• 関税法施行令

関税法施行令

平成25年3月30日 改正
第1章
総則
第1節
通則
第1条
【開港及び税関空港】
関税法(以下「法」という。)第2条第1項第11号(開港)に規定する政令で定める港は、別表第一に掲げる港とする。ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。
法第2条第1項第12号(税関空港)に規定する政令で定める空港は、別表第二に掲げる空港とする。
開港は、開港となつた年の翌年以後において次のいずれかに該当することとなつたときは、開港でなくなるものとする。この場合には、財務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。
一年を通じて当該開港において貨物の輸出(法第75条(外国貨物の積戻し)に規定する積戻しを含む。次号及び第52条第2号において同じ。)及び輸入(法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)(法第61条の4において準用する場合を含む。)又は法第62条の10(外国貨物を置くこと等の承認)の規定により税関長の承認を受けて外国貨物を置くことを含む。次号において同じ。)がなく、又は外国貿易船の入港及び出港がないとき。
一年を通じて当該開港において輸出され、又は輸入された貨物の価額の合計額が五千万円を超え、かつ、外国貿易船の入港隻数及び出港隻数の合計数が十一隻を超えることが引き続き二年なかつたとき。
前項各号の期間は、一月一日を起算日として計算する。
参照条文
第1条の2
【使用又は消費を輸入とみなさない場合】
法第2条第3項(輸入とみなす場合)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
本邦と外国との間を往来する船舶(第21条の規定により財務大臣が指定する船舶を含む。)又は航空機に積まれている外国貨物である船用品又は機用品を当該船舶又は航空機においてその本来の用途に従つて使用し、又は消費する場合
旅客又は乗組員がその携帯品である外国貨物をその個人的な用途に供するため使用し、又は消費する場合
法第105条第1項第3号(税関職員の権限)の規定により税関職員が採取した外国貨物の見本を当該貨物についての同号の検査のため使用し、若しくは消費する場合又は食品衛生法第28条第1項(臨検検査等)、植物防疫法第4条第1項(植物防疫官の権限)その他の法律の規定により権限のある公務員が収去した外国貨物をその権限に基づいて使用し、若しくは消費する場合
第2節
期間及び期限
第1条の3
【期限の特例を適用しない期限】
法第2条の2(期間の計算及び期限の特例)において準用する国税通則法第10条第2項(期限の特例)に規定する政令で定める期限は、時をもつて期限が定められている場合における当該期限とする。
第1条の4
【災害の範囲】
法第2条の3第1項(災害による期限の延長)に規定する政令で定める災害は、雪害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び火薬類の爆発その他の人為による異常な災害とする。
第1条の5
【申請等の期限の延長】
法第2条の3第1項(災害による期限の延長)の規定により同項に規定する申請等(以下この条において「申請等」という。)に関する期限が同項に規定する指定日の翌日まで延長された者は、当該延長をされる前の期限後にその申請等をする場合においては、当該申請等に関する期限が同項の規定により延長された期限に該当する旨を記載した書面に、その者が同項に規定する特定災害(この項及び次項において「特定災害」という。)が発生した時に法第2条の3第1項に規定する指定地域(次項において「指定地域」という。)に住所又は居所を有し、かつ、当該特定災害の被災者であることを証する書類を添付して、これを当該申請等をすべき税関長に提出しなければならない。
法第2条の3第3項(災害による期限の延長)の規定により同項に規定する延長された申請等に関する期限の延長を求めようとする者は、同項に規定する理由のやんだ後相当の期間内に、当該理由を記載した書面に、その者が特定災害が発生した時に指定地域に住所又は居所を有し、かつ、当該特定災害の被災者であることを証する書類を添付して、これを当該申請等をすべき税関長に提出しなければならない。
税関長は、前項の規定による書面(同項の規定により添付すべき書類を含む。)の提出があつた場合において、その提出をした者が法第2条の3第3項(災害による期限の延長)に規定する理由により同条第1項の規定により延長された申請等に関する期限までにその申請等をすることができないと認めるときは、期日を指定して当該延長された期限を延長するものとする。
法第2条の3第4項(災害による期限の延長)の規定により同項に規定する申請等に関する期限の延長を求めようとする者は、同項に規定する理由のやんだ後相当の期間内に、当該理由を記載した書面を、当該申請等をすべき税関長に提出しなければならない。
税関長は、前項の規定による書面の提出があつた場合において、その提出をした者が法第2条の3第4項(災害による期限の延長)に規定する理由によりその者に係る同項に規定する申請等に関する期限までにその申請等をすることができないと認めるときは、期日を指定して当該期限を延長するものとする。
第1章の2
関税の確定、納付、徴収及び還付
第2条
【課税物件の確定の時期の特例を適用する貨物】
法第4条第1項第1号(課税物件の確定の時期)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
関税定率法(以下「定率法」という。)別表第二二〇八・二〇号の一に掲げる物品
定率法別表第二二〇八・三〇号に掲げる物品のうちアルコール分が五〇パーセント以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)
定率法別表第二二〇八・四〇号に掲げる物品(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)
定率法別表第二二〇八・九〇号の一の(一)のAに掲げる物品
定率法別表第二二〇八・九〇号の一ののBの(b)に掲げる物品のうちアルコール分が五〇パーセント以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)
法第4条第1項第2号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる物品とする。
定率法別表第二二〇七・一〇号の二の及び第二二〇八・九〇号の一ののAの(a)に掲げる物品(同表第二二〇七・一〇号の一ののBに掲げる物品を原料とする保税作業(法第56条第1項(保税工場の許可)に規定する保税作業をいう。以下同じ。)により得られたものに限る。)
関税暫定措置法別表第一第二七一〇・一九号の一ののAの(b)及び第二七一〇・二〇号の一ののAの(b)に掲げる物品
法第4条第1項第3号の2に規定する政令で定める製品は、展示、使用その他の理由により価値の減少があつた製品で税関長の承認を受けたものとする。
法第4条第1項第3号の2に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。
保税展示場又は総合保税地域において有償で観覧又は使用に供される貨物
保税展示場又は総合保税地域の展示館、事務所その他の施設の建設又は撤去のため使用される機械、器具及び装置(運搬用機器を含む。)
前二号に掲げる貨物に類する貨物で財務省令で定めるもの
法第4条第1項第6号に規定する政令で定める郵便物は、次に掲げるものとする。
寄贈物品である郵便物
無償で貸与されることその他の事由により、名あて人において課税価格を把握し、又は定率法別表の適用上の所属区分(以下この章において「所属区分」という。)を判断することが困難であると認められる郵便物(前号に掲げるものを除く。)
第2条の2
【原料課税に係る課税標準の計算の方法】
法第4条第1項第2号(課税物件の確定の時期)に係る同項ただし書の規定の適用を受けるもの(以下この条において「保税製品」という。)が輸入され、かつ、当該保税製品の製造に使用される原料である外国貨物(以下この条において「保税原料」という。)が特定していない場合における当該保税製品についての関税の課税標準となる数量又は価格については、次に定めるところによる。
当該輸入される保税製品の製造に係る保税作業において使用された保税原料の数量が明らかな場合には、当該保税原料の数量を当該輸入される保税製品と当該保税作業において製造された他の保税製品との数量によりあん分して計算した当該輸入される保税製品に対応する当該保税原料の数量又は当該数量の保税原料の価格とする。
同一の製造工程である保税作業により同一の保税原料から二種類以上の保税製品が製造される場合には、前号の規定にかかわらず、当該保税作業において使用された当該保税原料の数量又は価格を当該保税作業により製造された当該各保税製品の価額(当該保税作業により製造された保税製品に係る最初の輸入申告の際において当該保税製品又はこれと同種の貨物が本邦において通常の卸取引の量及び方法により販売される価格から、当該保税製品又は当該同種の貨物に係る輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第2条第1号(定義)に規定する内国消費税の額及び地方消費税の額を控除した金額をいう。)によりあん分して計算した当該輸入される保税製品に対応する当該保税原料の数量又は価格とする。
前二号の規定の適用については、当該保税工場における当該輸入される保税製品と同種の貨物の製造歩留まり(製品の製造に使用される原料の数量に対する当該製品の数量の割合をいう。)が明らかであるときは、当該製造歩留まりを基礎として当該輸入される保税製品に対応する保税原料の数量又は価格を計算する。
保税工場における二以上の製造工程について保税作業が行われる場合には、当該各製造工程について前三号の規定に準じて計算を行つて、当該輸入される保税製品に対応する当該最初の製造工程において使用された保税原料の数量又は価格を求め、当該数量又は価格をもつて当該保税製品についての関税の課税標準とする。
第3条
【賦課課税方式を適用する貨物の指定】
法第6条の2第1項第2号イ(税額の確定の方式)に規定する政令で定めるところにより別送して輸入する貨物は、本邦に入国する者が、その入国の際に、当該貨物の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を税関に提出してその申告をしたことについて税関の確認を受け、その入国後六月以内に(税関長がやむを得ない特別の事由があると認めたときにあつては、六月を超えて)輸入する貨物で商業量に達しないものとする。
法第6条の2第1項第2号イに規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。
本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機の船長又は機長その他本邦に入国する者に託して輸入される貨物で、その受取人の個人的な使用に供されるものその他これに類するもの
本邦に到着した外国貿易船又は外国貿易機(以下「外国貿易船等」という。)に積まれていた外国貨物である穀物、砂糖、石炭その他これらに類する貨物の陸揚げ又は取卸しに伴い生じた荷粉
本邦と外国との間を往来する船舶(第21条に規定する船舶を含む。)又は航空機に積まれていた外国貨物である船用品若しくは機用品又はこれらに類する貨物で、当該船舶又は航空機で外国貨物として使用しないこととなつたもの
定率法第16条第1項各号(外交官用貨物等の免税)に掲げる貨物
コンテナーに関する通関条約第2条の規定により関税の免除を受けて輸入されるコンテナー
法第6条の2第1項第2号ロに規定する政令で定める郵便物は、次に掲げるものとする。
第2条第5項各号に掲げる郵便物
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第21条の規定に基づいて設置された合衆国軍事郵便局を通じて郵送される郵便物
参照条文
第4条
【輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告】
申告納税方式が適用される貨物についての法第7条第1項(申告)の規定による申告(特例申告(法第7条の2第2項(申告の特例)に規定する特例申告をいう。以下同じ。)を除く。)は、第59条第1項に規定する輸入申告書(以下この章において「輸入申告書」という。)に、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載して、これを税関長に提出することによつてしなければならない。
当該貨物(法第4条第1項第2号(課税物件の確定の時期)に係る同項ただし書の規定の適用を受ける場合には、当該貨物の原料として使用された外国貨物。以下この条において同じ。)の所属区分、税率(当該貨物に適用される税率をいう。以下この章において同じ。)及び所属区分ごとの納付すべき税額並びにその合計額
定率法その他の関税に関する法令の規定により関税の軽減又は免除を受けようとする場合には、その適用を受けたい旨及びその適用を受けようとする法令の条項
貨物の課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物の価格で定率法第4条から第4条の9まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出することとされているものを含む。以下この項において同じ。)の計算につき定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)の規定の適用を受ける場合(法第68条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)の規定により提出する仕入書、運賃明細書、保険料明細書及び包装明細書により課税価格の計算の基礎が明らかである場合に限る。)以外の場合にあつては、課税価格の計算の基礎及びこれに関連する事項
課税価格が異なることにより関税の額が異なることとされている貨物に係る定率法第4条第2項第1号から第3号までに掲げる事情、同項第4号に規定する特殊関係及び課税価格の計算に関係がある取引上の特殊な条件の有無及びその内容(特殊関係の取引価格への影響の有無及びその理由を含む。)
その他参考となるべき事項
税関長は、前項の場合において、同項の貨物の課税標準又は税額の調査に支障がないと認めるときは、その支障がないと認める事項の記載を省略させることができる。
第1項の場合において、貨物の輸入が同一人との間の継続した輸入取引に係るものであり、かつ、当該貨物に係る個々の輸入申告書への同項第3号定率法第4条の5及び第4条の7の規定に係る部分を除く。第5項において同じ。)又は第4号に掲げる事項の記載が同一の内容となるときは、輸入申告書を提出する者は、あらかじめ、これらの事項を記載した申告書(以下この条において「包括申告書」という。)を税関長に提出することができる。この場合においては、当該包括申告書が提出された日から起算して二年間に限り、当該個々の輸入申告書には、既に包括申告書を提出している旨を付記して、これらの事項の記載を省略することができる。
包括申告書の提出を受けた税関長は、当該包括申告書に係る貨物の課税標準又は税額の調査上特に必要があると認めるときは、当該包括申告書につき前項の期間を短縮することができる。この場合において、当該期間を短縮したときは、その旨を当該包括申告書を提出した者に通知するものとする。
包括申告書を提出した者は、当該包括申告書に記載した第1項第3号又は第4号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その変更の内容を当該包括申告書を提出した税関長に届け出なければならない。
第4条の2
【特例申告書の記載事項等】
法第7条の2第1項(申告の特例)に規定する特例申告書(以下単に「特例申告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
特例申告貨物(法第7条の2第2項に規定する特例申告貨物をいう。以下同じ。)(法第4条第1項第2号(課税物件の確定の時期)に係る同項ただし書の規定の適用を受ける場合には、当該特例申告貨物の原料として使用された外国貨物。第3号及び第4号を除き、以下この条において同じ。)の記号、番号、品名並びに課税標準となるべき数量及び価格
特例申告貨物の原産地
特例申告貨物がその輸入申告の際に蔵置されていた場所
特例申告貨物の輸入の許可の年月日及びその許可書の番号
特例申告貨物の所属区分、税率及び所属区分ごとの納付すべき税額並びにその合計額
定率法その他の関税に関する法令の規定により関税の軽減、免除又は控除を受けようとする場合には、その適用を受けたい旨及びその適用を受けようとする法令の条項
特例申告貨物について第61条第1項第2号の便益の適用を受けようとする場合には、その適用を受けたい旨及び同号イに規定する締約国原産地証明書の発給を受けている旨(税関長が当該特例申告貨物の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めたものである場合及び当該特例申告貨物の課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物の価格で定率法第4条から第4条の9まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出することとされているものを含む。次号第10号及び第11号において同じ。)の総額が二十万円以下の場合を除く。)
特例申告貨物であつて第61条第1項第2号ロ(1)又は(2)に掲げる貨物(以下この号において「非原産国経由貨物」という。)について同項第2号の便益の適用を受けようとする場合には、当該特例申告貨物が非原産国経由貨物である旨(当該特例申告貨物の課税価格の総額が二十万円以下の場合を除く。)
特例申告貨物について、第61条第1項第2号ハに規定する場合において同号の便益の適用を受けようとするときは、同号ハに規定する締約国品目証明書の発給を受けている旨
特例申告貨物の課税価格の計算につき定率法第4条第1項の規定の適用を受ける場合(第4条の12第2項第1号に掲げる仕入書、運賃明細書、保険料明細書及び包装明細書により課税価格の計算の基礎が明らかである場合に限る。)以外の場合にあつては、課税価格の計算の基礎及びこれに関連する事項
課税価格が異なることにより関税の額が異なることとされている特例申告貨物についての定率法第4条第2項第1号から第3号までに掲げる事情、同項第4号に規定する特殊関係及び課税価格の計算に関係がある取引上の特殊な条件の有無及びその内容(特殊関係の取引価格への影響の有無及びその理由を含む。)
その他参考となるべき事項
前項第1号に掲げる特例申告貨物の課税標準となるべき数量は、財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該特例申告貨物の正味の数量とする。
第1項第1号に掲げる特例申告貨物の課税標準となるべき価格は、当該特例申告貨物の定率法第4条から第4条の9までの規定により計算される課税価格に相当する価格とする。
第1項第2号に規定する原産地とは、次の各号に掲げる物品の区分に応じ当該各号に規定する国又は地域(第36条の3第1項第2号第36条の4第2号第51条の4第1項第2号第51条の12第1項第2号及び第59条第1項第2号において「原産地」という。)をいう。
一の国又は地域において完全に生産された物品として財務省令で定める物品
一の国又は地域において、前号に掲げる物品以外の物品をその原料又は材料の全部又は一部としてこれに実質的な変更を加えるものとして財務省令で定める加工又は製造により生産された物品
前条第2項から第5項までの規定は、第1項の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「輸入申告書」とあるのは「特例申告書」と、「同項第3号」とあるのは「次条第1項第10号」と、「第4号」とあるのは「第11号」と、同条第5項中「第1項第3号又は第4号」とあるのは「次条第1項第10号又は第11号」と読み替えるものとする。
第4条の3
【申告の特例を適用しない貨物】
法第7条の2第4項(申告の特例を適用しない貨物)に規定する政令で定める貨物は、関税暫定措置法第7条の5第1項(生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置)に規定する生鮮等牛肉及び冷凍牛肉並びに同法第7条の6第1項(生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置)に規定する生きている豚及び豚肉等とする。
参照条文
第4条の4
削除
第4条の5
【特例輸入者の承認の申請の手続等】
法第7条の2第5項(申告の特例)に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第7条の2第1項の承認を受けようとする者(第3項及び第4項において「申請者」という。)の住所又は居所及び氏名又は名称
法第7条の5第1号イからリまで(承認の要件)のいずれかに該当する場合には、その事実
その他参考となるべき事項
前項の申請書には、法第7条の5第3号の規則を添付しなければならない。
申請者が法人であるときは、第1項の申請書には、当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、申請者が法第67条の3第1項第1号(輸出申告の特例)の承認を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。
税関長は、第1項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をしたときはその旨を、承認をしないこととしたときはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。
法第7条の2第1項の承認を受けた者(以下「特例輸入者」という。)は、その承認に係る第1項第1号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該承認をした税関長に届け出なければならない。
第4条の6
削除
第4条の7
削除
第4条の8
削除
第4条の9
削除
第4条の10
削除
第4条の11
【担保の提供命令の手続】
法第7条の8第1項(担保の提供)の規定による命令は、提供すべき担保の金額及び当該担保を提供すべき期間を記載した書面でしなければならない。
第4条の12
【帳簿の記載事項等】
特例輸入者は、帳簿を備え付けて、これに特例申告貨物で輸入の許可を受けたもの(以下この条及び第83条第3項において「許可済特例申告貨物」という。)について当該許可済特例申告貨物の品名、数量及び価格、仕出人の氏名又は名称並びに当該許可の年月日及びその許可書の番号を記載しなければならない。
法第7条の9第1項(帳簿の備付け等)に規定する政令で定める書類は、次に掲げるものとする。
許可済特例申告貨物に係る契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類その他許可済特例申告貨物の課税標準を明らかにする書類
前号に掲げるもののほか、許可済特例申告貨物の成分分析表その他許可済特例申告貨物の所属区分を明らかにする書類
第59条第2項に規定する書類(許可済特例申告貨物が同項に規定する保税製品である場合に限る。)
第61条第1項第1号に規定する原産地証明書(許可済特例申告貨物に係る関税について条約の特別の規定による便益(第60条に規定する便益を含むものとし、同項第2号の便益を除く。)の適用がある場合に限る。)
第61条第1項第2号イに規定する締約国原産地証明書(許可済特例申告貨物に係る同号の便益の適用がある場合に限る。)
第61条第1項第2号ロに規定する運送要件証明書(許可済特例申告貨物に係る同号の便益の適用がある場合に限る。)
第61条第1項第2号ハに規定する締約国品目証明書(許可済特例申告貨物に係る同号の便益の適用がある場合に限る。)
許可済特例申告貨物(関税暫定措置法施行令第27条第1項第1号又は第2号(原産地の証明)に掲げる物品を除く。次号において同じ。)に係る同項に規定する原産地証明書
許可済特例申告貨物に係る関税暫定措置法施行令第30条第1項(特定の国から輸出された物品を原料又は材料とする特恵受益国原産品についての証明同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する書類
許可済特例申告貨物(関税暫定措置法施行令第27条第1項第2号に掲げる物品を除く。)に係る同令第31条第3項各号(特恵対象物品の本邦への運送)のいずれかに掲げる書類
第1項の帳簿に記載すべき事項の全部又は一部が前項の書類又は輸入の許可書に記載されている場合は、当該全部又は一部の事項の第1項の帳簿への記載を省略することができる。
特例輸入者は、第1項の帳簿及び第2項の書類(前項の規定により第1項の帳簿への記載を省略した場合における輸入の許可書を含む。以下この項及び第6項において同じ。)を整理し、第1項の帳簿にあつてはその許可済特例申告貨物の輸入の許可の日の属する月の翌月末日の翌日(以下この項及び次項において「起算日」という。)から七年間、第2項の書類にあつては起算日から五年間(前項の規定により第1項の帳簿への記載を省略した場合には、七年間)、特例輸入者の本店若しくは主たる事務所若しくは当該許可済特例申告貨物の輸入取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地又は特例輸入者の住所地若しくは居所地に保存しなければならない。
起算日から五年を経過した日以後の期間における前項の規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。
法その他の関税に関する法令の規定により第2項の書類を税関長に提出した場合には、その提出以後、第3項及び第4項の規定は、適用しない。
法第7条の9第2項の規定において特例輸入者について電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(以下「電子帳簿保存法」という。)の規定を準用する場合における電子帳簿保存法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える電子帳簿保存法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第4条見出し、第5条見出し、第6条第3項第9条の2及び第11条第1項国税関係帳簿書類関税関係帳簿書類
第4条第1項第5条第1項及び第9条国税関係帳簿に関税関係帳簿に
第4条第1項及び第5条第1項国税関係帳簿の備付け関税関係帳簿の備付け
第4条第2項及び第3項第5条第6条第1項から第4項まで、第7条第1項及び第2項並びに第8条所轄税務署長等承認税関長
第4条第2項及び第3項国税関係書類に関税関係書類に
国税関係書類の保存関税関係書類の保存
第4条第3項第5条第2項第6条第2項及び第5項第2号第9条並びに第11条第2項国税関係書類関税関係書類
第5条第3項国税関係帳簿書類に関税関係帳簿書類に
第6条第1項国税関係帳簿で関税関係帳簿で
第7条第1項国税関係帳簿書類(関税関係帳簿書類(
第6条第5項第1号国税関係帳簿関税関係帳簿
第7条第1項及び第2項第8条第1項並びに第9条承認済国税関係帳簿書類承認済関税関係帳簿書類
第7条第2項国税関係帳簿書類の関税関係帳簿書類の
第11条見出し並びに同条第1項及び第2項他の国税関税
第11条第3項第1号又は若しくは
第4条の13
【申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続】
法第7条の10(申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。
届出をする特例輸入者の住所又は居所及び氏名又は名称
法第7条の2第1項(申告の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつた旨
法第7条の2第1項の承認を受けた年月日
その他参考となるべき事項
参照条文
第4条の14
【承認の取消しの手続】
税関長は、法第7条の12第1項(承認の取消し)の規定により法第7条の2第1項(申告の特例)の承認を取り消した場合には、その旨及びその理由を記載した書面によりその承認を受けていた者に通知しなければならない。
参照条文
第4条の15
【技術的読替え等】
法第7条の13(許可の承継についての規定の準用)の規定において特例輸入者について法第48条の2第1項から第5項まで(許可の承継)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第48条の2第1項により当該許可により第7条の2第1項(申告の特例)の承認
の当該許可の当該承認
第48条の2第2項保税蔵置場の許可第7条の2第1項(申告の特例)の承認
第48条の2第2項及び第4項税関長第7条の2第1項(申告の特例)の承認をした税関長
第48条の2第3項及び第5項第43条各号(許可の要件)第7条の5各号(承認の要件)
第48条の2第4項当該保税蔵置場の業務当該特例輸入者に係る貨物の輸入の業務
第47条第1項第1号又は第3号(許可の失効)第7条の11第1項第1号又は第3号(承認の失効)
当該許可第7条の2第1項(申告の特例)の承認
第39条の2第1項又は第2項の規定は、法第7条の13において準用する法第48条の2第2項又は第4項の規定による承認を受けようとする者について準用する。この場合において、第39条の2第1項及び第2項中「保税蔵置場の許可を」とあるのは「法第7条の2第1項(申告の特例)の承認を」と、同条第1項中「被相続人の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「被相続人であつて、法第7条の2第1項(申告の特例)の承認を受けた者の氏名及び住所又は居所」と、同条第2項中「当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「合併又は分割をしようとする法人であつて、法第7条の2第1項(申告の特例)の承認を受けた者の名称及び住所」と、「合併又は分割をしようとする法人の名称及び住所並びに合併後存続する法人」とあるのは「合併後存続する法人」と、「当該保税蔵置場の業務」とあるのは「当該特例輸入者に係る貨物の輸入の業務」と読み替えるものとする。
参照条文
第4条の16
【修正申告の手続】
法第7条の14第1項(修正申告)の修正申告をしようとする者は、次項の規定による場合を除き、次に掲げる事項を記載した修正申告書を税関長に提出しなければならない。この場合において、当該修正申告に係る輸入申告書に添付し、若しくはその輸入申告の際に提出すべきものとされている書類又は特例申告の際に提出すべきものとされている書類若しくは法第7条の9第1項(帳簿の備付け等)の規定により保存すべきものとされている書類(次条第2項において「保存書類」という。)に記載した事項のうちに当該修正申告に係る事項があるときは、当該事項を記載した書類を添付しなければならない。
当該修正申告に係る貨物の輸入申告の年月日及び輸入申告書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号)並びに当該貨物の記号、番号及び品名
当該修正申告前の当該貨物の所属区分、課税標準、税率及び税額
当該修正申告後の当該貨物の所属区分、課税標準、税率及び税額
当該修正申告により増加する税額
前各号に掲げるもののほか、輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書)に記載すべきものとされている事項のうち修正すべき事項その他参考となるべき事項
法第7条の14第2項(補正による修正申告)の規定により、先の同条第1項第1号に規定する納税申告に係る書面に記載した課税標準及び税額を補正することにより修正申告をしようとする者は、税関長にその旨を申し出て当該納税申告に係る書面の交付を受け、当該書面に記載した課税標準及び税額その他関係事項の補正をし、その補正をした箇所に押印をして、これを税関長に提出しなければならない。
参照条文
第4条の17
【更正の請求の手続】
法第7条の15第1項(更正の請求)の規定による更正の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した更正請求書を税関長に提出しなければならない。
当該更正の請求に係る貨物の輸入申告の年月日及び輸入申告書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号)並びに当該貨物の記号、番号及び品名
当該更正の請求前の当該貨物の所属区分、課税標準、税率及び税額
当該更正の請求に係る更正後の当該貨物の所属区分、課税標準、税率及び税額
当該更正の請求をする理由
前各号に掲げるもののほか、輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書)に記載すべきものとされている事項のうち修正すべき事項その他参考となるべき事項
前項の場合において、当該更正の請求をする理由の基礎となる事実を証明する書類があるときは、これを同項の更正請求書に添付するとともに、当該更正の請求に係る輸入申告書に添付し、若しくはその輸入申告の際に提出すべきものとされている書類又は特例申告の際に提出すべきものとされている書類若しくは保存書類に記載した事項のうちに当該更正の請求に係る事項があるときは、当該事項を記載した書類を添付しなければならない。
第4条の18
【更正又は決定の手続】
法第7条の16第4項(更正通知書又は決定通知書)の更正通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
当該更正に係る貨物の輸入申告の年月日及び輸入申告書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号)並びに当該貨物の記号、番号及び品名
当該更正前の当該貨物の所属区分、課税標準、税率及び税額
当該更正後の当該貨物の所属区分、課税標準、税率及び税額
当該更正前の税額が当該更正により増加し、又は減少するときは、その増加し、又は減少する税額
法第7条の16第4項の決定通知書には、その決定に係る貨物の品名並びに当該貨物の所属区分、課税標準、税率及び税額を記載しなければならない。
第5条
【輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知】
法第7条の17(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)に規定する書面には、同条に規定する事項のほか、同条の通知に係る貨物の輸入申告書の番号及び品名その他参考となるべき事項を記載しなければならない。
参照条文
第6条
【賦課決定の手続】
法第8条第1項(賦課決定)の規定による決定に係る同条第4項に規定する賦課決定通知書には、同項に規定する事項のほか、当該決定に係る貨物の品名(当該貨物につき輸入申告書が提出されている場合には、その番号及び品名)、税率その他参考となるべき事項を記載しなければならない。
法第8条第2項の規定による決定に係る同条第4項に規定する賦課決定通知書には、同項に規定する事項のほか、当該決定に係る加算税(過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税をいう。以下この条において同じ。)の納付の起因となつた関税に係る貨物の品名(当該貨物につき輸入申告書が提出されている場合には、その番号及び品名)その他参考となるべき事項を記載しなければならない。
法第8条第3項の規定による決定(加算税に係るものを除く。以下この項において同じ。)に係る同条第4項に規定する賦課決定通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
当該決定に係る貨物の品名(当該貨物につき輸入申告書が提出されている場合には、その番号及び品名)
当該決定前の課税標準、税率及び税額
当該決定後の課税標準、税率及び税額
当該決定前の税額が当該決定により増加し、又は減少するときは、その増加し、又は減少する税額
その他参考となるべき事項
加算税に係る法第8条第3項の規定による決定(以下この項において「加算税に係る再決定」という。)に係る同条第4項に規定する賦課決定通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
当該加算税に係る再決定に係る加算税の納付の起因となつた関税に係る貨物の品名(当該貨物につき輸入申告書が提出されている場合には、その番号及び品名)
当該加算税に係る再決定前の加算税の計算の基礎となる税額及び当該加算税の額
当該加算税に係る再決定後の加算税の計算の基礎となる税額及び当該加算税の額
当該加算税に係る再決定前の加算税の額が当該再決定により増加し、又は減少するときは、その増加し、又は減少する額
その他参考となるべき事項
法第8条第4項ただし書に規定する政令で定める場合は、定率法第17条第1項第10号(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた物品につき同条第4項の規定に該当する事実が生じたことにより、当該免除を受けた関税を税関職員に即納させる場合その他特別の必要に基づき関税を税関職員に即納させる場合とする。
法第8条第4項ただし書の規定により税関職員が口頭で決定の通知をする場合には、他の税関職員の立会いを受けなければならない。
第7条
【納期限の延長の申請書の記載事項】
法第9条の2第1項(個別の納期限の延長)に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
納期限(法第9条の2第1項に規定する納期限をいう。以下この項及び次項において同じ。)の延長を受けようとする貨物に係る輸入申告の年月日及び輸入申告書の番号
納期限の延長を受けようとする期間の末日
納期限の延長を受けようとする関税額
その他参考となるべき事項
法第9条の2第2項(包括の納期限の延長)に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
納期限の延長を受けようとする特定月(法第9条の2第2項に規定する特定月をいう。)
納期限の延長を受けようとする期間の末日
納期限の延長を受けようとする関税額の合計額
その他参考となるべき事項
法第9条の2第3項(期限内特例申告書を提出した場合の納期限の延長)に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
法第9条第2項第1号(期限内特例申告書に記載された税額の納付すべき期限)に掲げる税額に相当する関税を納付すべき期限の延長を受けようとする貨物に係る特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号
前号の関税を納付すべき期限の延長を受けようとする期間の末日
第2号の関税を納付すべき期限の延長を受けようとする関税額
その他参考となるべき事項
参照条文
第7条の2
【納税の告知の手続】
法第9条の3第2項(納税の告知)の納税告知書に記載すべき納期限は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。
法第6条の2第1項第2号イ又はホ(賦課課税方式)に掲げる関税につき課税標準の申告があつた場合(法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による税関長の承認があつた場合を除く。)において、当該申告に係る貨物の輸入の許可前に納税の告知をするとき。 当該貨物の輸入の日
法第6条の2第1項第2号ニに掲げる関税のうち法第9条の3第1項第2号(公売代金等をもつて充てる関税)に掲げるもの以外のものにつき納税の告知をする場合 その納税告知書の送達に要すると見込まれる期間を経過した日
前二号に掲げる場合以外の場合において、関税につき納税の告知をするとき。 その納税告知書を発する日の翌日から起算して一月を経過する日
第6条第6項の規定は、法第9条の3第2項ただし書の規定により税関職員が口頭で納税の告知をする場合について準用する。
第8条
【担保として提供した国債等の価額】
法第9条の6第1項(担保)において準用する国税通則法第50条各号(担保の種類)に掲げる担保のうち、国債及び地方債の価額は債権金額により、同条第2号から第5号までに掲げるものの価額は税関長が定めるところによる。
第8条の2
【担保の提供の手続】
法第9条の6第1項において準用する国税通則法第50条第1号第2号又は第7号(担保の種類)に掲げる担保のうち振替株式等(社債、株式等の振替に関する法律第2条第1項第12号から第21号まで(定義)に掲げる社債等で同条第2項に規定する振替機関が取り扱うものをいう。次項において同じ。)以外のもの(社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項(振替債の供託)に規定する振替債にあつては、財務省令で定めるもの)を提供しようとする者は、これを供託してその供託書の正本を税関長に提出しなければならない。ただし、登録国債については、その登録を受け、登録済通知書を税関長に提出しなければならない。
法第9条の6第1項において準用する国税通則法第50条第2号に掲げる担保のうち振替株式等を提供しようとする者は、振替株式等の種類に応じ、当該振替株式等に係る振替口座簿の税関長の口座の質権欄に増加又は増額の記載又は記録をするために振替の申請をしなければならない。
法第9条の6第1項において準用する国税通則法第50条第3号から第5号までに掲げる担保を提供しようとする者は、抵当権を設定するために必要な書類を税関長に提出しなければならない。この場合において、その提出を受けた税関長は、抵当権の設定の登記又は登録を関係機関に嘱託しなければならない。
法第9条の6第1項において準用する国税通則法第50条第6号に掲げる担保を提供しようとする者は、保証人の保証を証する書面を税関長に提出しなければならない。
第8条の3
【増担保又は保証人の変更等】
税関長は、関税の担保物の価額が減少したとき、又は保証人の資力が納税を担保するのに不充分となつたと認めるときは、その担保を提供した者に対し、期限を定めて、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を命ずることができる。
関税の担保を提供した者は、その提供した国債、地方債、社債その他の債券が償還を受けることとなつたときは、直ちにこれらに代る担保を提供しなければならない。
関税の担保を提供した者は、税関長の承認を受けた場合に限り、担保物又は保証人を変更することができる。
参照条文
第8条の4
【担保の解除】
税関長は、次に掲げる場合においては、直ちに担保を解除する手続をしなければならない。
法第7条の8第1項(担保の提供)の規定により担保を提供した場合において、関税等(同項に規定する関税等をいう。以下この号において同じ。)が納付されたとき、若しくは関税等を納付する必要がなくなつたとき、又は関税等の納付すべき期限が延長されたとき(その延長に係る担保が提供されたときに限る。)。
法第9条の2第1項から第3項まで(納期限の延長)の規定により担保を提供した場合において、関税が納付されたとき、又は関税を納付する必要がなくなつたとき。
法第61条第2項(保税工場外における保税作業)(法第62条の15において準用する場合を含む。)の規定により担保を提供した場合において、法第61条第1項の規定により許可を受けた貨物がその指定された期間内に積戻しされ、輸入(法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による引取りを含む。)され、若しくは保税地域に入れられたとき、法第61条第5項法第62条の15において準用する場合を含む。)の規定により関税が徴収されたとき、又は法第61条の4及び第62条の15において準用する法第45条第1項本文(許可を受けた者の関税の納付義務等)若しくは法第62条の13(貨物の管理者の連帯納税義務)の規定により関税が徴収されたとき、若しくは法第61条の4及び第62条の15において準用する法第45条第1項ただし書の規定により関税が徴収されないこととなつたとき。
法第62条の4第2項(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)(法第62条の15において準用する場合を含む。)の規定により担保を提供した場合において、関税が納付され、若しくは徴収されたとき、又は関税を納付する必要がなくなつたとき、若しくは関税が徴収されないこととなつたとき。
