• 土地家屋調査士法施行令
    • 第1条 [認定手数料]
    • 第2条 [受験手数料]
    • 第3条 [土地家屋調査士試験委員]
    • 第4条 [法第六十三条第一項の政令で定める公共の利益となる事業を行う者]

土地家屋調査士法施行令

平成24年3月22日 改正
第1条
【認定手数料】
土地家屋調査士法(以下「法」という。)第3条第5項の手数料の額は、二千四百円とする。
第2条
【受験手数料】
法第6条第7項の受験手数料の額は、七千二百円とする。
第3条
【土地家屋調査士試験委員】
土地家屋調査士試験委員は、非常勤とする。
第4条
【法第六十三条第一項の政令で定める公共の利益となる事業を行う者】
法第63条第1項の政令で定める公共の利益となる事業を行う者は、次の各号に掲げる事業について、不動産の表示に関する登記につき必要な調査若しくは測量をしようとし、又はその登記を申請しようとする当該各号に定める者とする。
土地改良法による土地改良事業 土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合、農業協同組合連合会、農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法第8条第1項に規定する農地保有合理化法人をいう。第7号において同じ。)、農地利用集積円滑化団体(農業経営基盤強化促進法第11条の12に規定する農地利用集積円滑化団体(同法第4条第2項第1号に規定する農地売買等事業を行う者に限る。)をいう。第8号において同じ。)であつて一般社団法人若しくは一般財団法人であるもの又は土地改良法第95条第1項の規定により土地改良事業を行う同法第3条に規定する資格を有する者
国土調査法第2条第1項第3号の規定による地籍調査 土地改良区、土地改良区連合、土地区画整理組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水害予防組合、水害予防組合連合、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
土地区画整理法による土地区画整理事業 土地区画整理組合又は同法第3条第1項若しくは第3項の規定による施行者
新住宅市街地開発法による新住宅市街地開発事業同法第45条第1項の規定による施行者
都市再開発法による市街地再開発事業 市街地再開発組合又は同法第2条の2第1項若しくは第3項の規定による施行者
農業経営基盤強化促進法第4条第2項に規定する農地保有合理化事業その他の農地保有の合理化に関する事業で農業振興地域の整備に関する法律第6条第1項の規定により指定された農業振興地域の区域内において行われるもの 農地保有合理化法人
農業経営基盤強化促進法第4条第3項に規定する農地利用集積円滑化事業 農地利用集積円滑化団体(市町村であるものを除く。)
農住組合法第7条第1項第1号又は第2項第3号に規定する事業 農住組合
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業 防災街区整備事業組合又は同法第119条第1項若しくは第3項の規定による施行者
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第12条第1項第1号から第6号まで及び第11号並びに第3項の事業 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
独立行政法人水資源機構法第12条第1項第1号から第3号まで及び第2項の事業 独立行政法人水資源機構
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条第1項第1号及び第2項第1号の事業 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
附則
この政令は、昭和五十五年一月一日から施行する。
独立行政法人都市再生機構法附則第十二条第一項及び第十四条第一項の規定により独立行政法人都市再生機構がこれらの規定に規定する業務を行う場合には、第四条第十三号中「並びに第二項及び第三項の事業」とあるのは、「、第二項及び第三項並びに附則第十二条第一項及び第十四条第一項の事業」とする。
日本道路公団等民営化関係法施行法第二十三条第一項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が同項の業務を行う場合には、第四条第十四号中「第二項第一号の事業」とあるのは、「第二項第一号並びに日本道路公団等民営化関係法施行法第二十三条第一項の事業」とする。
独立行政法人森林総合研究所法附則第八条第一項、第九条第一項及び第十一条第一項の規定により独立行政法人森林総合研究所がこれらの規定に規定する業務を行う場合には、第四条中「定める者」とあるのは、「定める者並びに独立行政法人森林総合研究所法附則第八条第一項、第九条第一項及び第十一条第一項の事業について、不動産の表示に関する登記につき必要な調査若しくは測量をしようとし、又はその登記を申請しようとする独立行政法人森林総合研究所」とする。
附則
昭和59年3月6日
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則
昭和60年7月12日
この政令は、昭和六十年七月十八日から施行する。
附則
昭和62年3月13日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月15日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成5年7月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成五年八月二日)から施行する。
第7条
(土地家屋調査士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律附則第三条第二項の規定により同項に規定する旧農地保有合理化促進事業の実施について従前の例によることとしている間は、前条の規定による改正後の土地家屋調査士法施行令第四条第一号中「農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法第四条第二項に規定する法人をいう。以下同じ。)であつて、民法第三十四条の規定により設立されたもの」とあるのは「農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法第四条第二項に規定する法人をいう。以下同じ。)であつて、民法第三十四条の規定により設立されたもの、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の際現に存する同令第二条の規定による改正前の農地法施行令(以下「旧農地法施行令」という。)第一条の三に規定する同法第三十四条の規定により設立された法人(以下「旧農地保有合理化民法法人」という。)」と、同条第七号中「農地保有合理化法人であつて、民法第三十四条の規定により設立されたもの(農地保有合理化事業にあつては、当該法人又は農地保有合理化法人である農業協同組合)」とあるのは「農地保有合理化法人であつて、民法第三十四条の規定により設立されたもの(農地保有合理化事業にあつては、当該法人又は農地保有合理化法人である農業協同組合)又は旧農地保有合理化民法法人(農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律第二条の規定による改正前の農地法第三条第二項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業にあつては、当該法人又は旧農地法施行令第一条の三に規定する農業協同組合)」とする。
附則
平成6年3月18日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月19日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月17日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成14年5月31日
この政令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。
附則
平成15年3月28日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年7月30日
この政令は、平成十五年八月一日から施行する。
附則
平成15年10月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年12月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年4月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成17年6月1日
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成17年6月29日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年10月21日
この政令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月二十四日)から施行する。
附則
平成18年2月8日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月2日
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成21年12月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
第28条
(土地家屋調査士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の土地家屋調査士法施行令第四条の規定の適用については、改正法附則第十二条第一項の規定によりなお従前の例により同項に規定する旧農地売買等事業を実施する同項に規定する旧市町村農地保有合理化法人であって、一般社団法人又は一般財団法人であるものは同令第四条第一号及び第七号に定める農地保有合理化法人とみなし、農業協同組合であるものは同号に定める農地保有合理化法人とみなす。
附則
平成24年3月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。
第32条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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