• 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法

平成24年8月22日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
第2条
【名称】
この法律及び独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構とする。
第3条
【機構の目的】
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)は、鉄道の建設等に関する業務及び鉄道事業者、海上運送事業者等による運輸施設の整備を促進するための助成その他の支援に関する業務を総合的かつ効率的に行うことにより、輸送に対する国民の需要の高度化、多様化等に的確に対応した大量輸送機関を基幹とする輸送体系の確立並びにこれによる地域の振興並びに大都市の機能の維持及び増進を図るとともに、運輸技術に関する基礎的研究に関する業務を行うことにより、陸上運送、海上運送及び航空運送の円滑化を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。
参照条文
第4条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
鉄道事業鉄道事業法による鉄道事業及び軌道法による軌道事業をいう。
鉄道事業者鉄道事業法による鉄道事業者及び軌道法による軌道経営者をいう。
新幹線鉄道全国新幹線鉄道整備法による新幹線鉄道をいう。
主要幹線鉄道 大都市圏(政令で定める大都市及びその周辺の地域をいう。以下同じ。)と地方の中核都市とを連絡する中距離の旅客輸送の需要に応ずる鉄道のうち新幹線鉄道と直接又は間接に接続することにより大都市圏と地方の中核都市間における最も適切な輸送経路を形成し、又は形成することとなるもの及び主として長距離の貨物輸送の需要に応ずる鉄道をいう。
都市鉄道 大都市圏その他政令で定める大都市(その周辺の地域を含む。)における旅客輸送の需要に応ずる鉄道(軌道を含む。)をいう。
海上運送事業者 次のいずれかに該当する者をいう。
海上運送法第3条第1項又は第21条第1項(これらの規定を同法第44条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた者
イに掲げる者の事業の用に供する船舶の貸渡し(期間傭船を含む。)をする事業を営む者であって、海上運送法第33条において準用する同法第20条第1項の規定による船舶貸渡業の届出をしたもの
内航海運業法第3条第1項の規定による内航海運業の登録を受けた者
高度船舶技術 船舶、船舶用機関及び船舶用品(以下「船舶等」という。)の製造及び修繕に関する技術であって、それらの性能又は品質の著しい向上に資するものその他の造船に関する事業における技術の高度化に相当程度寄与するものをいう。
運輸技術 陸上運送、海上運送及び航空運送の基盤となる施設の機能の向上その他の陸上運送、海上運送及び航空運送の円滑化に資する技術のうち国土交通省の所掌に係るものであって、その水準の著しい向上により、陸上運送、海上運送及び航空運送の利用者の利便の増進、これらの運送の安全の確保その他の国民生活の向上に相当程度寄与するものをいう。
第5条
【事務所】
機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。
第6条
【資本金】
機構の資本金は、附則第2条第4項並びに第3条第4項及び第5項の規定により政府から出資があったものとされた金額並びに同条第4項の規定により株式会社日本政策投資銀行法附則第15条第1項の規定による解散前の日本政策投資銀行(以下「旧日本政策投資銀行」という。)から出資があったものとされた金額の合計額とする。
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第16条第1項の信用基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。
機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
参照条文
第2章
役員及び職員
第7条
【役員】
機構に、役員として、その長である理事長及び監事三人を置く。
機構に、役員として、副理事長一人及び理事八人以内を置くことができる。
第8条
【副理事長及び理事の職務及び権限等】
副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して機構の業務を掌理する。
通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。
前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
第9条
【役員の任期】
理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。
参照条文
第10条
【役員の欠格条項の特例】
通則法第22条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の役員又は職員(非常勤の者を除く。)
鉄道事業者、海上運送事業者若しくは第12条第2項第3号に掲げる業務の対象となる事業等を行うその他の者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
船舶、船舶用機関若しくは船舶用品の製造、修繕若しくは貸付けの事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
前号に掲げる者のほか、物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
運輸事業を営む者であって第12条第1項第1号若しくは第5号に定める鉄道施設若しくは軌道施設に係る鉄道若しくは軌道と競争関係にあるもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
第2号から前号までに掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
機構の役員の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第10条第1項」とする。
第11条
【役員及び職員の地位】
機構の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第3章
業務等
第12条
【業務の範囲】
機構は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。
新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。
新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。
第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸し付け、又は譲渡すること。
前号又は第6号の規定により貸し付けた鉄道施設に係る災害復旧工事を行うこと。