法第63条第2項(保税運送)の規定により担保を提供した場合において、同条第1項の規定により承認を受けた貨物がその指定された期間内に運送先に到着したとき、又は法第65条第1項(運送の期間の経過による関税の徴収)の規定により関税が徴収されたとき、若しくは同項ただし書の規定により関税が徴収されないこととなつたとき。
法第73条第1項又は法第77条第7項(郵便物の関税の納付等)の規定により担保を提供した場合において、関税が納付され、若しくは徴収されたとき、又は関税を納付する必要がなくなつたとき、若しくは関税が徴収されないこととなつたとき。
定率法第8条第18項(不当廉売関税)の規定により担保を提供した場合において、関税が徴収されたとき。
定率法第13条第3項(製造用原料品の減税又は免税)(定率法第17条第2項及び定率法第19条第2項において準用する場合を含む。)又は定率法第18条第2項(再輸出減税)の規定により担保を提供した場合において、これらの条に規定する関税の軽減若しくは免除の条件が成就したとき、又はこれらの条件が成就しなかつた場合においてこれらの条の規定により関税が徴収されたとき、若しくは関税が徴収されないこととなつたとき。
第8条の5
【金銭担保による納付の手続】
法第10条第1項(金銭担保による納付)の規定により担保として提供した金銭をもつて当該担保に係る関税の納付に充てようとする者は、その旨を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
前項の書面の提出があつたときは、担保として提供された金銭の額(担保として提供された金銭の額が当該担保に係る関税額をこえる場合においては、当該関税額)に相当する関税の納付があつたものとする。
参照条文
第9条
【延滞税の免除の手続】
法第12条第6項(延滞税の免除)の規定による税関長の確認を受けようとする者は、同項の規定の適用に係る理由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
税関長は、法第12条第1項(延滞税)の未納に係る関税額について法第7条の16第4項(更正通知書)の更正通知書又は法第8条第4項(賦課決定通知書)の賦課決定通知書を発する場合において、当該未納に係る関税額につき法第12条第6項に規定する事情があることをあらかじめ知つているときは、当該更正通知書又は賦課決定通知書にその旨を記載することにより同項の確認をするものとする。この場合においては、前項の申請書の提出は、必要としない。
第9条の2
【正当な理由があると認められる事実に基づく税額の計算】
法第12条の2第3項(過少申告加算税)(法第12条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事実のみに基づいて修正申告又は更正がされたものとした場合における当該修正申告又は更正に基づき法第9条第1項又は第2項(申告納税方式による関税等の納付)の規定により納付すべき税額とする。
参照条文
第9条の3
【期限内特例申告書を提出する意思があつたと認められる場合】
法第12条の3第5項(無申告加算税)に規定する期限内特例申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
法第12条の3第5項に規定する期限後特例申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、同条第1項第1号に該当することにより無申告加算税又は重加算税を課されたことがない場合であつて、同条第5項の規定の適用を受けていないとき。
前号に規定する期限後特例申告書に係る納付すべき税額の全額が法第12条第8項第1号(延滞税)に掲げる提出期限(当該期限後特例申告書に係る納付について、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第4条第1項(口座振替納付に係る納付書の送付等)に規定する依頼を税関長が受けていた場合には、当該期限後特例申告書を提出した日)までに納付されていた場合
第9条の4
【加重された過少申告加算税等が課される場合における重加算税に代えられるべき過少申告加算税等】
法第12条の4第1項(重加算税)の規定により過少申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、当該過少申告加算税について法第12条の2第2項(過少申告加算税)の規定により加算すべき金額があるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額に相当する金額を当該過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算税以外の部分の過少申告加算税に代え、重加算税を課するものとする。
法第12条の4第2項の規定により無申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、当該無申告加算税について法第12条の3第2項(無申告加算税)の規定により加算すべき金額があるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額に相当する金額を当該無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から控除して計算するものとした場合における無申告加算税以外の部分の無申告加算税に代え、重加算税を課するものとする。
第9条の5
【重加算税を課さない部分の税額の計算】
法第12条の4第1項(重加算税)に規定する隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち当該事実のみに基づいて修正申告又は更正があつたものとした場合における当該修正申告又は更正に基づき法第9条第1項又は第2項(申告納税方式による関税等の納付)の規定により納付すべき税額とする。
法第12条の4第2項に規定する隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち当該事実のみに基づいて法第12条の3第1項各号(無申告加算税)のいずれかに該当することとなつたものとした場合における同項各号に規定する申告、決定又は更正に基づき法第9条第2項の規定により納付すべき税額とする。
第9条の6
【関税が過誤納となつた日】
法第13条第2項第3号(還付及び充当)に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる過誤納金の区分に応じ、当該各号に定める日(その日が当該過誤納金に係る関税(滞納処分費を含む。以下この条において同じ。)の法定納期限(法第12条第8項(延滞税)に規定する法定納期限をいう。以下この条において同じ。)前である場合には、当該法定納期限)とする。
法第7条第1項(申告)の申告又は法第7条の14第1項(修正申告)の修正申告により納付すべき税額が確定した関税(当該関税に係る延滞税を含む。)に係る過納金でその納付すべき税額を減少させる更正(法第7条の15第1項(更正の請求)の規定による更正の請求に基づく更正を除く。)により生じたもの その更正があつた日
法第13条第2項第3号に掲げる過誤納金のうち、前号に掲げる過納金以外のもの その納付があつた日
第10条
【過誤納金の充当の手続】
法第13条第7項(過誤納金の充当)の規定による充当は、次の各号に掲げる場合において行うものとし、それぞれ当該各号に掲げる時においてその効力を生ずる。
充当しようとする関税が当該関税に係る貨物の輸入の許可がされる前に確定したもの(法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物に係るものを除く。次号において同じ。)である場合において、過誤納金の還付を受けるべき者からその還付を受けるべき金額をもつて当該関税に充てようとする旨の書面が提出されたとき。 その提出された時
充当しようとする関税が当該関税に係る輸入の許可がされる前に確定したもの以外のものである場合(法第13条の2(過大な払戻し等に係る関税額の徴収)の規定により徴収するものである場合を含む。)において、税関長が必要と認めたとき。 当該関税に係る更正通知書、決定通知書、法第7条の17(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書類又は納税告知書が発せられた時その他当該関税が確定した時と過誤納が生じた時とのいずれか遅い時
税関長は、前項の規定による充当をしたときは、その旨を過誤納金の還付を受けるべきであつた者に通知しなければならない。
第11条
【払戻し等に係る法律の規定】
法第13条の2(過大な払いもどし等に係る関税額の徴収)に規定する政令で定める法律の規定は、定率法第19条第1項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)、第19条の2第2項(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)、第19条の3第1項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)並びに第20条第1項及び第2項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定とする。
参照条文
第2章
船舶及び航空機
第12条
【外国貿易船の入港手続】
法第15条第1項及び第4項(入港手続)に規定する政令で定める場合は、異常な気象若しくは海象又は船舶の重大な損傷による急迫した危難のためあらかじめ報告することが困難な場合その他財務省令で定めるやむを得ない事由がある場合とする。
法第15条第1項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。ただし、直前の出発港とその外国貿易船が入港しようとする開港との距離その他の事情を勘案して、これらの時までに当該報告を行うことが困難なものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。
積荷に関する事項 その開港に入港する二十四時間前
旅客又は乗組員に関する事項 その開港に入港する二時間前
法第15条第1項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の報告を省略することができる。
積荷に関する事項 積んでいる貨物の仕出地、仕向地、記号、番号、品名、数量、荷送人、荷受人及び船荷証券の番号並びに当該貨物がコンテナーに詰められている場合にあつては当該コンテナーの番号
旅客に関する事項 乗船している旅客の氏名、国籍、生年月日、旅券の番号、出発地及び最終目的地
乗組員に関する事項 乗船している乗組員の氏名、国籍、生年月日、乗員手帳の番号及び職名
法第15条第3項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
入港届 船舶の名称、国籍、純トン数、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時
船用品目録 船舶の名称及び国籍並びに船用品の品名及び数量
外国貿易船が開港に入港した際、船長が前項第1号に規定する事項その他税関において必要と認める事項についての法第105条第1項第1号(税関職員の権限)の規定による質問に対する陳述書を税関職員に提出したときは、前項第1号に掲げる書類の提出を要しない。
第13条
【外国貿易機の入港手続】
法第15条第7項(入港手続)に規定する政令で定める場合は、異常な気象又は航空機の重大な損傷による急迫した危難のためあらかじめ報告することが困難な場合その他財務省令で定めるやむを得ない事由がある場合とする。
法第15条第7項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。ただし、直前の出発空港とその外国貿易機が入港しようとする税関空港との距離その他の事情を勘案して、これらの時までに当該報告を行うことが困難なものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。
積荷に関する事項 その税関空港に入港する三時間前
旅客又は乗組員に関する事項 その税関空港に入港する九十分前
法第15条第7項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の報告を省略することができる。
積荷に関する事項 積んでいる貨物の仕出地、仕向地、記号、番号、品名、数量及び航空貨物輸送証の番号
旅客に関する事項 搭乗している旅客の氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、出発地及び最終目的地
乗組員に関する事項 搭乗している乗組員の氏名、国籍、生年月日、性別及び旅券の番号
法第15条第9項に規定する政令で定める事項は、航空機の登録記号、国籍、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
法第15条第10項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項(これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。)とする。
予約者(法第15条第10項に規定する予約者をいう。以下同じ。)に関する事項 氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、発行年月日及び有効期間満了の日、出発地並びに最終目的地その他財務省令で定める事項
予約者に係る予約の内容に関する事項 予約が行われた年月日、当該予約に係る航空券の番号、発行年月日、発行場所及び支払方法、座席の位置を示す番号(以下「座席番号」という。)、航空機の旅客運賃の等級、当該予約者の旅行の日程、当該予約に係る他の予約者の氏名、当該予約に係る旅行業者(旅行業法第6条の4第1項(変更登録等)に規定する旅行業者をいう。以下同じ。)があるときはその名称並びに当該予約者の国内における居所及び連絡先その他財務省令で定める事項
予約者の携帯品に関する事項 予約者が搭乗する外国貿易機に積み込むものとして航空運送事業者(法第15条第10項に規定する航空運送事業者をいう。以下同じ。)が受託した携帯品の個数及び重量その他財務省令で定める事項
予約者が外国貿易機に搭乗するための手続に関する事項 搭乗するための手続をした時刻その他財務省令で定める事項
法第15条第11項前段の規定による報告は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。
前項第1号及び第2号に定める事項法第15条第10項の規定による税関長の求めがあつた時から六十分を経過する時
前項第3号及び第4号に定める事項法第15条第10項の規定による税関長の求めがあつた時から三十分を経過する時
第13条の2
【積荷に関する事項の報告の求め】
法第15条の2第1項(積荷に関する事項の報告)の規定により報告を求めることができる事項は、次に掲げるものとする。
法第15条第1項又は第7項(入港手続)の規定による報告に係る積荷(以下この項において単に「積荷」という。)の仕出地及び仕向地
積荷の記号、番号、品名及び数量
積荷の荷送人及び荷受人の住所又は居所、氏名又は名称及び電話番号
法第15条の2第1項に規定する政令で定める者は、法第15条第1項又は第7項の規定による報告に係る積荷の荷受人とする。
第13条の3
【入港届の提出を要しない外国往来船等】
法第15条の3第1項(特殊船舶等の入港手続)に規定する政令で定める船舶及び航空機は、外国の軍艦及び軍用機並びに海上における保安取締り及び海難救助に従事する公用船とする。
第14条
【特殊船舶等の入港手続】
法第15条の3第1項(特殊船舶等の入港手続)に規定する政令で定める場合は、異常な気象若しくは海象又は船舶若しくは航空機の重大な損傷による急迫した危難のためあらかじめ報告することが困難な場合その他財務省令で定めるやむを得ない事由がある場合とする。
法第15条の3第1項の規定による報告(船舶に係るものに限る。)は、入港の二時間前までに行わなければならない。ただし、直前の出発港とその船舶が入港しようとする開港との距離その他の事情を勘案して、その時までに当該報告を行うことが困難なものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。
法第15条の3第1項の規定による報告(航空機に係るものに限る。)は、入港の九十分前までに行わなければならない。ただし、直前の出発空港とその航空機が入港しようとする税関空港との距離その他の事情を勘案して、その時までに当該報告を行うことが困難なものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。
法第15条の3第1項に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の報告を省略することができる。
旅客に関する事項 乗船している旅客の氏名、国籍、生年月日、旅券の番号、出発地及び最終目的地
乗組員に関する事項 乗船している乗組員の氏名、国籍、生年月日、乗員手帳の番号及び職名
法第15条の3第1項に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
旅客に関する事項 搭乗している旅客の氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、出発地及び最終目的地
乗組員に関する事項 搭乗している乗組員の氏名、国籍、生年月日、性別及び旅券の番号
法第15条の3第3項に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、船舶の名称、国籍、純トン数、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時とする。この場合においては、第4項ただし書の規定を準用する。
法第15条の3第3項に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、航空機の登録記号、国籍、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時とする。この場合においては、第4項ただし書の規定を準用する。
法第15条の3第4項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項(これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。)とする。
予約者に関する事項 氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、発行年月日及び有効期間満了の日、出発地並びに最終目的地その他財務省令で定める事項
予約者に係る予約の内容に関する事項 予約が行われた年月日、当該予約に係る航空券の番号、発行年月日、発行場所及び支払方法、座席番号、航空機の旅客運賃の等級、当該予約者の旅行の日程、当該予約に係る他の予約者の氏名、当該予約に係る旅行業者があるときはその名称並びに当該予約者の国内における居所及び連絡先その他財務省令で定める事項
予約者の携帯品に関する事項 予約者が搭乗する特殊航空機(法第15条の3第4項に規定する特殊航空機をいう。以下同じ。)に積み込むものとして航空運送事業者が受託した携帯品の個数及び重量その他財務省令で定める事項
予約者が特殊航空機に搭乗するための手続に関する事項 搭乗するための手続をした時刻その他財務省令で定める事項
法第15条の3第5項前段の規定による報告は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。
前項第1号及び第2号に定める事項法第15条の3第4項の規定による税関長の求めがあつた時から六十分を経過する時
前項第3号及び第4号に定める事項法第15条の3第4項の規定による税関長の求めがあつた時から三十分を経過する時
第15条
【積卸について呈示しなければならない書類】
法第16条第2項(貨物の積卸についての書類の呈示)の規定により税関職員に呈示しなければならない書類は、左の各号に掲げるものとする。但し、第1号から第3号までの各号に掲げる書類を作成する商慣習がない貨物の積卸をするときは、当該各号に掲げる書類を除く。
外国貿易船に外国貨物を積み込んだ場合においては、船長又はこれに代る者の受領証
外国貿易船から外国貨物の船卸をした場合においては、船卸票又はこれに代る書類
外国貿易機に外国貨物を積み込む場合又は外国貿易機から外国貨物の取卸をした場合においては、航空貨物輸送証
その他税関長が貨物の積卸について必要と認めて指定した書類
税関長は、前項第4号の規定により貨物の積卸について税関職員に呈示しなければならない書類を指定したときは、その旨を公告しなければならない。
税関長は、積卸に係る外国貨物の確認に支障がないと認めるときは、第1項各号に掲げる書類の呈示を省略させることができる。
参照条文
第16条
【外国貿易船等の出港届の記載事項等】
法第17条第1項前段(出港手続)に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、船舶の名称、国籍、純トン数、仕向港及び出港の日時とし、同項後段に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の記載を省略することができる。
積荷に関する事項 積んでいる貨物の仕出地、仕向地、記号、番号、品名、数量、荷送人、荷受人及び船荷証券の番号並びに当該貨物がコンテナーに詰められている場合にあつては当該コンテナーの番号
旅客に関する事項 乗船している旅客の氏名、国籍、生年月日、旅券の番号、出発地及び最終目的地
乗組員に関する事項 乗船している乗組員の氏名、国籍、生年月日、乗員手帳の番号及び職名
法第17条第1項前段に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、航空機の登録記号、国籍、仕向港及び出港の日時とし、同項後段に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
積荷に関する事項 積んでいる貨物の仕出地、仕向地、記号、番号、品名、数量及び航空貨物輸送証の番号
旅客に関する事項 搭乗している旅客の氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、出発地及び最終目的地
乗組員に関する事項 搭乗している乗組員の氏名、国籍、生年月日、性別及び旅券の番号
外国貿易船の船長が法第17条第1項の規定により出港届を提出する場合において、当該外国貿易船の当該出港届に係る開港への入港につきとん税法及び特別とん税法の規定により納付すべきとん税及び特別とん税の額があるときは、その額が納付済であることを証する書類又はとん税法第9条第1項(担保)及び特別とん税法第7条第1項(担保)に規定する担保の提供があつたことを証する書類を税関職員に呈示しなければならない。
第16条の2
【外国貿易船等の入出港の簡易手続】
法第18条第1項本文(入出港の簡易手続)に規定する政令で定めるとき及び同項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
外国貿易船で発生した傷病者又は航行の途中で救助した遭難者を緊急に下船させる必要がある場合で、当該傷病者又は遭難者を下船させた後直ちに出港する場合
救じゆつのために寄贈される給与品のみの積卸しをした後直ちに出港する場合
法第18条第2項に規定する政令で定める事項は、船舶の名称、国籍、純トン数、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時とする。
法第18条第2項の規定による書面の提出は、積荷に関する事項については同条第1項に規定する乗組員の携帯品、郵便物及び船用品以外の貨物の積卸しを行う二十四時間前までに、旅客及び乗組員に関する事項については同項に規定する短期出港等の場合(以下この項において単に「短期出港等の場合」という。)に該当しないこととなる二時間前(第1項各号のいずれかに掲げる場合に該当するものとして同条第1項本文の規定の適用を受けて入港した後短期出港等の場合に該当しないこととなる場合にあつては、当該短期出港等の場合に該当しないこととなる時として財務省令で定める時)までに行わなければならない。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。
法第18条第3項本文(入出港の簡易手続)に規定する政令で定めるとき及び同項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
外国貿易機で発生した傷病者又は航行の途中で救助した遭難者を緊急に降機させる必要がある場合で、当該傷病者又は遭難者を降機させた後直ちに出港する場合
救じゆつのために寄贈される給与品のみの積卸しをした後直ちに出港する場合
法第18条第4項の規定による届出は、書面でしなければならない。
法第18条第4項の規定による書面の提出は、積荷に関する事項については同条第3項に規定する乗組員の携帯品、郵便物及び機用品以外の貨物の積卸しを行う三時間前までに、旅客及び乗組員に関する事項については同項に規定する短期出港等(以下この項において単に「短期出港等の場合」という。)の場合に該当しないこととなる九十分前(第4項各号のいずれかに掲げる場合に該当するものとして同条第3項本文の規定の適用を受けて入港した後短期出港等の場合に該当しないこととなる場合にあつては、当該短期出港等の場合に該当しないこととなる時として財務省令で定める時)までに行わなければならない。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。
第16条の3
【特殊船舶等の入出港の簡易手続】
法第18条の2第1項本文(特殊船舶等の入出港の簡易手続)に規定する政令で定めるとき及び同項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第18条の2第1項に規定する特殊船舶で発生した傷病者又は航行の途中で救助した遭難者を緊急に下船させる必要がある場合で、当該傷病者又は遭難者を下船させた後直ちに出港する場合
災害への対処又は災害の発生の防止に必要な緊急の活動に従事することのみを目的として入港し、当該活動をした後直ちに出港する場合
法第18条の2第2項に規定する政令で定める事項は、船舶の名称、国籍、純トン数、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時とする。
法第18条の2第2項の規定による書面の提出は、同条第1項に規定する短期出港等の場合(以下この項において単に「短期出港等の場合」という。)に該当しないこととなる二時間前(第1項各号のいずれかに掲げる場合に該当するものとして同条第1項本文の規定の適用を受けて入港した後短期出港等の場合に該当しないこととなる場合にあつては、当該短期出港等の場合に該当しないこととなる時として財務省令で定める時)までに行わなければならない。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。
法第18条の2第3項本文に規定する政令で定めるとき及び同項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
特殊航空機で発生した傷病者又は航行の途中で救助した遭難者を緊急に降機させる必要がある場合で、当該傷病者又は遭難者を降機させた後直ちに出港する場合
災害への対処又は災害の発生の防止に必要な緊急の活動に従事することのみを目的として入港し、当該活動をした後直ちに出港する場合
法第18条の2第4項の規定による届出は、書面でしなければならない。
法第18条の2第4項の規定による書面の提出は、同条第3項に規定する短期出港等の場合(以下この項において単に「短期出港等の場合」という。)に該当しないこととなる九十分前(第4項各号のいずれかに掲げる場合に該当するものとして同条第3項本文の規定の適用を受けて入港した後短期出港等の場合に該当しないこととなる場合にあつては、当該短期出港等の場合に該当しないこととなる時として財務省令で定める時)までに行わなければならない。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。
第17条
【開庁時間外の貨物の積卸しの届出】
法第19条(開庁時間外の貨物の積卸し)の規定による届出は、貨物の積卸しをしようとする船舶又は航空機の名称又は登録記号、貨物の積卸しの別及び期間並びに積卸しをしようとする貨物の品名及び数量を記載した書面でしなければならない。
第18条
【不開港出入の許可の申請等】
法第20条第1項(不開港への出入)に規定する許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その許可を受けて出入しようとする不開港の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。ただし、外国貿易船等の航行の便宜その他の事情により他の税関長に提出することができる。
当該不開港の名称
出入しようとする船舶又は航空機の名称又は登録記号、国籍及び純トン数又は自重
出入しようとする船舶については、イ又はロに掲げる事項の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項イ 旅客に関する事項 乗船している旅客の氏名、国籍、生年月日、旅券の番号、出発地及び最終目的地ロ 乗組員に関する事項 乗船している乗組員の氏名、国籍、生年月日、乗員手帳の番号及び職名
出入しようとする航空機については、イ又はロに掲げる事項の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項イ 旅客に関する事項 搭乗している旅客の氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、出発地及び最終目的地ロ 乗組員に関する事項 搭乗している乗組員の氏名、国籍、生年月日、性別及び旅券の番号
当該不開港に在港する期間及び当該不開港に出入することを必要とする事由
当該不開港において貨物の積卸しをしようとするときは、その貨物に関するイ又はロに掲げるものの区分に応じ、当該イ又はロに定める事項イ 船舶 その貨物の仕出地、仕向地、記号、番号、品名、数量、荷送人、荷受人及び船荷証券の番号並びに当該貨物がコンテナーに詰められている場合にあつては当該コンテナーの番号ロ 航空機 その貨物の仕出地、仕向地、記号、番号、品名、数量及び航空貨物輸送証の番号
法第20条第2項の規定による届出は、書面でしなければならない。
法第20条第3項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項(これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。)とする。
予約者に関する事項 氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、発行年月日及び有効期間満了の日、出発地並びに最終目的地その他財務省令で定める事項
予約者に係る予約の内容に関する事項 予約が行われた年月日、当該予約に係る航空券の番号、発行年月日、発行場所及び支払方法、座席番号、航空機の旅客運賃の等級、当該予約者の旅行の日程、当該予約に係る他の予約者の氏名、当該予約に係る旅行業者があるときはその名称並びに当該予約者の国内における居所及び連絡先その他財務省令で定める事項
予約者の携帯品に関する事項 予約者が搭乗する外国貿易機に積み込むものとして航空運送事業者が受託した携帯品の個数及び重量その他財務省令で定める事項
予約者が外国貿易機に搭乗するための手続に関する事項 搭乗するための手続をした時刻その他財務省令で定める事項
法第20条第4項前段の規定による報告は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。
前項第1号及び第2号に定める事項法第20条第3項の規定による税関長の求めがあつた時から六十分を経過する時
前項第3号及び第4号に定める事項法第20条第3項の規定による税関長の求めがあつた時から三十分を経過する時
第18条の2
【特殊船舶等の不開港への入港手続】
法第20条の2第1項(特殊船舶等の不開港への出入)に規定する政令で定める場合は、異常な気象若しくは海象又は船舶若しくは航空機の重大な損傷による急迫した危難のためあらかじめ報告することが困難な場合その他財務省令で定めるやむを得ない事由がある場合とする。
法第20条の2第1項の規定による報告(船舶に係るものに限る。)は、入港の二時間前までに行わなければならない。ただし、直前の出発港とその船舶が入港しようとする不開港との距離その他の事情を勘案して、その時までに当該報告を行うことが困難なものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。
法第20条の2第1項の規定による報告(航空機に係るものに限る。)は、入港の九十分前までに行わなければならない。ただし、直前の出発空港とその航空機が入港しようとする不開港との距離その他の事情を勘案して、その時までに当該報告を行うことが困難なものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。
法第20条の2第1項に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の報告を省略することができる。
旅客に関する事項 乗船している旅客の氏名、国籍、生年月日、旅券の番号、出発地及び最終目的地
乗組員に関する事項 乗船している乗組員の氏名、国籍、生年月日、乗員手帳の番号及び職名
法第20条の2第1項に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
旅客に関する事項 搭乗している旅客の氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、出発地及び最終目的地
乗組員に関する事項 搭乗している乗組員の氏名、国籍、生年月日、性別及び旅券の番号
法第20条の2第3項に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、船舶の名称、国籍、純トン数、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時とする。この場合においては、第4項ただし書の規定を準用する。
法第20条の2第3項に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、航空機の登録記号、国籍、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時とする。この場合においては、第4項ただし書の規定を準用する。
法第20条の2第4項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項(これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。)とする。
予約者に関する事項 氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、発行年月日及び有効期間満了の日、出発地並びに最終目的地その他財務省令で定める事項
予約者に係る予約の内容に関する事項 予約が行われた年月日、当該予約に係る航空券の番号、発行年月日、発行場所及び支払方法、座席番号、航空機の旅客運賃の等級、当該予約者の旅行の日程、当該予約に係る他の予約者の氏名、当該予約に係る旅行業者があるときはその名称並びに当該予約者の国内における居所及び連絡先その他財務省令で定める事項
予約者の携帯品に関する事項 予約者が搭乗する特殊航空機に積み込むものとして航空運送事業者が受託した携帯品の個数及び重量その他財務省令で定める事項
予約者が特殊航空機に搭乗するための手続に関する事項 搭乗するための手続をした時刻その他財務省令で定める事項
法第20条の2第5項前段の規定による報告は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。
前項第1号及び第2号に定める事項法第20条の2第4項の規定による税関長の求めがあつた時から六十分を経過する時
前項第3号及び第4号に定める事項法第20条の2第4項の規定による税関長の求めがあつた時から三十分を経過する時
第19条
【外国貨物の仮陸揚の届出】
法第21条(外国貨物の仮陸揚)の規定による届出は、外国貨物を仮に陸揚(取卸を含む。以下同じ。)しようとする船舶又は航空機の名称又は登録記号、当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに仮に陸揚しようとする期間、場所及び事由を記載した書面でしなければならない。
第20条
【沿海通航船等の外国寄港の届出等】
法第22条(沿海通航船等の外国寄港の届出等)の規定による届出は、外国に寄港した船舶又は航空機の名称又は登録記号並びにその本邦の最終の出港地、外国の寄港地及び寄港の事由を記載した書面でしなければならない。
法第22条に規定する目録には、外国に寄港した船舶又は航空機の名称又は登録記号並びにその外国において積み込んだ船用品又は機用品の品名、数量、価格及び積込地を記載しなければならない。
参照条文
第21条
【船用品を外国貨物のまま積み込むことができる遠洋漁業船等の指定】
法第23条第1項(外国貨物である船用品又は機用品の積込み)に規定する政令で定める船舶は、漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令第1項第7号に掲げる母船式捕鯨業に従事する船舶のうち財務省令で定めるものとする。
第21条の2
【船用品又は機用品の積込みの手続】
法第23条第1項前段(船用品又は機用品の積込み等)に規定する承認を受けようとする者は、同項に規定する外国貨物である船用品又は機用品を保税地域から引き取る前に、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
当該船用品又は機用品の記号、番号、品名、数量及び価格
当該船用品又は機用品を積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録記号、国籍、種類及び純トン数又は自重
当該船舶又は航空機の航海又は航行の日数並びに旅客及び乗組員の数
当該船用品又は機用品の積込みの年月日、方法及び場所
前項の規定は、法第23条第2項に規定する承認を受けようとする者について準用する。この場合において、前項中「保税地域から引き取る前に」とあるのは、「積み込む前に」と読み替えるものとする。
法第23条第2項ただし書の規定による届出は、第1項各号に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
第21条の3
【一括して積込みの承認を受けることができる貨物の指定等】
法第23条第1項後段(船用品又は機用品の積込み等)に規定する承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
積み込むことを予定している船用品又は機用品の記号、番号、品名並びに数量及び価格
当該船用品又は機用品を積み込もうとする船舶及び航空機の所有者又は管理者の氏名又は名称、国籍及び種類
当該船用品又は機用品の積込みの期間、方法及び場所
法第23条第1項後段に規定する政令で定める船用品は積み込もうとする船舶において使用する燃料とし、同項後段に規定する機用品は積み込もうとする航空機において使用する機用品とする。
法第23条第1項後段に規定する政令で定める期間は、一年とする。
第21条の4
【積込みの期間の延長の手続】
法第23条第4項後段(船用品又は機用品の積込み等)の規定の適用を受けようとする者は、第21条の2第1項各号に掲げる事項のほか、積込みの承認をした税関長、積込みの承認の年月日、保税地域からの引取りの年月日並びに当該積込みについて延長を必要とする期間及び理由を記載した申請書を当該積込みの承認をした税関長又は当該貨物のある場所を所轄する税関長に提出しなければならない。
第21条の5
【積込みの事実を証する書類等】
法第23条第5項本文(船用品又は機用品の積込み等)に規定する書類は、船舶又は航空機に積み込まれた船用品又は機用品の記号、番号、品名及び数量並びにその積込みの年月日を記載した書類で当該船用品又は機用品が積み込まれた船舶又は航空機の船長若しくは機長又はこれらに代わる者(これらの者が当該積込みの承認を受けた者である場合においては、税関職員)の発給したものとする。
法第23条第5項ただし書の期間の指定は、同条第1項後段の承認に係る期間を一月ごとに区分して行うものとする。
第21条の6
【船用品又は機用品の戻入れ、亡失又は滅却の場合の手続】
法第23条第1項(船用品又は機用品の積込み等)に規定する承認を受けた者は、当該承認に係る船用品又は機用品を同条第4項の規定により指定された期間内に当該承認に係る船舶又は航空機に積み込むことなく、これを保税地域に入れたときは、遅滞なく、当該船用品又は機用品の記号、番号、品名及び数量並びに保税地域に入れられた年月日を記載した届出書に、当該船用品又は機用品につき同条第1項の承認を受けたことを証する書類及び当該船用品又は機用品を保税地域に入れたことについての税関職員の証明書を添付して、これを当該船用品又は機用品の積込みの承認をした税関長に提出しなければならない。
法第23条第1項に規定する承認を受けた者は、当該承認に係る船用品又は機用品が同条第4項の規定により指定された期間内に災害その他やむを得ない理由により亡失したときは、遅滞なく、当該船用品又は機用品の記号、番号、品名及び数量並びに亡失した年月日、場所及び理由その他当該亡失の事実に関し参考となるべき事項を記載した届出書に、当該船用品又は機用品につき同条第1項の承認を受けたことを証する書類を添付して、これを当該船用品又は機用品の積込みの承認をした税関長に提出しなければならない。
法第23条第6項ただし書に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする船用品又は機用品の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場所並びに滅却の日時、方法及び理由を記載した申請書を当該船用品又は機用品の積込みの承認をした税関長に提出しなければならない。
第21条の7
【遠洋漁業船等の船用品に関する記帳及び報告】
第21条に規定する船舶の船長は、法第23条第1項(外国貨物である船用品又は機用品の積込み)の規定により外国貨物のまま積込みを認められた船用品の受入れ及び払出しに関する事実を帳簿に記載し、これを当該船舶に保管し、その写しを当該船舶が一航海を終了して本邦の港に入港した後、遅滞なく、その港の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
第22条
【交通場所等の指定及び指定地外交通等の手続】
税関長は、法第24条第1項(船舶又は航空機と陸地との交通等)の規定により場所を指定しようとするときは、その旨を公告しなければならない。
貨物の積卸について法第24条第1項に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の積卸の期間及び場所並びに当該貨物の記号、番号、品名及び数量を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
法第24条第1項又は第4項に規定する交通についての許可の申請は、書面でしなければならない。但し、税関長が交通の種類その他の事情によりその必要がないと認めるときは、口頭ですることができる。
第22条の2
【貨物の授受を目的とする船舶等への交通の許可の申請等】
法第24条第2項(船舶又は航空機と陸地との交通等)の規定により交通の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。ただし、税関長がその提出の必要がないと認めるときは、口頭で申請することができる。
当該許可を受けようとする者の住所、氏名及び生年月日並びにその者が法人又は人の代理人、使用人その他の従業者として交通しようとする場合には、当該法人又は人の住所及び名称又は氏名
交通しようとする船舶又は航空機の名称又は登録記号(次項の規定により一定の期間内の交通の許可を一括して申請する場合にあつては、これに代えてその旨)
