届出書を内閣総理大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
第4条
【令第二十一条第二項第一号に規定する主務省令で定める場合及び期間】
令第21条第2項第1号に規定する主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同号に規定する主務省令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。
第44条第1項に規定する法人が合併により設立された法人であり、かつ、その合併を行った法人のうちいずれかの法人が国際物流拠点産業集積地域の区域内において特定国際物流拠点事業を営んでいた場合 当該地域の区域内において当該事業を開始した日が最も早い法人が当該事業を行っていた期間
第44条第1項に規定する法人が国際物流拠点産業集積地域の区域内において特定国際物流拠点事業を営んでいた者と実質的に同一と認められる法人である場合 当該実質的に同一と認められる者が当該地域の区域内において当該事業を行っていた期間
参照条文
第4条の2
【円滑かつ効率的な物資の取扱いに資する施設又は設備】
令第21条第2項第3号の主務省令で定める施設又は設備は、次のとおりとする。
国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の保管、検査及び荷造りのための施設又は設備であって、国際物流拠点産業集積地域の区域内に設置されたもの
国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の売買契約(当該物資の販売に係るものに限る。)の申込みの受付及び当該契約の締結を行うための施設又は設備であって、国際物流拠点産業集積地域の区域内に設置されたもの
令第21条第2項第4号の主務省令で定める施設又は設備は、国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の保管、検査、修理及び荷造りのための施設又は設備であって、国際物流拠点産業集積地域の区域内に設置されたものとする。
参照条文
第5条
【特別事業認定に係る申請書の記載事項及び添付書類】
令第22条第1項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法人の名称、代表者の氏名並びに本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所の所在地
法人の設立時期、法第43条第1項の認定を受けた事業の種類、事業計画、常時使用する従業員の数、令第21条第2項第5号に規定する事業所において行う業務の内容、当該事業所において業務に従事する従業員の数その他事業に関し必要な事項
第4条第1号又は第2号に掲げる場合にあっては、それぞれ、その合併を行った法人のうち国際物流拠点産業集積地域の区域内において最も早く当該事業を開始した法人の当該事業の開始日又は当該実質的に同一と認められる者の当該事業の開始日
令第22条第1項の主務省令で定める添付書類は、次に掲げるものとする。
国際物流拠点産業集積地域の区域内において設立されたことを明らかにする書類
常時二十人以上の従業員を使用していることを明らかにする書類
当該区域内においては、専ら特定国際物流拠点事業を営んでいることを明らかにする書類
令第4条の2第5号に掲げる事業を営む法人にあっては、次に掲げる書類
主として国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の販売を行うことを明らかにする書類
当該法人が設置する第4条の2第1項第1号及び第2号に規定する施設又は設備の内容
令第4条の2第6号に掲げる事業を営む法人にあっては、次に掲げる書類
主として国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の修理を行うことを明らかにする書類
当該法人が設置する第4条の2第2項に規定する施設又は設備の内容
第6条
【本店又は主たる事務所の所在地に変更があったとき等の届出】
令第22条第2項の規定による届出をしようとする特別事業認定を受けた法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
当該法人の本店又は主たる事務所の所在地に変更があったときに該当する場合 次に掲げる事項
変更前及び変更後の本店又は主たる事務所の所在地
本店又は主たる事務所の所在地に変更があった年月日及び理由
当該法人の常時使用する従業員の数が二十人に満たなくなったときに該当する場合 当該法人の常時使用する従業員の数が二十人に満たなくなった年月日及び理由
令第21条第2項第2号から第6号までに掲げる要件のいずれかに該当しなくなった場合 当該要件に該当しなくなった年月日及び理由
附則
この命令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成19年9月28日
この命令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成24年3月31日
この命令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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