国土交通省令で定める規格を有する鉄道(新幹線鉄道を除く。)又は軌道に係る鉄道施設又は軌道施設の建設及び政令で定める大規模な改良(以下「大改良」という。)を行うこと。
前号の規定により建設又は大改良をした鉄道施設又は軌道施設を当該鉄道又は軌道に係る鉄道事業者に貸し付け、又は譲渡すること。
海上運送事業者と費用を分担して船舶を建造し、当該船舶を当該海上運送事業者に使用させ、及び当該船舶を当該海上運送事業者に譲渡すること。
前号の規定により船舶を建造する海上運送事業者に対し、当該船舶について、建造若しくは改造又は保守若しくは修理に関する技術的援助を行うこと。
民間において行われる高度船舶技術に関する試験研究に必要な資金(以下「試験研究資金」という。)又は高度船舶技術を用いた船舶等の製造、保守若しくは修理に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。
金融機関からの試験研究資金の借入れに係る利子の支払に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。
試験研究資金又は高度船舶技術を用いた船舶等の製造に必要な資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
高度船舶技術に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
高度船舶技術に関する調査を行うこと。
運輸技術に関する基礎的研究を行い、その成果を普及すること。
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
機構は、前項に規定する業務のほか、第3条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
主要幹線鉄道又は都市鉄道に係る鉄道施設(軌道施設を含む。)の建設又は改良に関する事業を行う鉄道事業者に対し、当該事業に要する費用に充てる資金の一部について、予算で定める国の補助金等(補助金その他相当の反対給付を受けない給付金であって政令で定めるものをいう。以下同じ。)の交付を受け、これを財源として、補助金等を交付すること。
鉄道軌道整備法第8条第7項又は踏切道改良促進法第8条第3項の規定による国の補助金の交付を受け、これを財源として、鉄道事業者に対し、補助金を交付すること。
前二号に規定するもののほか、鉄道施設(軌道施設を含む。)の建設又は改良(これらに関する調査を含む。)に関する事業、鉄道事業に係る技術の開発に関する事業、鉄道事業の業務運営の能率化に関する措置その他の鉄道事業の健全な発達を図る上で必要となる事業又は措置を行う鉄道事業者その他の者に対し、これらの事業等に要する費用に充てる資金の全部又は一部について、予算で定める国の補助金等の交付を受け、これを財源として、補助金等を交付すること。
前三号の業務に附帯する業務を行うこと。
機構は、前二項に規定する業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。
第1項第1号又は第5号の鉄道施設で高架のものの建設と一体として建設することが適当であると認められる事務所、倉庫、店舗その他の施設を、当該鉄道施設の建設に伴って機構が取得した土地に建設し、及び管理すること。
鉄道に関する工事並びに調査、測量、設計、試験及び研究を行うこと。
第13条
【鉄道施設の貸付け等】
機構は、前条第1項第3号又は第6号の規定により鉄道施設又は軌道施設を貸し付け、又は譲渡しようとするときは、貸付料又は譲渡価額について、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。貸付料を変更しようとするときも、同様とする。
前項の規定による貸付け及び譲渡に関し必要な事項は、政令で定める。
第1項の規定により機構が譲渡を行う場合においては、通則法第30条第2項第5号及び第48条第1項の規定は、適用しない。
第14条
【業務の委託】
機構は、国土交通大臣の認可を受けて、第12条第1項第11号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。
金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関(第25条第1項及び第31条において「受託金融機関」という。)の役員又は職員であって当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第15条
【試験研究実施者等の納付金】
機構は、通則法第28条第1項に規定する業務方法書(以下「業務方法書」という。)で定めるところにより、第12条第1項第9号の助成金の交付を受けて高度船舶技術に関する試験研究若しくは高度船舶技術を用いた船舶等の製造を行った者又はその承継人(以下この条において「試験研究実施者等」という。)から、当該高度船舶技術の利用により試験研究実施者等が得た収入又は利益の一部を同号に掲げる業務に要する経費に充てるための納付金として徴収することができる。
第16条
【信用基金】
機構は、第12条第1項第11号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関する信用基金を設け、第6条第2項後段の規定により政府が示した金額をもってこれに充てるものとする。
前項の信用基金は、国土交通省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加又は減少するものとする。
第17条
【区分経理等】
機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
第12条第1項第1号から第6号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第3項の業務
第12条第1項第7号から第13号までの業務及びこれらに附帯する業務
第12条第1項第14号の業務及びこれに附帯する業務
機構は、前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる業務に関する事業に要する費用に充てる資金として国から交付を受けた補助金等については、同項第4号に掲げる業務に係る勘定(以下「助成勘定」という。)に繰り入れ、当該補助金等の全部に相当する金額を、遅滞なく、同項第1号に掲げる業務に係る勘定(以下「建設勘定」という。)に繰り入れるものとする。
機構は、第1項の規定にかかわらず、附則第3条第1項の規定により機構が承継した新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(以下「譲渡法」という。)第1条に規定する新幹線鉄道施設の譲渡の対価の支払を受ける債権(第23条において「特定債権」という。)に基づき、譲渡法第2条に規定する旅客鉄道株式会社から毎事業年度において支払を受ける額(次項において「特定債権に基づく毎事業年度の支払額」という。)については、助成勘定に繰り入れ、当該額の一部に相当する金額を、次に掲げる事業に要する費用(第1号に掲げる事業については、当該事業に係る借入れに係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に要する費用を含む。)の一部に充てるため、建設勘定に繰り入れるものとする。
第12条第1項第1号に掲げる業務に関する事業