交通しようとする目的、期間及び経路
前項の規定による許可の申請は、三年を超えない一定の期間内の交通について一括して行うことができる。この場合において、税関長が必要と認めたときは、その許可を受けようとする者は、戸籍の謄本又は抄本その他その身分を証する書類を前項の申請書に添付しなければならない。
税関長は、本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機の取締り上必要な限度において、前項の規定により一定の期間内の交通について一括して行う許可の申請に対する法第24条第2項の許可に、条件を付し、及びこれを変更することができる。
税関長は、法第24条第2項の規定による許可をしたときは、その旨を証する書類を交付するものとする。
第2項の規定により許可の申請をした者で前項の書類の交付を受けたものは、その許可に係る第1項第1号に掲げる事項又は交通しようとする目的に変更があつたときは、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。
第4項の書類の交付を受けた者は、法第24条第2項の規定の適用を受ける交通をする場合においては、常時当該書類を携帯し、税関職員の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
第23条
【船舶等の資格の変更の届出】
法第25条(船舶又は航空機の資格の変更)の規定による届出は、資格の変更をしようとする船舶又は航空機の名称又は登録記号、国籍、純トン数又は自重及び資格の変更を必要とする事由を記載した書面でしなければならない。
前項の届出があつたときは、税関は、その届出に係る船舶又は航空機に積まれている貨物について必要な検査を行つた上、その資格の変更を証する書類を交付するものとする。
第3章
保税地域
第1節
総則
第24条
【外国貨物を保税地域外に置くことの許可の申請】
法第30条第1項第2号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定による許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物について次に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
貨物の記号、番号、品名及び数量
貨物を積んでいた、又は積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録記号及び入港の年月日
貨物を置こうとする期間、場所及び事由
第25条
【保税地域外に置くことができる貨物】
法第30条第1項第3号(外国貨物を置く場所の制限)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
法第119条第1項(質問、検査又は領置等)の規定により領置され、又は法第121条第1項若しくは第2項(臨検、捜索又は差押)、法第122条第1項若しくは第2項(郵便物等の差押)若しくは法第123条(現行犯事件の臨検、捜索又は差押)の規定により差し押えられた物件
遺失物法又は銃砲刀剣類所持等取締法の規定により警察署長が保管する物件
水難救護法の規定により市町村長が保管する物件
植物防疫法第8条第1項(輸入植物等の検査)に規定する植物又は禁止品及び容器包装で、同項の規定による検査を受けるため同条第2項に規定する場所に置かれるもの
狂犬病予防法第2条第1項第1号又は第2号(適用範囲)に掲げる動物で、同法第7条第1項(輸出入検疫)の規定による検疫を受けるためその検疫の場所に置かれるもの
家畜伝染病予防法第40条第1項(輸入検査)に規定する指定検疫物で、同項の規定による検査を受けるため同条第3項に規定する場所に置かれるもの
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第55条第4項(輸入検疫)に規定する指定動物で、同項の規定による検査を受けるため同項に規定する場所に置かれるもの
武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律の規定により外国軍用品審判所が留置し、又は保管する物件
第26条
削除
第27条
【見本の一時持出の許可の申請】
法第32条(見本の一時持出)に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場所並びに一時持出の期間、持出先及び事由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。但し、税関長は、当該貨物の価額が極めて少いことその他の事由に因りその提出の必要がないと認めるときは、口頭で申請させることができる。
参照条文
第28条
削除
第29条
【外国貨物の廃棄の届出】
法第34条(外国貨物の廃棄)の規定による届出は、廃棄しようとする貨物の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場所並びに廃棄の日時、方法及び事由を記載した書面でしなければならない。
参照条文
第29条の2
【記帳義務】
法第34条の2(記帳義務)に規定する帳簿(総合保税地域に係る帳簿を除く。)には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
外国貨物(輸出しようとする貨物を含む。次号において同じ。)を指定保税地域又は保税蔵置場(以下この項及び第4項において「指定保税地域等」という。)に入れた場合 当該貨物の記号、番号、品名及び数量、その入れた年月日並びに当該貨物が外国から本邦に到着した後当該指定保税地域等に初めて入れられたものであるときは、当該貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録記号及び入港の年月日(当該貨物が保税運送により当該指定保税地域等に入れられたものであるときは、当該保税運送の承認書の番号を含む。)
外国貨物につき法第40条第1項又は第2項(貨物の取扱い)に規定する行為をした場合 当該貨物の記号、番号、品名及び数量、当該行為の種類、内容及び年月日並びに当該行為により貨物の記号、番号又は数量に変更があつたときは、その変更の内容
法第43条の3第1項(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認)に規定する承認又は指定を受けた場合 当該承認又は指定の年月日及びその承認書又は指定書の番号
法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可を受けた場合 当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該許可の年月日及びその許可書の番号
法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取りの承認)の規定による承認を受けた場合 当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該承認の年月日及びその承認書の番号
法第32条(見本の一時持ち出し)の規定による許可を受けて指定保税地域等から外国貨物を見本として一時持ち出した場合 当該貨物の記号、番号、品名及び数量、当該許可に係る期間及び持ち出し先並びに当該一時持ち出しの年月日
指定保税地域等から外国貨物を出した場合(前号の場合を除く。) 当該貨物の記号、番号、品名及び数量、その出した年月日、当該貨物を当該指定保税地域等から出すことにつき必要とされる許可又は承認を受けた年月日及びその許可書又は承認書の番号並びに当該貨物を外国に向けて送り出すときは、当該貨物を積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録記号及び出港の年月日
法第34条の2(記帳義務)に規定する帳簿(総合保税地域に係る帳簿に限る。)には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
外国貨物(輸出しようとする貨物を含む。)を総合保税地域内のその者の使用に係る部分(以下この項において「使用地域」という。)に入れた場合 当該貨物の記号、番号、品名、数量、価格及び用途、その入れた年月日、その入れた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに法第62条の10(外国貨物を置くこと等の承認)の規定による承認を受けたときは、当該承認の年月日及びその承認書の番号
外国貨物を使用地域に入れた場合において、当該貨物が外国から本邦に到着した後当該総合保税地域に初めて入れられたものであるとき。 当該貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録記号及び入港の年月日(当該貨物が保税運送により当該総合保税地域に入れられたものであるときは、当該保税運送の承認書の番号を含む。)
使用地域において外国貨物につき法第62条の8第1項第1号(総合保税地域の許可)に掲げる行為(積卸し、運搬及び蔵置を除く。)をした場合 当該貨物の記号、番号、品名、数量及び価格、当該行為の内容並びに当該行為が開始され、及び終了した年月日
使用地域において外国貨物につき法第62条の8第1項第2号に掲げる行為をした場合 当該貨物の記号、番号、品名、数量及び価格、当該行為によつてできた製品の記号、番号、品名、数量及び価格、当該行為の内容並びに当該行為が開始され、及び終了した年月日
使用地域において外国貨物につき法第62条の8第1項第3号に掲げる行為をした場合 当該貨物の記号、番号、品名、数量及び価格、当該行為の内容並びに当該行為が開始され、及び終了した年月日
法第62条の15(総合保税地域)において準用する法第62条の4第1項(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)の規定による蔵置場所の制限が行われた場合 その蔵置場所その他当該制限に係る事項
法第62条の15において準用する法第61条第1項(保税工場外における保税作業)又は法第62条の5(保税展示場外における使用の許可)の規定による許可を受けて外国貨物を総合保税地域以外の場所に出した場合 当該貨物の記号、番号、品名、数量及び価格、当該許可に係る期間及び場所並びに当該許可の年月日及びその許可書の番号
法第32条(見本の一時持ち出し)の規定による許可を受けて総合保税地域から外国貨物を見本として一時持ち出した場合 当該貨物の記号、番号、品名、数量及び価格、当該許可に係る期間及び持ち出し先並びに当該一時持ち出しの年月日
法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可を受けた場合 当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該許可の年月日及びその許可書の番号
法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取りの承認)の規定による承認を受けた場合 当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該承認の年月日及びその承認書の番号
使用地域から外国貨物を出した場合(第7号及び第8号の場合を除く。) 当該貨物の記号、番号、品名、数量及び価格、その出した年月日及び目的、当該貨物を当該使用地域から出すことにつき必要とされる許可又は承認を受けた年月日及びその許可書又は承認書の番号並びに当該貨物を外国に向けて送り出すときは、当該貨物を積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録記号及び出港の年月日
税関長は、貨物の性質その他の事情により第1項各号及び前項各号に定める事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
第1項第3号から第6号まで並びに第2項第1号及び第6号から第10号までに定める事項の記載は、指定保税地域等又は総合保税地域において貨物を管理する者が、これらの号に規定する許可若しくは承認を証する書類その他の関係書類又はこれらの写しを、所要の事項を追記した上、保管することによつて、代えることができる。
第29条の3
【税関職員の派出の申請】
法第42条第1項(保税蔵置場の許可)、法第56条第1項(保税工場の許可)、法第62条の2第1項(保税展示場の許可)又は法第62条の8第1項(総合保税地域の許可)の許可を受けた者がその許可を受けた保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域において法第67条(輸出又は輸入の許可)(法第75条(外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。)に規定する許可又は法第23条第1項(外国貨物である船用品又は機用品の積込み)若しくは法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する承認に係る税関の事務の処理を受けるため法第35条(税関職員の派出)の規定による税関職員の派出を求めようとするときは、当該保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域の名称及び所在地、当該処理を受けようとする事務の種類及び予想される件数並びに当該事務の処理のため派出を受けようとする税関職員の数を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
第30条
【保税地域についての規定の準用等】
第27条の規定は法第36条(保税地域についての規定の準用)において準用する法第32条(見本の一時持出し)の規定による許可について、第29条の規定は法第36条において準用する法第34条(外国貨物の廃棄)の規定による届出について、第38条の規定は法第36条において準用する法第45条第1項ただし書(許可を受けた者の関税の納付義務等)の規定による承認について、第38条の2第1号を除く。)の規定は法第36条において準用する法第45条第3項の規定による届出について、それぞれ準用する。
法第36条第2項(他所蔵置に係る貨物の取扱いの届出)の規定による届出は、同項に規定する行為の種類、内容及び日時、当該行為に係る貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該貨物の置かれている場所を記載した書面でしなければならない。
第2節
指定保税地域
第30条の2
【港湾施設の建設又は管理を行う法人】
法第37条第1項(指定保税地域の指定又は取消し)に規定する政令で定める者は、特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第3条第1項(特定外貿埠頭の管理運営を行う者の指定)の規定により国土交通大臣が指定する法人、港湾法第43条の11第1項又は第6項(港湾運営会社の指定)の規定により国土交通大臣又は国際拠点港湾(同法第2条第2項(定義)に規定する国際拠点港湾をいう。)の港湾管理者(同条第1項に規定する港湾管理者をいう。)が指定する株式会社(同法附則第26項同法附則第31項の規定により適用される場合を含む。)の規定により同法第43条の11第1項の規定による指定を受けた株式会社とみなされる同法附則第20項同法附則第31項の規定により適用される場合を含む。)の規定により国土交通大臣が指定する株式会社を含む。)及び同法第55条の7第1項(特定用途港湾施設の建設等に係る資金の貸付け)に規定する国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者(同条第2項の特定用途港湾施設(同項第1号に掲げる港湾施設であるものに限る。)のうち港湾法施行令第4条第1項第1号(特定用途港湾施設)の用途に供する港湾施設の建設又は改良をする者に限る。)とする。
第31条
【指定保税地域の指定又は取消しの公聴会の手続等】
財務大臣は、法第37条第3項(指定保税地域の指定又は取消し)に規定する公聴会を開こうとするときは、その期日の二週間前までに、同条第1項又は第2項の規定により指定又は指定の取消しをしようとする土地又は建設物その他の施設の名称及び所在地並びに公聴会の日時及び場所を公告しなければならない。
前項に規定する事項のほか、前項の公聴会の手続について必要な事項は、財務省令で定める。
参照条文
第31条の2
【財務大臣の権限の委任】
法第37条第5項(指定保税地域の指定又は取消し)の規定により財務大臣が税関長に委任することができる権限は、既存の指定保税地域の区域の一部を変更するためにする指定保税地域の指定又はその取消しに係る権限とする。
第32条
【指定保税地域の処分等についての承認の申請】
法第38条第1項但書(指定保税地域の処分等)に規定する承認を受けようとする者は、同項各号に掲げる行為をしようとする土地又は建設物その他の施設の名称及び所在地並びに当該行為の概要及び事由を記載した申請書に当該行為の内容を明らかにした図面を添附して、これを税関長に提出しなければならない。但し、税関長は、当該行為の内容が明らかであることその他の事由に因りその添附の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
第33条
【指定保税地域に入れることができる貨物の種類の公告】
税関長は、法第39条(入れることができる貨物)の規定により指定保税地域に入れることができる貨物の種類を定めたときは、その旨を公告しなければならない。
第34条
【指定保税地域における貨物の取扱い】
法第40条第2項(指定保税地域における貨物の取扱い)に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする行為の種類及び内容、日時及び場所並びに当該行為に係る貨物の記号、番号、品名、数量及び置かれている場所を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
参照条文
第34条の2
【保税蔵置場についての規定の準用】
第38条及び第38条の2の規定は、指定保税地域について準用する。この場合において、第38条中「法第45条第1項ただし書」とあるのは「法第41条の3(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第45条第1項ただし書」と、第38条の2中「法第45条第3項」とあるのは「法第41条の3(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第45条第3項」と読み替えるものとする。
第3節
保税蔵置場
第35条
【保税蔵置場の許可の申請】
法第42条第1項(保税蔵置場の許可)の規定による許可を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その許可を受けようとする蔵置場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。この場合において、当該許可が法第56条第3項(保税工場の許可)の規定により保税工場の一部の場所につき保税蔵置場の許可を併せて受けるものであるときは、その旨を当該申請書に記載しなければならない。
当該蔵置場の名称、所在地、構造、棟数及び延べ面積
当該蔵置場に置こうとする貨物の種類
許可を受けようとする期間
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、税関長は、申請者の信用状況が確実であることその他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。
申請者の信用状況を証するに足りる書類
許可を受けようとする蔵置場及びその付近の図面
保税蔵置場としての利用の見込書
許可を受けようとする蔵置場が営業用のものである場合においては貨物の保管規則及び保管料率表
申請者が法人である場合においては当該法人の登記事項証明書及び定款の写し
その他参考となるべき書類
税関長は、法第42条第1項の規定により許可をするに際しては、条件を附することができる。
前項の条件は、同項の許可を受ける者に不当な義務を課するものであつてはならない。
第36条
【保税蔵置場の許可の期間の更新の手続】
法第42条第2項ただし書(保税蔵置場の許可の期間の更新)の規定の適用を受けようとする者は、その適用を受けようとする保税蔵置場の名称、所在地及びその許可の更新を必要とする期間を記載した申請書を当該許可をした税関長に提出しなければならない。
前条第3項及び第4項の規定は、税関長が前項の許可の更新をする場合について準用する。
参照条文
第36条の2
【外国貨物を置くことができる期間の延長の手続】
法第43条の2第2項(保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間の延長)に規定する申請は、その申請に係る貨物の記号、番号、品名及び数量並びに延長を必要とする期間及び事由を記載した申請書を税関長に提出して、しなければならない。
参照条文
第36条の3
【外国貨物を置くことの承認の申請】
法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物について次の各号に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。ただし、税関長は、貨物の出し入れの際の事情により当該各号に掲げる事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認められる事項の記載を省略させることができる。
貨物の記号、番号、品名並びに当該貨物の課税標準に相当する数量及び価格並びに定率法別表の適用上の所属区分
貨物の原産地及び積出地並びに仕出人の住所又は居所及び氏名又は名称
貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録記号
貨物の蔵置場所
第4条第1項第3号及び第4号に掲げる事項(同条第3項の包括申告書を提出しているときは、その旨)
その他参考となるべき事項
前項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物についての第61条第1項に規定する書類(同項第2号に定める書類を除く。)が必要とされる場合には、当該書類を前項の申請書に添付しなければならない。
第1項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物につき第61条第1項第2号の便益の適用を受けようとする場合にあつては、当該承認の申請の際(税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合には、その申請後その理由により相当と認められる期間内)に、同号イに規定する締約国原産地証明書を税関長に提出しなければならない。この場合においては、同条第4項の規定にかかわらず、当該貨物の輸入申告の際には、当該締約国原産地証明書の提出を要しない。
第1項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物であつて第61条第1項第2号ロ(1)又は(2)に該当するものにつき同号の便益の適用を受けようとする場合にあつては、当該承認の申請の際に、同号ロに規定する運送要件証明書を税関長に提出しなければならない。この場合においては、同条第8項の規定にかかわらず、当該貨物の輸入申告の際には、当該運送要件証明書の提出を要しない。
第1項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物について、第61条第1項第2号ハに規定する場合において同号の便益の適用を受けようとするときは、当該承認の申請の際(税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合には、その申請後その理由により相当と認められる期間内)に、同号ハに規定する締約国品目証明書を税関長に提出しなければならない。ただし、当該便益の適用を受けようとする貨物の課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物にあつては、定率法第4条から第4条の9まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格)の総額が二十万円以下である場合にあつては、税関長の求めがあつたときに提出すれば足りる。
前項の規定により第61条第1項第2号ハに規定する締約国品目証明書を提出した場合においては、同条第4項の規定にかかわらず、前項の貨物について輸入申告を行う際には、当該締約国品目証明書の提出を要しない。
第1項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物が保税蔵置場に置くことにつき他の法令の規定により許可、承認その他の行政機関の処分若しくはこれに準ずるもの(以下この項、第51条の4第3項及び第51条の12第7項において「許可、承認等」という。)又は検査若しくは条件の具備を必要とするものである場合には、第1項の申請書の提出の際、当該許可、承認等を受けている旨又は当該検査の完了若しくは当該条件の具備を税関に証明しなければならない。
参照条文
第36条の4
【承認を受けずに外国貨物を置くことができる期間の延長の手続】
法第43条の3第1項(保税蔵置場に承認を受けずに外国貨物を置くことができる期間の延長)の規定により税関長の期間の指定を受けようとする者は、その期間の指定を受けようとする貨物について次の各号に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。ただし、税関長は、貨物の出し入れの際の事情により当該各号に掲げる事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認められる事項の記載を省略させることができる。
貨物の記号、番号、品名及び数量
貨物の原産地及び積出地
貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録記号
貨物の蔵置場所
延長を必要とする期間及び理由
その他参考となるべき事項
参照条文
第37条
【貨物の収容能力の増減等の届出の手続】
法第44条第1項(保税蔵置場の貨物の収容能力の増減等)の届出は、その届出に係る保税蔵置場の名称及び所在地並びに貨物の収容能力の増加若しくは減少又は工事の概要及び事由を記載した書面にその概要を明らかにした図面を添付して、これを税関に提出することによつてしなければならない。ただし、税関長は、当該増加若しくは減少又は工事の概要が明らかであることその他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
第38条
【保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除の手続】
法第45条第1項ただし書(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除)に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場所並びに滅却の日時、方法及び事由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
第38条の2
【外国貨物が亡失した場合の届出】
法第45条第3項(許可を受けた者の関税の納付義務等)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。
亡失した外国貨物が置かれていた保税蔵置場の名称及び所在地
亡失した外国貨物の記号、番号、品名、数量及び価格
亡失した外国貨物が置かれていた場所
亡失の年月日及びその事由
第39条
【休業又は廃業の届出】
法第46条(保税蔵置場の休業又は廃業の届出)の規定による届出は、業務を休止し、又は廃止しようとする保税蔵置場の名称及び所在地、当該休止の期間又は廃止の年月日並びに当該保税蔵置場に外国貨物があるときは当該貨物を出し終わる年月日を記載した書面でしなければならない。
前項の規定により保税蔵置場の業務の休止を届け出た者は、その業務を再開しようとするときは、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。
参照条文
第39条の2
【保税蔵置場の許可を承継することの承認の手続】
法第48条の2第2項(相続があつた場合の保税蔵置場の許可の承継)の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該承認を受けようとする承継に係る保税蔵置場の許可をした税関長に提出しなければならない。
被相続人の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び所在地
相続があつた年月日
その他参考となるべき事項
法第48条の2第4項(合併又は分割の場合の保税蔵置場の許可の承継)の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該承認を受けようとする承継に係る保税蔵置場の許可をした税関長に提出しなければならない。
当該保税蔵置場の名称及び所在地
合併又は分割をしようとする法人の名称及び住所並びに合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該保税蔵置場の業務を承継する法人の名称及び住所
合併又は分割が予定されている年月日
その他参考となるべき事項
前二項に規定する申請書には、当該申請書を提出する者(以下この項において「申請者」という。)の信用状況を証するに足りる書類その他参考となるべき書類を添付しなければならない。ただし、税関長は、申請者の資力その他の事情を勘案してその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。
税関長は、法第48条の2第2項又は第4項の規定により承認をするに際しては、当該承認をしようとする承継に係る保税蔵置場の許可について第35条第3項(保税蔵置場の許可の条件)(第36条第2項(保税蔵置場の許可の期間の更新の手続)において準用する場合を含む。)の規定に基づき付された条件(この項の規定に基づき変更され、又は新たに付された条件を含む。)を取り消し、変更し、又は新たに条件を付することができる。この場合においては、第35条第4項(保税蔵置場の許可の条件の内容)の規定を準用する。
第40条
【指定保税地域についての規定の準用】
第34条の規定は、保税蔵置場について準用する。
第41条
【外国貨物の蔵置等を行おうとする場所に係る届出の手続】
法第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。
届出をする者の住所又は居所及び氏名又は名称
法第50条第1項の承認を受けた年月日
法第42条第1項(保税蔵置場の許可)に規定する行為を行おうとする場所(次号及び次項において「届出蔵置場」という。)の名称、所在地、構造、棟数及び延べ面積
届出蔵置場に置こうとする貨物の種類
その他財務省令で定める事項
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、税関長は、届出蔵置場が法第50条第1項に規定する財務省令で定める基準に適合することが前項の届出書から明らかであることその他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。
届出蔵置場及びその付近の図面
届出蔵置場としての利用の見込書
届出蔵置場が営業用のものである場合においては貨物の保管規則及び保管料率表
その他財務省令で定める書類
第42条
【保税蔵置場の許可の特例に係る承認の申請の手続等】
法第50条第3項(保税蔵置場の許可の特例)に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第50条第1項の承認を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)の住所又は居所及び氏名又は名称
法第42条第1項(保税蔵置場の許可)の許可を受けている保税蔵置場の名称及び所在地
その他財務省令で定める事項
前項の申請書には、法第51条第3号(承認の要件)の規則を添付しなければならない。ただし、申請者が法第61条の5第1項(保税工場の許可の特例)の承認を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。
申請者が法人であるときは、第1項の申請書には、当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、申請者が法第61条の5第1項若しくは第63条の2第1項(保税運送の特例)の承認又は法第79条第1項(通関業者の認定)の認定を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。
税関長は、第1項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をしたときはその旨を、承認をしないこととしたときはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。
法第50条第1項の承認を受けた者(第43条の2第1号第44条及び第44条の2第1項において「承認取得者」という。)は、その承認に係る第1項第1号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該承認をした税関長に届け出なければならない。
第43条
【承認取得者の承認の更新の手続】
法第50条第4項(保税蔵置場の許可の特例)の規定に基づき同条第1項の承認の更新を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称を記載した申請書を当該承認をした税関長に提出しなければならない。
第43条の2
【保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続】
法第52条の2(保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。
届出をする承認取得者の住所又は居所及び氏名又は名称
法第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつた旨
法第50条第1項の承認を受けた年月日
その他財務省令で定める事項
第44条
【承認の取消しの手続】
税関長は、法第54条第1項(承認の取消し等)の規定により法第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)の承認を取り消す場合には、その旨及びその理由を記載した書面により承認取得者に通知しなければならない。
参照条文
第44条の2
【技術的読替え等】
法第55条の規定において承認取得者について法第48条の2第1項から第5項まで(許可の承継)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第48条の2第1項により当該許可により第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)の承認
の当該許可の当該承認
第48条の2第2項保税蔵置場の許可第50条第1項の承認
税関長当該承認をした税関長
第48条の2第3項及び第5項第43条各号(許可の要件)のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないことができる第51条各号(承認の要件)のいずれかに適合しない場合には、前項の承認をしないものとする
第48条の2第4項当該保税蔵置場当該承認取得者に係る保税蔵置場
税関長第50条第1項の承認をした税関長
第47条第1項第1号又は第3号(許可の失効)の規定にかかわらず、当該当該
当該許可同項の承認
第39条の2第1項から第3項までの規定は、法第55条において準用する法第48条の2第2項又は第4項の規定による承認を受けようとする者について準用する。この場合において、第39条の2第1項中「保税蔵置場の許可を」とあるのは「法第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)の承認を」と、同項第1号中「被相続人の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「被相続人であつて、法第50条第1項の承認を受けた者の氏名及び住所又は居所」と、同条第2項中「保税蔵置場の許可を」とあるのは「法第50条第1項の承認を」と、同項第1号中「当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「合併又は分割をしようとする法人であつて、法第50条第1項の承認を受けた者の名称及び住所」と、同項第2号中「合併又は分割をしようとする法人の名称及び住所並びに合併後存続する法人」とあるのは「合併後存続する法人」と、「当該保税蔵置場」とあるのは「法第50条第1項の承認を受けた者に係る保税蔵置場」と読み替えるものとする。
参照条文
第4節
保税工場
第45条
【保税作業の届出】
法第58条(保税作業の届出)の規定による保税作業の開始の際の届出は、開始しようとする保税作業の種類及び期間並びに当該作業に使用しようとする貨物の記号、番号、品名、内国貨物又は外国貨物の別及び数量を記載した書面でしなければならない。ただし、税関長は、保税作業の種類、保税作業に使用する貨物の性質その他の事情により書面でする必要がないと認めるときは、口頭でその届出をさせることができる。
法第58条の規定による保税作業の終了の際の届出は、終了した保税作業の種類及び期間、当該作業に使用した貨物の記号、番号、品名、内国貨物又は外国貨物の別及び数量並びに当該作業によつてできた貨物の記号、番号、品名及び数量を記載した書面でしなければならない。
第46条
【保税作業により製造されるべき外国貨物の指定】
法第58条の2(保税作業による製品に係る納税申告等の特例)に規定する保税作業により製造されるべき外国貨物として政令で定めるものは、次に掲げる外国貨物とする。
定率法その他の関税に関する法律の規定により関税の免除を受けることが見込まれる外国貨物
法第23条第1項(外国貨物である船用品又は機用品の積込み)の規定の適用を受けて外国貨物のまま同項に規定する船舶又は航空機に積み込むことが見込まれる外国貨物
参照条文
第47条
【外国貨物と内国貨物との混用の承認の申請等】
法第59条第2項(外国貨物と内国貨物との混用)に規定する承認を受けることができる場合は、外国貨物にこれと同種の内国貨物を混じて使用し、当該外国貨物のみを原料として製造する場合の製品と等質の製品を製造する場合において、作業の性質、工程等を勘案し当該内国貨物を混じて使用することについてやむを得ない事由があり、且つ、原料の数量に対する製品の数量の割合が明らかであると認められるときとする。
前項の承認を受けようとする者は、外国貨物及びこれに混じて使用しようとする内国貨物の品名及び品質、その原料の数量に対する製品の数量の割合並びに法第59条第2項の規定の適用を受けようとする期間を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
第48条
削除
第49条
【保税工場外における保税作業の許可の手続】
法第61条第1項(保税工場外における保税作業)の規定による許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の品名(同項の規定に該当するつど当該許可を受けようとする場合で、当該保税作業の性質上税関長が必要と認めた場合には、当該貨物の記号、番号、品名及び数量)、当該保税工場以外の場所における保税作業の種類、期間、場所及びこれを必要とする事由並びに当該作業によりできる製品の品名(当該税関長が必要と認めた場合には、当該製品の品名及び数量)を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
税関長は、前項の許可をするに際しては、条件を附することができる。この場合においては、第35条第4項の規定を準用する。
税関長は、保税作業の予定の変更その他の事情により必要があると認めるときは、申請により、法第61条第1項の規定により指定した期間又は場所を変更することができる。
前項の申請は、同項の事情及び変更を受けようとする期間又は場所を記載した書面でしなければならない。
第49条の2
【指定保税工場に係る報告の手続】
法第61条の2第2項(指定保税工場の簡易手続)に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第61条の2第1項の税関長が特定した外国貨物である原料品(以下この条において「原料品」という。)で、前月から繰り越されたもの、当月中に保税工場に入れたもの、当月中に保税工場から出したもの(法第61条第1項(保税工場外における保税作業)に定める保税工場外の作業(以下この条において「場外作業」という。)の用に供するために出したものを除く。)及び当月中に保税作業に使用したもの(場外作業の用に供するため出したものを含む。)のそれぞれの品名及び数量
翌月に繰り越される未使用の原料品及び当該原料品のうち法第61条の4において準用する法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)の規定による税関長の承認を受けているものの品名及び数量
原料品に係る仕掛品で前月から繰り越されたもの(場外作業に係るものを含む。)の品名及び数量
法第61条の2第1項の規定により税関長が特定した外国貨物である製品で、前月から繰り越されたもの、当月中にできたもの、当月中に外国に向けて積みもどしたもの、当月中に当該積みもどし以外の理由で保税工場から出したもの及び翌月に繰り越されるもののそれぞれの品名及び数量
税関長は、保税作業の種類その他の事情により必要があると認めるときは、前項の報告書に記載すべき事項を当該保税作業の実情に即するように同項各号に掲げる事項に調整した事項とすることができる。
税関長が法第61条の2第2項の特別な期間を指定したときは、第1項の報告書には、当該期間を基礎として同項に掲げる事項を記載するものとする。
第50条
【記帳義務】
法第61条の3(記帳義務)に規定する帳簿には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
外国貨物を保税工場に入れた場合 当該貨物の記号、番号、品名、数量、価格及びその入れた年月日並びに当該貨物を保税工場に置き、又は保税作業に使用することについて承認を受けたときは、当該承認の年月日及びその承認書の番号
外国貨物に係る加工又は製造を行うため、当該外国貨物を使用した場合 当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びにその使用した年月日
外国貨物についての加工又は製造が終了した場合 当該加工又は製造によつてできた製品の記号、番号、品名及び数量並びにその加工又は製造が終了した年月日
法第61条第1項(保税工場外における保税作業)の規定により許可を受けて外国貨物を保税工場以外の場所に出した場合 その出した場所並びに当該貨物の記号、番号、品名及び数量
法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可を受けた場合 当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該許可の年月日及びその許可書の番号
法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取りの承認)の規定による承認を受けた場合 当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該承認の年月日及びその承認書の番号
保税工場から外国貨物を出した場合 当該貨物の記号、番号、品名、数量及び価格並びに出した年月日、目的、出すことについて必要とされる許可又は承認を受けた年月日及びこれらの許可書又は承認書の番号
税関長は、貨物の性質、保税作業の種類その他の事情により前項各号に定める事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
第1項第1号に定める事項の記載は、法第61条の4において準用する法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)の規定による税関長の承認を証する書類又はその写しを保税工場に保管することによつて代え、第1項第2号に定める事項の記載は、その者が保管するこれらの書類に所要の事項を追記することによつてすることができる。
第1項第4号から第6号までに定める事項の記載は、保税工場の許可を受けた者が、これらの号に規定する許可若しくは承認を証する書類その他の関係書類又はこれらの写しを保管することによつて、代えることができる。
法第61条の2第1項(指定保税工場の簡易手続)の指定を受けた保税工場にあつては、第1項各号に定める事項のほか、当該保税工場に入れ、又は当該保税工場から出す外国貨物(同条第1項の特定された外国貨物に限る。以下この項において同じ。)を積んでいた、又は積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録記号及び入港又は出港の年月日並びに当該保税工場に入れる外国貨物が保税運送に係る貨物である場合には、当該保税運送の承認書の番号を第1項の帳簿に記載しなければならない。
第50条の2
【保税蔵置場についての規定の準用】
第35条から第36条の3まで及び第37条から第39条の2までの規定は、保税工場について準用する。この場合において、第35条第1項第2号中「に置こうとする」とあるのは「における保税作業の種類及び当該保税作業に使用する」と、同条第2項第4号中「貨物の保管規則及び保管料率表」とあるのは「使用規則及び使用料率表」と読み替えるものとする。
第50条の3
【保税作業を行おうとする場所に係る届出の手続】
法第61条の5第1項(保税工場の許可の特例)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。
届出をする者の住所又は居所及び氏名又は名称
法第61条の5第1項の承認を受けた年月日
保税作業を行おうとする場所(次号及び次項において「届出工場」という。)の名称、所在地、構造、棟数及び延べ面積
届出工場における保税作業の種類及び当該保税作業に使用する貨物の種類
その他財務省令で定める事項
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、税関長は、届出工場が法第61条の5第1項に規定する財務省令で定める基準に適合することが前項の届出書から明らかであることその他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。
届出工場及びその付近の図面
届出工場としての利用の見込書
届出工場が営業用のものである場合においては使用規則及び使用料率表
その他財務省令で定める書類
第50条の4
【保税工場の許可の特例に係る承認の申請の手続等】
法第61条の5第3項(保税工場の許可の特例)に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第61条の5第1項の承認を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)の住所又は居所及び氏名又は名称
法第56条第1項(保税工場の許可)の許可を受けている保税工場の名称及び所在地
その他財務省令で定める事項
前項の申請書には、法第62条において準用する法第51条第3号(承認の要件)の規則を添付しなければならない。ただし、申請者が法第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)の承認を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。
申請者が法人であるときは、第1項の申請書には、当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、申請者が法第50条第1項若しくは第63条の2第1項(保税運送の特例)の承認又は法第79条第1項(通関業者の認定)の認定を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。
税関長は、第1項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をしたときはその旨を、承認をしないこととしたときはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。
法第61条の5第1項の承認を受けた者(第51条第2項において「承認取得者」という。)は、その承認に係る第1項第1号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該承認をした税関長に届け出なければならない。
第50条の5
【承認取得者の承認の更新の手続】
法第61条の5第4項(保税工場の許可の特例)の規定に基づき同条第1項の承認の更新を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称を記載した申請書を当該承認をした税関長に提出しなければならない。
第51条
【技術的読替え等】
法第62条の規定において法第61条の5第1項(保税工場の許可の特例)の規定による承認について法第51条から第55条まで(承認の要件・規則等に関する改善措置・保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出・承認の失効・承認の取消し等・許可の承継についての規定の準用)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第51条第1号第43条第2号第61条の4において準用する第43条第2号
第53条第2号第42条第1項(保税蔵置場の許可)第56条第1項(保税工場の許可)
第43条の2の規定は法第62条において準用する法第52条の2の規定による届出について、第44条の規定は法第62条において準用する法第54条第1項の規定により法第61条の5第1項の承認を取り消す場合について、第44条の2第1項の規定は法第62条において準用する法第55条の規定において承認取得者について法第48条の2第1項から第5項まで(許可の承継)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えについて、第44条の2第2項の規定は法第62条において準用する法第55条において準用する法第48条の2第2項又は第4項の規定による承認を受けようとする者について、それぞれ準用する。この場合において、第43条の2第2号中「法第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)」とあるのは「法第61条の5第1項(保税工場の許可の特例)」と、第51条第3号中「法第50条第1項」とあるのは「法第61条の5第1項」と、第44条の2第1項の表第48条の2第1項の項中「第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)」とあるのは「第61条の5第1項(保税工場の許可の特例)」と、同表第48条の2第2項の項中「第50条第1項」とあるのは「第61条の5第1項」と、同表第48条の2第3項及び第5項の項中「第51条各号」とあるのは「第62条において準用する第51条各号」と、同表第48条の2第4項の項中「に係る保税蔵置場」とあるのは「に係る保税工場」と、「第50条第1項」とあるのは「第61条の5第1項」と、同条第2項中「法第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)」とあるのは「法第61条の5第1項(保税工場の許可の特例)」と、「法第50条第1項の」とあるのは「法第61条の5第1項の」と、「に係る保税蔵置場」とあるのは「に係る保税工場」と読み替えるものとする。
第5節
保税展示場
第51条の2
【博覧会等の指定】
法第62条の2第1項(保税展示場の許可)に規定する政令で定める博覧会、見本市その他これらに類するものは、国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会及び国際機関、本邦若しくは外国の政府若しくは地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人が開催する博覧会、見本市その他これらに類するもの並びにこれらに準ずる博覧会、見本市その他これらに類するもので財務省令で定めるもの(以下「博覧会等」と総称する。)とする。
第51条の3
【保税展示場に入れることができる貨物等】
法第62条の2第3項(保税展示場の許可)に規定する外国貨物で政令で定めるものは、博覧会等の施設の建設、維持若しくは撤去又は博覧会等の運営のため保税展示場に入れられる外国貨物で、他の法令の規定により保税展示場に入れることができないこととされているもの以外のものとする。
法第62条の2第3項各号に掲げる行為で政令で定めるものは、前項に規定する外国貨物の蔵置、積卸し、運搬、内容の点検及び改装、仕分その他の手入れ、展示並びに使用とする。ただし、当該外国貨物が次に掲げる貨物であるときは、その蔵置、積卸し、運搬、内容の点検及び改装、仕分その他の手入れとする。
販売され、消費され、又は有償で観覧若しくは使用に供される貨物(定率法第14条第3号の3(公式のカタログ等の無条件免税)又は第15条第1項第5号の2イ及びロ(博覧会等用の物品の特定用途免税)に掲げる貨物を含むものとし、財務省令で定める貨物を除く。)
国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会以外の博覧会等の会場である保税展示場の展示館、事務所その他の施設の建設又は撤去のために使用される機械、器具及び装置(運搬用機器を含む。)
参照条文
第51条の4
【保税展示場に入れる外国貨物に係る承認】
法第62条の3第1項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の規定により税関長の承認を受けようとする者は、外国貨物を保税展示場に入れようとする際、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
貨物の記号、番号、品名並びに当該貨物の課税標準に相当する数量及び価格並びに定率法別表の適用上の所属区分
貨物の原産地及び積出地並びに仕出人の住所又は居所及び氏名又は名称
貨物の用途
その他参考となるべき事項
前項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物についての第61条第1項に規定する書類(同項各号に定める書類を除く。)が必要とされる場合には、当該書類を前項の申告書に添付しなければならない。
第1項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物が保税展示場に入れることにつき他の法令の規定により許可、承認等又は検査若しくは条件の具備を必要とするものである場合には、同項の申告書の提出の際、当該許可、承認等を受けている旨又は当該検査の完了若しくは当該条件の具備を税関に証明しなければならない。
参照条文
第51条の5
【販売貨物等の蔵置場所の制限】
税関長は、法第62条の4第1項(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)の規定により貨物を蔵置する場所を制限しようとするときは、その制限をしようとする貨物、これを蔵置すべき場所その他必要な事項を記載した書面を当該貨物を保税展示場に入れた者に対して交付しなければならない。
法第62条の4第2項に規定する政令で定める場合は、保税展示場に入れられた外国貨物がその販売により外国に向けて積みもどされる場合とする。
参照条文
第51条の6
【保税展示場外における使用の許可の手続】
法第62条の5(保税展示場外における使用の許可)の規定による許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の品名及び数量並びに保税展示場以外の場所で使用する目的、期間及び場所を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
第49条第2項から第4項までの規定は、保税展示場外における使用の許可について準用する。
参照条文
第51条の7
【記帳義務】
法第62条の7(保税展示場)において準用する法第61条の3(記帳義務)の規定による帳簿には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
外国貨物を保税展示場に入れた場合 当該貨物の記号、番号、品名、数量、価格及び用途、その入れた年月日、法第62条の3第1項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の承認を受けた年月日及び承認書の番号並びにその入れた者の住所及び氏名
法第62条の3第4項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)に規定する行為をした場合 当該行為の種類、内容及び年月日並びに当該行為に係る貨物の記号、番号、品名、数量及び用途
法第62条の4第1項(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)の規定による蔵置場所の制限が行われた場合 その蔵置場所その他当該制限に係る事項
外国貨物の性質又は形状に変更を加える目的で外国貨物を使用した場合 当該外国貨物の品名及び数量並びにその使用の年月日
外国貨物を使用して当該外国貨物の性質又は形状に変更が加えられた場合 当該変更後の貨物の記号、番号、品名及び数量並びにその変更を終えた年月日
法第62条の5(保税展示場外における使用の許可)の規定により保税展示場外で使用することについて許可を受けた場合 その許可に係る場所及び期間、当該貨物の品名及び数量並びに許可の年月日及び許可書の番号
法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可を受けた場合 当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該許可の年月日及びその許可書の番号
法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取りの承認)の規定による承認を受けた場合 当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該承認の年月日及びその承認書の番号
保税展示場から外国貨物を出した場合(第6号の場合を除く。) 当該貨物の記号、番号、品名、数量及び価格、その出した年月日及び目的並びに当該貨物を当該保税展示場から出すことにつき必要とされる許可又は承認を受けた年月日及びその許可書又は承認書の番号
前項第1号第3号及び第6号から第8号までに定める事項の記載は、保税展示場の許可を受けた者が、これらの号に規定する許可若しくは承認を証する書類その他の関係書類又はこれらの写しを保管することによつて代え、同項第4号及び第9号に定める事項の記載(同項第5号の貨物に係る同項第9号に定める事項の記載を除く。)は、その者が保管する同項第1号の承認を証する書類その他の関係書類又はこれらの写しに所要の事項を追記することによつてすることができる。
第51条の8
【保税蔵置場についての規定の準用】
第35条及び第37条から第39条の2までの規定は、保税展示場について準用する。この場合において、第35条第2項第4号中「許可を受けようとする蔵置場が営業用のものである場合においては貨物の保管規則及び保管料率表」とあるのは、「当該博覧会等(第51条の2に規定する博覧会等をいう。)の名称、目的、内容、開催期間及び開催者の名称を記載した書類」と読み替えるものとする。
第6節
総合保税地域
第51条の9
【総合保税地域の許可の申請】
法第62条の8第1項(総合保税地域の許可)の規定による許可を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その許可を受けようとする一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設(以下「一団の土地等」という。)の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
当該一団の土地等の名称及び所在地並びに当該一団の土地の面積
当該一団の土地等を所有し、又は管理する法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地、事業の内容及び株主又は出資者若しくは拠出者の構成
当該一団の土地等における貿易に関連する施設の棟数及び配置並びに各施設の構造及び延べ面積
当該一団の土地等において貨物を管理する者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、その者が行おうとする法第62条の8第1項各号に掲げる行為の種類、内容、当該行為を行おうとする施設及び当該行為を行おうとする貨物の種類並びに当該貨物(同項第2号に掲げる加工又は製造による製品を含む。)のうち輸入しようとするものの割合
当該一団の土地等と当該一団の土地等以外の場所とを区別するための設備の状況その他取締りに関し必要な事項
許可を受けようとする期間
その他参考となるべき事項
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、税関長は、許可を受けようとする法人(当該法人以外に当該一団の土地等において貨物を管理する者がある場合には、その者を含む。以下この項において「申請者」という。)の信用状況が確実であることその他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。
申請者の信用状況を証するに足りる書類
許可を受けようとする一団の土地等及びその付近の図面
総合保税地域としての利用の見込書
許可を受けようとする一団の土地等において業として法第62条の8第1項各号に掲げる行為をしようとする場合においては貨物の保管規則又は使用規則及び保管料率表又は使用料率表
申請者の登記事項証明書及び定款の写し
その他参考となるべき書類
第51条の10
【総合保税地域においてすることができる展示等】
法第62条の8第1項第3号に規定する政令で定める行為は、展示又はこれに関連する使用のうち、次に掲げる貨物に係るもの以外のものとする。
販売され、消費され、又は有償で観覧若しくは使用に供される貨物(定率法第14条第3号の3(公式のカタログ等の無条件免税)又は第15条第1項第5号の2イ及びロ(博覧会等用の物品の特定用途免税)に掲げる貨物を含むものとし、財務省令で定める貨物を除く。)
国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会以外の博覧会等の会場である総合保税地域の展示館、事務所その他の施設の建設又は撤去のために使用される機械、器具及び装置(運搬用機器を含む。)
第51条の11
【一団の土地等を所有又は管理する法人の要件】
法第62条の8第2項第1号(総合保税地域の許可)に規定する政令で定める要件は、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物並びに保税作業による製品を含むものとし、本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を除く。)の蔵置、加工、展示又は運送の事業その他の当該貨物を取り扱う事業を行う相当数の者の当該事業の用に供される施設の設置及び運営を行う事業その他輸入の円滑化その他の貿易の振興に資すると認められる事業を行うものであることとする。
第51条の12
【外国貨物を置くこと等の承認の申請】
法第62条の10(外国貨物を置くこと等の承認)の規定による承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物について次に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。ただし、税関長は、貨物の出し入れの際の事情により当該事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
貨物の記号、番号及び品名並びに当該貨物の課税標準に相当する数量及び価格並びに定率法別表の適用上の所属区分
貨物の原産地及び積出地並びに仕出人の住所又は居所及び氏名又は名称
貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録記号
貨物を置こうとする場合においては、当該貨物の蔵置場所
法第62条の8第1項第2号又は第3号(総合保税地域の許可)に掲げる行為をしようとする場合においては、当該行為の種類及び当該行為をしようとする場所
第4条第1項第3号及び第4号に掲げる事項(同条第3項の包括申告書を提出しているときは、その旨)
その他参考となるべき事項
前項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物についての第61条第1項に規定する書類(同項第2号に定める書類を除く。)が必要とされる場合には、当該書類を前項の申請書に添付しなければならない。
第1項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物につき第61条第1項第2号の便益の適用を受けようとする場合にあつては、当該承認の申請の際(税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合には、その申請後その理由により相当と認められる期間内)に、同号イに規定する締約国原産地証明書を税関長に提出しなければならない。この場合においては、同条第4項の規定にかかわらず、当該貨物の輸入申告の際には、当該締約国原産地証明書の提出を要しない。
第1項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物であつて第61条第1項第2号ロ(1)又は(2)に該当するものにつき同号の便益の適用を受けようとする場合にあつては、当該承認の申請の際に、同号ロに規定する運送要件証明書を税関長に提出しなければならない。この場合においては、同条第8項の規定にかかわらず、当該貨物の輸入申告の際には、当該運送要件証明書の提出を要しない。
第1項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物について、第61条第1項第2号ハに規定する場合において同号の便益の適用を受けようとするときは、当該承認の申請の際(税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合には、その申請後その理由により相当と認められる期間内)に、同号ハに規定する締約国品目証明書を税関長に提出しなければならない。ただし、当該便益の適用を受けようとする貨物の課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物にあつては、定率法第4条から第4条の9まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格)の総額が二十万円以下である場合にあつては、税関長の求めがあつたときに提出すれば足りる。
前項の規定により第61条第1項第2号ハに規定する締約国品目証明書を提出した場合においては、同条第4項の規定にかかわらず、前項の貨物について輸入申告を行う際には、当該締約国品目証明書の提出を要しない。
第1項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物が総合保税地域に置くことにつき他の法令の規定により許可、承認等又は検査若しくは条件の具備を必要とするものである場合には、同項の申請書の提出の際、当該許可、承認等を受けている旨又は当該検査の完了若しくは当該条件の具備を税関に証明しなければならない。
参照条文
第51条の13
【販売用貨物等を入れることの届出の手続】
法第62条の11(販売用貨物等を入れることの届出)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。
総合保税地域において有償で観覧又は使用に供される貨物
総合保税地域の展示館、事務所その他の施設の建設又は撤去のために使用される機械、器具及び装置(運搬用機器を含む。)
法第62条の11の規定による届出は、販売され、若しくは消費される貨物又は前項各号に掲げる貨物の記号、番号、品名、数量及び用途並びに当該貨物を販売し、若しくは消費し、又は同項第1号の観覧若しくは使用に供し、若しくは同項第2号の使用をしようとする場所を記載した書面でしなければならない。
第51条の14
削除
第51条の15
【保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用】
第35条第3項及び第4項第36条第36条の2第37条から第39条まで、第39条の2第2項から第4項まで、第46条第47条第49条第49条の2第51条の5並びに第51条の6の規定は、総合保税地域について準用する。この場合において、第35条第3項中「法第42条第1項」とあるのは「法第62条の8第1項(総合保税地域の許可)」と、第36条第1項中「法第42条第2項ただし書」とあるのは「法第62条の15において準用する法第42条第2項ただし書」と、第36条の2中「法第43条の2第2項」とあるのは「法第62条の15において準用する法第43条の2第2項」と、第37条中「法第44条第1項」とあるのは「法第62条の15において準用する法第44条第1項」と、第38条中「法第45条第1項ただし書」とあるのは「法第62条の15において準用する法第45条第1項ただし書」と、第38条の2中「法第45条第3項」とあるのは「法第62条の15において準用する法第45条第3項」と、第39条中「法第46条」とあるのは「法第62条の15において準用する法第46条」と、第39条の2第2項中「法第48条の2第4項」とあるのは「法第62条の15において準用する法第48条の2第4項」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「前項」と、同条第4項中「法第48条の2第2項又は第4項」とあるのは「法第62条の15において準用する法第48条の2第4項」と、第46条中「法第58条の2」とあるのは「法第62条の15において準用する法第58条の2」と、第47条第1項中「法第59条第2項」とあるのは「法第62条の15において準用する法第59条第2項」と、同条第2項中「法第59条第2項」とあるのは「法第62条の15において準用する法第59条第2項」と、第49条第1項及び第3項中「法第61条第1項」とあるのは「法第62条の15において準用する法第61条第1項」と、第49条の2第1項中「法第61条の2第2項」とあるのは「法第62条の15において準用する法第61条の2第2項」と、同項第1号中「法第61条の2第1項の税関長が特定した外国貨物」とあるのは「外国貨物」と、「法第61条第1項」とあるのは「法第62条の15において準用する法第61条第1項」と、「保税作業に使用した」とあるのは「保税作業(改装、仕分その他の手入れを除く。以下この条において同じ。)に使用した」と、同項第2号中「法第61条の4において準用する法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)」とあるのは「法第62条の10(外国貨物を置くこと等の承認)」と、同項第4号中「法第61条の2第1項の規定により税関長が特定した外国貨物」とあるのは「外国貨物」と、同条第3項中「法第61条の2第2項」とあるのは「法第62条の15において準用する法第61条の2第2項」と、第51条の5第1項中「法第62条の4第1項」とあるのは「法第62条の15において準用する法第62条の4第1項」と、同条第2項中「法第62条の4第2項」とあるのは「法第62条の15において準用する法第62条の4第2項」と、第51条の6第1項中「法第62条の5」とあるのは「法第62条の15において準用する法第62条の5」と読み替えるものとする。
第4章
運送
第52条
【保税運送の手続を要しない外国貨物】
法第63条第1項(保税運送)に規定する政令で定める貨物は、左の各号に掲げるものとする。
本邦に到着した外国貿易船等に積まれていた外国貨物で、引き続き当該外国貿易船等により、又は他の外国貿易船等に積み替えられて運送されるもの
輸出の許可を受けて外国貿易船等に積み込まれた外国貨物で、当該外国貿易船等により、又は他の外国貿易船等に積み替えられて運送されるもの
参照条文
第53条
【保税運送の手続】
法第63条第1項(保税運送)の規定による申告は、運送に使用しようとする船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類、運送しようとする貨物の運送先、記号、番号、品名、数量及び価格並びに運送の期間及び目的を記載した書面でしなければならない。
法第63条第3項に規定する運送目録には、運送に使用しようとする船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類並びに運送しようとする貨物の運送先、記号、番号、品名及び数量を記載しなければならない。
税関長は、前二項の場合において、運送する距離が短いことその他の事情によりその記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
第53条の2
【保税運送の一括承認等ができる期間】
法第63条第1項に規定する政令で定める期間は、一年とする。
法第63条第3項の期間の指定は、同条第1項後段の承認に係る期間を一月ごとに区分して行うものとする。
第53条の3
【運送目録の提出時期等】
法第63条第6項(運送目録の提出)の規定による運送目録の提出は、同条第5項(到着の確認)の確認を受けた日から一月以内にするものとし、保税運送が次のいずれかに該当する場合には、その提出を要しないものとする。
法第63条第1項(運送の承認)の承認及び同条第5項の確認を行なう税関官署の長が同一である保税運送
相互に多数の保税運送が行なわれる場所(同一の税関の管轄区域内の場所に限る。)として税関長が指定した特定の場所相互間において行なわれる保税運送
輸出の許可を受けた貨物に係る保税運送
第54条
【難破貨物等の運送の手続】
法第64条第1項(難破貨物等の運送)に規定する承認を受けようとする者は、第53条第1項に規定する事項を記載した申請書を税関長に(税関が設置されていない場所においては税関職員に)提出しなければならない。
法第64条第1項但書の規定による届出は、第53条第1項に規定する事項を記載した書面でしなければならない。
第55条
【運送期間の延長の手続】
法第63条第4項後段(保税運送の期間の延長)(法第64条第2項(難破貨物等の運送)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする者は、第53条第1項に規定する事項のほか、運送を承認した税関長、その承認の年月日、発送の年月日並びに当該運送について延長を必要とする期間及び事由を記載した申請書を当該承認をした税関長又は当該貨物のある場所を所轄する税関長に提出しなければならない。
第55条の2
【国際運送貨物取扱業者に関する要件】
法第63条の2第1項(保税運送の特例)に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げる者であることとする。
法第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)又は第61条の5第1項(保税工場の許可の特例)の承認を受けている者
法第42条第1項(保税蔵置場の許可)又は第56条第1項(保税工場の許可)の許可を受けている者であつて、その許可の日(二以上の許可を受けている場合にあつては、これらのうち最初に受けた許可の日)から三年を経過している者(前号に掲げる者を除く。)
指定保税地域又は総合保税地域において貨物を管理する者であつて、その管理を始めた日から三年を経過している者
次に掲げる者であつて、法第63条の2第1項の承認の申請の日前三年間において保税運送をしたことがある者
海上運送法第19条の5第1項前段(貨物定期航路事業の届出)又は第20条第1項前段若しくは第2項前段(不定期航路事業の届出)の届出(以下この号において「事業の届出」という。)をした者(当該事業の届出に係る同法第19条の5第2項又は第20条第3項の届出をしていない者に限る。)であつて、当該事業の届出の日(二以上の事業の届出をしている場合にあつては、これらのうち最初にした事業の届出の日)から三年を経過している者
港湾運送事業法第4条(許可)の許可(同法第3条第1号(事業の種類)に掲げる一般港湾運送事業に係るものに限る。)を受けている者であつて、その許可の日(二以上の許可を受けている場合にあつては、これらのうち最初に受けた許可の日)から三年を経過している者
航空法第100条第1項(許可)又は第129条第1項(外国人国際航空運送事業)の許可を受けている者であつて、その許可の日から三年を経過している者
貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号第3条第1項(登録)若しくは第35条第1項(登録)の登録又は同法第20条(許可)若しくは第45条第1項(許可)の許可を受けている者であつて、その登録又は許可の日から三年を経過している者
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号第3条(一般貨物自動車運送事業の許可)又は第35条第1項(特定貨物自動車運送事業)の許可を受けている者であつて、その許可の日から三年を経過している者
第55条の3
【保税運送の承認を受けることを要しない区間】
法第63条の2第1項(保税運送の特例)に規定する政令で定める区間は、外国貨物の管理が財務省令で定めるところにより電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条第1号(定義)に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)によつて行われている保税地域相互間とする。
第55条の4
【運送目録の記載事項等】
法第63条の2第2項(保税運送の特例)に規定する運送目録には、運送に使用しようとする船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類並びに運送しようとする貨物の運送先、記号、番号、品名、数量及び価格を記載しなければならない。この場合において、運送する距離が短いことその他の事情により税関長がその記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
法第63条の2第4項の規定による運送目録の提出は、同条第3項の確認を受けた日から一月以内にするものとし、特定保税運送(同条第1項に規定する特定保税運送をいう。以下この項において同じ。)が次のいずれかに該当する場合には、その提出を要しないものとする。
法第63条の2第2項及び第3項の確認を行う税関官署の長が同一である特定保税運送
相互に多数の特定保税運送が行われる場所(同一の税関の管轄区域内の場所に限る。)として税関長が指定した特定の場所相互間において行われる特定保税運送
輸出の許可を受けた貨物に係る特定保税運送
法第63条の2第2項若しくは第3項の規定による運送目録の提示又は同条第4項の規定による運送目録の提出は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。
第55条の5
【特定保税運送者の承認の申請の手続等】
法第63条の3第1項(承認の手続等)に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第63条の2第1項(保税運送の特例)の承認を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)の住所又は居所及び氏名又は名称
申請者が法第63条の2第1項に規定する国際運送貨物取扱業者である場合にあつては、第55条の2各号のいずれに該当するかの別
その他財務省令で定める事項
前項の申請書には、法第63条の4第3号(承認の要件)の規則を添付しなければならない。
申請者が法人であるときは、第1項の申請書には、当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、申請者が法第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)若しくは第61条の5第1項(保税工場の許可の特例)の承認又は法第79条第1項(通関業者の認定)の認定を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。
申請者が第55条の2第3号又は第4号のいずれかに該当する者であるときは、第1項の申請書には、当該いずれかに該当する者であることを証する書類を添付しなければならない。
税関長は、第1項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をしたときはその旨を、承認をしないこととしたときはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。
法第63条の2第1項の承認を受けた者(以下「特定保税運送者」という。)は、その承認に係る第1項第1号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該承認をした税関長に届け出なければならない。
第55条の6
【国際運送貨物取扱業者の承認の要件に係る法律の指定】
法第63条の4第1号ロ(承認の要件)に規定する政令で定める国際運送貨物取扱業者の区分は、次の各号に掲げる区分とし、同条第1号ロに規定する政令で定める法律は、当該区分に応じ当該各号に定める法律とする。
第55条の2第4号ハに該当する者航空法
第55条の7
【保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続】
法第63条の6(保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。
届出をする特定保税運送者の住所又は居所及び氏名又は名称
法第63条の2第1項(保税運送の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつた旨
法第63条の2第1項の承認を受けた年月日
その他財務省令で定める事項
第55条の8
【承認の取消しの手続】
税関長は、法第63条の8第1項(承認の取消し)の規定により法第63条の2第1項(保税運送の特例)の承認を取り消した場合には、その旨及びその理由を記載した書面によりその承認を受けていた者に通知しなければならない。
第55条の9
【郵便物の保税運送に係る届出の手続】
法第63条の9第1項(郵便物の保税運送)の規定による届出は、運送に使用しようとする船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類、運送しようとする郵便物の運送先、記号、番号、品名、数量及び価格並びに運送の期間を記載した書面でしなければならない。ただし、税関長は、運送する距離が短いことその他の事情によりその記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
法第63条の9第2項に規定する運送目録には、運送に使用しようとする船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類並びに運送しようとする郵便物の運送先、記号、番号、品名及び数量を記載しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
法第63条の9第4項の規定による運送目録の提出は、同条第3項の確認を受けた日から一月以内にするものとし、郵便物の保税運送が次の各号のいずれかに該当する場合には、その提出を要しないものとする。
法第63条の9第1項の届出を受理した税関官署の長及び同条第3項の確認を行う税関官署の長が同一である保税運送
相互に多数の保税運送が行われる場所(同一の税関の管轄区域内の場所に限る。)として税関長が指定した特定の場所相互間において行われる保税運送
輸出の許可を受けた郵便物(法第73条の2(輸出を許可された貨物とみなすもの)の規定により輸出の許可を受けたものとみなされるものを含む。)に係る保税運送
第56条
【関税の納付義務の免除の手続等】
第38条の規定は法第65条第1項ただし書(運送の期間の経過による関税の徴収)(同条第2項後段において準用する場合を含む。)の規定による承認について、第38条の2の規定は法第65条第4項の規定による届出について、それぞれ準用する。この場合において、第38条中「その置かれている」とあるのは「保税運送の承認書の番号(法第63条の2第1項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送に係る外国貨物を滅却しようとする場合を除く。)、滅却をしようとする」と、第38条の2第1号中「亡失した外国貨物が置かれていた保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「保税運送の承認書の番号(法第63条の2第1項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送に係る外国貨物が亡失した場合を除く。)」と、同条第3号中「亡失した外国貨物が置かれていた場所」とあるのは「亡失の場所」と読み替えるものとする。
第56条の2
【郵便物に係る関税の納付義務の免除の手続等】
第38条の規定は法第65条の2第1項ただし書(運送先に到着しない郵便物に係る関税の徴収)の規定による承認について、第38条の2第1号を除く。)の規定は法第65条の2第3項の規定による届出について、それぞれ準用する。この場合において、第38条中「貨物」とあるのは「郵便物」と、「その置かれている」とあるのは「滅却をしようとする」と、第38条の2第2号中「外国貨物」とあるのは「郵便物」と、同条第3号中「亡失した外国貨物が置かれていた場所」とあるのは「亡失の場所」と読み替えるものとする。
第57条
【内国貨物の運送の手続】
第53条第1項及び第3項の規定は、法第66条第1項(内国貨物の運送)の規定による申告について準用する。
第5章
通関
第1節
総則
第58条
【輸出申告の手続】
輸出しようとする貨物についての法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告は、次の各号に掲げる事項を記載した輸出申告書を税関長に提出して、しなければならない。ただし、税関長において当該貨物の種類又は価格を勘案し当該各号に掲げる事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させ、また、当該貨物が旅客又は乗組員の携帯品(外国為替令第8条の2第1項第1号(支払手段等の輸出入の届出)に掲げる支払手段又は証券に該当するもの及び同項第2号に掲げる貴金属に該当するものを除く。)であるときは、口頭で申告させることができる。
貨物の記号、番号、品名、数量及び価格
貨物の仕向地並びに仕向人の住所又は居所及び氏名又は名称
貨物を積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録記号
輸出の許可を受けるために貨物を入れる保税地域等(法第67条の2第1項(輸出申告又は輸入申告の手続)に規定する保税地域等をいう。第59条の4及び第59条の7において同じ。)の名称及び所在地
その他参考となるべき事項
第59条
【輸入申告の手続】
輸入しようとする貨物についての法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告は、次の各号に掲げる事項を記載した輸入申告書を税関長に提出して、しなければならない。この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。
貨物の記号、番号、品名、数量及び価格(特例輸入者の特例申告貨物にあつては、貨物の品名、数量及び価格)
貨物の原産地及び積出地並びに仕出人の住所又は居所及び氏名又は名称
貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録記号
貨物の蔵置場所
その他参考となるべき事項