第12条第1項第5号に掲げる業務に関する事業(附則第14条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(以下「旧事業団法」という。)第20条第1項第3号の規定による貸付けに係るものに限る。)
前項の規定による繰入れ及び附則第11条第1項第5号の規定による助成は、政令で定めるところにより、第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号に掲げる額を減じて得た額の範囲内において行うものとする。
特定債権に基づく毎事業年度の支払額
次項及び第6項の規定による繰入れ(附則第3条第10項後段の規定によるものを含む。)、附則第11条第1項第5号の規定による貸付金(旧事業団法第20条第1項第3号の規定による貸付金及び旧事業団法附則第15条の規定による廃止前の鉄道整備基金法(以下「旧基金法」という。)第20条第1項第3号の規定による貸付金を含む。)の償還又は旧事業団法第20条第7項の協定に基づく寄託金(旧基金法第20条第6項の協定に基づく寄託金を含む。)の返還があったときは、当該繰入金、償還金及び返還金の額の合計額
当該事業年度における旧事業団法附則第7条第1項の規定により運輸施設整備事業団(以下「事業団」という。)が承継し、さらに、附則第3条第1項の規定により機構が承継した債務の償還及び当該債務に係る利子の支払(これらに係る借入れに係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払並びにこれらに係る管理費その他政令で定める費用の支払を含む。第19条第1項第2号において「特定債務の償還等」という。)の確実かつ円滑な実施に要する費用の額並びに日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第11条第2項において「債務等処理法」という。)に基づいて機構が行う業務の確実かつ円滑な実施のために附則第3条第11項の規定により繰り入れる額として政令で定めるところにより算定した額
機構は、第1項の規定にかかわらず、第3項第1号に掲げる事業(附則第14条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法(以下「旧公団法」という。)第19条第1項第1号に掲げる業務に関する事業であって、譲渡法附則第2条の規定による廃止前の新幹線鉄道保有機構法附則第13条第1項の交付金、旧基金法第20条第1項第1号の交付金又は旧事業団法第20条第1項第1号の交付金の交付を受けて行われたものを含む。)について、政令で定めるところにより算定される剰余金を生じたときは、当該剰余金の額に相当する金額を建設勘定から助成勘定に繰り入れるものとする。
機構は、第1項の規定にかかわらず、第3項第2号に掲げる事業に要する費用の一部に充てるため同項の規定により繰り入れた金額に相当する金額については、後日、政令で定めるところにより、建設勘定から助成勘定に繰り入れるものとする。
第18条
【利益及び損失の処理の特例等】
機構は、前条第1項第3号及び第4号に掲げる業務に係る勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項及び次項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第12条に規定する業務(前条第3項及び附則第3条第11項に規定する繰入れを含む。)の財源に充てることができる。
機構は、助成勘定において、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における同項に規定する積立金として整理することができる。
国土交通大臣は、前二項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
機構は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項及び第2項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
前条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に係る勘定における通則法第44条第1項ただし書の規定の適用については、同項中「第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付する場合又は第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。
第1項第3項及び第4項の規定は、前項の勘定について準用する。この場合において、第1項中「通則法第44条第1項」とあるのは、「第5項の規定により読み替えられた通則法第44条第1項」と読み替えるものとする。
前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第19条
【長期借入金及び鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券】
機構は、次に掲げる業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(以下「機構債券」という。)を発行することができる。
第12条第1項第1号から第8号まで及び第11号から第13号までの業務並びにこれらに附帯する業務を行うために必要がある場合
特定債務の償還等を行うために必要がある場合
国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
第1項の規定による機構債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
機構は、国土交通大臣の認可を受けて、機構債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
会社法第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
前各項に定めるもののほか、機構債券に関し必要な事項は、政令で定める。
第20条
【債務保証】
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は機構債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第2条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
第21条
【償還計画】
機構は、毎事業年度、長期借入金及び機構債券の償還計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
第22条
【補助金】
政府は、予算の範囲内において、機構に対し、第12条第1項第9号の業務(試験研究資金に充てるための助成金を交付する業務に限る。)に要する経費の一部を補助することができる。
第23条
【財産の処分等の制限】
機構は、通則法第48条第1項の規定にかかわらず、特定債権を譲渡し、又は担保に供することができない。これを免除し、又は交換する場合も同様とする。
機構は、国土交通大臣の認可を受けた場合でなければ、特定債権の内容を変更することができない。