法第4条第1項第2号(課税物件の確定の時期)に係る同項ただし書の規定の適用を受ける貨物(以下この項において「保税製品」という。)を輸入しようとする者は、当該保税製品に使用した原料である外国貨物の品名並びに当該外国貨物の課税標準に相当する数量及び価格を前項の輸入申告書に併せて記載するとともに、当該外国貨物に係る法第61条の4において準用する法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)又は法第62条の10(外国貨物を置くこと等の承認)の規定による税関長の承認を証する書類を税関に提示しなければならない。ただし、当該保税製品が特例申告貨物である場合は、この限りでない。
第59条の2
【申告すべき数量及び価格】
第58条第1号又は前条第1項第1号に掲げる貨物の数量は、財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量とする。
第58条第1号に掲げる貨物の価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格(航空機によつて輸出される貨物については、これに準ずる条件による価格とし、無償で輸出される貨物については、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合のこれらの価格とする。)とし、前条第1項第1号及び第2項に掲げる貨物(特例申告貨物を除く。)の価格は、当該貨物の定率法第4条から第4条の9まで(課税価格の計算方法)の規定により計算される課税価格に相当する価格とする。
前条第1項第1号に掲げる貨物(特例申告貨物に限る。)が無償で輸入される場合における当該貨物の価格は、当該貨物につき定率法第4条から第4条の9までの規定に準じて算出した価格とする。
第2項に規定する本船甲板渡し価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、輸入貨物につき課税価格を計算する場合の例による。
前項の規定は、第3項の価格を計算する場合について準用する。
第59条の3
削除
第59条の4
【輸入申告の手続の特例】
法第67条の2第2項第1号(輸出申告又は輸入申告の手続)の規定により、貨物を保税地域等に入れないで輸入申告をすることにつき税関長の承認を受けることができる場合は、次に掲げる場合とする。
輸入申告に係る貨物を他の貨物と混載することなく外国貿易船に積み込んだ状態で法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査及び許可を受けようとする場合(当該貨物の性質、形状及び積付けの状況が同条の検査を行うのに支障がなく、かつ、当該貨物を保税地域等に入れることが不適当と認められる場合に限る。次号において同じ。)
輸入申告に係る貨物の外国貿易船に対する積卸しの際、当該貨物を他の貨物と混載することなくはしけ又はこれに類する船舶(以下「はしけ等」という。)に積み込み、その状態で法第67条の検査及び許可を受けようとする場合
輸入申告を電子情報処理組織を使用して行う場合(当該輸入申告に係る輸入貨物が本邦に迅速に引き取られる必要があり、かつ、当該輸入貨物の性質その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認められる場合に限る。)
前三号に掲げる場合のほか、貨物を保税地域等に入れる前に輸入申告をすることにつきやむを得ない事情があると認められる場合
前項の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物について次の各号に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。ただし、税関長は、当該各号に掲げる事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
貨物の記号、番号、品名及び数量
前項第1号又は第2号に掲げる場合にあつては、外国貿易船又ははしけ等の名称及び係留場所並びに外国貿易船又ははしけ等における貨物の積付けの状況
当該承認を受けようとする理由
その他参考となるべき事項
法第67条の2第2項第2号の規定による輸入申告は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。
参照条文
第2節
輸出申告の特例
第59条の5
【特定輸出申告の申告事項等】
法第67条の3第1項(輸出申告の特例)の規定の適用を受ける法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸出申告(同項第1号に規定する特定輸出者に係るものに限る。)に係る第58条の規定の適用については、同条中「次の各号」とあるのは「法第67条の3第1項(輸出申告の特例)の規定の適用を受けることを希望する旨及び次の各号」と、「省略させ、また、当該貨物が旅客又は乗組員の携帯品(外国為替令第8条の2第1項第1号(支払手段等の輸出入の届出)に掲げる支払手段又は証券に該当するもの及び同項第2号に掲げる貴金属に該当するものを除く。)であるときは、口頭で申告させる」とあるのは「省略させる」と、同条第4号中「輸出の許可を受けるために貨物を入れる保税地域等(法第67条の2第1項(輸出申告又は輸入申告の手続)に規定する保税地域等をいう。第59条の4及び第59条の7において同じ。)の名称及び所在地」とあるのは「貨物が置かれている場所及び貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港の所在地」とする。
前項の規定は、法第67条の3第1項の規定の適用を受ける法第67条の規定による輸出申告(同項第2号に規定する特定委託輸出者に係るものに限る。)に係る第58条の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「及び次の各号」とあるのは、「、当該貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を行う特定保税運送者及び次の各号」と読み替えるものとする。
第1項の規定は、法第67条の3第1項の規定の適用を受ける法第67条の規定による輸出申告(同項第3号に規定する特定製造貨物輸出者に係るものに限る。)に係る第58条の規定の適用について準用する。この場合において、第1項中「及び次の各号」とあるのは、「、当該貨物を製造した者、当該貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を行う者及び次の各号」と読み替えるものとする。
前二項の輸出申告は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。
第59条の6
【外国貿易船に準ずる船舶】
法第67条の3第2項(輸出申告の特例)に規定する政令で定める船舶は、はしけ等とする。
第59条の7
【貨物を外国貿易船等に積み込んだ状態で輸出申告をすることの承認の手続】
法第67条の3第2項(輸出申告の特例)の規定による税関長の承認を受けることができる場合は、次に掲げる場合とする。
輸出申告に係る貨物を他の貨物と混載することなく外国貿易船に積み込んだ状態で法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査及び許可を受けようとする場合(当該貨物の性質、形状及び積付けの状況が同条の検査を行うのに支障がなく、かつ、輸出の許可を受けるために当該貨物を保税地域等に入れることが不適当と認められる場合に限る。次号において同じ。)
輸出申告に係る貨物の外国貿易船に対する積込みの際、当該貨物を他の貨物と混載することなくはしけ等に積み込み、その状態で法第67条の検査及び許可を受けようとする場合
前項の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物について次の各号に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。ただし、税関長は、当該各号に掲げる事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
貨物の記号、番号、品名及び数量
外国貿易船又ははしけ等の名称及び係留場所並びに外国貿易船又ははしけ等における貨物の積付けの状況
当該承認を受けようとする理由
その他参考となるべき事項
参照条文
第59条の8
【輸出申告の特例を適用しない貨物の指定】
法第67条の3第3項(輸出申告の特例)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(次号に掲げるものを除く。)
輸出貿易管理令別表第四に掲げる国又は地域を仕向地として輸出される貨物であつて、外国為替及び外国貿易法第48条第1項(輸出の許可等)に規定する許可又は同令第2条第1項(輸出の承認)に規定する承認を必要とするもの
第59条の9
【貨物確認書の記載事項】
法第67条の3第4項(輸出申告の特例)に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
特定製造貨物(法第67条の13第3項第2号イ(製造者の認定)に規定する特定製造貨物をいう。以下この条において同じ。)の記号、番号、品名及び数量
特定製造貨物に係る法第70条第1項又は第2項(証明又は確認)の規定による証明の要否
認定製造者(法第67条の13第1項の認定を受けた者をいう。以下同じ。)の住所又は居所及び氏名又は名称
特定製造貨物輸出者(法第67条の13第2項に規定する特定製造貨物輸出者をいう。第59条の16第1項第2号及び第4項において同じ。)の住所又は居所及び氏名又は名称
特定製造貨物が置かれている場所から当該特定製造貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を行う者の住所又は居所及び氏名又は名称
その他財務省令で定める事項
第59条の10
【特定輸出者の承認の申請の手続等】
法第67条の3第5項(輸出申告の特例)に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第67条の3第1項第1号の承認を受けようとする者(第3項及び第4項において「申請者」という。)の住所又は居所及び氏名又は名称
法第67条の3第1項の規定の適用を受けて輸出申告をしようとする貨物の品名
法第67条の6第1号イからチまで(承認の要件)のいずれかに該当する場合には、その事実
その他参考となるべき事項
前項の申請書には、法第67条の6第3号の規則を添付しなければならない。
申請者が法人であるときは、第1項の申請書には、当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、申請者が法第67条の13第1項(製造者の認定)の認定を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。
税関長は、第1項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をしたときはその旨を、承認をしないこととしたときはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。
法第67条の3第1項第1号の承認を受けた者(以下「特定輸出者」という。)は、その承認に係る第1項第1号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該承認をした税関長に届け出なければならない。
第59条の11
【特例輸出貨物の廃棄の届出等】
第29条の規定は法第67条の5(特例輸出貨物の亡失等の届出)において準用する法第34条本文(外国貨物の廃棄)の規定による届出について、第38条の2の規定は法第67条の5において準用する法第45条第3項(許可を受けた者の関税の納付義務等)の規定による届出について、それぞれ準用する。この場合において、第29条中「廃棄しようとする貨物」とあるのは「廃棄しようとする貨物に係る輸出の許可書の番号、当該貨物」と、第38条の2第1号中「外国貨物が置かれていた保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「外国貨物に係る輸出の許可書の番号」と読み替えるものとする。
第59条の12
【帳簿の記載事項等】
特定輸出者は、帳簿を備え付けて、これに特定輸出貨物(法第67条の8第1項(帳簿の備付け等)に規定する特定輸出貨物をいう。以下同じ。)について当該特定輸出貨物の品名、数量及び価格、仕向人の氏名又は名称並びに当該特定輸出貨物に係る輸出の許可の年月日及びその許可書の番号を記載しなければならない。
法第67条の8第1項に規定する政令で定める書類は、特定輸出貨物に係る契約書、仕入書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類、当該特定輸出貨物が法第70条第1項又は第2項(証明又は確認)に規定する貨物に該当する場合にあつては、同条第1項に規定する許可、承認等を受けている旨を証明する書類又は同条第2項に規定する検査の完了若しくは条件の具備を証明する書類その他特定輸出貨物の性質及び形状を明らかにする書類とする。
第1項の帳簿に記載すべき事項の全部又は一部が前項の書類又は輸出の許可書に記載されている場合には、当該全部又は一部の事項の第1項の帳簿への記載を省略することができる。
特定輸出者は、第1項の帳簿及び第2項の書類(前項の規定により第1項の帳簿への記載を省略した場合における輸出の許可書を含む。次項において同じ。)を整理し、その特定輸出貨物の輸出の許可の日の翌日から五年間、特定輸出者の本店若しくは主たる事務所若しくは当該特定輸出貨物の輸出取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地又は特定輸出者の住所地若しくは居所地に保存しなければならない。
法その他の関税に関する法令の規定により第2項の書類を税関長に提出した場合には、その提出以後、第3項及び前項の規定は、適用しない。
第4条の12第7項の規定は、法第67条の8第2項の規定において特定輸出者について電子帳簿保存法の規定を準用する場合における電子帳簿保存法の規定に係る技術的読替えについて準用する。
参照条文
第59条の13
【輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続】
第4条の13の規定は、法第67条の9(輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出について準用する。この場合において、第4条の13第1号中「特例輸入者」とあるのは「特定輸出者」と、同条第2号中「第7条の2第1項(申告の特例)」とあるのは「第67条の3第1項(輸出申告の特例)」と、同条第3号中「第7条の2第1項」とあるのは「第67条の3第1項第1号」と読み替えるものとする。
第59条の14
【承認の取消しの手続】
第4条の14の規定は、法第67条の11(承認の取消し)の規定により法第67条の3第1項第1号(輸出申告の特例)の承認を取り消した場合について準用する。
第59条の15
【技術的読替え等】
第4条の15第1項の規定は、法第67条の12の規定において特定輸出者について法第48条の2第1項から第5項まで(許可の承継)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えについて準用する。この場合において、第4条の15第1項の表中「第7条の2第1項(申告の特例)」とあるのは「第67条の3第1項第1号(輸出申告の特例)」と、同表の第48条の2第3項及び第5項の項中「(許可の要件)」とあるのは「(許可の要件)のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないことができる」と、「第7条の5各号(承認の要件)」とあるのは「第67条の6各号(承認の要件)のいずれかに適合しない場合には、前項の承認をしないものとする」と、第48条の2第4項の項中「特例輸入者に係る貨物の輸入」とあるのは「特定輸出者に係る特定輸出貨物の輸出」と、「第7条の11第1項第1号又は第3号」とあるのは「第67条の10第1項第1号又は第3号」と読み替えるものとする。
第39条の2第1項又は第2項の規定は、法第67条の12において準用する法第48条の2第2項又は第4項の規定による承認を受けようとする者について準用する。この場合において、第39条の2第1項中「保税蔵置場の許可を」とあるのは「法第67条の3第1項(輸出申告の特例)の承認を」と、同項第1号中「被相続人の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「被相続人であつて、法第67条の3第1項の承認を受けた者の氏名及び住所又は居所」と、同条第2項中「保税蔵置場の許可を」とあるのは「法第67条の3第1項の承認を」と、同項第1号中「当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「合併又は分割をしようとする法人であつて、法第67条の3第1項の承認を受けた者の名称及び住所」と、同項第2号中「合併又は分割をしようとする法人の名称及び住所並びに合併後存続する法人」とあるのは「合併後存続する法人」と、「保税蔵置場」とあるのは「特定輸出者に係る特定輸出貨物の輸出」と読み替えるものとする。
第59条の16
【認定製造者の認定の申請の手続等】
法第67条の13第1項(製造者の認定)の認定を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
特定製造貨物輸出者の住所又は居所及び氏名又は名称
その他財務省令で定める事項
前項の申請書には、法第67条の13第3項第2号ハの規則を添付しなければならない。
申請者が法人であるときは、第1項の申請書には、当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、申請者が法第67条の3第1項第1号(輸出申告の特例)の承認を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。
前項の規定は、第1項第2号の特定製造貨物輸出者について準用する。
税関長は、第1項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき認定をしたときはその旨を、認定をしないこととしたときはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。
認定製造者は、その認定に係る第1項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該認定をした税関長に届け出なければならない。
第59条の17
【認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出の手続】
法第67条の15(認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。
届出をする認定製造者の住所又は居所及び氏名又は名称
法第67条の13第1項(製造者の認定)の認定を受けている必要がなくなつた旨
法第67条の13第1項の認定を受けた年月日
その他財務省令で定める事項
参照条文
第59条の18
【認定の取消しの手続】
税関長は、法第67条の17第1項(認定の取消し)の規定により法第67条の13第1項(製造者の認定)の認定を取り消した場合には、その旨及びその理由を書面によりその認定を受けていた者に通知しなければならない。
第59条の19
【技術的読替え等】
法第67条の18の規定において認定製造者について法第48条の2第1項から第5項まで(許可の承継)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第48条の2第1項により当該許可により第67条の13第1項(製造者の認定)の認定
の当該許可の当該認定
第48条の2第2項保税蔵置場の許可第67条の13第1項の認定
税関長当該認定をした税関長
第48条の2第3項及び第5項第43条各号(許可の要件)のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないことができる第67条の13第3項第1号又は第2号のいずれかに適合しない場合には、前項の承認をしないものとする
第48条の2第4項(当該保税蔵置場の(当該認定製造者に係る第67条の13第3項第2号イ及びロに規定する
税関長同条第1項の認定をした税関長
により当該保税蔵置場のにより当該認定製造者に係る同号イ及びロに規定する
第47条第1項第1号又は第3号(許可の失効)第67条の16第1項第1号又は第3号(認定の失効)
当該許可第67条の13第1項の認定
第39条の2第1項又は第2項の規定は、法第67条の18において準用する法第48条の2第2項又は第4項の規定による承認を受けようとする者について準用する。この場合において、第39条の2第1項中「保税蔵置場の許可を」とあるのは「法第67条の13第1項(製造者の認定)の認定を」と、同項第1号中「被相続人の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「被相続人であつて、法第67条の13第1項の認定を受けた者の氏名及び住所又は居所」と、同条第2項中「保税蔵置場の許可を」とあるのは「法第67条の13第1項の認定を」と、同項第1号中「当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「合併又は分割をしようとする法人であつて、法第67条の13第1項の認定を受けた者の名称及び住所」と、同項第2号中「合併又は分割をしようとする法人の名称及び住所並びに合併後存続する法人」とあるのは「合併後存続する法人」と、「当該保税蔵置場の」とあるのは「法第67条の13第1項の認定を受けた者に係る同条第3項第2号イ及びロに規定する」と読み替えるものとする。
第3節
提出書類及び検査手続
第60条
【条約の特別の規定による便益に相当する便益】
法第68条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)に規定するこれに相当する便益で政令で定めるものは、定率法第5条(便益関税)の規定による便益とする。
参照条文
第61条
【輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等】
法第68条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)に規定する政令で定める書類は、輸出申告若しくは輸入申告に係る貨物の契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者若しくは売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類その他税関長が輸出申告若しくは輸入申告の内容を確認するために必要な書類又は次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類とする。
法第68条の便益(次号の便益を除く。)を適用する場合 当該貨物が当該便益の適用を受ける外国(その一部である地域を含む。)の生産物であることを証明した原産地証明書(課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物にあつては、定率法第4条から第4条の9まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格。以下この条において同じ。)の総額が二十万円以下の貨物及び貨物の種類、商標等又は当該貨物に係る仕入書その他の書類によりその原産地が明らかな貨物に係るものを除く。)
経済連携協定(新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定(第6項において「シンガポール協定」という。)、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定、経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定、戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定、経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(以下この号において「インドネシア協定」という。)、経済上の連携に関する日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定、包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定(以下この号において「東南アジア諸国連合協定」という。)、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定、経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定、日本国とインド共和国との間の包括的経済連携協定又は経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定をいう。以下この号において同じ。)における関税についての特別の規定による便益を適用する場合 次に掲げる書類
当該貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるもの(ロにおいて「締約国原産品」という。)であることを証明した書類(税関長が貨物の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた貨物(インドネシア協定又は東南アジア諸国連合協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けるものを除く。)及び課税価格の総額が二十万円以下の貨物に係るものを除く。以下この条において「締約国原産地証明書」という。)
当該貨物が締約国原産品であつて、かつ、経済連携協定の我が国以外の締約国(当該締約国の関税に関する法令が施行されている当該締約国以外の国を含む。以下この号において「締約国」という。)から当該締約国以外の地域(以下この号及び第7項において「非原産国」という。)を経由しないで本邦へ向けて直接に運送されたもの(以下この号において「直接運送品」という。)以外のものである場合(当該貨物が東南アジア諸国連合協定附属書四第三規則4(a)の規定により連続する原産地証明書の発給を受けた締約国原産品であつて、かつ、当該連続する原産地証明書を発給した国から当該国以外の地域を経由しないで本邦へ向けて直接に運送されたものである場合を除く。)にあつては、当該貨物が次のいずれかに該当するものであることを証する書類として、当該締約国から本邦の輸入港に至るまでの通し船荷証券の写し、当該貨物について積替え、一時蔵置若しくは博覧会等への出品がされた当該非原産国の税関その他の権限を有する官公署が発給した証明書又はその他税関長が適当と認める書類(課税価格の総額が二十万円以下の貨物に係るものを除く。第7項及び第8項において「運送要件証明書」という。)
(1)
当該締約国から非原産国を経由して本邦へ向けて運送される貨物で、当該非原産国において運送上の理由による積替え及び一時蔵置(当該非原産国の保税地域その他これに準ずる場所において当該非原産国の税関の監督下で行われるものに限る。)以外の取扱いがされなかつたもの
(2)
当該締約国から非原産国における一時蔵置又は博覧会等への出品(当該非原産国の保税地域その他これに準ずる場所において当該非原産国の税関の監督下で行われるものに限る。)のため送り出された貨物で、当該貨物を送り出した者により当該非原産国から本邦に送り出されるもの(当該貨物の当該非原産国から本邦までの運送が直接運送品又は(1)に該当する貨物に係る運送に準ずるものである場合に限る。)
当該貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けることができる品目に該当するものであることにつき証明を必要とするものである場合にあつては、当該貨物が当該便益の適用を受けることができる品目に該当するものであることを証する書類(当該証明が締約国原産地証明書により行われる場合を除く。第4項において「締約国品目証明書」という。)
前項第1号の原産地証明書は、同号の便益を受けようとする貨物の記号、番号、品名、数量及び原産地を記載し、かつ、当該貨物の原産地、仕入地、仕出地若しくは積出地にある本邦の領事館若しくはこれに準ずる在外公館又はこれらの地の税関その他の官公署若しくは商業会議所の証明したものでなければならない。
第1項第1号の原産地証明書は、当該証明書に記載された貨物の輸入申告の日(当該貨物につき第36条の3第1項第50条の2において準用する場合を含む。)又は第51条の12第1項の承認の申請書を提出する場合にあつては、その提出の日。第5項において同じ。)においてその発行の日から一年以上を経過したものであつてはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過したものであるときは、この限りでない。
締約国原産地証明書及び締約国品目証明書は、その証明に係る貨物の輸入申告又は法第76条第1項ただし書(郵便物の輸出入の簡易手続)の検査その他郵便物に係る税関の審査の際(税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合又は当該貨物につき法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する税関長の承認を受ける場合には、その申告又は審査後相当と認められる期間内)に、提出しなければならない。ただし、締約国品目証明書は、その証明に係る貨物の課税価格の総額が二十万円以下である場合にあつては、税関長の求めがあつたときに提出すれば足りる。
締約国原産地証明書は、その証明に係る貨物の輸入申告の日(法第76条第1項に規定する郵便物にあつては、同条第3項の規定による提示の日)において、その発給の日から一年以上を経過したものであつてはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合においては、この限りでない。
シンガポール協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受ける貨物について発給される締約国原産地証明書は、その証明に係る貨物をシンガポールから送り出した際(税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合には、送り出した後その事由により相当と認められる期間内)に発給したものでなければならない。
運送要件証明書のうち、非原産国の税関その他の権限を有する官公署が発給した証明書は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
当該貨物の記号、番号、品名及び数量
非原産国における当該貨物の船舶、航空機又は車両に対する積卸しの年月日及び当該船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類
前号の積卸しがされた非原産国における当該貨物の取扱いの状況
運送要件証明書は、第1項第2号ロ(1)又は(2)に掲げる貨物の輸入申告に際し、提出しなければならない。
第62条
【指定地外検査の許可の申請】
法第69条第2項(指定地外検査)に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の品名及び数量並びに同項に規定する検査を受けようとする期間、場所及び事由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
第4節
輸出又は輸入をしてはならない貨物
第1款
輸出してはならない貨物
第62条の2
【輸出してはならない貨物に係る認定手続】
税関長は、法第69条の3第1項(輸出してはならない貨物に係る認定手続)に規定する認定手続(以下この条において「認定手続」という。)においては、当該認定手続が執られた貨物(以下この条、第62条の12第1項及び第62条の13において「疑義貨物」という。)に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者(法第69条の3第1項に規定する不正競争差止請求権者をいう。次項第3項第4号及び第62条の12第2項において同じ。)及び当該疑義貨物を輸出しようとする者(以下この条において「輸出者」という。)に対し、当該疑義貨物が法第69条の2第1項第3号又は第4号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物に該当すること又は該当しないことについて証拠を提出し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
税関長は、前項の規定により提出された証拠その他認定手続において使用する証拠を法第69条の3第5項の認定の基礎とする場合には、当該認定手続に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者、育成者権者若しくは不正競争差止請求権者(次項及び第4項第2号において「権利者」と総称する。)又は輸出者に対し、当該証拠について意見を述べる機会を与えなければならない。
法第69条の3第1項及び第2項の規定による権利者に対する通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
疑義貨物の品名
輸出者及び疑義貨物の仕向人の氏名又は名称及び住所
疑義貨物(法第69条の2第1項第3号に掲げる貨物に係る認定手続に係るものに限る。)に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は育成者権(次条において「権利」と総称する。)の内容
疑義貨物(法第69条の2第1項第4号に掲げる貨物に係る認定手続に係るものに限る。)に係る商品等表示、商品の形態又は技術的制限手段(不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで、第10号又は第11号(定義)に規定する商品等表示、商品の形態又は技術的制限手段であつて、不正競争差止請求権者に係るものをいう。次条第2号において同じ。)の内容
認定手続を執る理由
法第69条の4第1項(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てが受理された場合において当該申立てに係る認定手続が執られるときにあつては、その旨
疑義貨物が法第69条の2第1項第3号又は第4号に掲げる貨物に該当することについて証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨並びにその期限
法第69条の4第1項の規定による申立てが受理された場合において当該申立てに係る認定手続が執られるときにあつては、前号の期限内に申請することにより疑義貨物を点検することができる旨
その他参考となるべき事項
法第69条の3第1項及び第2項の規定による輸出者に対する通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
疑義貨物の品名及び数量並びにその輸出申告の年月日(疑義貨物が法第76条第1項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物である場合にあつては、同条第3項の規定による提示がされた年月日)
権利者の氏名又は名称及び住所
疑義貨物が法第69条の2第1項第3号又は第4号に掲げる貨物に該当しないことについて証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨並びにその期限
疑義貨物が法第69条の2第1項第3号又は第4号に掲げる貨物に該当すると認定されたときは、同条第2項の規定により当該疑義貨物が没収されて廃棄されることがある旨
法第69条の4第1項の規定による申立てが受理された場合において当該申立てに係る認定手続が執られるときにあつては、当該申立てをした者又は輸出者(法第40条第1項法第49条において準用する場合を含む。)の規定により疑義貨物について内容の点検を行うことができる場合における輸出者を除く。)は、第3号の期限内に申請することにより疑義貨物を点検することができる旨
前項第3号から第6号まで及び第9号に掲げる事項
法第69条の3第3項の規定による通知は、書面でしなければならない。
参照条文
第62条の3
【輸出してはならない貨物に係る申立て手続】
法第69条の4第1項(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書に、同項に規定する証拠を添えて、税関長に提出しなければならない。
自己の権利の内容(法第69条の2第1項第3号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物に係る申立てをしようとする場合に限る。)
商品等表示、商品の形態又は技術的制限手段の内容(法第69条の2第1項第4号に掲げる貨物に係る申立てをしようとする場合に限る。)
自己の権利又は営業上の利益(法第69条の2第1項第4号に掲げる貨物に係る同号に規定する行為により侵害される営業上の利益をいう。次号において同じ。)を侵害すると認める貨物の品名
前号の貨物が自己の権利又は営業上の利益を侵害すると認める理由
法第69条の4第3項に規定する申立てが効力を有する期間として希望する期間(二年以内に限る。)
その他参考となるべき事項
参照条文
第62条の4
【輸出してはならない貨物に係る点検の機会の付与】
法第69条の4第4項(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による点検を行おうとする者は、第62条の2第3項第7号又は第4項第3号の期限内に、点検を行うことを申請する旨を記載した書面に、同条第3項又は第4項の通知に係る書面の写しを添付して、税関長に提出しなければならない。
第62条の5
【輸出差止申立てにおける専門委員への意見の求めの手続】
税関長は、法第69条の5(輸出差止申立てにおける専門委員への意見の求め)の規定により専門委員に対し意見を求めるときは、その旨及び理由を記載した書面に、当該申立てに係る貨物についての資料その他の専門委員が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、専門委員に送付するものとする。
第62条の6
【輸出してはならない貨物に係る税関長の命令により供託した場合の手続】
法第69条の4第1項(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てをした者で法第69条の6第1項又は第2項(輸出差止申立てに係る供託等)の規定により金銭を供託すべき旨を命じられたもの(次条において「供託をすべき申立人」という。)は、当該供託(法第69条の6第3項の規定による有価証券の供託を含む。)をしたときは、遅滞なく、その供託書の正本を税関長に提出しなければならない。
税関長は、前項の規定による供託書の正本の提出があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した書面及び当該供託書の正本の写しをその供託の原因となつた貨物を輸出しようとする者に交付しなければならない。
参照条文
第62条の7
【輸出してはならない貨物に係る供託に代わる契約の内容等】
供託をすべき申立人は、法第69条の6第5項(輸出差止申立てに係る供託等)の契約を締結する場合には、本邦にある銀行、信用金庫、保険会社その他の金融機関で税関長の承認を受けたもの(第1号及び第3項において単に「金融機関」という。)を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
金融機関は、供託をすべき申立人のために、税関長が当該供託をすべき申立人に供託することを命じた金銭の額を限度として、当該供託をすべき申立人に対する法第69条の6第1項に規定する損害に係る賠償請求権を有する輸出者が当該金融機関に対して金銭の支払を請求する権利を有することを確認するものとして当該輸出者の申請により税関長が交付する書面に表示された額の金銭を当該輸出者に支払うものであること。
税関長の承認を受けて解除した時に契約の効力が消滅するものであること。
税関長の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。
供託をすべき申立人は、法第69条の6第5項の契約を締結したとき(税関長の承認を受けて当該契約の内容を変更した場合を含む。)は、その旨を記載した書面に、契約書の写しを添付して、税関長に提出しなければならない。
税関長は、前項の規定による書面及び契約書の写しの提出があつたときは、遅滞なく、その旨並びに同項の契約の相手方である金融機関の名称及び所在地並びに当該契約に係る契約金額を記載した書面を当該契約の締結の原因となつた貨物を輸出しようとする者に交付しなければならない。
税関長は、第2項の規定による書面及び契約書の写しの提出があつた場合において、同項の契約を締結した供託をすべき申立人に対する法第69条の6第1項に規定する損害に係る賠償請求権を有する輸出者から当該賠償請求権を有すること及び当該賠償請求権の額の確認の申請があり、判決の謄本、和解を証する書面その他これらに類するものにより当該申請を理由があると認めるときは、当該申請をした輸出者に対し、当該賠償請求権を有すること及び当該賠償請求権の額を確認する書面を交付しなければならない。
第62条の8
【輸出してはならない貨物に係る権利の実行の手続】
法第69条の6第6項(輸出差止申立てに係る供託等)に規定する権利(以下この条において単に「権利」という。)を有する輸出者は、税関長に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。
税関長は、前項の申立てがあつた場合において、判決の謄本、和解を証する書面その他これらに類するものにより当該申立てを理由があると認めるときは、当該申立てをした輸出者に対し、権利を有することを確認する書面を交付しなければならない。
税関長は、有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
前三項に規定するもののほか、権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・財務省令で定める。
第62条の9
【輸出してはならない貨物に係る供託された金銭等の取戻しに係る承認申請手続】
法第69条の6第8項第4号(輸出差止申立てに係る供託等)の承認を受けようとする者は、同号の承認を受けたい旨を記載した書面に、同条第5項の契約に係る契約書の写しを添付して、税関長に提出しなければならない。
法第69条の6第8項第5号の承認を受けようとする者は、現に供託されている供託物に代わる他の供託物を供託した上、同号の承認を受けたい旨及びその事由を記載した書面に、当該他の供託物に係る供託書の正本を添付して、税関長に提出しなければならない。
参照条文
第62条の10
【輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求めの手続】
法第69条の7第1項(輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)の規定による求め(以下この条及び次条第1項において「意見照会請求」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面に、当該意見照会請求をしようとする者が法第69条の7第1項に規定する特許権者等である場合にあつては当該意見照会請求に係る貨物に係る自己の特許権、実用新案権又は意匠権の侵害の行為を組成したものとして認める物又は方法の具体的態様を明らかにする資料を、当該意見照会請求をしようとする者が同項に規定する輸出者である場合にあつては当該意見照会請求に係る貨物に係る同項に規定する特許権者等の特許権、実用新案権又は意匠権の侵害の行為を組成していないものとして認める物又は方法の具体的態様を明らかにする資料を添えて、税関長に提出しなければならない。
法第69条の7第1項に規定する通知日
法第69条の7第1項の規定により同項に規定する十日経過日までの期間を延長する旨の通知を受けたときは、その旨
意見照会請求をする旨及びその理由
その他参考となるべき事項
参照条文
第62条の11
【輸出してはならない貨物に係る特許庁長官への意見の求めの手続】
税関長は、法第69条の7第2項(輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)の規定により特許庁長官に対し意見を求めるときは、その旨を記載した書面及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面に、前条の規定により提出された書面の写し及び同条に規定する資料その他の特許庁長官が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、特許庁長官に提出しなければならない。
意見照会請求をしようとする者が法第69条の7第1項に規定する特許権者等である場合 当該特許権者等が当該意見照会請求に係る貨物に係る自己の特許権、実用新案権又は意匠権の侵害の行為を組成したものとして認める物又は方法の具体的態様であつて税関長が特定したものを記載した書面
意見照会請求をしようとする者が法第69条の7第1項に規定する輸出者である場合 当該輸出者が当該意見照会請求に係る貨物に係る同項に規定する特許権者等の特許権、実用新案権又は意匠権の侵害の行為を組成していないものとして認める物又は方法の具体的態様であつて税関長が特定したものを記載した書面
税関長は、法第69条の7第9項の規定により特許庁長官に対し意見を求めるときは、その旨及び理由並びに当該意見の求めに係る同条第1項に規定する特許権者等の特許権、実用新案権又は意匠権の侵害の行為を組成したものと思料する物又は方法の具体的態様であつて自ら特定したものを記載した書面に、当該具体的態様を明らかにする資料その他の特許庁長官が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、特許庁長官に提出しなければならない。
税関長は、法第69条の7第2項又は第9項の規定により特許庁長官に対し意見を求める前に、その求めに係る同条第1項に規定する特許権者等及び輸出者に対し、前二項に規定する資料について意見を述べる機会を与えなければならない。
参照条文
第62条の12
【輸出してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求めの手続等】
税関長は、法第69条の8第1項(輸出してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求め)の規定により農林水産大臣又は経済産業大臣に対し意見を求めるときは、その旨及び理由を記載した書面に、当該意見の求めに係る疑義貨物についての資料その他の農林水産大臣又は経済産業大臣が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、農林水産大臣又は経済産業大臣に提出しなければならない。
農林水産大臣又は経済産業大臣は、法第69条の8第2項の規定により意見を述べるため必要な場合には、同条第3項に規定する育成者権者若しくは不正競争差止請求権者、当該認定手続に係る貨物を輸出しようとする者その他の関係者又は学識経験を有する者から意見を聴くことができる。この場合において、必要な手続その他の事項は、農林水産省令又は経済産業省令で定める。
第62条の13
【輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求めの手続】
税関長は、法第69条の9(輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)の規定により専門委員に対し意見を求めるときは、その旨及び理由を記載した書面に、当該意見の求めに係る疑義貨物についての資料その他の専門委員が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、専門委員に送付するものとする。
参照条文
第62条の14
【輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求めの手続】
法第69条の10第1項(輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)の規定による求め(第4号において「認定手続取りやめ請求」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
法第69条の10第2項の規定により通知を受けた法第69条の7第1項(輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)に規定する通知日
法第69条の7第1項の規定により同項に規定する十日経過日までの期間を延長する旨の通知を受けたときは、その旨
法第69条の7第6項の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日
認定手続取りやめ請求をする旨
その他参考となるべき事項
第62条の15
【税関長の命令により供託した場合の手続等についての規定の準用】
第62条の6及び第62条の7の規定は法第69条の10第1項(輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)の規定による求めをしようとする者で同条第3項の規定により金銭を供託すべき旨を命じられたものについて、第62条の8の規定は法第69条の10第7項に規定する権利の実行の手続について、第62条の9第1項の規定は法第69条の10第9項第2号の承認を受けようとする者について、第62条の9第2項の規定は法第69条の10第9項第3号の承認を受けようとする者について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第62条の6第1項並びに第62条の7第1項第2項及び第4項申立人請求者
第62条の6第1項法第69条の6第3項法第69条の10第4項
第62条の6第2項を輸出しようとする者に係る法第69条の4第1項(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てをした特許権者等(法第69条の7第1項(輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)に規定する特許権者等をいう。次条及び第62条の8において同じ。)
第62条の7第1項及び第2項法第69条の6第5項法第69条の10第6項
第62条の7第1項第1号及び第4項法第69条の6第1項法第69条の10第3項
第62条の7第1項第1号及び第4項並びに第62条の8第1項及び第2項輸出者特許権者等
第62条の7第3項を輸出しようとする者に係る法第69条の4第1項(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てをした特許権者等
第62条の9第1項同条第5項法第69条の10第6項
第2款
輸入してはならない貨物
第62条の16
【輸入してはならない貨物に係る認定手続】
税関長は、法第69条の12第1項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)に規定する認定手続(以下この条において「認定手続」という。)においては、当該認定手続が執られた貨物(以下この条、第62条の29第1項第1号及び第2項第62条の29第1項並びに第62条の30において「疑義貨物」という。)に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者、回路配置利用権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者(法第69条の12第1項に規定する不正競争差止請求権者をいう。次項第3項第4号及び第62条の29第2項において同じ。)及び当該疑義貨物を輸入しようとする者(以下この条において「輸入者」という。)に対し、当該疑義貨物が法第69条の11第1項第9号又は第10号(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物に該当すること又は該当しないことについて証拠を提出し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、第4項の通知を受けた輸入者から同項第5号に規定する期限までに同号に規定する書面の提出がない場合は、この限りでない。
税関長は、前項の規定により提出された証拠その他認定手続において使用する証拠を法第69条の12第5項の認定の基礎とする場合には、当該認定手続に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者、回路配置利用権者、育成者権者若しくは不正競争差止請求権者(次項第4項第2号及び第6項において「権利者」と総称する。)又は輸入者に対し、当該証拠について意見を述べる機会を与えなければならない。
法第69条の12第1項及び第2項の規定による権利者に対する通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
疑義貨物の品名
輸入者及び疑義貨物の仕出人の氏名又は名称及び住所
疑義貨物(法第69条の11第1項第9号に掲げる貨物に係る認定手続に係るものに限る。)に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権の内容
疑義貨物(法第69条の11第1項第10号に掲げる貨物に係る認定手続に係るものに限る。)に係る商品等表示、商品の形態又は技術的制限手段(不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで、第10号又は第11号(定義)に規定する商品等表示、商品の形態又は技術的制限手段であつて、不正競争差止請求権者に係るものをいう。次条第2号において同じ。)の内容
認定手続を執る理由
法第69条の13第1項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てが受理された場合において当該申立てに係る認定手続が執られるときにあつては、その旨
疑義貨物が法第69条の11第1項第9号又は第10号に掲げる貨物に該当することについて、証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨(法第69条の13第1項の規定による申立て(特許権者、実用新案権者又は意匠権者に係るものを除く。次項第3号及び第5号において同じ。)が受理された場合において当該申立てに係る認定手続が執られるときにあつては、次項の通知を受けた輸入者から同項第5号に規定する期限までに同号に規定する書面が税関長に提出された場合に限り、証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨)並びにその期限
法第69条の13第1項の規定による申立てが受理された場合において当該申立てに係る認定手続が執られるときにあつては、前号の期限内に申請することにより疑義貨物を点検することができる旨
その他参考となるべき事項
法第69条の12第1項及び第2項の規定による輸入者に対する通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
疑義貨物の品名及び数量並びにその輸入申告の年月日(疑義貨物が法第76条第1項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物である場合にあつては、同条第3項の規定による提示がされた年月日)
権利者の氏名又は名称及び住所
疑義貨物が法第69条の11第1項第9号又は第10号に掲げる貨物に該当しないことについて、証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨(法第69条の13第1項の規定による申立てが受理された場合において当該申立てに係る認定手続が執られるときにあつては、第5号に規定する期限までに同号に規定する書面の提出がある場合に限り、証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨)並びにその期限
疑義貨物が法第69条の11第1項第9号又は第10号に掲げる貨物に該当すると認定されたときは、同条第2項の規定により当該疑義貨物が没収されて廃棄されることがある旨
法第69条の13第1項の規定による申立てが受理された場合において当該申立てに係る認定手続が執られるときにあつては、疑義貨物が法第69条の11第1項第9号又は第10号に掲げる貨物に該当するか否かについて争う場合には、通知を受けた日から起算して十日(行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる日をいう。)の日数は、算入しない。)を経過する日までに、その旨を記載した書面を税関長に提出しなければならない旨
法第69条の13第1項の規定による申立てが受理された場合において当該申立てに係る認定手続が執られるときにあつては、当該申立てをした者又は輸入者(法第36条第2項第40条第1項法第49条において準用する場合を含む。)、第62条の2第3項及び第62条の8第1項の規定により疑義貨物について内容の点検を行うことができる場合における輸入者を除く。)は、第3号の期限内に申請することにより疑義貨物を点検することができる旨
前項第3号から第6号まで及び第9号に掲げる事項
法第69条の12第3項の規定による通知は、書面でしなければならない。
税関長は、第4項の通知を受けた輸入者から同項第5号に規定する期限までに同号に規定する書面の提出があつた場合には、その旨を権利者に通知しなければならない。
第62条の17
【輸入してはならない貨物に係る申立て手続】
法第69条の13第1項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書に、同項に規定する証拠を添えて、税関長に提出しなければならない。
自己の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は育成者権(第3号及び第4号において「権利」と総称する。)の内容(法第69条の11第1項第9号(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物に係る申立てをしようとする場合に限る。)
商品等表示、商品の形態又は技術的制限手段の内容(法第69条の11第1項第10号に掲げる貨物に係る申立てをしようとする場合に限る。)
自己の権利又は営業上の利益(法第69条の11第1項第10号に掲げる貨物に係る同号に規定する行為により侵害される営業上の利益をいう。次号において同じ。)を侵害すると認める貨物の品名
前号の貨物が自己の権利又は営業上の利益を侵害すると認める理由
法第69条の13第3項に規定する申立てが効力を有する期間として希望する期間(二年以内に限る。)
その他参考となるべき事項
参照条文
第62条の18
【輸入してはならない貨物に係る点検の機会の付与】
法第69条の13第4項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による点検を行おうとする者は、第62条の16第3項第7号又は第4項第3号の期限内に、点検を行うことを申請する旨を記載した書面に、同条第3項又は第4項の通知に係る書面の写しを添付して、税関長に提出しなければならない。
第62条の19
【輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求めの手続】
税関長は、法第69条の14(輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求め)の規定により専門委員に対し意見を求めるときは、その旨及び理由を記載した書面に、当該申立てに係る貨物についての資料その他の専門委員が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、専門委員に送付するものとする。
第62条の20
【輸入してはならない貨物に係る税関長の命令により供託した場合の手続】
法第69条の13第1項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てをした者で法第69条の15第1項又は第2項(輸入差止申立てに係る供託等)の規定により金銭を供託すべき旨を命じられたもの(次条において「供託をすべき申立人」という。)は、当該供託(法第69条の15第3項の規定による有価証券の供託を含む。)をしたときは、遅滞なく、その供託書の正本を税関長に提出しなければならない。
税関長は、前項の規定による供託書の正本の提出があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した書面及び当該供託書の正本の写しをその供託の原因となつた貨物を輸入しようとする者に交付しなければならない。
参照条文
第62条の21
【輸入してはならない貨物に係る供託に代わる契約の内容等】
供託をすべき申立人は、法第69条の15第5項(輸入差止申立てに係る供託等)の契約を締結する場合には、本邦にある銀行、信用金庫、保険会社その他の金融機関で税関長の承認を受けたもの(第1号及び第3項において単に「金融機関」という。)を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
金融機関は、供託をすべき申立人のために、税関長が当該供託をすべき申立人に供託することを命じた金銭の額を限度として、当該供託をすべき申立人に対する法第69条の15第1項に規定する損害に係る賠償請求権を有する輸入者が当該金融機関に対して金銭の支払を請求する権利を有することを確認するものとして当該輸入者の申請により税関長が交付する書面に表示された額の金銭を当該輸入者に支払うものであること。
税関長の承認を受けて解除した時に契約の効力が消滅するものであること。
税関長の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。
供託をすべき申立人は、法第69条の15第5項の契約を締結したとき(税関長の承認を受けて当該契約の内容を変更した場合を含む。)は、その旨を記載した書面に、契約書の写しを添付して、税関長に提出しなければならない。
税関長は、前項の規定による書面及び契約書の写しの提出があつたときは、遅滞なく、その旨並びに同項の契約の相手方である金融機関の名称及び所在地並びに当該契約に係る契約金額を記載した書面を当該契約の締結の原因となつた貨物を輸入しようとする者に交付しなければならない。
税関長は、第2項の規定による書面及び契約書の写しの提出があつた場合において、同項の契約を締結した供託をすべき申立人に対する法第69条の15第1項に規定する損害に係る賠償請求権を有する輸入者から当該賠償請求権を有すること及び当該賠償請求権の額の確認の申請があり、判決の謄本、和解を証する書面その他これらに類するものにより当該申請を理由があると認めるときは、当該申請をした輸入者に対し、当該賠償請求権を有すること及び当該賠償請求権の額を確認する書面を交付しなければならない。
第62条の22
【輸入してはならない貨物に係る権利の実行の手続】
法第69条の15第6項(輸入差止申立てに係る供託等)に規定する権利(以下この条において単に「権利」という。)を有する輸入者は、税関長に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。
税関長は、前項の申立てがあつた場合において、判決の謄本、和解を証する書面その他これらに類するものにより当該申立てを理由があると認めるときは、当該申立てをした輸入者に対し、権利を有することを確認する書面を交付しなければならない。
税関長は、有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
前三項に規定するもののほか、権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・財務省令で定める。
第62条の23
【輸入してはならない貨物に係る供託された金銭等の取戻しに係る承認申請手続】
法第69条の15第8項第4号(輸入差止申立てに係る供託等)の承認を受けようとする者は、同号の承認を受けたい旨を記載した書面に、同条第5項の契約に係る契約書の写しを添付して、税関長に提出しなければならない。
法第69条の15第8項第5号の承認を受けようとする者は、現に供託されている供託物に代わる他の供託物を供託した上、同号の承認を受けたい旨及びその事由を記載した書面に、当該他の供託物に係る供託書の正本を添付して、税関長に提出しなければならない。
参照条文
第62条の24
【見本の検査をすることの承認の申請手続等】
法第69条の16第1項(申請者による疑義貨物に係る見本の検査)の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面に、第62条の16第3項の通知に係る書面の写しを添えて、税関長に提出しなければならない。
当該見本に係る疑義貨物について、第62条の16第1項の規定により証拠を提出し、又は意見を述べるためにその検査が必要である理由
当該見本の数量
当該見本の検査をする場所及び日時並びに検査の方法
当該見本の検査をする前又は検査をした後において前号に規定する場所と異なる場所に当該見本を保管する場合には、その場所及び当該保管の方法
当該見本を運送する場合には、当該運送の方法
その他参考となるべき事項
税関長は、法第69条の16第1項の申請があつた場合において、同項後段の規定により当該見本に係る疑義貨物を輸入しようとする者(以下この条において「輸入者」という。)に当該申請があつたことを通知するときは、併せて、当該輸入者が当該申請について税関長に意見を述べることができる旨を通知するものとする。
税関長は、法第69条の16第1項の申請があつた場合において、その申請につき承認しないこととしたときは、申請者及び輸入者に対し、その旨及び理由を書面により通知しなければならない。
税関長は、輸入者に対し、法第69条の16第3項の規定による通知をする場合には、同項に規定する見本の検査をすることを承認する旨並びに当該見本の検査がされる場所及び日時を書面により通知しなければならない。
法第69条の16第4項の規定により同項の申請者が負担すべき費用は、当該見本の運搬、保管又は検査その他当該見本の取扱いに要する費用(見本を返還するために要する費用を含む。)とする。
参照条文
第62条の25
【税関長の命令により供託した場合の手続等についての規定の準用】
第62条の20及び第62条の21の規定は法第69条の16第1項(申請者による疑義貨物に係る見本の検査)の規定による申請をしようとする者で同条第5項において準用する法第69条の15第1項(輸入差止申立てに係る供託等)の規定により金銭を供託すべき旨を命じられたものについて、第62条の22の規定は法第69条の16第5項において準用する法第69条の15第6項に規定する権利の実行の手続について、第62条の23第1項の規定は法第69条の16第5項において準用する法第69条の15第8項第4号の承認を受けようとする者について、第62条の23第2項の規定は法第69条の16第5項において準用する法第69条の15第8項第5号の承認を受けようとする者について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第62条の20第1項並びに第62条の21第1項第2項及び第4項申立人申請者
第62条の20第1項法第69条の15第3項法第69条の16第5項において準用する法第69条の15第3項
第62条の21第1項及び第2項法第69条の15第5項法第69条の16第5項において準用する法第69条の15第5項
第62条の21第1項第1号及び第4項法第69条の15第1項法第69条の16第5項において準用する法第69条の15第1項
第62条の23第1項同条第5項法第69条の16第5項において準用する法第69条の15第5項
第62条の26
【見本の検査への立会申請手続】
法第69条の16第6項(申請者による疑義貨物に係る見本の検査)の規定による申請をしようとする者は、第62条の24第4項の規定により通知された当該見本の検査がされる日前に、その旨並びに立会人の氏名及び住所その他参考となるべき事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。この場合において、当該書面の提出を受けた税関長は、法第69条の16第1項の申請をした者に対し、当該立会人の氏名その他参考となるべき事項を通知するものとする。
第62条の27
【輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求めの手続】
法第69条の17第1項(輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)の規定による求め(以下この条及び次条第1項において「意見照会請求」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面に、当該意見照会請求をしようとする者が法第69条の17第1項に規定する特許権者等である場合にあつては当該意見照会請求に係る貨物に係る自己の特許権、実用新案権又は意匠権の侵害の行為を組成したものとして認める物又は方法の具体的態様を明らかにする資料を、当該意見照会請求をしようとする者が同項に規定する輸入者である場合にあつては当該意見照会請求に係る貨物に係る同項に規定する特許権者等の特許権、実用新案権又は意匠権の侵害の行為を組成していないものとして認める物又は方法の具体的態様を明らかにする資料を添えて、税関長に提出しなければならない。
法第69条の17第1項に規定する通知日
法第69条の17第1項の規定により同項に規定する十日経過日までの期間を延長する旨の通知を受けたときは、その旨
意見照会請求をする旨及びその理由
その他参考となるべき事項
参照条文
第62条の28
【輸入してはならない貨物に係る特許庁長官への意見の求めの手続】
税関長は、法第69条の17第2項(輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)の規定により特許庁長官に対し意見を求めるときは、その旨を記載した書面及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面に、前条の規定により提出された書面の写し及び同条に規定する資料その他の特許庁長官が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、特許庁長官に提出しなければならない。
意見照会請求をしようとする者が法第69条の17第1項に規定する特許権者等である場合 当該特許権者等が当該意見照会請求に係る貨物に係る自己の特許権、実用新案権又は意匠権の侵害の行為を組成したものとして認める物又は方法の具体的態様であつて税関長が特定したものを記載した書面
意見照会請求をしようとする者が法第69条の17第1項に規定する輸入者である場合 当該輸入者が当該意見照会請求に係る貨物に係る同項に規定する特許権者等の特許権、実用新案権又は意匠権の侵害の行為を組成していないものとして認める物又は方法の具体的態様であつて税関長が特定したものを記載した書面
税関長は、法第69条の17第9項の規定により特許庁長官に対し意見を求めるときは、その旨及び理由並びに当該意見の求めに係る同条第1項に規定する特許権者等の特許権、実用新案権又は意匠権の侵害の行為を組成したものと思料する物又は方法の具体的態様であつて自ら特定したものを記載した書面に、当該具体的態様を明らかにする資料その他の特許庁長官が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、特許庁長官に提出しなければならない。
税関長は、法第69条の17第2項又は第9項の規定により特許庁長官に対し意見を求める前に、その求めに係る同条第1項に規定する特許権者等及び輸入者に対し、前二項に規定する資料について意見を述べる機会を与えなければならない。
参照条文
第62条の29
【輸入してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求めの手続等】
税関長は、法第69条の18第1項(輸入してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求め)の規定により農林水産大臣又は経済産業大臣に対し意見を求めるときは、その旨及び理由を記載した書面に、当該意見の求めに係る疑義貨物についての資料その他の農林水産大臣又は経済産業大臣が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、農林水産大臣又は経済産業大臣に提出しなければならない。
農林水産大臣又は経済産業大臣は、法第69条の18第2項の規定により意見を述べるため必要な場合には、同条第3項に規定する育成者権者若しくは不正競争差止請求権者、当該認定手続に係る貨物を輸入しようとする者その他の関係者又は学識経験を有する者から意見を聴くことができる。この場合において、必要な手続その他の事項は、農林水産省令又は経済産業省令で定める。
第62条の30
【輸入してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求めの手続】
税関長は、法第69条の19(輸入してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)の規定により専門委員に対し意見を求めるときは、その旨及び理由を記載した書面に、当該意見の求めに係る疑義貨物についての資料その他の専門委員が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、専門委員に送付するものとする。
参照条文
第62条の31
【輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求めの手続】
法第69条の20第1項(輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)の規定による求め(第4号において「認定手続取りやめ請求」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
法第69条の20第2項の規定により通知を受けた法第69条の17第1項(輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)に規定する通知日
法第69条の17第1項の規定により同項に規定する十日経過日までの期間を延長する旨の通知を受けたときは、その旨
法第69条の17第6項の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日
認定手続取りやめ請求をする旨
その他参考となるべき事項
第62条の32
【税関長の命令により供託した場合の手続等についての規定の準用】
第62条の20及び第62条の21の規定は法第69条の20第1項(輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)の規定による求めをしようとする者で同条第3項の規定により金銭を供託すべき旨を命じられたものについて、第62条の22の規定は法第69条の20第7項に規定する権利の実行の手続について、第62条の23第1項の規定は法第69条の20第9項第2号の承認を受けようとする者について、第62条の23第2項の規定は法第69条の20第9項第3号の承認を受けようとする者について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第62条の20第1項並びに第62条の21第1項第2項及び第4項申立人請求者
第62条の20第1項法第69条の15第3項法第69条の20第4項
第62条の20第2項を輸入しようとする者に係る法第69条の13第1項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てをした特許権者等(法第69条の17第1項(輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)に規定する特許権者等をいう。次条及び第62条の22において同じ。)
第62条の21第1項及び第2項法第69条の15第5項法第69条の20第6項
第62条の21第1項第1号及び第4項法第69条の15第1項法第69条の20第3項
第62条の21第1項第1号及び第4項並びに第62条の22第1項及び第2項輸入者特許権者等
第62条の21第3項を輸入しようとする者に係る法第69条の13第1項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てをした特許権者等
第62条の23第1項同条第5項法第69条の20第6項
第3款
専門委員
第62条の33
【専門委員】
税関長は、法第69条の5(輸出差止申立てにおける専門委員への意見の求め)、第69条の9(輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)、第69条の14(輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求め)又は第69条の19(輸入してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)の規定により専門委員を委嘱するときは、期間を定めて行うものとする。
参照条文
第5節
輸入の許可及び輸入貨物の引取り等
第62条の34
【内国消費税の同時納付を要しない場合】
法第72条(関税等の納付と輸入の許可)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の規定又は同法第1条(趣旨)に規定する消費税法等の規定により内国消費税が免除される場合
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第6条第2項(引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)に規定する特例納税申告書に係る貨物が輸入される場合(法第7条の8第1項(担保の提供)の規定により担保の提供を命ぜられた場合において当該担保が提供されていないとき及び前号又は第4号に該当する場合を除く。)
酒税法第6条の2(保税地域に該当する製造場)の規定により同法の適用上酒類の製造場とみなされる保税地域から同法第2条第1項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類を引き取る場合
法第58条の2(保税作業による製品に係る納税申告等の特例)(法第62条の15において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合
石油石炭税法第15条第1項(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)の承認を受けている者が同項に規定する原油等を引き取る場合
第63条
【輸入の許可前における貨物の引取の承認の申請】
法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取)に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、品名、数量及び輸入申告の年月日並びに当該承認を受けようとする事由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。この場合において、当該輸入申告に係る貨物を分割して引き取ろうとするときは、当該申請書にその旨を附記しなければならない。
第64条
【輸入を許可された貨物とみなさない郵便物】
法第74条(輸入を許可された貨物とみなすもの)に規定する政令で定める郵便物は、保税地域に入れるため交付を受けた郵便物及び法第77条第6項(関税の納付前における郵便物の受取り)の税関長の承認を受けて受け取られた郵便物で同項後段の規定による納税の告知に基づく関税の納付がされないものとする。
第64条の2
【輸入を許可された貨物とみなすもの】
法第74条(輸入を許可された貨物とみなすもの)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。
法第61条第5項(保税工場外における保税作業)(法第62条の7(保税展示場)及び法第62条の15(総合保税地域)において準用する場合を含む。)、法第97条第3項(警察官等の通報)又は法第134条第4項(領置物件又は差押物件の返還等)の規定により関税が徴収された貨物
刑事訴訟法の規定により還付された貨物で第86条の3に規定する者が返還を受けたもの又は法第134条第1項(領置物件又は差押物件の返還)の規定により還付された貨物で同条第4項の規定の適用を受けない者が返還を受けたもの
法律の規定に基づき没取され、又は国庫に帰属した貨物
国税犯則取締法第14条(通告処分)の規定により納付された貨物
第6節
外国貨物の積戻し
第65条
【外国貨物の積戻しの手続】
法第75条(外国貨物の積戻し)に規定する積戻しについては、第58条第59条の2第1項第2項及び第4項並びに第62条から第62条の15までの規定を準用する。この場合において、第62条の2第4項第5号中「法第40条第1項」とあるのは「法第36条第2項第40条第1項」と、「含む。)」とあるのは「含む。)、第62条の2第3項及び第62条の8第1項」と読み替えるものとする。
第7節
郵便物に関する特則
第66条
【簡易手続の対象となる郵便物】
法第76条第1項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する政令で定める郵便物は、第3条第3項各号に掲げる郵便物(同項第1号に掲げる郵便物にあつては、輸入されるものに限る。)とする。
第66条の2
【郵便物の検査】
税関職員は、法第76条第1項ただし書(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する検査をするときは、日本郵便株式会社の職員の立会いを受けなければならない。
税関職員は、前項の検査を受けるべき物を内容とする郵便物中に信書があると認められるときは、郵便物の発送人又は名あて人に当該検査を受けるべき物の開示をさせ、又はその承諾を得た上、当該検査をしなければならない。
前二項の規定は、法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定の適用を受ける郵便物に係る検査について準用する。
第66条の3
【提示を要しない郵便物】
法第76条第3項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する政令で定める場合は、郵便物を輸出し、又は輸入しようとする者から当該郵便物につき法第67条(輸出又は輸入の許可)の申告を行う旨の申出があつた場合とする。
第66条の4
【交付前郵便物に係る関税の納付義務の免除の手続等】
第38条の規定は法第76条の2第1項ただし書(交付前郵便物に係る関税の徴収)の規定による承認について、第38条の2の規定は法第76条の2第3項の規定による届出について、それぞれ準用する。この場合において、第38条中「貨物」とあるのは「郵便物」と、「その置かれている」とあるのは「法第77条第1項(郵便物の関税の納付等)の書面を特定するために必要な事項として財務省令で定めるもの(同項の書面が日本郵便株式会社に交付された場合に限る。)、滅却をしようとする」と、第38条の2第1号中「亡失した外国貨物が置かれていた保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「法第77条第1項(郵便物の関税の納付等)の書面を特定するために必要な事項として財務省令で定めるもの(同項の書面が日本郵便株式会社に交付された場合に限る。)」と、同条第2号中「外国貨物」とあるのは「郵便物」と、同条第3号中「亡失した外国貨物が置かれていた場所」とあるのは「亡失の場所」と読み替えるものとする。
第67条
【保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い】
日本郵便株式会社は、法第77条第3項ただし書(郵便物の関税の納付等)の郵便物を交付したときは、その旨を同条第1項の通知に係る書面に記載して、これを当該通知をした税関長に還付しなければならない。
第67条の2
【関税の納付前における郵便物の受取りの承認の申請】
法第77条第6項(関税の納付前における郵便物の受取り)の税関長の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする郵便物の品名、数量、日本郵便株式会社における保管番号及び当該承認を受けようとする理由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
第68条
【交付できない郵便物に係る書面の取扱い】
法第77条第1項(郵便物の関税の納付等)に規定する郵便物を名宛人に交付することができないときは、日本郵便株式会社は、同項の通知に係る書面にその事由を記載して、これを当該通知をした税関長に還付しなければならない。
第68条の2
【日本郵便株式会社による関税の納付に係る納付期日】
法第77条の3第1項(日本郵便株式会社による関税の納付等)に規定する政令で定める日は、日本郵便株式会社が法第77条の2第1項(郵便物に係る関税の納付委託)の規定により関税を納付しようとする者の委託に基づき当該関税の額に相当する金銭の交付を受けた日の翌日から起算して十一取引日(国税通則法施行令第7条第2項(口座振替納付に係る納付期日)に規定する取引日をいう。以下この条において同じ。)を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと税関長が認める場合には、その承認する日)とする。
第68条の3
【帳簿の記載事項等】
日本郵便株式会社は、帳簿を備え付け、納付受託郵便物(法第77条の2第1項(郵便物に係る関税の納付委託)の規定により関税の納付の委託を受けた郵便物をいう。次項において同じ。)ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第77条第1項(郵便物の関税の納付等)の書面を特定するために必要な事項として財務省令で定めるもの
関税の額
関税の額に相当する金銭の交付を受けた年月日
関税の額に相当する金銭を日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)に納付した年月日
日本郵便株式会社は、前項の帳簿を整理し、その納付受託郵便物の関税の額に相当する金銭の交付を受けた日の翌日から七年間保存しなければならない。
第68条の4
【郵便物に係る輸出又は輸入の許可を取り消す場合等】
法第78条の2第1項(郵便物に係る輸出又は輸入の許可の取消し)(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、差出人から郵便物を取り戻し、又はそのあて名を変更する旨の請求があつた場合とする。
法第78条の2第4項の規定において輸入の許可を受けた郵便物であつて当該郵便物の名あて人に交付されていないものについて同条第1項から第3項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第78条の2第2項及び第3項輸出輸入
第5章の2
認定通関業者
第69条
【認定通関業者の認定の申請の手続等】
法第79条第1項(通関業者の認定)の認定を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を通関業法第3条第1項(通関業の許可)の許可をした税関長(二以上の許可を受けている場合にあつては、これらのうちいずれかの許可をした税関長)に提出しなければならない。
申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
通関業法第3条第1項の許可をした税関長(二以上の許可を受けている場合にあつては、そのすべての税関長)
その他財務省令で定める事項
前項の申請書には、法第79条第3項第3号の規則を添付しなければならない。
申請者が法人であるときは、第1項の申請書には、当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、申請者が法第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)、第61条の5第1項(保税工場の許可の特例)又は第63条の2第1項(保税運送の特例)の承認を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。