国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
参照条文
第24条
【補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用】
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下この条において「補助金等適正化法」という。)第4条第10条第1項及び第2項第17条から第22条まで並びに第24条の2の規定は、第12条第1項第9号の規定により機構が交付する助成金(試験研究資金に充てるための助成金に限る。)及び同条第2項第1号から第3号までの規定により機構が交付する補助金等について準用する。この場合において、補助金等適正化法第10条第1項及び第2項第17条第1項及び第2項第18条第19条第3項第20条第21条第1項第21条の2第22条並びに第24条の2中「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の理事長」と、補助金等適正化法第19条第1項及び第2項中「国」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と読み替えるものとする。
第25条
【報告及び検査】
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、受託金融機関に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第4章
雑則
第26条
【財務大臣との協議】
国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
第13条第1項第14条第1項第19条第1項若しくは第5項第21条第1項又は第23条第2項の規定による認可をしようとするとき。
第18条第1項又は第2項の規定による承認をしようとするとき。
第27条
【主務大臣等】
機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣、国土交通省及び国土交通省令とする。
第28条
【他の法令の準用】
不動産登記法及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
第29条
削除
第30条
【国家公務員宿舎法の適用除外】
国家公務員宿舎法の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
第5章
罰則
第31条
第25条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
参照条文
第32条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
この法律の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
第12条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第二十七条、次条、附則第三条及び第二十一条の規定は、同年七月一日から施行する。
第2条
(日本鉄道建設公団の解散等)
日本鉄道建設公団(以下「公団」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
機構の成立の際現に公団が有する旧公団法第十九条に規定する業務に係る権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
第一項の規定により機構が公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(附則第十六条の規定による改正前の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「旧債務等処理法」という。)第二十七条第一項に規定する勘定(以下この項及び次項において「旧特例業務勘定」という。)に係るものを除く。)から負債の金額(旧特例業務勘定に係るものを除く。)を差し引いた額のうち、第一項の規定による公団の解散の時における公団の資本金に相当する金額(第二項の規定により国が承継する資産がある場合には、当該資産の価額に相当する金額を除く。以下この項において同じ。)を除いたものは、建設勘定において資本剰余金として整理するものとし、第一項の規定による公団の解散の時における公団の資本金に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
第一項の規定により機構が公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、公団の旧特例業務勘定に属する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、附則第十六条の規定による改正後の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「新債務等処理法」という。)第二十七条第一項に規定する勘定(次条において「新特例業務勘定」という。)に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
前二項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第3条
(事業団の解散等)
事業団は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
機構の成立の際現に事業団が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律(以下この条及び附則第十一条において「旧事業団法一部改正法」という。)附則第三条第五項の規定により政府及び旧日本政策投資銀行以外の者から事業団に旧事業団法第二十四条の三第一項の信用基金に充てるべきものとして拠出されたものとされた金額(旧事業団法第二十八条第三号に掲げる業務に係る勘定において旧事業団法第二十九条第一項の規定により積立金として積み立てられている金額があるときは当該金額を加算した金額とし、同条第二項の規定により繰越欠損金として整理されている金額があるときは当該金額を控除した金額とする。)並びに旧事業団法第二十八条第一号に掲げる業務に係る勘定に係るものを除く。)から負債の金額(同号に掲げる業務に係る勘定に係るものを除く。)を差し引いた額は、政府及び旧日本政策投資銀行から機構に対し出資されたものとする。この場合において、政府及び旧日本政策投資銀行からそれぞれ機構に対し出資されたものとされた金額は、事業団に対する政府からの出資額(第二項の規定により国が承継する資産がある場合には、当該資産の価額に相当する金額を除く。)及び旧日本政策投資銀行からの出資額の割合に応じて按分した金額とし、当該出資されたものとされた金額のうち第十七条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定に係るものは、政府及び旧日本政策投資銀行から機構に対し第十六条第一項の信用基金に充てるべきものとして出資されたものとする。
第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧事業団法第二十八条第一号に掲げる業務に係る勘定に属する資産のうち機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額のうち、旧基金法第五条第一項の規定に基づいて政府から旧事業団法附則第七条第一項の規定による解散前の鉄道整備基金(以下「基金」という。)に対し出資された金額に相当する金額(第二項の規定により国が承継する資産がある場合には、当該資産の価額に相当する金額を除く。以下この項において同じ。)を除いたものは、助成勘定において第十二条第二項に規定する業務(第十七条第三項及び第十一項に規定する繰入れを含む。)の財源に係る積立金又は第十八条第一項に規定する積立金として整理するものとし、旧基金法第五条第一項の規定に基づいて政府から基金に対し出資された金額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
前条第六項及び第七項の規定は、前二項の資産の価額について準用する。
第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧事業団法第二十八条第三号に掲げる業務に係る勘定において積立金として積み立てられ、又は繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、第十七条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
第四項の規定により旧事業団法第二十八条第二号に掲げる業務に係る勘定に属する資産について第六項において準用する前条第六項の評価委員が評価した場合において、当該評価された資産の価額が当該勘定に属する負債の金額を超えないときは、当該評価された資産の価額と当該勘定に属する負債の金額との差額及び第一項の規定による事業団の解散の時における当該勘定に属する資本金の額(第二項の規定により国が承継する資産がある場合には、当該資産の価額に相当する金額を除く。)の合計額に相当する金額の繰越欠損金が当該勘定において計上されていたものとして第四項及び前項の規定を適用することができる。この場合において、第四項中「第二十八条第三号」とあるのは「第二十八条第二号及び第三号」と、前項中「第二十八条第三号」とあるのは「第二十八条第二号及び第三号」と、「第十七条第一項第三号」とあるのは「それぞれ、第十七条第一項第二号及び第三号」と読み替えるものとする。
第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、旧事業団法一部改正法附則第三条第五項の規定により政府及び旧日本政策投資銀行以外の者から事業団に対し旧事業団法第二十四条の三第一項の信用基金に充てるべきものとして拠出されたものとされた金額は、政府及び旧日本政策投資銀行以外の者から機構に対し第十六条第一項の信用資金に充てるべきものとして拠出されたものとする。
10
旧事業団法第二十条第一項第三号の規定により事業団から公団に対して貸し付けた資金(旧基金法第二十条第一項第三号の規定により基金から公団に対して貸し付けた資金を含む。)のうち機構の成立の日までに償還されていないものの額に相当する金額は、機構の成立の時において助成勘定から建設勘定に繰り入れられたものとみなす。この場合において、機構は、当該繰入金を旧事業団法第二十条第九項に規定する償還条件を勘案して政令で定める方法により、後日、建設勘定から助成勘定に繰り入れるものとする。
11
機構は、新債務等処理法に基づいて自らが行うこととされた業務を確実かつ円滑に実施するため、旧事業団法附則第七条第一項の規定により事業団が承継した公団に対して負担する債務のうち機構の成立の日までに償還されていないもの及び当該未償還の債務に係る利子の額に相当する金額を、旧事業団法附則第七条第五項に規定する償還条件を勘案して政令で定める方法により、助成勘定から新特例業務勘定に繰り入れるものとする。
第4条
第十六条第一項の信用基金(前条第四項の規定により旧日本政策投資銀行から出資があったものとされた金額に係る部分に限る。)の運用によって生じた利子は、第十二条第一項第十号及び第十一号に規定する業務並びにこれらに附帯する業務以外の業務に要する経費に充てることができないものとする。
第5条
機構は、通則法第三十条第一項又は第三十八条第一項の規定による認可又は承認を受けたときは、当該認可又は承認に係る中期計画又は財務諸表を株式会社日本政策投資銀行に送付しなければならない。ただし、通則法第四十六条の三第三項の規定による持分の払戻しを受けたことにより株式会社日本政策投資銀行が持分を有しないこととなったときは、この限りでない。
第6条
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
附則第二条第一項又は第三条第一項の規定により機構が承継する次の各号に掲げる長期借入金又は債券に係る債務について政府がした当該各号に掲げる保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金又は債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
前項の鉄道建設債券及び鉄道整備基金債券並びに運輸施設整備事業団債券及び船舶整備債券は、第十九条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項の規定による機構債券とみなす。
附則第二条第一項又は第三条第一項の規定により機構が承継する債務に係る次に掲げる長期借入金及び債券は、第二十一条第一項の規定の適用については、それぞれ、同項の長期借入金及び機構債券とみなす。
日本国有鉄道改革法等施行法第三十六条第二項の規定は、附則第二条第一項の規定による公団の解散の際現にその職員として在職する者(旧債務等処理法附則第二十五条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法等施行法第三十六条第一項の規定の適用を受けた者であって、旧債務等処理法附則第二条第一項の規定による日本国有鉄道清算事業団の解散の際現にその職員として在籍し、かつ、引き続き公団の職員となったものに限る。)で引き続き機構の職員となったものが機構を退職する場合における退職手当の支給について準用する。この場合において、日本国有鉄道改革法等施行法第三十六条第二項中「清算事業団」とあるのは、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と読み替えるものとする。
日本国有鉄道改革法第二十三条第七項の規定は、附則第三条第一項の規定による事業団の解散の際現にその職員として在職する者(譲渡法附則第十九条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法(附則第十一条において「改正前改革法」という。)第二十三条第六項の規定の適用を受けた者であって、保有機構の解散の際現にその職員として在籍し、かつ、引き続き基金の職員となり、さらに、基金の解散の際現にその職員として在籍し、かつ、引き続き事業団の職員となったものに限る。)で引き続き機構の職員となったものが機構を退職する場合における退職手当の支給について準用する。この場合において、日本国有鉄道改革法第二十三条第七項中「承継法人」とあり、及び「当該承継法人」とあるのは、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と読み替えるものとする。