税関長は、第1項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき認定をしたときはその旨を、認定をしないこととしたときはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。
法第79条第1項の認定を受けた者(次条第1号において「認定通関業者」という。)は、その認定に係る第1項第1号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該認定をした税関長に届け出なければならない。
第69条の2
【認定通関業者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出の手続】
法第79条の3(認定通関業者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。
届出をする認定通関業者の住所又は居所及び氏名又は名称
法第79条第1項(通関業者の認定)の認定を受けている必要がなくなつた旨
法第79条第1項の認定を受けた年月日
その他財務省令で定める事項
第69条の3
【認定の取消しの手続】
税関長は、法第79条の5第1項(認定の取消し)の規定により法第79条第1項(通関業者の認定)の認定を取り消した場合には、その旨及びその理由を記載した書面によりその認定を受けていた者に通知しなければならない。
第6章
収容及び留置
第70条
【収容の公告】
法第80条第3項(貨物の収容)の規定による公告には、収容した貨物の記号、番号、品名及び数量、その収容の際にあつた場所並びにその貨物が最初に収容された日から四月を経過してなお収容されているときは公売に付し、又は随意契約により売却する旨を記載しなければならない。
民事保全法(平成元年法律第91号)その他の仮差押え及び仮処分の執行に関する法令の規定により仮差押え又は仮処分の執行を受けた貨物を収容しようとするときは、仮差押えの執行を受けた貨物にあつては保全執行裁判所又は執行官若しくは強制管理人に、仮処分の執行を受けた貨物にあつては保全執行裁判所又は執行官に前項に規定する事項を通知しなければならない。
参照条文
第70条の2
【収容課金】
法第82条(収容課金)に規定する収容課金の額は、収容期間一日につき、収容貨物の重量一トン又は容積一立方メートルまでごとに百三十円とする。ただし、定率法別表第七一〇二・三一号、第七一〇二・三九号、第七一・〇三項、第七一〇四・二〇号又は第七一〇四・九〇号に掲げる貴石(研磨、穴あけその他これらに類する加工をしてないもの及び機械用又は工業用に供するために形作つたものを除く。)及び同表第七一・〇六項又は第七一・〇八項から第七一・一二項までに掲げる金属については、その二倍に相当する金額とする。
前項の規定に基き収容課金の額を算出した場合において、重量により算出した額と容積により算出した額とが異なるときは、その多い額を収容課金とする。
収容課金の計算の基礎となる期間は、貨物を収容した日から起算し、収容の解除の日又は公売若しくは随意契約による売却の日の前日までとする。
参照条文
第70条の3
【収容に要した費用】
法第83条第1項(収容の解除)に規定する収容に要した費用は、収容貨物の保管、運搬及び法第80条第3項(貨物の収容)の規定による公告に要した費用並びに通信費とする。
前項に規定する保管に要した費用の額は、収容貨物の保管の場所が法第80条の2第3項本文(収容の方法)に規定する場所である場合には、その保管期間一日につき、収容貨物の重量一トン又は容積一立方メートルまでごとに百八十円とする。
前条第2項の規定は、前項の保管に要した費用について準用する。
第71条
【収容の解除の承認の申請】
法第83条第1項(収容の解除)に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、品名及び数量並びにその収容の際に置かれていた場所及び収容の年月日を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
前項の申請書には、収容された貨物の引取が確実であることを証する書類及びその収容の際当該貨物について質権又は留置権を有していた者の収容の解除についての承諾書を添附しなければならない。
法第83条第1項に規定する収容に要した費用及び収容課金は、第1項の申請書に印紙をはり付けて納付することができる。
参照条文
第72条
【公売の公告】
法第84条第1項(収容貨物の公売)の規定による公告には、公売に付そうとする貨物の記号、番号、品名及び数量、公売の日時、場所、方法及び事由、履行の期限、保証金に関する事項その他税関長が必要と認める事項を記載しなければならない。
前項の公告は、公売の日の十日前までに行うものとする。ただし、公売に付そうとする貨物が法第84条第2項の規定に該当し、若しくは不相応の保存費を要し、又はその価額を著しく減少するおそれがあると認められるときは、その期間は、短縮することができる。
参照条文
第73条
【公売参加者の制限】
税関長は、左の各号の一に該当すると認められる者を、その該当することとなつた日以後二年間法第84条第1項(収容貨物の公売)に規定する公売に加わらせず、公売の場所に入ることを制限し、又はその場所から退場させることができる。公売に際しこれらの者を代理人、支配人その他の従業者として使用する者についても、また同様とする。
公売に際し不当に価格を引き下げる目的をもつて連合をした者
公売に加わることを妨害し、又は公売に加わつた者の契約の締結若しくは履行を妨害した者
正当な事由がなくて契約を履行しなかつた者
偽りの名義で公売に参加した者
故意に公売に係る貨物を損傷し、その価額を減少させた者
前各号に掲げる者のほか、公売又は随意契約による売却の実施を妨げる行為をした者
税関長は、前項の規定に該当する者が次条第1項の入札をしたときは、その入札がなかつたものとすることができる。
税関長は、第1項の規定の適用に関し必要があると認められるときは、公売参加者の身分に関する証明を求めることができる。
第74条
【公売の方法及び入札の手続】
法第84条第1項(収容貨物の公売)に規定する公売は、入札の方法により行うものとする。
税関長は、入札に加わろうとする者に対し、金銭又は歳入納付に使用する証券に関する件第1条第1項第1号(歳入の納付に使用することができる小切手等)に規定する小切手で銀行の振出に係るもの若しくはその支払の保証があるものをもつて、次項に規定する予定価格の百分の五以上の額により税関長が定める保証金を納付させなければならない。ただし、税関長は、当該予定価格が五十万円に満たない場合においては、その納付を要しないものとすることができる。
税関長は、収容された貨物を入札に付するときは、入札の目的となる物について、同種又は類似の貨物の価格を勘案して適正と認めて決定した価額による予定価格を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
税関長は、必要があると認めるときは、前項の予定価格を法第84条第1項の規定による公告の際にあわせて公告し、又は公売を行う前に公売の場所その他適当な場所に掲示することができる。この場合においては、前項の規定は、適用しない。
開札は、公告に示した日時及び場所で入札者の面前において行わなければならない。但し、入札者で出席しないものがあるときは、入札事務に関係のない税関職員を開札に立ち会わせなければならない。
入札者は、その提出した入札書の引換、変更又は取消をすることができない。
開札の場合において、各人の入札のうち第3項の予定価格に達したものがないときは、直ちに再度の入札に付することができる。
公売に係る貨物の買受人は、その納付した保証金をもつて当該貨物の買受代金に充てることができる。
税関長は、買受人が買受代金を納付の期限までに納付しない場合又は保証金を納付した者が前条第2項の処分を受けた場合においては、これらの者が納付した保証金は国庫に帰属する旨を、法第84条第1項の規定による公告において明らかにしなければならない。
第75条
【落札価格が同じ場合の落札者の決定】
落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、更に入札させて落札者を定め、なおその入札が同価のときは、くじで落札者を定めなければならない。
前項の場合において、入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これらの者に代り入札事務に関係のない税関職員にくじを引かせることができる。
参照条文
第76条
【複数の落札者の決定】
税関長は、価格を同じくする同種、且つ、大量の貨物を公売に付する場合において、必要があると認めるときは、その数量の範囲内で入札しようとする者の買受を希望する数量及び単価を入札させ、予定価格を下らない単価の入札者から順次に当該貨物の数量に達するまでの入札者をもつて落札者とする方法によることができる。この場合において、落札となるべき最後の順位の入札者が二人以上あるときは、入札数量の多いものを先順位の入札者とし、入札数量が同じときは、くじで先順位の入札者を定める。
前項の場合において、最後の順位の落札者の入札数量が他の落札者の入札数量と合計して入札に付した数量をこえるときは、そのこえる数量については、落札がなかつたものとする。
税関長は、第1項の方法により落札者を定めた場合において、落札者のうちに契約を履行しない者があるときは、開札に引き続き落札者を定め、かつ、直ちに代金を納付させるときに限り、その者が落札した数量の範囲内において、まず、前項の規定により落札がなかつたものとされた数量(契約を履行しない落札者の同項の規定により落札がなかつたものとされた数量を除く。)につき落札があつたものとし、次に第1項後段の規定により落札者とならなかつた者を落札者とすることができる。この場合においては、同項後段及び前項の規定を準用する。
前条第2項の規定は、第1項後段(前項後段において準用する場合を含む。)の規定により先順位の入札者を定める場合について準用する。
第76条の2
【再公売】
税関長は、収容に係る貨物につき、公売に付しても入札者がないとき、入札者の価額が予定価格に達しないとき、落札者が契約を履行しないとき、又は第73条第2項の規定により入札がなかつたものとしたため落札者がなくなつたときは、更に公売に付することができる。
税関長は、前項の規定により公売に付する場合において、必要があると認めるときは、予定価格の変更、第72条第2項の公告に係る期間の短縮その他公売の条件の変更をすることができる。
第77条
【公売による買受人がない場合の随意契約による売却】
収容された貨物を公売に付しても買受人がないため、法第84条第3項(収容貨物の売却)の規定により当該貨物を随意契約により売却しようとするときは、保証金及び履行の期限を除く外、その直前の公売に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。但し、予定価格を分割して計算することができる場合に限り、当該価格の制限内で数人に分割して契約を締結することを妨げない。
第78条
【随意契約による売却の手続】
税関長は、法第84条第3項(収容貨物の売却)の規定により収容された貨物を随意契約により売却しようとするときは、あらかじめ第74条第3項の規定に準じて予定価格を定め、且つ、なるべく二人以上から見積書を徴さなければならない。
税関長は、収容された貨物を随意契約により売却しようとするときは、契約の目的、履行の期限、保証金の額、危険の負担その他必要な事項を詳細に記載した契約書を作成しなければならない。
第74条第2項第8項及び第9項の規定は、随意契約による売却について準用する。この場合において、同条第2項中「当該予定価格が五十万円に満たない場合においては、その納付を要しない」とあるのは「契約を履行させる上に支障がないと認める場合においては、その全部又は一部の納付を要しない」と、同条第9項中「法第84条第1項の規定による公告」とあるのは「契約書」と読み替えるものとする。
税関長は、第76条の2の規定により公売に付することができる場合において、収容に係る貨物の性質及び数量に照らして適当であると認めるときは、これを一般に展示し、あらかじめ公告した価格により売却することができる。この場合においては、第1項の見積書の徴取及び第2項の契約書の作成を省略することができる。
第78条の2
【買受代金の納付の効果】
法第84条第1項から第3項まで(収容貨物の公売又は売却)の規定により公売に付され、又は随意契約により売却された貨物の買受人は、その買受代金を納付した時に当該貨物を取得する。
税関職員が前項の買受代金を受領したときは、その金額(公売又は売却の費用その他関税に先だつて徴収される費用がある場合には、これらの費用を控除した額)の限度において同項の貨物に係る法第85条第1項(公売代金等の充当)の規定による関税その他の国税の徴収があつたものとみなす。
参照条文
第79条
【収容貨物の廃棄の公告】
税関長は、収容された貨物を法第84条第5項(収容貨物の廃棄)の規定により廃棄したときは、直ちに廃棄した貨物の記号、番号、品名及び数量並びに廃棄の年月日、場所及び事由を公告しなければならない。
参照条文
第80条
【公売代金等の交付及び供託】
法第85条第1項(公売代金等の充当及び交付)の規定による残金の交付は、これに係る貨物の公売又は随意契約による売却の際における所有者からその権利を証する書類を提出させた上、当該公売又は売却の日から二十日を経過した日以後すみやかにするものとする。
貨物の収容の際質権又は留置権を有していた者が法第85条第2項の規定により同項に規定する金額の交付を受けようとするときは、その権利を証する書類を提出しなければならない。
税関長は、次の各号に掲げる場合においては、法第85条第3項の規定により当該各号に掲げる金額を供託するものとする。
貨物の収容の際質権又は留置権を有していた者が当該貨物の公売又は随意契約による売却の日から二十日以内に前項に規定する書類を提出しないとき法第85条第2項に規定する金額
法第85条第1項若しくは第2項の規定により交付すべき金額を受け取るべき者がこれを受け取ることを拒み、若しくはこれを受け取ることができない場合又は税関長がこれを受け取るべき者を確知することができない場合 交付することができない金額
参照条文
第81条
【留置された貨物についての準用規定】
第70条第2項及び第71条から前条までの規定は、法第86条第1項(旅客等の携帯品の留置)又は法第87条第1項(原産地を偽つた表示等がされている貨物の留置)の規定により留置された貨物について準用する。この場合において、第71条第1項中「法第83条第1項(収容の解除)に規定する承認」とあるのは「法第86条第2項又は法第87条第2項の規定による返還」と、「申請書を税関長に提出しなければならない。」とあるのは「申請書を税関長に提出しなければならない。ただし、法第86条第1項の規定により留置された携帯品については、留置証を税関長に提出することをもつて足りる。」と、同条第2項及び第3項中「申請書」とあるのは「申請書又は留置証」と読み替えるものとする。
第7章
関税等不服審査会
第82条
【審議会等で政令で定めるもの】
法第91条(審議会等への諮問)(とん税法第11条(不服申立て)(特別とん税法第6条とん税法の規定の準用)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する審議会等で政令で定めるものは、関税等不服審査会とする。
第8章
雑則
第83条
【帳簿の記載事項等】
申告納税方式が適用される貨物(特例輸入者の特例申告貨物を除く。)を業として輸入する者(第6項及び第9項において「輸入者」という。)は、法第94条第1項(帳簿の備付け等)に規定する帳簿を備え付けて、これに輸入の許可を受けた貨物(以下この条において「輸入許可貨物」という。)について当該輸入許可貨物の品名、数量及び価格、仕出人の氏名又は名称並びに当該許可の年月日及びその許可書の番号を記載しなければならない。
前項の規定は、貨物(本邦から出国する者がその出国の際に携帯して輸出する貨物及び郵便物並びに特定輸出貨物を除く。)を業として輸出する者(第8項及び第9項において「輸出者」という。)について準用する。この場合において、前項中「第94条第1項(帳簿の備付け等)」とあるのは「第94条第2項(帳簿の備付け等)において準用する同条第1項」と、「輸入の許可」とあるのは「輸出の許可」と、「輸入許可貨物」とあるのは「輸出許可貨物」と、「仕出人」とあるのは「仕向人」と読み替えるものとする。
第4条の12第2項の規定は特例委託輸入者(法第7条の2第1項(申告の特例)に規定する特例委託輸入者をいう。)の許可済特例申告貨物に係る法第94条第1項に規定する政令で定める書類について、第61条第1項の規定は許可済特例申告貨物以外の輸入許可貨物に係る法第94条第1項に規定する政令で定める書類について、それぞれ準用する。この場合において、第61条第1項中「輸出申告若しくは輸入申告に係る」とあるのは「輸入の許可を受けた」と、「若しくは売渡人」とあるのは「又は売渡人」と、「が輸出申告若しくは輸入申告の内容を確認するために必要な書類又は」とあるのは「に対して当該貨物に係る輸入の許可に関する申告の内容を明らかにすることができる書類及び」と読み替えるものとする。
第61条第1項(各号を除く。)の規定は、法第94条第2項において準用する同条第1項に規定する政令で定める書類について準用する。この場合において、第61条第1項中「輸出申告若しくは輸入申告に係る」とあるのは「輸出の許可を受けた」と、「仕入書、運賃明細書、保険料明細書」とあるのは「仕入書」と、「若しくは売渡人」とあるのは「又は売渡人」と、「が輸出申告若しくは輸入申告の内容を確認するために必要な書類又は次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める」とあるのは「に対して当該貨物に係る輸出の許可に関する申告の内容を明らかにすることができる」と読み替えるものとする。
第1項第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の帳簿に記載すべき事項の全部又は一部が第3項若しくは前項の書類又は輸入若しくは輸出の許可書に記載されている場合は、当該全部又は一部の事項の第1項の帳簿への記載を省略することができる。
輸入者は、第1項の帳簿及び第3項の書類(前項の規定により第1項の帳簿への記載を省略した場合における輸入の許可書を含む。以下この項において同じ。)を整理し、第1項の帳簿にあつては輸入許可貨物の輸入の許可の日の翌日(以下この項及び次項において「起算日」という。)から七年間、第3項の書類にあつては起算日から五年間(前項の規定により第1項の帳簿への記載を省略した場合には、七年間)、輸入者の本店若しくは主たる事務所若しくは当該輸入許可貨物の輸入取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地又は輸入者の住所地に保存しなければならない。
起算日から五年を経過した日以後の期間における前項の規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。
輸出者は、第2項において準用する第1項の帳簿(以下この項において単に「帳簿」という。)及び第4項の書類(第5項の規定により帳簿への記載を省略した場合における輸出の許可書を含む。)を整理し、輸出許可貨物の輸出の許可の日の翌日から五年間、輸出者の本店若しくは主たる事務所若しくは当該輸出許可貨物の輸出取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地又は輸出者の住所地に保存しなければならない。
法第94条第3項の規定において輸入者又は輸出者について電子帳簿保存法の規定を準用する場合における電子帳簿保存法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える電子帳簿保存法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第4条見出し、第5条見出し、第6条第3項及び第6項第9条の2並びに第11条第1項国税関係帳簿書類関税関係帳簿書類
第4条第1項第5条第1項及び第9条国税関係帳簿に関税関係帳簿に
第4条第1項及び第5条第1項国税関係帳簿の備付け関税関係帳簿の備付け
第4条第2項及び第3項第5条第6条第1項から第4項まで及び第6項第7条第1項及び第2項並びに第8条所轄税務署長等所轄税関長
第4条第2項及び第3項国税関係書類に関税関係書類に
国税関係書類の保存関税関係書類の保存
第4条第3項第5条第2項第6条第2項及び第5項第2号第9条並びに第11条第2項国税関係書類関税関係書類
第5条第3項国税関係帳簿書類に関税関係帳簿書類に
第6条第1項国税関係帳簿で関税関係帳簿で
第7条第1項国税関係帳簿書類(関税関係帳簿書類(
第6条第5項第1号国税関係帳簿関税関係帳簿
第6条第6項所轄外税務署長所轄外税関長
第7条第1項及び第2項第8条第1項並びに第9条承認済国税関係帳簿書類承認済関税関係帳簿書類
第7条第2項国税関係帳簿書類の関税関係帳簿書類の
第11条見出し並びに同条第1項及び第2項他の国税関税
第84条
【税関事務管理人の届出手続】
法第95条第2項前段(税関事務管理人の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
税関事務管理人の住所又は居所及び氏名又は名称
税関事務管理人を定めた理由
その他参考となるべき事項
法第95条第2項後段の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
解任した税関事務管理人の住所又は居所及び氏名又は名称
税関事務管理人を解任した理由
その他参考となるべき事項
第85条
【税関事務管理人】
法第95条第4項(税関事務管理人)に規定する政令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。
法第7条第3項(申告)の規定に基づく手続並びに法第15条(入港手続)、第15条の3(特殊船舶等の入港手続)、第17条第1項(出港手続)、第18条(入出港の簡易手続)、第18条の2(特殊船舶等の入出港の簡易手続)、第20条(不開港への出入)、第20条の2(特殊船舶の不開港への出入)、第21条(外国貨物の仮陸揚)、第22条(沿海通航船等の外国寄港の届出等)及び第25条(船舶又は航空機の資格の変更)の規定(これらの規定が法第27条(船長又は機長の職務代行者)の規定により適用される場合を含む。)に基づく手続
関税暫定措置法第14条第1項(沖縄県から出域をする旅客の携帯品に係る関税の免除)の規定に基づく手続
第86条
【開港及び税関空港の港域】
法第96条(開港及び税関空港の港域)に規定する政令で定める開港の港域は、別表第三のとおりとする。
税関空港の港域は、別表第二に掲げる各空港につき、当該空港内における着陸帯、誘導路、エプロン及び格納庫の占める地域とする。
第86条の2
【公告の方法】
法又はこの政令の規定による公告は、この政令に別段の定があるものを除くほか、当該公告をすべき事項を税関の見やすい場所に掲示してするものとする。ただし、必要があるときは、他の適当な場所にこれを掲示し、又は官報若しくは時事に関する記事を掲載する日刊新聞紙にこれを掲げる方法その他の方法をあわせて行うことができる。
第86条の3
【領置物件等の還付に際しての関税の徴収をしない者】
法第97条第3項(遺失物等に係る関税の徴収)に規定する政令で定める者は、刑事訴訟法の規定により外国貨物の返還を受ける者で、関税が納付されていないことを知らないで当該貨物を所持することとなつたと認められるものとする。
参照条文
第87条
【届出を必要とする開庁時間外の事務等】
法第98条第1項(開庁時間外の事務の執行の求め)に規定する税関の事務のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第23条第1項(船用品又は機用品の積込み等)に規定する承認に係る事務
法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)(法第61条の4において準用する場合を含む。)又は法第62条の10(外国貨物を置くこと等の承認)に規定する承認に係る事務
法第61条第1項(保税工場外における保税作業)(法第62条の15において準用する場合を含む。)に規定する許可に係る事務
③の2
法第62条の3第1項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)に規定する承認及び法第62条の5(保税展示場外における使用の許可)(法第62条の15において準用する場合を含む。)に規定する許可に係る事務
法第63条第1項(保税運送)又は法第66条第1項(内国貨物の運送)の規定による承認に係る事務
法第67条(輸出又は輸入の許可)(法第75条において準用する場合を含む。)の規定による許可に係る事務
法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する承認に係る事務
法第102条第1項(証明書類の交付及び統計の閲覧等)に規定する交付に係る事務
前項第1号から第5号までに掲げる事務には、当該各号の承認又は許可に係る申請又は申告前における検査に係る事務で、当該承認又は許可に直接必要なものを含むものとし、同項第5号に掲げる事務には、取締りの必要性その他の事情を勘案して税関長が船舶又は航空機の運航の時間に合わせてあらかじめ配置している税関職員が処理する旅客及び乗組員の携帯品その他これに類する貨物並びに関税暫定措置法第14条第1項(沖縄県から出域をする旅客の携帯品に係る関税の免除)の旅客が同項の小売業者から同項の旅客ターミナル施設等において購入した物品又は当該小売業者から同項の特定販売施設において購入し当該旅客ターミナル施設等において引渡しを受ける物品であつて、当該旅客ターミナル施設等において輸入するものについての同号の許可に係る事務を含まないものとする。
法第98条第1項の規定による届出は、執行を求めようとする事務の種類、時間及び事由を記載した書面でしなければならない。
第88条
【証明書類の交付又は統計の閲覧の申請】
法第102条第1項(証明書類の交付又は統計の閲覧等)の規定により証明書類の交付又は統計の閲覧を請求する者は、これらを必要とする事由及びその内容又は種類を記載した申請書をその内容とする事項についての事務を行う税関に提出しなければならない。
税関は、私人の秘密にわたると認められる事項については、証明書類の交付をせず、及び統計の閲覧をさせない。
第89条
【統計を作成する事項】
法第102条第1項第3号(統計を作成する事項)に規定する外国貿易についての政令で定める事項は、左の各号に掲げるものとする。
本邦を通過する外国貨物。但し、本邦に到着した外国貿易船等に積まれていた外国貨物で、引き続き当該外国貿易船等により運送されるものを除く。
積み込まれた船用品及び機用品
第90条
【統計の公表】
法第102条第3項(統計の公表)の規定により公表する統計は、同条第1項各号に掲げる統計とし、少くとも毎年一回これを公表するものとする。
第90条の2
【統計の閲覧及び磁気テープ等の交付の申請等】
法第102条第4項(統計の閲覧及び磁気テープ等の交付)に規定する政令で定める記録媒体は、次に掲げるものとする。
幅十二・七ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本工業規格(工業標準化法第17条第1項(日本工業規格)に規定する日本工業規格をいう。以下この項において同じ。)X六一三五に適合するものに限る。)
光ディスク(日本工業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)
光ディスクカートリッジ(日本工業規格X六二七七に適合する幅九十ミリメートルのものに限る。)
フレキシブルディスクカートリッジ(日本工業規格X六二二三に適合する幅九十ミリメートルのものに限る。)
法第102条第4項の規定による磁気テープ等への統計の記録の請求は、同条第1項各号の区分ごと(同項第1号にあつては、輸出又は輸入の区分ごと)に財務大臣が集計した統計の全体について記録を求めるものでなければならない。
第88条の規定は、法第102条第4項の規定による統計の閲覧及び磁気テープ等の交付について準用する。
第91条の2
【提出物件の留置き、返還等】
国税通則法施行令第30条の3(提出物件の留置き、返還等)の規定は、税関職員が法第105条第2項(税関職員の権限)の規定により物件を留め置く場合について準用する。この場合において、同令第30条の3第1項中「国税庁、国税局若しくは税務署又は税関」とあるのは「税関」と、「この条及び次条」とあるのは「この条」と、「法第74条の7(提出物件の留置き)」とあるのは「関税法第105条第2項(税関職員の権限)」と、同条第2項中「法第74条の7」とあるのは「関税法第105条第2項」と読み替えるものとする。
第91条の3
【調査の事前通知に係る通知事項】
国税通則法施行令第30条の4(調査の事前通知に係る通知事項)の規定は、法第105条の2(輸入者に対する調査の事前通知等)において準用する国税通則法第74条の9第1項第7号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する政令で定める事項について準用する。この場合において、同令第30条の4第1項第1号中「法第74条の9第3項第1号に掲げる納税義務者」とあるのは「輸入者」と、同項第2号中「当該職員の」とあるのは「税関の当該職員(以下この号において「当該職員」という。)の」と、同条第2項中「納税申告書の記載内容の確認又は納税申告書の提出がない場合における納税義務の有無」とあるのは「関税法施行令第4条の2第1項(特例申告書の記載事項等)に規定する特例申告書又は同令第59条第1項(輸入申告の手続)に規定する輸入申告書の記載内容」と、「国税」とあるのは「関税法その他の関税」と読み替えるものとする。
参照条文
第92条
【税関長の権限の委任】
法及び定率法その他の関税に関する法令の規定に基づく税関長の権限は、次の各号に掲げる権限の区分に応じ、当該各号に定める税関官署の長に委任されるものとする。ただし、法第9条の2第2項(納期限の延長)の規定、法第11条(関税の徴収)の規定及び特例申告貨物についての法第2章(関税の確定、納付、徴収及び還付)の規定に基づく税関長の権限並びに法第69条の9(輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)及び第69条の19(輸入してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)の規定に基づく税関長の権限(専門委員の委嘱に係るものに限る。)については、税関長が自ら行うことを妨げない。
次に掲げる規定に基づく権限以外の権限(次号の規定により同号に掲げる税関官署の長に委任されるものを除く。) 当該権限に係る処分の対象となる事項を所轄する税関支署
法第7条の2第1項(申告の特例)(承認に関する部分に限る。次号イにおいて同じ。)、第7条の10(申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)及び第7条の12(承認の取消し)の規定、法第19条(開庁時間外の貨物の積卸し)(税関官署において事務を取り扱う時間を定めて公示する部分に限る。)の規定、法第37条第1項及び第2項(指定保税地域の指定又は取消し)の規定(同条第5項の規定により財務大臣の権限が税関長に委任された場合に限る。)、法第38条(指定保税地域の処分等)の規定、法第41条の2(外国貨物の搬入停止等)の規定、法第42条(保税蔵置場の許可)の規定、法第47条(許可の失効)(法第61条の4第62条の7及び第62条の15において準用する場合を含む。)の規定、法第48条(許可の取消し等)(法第61条の4及び第62条の7において準用する場合を含む。)の規定、法第48条の2(許可の承継)(法第7条の13第55条法第62条において準用する場合を含む。)、第61条の4第62条の7第62条の15第67条の12及び第67条の18において準用する場合を含む。)の規定、法第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)の規定、法第52条の2(保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)(法第62条において準用する場合を含む。)の規定、法第54条(承認の取消し等)(法第62条において準用する場合を含む。)の規定、法第56条(保税工場の許可)、第61条の2第1項(指定保税工場の簡易手続)及び第61条の5第1項(保税工場の許可の特例)の規定、法第62条の2(保税展示場の許可)の規定、法第62条の8(総合保税地域の許可)及び第62条の14(許可の取消し等)の規定、法第63条の2第1項(保税運送の特例)(同項に規定する特定保税運送者の承認に関する部分に限る。次号イにおいて同じ。)、第63条の3第2項(承認の手続等)、第63条の6(保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)、第63条の7第2項(承認の失効)及び第63条の8第1項(承認の取消し)の規定、法第67条の3第1項(輸出申告の特例)(承認に関する部分に限る。次号イにおいて同じ。)、第67条の9(輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)及び第67条の11(承認の取消し)の規定、法第67条の13第1項(製造者の認定)、第67条の15(認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出)及び第67条の17第1項(認定の取消し)の規定、法第69条の4第4項を除く。)(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)、第69条の5(輸出差止申立てにおける専門委員への意見の求め)、第69条の13第4項を除く。)(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)及び第69条の14(輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求め)の規定並びに法第79条第1項及び第4項(通関業者の認定)、第79条の3(認定通関業者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出)、第79条の4第2項(認定の失効)並びに第79条の5第1項(認定の取消し)の規定
行政不服審査法中異議申立てに係る規定
次に掲げる規定に基づく権限 当該権限に係る処分の対象となる事項を税関長が定めるところに従つて所轄する税関出張所、税関支署出張所並びに税関長が指定する税関監視署及び税関支署監視署
法第43条の3(外国貨物を置くことの承認)(法第61条の4において準用する場合を含む。)の規定、法第62条の3(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の規定、法第62条の4(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)及び第62条の5(保税展示場外における使用の許可)(これらの規定を法第62条の15において準用する場合を含む。)の規定、法第62条の6(許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収)の規定、法第62条の10(外国貨物を置くこと等の承認)の規定並びに法第98条(開庁時間外の事務の執行の求め)の規定
法以外の関税に関する法令の規定中関税の賦課及び徴収並びに法第6章の規定による手続の際にされる処分に係る規定
税関長は、必要があると認めるときは、前項第1号イ及びロに掲げる規定以外の規定に基づく権限で同項第2号に掲げる権限以外のもの(同項第1号の規定により同号に掲げる税関支署の長に委任されるものを含む。)の全部若しくは一部を同項第2号に掲げる税関官署の長に委任し、又は同項第1号若しくは第2号の規定によりこれらの号に掲げる税関官署の長に委任される権限の範囲を制限することができる。
前二項の規定にかかわらず、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書I、附属書II及び附属書IIIに掲げる種(同条第15条3及び第23条2の規定により日本国が留保を付しているものを除く。)の標本(同条第1条(b)に規定する標本をいう。)に該当する貨物に係る次に掲げる規定に基づく税関長の権限については、財務大臣が指定する税関官署の長を除き、委任されないものとする。
法第2章第2節(申告納税方式による関税の確定)の規定及び法第8条(賦課決定)の規定(法第6条の2第1項第2号イ(税額の確定の方式)に掲げる関税の賦課に関する部分に限る。)
法第43条の3法第61条の4において準用する場合を含む。)の規定及び法第62条の10の規定
法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定(輸入貨物に係る部分に限る。)
税関長は、第1項第2号に掲げる税関官署の管轄を定め、若しくは同号の指定をし、又は第2項の規定により税関官署の長に権限を委任し、若しくは委任される権限の範囲を制限したときは、これらの内容を公告しなければならない。
第1項ただし書の規定により法第11条の規定に基づく関税の徴収の権限について税関長が自ら行うこととした場合には、当該税関長は、遅滞なく、その旨をその関税の納税義務者に通知するものとする。
第93条
【財務省令への委任】
法第9条の3第2項(納税の告知)の納税告知書及び法第9条の4(納付の手続)の納付書の様式その他法及びこの政令の実施に関し必要な細則は、財務省令で定める。
第94条
【外国とみなす地域】
法第108条(外国とみなす地域)に規定する政令で定める本邦の地域は、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島とする。
参照条文
第94条の2
【別送貨物の指定】
法第118条第3項第2号(没収及び追徴)に規定する政令で定めるところにより別送して輸入する貨物は、本邦に入国する者が、その入国の際に、当該貨物の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を税関に提出してその申告をしたことについて税関の確認を受け、その入国後六月以内に(税関長がやむを得ない特別の事由があると認めたときにあつては、六月を超えて)輸入する貨物で商業量に達しないものとする。
第9章
犯則事件の調査及び処分
第95条
【調書の記載事項】
法第131条(調書の作成)に規定する調書には、質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押の事実、日時及び場所並びに質問の調書にあつては答弁の要領を記載しなければならない。
第96条
【領置目録又は差押目録の記載事項】
法第132条(領置目録又は差押目録)の規定により作成する領置目録又は差押目録には、領置又は差押をした物件の品名及び数量、その日時及び場所並びに当該物件の所持者の住所又は居所及び氏名を記載しなければならない。
第97条
【領置物件又は差押物件の保管】
税関職員は、物件の領置又は差押をしたときは、これに封印をし、又はその他の方法により、領置又は差押をしたことを明らかにしなければならない。
税関職員は、領置物件又は差押物件を法第133条第1項(領置物件又は差押物件の処置)の規定によりその所有者その他税関職員が適当と認める者に保管させたときは、その旨を領置又は差押の際におけるこれらの物件の所持者に通知しなければならない。
第98条
【収容された貨物の公売等についての規定の準用】
第72条から第78条までの規定は、領置物件又は差押物件を法第133条第2項(領置物件又は差押物件の処置)の規定により公売に付し、又は同条第3項において準用する法第84条第3項(収容貨物の随意契約による売却)の規定により随意契約により売却する場合について準用する。この場合において、第72条第2項ただし書中「法第84条第2項の規定に該当し、若しくは不相応の保存費を要し、又はその価額を著しく減少するおそれがあると認められる」とあるのは、「その性質上急速に売却することを要する」と読み替えるものとする。
第99条
【代金の保管又は廃棄の通知】
税関長は、法第133条第2項(領置物件又は差押物件の処置)の規定により代金を保管し、又は同条第3項において準用する法第84条第5項(収容貨物の廃棄)の規定により領置物件若しくは差押物件を廃棄したときは、当該保管又は廃棄に係る物件の知れている所有者、所持者その他の利害関係者にその旨を通知するものとし、その廃棄をした場合において、これらの者が知れていないときは、第79条の規定に準じ公告しなければならない。
第100条
【返還の公告】
法第134条第2項(領置物件又は差押物件の返還の公告)の規定による公告には、領置物件又は差押物件の品名及び数量、領置又は差押の年月日及び場所、これらの物件の所持者の住所又は居所及び氏名並びに公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときはこれらの物件は国庫に帰属する旨を記載しなければならない。
第101条
【通告の方法】
法第138条第1項(税関長の通告処分)の規定による通告は、通告を受けるべき者に使送、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項(定義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして財務省令で定めるものの方法により通告書を送達して、しなければならない。この場合において、使送の方法によるときは、その受領証を徴さなければならない。
前項の通告書には、法第138条第1項に規定する事項の外、通告を受けるべき者の住所又は居所及び氏名又は名称、犯則についての詳細な事実並びに同項の規定により納付すべき期間及び場所を記載しなければならない。
第102条
【物件の納付の方法】
法第138条第1項(税関長の通告処分)に規定する没収に該当する物件が税関職員又は税関職員が適当と認めて保管させた者の保管しているものである場合においては、同項の規定による納付は、当該物件を納付する旨の申出書の提出をもつて足りる。
第103条
【書類の作成の方法】
犯則事件の調査及び処分についての書類(法第121条第1項若しくは第2項(臨検、捜索又は差押え)、法第122条第1項若しくは第2項(郵便物等の差押え)又は法第132条の2第4項(鑑定の嘱託)の許可状の請求に関する書類を除く。)には、毎葉に契印しなければならない。ただし、その謄本又は抄本を作成するときは、契印に代えて、これに準ずる措置をとることができる。
犯則事件の調査及び処分についての書類について文字を加え、削り、又は欄外に記入したときは、その範囲を明らかにして、訂正した部分に認印しなければならない。ただし、削つた部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
別表第一
【第一条関係】
都道府県港名
北海道紋別
北海道網走
北海道花咲
北海道釧路
北海道十勝
北海道苫小牧
北海道室蘭
北海道函館
北海道小樽
北海道石狩湾
北海道留萌
北海道稚内
青森青森
青森八戸
岩手宮古
岩手釜石
岩手大船渡
宮城石巻
宮城仙台塩釜
秋田秋田船川
秋田能代
山形酒田
福島相馬
福島小名浜
茨城日立
茨城常陸那珂
茨城鹿島
千葉木更津
千葉千葉
東京
神奈川
京浜
神奈川横須賀
新潟姫川
新潟直江津
新潟柏崎
新潟新潟
富山伏木富山
石川七尾
石川金沢
福井内浦
福井敦賀
福井福井
静岡田子の浦
静岡清水
静岡御前崎
愛知三河
愛知衣浦
愛知名古屋
三重四日市
三重
三重尾鷲
京都宮津
京都舞鶴
大阪阪南
大阪
兵庫
阪神
兵庫東播磨
兵庫姫路
兵庫相生
和歌山新宮
和歌山和歌山下津
鳥取
島根
島根浜田
岡山宇野
岡山水島
広島福山
広島尾道糸崎
広島竹原
広島
広島広島
広島土生
山口岩国
山口平生
山口徳山下松
山口三田尻中関
山口宇部
山口
山口
福岡
関門
徳島徳島小松島
徳島
香川詫間
香川多度津
香川丸亀
香川坂出
香川高松
愛媛宇和島
愛媛松山
愛媛今治
愛媛新居浜
愛媛三島川之江
高知高知
高知須崎
福岡博多
福岡苅田
福岡三池
佐賀唐津
佐賀
長崎
伊万里
長崎長崎三重式見
長崎松島
長崎佐世保
長崎松浦
長崎厳原
熊本水俣
熊本八代
熊本三角
熊本熊本
福岡
大分
中津
大分大分
大分佐賀関
大分津久見
大分佐伯
宮崎細島
宮崎油津
鹿児島志布志
鹿児島鹿児島
鹿児島喜入
鹿児島枕崎
鹿児島川内
沖縄金武中城
沖縄那覇
沖縄平良
沖縄石垣


別表第二
【第一条関係】
都道府県空港名
北海道新千歳
北海道旭川
北海道函館
青森青森
宮城仙台
秋田秋田
福島福島
茨城百里
千葉成田国際
東京東京国際
新潟新潟
富山富山
石川小松
静岡静岡
愛知中部国際
大阪関西国際
鳥取美保
岡山岡山
広島広島
香川高松
愛媛松山
福岡福岡
福岡北九州
長崎長崎
熊本熊本
大分大分
宮崎宮崎
鹿児島鹿児島
沖縄那覇


別表第三
【第八十六条関係】
都道府県開港名港域
秋田秋田船川港則法施行令に規定する秋田船川港の港域のうち、旧秋田港の南防波堤基点を中心とする半径三千メートルの円内の海面及び放水路水門下流の雄物川水面並びに根ノ崎三角点(四十メートル)から二十五度千三百メートルの地点を中心とする半径四千四百メートルの円内の海面
三重尾鷲港則法施行令に規定する尾鷲港の港域のうち、猪の鼻から佐波留島島頂まで引いた線、同島頂から二百六十度に引いた線及び陸岸に囲まれた海面
兵庫姫路港則法施行令に規定する姫路港の港域のうち市川口左岸防波堤基点から百四度三十分千三百メートルの地点から百八十度に引いた線と中川口右岸(北緯三十四度四十五分四十一秒、東経百三十四度三十三分五十四秒)の突端から百八十度に引いた線との間の海面及び河川水面並びに北緯三十四度四十二分四十九秒東経百三十四度三十九分四十四秒の地点を中心とする半径四百十メートルの円内の海面
和歌山和歌山下津港則法施行令に規定する和歌山下津港の港域のうち、地ノ島南端(北緯三十四度六分二十八秒、東経百三十五度六分四秒)から大崖造成地南端(北緯三十四度六分二十二秒、東経百三十五度六分五十六秒)まで引いた線、地ノ島北端鹿ノ首から田倉崎まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに紀の川北島橋、加茂川硯橋及び女良川旭橋各下流の河川水面
山口岩国港則法施行令に規定する岩国港の港域のうち、面高鼻から姫小島島頂まで引いた線及び同島頂から阿多田島長浦鼻まで引いた線の以南の海面を除いた海面及び河川水面
山口宇部港則法施行令に規定する宇部港の港域のほか、北緯三十三度五十分東経百三十一度十二分五十秒の地点を中心として半径五百メートルの円内の海面
長崎長崎三重式見港則法施行令に規定する長崎港の港域及び三重式見港の港域


附則
この政令は、昭和二十九年七月一日から施行する。
左に掲げる政令は、廃止する。関税訴願審査会令税関職員服制関税法、関税定率法及び噸税法の適用上外国とみなされる地域を定める政令
附則
昭和30年9月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年12月29日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年5月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年11月6日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年3月31日
この政令は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附則
昭和32年3月31日
附則
昭和32年5月17日
この政令は、昭和三十二年五月二十日から施行する。
附則
昭和33年3月17日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和三十三年四月一日)から施行する。
附則
昭和33年12月22日
この政令は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附則
昭和34年4月11日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和34年12月26日
この政令は、国税徴収法の施行の日(昭和三十五年一月一日)から施行する。
附則
昭和35年3月29日
この政令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
改正後の関税法施行令第七十条の二第二項及び第三項の規定は、この政令の施行の際同条第二項に規定する場所に保管されている収容貨物については、この政令の施行の日以後の期間について適用する。
附則
昭和35年3月31日
この政令は、法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
附則
昭和36年5月31日
この政令は、昭和三十六年六月一日から施行する。
附則
昭和36年11月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中別表第一に係る改正規定は、昭和三十七年七月一日から施行する。
附則
昭和37年9月29日
この政令は、行政不服審査法の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「請願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた請願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の請願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附則
昭和37年10月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年3月31日
この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則
昭和39年3月31日
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則
昭和40年3月31日
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則
昭和40年5月31日
この政令は、昭和四十年六月一日から施行する。ただし、第二十一条、第二十九条の二及び第八十七条の改正規定、第二十一条の次に五条を加える改正規定並びに附則第二項から第五項までの規定は昭和四十年七月一日から、第二十二条の三及び第二十五条第二号の改正規定は銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十年七月十五日)から施行する。
附則
昭和40年6月22日
(施行期日)
この政令は、港則法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。
附則
昭和40年6月28日
この政令は、昭和四十年七月一日から施行する。
附則
昭和40年11月15日
この政令は、昭和四十年十二月十五日から施行する。
附則
昭和41年3月31日
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、第九十二条第一項第二号、第二項及び第三項の改正規定は、同年六月一日から施行する。
附則
昭和41年3月31日
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則
昭和41年5月31日
この政令は、関税法等の一部を改正する法律附則第一項に規定する指定日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、昭和四十一年七月一日から施行する。
附則
昭和41年12月12日
(施行期日)
この政令は、昭和四十二年一月十日から施行する。
附則
昭和41年12月20日
この政令は、執行官法の施行の日(昭和四十一年十二月三十一日)から施行する。
附則
昭和42年5月31日
この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附則
昭和43年3月30日
この政令は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則
昭和43年6月24日
この政令は、暫定措置法の施行の日から施行する。
附則
昭和44年3月31日
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
昭和44年6月4日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第三の改正規定中新潟の項に係る部分は、昭和四十四年八月一日から施行する。
附則
昭和44年7月31日
この政令は、昭和四十四年八月一日から施行する。
附則
昭和45年1月31日
この政令は、昭和四十五年二月一日から施行する。
附則
昭和45年4月1日
(施行期日)
この政令は、昭和四十五年五月一日から施行する。
附則
昭和45年4月27日
この政令は、昭和四十五年五月一日から施行する。
附則
昭和45年5月27日
この政令は、昭和四十五年六月一日から施行する。
附則
昭和45年10月22日
この政令は、昭和四十五年十一月一日から施行する。
附則
昭和46年3月31日
この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
改正後の第六十条の二の規定の適用については、昭和四十六年十二月三十一日までの間は、同条中「定率法第五条(便益関税)」とあるのは、「定率法第五条(便益関税)及び関税暫定措置法第八条第三項(関税及び貿易に関する一般協定のジュネーヴ議定書の譲許税率の繰上げ実施)」とする。
附則
昭和46年6月1日
(施行期日)
この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附則
昭和46年7月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年7月29日
この政令は、昭和四十六年八月十二日から施行する。
附則
昭和47年3月31日
この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則
昭和47年5月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年5月1日
この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和47年7月6日
この政令は、昭和四十七年七月十日から施行する。
附則
昭和47年8月7日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四条の改正規定は、昭和四十七年九月一日から施行する。
附則
昭和48年3月31日
この政令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則
昭和48年4月23日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年5月31日
この政令は、昭和四十八年六月十五日から施行する。
附則
昭和48年10月23日
この政令は、昭和四十八年十一月一日から施行する。
附則
昭和49年3月30日
この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
この政令による改正後の関税法施行令第七十条第一項及び第七十条の二第二項の規定は、この政令の施行の際収容されている貨物については、この政令の施行の日以後の期間について適用する。
関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律附則第二条第二項に規定する貨物については、この政令による改正前の関税法施行令第八条の四第四号の規定は、なおその効力を有する。
附則
昭和49年6月27日
この政令は、昭和四十九年七月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、同年八月一日から施行する。
附則
昭和50年3月31日
この政令は、昭和五十年五月一日から施行する。
附則
昭和50年7月2日
(施行期日)
この政令は、昭和五十年七月十日から施行する。
附則
昭和51年3月31日
この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則
昭和52年9月30日
この政令は、昭和五十二年十月一日から施行する。
附則
昭和53年1月18日
(施行期日)
この政令は、昭和五十三年二月一日から施行する。
附則
昭和53年3月22日
この政令は、昭和五十三年三月三十日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、同年五月一日から施行する。
附則
昭和53年4月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月十八日)から施行する。
附則
昭和54年3月31日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則
昭和54年9月11日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定(「鹿児島=鹿児島」を「熊本=熊本
鹿児島=鹿児島」に改める部分に限る。)及び別表第四の改正規定(熊本の項を加える部分に限る。)は、昭和五十四年九月二十六日から施行する。
附則
昭和54年12月11日
この政令は、昭和五十四年十二月十二日から施行する。
附則
昭和55年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則
昭和55年8月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年8月30日
(施行期日)
この政令は、民事執行法の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
附則
昭和55年10月21日
この政令は、関税及び貿易に関する一般協定第七条の実施に関する協定が日本国について効力を生ずる日(昭和五十六年一月一日)から施行する。ただし、第二条中関税法施行令別表第四鹿児島の項の改正規定は公布の日から、同令第六十条第二項第一号の改正規定は昭和五十五年十二月一日から施行する。
附則
昭和56年1月27日
(施行期日)
この政令は、昭和五十六年二月一日から施行する。
附則
昭和56年3月20日
この政令は、昭和五十六年三月二十三日から施行する。
附則
昭和56年3月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
第3条
(関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の際現に収容されている貨物に係る収容課金又は当該貨物の保管に要した費用でこの政令の施行前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
附則
昭和56年11月17日
この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日(昭和五十七年三月三十一日)から施行する。
附則
昭和57年7月6日
この政令は、昭和五十七年七月十日から施行する。
附則
昭和58年3月31日
(施行期日)
この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則
昭和58年8月30日
(施行期日)
この政令は、昭和五十八年九月一日から施行する。
附則
昭和59年4月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
第3条
(関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の際現に収容されている貨物に係る収容課金又は当該貨物の保管に要した費用でこの政令の施行前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
附則
昭和60年3月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第15条
(関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行後に、たばこ事業法附則第二十五条第一項の規定により同法の施行後においてもなおその効力を有するものとされる同法附則第二条の規定による廃止前のたばこ専売法第七十九条第一項において、又は塩専売法附則第三十二条第一項の規定により同法の施行後においてもなおその効力を有するものとされる同法による改正前の塩専売法(附則第十九条において「旧塩専売法」という。)第五十五条第一項において準用する国税犯則取締法第十四条の規定により納付された貨物については、第十九条の規定による改正前の関税法施行令第六十四条の二の規定は、なおその効力を有する。
附則
昭和60年4月9日
この政令は、昭和六十年五月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の関税法施行令第九十二条第三項に規定する標本に該当する貨物で、この政令の施行の日の前日までに関税法第五十二条(同法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による申請又は同法第六十七条の規定による申告が行われたものに係る関税法その他の関税に関する法令の規定並びに国税通則法及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の規定に基づく税関長の権限の委任については、なお従前の例による。
附則
昭和60年7月9日
(施行期日)
この政令は、昭和六十年七月十五日から施行する。ただし、別表第一兵庫県の部尼崎の項及び西宮の項の改正規定並びに別表第二兵庫県の項の改正規定並びに次項から附則第四項までの規定は、同年十月一日から施行する。
附則
昭和61年3月31日
(施行期日)
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
昭和62年3月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第3条
(関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の際現に収容されている貨物に係る収容課金又は当該貨物の保管に要した費用でこの政令の施行前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
附則
昭和62年3月27日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和62年8月13日
この政令は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
第一条の規定による改正前の関税法施行令第七十条第一項ただし書に規定する貴石で、第一条の規定による改正後の関税法施行令第七十条第一項ただし書に規定する貴石に該当しないもののうち、この政令の施行の際収容されているものに係る収容課金の額については、この政令の施行前の収容期間に限り、なお従前の例による。
附則
昭和62年11月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十一月十日)から施行する。
附則
昭和63年3月31日
(施行期日)
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、第一条及び第三条の規定並びに第四条中関税暫定措置法施行令目次の改正規定(「原油の減税」を「原油の免税」に改める部分に限る。)、同令第八章の章名の改正規定、同令第二十一条の二の見出しの改正規定、同令第二十一条の三の見出し及び同条第一項の改正規定、同令第二十一条の四の改正規定並びに同令第二十一条の五の改正規定は、同年八月一日から施行する。
附則
昭和63年5月24日
この政令は、昭和六十三年六月一日から施行する。
附則
昭和63年6月21日
この政令は、昭和六十三年七月二十日から施行する。
附則
昭和63年7月12日
(施行期日)
この政令は、昭和六十三年七月二十日から施行する。
附則
昭和63年10月28日
この政令は、昭和六十三年十一月一日から施行する。
附則
昭和63年12月23日
この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
附則
昭和63年12月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。ただし、第七条(大蔵省組織令第三十四条第一号の改正規定を除く。)、第十一条(関税法施行令第十一条を削り、第十条の二を第十一条とする改正規定及び同令第六十二条の二第一号の改正規定を除く。)、第十三条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第十六条を削る改正規定に限る。)、第十四条及び第十九条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令目次の改正規定及び同令第五章第四節中第九十条の前に一条を加える改正規定に限る。)の規定は、消費税法の施行の日から施行する。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
この政令は、平成元年五月十三日から施行する。
附則
平成2年3月30日
この政令は、平成二年四月六日から施行する。
附則
平成2年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
附則
平成2年9月27日
この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。
附則
平成3年3月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
第2条
(関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の際現に収容されている貨物の保管に要した費用でこの政令の施行前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
附則
平成3年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成3年5月24日
この政令は、平成三年六月三日から施行する。ただし、別表第二の改正規定(「福岡 福岡」を
に改める部分に限る。)及び別表第四の改正規定(広島の項を加える部分に限る。)は、同月二十一日から施行する。
附則
平成4年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成4年4月1日
この政令は、平成四年四月六日から施行する。ただし、別表第二の改正規定(「広島広島」を
に改める部分に限る。)及び別表第四の改正規定(香川の項を加える部分に限る。)は、同月二十日から施行する。
附則
平成4年5月13日
この政令は、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。
附則
平成4年6月19日
(施行期日)
この政令は、平成四年七月一日から施行する。
附則
平成5年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
附則
平成5年4月23日
この政令は、平成五年四月二十六日から施行する。
附則
平成5年10月27日
この政令は、平成五年十月二十九日から施行する。
附則
平成6年3月30日
この政令は、平成六年四月四日から施行する。
附則
平成6年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成6年6月3日
この政令は、平成六年六月十日から施行する。
附則
平成6年8月17日
この政令は、平成六年九月四日から施行する。
附則
平成6年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成6年12月21日
この政令は、平成六年十二月三十日から施行する。
附則
平成6年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。
第2条
(認定手続に係る経過措置)
改正法第一条の規定による改正後の関税定率法第二十一条第四項から第七項までの規定及び第二条の規定による改正後の関税定率法施行令第六十一条の三の規定は、施行日以後に輸入申告がされる貨物及び施行日以後に関税法第七十六条第三項の規定による通知がされる郵便物について適用し、施行日前に輸入申告がされた貨物及び施行日前に同項の規定による通知がされた郵便物については、なお従前の例による。
附則
平成7年3月31日
この政令は、平成七年四月二日から施行する。ただし、別表第二の改正規定(「香川高松を
」に改める部分に限る。)は、同月四日から施行する。
附則
平成7年12月22日
(施行期日)
この政令は、平成八年一月五日から施行する。
附則
平成7年12月27日
この政令は、平成八年一月一日から施行する。
附則
平成8年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
附則
平成8年4月17日
この政令は、平成八年四月二十五日から施行する。
附則
平成8年5月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年7月12日
この政令は、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。
附則
平成8年8月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成八年九月十三日から施行する。
附則
平成9年2月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成九年十月一日から施行する。
附則
平成9年9月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成九年十一月十一日から施行する。
附則
平成9年10月17日
(施行期日)
この政令は、平成九年十月二十四日から施行する。
附則
平成9年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附則
平成10年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成10年6月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に定める日(平成十年六月二十九日)から施行する。
附則
平成11年6月11日
この政令は、平成十一年六月十七日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、同年七月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年7月12日
(施行期日)
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
附則
平成12年8月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第3条
(関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行後に、法附則第十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十条において準用する国税犯則取締法第十四条の規定により納付された貨物については、第三条の規定による改正前の関税法施行令第六十四条の二の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成13年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年8月10日
(施行期日)
この政令は、平成十三年九月十日から施行する。
附則
平成13年12月5日
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附則
平成13年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附則
平成14年1月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税法施行令第四条の二、第四条の十二、第三十六条の三、第五十一条の四、第五十一条の十二及び第六十一条の改正規定は、新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定の効力発生の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附則
平成14年12月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第4条
(関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に郵政官署が日本郵政公社法施行法(以下「施行法」という。)第百十四条の規定による改正前の関税法第七十七条第三項ただし書の郵便物を交付した場合において、施行日において当該郵便物に係る第五十一条の規定による改正前の関税法施行令第六十七条の規定による書類の還付がされていないときは、その交付は公社がしたものとみなして、第五十一条の規定による改正後の関税法施行令第六十七条の規定を適用する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、題名の改正規定、第一条の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)、第二条第一項の改正規定、第三条第二項の改正規定、第十条から第十三条までの改正規定、第十五条第一項の改正規定、第十六条の改正規定及び第二十条の改正規定並びに附則第四条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成15年12月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。
附則
平成16年3月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税法施行令目次の改正規定、同令第八章の章名を削る改正規定、同令第八十二条の次に章名を付する改正規定、同令第八十三条の改正規定及び同令第八十五条の改正規定(「第九十五条第三項」を「第九十五条第四項」に改める部分に限る。)は同年十月一日から、第三条中関税暫定措置法施行令別表第一の改正規定は同年五月一日から施行する。
第2条
(関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の際現に収容されている貨物に係る収容課金又は当該貨物の保管に要した費用でこの政令の施行前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
附則
平成16年12月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
附則
平成17年1月4日
この政令は、平成十七年二月十七日から施行する。
附則
平成17年2月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年2月25日
この政令は、関税暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成17年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税法施行令第四条の五第一項第三号の改正規定、同令第四条の七第一項第四号の改正規定、同令第六条第二項(「又は無申告加算税」を「、無申告加算税又は重加算税」に改める部分に限る。)の改正規定、同令第九条の三を同令第九条の五とし、同令第九条の二の次に二条を加える改正規定、同令第八十三条第六項の改正規定(「第九十四条第二項(電磁的記録による帳簿の備付け等についての規定の準用)」を「第九十四条第三項」に改める部分及び「輸入者」の下に「又は輸出者」を加える部分に限る。)、同項を同条第九項とする改正規定、同条第五項を同条第七項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第六項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同条第二項の改正規定、同項を同条第三項とし、同項の次に一項を加える改正規定及び同条第一項の次に一項を加える改正規定、第二条中関税定率法施行令第五十四条の十五及び第五十四条の十七の改正規定、第四条の規定並びに第七条の規定(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第十一条の改正規定を除く。)並びに附則第三条の規定は同年十月一日から、第一条中関税法施行令第十二条第一項第四号及び第五号の改正規定は同年十一月一日から施行する。
附則
平成17年7月21日
この政令は、平成十八年三月一日から施行する。ただし、第一条中関税法施行令第四条の六、第四条の七第一項第二号及び第三号、第四条の八、第四条の九第二号並びに第四条の十の改正規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成18年3月17日
この政令は、平成十八年三月二十六日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第2条
(関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の日前に関税法第六十七条の規定により輸入の申告がされた貨物であって、同日以後に同法第七条の二第二項に規定する特例申告がされる貨物に係る関税法施行令第四条の四第二号の規定の適用については、第一条の規定による改正後の同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成18年5月8日
この政令は、経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則
平成18年5月17日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年5月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年六月一日から施行する。ただし、第一条中関税法施行令別表第二の改正規定は同月八日から、第四条の規定は同年七月一日から施行する。
附則
平成18年8月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
第5条
この政令の施行の際現に存する指定法人については、第三条の規定による改正前の関税法施行令第三十条の二の規定は、改正法附則第四条第四項の規定により指定法人が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附則
平成18年9月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の施行の日から、第四条の規定は平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成18年11月1日
この政令は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、第一条中関税法施行令第十六条の二第一項第一号の改正規定は公布の日から、第一条(同号の改正規定を除く。)、第四条及び第六条の規定は平成十九年二月一日から施行する。
附則
平成19年2月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十九年十二月十日)から施行する。
附則
平成19年3月2日
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の関税法施行令第六十二条の十六第一項ただし書の規定は、第一条の規定による改正前の同令第六十二条の十六第四項の規定に基づいて行われた通知に係る同条第一項の認定手続については、適用しない。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第17条
(関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に旧公社が整備法第五十六条の規定による改正前の関税法第七十七条第三項ただし書の郵便物を交付した場合において、施行日において当該郵便物に係る第二十七条の規定による改正前の関税法施行令第六十七条の規定による書類の還付がされていないときは、その交付は郵便事業株式会社がしたものとみなして、第二十七条の規定による改正後の関税法施行令第六十七条の規定を適用する。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年8月3日
この政令は、戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則
平成19年9月20日
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成19年9月25日
この政令は、経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、第三条の規定は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成19年11月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十二月一日から施行する。
第4条
(関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に前条の規定による改正前の関税法施行令別表第一に規定する大阪港、尼崎西宮芦屋港又は神戸港への入港に係るものとして一時納付とん税等(とん税法第三条第二号に掲げる税率によるとん税及び特別とん税法第三条第二号に掲げる税率による特別とん税をいう。以下この条において同じ。)が納付されている場合において、施行日において当該一時納付とん税等に係る最初の入港の日(以下この条において「入港日」という。)から起算して一年を経過していないときは、当該入港日から起算して一年を経過する日までは、前条の規定による改正後の関税法施行令別表第一に規定する阪神港への入港に係るものとして当該一時納付とん税等が納付されているものとみなして、とん税法第五条第一項ただし書(特別とん税法第六条において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
附則
平成19年12月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
第14条
(関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
既登録社債等については、第十二条の規定による改正前の関税法施行令第八条の二第一項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の日前に関税法第六十七条の規定により輸入の申告がされた貨物であって、同日以後に同法第七条の二第二項に規定する特例申告がされる貨物に係る第一条の規定による改正前の関税法施行令第四条の四及び第四条の十二の規定の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年5月28日
この政令は、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、経済上の連携に関する日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則
平成20年6月18日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年6月27日
この政令は、平成二十年七月一日から施行する。
附則
平成20年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年7月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成20年8月29日
この政令は、包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定の効力発生の日から施行する。
附則
平成20年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年二月十六日。次条において「施行日」という。)から施行する。
第2条
(関税法の一部改正に伴う経過措置)
改正法第三条の規定による改正後の関税法第六十三条の九第一項に規定する郵便物を同項の規定により運送しようとする者は、施行日前においても、同項及び同条第二項の規定の例により、税関長への届出及び運送目録の税関への提示を行い、並びに運送目録の税関の確認を受けることができる。
附則
平成20年11月12日
この政令は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成21年6月3日
この政令は、平成二十一年六月四日から施行する。
附則
平成21年7月29日
この政令は、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定の効力発生の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則
平成21年8月14日
この政令は、平成二十一年八月二十日から施行する。
附則
平成22年3月10日
この政令は、平成二十二年三月十一日から施行する。
附則
平成22年3月31日
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成23年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成23年6月24日
この政令は、日本国とインド共和国との間の包括的経済連携協定の効力発生の日から施行する。
附則
平成23年11月28日
この政令は、平成二十四年一月一日から施行する。ただし、第一条の規定(関税法施行令第二条の改正規定を除く。)は、平成二十三年十二月一日から施行する。
附則
平成24年1月20日
この政令は、経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則
平成24年3月31日
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条(関税法施行令第八十七条第二項の改正規定を除く。)、第九条(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第三条第二項の改正規定及び同令別表第四二号の改正規定に限る。)及び第十条の規定は、平成二十四年七月一日から施行する。
附則
平成24年7月4日
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
改正法第二条の規定による改正後の関税法(以下この項において「新関税法」という。)第十五条第七項及び第八項の規定は、これらの項に規定する積荷であって、この政令の施行の日後に第一条の規定による改正後の関税法施行令第十二条第七項本文に定める時(同項ただし書の規定によりその時までに新関税法第十五条第七項及び第八項の規定による報告を行うことが困難なものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時)が到来するものについて適用する。
附則
平成24年7月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
第6条
(関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に郵便事業株式会社が平成二十四年改正法附則第二十八条の規定による改正前の関税法第七十七条第三項ただし書の郵便物を交付した場合において、施行日において当該郵便物に係る第八条の規定による改正前の関税法施行令第六十七条の規定による書面の還付がされていないときは、その交付は日本郵便株式会社がしたものとみなして、第八条の規定による改正後の関税法施行令第六十七条の規定を適用する。
附則
平成25年3月30日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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