第7条
(機構に対する厚生年金保険法等の規定の適用)
厚生年金保険法附則第十九条第二項から第四項までの規定の適用については、機構を厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この条において「平成八年厚生年金等改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下この条において「平成八年改正前の共済法」という。)第二条第一項第七号ハに掲げる法人とみなし、厚生年金保険法附則第十九条第二項第三号中「の事業所」とあるのは、「及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の事業所」とする。
機構の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用される同法による被保険者の同法による保険料率については、機構を平成八年改正前の共済法第二条第一項第八号に規定する法人とみなして、平成八年厚生年金等改正法附則第十八条第二項の規定を適用する。この場合において、同項において準用する同条第一項ただし書中「施行日の前日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(施行日の前日以前の日から引き続き当該事業所又は事務所に使用される者に限る。)」とあるのは、「運輸施設整備事業団(以下この項において「事業団」という。)の成立の日の前日において船舶整備公団の事業所又は事務所のうち適用事業所(厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所をいう。以下この項において同じ。)であるものに使用される同法による被保険者であった者であって事業団の成立の日から独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下この項において「機構」という。)の成立の日の前日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有するもののうち機構の成立の日において機構の被保険者(機構の事業所又は事務所のうち適用事業所であるものに使用される同法による被保険者をいう。以下この項において同じ。)であるもの、機構の成立の日の前日において事業団の被保険者(事業団の事業所又は事務所のうち適用事業所であるものに使用される同法による被保険者をいう。以下この項において同じ。)であった者であって機構の成立の日において機構の被保険者であるもの(事業団の成立の日の前日において船舶整備公団又は鉄道整備基金の事業所又は事務所のうち適用事業所であるものに使用される同法による被保険者であった者であって事業団の成立の日において事業団の被保険者であるものを除く。)のうち事業団の事業所又は事務所のうち適用事業所であるものに使用されるに至った日において独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(以下この項において「機構法」という。)附則第十四条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法第二十条第一項第四号から第十六号までの業務若しくはこれらに附帯する業務若しくは同条第三項の業務又は同法附則第十四条第二項の業務に従事することとされたもの、機構の成立の日の前日において日本鉄道建設公団の事業所又は事務所(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第二十一条第一項に規定する特例業務を行う事業所又は事務所を除く。)のうち適用事業所であるものに使用される厚生年金保険法による被保険者であった者であって機構の成立の日において機構の被保険者であるもの及び機構の被保険者(機構の成立の日の前日において日本鉄道建設公団又は事業団の事業所又は事務所のうち適用事業所であるものに使用される同法による被保険者であった者であって機構の成立の日において機構の被保険者であるものを除く。)であって機構の事業所又は事務所のうち適用事業所であるものに使用されるに至った日において機構法第十二条第一項若しくは第三項の業務又は機構法附則第十一条第一項第二号から第四号までの業務若しくはこれらに附帯する業務に従事することとされたもの」とする。
機構については、平成八年改正前の共済法第二条第一項第八号に規定する旅客鉄道会社等とみなして、平成八年厚生年金等改正法附則第五十四条第一項から第五項までの規定を適用する。
第8条
(拠出金の返還)
機構は、附則第三条第九項の規定により拠出があったものとされた金額(以下この条において「拠出金」という。)について、第十二条第一項第十一号に規定する業務及びこれに附帯する業務の実施の状況、第十六条第一項の信用基金の状況等を勘案して、当該業務に支障がないと認めるときは、国土交通大臣の認可を受けて、これを当該拠出金を拠出したものとされた者に対し、その拠出金の額を限度として返還することができる。
前項の規定により拠出金の返還がなされたときは、信用基金は、その返還した金額により減少するものとする。
第9条
(本州と北海道を連絡する鉄道施設の貸付けに関する特別措置)
旧債務等処理法附則第六条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法附則第九条第二項第一号に規定する鉄道施設については、機構は、第十三条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、これを無償で貸し付け、又はその貸付料を減額することができる。
第10条
(国の無利子貸付け等)
国は、新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設に関する事業の円滑な実施に資するため、当分の間、機構に対し、当該事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
国は、第一項の規定により機構に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
機構が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
機構は、第十七条第一項の規定にかかわらず、第一項の規定により貸付けを受けた無利子貸付金及び第四項の規定により国から交付を受けた補助金については、助成勘定に繰り入れ、これらに相当する金額を建設勘定に繰り入れるものとする。
機構は、第十七条第一項の規定にかかわらず、前項の無利子貸付金の償還時においては、当該無利子貸付金の償還金に相当する金額を建設勘定から助成勘定に繰り入れるものとする。
第11条
(業務の特例)
機構は、当分の間、第十二条に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。
機構は、第十二条及び前項に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。
機構は、第十二条及び前二項に規定する業務のほか、旧基金法附則第十条第二項の規定により基金が承継し、さらに、旧事業団法附則第七条第一項の規定により事業団が承継した債務のうち附則第三条第一項の規定により機構が承継するものの償還及び当該債務に係る利子の支払(これらに係る借入れに係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払を含む。)に関する業務、保有機構が改正前改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した新幹線鉄道に係る鉄道施設に係る当該承継に伴う所有権の移転の登記に関する業務その他同項の規定による権利及び義務の承継に伴い必要となる業務を行うものとする。
第十二条第一項第五号の規定により機構が行う鉄道施設の建設又は大改良に関する事業であって、旧公団法第二十二条第二項の規定による工事実施計画の指示を受けて公団が当該建設又は大改良を行っていたもののうち、同条第四項の規定による協議により割賦支払の方法により当該鉄道施設を譲渡することとされているものについては、同条の規定は、当該事業が終了するまでの間は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「第十九条第一項第四号」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(以下この条において「機構法」という。)第十二条第一項第五号」と、「鉄道施設又は軌道施設」とあるのは「鉄道施設」と、「第八条第一項、第九条第一項若しくは」とあるのは「第九条第一項又は」と、「認可又は軌道法第五条第一項の規定による認可」とあるのは「認可」と、「鉄道事業者又は軌道経営者」とあるのは「鉄道事業者」と、「公団」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下この条において「機構」という。)」と、同条第二項中「大都市圏(政令で定める大都市及びその周辺の地域をいう。)」とあるのは「機構法第四条第四号に規定する大都市圏」と、「必要であり、又は政令で定める建設若しくは大改良に該当するものとして特に必要であり」とあるのは「必要であり」と、「公団」とあるのは「機構」と、同条第四項中「公団」とあるのは「機構」と、「鉄道事業者又は軌道経営者」とあるのは「鉄道事業者」と、「鉄道施設又は軌道施設」とあるのは「鉄道施設」とする。
この法律の施行の際現に旧事業団法第二十条第一項第二号に掲げる業務に関し同条第七項の規定により事業団が締結している協定、同条第一項第八号の規定により事業団が締結している貸付契約及び同項第九号の規定により事業団が締結している保証契約に係る事業団の業務については、この法律の施行後は機構が行うものとし、これらの規定及び同条第八項の規定は、これらの業務が終了するまでの間は、なおその効力を有する。
第一項の規定により機構が同項第三号の業務を開始する場合においては、機構は、業務方法書に、当該業務の内容その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
第一項第五号の規定による助成は、次条第一項の規定による認定を受けた事業について行うものとする。
第一項第五号の規定による貸付金の償還に関し必要な事項は、政令で定める。
第一項、第三項及び第五項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、第十七条第一項第一号中「第六号までの業務及び」とあるのは「第六号までの業務及び附則第十一条第一項第一号の業務並びに」と、「同条第三項」とあるのは「第十二条第三項」と、同項第二号中「及びこれらに附帯する業務」とあるのは「、附則第十一条第一項第二号及び第三号の業務並びに同条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧事業団法第二十条第一項第八号及び第九号の業務並びにこれらに附帯する業務」と、同項第三号中「これに附帯する業務」とあるのは「附則第十一条第一項第四号の業務並びにこれらに附帯する業務」と、同項第四号中「業務」とあるのは「業務、附則第十一条第一項第五号の業務及び同条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧事業団法第二十条第一項第二号の業務並びにこれらに附帯する業務並びに附則第十一条第三項の業務」と、第十九条第一項第一号中「並びにこれらに附帯する業務」とあるのは「、附則第十一条第一項第一号から第四号までの業務並びに同条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧事業団法第二十条第一項第八号及び第九号の業務並びにこれらに附帯する業務」と、第二十二条中「第十二条第一項第九号の業務(試験研究資金に充てるための助成金を交付する業務に限る。)」とあるのは「第十二条第一項第九号の業務(試験研究資金に充てるための助成金を交付する業務に限る。)及び附則第十一条第一項第三号の業務」と、第三十二条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条、附則第十一条第一項及び第三項並びに同条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧事業団法第二十条第一項第二号、第八号及び第九号」とする。
10
第一項の規定により機構が行う同項第三号の業務については、旧協会法第三十三条から第三十五条まで、第五十三条及び第五十四条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧協会法第三十三条第一項及び第二項中「協会」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と、「第二十九条第一項第一号から第三号まで」とあるのは「第二十九条第一項第二号及び第三号」と、旧協会法第三十四条第一項から第三項までの規定及び第五項並びに第三十五条第一項中「協会」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」とする。
11
機構は、旧事業団法第二十条第一項第三号の規定による東京地下鉄株式会社への貸付金(旧基金法第二十条第一項第三号の規定による貸付金を含む。)の償還金に係る経理については、助成勘定において行うものとする。
第12条
(事業の認定)
東京地下鉄株式会社は、前条第一項第五号の規定による助成を受けて都市鉄道に係る鉄道施設の建設又は同号の政令で定める大規模な改良に関する事業を行おうとする場合は、国土交通省令で定めるところにより、事業認定申請書を国土交通大臣に提出し、当該事業について同号に掲げる業務の対象とすることが適当である旨の認定を受けることができる。
国土交通大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る事業が通則法第二十九条第一項に規定する中期目標(以下この条において「中期目標」という。)において定める前条第一項第五号に掲げる業務の対象となる事業の基準に適合しており、かつ、中期目標に定めた当該業務の実施に関し必要なその他の事項に照らして当該事業に係る都市鉄道の整備を促進することが適切であると認めるときは、前項の規定による認定をするものとする。
国土交通大臣は、第一項の規定による認定を受けた事業が中期目標に定めた前項の基準に適合しなくなったと認めるとき、正当な理由がないのに当該事業が適切に実施されていないと認めるとき、その他中期目標に照らして当該事業を前条第一項第五号に掲げる業務の対象とすることが適当でなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
国土交通大臣は、第一項の規定による認定をしたときは、その旨を機構に通知しなければならない。前項の規定により認定を取り消したときも、同様とする。
旧事業団法第二十二条第二項の規定による認定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
第13条
(財務大臣との協議)
国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
第14条
(日本鉄道建設公団法及び運輸施設整備事業団法の廃止)
次に掲げる法律は、廃止する。
第15条
(日本鉄道建設公団法及び運輸施設整備事業団法の廃止に伴う経過措置)
旧公団法(第十条を除く。)、旧事業団法(第十一条を除く。)又は旧債務等処理法(第十八条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律又は新債務等処理法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附則
平成8年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第二十二条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第二章第一節から第三節まで、第二十四条及び第三十六条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(検討)
政府は、この法律の施行後十年以内に、日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
附則
平成16年6月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成18年5月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第13条
(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正後の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十七条第一項の規定は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の平成十八年四月一日に始まる事業年度に係る経理から適用する。
第14条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における附則第四条第四項の規定により指定法人が解散するまでの間にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
新港湾法第五十八条第三項の規定により港湾管理者が告示した埋立地の区域に係る当該告示前にした公有水面埋立法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第16条
(検討)
政府は、この法律の施行後七年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成19年6月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第60条
(財政融資資金の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構への運用に関する特例)
財政融資資金は、財政融資資金法第十条第一項の規定にかかわらず、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下この条において「鉄道・運輸機構」という。)の業務に要する経費に充てるため鉄道・運輸機構が借入れをする場合における鉄道・運輸機構に対する貸付け(第三項において単に「貸付け」という。)に運用することができる。
財政融資資金は、財政融資資金法第十条第一項の規定にかかわらず、鉄道・運輸機構の業務に要する経費に充てるため鉄道・運輸機構が発行する債券(次項において「鉄道・運輸機構債券」という。)に運用することができる。
第一項の規定により貸付けに運用される財政融資資金又は前項の規定により鉄道・運輸機構債券に運用される財政融資資金に係る財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律の規定の適用については、鉄道・運輸機構を財政融資資金法第十条第一項第七号に規定する法人とみなす。
第66条
(検討)
政府は、附則第一条第三号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。
第67条
(会社の長期の事業資金に係る投融資機能の活用)
政府は、会社の長期の事業資金に係る投融資機能を附則第一条第三号に定める日以後において活用する場合には、他の事業者との間の適正な競争関係に留意しつつ、対等な競争条件を確保するための措置その他当該投融資機能の活用に必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成22年5月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第34条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第35条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条
(調整規定)
この法律の施行の日が外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律の施行の日以後となる場合には、附則第六条の規定は、適用しない。この場合において、第三条のうち独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第八項の改正規定中「同条第三項」とあるのは「同条第四項」と、「第十二条第三項」と、同項第二号」に」とあるのは「第十二条第四項」と、同項第二号」に改め、「及びこれらに附帯する業務」の下に「並びに同条第三項」を加え」と、「同条第五項」とあるのは「同条第五項」に、「」と、同項第三号」を「並びに第十二条第三項」と、同項第三号」とする。
附則
平成24年8月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第146条
(調整規定)
この法律の施行の日が外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律の施行の日前である場合には、同法附則第二条のうち独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第七条第二項の改正規定中「附則第七条第二項」とあるのは、「附則第七条第一項」とする。
第160条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア