• 地方運輸局組織規則

地方運輸局組織規則

平成25年5月16日 改正
第1章
内部部局
第1節
部の所掌事務
第1条
【総務部の所掌事務】
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方運輸局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
公文書類の審査に関すること。
広報に関すること。
地方運輸局の保有する情報の公開に関すること。
地方運輸局の保有する個人情報の保護に関すること。
地方運輸局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
地方運輸局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
国土交通省共済組合に関すること。
地方運輸局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
地方運輸局の所掌に係る国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
地方運輸局の情報システムの整備及び管理に関すること。
地方運輸局の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する次の事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること。
交通の安全の確保
交通に関連する防災
危機管理
前各号に掲げるもののほか、地方運輸局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第2条
【企画観光部の所掌事務】
企画観光部は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方運輸局の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること。
地方運輸局の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること(総務部及び交通環境部の所掌に属するもの並びに次号に掲げるものを除く。)。
地方運輸局の所掌に係る地域の振興に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関すること。
都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するもの並びに交通環境部の所掌に属するものを除く。)。
観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関すること。
旅行業、旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。
通訳案内士、地域限定通訳案内士、国際戦略総合特別区域通訳案内士及び地域活性化総合特別区域通訳案内士に関すること。
ホテル及び旅館の登録に関すること。
地方交通審議会の庶務に関すること。
東北運輸局の企画観光部は、前項各号に掲げる事務のほか、福島特例通訳案内士に関する事務をつかさどる。
参照条文
第3条
【交通環境部の所掌事務】
交通環境部は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方運輸局の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する次の事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること。
環境の保全(良好な環境の創出を含む。以下単に「環境の保全」という。)
一般消費者の利便の増進及び利益の保護
情報化(総務部の所掌に属するものを除く。)
貨物流通の効率化、円滑化及び適正化
貨物流通に関する都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するものを除く。)。
倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
中心市街地の活性化に関する法律第7条第9項第4号に規定する貨物運送効率化事業に関する計画の認定に関すること。
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第2条第2号に規定する流通業務総合効率化事業に関すること(港湾流通拠点地区に関することを除く。)。
都市の低炭素化の促進に関する法律第32条第1項に規定する貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。
貨物自動車ターミナルに関すること。
交通事情に関する総合的な調査の実施及び情報の分析に関すること。
第4条
【鉄道部の所掌事務】
鉄道部は、次に掲げる事務をつかさどる。
鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること(軌道法第5条の規定による工事施行の認可、同法第7条の規定による工事の着手及び竣工の期間の指定並びに同法第8条の規定による工事の執行(以下「軌道の工事施行の認可等」という。)に関することを除く。)。
鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。
鉄道等の安全の確保に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。
鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。
鉄道等の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器(これらの部品を含む。以下「陸運機器等」という。)の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
第5条
【自動車交通部の所掌事務】
自動車交通部は、次に掲げる事務をつかさどる。
貨物利用運送事業(船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものを除く。次条第49条第50条第52条第90条及び第116条において同じ。)の発達、改善及び調整に関すること(関東運輸局及び近畿運輸局にあっては、自動車監査指導部の所掌に属するものを除く。)。
道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整並びに安全の確保に係る監査及びこれに基づく指導並びに当該監査の結果に基づく必要な処分に関すること(関東運輸局及び近畿運輸局にあっては、自動車監査指導部の所掌に属するものを除く。)。
自動車ターミナルに関すること(交通環境部(関東運輸局及び近畿運輸局にあっては、交通環境部及び自動車監査指導部)の所掌に属するものを除く。)。
自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
第6条
【自動車監査指導部の所掌事務】
自動車監査指導部は、次に掲げる事務をつかさどる。
貨物利用運送事業、道路運送事業及びバスターミナル事業に関する業務の監査及びこれに基づく指導並びに自家用自動車の使用についての監査及びこれに基づく指導に関すること。
道路運送及び道路運送事業の安全の確保に係る監査及びこれに基づく指導に関すること。
前二号に規定する監査の結果に基づき必要な処分を行うこと。
参照条文
第7条
【自動車技術安全部の所掌事務】
自動車技術安全部は、次に掲げる事務をつかさどる。
自動車車庫に関すること。
自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること(自動車交通部(関東運輸局及び近畿運輸局にあっては、自動車監査指導部)の所掌に属するものを除く。)。
自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。
軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
第8条
【海事振興部の所掌事務】
海事振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。
船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。
港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
海事代理士に関すること。
海事思想の普及及び宣伝に関すること。
造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
モーターボート競走に関すること。
船員の最低賃金及び福利厚生に関すること(労働条件の監査に関することを除く。)。
船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること(監査に関することを除く。)。
船員の教育及び養成に関すること。
参照条文
第9条
【海上安全環境部の所掌事務】
海上安全環境部は、次に掲げる事務をつかさどる。
海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第15号の2に規定する海洋汚染等をいう。以下同じ。)及び海上災害の防止に関すること。
旅客定期航路事業(対外旅客定期航路事業を除く。)及び旅客不定期航路事業に関する許可及び認可に係る安全上の審査に関すること。
船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する監査及び指導その他船舶運航事業に関する輸送の安全の確保に関する監督に関すること。
水上運送(水上運送事業によるものを含む。)に係るエネルギーの使用の合理化に関すること(船舶の施設に関するものに限る。)。
タンカー油濁損害賠償保障契約及び一般船舶油濁損害賠償等保障契約に関すること。
船舶のトン数の測度及び登録に関すること。
船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。
船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること(海事振興部の所掌に属するものを除く。)。
船員の労務の需給調整に関する監査に関すること。
海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。
船舶の航行の安全の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。
運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第5条第5号及び第6号に規定する調査に対する援助に関すること。
参照条文
第10条
【海事部の所掌事務】
海事部は、第8条各号及び前条各号に掲げる事務をつかさどる。
第2節
特別な職の設置等
第11条
【次長】
北陸信越運輸局海事部に次長二人を、地方運輸局自動車交通部、北海道運輸局総務部及び海事振興部、東北運輸局総務部及び海事振興部、関東運輸局総務部、企画観光部、自動車監査指導部、自動車技術安全部及び海事振興部、中部運輸局総務部、企画観光部及び海事振興部、近畿運輸局総務部、企画観光部、自動車監査指導部、自動車技術安全部及び海事振興部、中国運輸局総務部及び海事振興部、四国運輸局総務部及び海事振興部並びに九州運輸局総務部、企画観光部及び海事振興部に、それぞれ次長一人を置く。
次長は、部長を助け、部の事務を整理する。
第12条
【安全防災・危機管理調整官】
地方運輸局総務部に、安全防災・危機管理調整官一人を置く。
安全防災・危機管理調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務のうち、交通の安全の確保、交通に関連する防災及び危機管理に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
第13条
【計画調整官】
北海道運輸局、中部運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局の企画観光部に、それぞれ計画調整官二人を、北海道運輸局交通環境部、東北運輸局企画観光部及び交通環境部、関東運輸局企画観光部及び交通環境部、北陸信越運輸局企画観光部、中部運輸局交通環境部、近畿運輸局交通環境部、中国運輸局企画観光部及び交通環境部、四国運輸局企画観光部並びに九州運輸局交通環境部に、それぞれ計画調整官一人を置く。
計画調整官は、命を受けて、部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
第14条
【調整官】
地方運輸局鉄道部、東北運輸局海上安全環境部、関東運輸局海上安全環境部、中部運輸局海上安全環境部、近畿運輸局海上安全環境部、中国運輸局海上安全環境部、四国運輸局海上安全環境部並びに九州運輸局海事振興部及び海上安全環境部に、それぞれ調整官一人を置く。
調整官は、命を受けて、部の所掌事務に関する重要事項(離島航路活性化調整官及び海事保安・事故対策調整官の所掌に属するものを除く。)についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
第14条の2
【離島航路活性化調整官】
中国運輸局、四国運輸局及び九州運輸局の海事振興部にそれぞれ離島航路活性化調整官一人を置く。
離島航路活性化調整官は、命を受けて、部の所掌事務のうち、離島航路事業の活性化に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
第14条の3
【海事保安・事故対策調整官】
地方運輸局海上安全環境部及び海事部に、海事保安・事故対策調整官一人を置く。
海事保安・事故対策調整官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。
海上安全環境部及び海事部の所掌事務に関する船舶の保安及び船舶の事故による損害の賠償の保障に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。
海上安全環境部及び海事部の所掌事務に関する船舶の航行の安全の確保に関する対策の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。
運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第5条第5号及び第6号に規定する調査に対する援助に関すること。
第3節
課の設置等
第1款
総務部
第15条
【総務部に置く課等】
総務部に、次に掲げる課を置く。総務課人事課会計課安全防災・危機管理課(関東運輸局、中部運輸局及び近畿運輸局に限る。)
前項に掲げる課のほか、総務部に広報対策官一人を置く。
第16条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方運輸局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
公文書類の審査及び進達に関すること。
広報に関すること(広報対策官の所掌に属するものを除く。)。
地方運輸局の保有する情報の公開に関すること(広報対策官の所掌に属するものを除く。)。
地方運輸局の保有する個人情報の保護に関すること。
地方運輸局の情報システムの整備及び管理に関すること。
前各号に掲げるもののほか、地方運輸局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
北海道運輸局、東北運輸局、北陸信越運輸局、中国運輸局、四国運輸局及び九州運輸局の総務課は、前項に規定する事務のほか、第18条の2に規定する事務をつかさどる。
第17条
【人事課の所掌事務】
人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方運輸局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
地方運輸局の定員に関すること。
地方運輸局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
国土交通省共済組合に関すること。
第18条
【会計課の所掌事務】
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方運輸局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
地方運輸局の所掌に係る国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
地方運輸局所管の建築物の営繕に関すること。
第18条の2
【安全防災・危機管理課の所掌事務】
安全防災・危機管理課は、地方運輸局の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する次の事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関する事務をつかさどる。
交通の安全の確保
交通に関連する防災
危機管理
参照条文
第19条
【広報対策官の職務】
広報対策官は、命を受けて、広報及び地方運輸局の保有する情報の公開に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第2款
企画観光部
第20条
【企画観光部に置く課等】
企画観光部に、次に掲げる課及び室を置く。交通企画課国際観光課観光地域振興課地域振興推進室(中部運輸局に限る。)
第21条
【交通企画課の所掌事務】
交通企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
企画観光部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
地方運輸局の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること。
地方運輸局の所掌事務に係る交通機関の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること。
地方運輸局の所掌事務に係る国土総合開発及び一定の地域の開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること。
前二号に掲げるもののほか、地方運輸局の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案に関する事務で他の所掌に属しないもの並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
地方運輸局(中部運輸局を除く。)の所掌に係る地域の振興に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関すること。
都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するもの並びに交通環境部の所掌に属するものを除く。)。
地方交通審議会の庶務に関すること。
前各号に掲げるもののほか、企画観光部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第22条
【国際観光課の所掌事務】
国際観光課は、次に掲げる事務をつかさどる。
国際観光の振興に関すること。
企画観光部の所掌事務(第2条第1項第5号から第8号までに掲げるものに限る。)に係る国際機関及び外国の行政機関その他の者との連絡調整に関すること。
第23条
【観光地域振興課の所掌事務】
観光地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関すること(国際観光課の所掌に属するものを除く。)。
観光事業の発達、改善及び調整に関すること。
②の2
通訳案内士、地域限定通訳案内士、国際戦略総合特別区域通訳案内士及び地域活性化総合特別区域通訳案内士に関すること。
ホテル及び旅館の登録に関すること。
東北運輸局の観光地域振興課は、前項各号に掲げる事務のほか、福島特例通訳案内士に関する事務をつかさどる。
第24条
【地域振興推進室の所掌事務】
地域振興推進室は、地方運輸局の所掌に係る地域の振興に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する事務をつかさどる。
第3款
交通環境部
第25条
【交通環境部に置く課等】
交通環境部に、次に掲げる課を置く。環境課(四国運輸局を除く。)物流課(四国運輸局を除く。)環境・物流課(四国運輸局に限る。)消費者行政・情報課(四国運輸局を除く。)消費者行政課(四国運輸局に限る。)
前項に掲げる課のほか、四国運輸局交通環境部に情報調査官一人を置く。
第26条
【環境課の所掌事務】
環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
交通環境部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
地方運輸局の所掌事務に係る環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること。
前二号に掲げるもののほか、交通環境部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参照条文
第27条
【物流課の所掌事務】
物流課は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方運輸局の所掌事務に係る貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること。
貨物流通に関する都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するものを除く。)。
倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
中心市街地の活性化に関する法律第7条第9項第4号に規定する貨物運送効率化事業に関する計画の認定に関すること。
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第2条第2号に規定する流通業務総合効率化事業に関すること(港湾流通拠点地区に関することを除く。)。
都市の低炭素化の促進に関する法律第32条第1項に規定する貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。
貨物自動車ターミナルに関すること。
参照条文
第28条
【環境・物流課の所掌事務】
環境・物流課は、第26条各号及び前条各号に掲げる事務をつかさどる。
第29条
【消費者行政・情報課の所掌事務】
消費者行政・情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
地方運輸局の所掌事務に係る一般消費者の利便の増進及び利益の保護に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること。
地方運輸局の所掌事務に関する情報化に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。
交通事情に関する総合的な調査の実施及び情報の分析に関すること。
参照条文
第30条
【消費者行政課の所掌事務】
消費者行政課は、前条第1号に掲げる事務をつかさどる。
第31条
【情報調査官の職務】
情報調査官は、命を受けて、第29条第2号及び第3号に掲げる事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第32条
削除
第33条
削除
第34条
削除
第35条
削除
第36条
削除
第4款
鉄道部
第37条
【鉄道部に置く課等】
鉄道部に、次に掲げる課を置く。監理課(関東運輸局、中部運輸局及び近畿運輸局に限る。)計画課技術課(関東運輸局を除く。)技術第一課(関東運輸局に限る。)技術第二課(関東運輸局に限る。)安全指導課(四国運輸局を除く。)索道課(北陸信越運輸局に限る。)
前項に掲げる課のほか、地方運輸局鉄道部に鉄道安全監査官を、四国運輸局鉄道部に安全指導推進官一人を置く。
第38条
【監理課の所掌事務】
監理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
鉄道部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
鉄道部の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関すること。
鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること(計画課、技術課(関東運輸局にあっては、技術第一課及び技術第二課。以下この条、次条及び第43条において同じ。)及び安全指導課(四国運輸局にあっては、安全指導推進官)の所掌に属するものを除く。)。
陸運機器等の製造、販売及び修理に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(技術課の所掌に属するものを除く。)。
前各号に掲げるもののほか、鉄道部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参照条文
第39条
【計画課の所掌事務】
計画課(北陸信越運輸局を除く。)は、次に掲げる事務をつかさどる。
鉄道等の整備に関すること(軌道の工事施行の認可等に関すること及び技術課の所掌に属するものを除く。)。
鉄道等に関する助成に関すること。
北海道運輸局、東北運輸局、中国運輸局、四国運輸局及び九州運輸局の計画課は、前項各号に規定する事務のほか、前条各号に規定する事務をつかさどる。
北陸信越運輸局の計画課は、前条第1号第2号及び第5号に掲げる事務並びに同条第3号及び第4号並びに第1項各号に掲げる事務のうち鉄道及び軌道に係るものをつかさどる。
参照条文
第40条
【技術課の所掌事務】
技術課(北陸信越運輸局を除く。)は、次に掲げる事務をつかさどる。
鉄道等の整備に関する事務のうち技術に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。
鉄道等の整備及び運行に関連する環境対策に関すること。
索道による運送及び索道事業の発達、改善及び調整に関すること(事業の許可、事業の承継及び事業の停止の命令に関する事務に限る。)。
鉄道等の用に供する電力の需給に関すること。
鉄道等の用に供する施設及び鉄道等の車両に関する安全の確保に関すること(軌道の工事施行の認可等に関すること及び鉄道安全監査官の所掌に属するものを除く。)。
陸運機器等及び鉄道等の用に供する施設の工業標準その他の規格に関すること。
陸運機器等の輸出の振興に関すること。
北陸信越運輸局の技術課は、前項各号に掲げる事務のうち、鉄道及び軌道に係るものをつかさどる。
四国運輸局の技術課は、第1項各号に規定する事務のほか、第43条各号に掲げる事務(安全指導推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
参照条文
第41条
【技術第一課の所掌事務】
技術第一課は、前条第1項各号に掲げる事務(技術第二課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第42条
【技術第二課の所掌事務】
技術第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
電気施設に関し、第40条第1項第1号第3号及び第5号から第7号までに掲げる事務に関すること。
鉄道等の車両に関し、第40条第1項第1号及び第5号から第7号までに掲げる事務に関すること。
第40条第1項第4号に掲げる事務
第43条
【安全指導課の所掌事務】
安全指導課(北陸信越運輸局を除く。)は、次に掲げる事務をつかさどる。
鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち技術に関すること(技術課の所掌に属するものを除く。)。
鉄道等の安全の確保に関すること(軌道の工事施行の認可等に関すること並びに技術課及び鉄道安全監査官の所掌に属するものを除く。)。
鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。
北陸信越運輸局の安全指導課は、前項各号に掲げる事務のうち、鉄道及び軌道に係るものをつかさどる。
参照条文
第43条の2
【索道課の所掌事務】
索道課は、次に掲げる事務をつかさどる。
索道の整備並びに索道の整備及び運行に関連する環境対策に関すること。
索道による運送及び索道事業の発達、改善及び調整に関すること。
索道の安全の確保に関すること。
索道に関する事故の原因及びこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査並びにこれらの事故の兆候についての必要な調査に関すること。
索道に係る陸運機器等の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに索道に係る陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
第43条の3
【鉄道安全監査官の職務】
鉄道安全監査官は、命を受けて、鉄道等の車両及び鉄道等の用に供する施設の管理及び保守並びに運転取扱いの状況に関する検査に係る事務(索道課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
鉄道安全監査官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席鉄道安全監査官とする。
首席鉄道安全監査官は、鉄道安全監査官の所掌に属する事務を統括する。
第44条
【安全指導推進官の職務】
安全指導推進官は、命を受けて、第43条各号に掲げる事務に関する重要事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。
第5款
自動車交通部
第45条
【自動車交通部に置く課等】
自動車交通部に、次に掲げる課を置く。旅客課(北陸信越運輸局及び四国運輸局に限る。)旅客第一課(北陸信越運輸局及び四国運輸局を除く。)旅客第二課(北陸信越運輸局及び四国運輸局を除く。)貨物課
前項に掲げる課のほか、北海道運輸局、東北運輸局、北陸信越運輸局、中部運輸局、中国運輸局、四国運輸局及び九州運輸局の自動車交通部に自動車監査官を置く。
第46条
【旅客課の所掌事務】
旅客課は、次に掲げる事務をつかさどる。
自動車交通部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
道路運送車両による旅客の運送及び旅客自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること(自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。
自家用自動車の使用に関すること(貨物課及び自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。
自動車道及び自動車道事業の発達、改善及び調整に関すること(自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。
自動車ターミナルに関すること(交通環境部及び自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。
道路運送及び道路運送車両と道路との関連に関する調査及び研究に関すること。
自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
前各号に掲げるもののほか、自動車交通部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参照条文
第47条
【旅客第一課の所掌事務】
旅客第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
前条第1号に掲げる事務
道路運送車両による旅客の運送及び旅客自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること(旅客第二課及び自動車監査官(関東運輸局及び近畿運輸局にあっては、自動車監査指導部。以下この条、次条及び第49条において同じ。)の所掌に属するものを除く。)。
自動車道及び自動車道事業の発達、改善及び調整に関すること(自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。
自動車ターミナルに関すること(交通環境部及び自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。
前条第6号から第8号までに掲げる事務
前各号に掲げるもののほか、自動車交通部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第48条
【旅客第二課の所掌事務】
旅客第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一般乗用旅客自動車運送事業及び特定旅客自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること(自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。
自家用自動車の使用に関すること(貨物課及び自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。
参照条文
第49条
【貨物課の所掌事務】
貨物課は、次に掲げる事務をつかさどる。
貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること(自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。
道路運送車両による貨物の運送及び貨物自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること(自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。
自家用貨物自動車の使用に関すること(自動車監査官の所掌に属するものを除く。)。
参照条文
第50条
【自動車監査官の職務】
自動車監査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
貨物利用運送事業、道路運送事業及びバスターミナル事業に関する業務の監査及びこれに基づく指導並びに自家用自動車の使用についての監査及びこれに基づく指導に関すること。
道路運送及び道路運送事業の安全の確保に係る監査及びこれに基づく指導に関すること。
前二号に規定する監査の結果に基づき必要な処分を行うこと。
自動車監査官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席自動車監査官とする。
首席自動車監査官は、自動車監査官の所掌に属する事務を統括する。
参照条文
第6款
自動車監査指導部
第51条
【自動車監査官】
自動車監査指導部に、自動車監査官を置く。
第52条
【自動車監査官の職務】
自動車監査官は、命を受けて、第50条第1項各号に掲げる事務を分掌する。
自動車監査官のうちから国土交通大臣が指名する者二人を首席自動車監査官とする。
首席自動車監査官は、自動車監査官の所掌に属する事務を統括する。
参照条文
第53条
削除
第7款
自動車技術安全部
第54条
【自動車技術安全部に置く課等】
自動車技術安全部に、次に掲げる課を置く。管理課(四国運輸局を除く。)整備・保安課(関東運輸局、中部運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局を除く。)整備課(関東運輸局、中部運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局に限る。)保安・環境課(関東運輸局、中部運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局に限る。)技術課
前項に掲げる課のほか、四国運輸局自動車技術安全部に管理業務調整官一人を、北海道運輸局、東北運輸局、北陸信越運輸局、中国運輸局及び四国運輸局の自動車技術安全部に、それぞれ保安・環境調整官一人を置く。
第55条
【管理課の所掌事務】
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
自動車技術安全部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
自動車検査登録印紙の売りさばきに関すること。
道路運送車両の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(保安・環境調整官(関東運輸局、中部運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局にあっては、保安・環境課。第59条第2号及び第9号において同じ。)の所掌に属するものを除く。)。
前各号に掲げるもののほか、自動車技術安全部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参照条文
第56条
【整備・保安課の所掌事務】
整備・保安課は、次に掲げる事務(保安・環境調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
自動車車庫に関すること。
道路運送の安全の確保に関すること(自動車交通部の所掌に属するものを除く。)。
道路運送車両の整備に関すること(自動車の整備に関する命令に関すること及び次号に掲げるものを除く。)。
道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全に関すること(技術課の所掌に属するものを除く。)。
道路運送車両の使用に関する事務のうち技術上の改善及び環境の保全に関すること。
自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。
道路運送車両の整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
道路運送車両の使用に必要な物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
道路運送車両及びその使用に必要な機械器具に関する資源の有効な利用の確保に関すること。
四国運輸局の整備・保安課は、前項に規定する事務のほか、第55条各号に掲げる事務(管理業務調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
参照条文
第57条
【整備課の所掌事務】
整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
道路運送車両の整備に関すること(自動車の整備に関する命令に関すること及び自動車の整備管理者に関することを除く。)。
前条第1項第6号及び第7号に掲げる事務
第58条
【保安・環境課の所掌事務】
保安・環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第56条第1項第1号に掲げる事務
道路運送の安全の確保に関すること(自動車交通部(関東運輸局及び近畿運輸局にあっては、自動車監査指導部)の所掌に属するものを除く。)。
自動車の整備管理者に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
第56条第1項第4号に掲げる事務(整備課の所掌に属するものを除く。)
第56条第1項第5号第8号及び第9号に掲げる事務
参照条文
第59条
【技術課の所掌事務】
技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
道路運送車両の安全の確保に関すること(整備・保安課及び保安・環境調整官(それぞれについて、関東運輸局、中部運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局にあっては、整備課及び保安・環境課)の所掌に属するものを除く。)。
道路運送車両の使用に関すること(保安・環境調整官の所掌に属するものを除く。)。
自動車の検査に関すること。
道路運送車両及び道路運送車両の装置の型式についての指定その他の証明に関すること。
自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻に関すること。
設計又は製作の過程に起因する基準不適合自動車及び基準不適合特定後付装置についての改善措置に関すること。
自動車の整備に関する命令に関すること。
軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
道路運送車両の使用に必要な機械器具の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(保安・環境調整官の所掌に属するものを除く。)。
自動車技術安全部の所掌事務に関する道路運送車両の使用者の利益の保護に関する事項についての企画及び立案に関すること。
技術課に自動車検査官を置くことができる。
自動車検査官は、自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則(以下「任命規則」という。)で定めるところにより、次に掲げる事務の執行に関する事務をつかさどる。
自動車の検査に関すること。
自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻に関すること。
自動車の整備に関する命令に関すること。
道路運送車両に関する技術上の調査及び統計に関すること。
参照条文
第60条
【管理業務調整官の所掌事務】
管理業務調整官は、命を受けて、第55条第2号から第4号までに掲げる事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第61条
【保安・環境調整官の所掌事務】
保安・環境調整官は、命を受けて、第56条第1項第1号第2号第4号第5号第8号及び第9号並びに第58条第3号に掲げる事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第8款
海事振興部
第62条
【海事振興部に置く課等】
海事振興部に、次に掲げる課を置く。旅客課(北海道運輸局及び東北運輸局を除く。)旅客・船舶産業課(北海道運輸局に限る。)海事産業課(東北運輸局に限る。)貨物・港運課(北海道運輸局、中部運輸局、近畿運輸局、中国運輸局及び四国運輸局に限る。)貨物課(関東運輸局及び九州運輸局に限る。)港運課(関東運輸局及び九州運輸局に限る。)船舶産業課(北海道運輸局及び東北運輸局を除く。)船員労政課
前項に掲げる課のほか、東北運輸局海事振興部に貨物調整官一人を、北海道運輸局及び東北運輸局の海事振興部に、それぞれ船舶産業振興官一人を置く。
第63条
【旅客課の所掌事務】
旅客課は、次に掲げる事務をつかさどる。
海事振興部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部及び貨物・港運課(関東運輸局及び九州運輸局にあっては、貨物課及び港運課)の所掌に属するものを除く。)。
海事代理士に関すること。
海事思想の普及及び宣伝に関すること。
前各号に掲げるもののほか、海事振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参照条文
第64条
【旅客・船舶産業課の所掌事務】
旅客・船舶産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
前条第1号に掲げる事務
水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部及び貨物・港運課の所掌に属するものを除く。)。
前条第3号及び第4号に掲げる事務
造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(船舶産業振興官の所掌に属するものを除く。)。
船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(船舶産業振興官の所掌に属するものを除く。)。
モーターボート競走に関すること(船舶産業振興官の所掌に属するものを除く。)。
前各号に掲げるもののほか、海事振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参照条文
第65条
【海事産業課の所掌事務】
海事産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第63条第1号に掲げる事務
船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること(東北運輸局にあっては、貨物調整官の所掌に属するものを除く。)。
水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部(東北運輸局にあっては、海上安全環境部及び貨物調整官)の所掌に属するものを除く。)。
港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること(東北運輸局にあっては、貨物調整官の所掌に属するものを除く。)。
第63条第3号及び第4号に掲げる事務
前条第4号から第6号までに掲げる事務
前各号に掲げるもののほか、海事振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第66条
【貨物・港運課の所掌事務】
貨物・港運課は、次に掲げる事務をつかさどる。
外航に係る運送及び外航に係る船舶運航事業(人の運送をするものを除く。)並びに内航運送及び内航海運業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。
船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
参照条文
第67条
【貨物課の所掌事務】
貨物課は、前条第1号及び第2号に掲げる事務をつかさどる。
第68条
【港運課の所掌事務】
港運課は、第66条第3号に掲げる事務をつかさどる。
第69条
【船舶産業課の所掌事務】
船舶産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
モーターボート競走に関すること。
参照条文
第70条
【船員労政課の所掌事務】
船員労政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
船員の最低賃金及び福利厚生に関すること(労働条件の監査に関することを除く。)。
船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること(監査に関することを除く。)。
船員の教育及び養成に関すること。
参照条文
第71条
【貨物調整官の職務】
貨物調整官は、命を受けて、第66条各号に掲げる事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第72条
【船舶産業振興官の職務】
船舶産業振興官は、命を受けて、第69条各号に掲げる事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第9款
海上安全環境部
第73条
【海上安全環境部に置く課等】
海上安全環境部に、次に掲げる課を置く。監理課(関東運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局に限る。)船舶安全環境課船員労働環境・海技資格課(九州運輸局を除く。)船員労働環境課(九州運輸局に限る。)海技資格課(九州運輸局に限る。)
前項に掲げる課のほか、地方運輸局海上安全環境部に運航労務監理官、海事技術専門官、海技試験官及び外国船舶監督官(うち第82条第3項に規定する首席外国船舶監督官及び同条第5項に規定する次席外国船舶監督官以外は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
第74条
【監理課の所掌事務】
監理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
海上安全環境部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
タンカー油濁損害賠償保障契約及び一般船舶油濁損害賠償等保障契約に関すること(外国船舶監督官の所掌に属するものを除く。)。
船舶のトン数の測度及び登録に関すること(海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。
船舶の航行の安全の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること(外国船舶監督官の所掌に属するものを除く。)。
運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第5条第5号及び第6号に規定する調査に対する援助に関すること。
前各号に掲げるもののほか、海上安全環境部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参照条文
第75条
【船舶安全環境課の所掌事務】
船舶安全環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
前条第1号に掲げる事務(関東運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局を除く。)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること(海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。
前条第2号及び第3号に掲げる事務(関東運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局を除く。)
船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること(海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。
前条第4号及び第5号に掲げる事務(関東運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局を除く。)
前各号に掲げるもののほか、海上安全環境部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること(関東運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局を除く。)。
参照条文
第76条
【船員労働環境・海技資格課の所掌事務】
船員労働環境・海技資格課は、次に掲げる事務をつかさどる。
船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること(海事振興部及び運航労務監理官の所掌に属するものを除く。)。
海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること(運航労務監理官及び海技試験官の所掌に属するものを除く。)。
参照条文
第77条
【船員労働環境課の所掌事務】
船員労働環境課は、前条第1号に掲げる事務をつかさどる。
第78条
【海技資格課の所掌事務】
海技資格課は、第76条第2号に掲げる事務をつかさどる。
第79条
【運航労務監理官の職務】
運航労務監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
旅客定期航路事業(対外旅客定期航路事業を除く。)及び旅客不定期航路事業に関する許可及び認可に係る安全上の審査に関すること。
船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する監査及び指導その他船舶運航事業に関する輸送の安全の確保に関する監督に関すること。
船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び船内規律に関する監査に関すること。
船員の適正な労働環境及び療養補償の確保に係る検査の執行に関すること。
船員の労務の需給調整に関する監査に関すること。
船舶職員の資格及び定員に関する監査に関すること。
運航労務監理官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席運航労務監理官とする。
首席運航労務監理官は、運航労務監理官の所掌に属する事務を統括する。
第2項に規定するもののほか、運航労務監理官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席運航労務監理官とする。
次席運航労務監理官は、運航労務監理官の所掌に属する事務の統括に関し、首席運航労務監理官を補佐する。
参照条文
第80条
【海事技術専門官の職務】
海事技術専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。
船舶検査の執行に関すること。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による原動機の放出量確認、原動機取扱手引書の承認、二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認、二酸化炭素放出抑制指標に係る確認並びに海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査の執行に関すること。
危険物その他の特殊貨物の積付検査の執行に関すること。
型式承認を受けた船舶、船舶用機関及び船舶用品の検定の執行に関すること。
船舶保安規程の承認に係る審査に関すること。
船級協会の行う船舶の検査及び船舶保安規程の審査の事務に関すること。
水上運送事業に係るエネルギーの使用の合理化に関する報告の徴収及び立入検査に関すること(船舶の施設に関するものに限る。)。
船舶のトン数の測度の執行に関すること。
船舶の測度に係る計算書及び明細書の作成に関すること。
船舶件名書の作成に関すること。
船舶のトン数に係る証書及び確認書の作成に関すること。
外国船舶に係るトン数に関する証書の検査に関すること。
海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者二人を首席海事技術専門官とする。
首席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務を統括する。
第2項に規定するもののほか、海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者一人(関東運輸局にあっては、二人)を次席海事技術専門官とする。
次席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務の統括に関し、首席海事技術専門官を補佐する。
参照条文
第81条
【海技試験官の職務】
海技試験官は、海技士国家試験、小型船舶操縦士国家試験、締約国資格証明書の受有者の承認のための試験、水先人試験及び船員の資格の認定のための試験の試験問題の作成及び試験の執行に関する事務をつかさどる。
海技試験官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席海技試験官とする。
首席海技試験官は、海技試験官の所掌に属する事務を統括する。
第2項に規定するもののほか、関東運輸局及び九州運輸局にあっては、海技試験官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席海技試験官とする。
次席海技試験官は、海技試験官の所掌に属する事務の統括に関し、首席海技試験官を補佐する。
参照条文
第82条
【外国船舶監督官の職務】
外国船舶監督官は、次に掲げる事務をつかさどる。
船舶の航行の安全の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に係る検査の執行に関すること(次号に掲げる事務を除く。)。
船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船員に関するものに係る検査の執行並びに外国船舶に係るタンカー油濁損害賠償保障契約及び一般船舶油濁損害賠償等保障契約に関する検査(外国船舶のうち特に重要なものに係るものを除く。)の執行に関すること。
外国船舶監督官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席外国船舶監督官とする。
首席外国船舶監督官は、外国船舶監督官の所掌に属する事務を統括する。
第2項に規定するもののほか、外国船舶監督官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席外国船舶監督官とする。
次席外国船舶監督官は、外国船舶監督官の所掌に属する事務の統括に関し、首席外国船舶監督官を補佐する。
参照条文
第10款
海事部
第83条
【海事部に置く課等】
海事部に、次に掲げる課を置く。海事産業課船員労政課船舶安全環境課船員労働環境・海技資格課
前項に掲げる課のほか、地方運輸局海事部に運航労務監理官、海事技術専門官、海技試験官及び外国船舶監督官(うち第84条の8第3項に規定する首席外国船舶監督官及び同条第5項に規定する次席外国船舶監督官以外は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
第84条
【海事産業課の所掌事務】
海事産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
海事部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
第66条第2号に掲げる事務
水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(運航労務監理官の所掌に属するものを除く。)。
第66条第3号に掲げる事務
第63条第3号及び第4号に掲げる事務
第69条各号に掲げる事務
前各号に掲げるもののほか、海事部の所掌事務のうち他の所掌に属しないものに関すること。
第84条の2
【船員労政課の所掌事務】
船員労政課は、第70条各号に掲げる事務をつかさどる。
第84条の3
【船舶安全環境課の所掌事務】
船舶安全環境課は、第74条第2号から第5号まで並びに第75条第2号及び第4号に掲げる事務をつかさどる。
第84条の4
【船員労働環境・海技資格課の所掌事務】
船員労働環境・海技資格課は、次に掲げる事務をつかさどる。
船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること(船員労政課及び運航労務監理官の所掌に属するものを除く。)。
第76条第2号に掲げる事務
第84条の5
【運航労務監理官の職務】
運航労務監理官は、第79条第1項各号に掲げる事務をつかさどる。
運航労務監理官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席運航労務監理官とする。
首席運航労務監理官は、運航労務監理官の所掌に属する事務を統括する。
第2項に規定するもののほか、運航労務監理官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席運航労務監理官とする。
次席運航労務監理官は、運航労務監理官の所掌に属する事務の統括に関し、首席運航労務監理官を補佐する。
第84条の6
【海事技術専門官の職務】
海事技術専門官は、第80条第1項各号に掲げる事務をつかさどる。
海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者二人を首席海事技術専門官とする。
首席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務を統括する。
第2項に規定するもののほか、海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者一人を次席海事技術専門官とする。
次席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務の統括に関し、首席海事技術専門官を補佐する。
第84条の7
【海技試験官の職務】
海技試験官は、第81条第1項に掲げる事務をつかさどる。
海技試験官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席海技試験官とする。
首席海技試験官は、海技試験官の所掌に属する事務を統括する。
第84条の8
【外国船舶監督官の職務】
外国船舶監督官は、第82条第1項各号に掲げる事務をつかさどる。
外国船舶監督官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席外国船舶監督官とする。
首席外国船舶監督官は、外国船舶監督官の所掌に属する事務を統括する。
第2項に規定するもののほか、外国船舶監督官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席外国船舶監督官とする。
次席外国船舶監督官は、外国船舶監督官の所掌に属する事務の統括に関し、首席外国船舶監督官を補佐する。
参照条文
第2章
運輸監理部
第1節
所掌事務
第85条
【所掌事務】
神戸運輸監理部は、地方運輸局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること。
倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関すること。
旅行業、旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。
⑥の2
通訳案内士、地域限定通訳案内士、国際戦略総合特別区域通訳案内士及び地域活性化総合特別区域通訳案内士に関すること。
水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
タンカー油濁損害賠償保障契約及び一般船舶油濁損害賠償等保障契約に関すること。
海事代理士に関すること。
海事思想の普及及び宣伝に関すること。
船舶のトン数の測度及び登録に関すること。
船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。
造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
船舶、船舶用機関、船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
モーターボート競走に関すること。
船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。
船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。
船員の教育及び養成、海技従事者の免許、船舶職員の資格及び定員並びに水先に関すること。
船舶の航行の安全の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。
21号
運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第5条第5号及び第6号に規定する調査に対する援助に関すること。
22号
都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するものを除く。)。
23号
中心市街地の活性化に関する法律第7条第9項第4号に規定する貨物運送効率化事業に関する計画の認定に関すること。
24号
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第2条第2号に規定する流通業務総合効率化事業に関すること(港湾流通拠点地区に関することを除く。)。
25号
都市の低炭素化の促進に関する法律第32条第1項に規定する貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。
26号
ホテル及び旅館の登録に関すること。
27号
鉄道等の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。
28号
鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。
29号
鉄道等の安全の確保に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。
30号
鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。
31号
陸運機器等の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
32号
道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
33号
自動車ターミナルに関すること。
34号
自動車車庫に関すること。
35号
自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
36号
政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
37号
自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
38号
道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。
39号
自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。
40号
軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
41号
道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
42号
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき地方運輸局に属させられた事務
前項の規定にかかわらず、近畿運輸局の管轄区域の全域にわたる調査並びに企画及びその実施の調整に関する事務については、神戸運輸監理部の所掌事務としない。
第2節
部の設置
第86条
【部の設置】
神戸運輸監理部に、次の四部を置く。総務企画部海事振興部海上安全環境部兵庫陸運部
第3節
部の所掌事務
第87条
【総務企画部の所掌事務】
総務企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。
神戸運輸監理部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
公文書類の審査に関すること。
広報に関すること。
神戸運輸監理部の保有する情報の公開に関すること。
神戸運輸監理部の保有する個人情報の保護に関すること。
神戸運輸監理部の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
神戸運輸監理部の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
国土交通省共済組合に関すること。
神戸運輸監理部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
神戸運輸監理部の所掌に係る国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
神戸運輸監理部の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な神戸運輸監理部の所掌事務の総括に関すること。
神戸運輸監理部の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な神戸運輸監理部の所掌事務の総括に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
神戸運輸監理部の所掌に係る地域の振興に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関すること。
都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するものを除く。)。
倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
中心市街地の活性化に関する法律第7条第9項第4号に規定する貨物運送効率化事業に関する計画の認定に関すること。
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第2条第2号に規定する流通業務総合効率化事業に関すること(港湾流通拠点地区に関することを除く。)。
都市の低炭素化の促進に関する法律第32条第1項に規定する貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。
貨物自動車ターミナルに関すること。
21号
観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関すること。
22号
旅行業、旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。
22号の2
通訳案内士、地域限定通訳案内士、国際戦略総合特別区域通訳案内士及び地域活性化総合特別区域通訳案内士に関すること。
23号
ホテル及び旅館の登録に関すること。
24号
交通事情に関する総合的な調査の実施及び情報の分析に関すること。
25号
鉄道等の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。
26号
鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。
27号
鉄道等の安全の確保に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。
28号
鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。
29号
陸運機器等の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
30号
前各号に掲げるもののほか、神戸運輸監理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第88条
【海事振興部の所掌事務】
海事振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。
船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。
港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
海事代理士に関すること。
海事思想の普及及び宣伝に関すること。
造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
モーターボート競走に関すること。
船員の最低賃金及び福利厚生に関すること(労働条件の監査に関することを除く。)。
船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること(監査に関することを除く。)。
船員の教育及び養成に関すること。
第89条
【海上安全環境部の所掌事務】
海上安全環境部は、次に掲げる事務をつかさどる。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること。
旅客定期航路事業(対外旅客定期航路事業を除く。)及び旅客不定期航路事業に関する許可及び認可に係る安全上の審査に関すること。
船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する監査及び指導その他船舶運航事業に関する輸送の安全の確保に関する監督に関すること。
水上運送(水上運送事業によるものを含む。)に係るエネルギーの使用の合理化に関すること(船舶の施設に関するものに限る。)。
タンカー油濁損害賠償保障契約及び一般船舶油濁損害賠償等保障契約に関すること。
船舶のトン数の測度及び登録に関すること。
船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。
船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること(海事振興部の所掌に属するものを除く。)。
船員の労務の需給調整に関する監査に関すること。
海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。
船舶の航行の安全の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。
運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第5条第5号及び第6号に規定する調査に対する援助に関すること。
第90条
【兵庫陸運部の所掌事務】
兵庫陸運部は、次に掲げる事務をつかさどる。
貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
自動車ターミナルに関すること(貨物自動車ターミナルに関することを除く。)。
自動車車庫に関すること。
自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。
自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。
軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
参照条文
第4節
特別な職の設置等
第91条
【次長】
総務企画部及び海事振興部に、それぞれ次長一人を置く。
次長は、部長を助け、部の事務を整理する。
第92条
【海事交通計画調整官】
総務企画部に、海事交通計画調整官一人を置く。
海事交通計画調整官は、命を受けて、総務企画部の所掌事務に関する海上交通の活性化に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
第93条
【企画調整官】
総務企画部に、企画調整官一人を置く。
企画調整官は、命を受けて、総務企画部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
第93条の2
【安全防災・危機管理調整官】
総務企画部に、安全防災・危機管理調整官一人を置く。
安全防災・危機管理調整官は、命を受けて、総務企画部の所掌事務のうち、交通の安全の確保、交通に関連する防災及び危機管理に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
第94条
【調整官】
海上安全環境部に、調整官一人を置く。
調整官は、命を受けて、海上安全環境部の所掌事務に関する重要事項(海事保安・事故対策調整官の所掌に属するものを除く。)についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
第94条の2
【海事保安・事故対策調整官】
海上安全環境部に、海事保安・事故対策調整官一人を置く。
海事保安・事故対策調整官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。
海上安全環境部の所掌事務に関する船舶の保安及び船舶の事故による損害の賠償の保障に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。
海上安全環境部の所掌事務に関する船舶の航行の安全の確保に関する対策の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。
運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第5条第5号及び第6号に規定する調査に対する援助に関すること。
第5節
課の設置等
第1款
総務企画部
第95条
【総務企画部に置く課等】
総務企画部に、次の四課を置く。総務課人事課会計課企画課
前項に掲げる課のほか、総務企画部に広報対策官及び物流施設対策官それぞれ一人を置く。
第96条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
神戸運輸監理部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
公文書類の審査及び進達に関すること。
広報に関すること(広報対策官の所掌に属するものを除く。)。
神戸運輸監理部の保有する情報の公開に関すること(広報対策官の所掌に属するものを除く。)。
神戸運輸監理部の保有する個人情報の保護に関すること。
神戸運輸監理部の情報システムの整備及び管理に関すること。
神戸運輸監理部の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する次の事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な神戸運輸監理部の所掌事務の総括に関すること。
交通の安全の確保
交通に関連する防災
危機管理
前各号に掲げるもののほか、神戸運輸監理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第97条
【人事課の所掌事務】
人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
神戸運輸監理部の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
神戸運輸監理部の定員に関すること。
神戸運輸監理部の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
国土交通省共済組合に関すること。
第98条
【会計課の所掌事務】
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
神戸運輸監理部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
神戸運輸監理部の所掌に係る国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
神戸運輸監理部所管の建築物の営繕に関すること。
第99条
【企画課の所掌事務】
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
神戸運輸監理部の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な神戸運輸監理部の所掌事務の総括に関すること。
神戸運輸監理部の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案に関する事務並びに当該政策を実施するために必要な神戸運輸監理部の所掌事務の総括に関すること(総務課及び物流施設対策官の所掌に属するもの並びに次号に掲げるものを除く。)。
神戸運輸監理部の所掌に係る地域の振興に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関すること。
都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するもの及び物流施設対策官の所掌に属するものを除く。)。
倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること(物流施設対策官の所掌に属するものを除く。)。
中心市街地の活性化に関する法律第7条第9項第4号に規定する貨物運送効率化事業に関する計画の認定に関すること(物流施設対策官の所掌に属するものを除く。)。
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第2条第2号に規定する流通業務総合効率化事業に関すること(港湾流通拠点地区に関すること及び物流施設対策官の所掌に属するものを除く。)。
都市の低炭素化の促進に関する法律第32条第1項に規定する貨物運送共同化実施計画の認定に関すること(物流施設対策官の所掌に属するものを除く。)。
貨物自動車ターミナルに関すること(物流施設対策官の所掌に属するものを除く。)。
観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関すること。
旅行業、旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。
⑪の2
通訳案内士、地域限定通訳案内士、国際戦略総合特別区域通訳案内士及び地域活性化総合特別区域通訳案内士に関すること。
ホテル及び旅館の登録に関すること。
交通事情に関する総合的な調査の実施及び情報の分析に関すること。
鉄道等の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。
鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。
鉄道等の安全の確保に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。
鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。
陸運機器等の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
第100条
【広報対策官の職務】
広報対策官は、命を受けて、広報及び神戸運輸監理部の保有する情報の公開に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第101条
【物流施設対策官の職務】
物流施設対策官は、次に掲げる事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
神戸運輸監理部の所掌事務に係る貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な神戸運輸監理部の所掌事務の総括に関すること。
貨物流通に関する都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するものを除く。)。
倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
中心市街地の活性化に関する法律第7条第9項第4号に規定する貨物運送効率化事業に関する計画の認定に関すること。
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第2条第2号に規定する流通業務総合効率化事業に関すること(港湾流通拠点地区に関することを除く。)。
都市の低炭素化の促進に関する法律第32条第1項に規定する貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。
貨物自動車ターミナルに関すること。
第2款
海事振興部
第102条
【海事振興部に置く課】
海事振興部に次の四課を置く。旅客課貨物・港運課船舶産業課船員労政課
第103条
【旅客課の所掌事務】
旅客課は、次に規定する事務をつかさどる。
海事振興部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部及び貨物・港運課の所掌に属するものを除く。)。
海事代理士に関すること。
海事思想の普及及び宣伝に関すること。
前各号に掲げるもののほか、海事振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第104条
【貨物・港運課の所掌事務】
貨物・港運課は、次に掲げる事務をつかさどる。
外航に係る運送及び外航に係る船舶運航事業(人の運送をするものを除く。)並びに内航運送及び内航海運業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。
船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
第105条
【船舶産業課の所掌事務】
船舶産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
モーターボート競走に関すること。
第106条
【船員労政課の所掌事務】
船員労政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
船員の最低賃金及び福利厚生に関すること(労働条件の監査に関することを除く。)。
船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること(監査に関することを除く。)。
船員の教育及び養成に関すること。
第3款
海上安全環境部
第107条
【海上安全環境部に置く課等】
海上安全環境部に、次の二課を置く。船舶安全環境課船員労働環境・海技資格課
前項に掲げる課のほか、海上安全環境部に運航労務監理官、海事技術専門官、海技試験官及び外国船舶監督官(うち第115条第3項に規定する首席外国船舶監督官及び同条第5項に規定する次席外国船舶監督官以外は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
第108条
【船舶安全環境課の所掌事務】
船舶安全環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
海上安全環境部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること(海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。
タンカー油濁損害賠償保障契約及び一般船舶油濁損害賠償等保障契約に関すること(外国船舶監督官の所掌に属するものを除く。)。
船舶のトン数の測度及び登録に関すること(海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。
船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること(海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。
船舶の航行の安全の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること(外国船舶監督官の所掌に属するものを除く。)。
運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第5条第5号及び第6号に規定する調査に対する援助に関すること。
前各号に掲げるもののほか、海上安全環境部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第109条
【船員労働環境・海技資格課の所掌事務】
船員労働環境・海技資格課は、次に掲げる事務をつかさどる。
船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること(海事振興部及び運航労務監理官の所掌に属するものを除く。)。
海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること(運航労務監理官及び海技試験官の所掌に属するものを除く。)。
第110条
【運航労務監理官の職務】
運航労務監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
旅客定期航路事業(対外旅客定期航路事業を除く。)及び旅客不定期航路事業に関する許可及び認可に係る安全上の審査に関すること。
船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する監査及び指導その他船舶運航事業に関する輸送の安全の確保に関する監督に関すること。
船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び船内規律に関する監査に関すること。
船員の適正な労働環境及び療養補償の確保に係る検査の執行に関すること。
船員の労務の需給調整に関する監査に関すること。
船舶職員の資格及び定員に関する監査に関すること。
運航労務監理官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席運航労務監理官とする。
首席運航労務監理官は、運航労務監理官の所掌に属する事務を統括する。
第2項に規定するもののほか、運航労務監理官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席運航労務監理官とする。
次席運航労務監理官は、運航労務監理官の所掌に属する事務の統括に関し、首席運航労務監理官を補佐する。
第111条
【海事技術専門官の職務】
海事技術専門官は、第80条第1項各号に掲げる事務をつかさどる。
海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者二人を首席海事技術専門官とする。
首席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務を統括する。
第2項に規定するもののほか、海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席海事技術専門官とする。
次席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務の統括に関し、首席海事技術専門官を補佐する。
第112条
削除
第113条
削除
第114条
【海技試験官の職務】
海技試験官は、海技士国家試験、小型船舶操縦士国家試験、締約国資格証明書の受有者の承認のための試験、水先人試験及び船員の資格の認定のための試験の試験問題の作成及び試験の執行に関する事務をつかさどる。
海技試験官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席海技試験官とする。
首席海技試験官は、海技試験官の所掌に属する事務を統括する。
第115条
【外国船舶監督官の職務】
外国船舶監督官は、第82条第1項各号に掲げる事務をつかさどる。
外国船舶監督官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席外国船舶監督官とする。
首席外国船舶監督官は、外国船舶監督官の所掌に属する事務を統括する。
第2項に規定するもののほか、外国船舶監督官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席外国船舶監督官とする。
次席外国船舶監督官は、外国船舶監督官の所掌に属する事務の統括に関し、首席外国船舶監督官を補佐する。
参照条文
第4款
兵庫陸運部
第116条
【運輸企画専門官】
兵庫陸運部に、運輸企画専門官を置く。
運輸企画専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。
兵庫陸運部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
自動車ターミナルに関すること(貨物自動車ターミナルに関することを除く。)。
自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
自動車検査登録印紙の売りさばきに関すること。
自動車及び自動車販売事業に関する調査及び統計に関すること(自動車の整備及び技術に関するものを除く。)。
前各号に掲げるもののほか、兵庫陸運部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
運輸企画専門官のうちから国土交通大臣が指名する者三人を首席運輸企画専門官とする。
首席運輸企画専門官は、運輸企画専門官の所掌に属する事務を統括する。
兵庫陸運部においては、次条第2項第2号の規定にかかわらず、同号に掲げる事務(貨物利用運送事業及び道路運送事業に関する監査及びこれに基づく指導並びに自家用自動車の使用についての監査及びこれに基づく指導に係るものに限る。)は、首席運輸企画専門官が統括する。
参照条文
第117条
【陸運技術専門官】
兵庫陸運部に、陸運技術専門官を置く。
陸運技術専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。
自動車車庫に関すること。
道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。
自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。
軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(運輸企画専門官の所掌に属するものを除く。)。
道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(運輸企画専門官の所掌に属するものを除く。)。
陸運技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席陸運技術専門官とする。
首席陸運技術専門官は、陸運技術専門官の所掌に属する事務(貨物利用運送事業及び道路運送事業に関する監査及びこれに基づく指導並びに自家用自動車の使用についての監査及びこれに基づく指導に係るものを除く。)を統括する。
参照条文
第118条
削除
第119条
削除
第120条
削除
第3章
運輸支局
第1節
管轄区域の特例
第121条
【管轄区域の特例】
別表第一の上欄に掲げる事務に関しては、国土交通省組織令第216条第1項の規定にかかわらず、同表の中欄に掲げるそれぞれの運輸支局が、同表の下欄に掲げるそれぞれの区域を管轄するものとする。
別表第二の上欄に掲げる事務に関しては、国土交通省組織令第216条第1項の規定にかかわらず、同表の中欄に掲げるそれぞれの運輸支局の管轄区域から同表の下欄に掲げるそれぞれの区域を除くものとする。
第2節
所掌事務
第122条
【所掌事務】
運輸支局は、地方運輸局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するものを除く。)。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること。
倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
中心市街地の活性化に関する法律第7条第9項第4号に規定する貨物運送効率化事業に関する計画の認定に関すること。
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第2条第2号に規定する流通業務総合効率化事業に関すること(港湾流通拠点地区に関することを除く。)。
都市の低炭素化の促進に関する法律第32条第1項に規定する貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。
貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
自動車ターミナルに関すること。
所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関すること。
旅行業、旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。
⑪の2
通訳案内士、地域限定通訳案内士、国際戦略総合特別区域通訳案内士及び地域活性化総合特別区域通訳案内士に関すること。
ホテル及び旅館の登録に関すること。
鉄道等の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。
鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。
鉄道等の安全の確保に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。
鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。
陸運機器等の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
自動車車庫に関すること。
自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
21号
政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
22号
自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
23号
道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。
24号
自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。
25号
軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
26号
道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
27号
水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
28号
港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
29号
外国船舶に係るタンカー油濁損害賠償保障契約及び一般船舶油濁損害賠償等保障契約に関する検査(外国船舶のうち特に重要なものに係るものを除く。)に関すること。
30号
海事代理士に関すること。
31号
海事思想の普及及び宣伝に関すること。
32号
船舶のトン数の測度及び登録に関すること。
33号
船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。
34号
造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
35号
船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
36号
モーターボート競走に関すること。
37号
船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。
38号
船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。
39号
船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。
40号
船舶の航行の安全の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。
41号
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき地方運輸局に属させられた事務
第3節
特別な職の設置等
第123条
【次長】
東京運輸支局に次長三人を、札幌運輸支局、帯広運輸支局、北見運輸支局、宮城運輸支局、栃木運輸支局、群馬運輸支局、神奈川運輸支局、神奈川運輸支局、山梨運輸支局、新潟運輸支局、長野運輸支局、岐阜運輸支局、滋賀運輸支局、奈良運輸支局、広島運輸支局及び香川運輸支局以外の運輸支局にそれぞれ次長一人を置く。
次長は、運輸支局長を助け、運輸支局の事務を整理する。
第124条
削除
第4節
職の設置等
第125条
【運輸企画専門官】
運輸支局に、運輸企画専門官を置く。
運輸企画専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。
運輸支局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
運輸支局長の官印及び運輸支局印の保管に関すること。
公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
公文書類の審査及び進達に関すること。
運輸支局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
運輸支局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
運輸支局の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な運輸支局の所掌事務の運営に関すること。
運輸支局の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な運輸支局の所掌事務の運営に関すること。
都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するものを除く。)。
倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
中心市街地の活性化に関する法律第7条第9項第4号に規定する貨物運送効率化事業に関する計画の認定に関すること。
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第2条第2号に規定する流通業務総合効率化事業に関すること(港湾流通拠点地区に関することを除く。)。
都市の低炭素化の促進に関する法律第32条第1項に規定する貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。
貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
自動車ターミナルに関すること。
所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関すること。
旅行業及び旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。
通訳案内士、地域限定通訳案内士、国際戦略総合特別区域通訳案内士及び地域活性化総合特別区域通訳案内士に関すること。
ホテル及び旅館の登録に関すること。
21号
鉄道等の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。
22号
鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。
23号
鉄道等の安全の確保に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。
24号
鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。
25号
陸運機器等の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
26号
道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
27号
自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
28号
政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
29号
自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
30号
自動車検査登録印紙の売りさばきに関すること。
31号
自動車及び自動車販売事業に関する調査及び統計に関すること(自動車の整備及び技術に関するものを除く。)。
32号
水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
33号
港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
34号
外国船舶に係るタンカー油濁損害賠償保障契約及び一般船舶油濁損害賠償等保障契約に関する検査(外国船舶のうち特に重要なものに係るものを除く。)に関すること。
35号
海事代理士に関すること。
36号
海事思想の普及及び宣伝に関すること。
37号
船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。
38号
船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。
39号
船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。
40号
船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船員に関すること。
41号
前各号に掲げるもののほか、運輸支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
函館運輸支局、室蘭運輸支局、東京運輸支局、静岡運輸支局、和歌山運輸支局、岡山運輸支局、福岡運輸支局、長崎運輸支局及び鹿児島運輸支局以外の運輸支局における、第127条第2項第1号から第7号までに掲げる事務に関しては、同項の規定にかかわらず、運輸企画専門官がつかさどる。
運輸企画専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席運輸企画専門官とする。
首席運輸企画専門官は、運輸企画専門官の所掌に属する事務に関する事務を統括する。
東京運輸支局、神奈川運輸支局、愛知運輸支局、大阪運輸支局及び福岡運輸支局にあっては、次条第2項の規定にかかわらず、同項第2号に掲げる事務(貨物利用運送事業及び道路運送事業に関する監査及びこれに基づく指導並びに自家用自動車の使用についての監査及びこれに基づく指導に係るものに限る。)は首席運輸企画専門官がこれを統括する。
第4項に規定するもののほか、運輸企画専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席運輸企画専門官とする。
次席運輸企画専門官は、運輸企画専門官の所掌に属する事務の統括に関し、首席運輸企画専門官を補佐する。
参照条文
第126条
【陸運技術専門官】
運輸支局に、陸運技術専門官を置く。
陸運技術専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。
自動車車庫に関すること。
道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。
自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。
軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(運輸企画専門官の所掌に属するものを除く。)。
道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(運輸企画専門官の所掌に属するものを除く。)。
陸運技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席陸運技術専門官とする。
首席陸運技術専門官は、陸運技術専門官の所掌に属する事務(東京運輸支局、神奈川運輸支局、愛知運輸支局、大阪運輸支局及び福岡運輸支局にあっては、貨物利用運送事業及び道路運送事業に関する監査及びこれに基づく指導並びに自家用自動車の使用についての監査及びこれに基づく指導に係るものを除く。)を統括する。
参照条文
第127条
【海事技術専門官】
運輸支局(札幌運輸支局、帯広運輸支局、北見運輸支局、宮城運輸支局、栃木運輸支局、群馬運輸支局、埼玉運輸支局、神奈川運輸支局、山梨運輸支局、新潟運輸支局、長野運輸支局、岐阜運輸支局、愛知運輸支局、滋賀運輸支局、大阪運輸支局、奈良運輸支局、島根運輸支局、広島運輸支局、香川運輸支局、愛媛運輸支局、佐賀運輸支局及び宮崎運輸支局を除く。)に、海事技術専門官を置く。
海事技術専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること(第8号第9号第11号及び第12号に係るものを除く。)。
船舶のトン数の測度及び登録に関すること(第14号から第18号に係るものを除く。)。
船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること(第8号及び第10号から第12号までに係るものを除く。)。
造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
モーターボート競走に関すること。
船舶の航行の安全の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること(船員に関するもの及び検査の執行に関するものを除く。)。
船舶検査の執行に関すること。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による原動機の放出量確認、原動機取扱手引書の承認、二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認、二酸化炭素放出抑制指標に係る確認並びに海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査の執行に関すること。
危険物その他の特殊貨物の積付検査の執行に関すること。
型式承認を受けた船舶、船舶用機関及び船舶用品の検定の執行に関すること。
船級協会の行う船舶の検査の事務の審査に関すること。
水上運送事業に係るエネルギーの使用の合理化に関する報告の徴収及び立入検査に関すること(船舶の施設に関するものに限る。)。
船舶のトン数の測度の執行に関すること。
船舶の測度に係る計算書及び明細書の作成に関すること。
船舶件名書の作成に関すること。
船舶のトン数に係る証書及び確認書の作成に関すること。
外国船舶に係るトン数に関する証書の検査に関すること。
船舶の航行の安全の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に係る検査の執行に関すること(船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船員に関するものに係る検査の執行に関するものを除く。)。
函館運輸支局、室蘭運輸支局、東京運輸支局、静岡運輸支局、和歌山運輸支局、岡山運輸支局、福岡運輸支局、長崎運輸支局及び鹿児島運輸支局における、第125条第2項第34号及び第40号に掲げる事務(検査の執行に関するものを除く。)に関しては、同項の規定にかかわらず、海事技術専門官がつかさどる。
海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席海事技術専門官とする。
首席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務を統括する。
第4項に規定するもののほか、海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席海事技術専門官とする。
次席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務の統括に関し、首席海事技術専門官を補佐する。
参照条文
第128条
【外国船舶監督官】
旭川運輸支局、室蘭運輸支局、釧路運輸支局、秋田運輸支局、福島運輸支局、千葉運輸支局、東京運輸支局、富山運輸支局、静岡運輸支局、三重運輸支局、京都運輸支局、和歌山運輸支局、鳥取運輸支局、島根運輸支局、岡山運輸支局、山口運輸支局、徳島運輸支局、福岡運輸支局、長崎運輸支局、熊本運輸支局、大分運輸支局及び鹿児島運輸支局に外国船舶監督官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
前項に掲げる運輸支局における、次に掲げる事務に関しては、第125条及び前条の規定にかかわらず、外国船舶監督官がつかさどる。
船舶の航行の安全の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に係る検査の執行に関すること(次号に掲げる事務を除く。)。
船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船員に関するものに係る検査の執行並びに外国船舶に係るタンカー油濁損害賠償保障契約及び一般船舶油濁損害賠償等保障契約に関する検査(外国船舶のうち特に重要なものに係るものを除く。)の執行に関すること。
第129条
【運輸支局に置かれる首席運輸企画専門官等の定数】
運輸支局に置かれる首席運輸企画専門官、首席陸運技術専門官及び首席海事技術専門官並びに次席運輸企画専門官及び次席海事技術専門官の定数は次のとおりとする。
運輸支局運輸支局に置く官定数
東京運輸支局首席運輸企画専門官八人
次席運輸企画専門官一人
首席陸運技術専門官一人
首席海事技術専門官三人
次席海事技術専門官一人
福岡運輸支局首席運輸企画専門官八人
次席運輸企画専門官一人
首席陸運技術専門官一人
首席海事技術専門官二人
長崎運輸支局首席運輸企画専門官七人
首席陸運技術専門官一人
首席海事技術専門官三人
次席海事技術専門官一人
静岡運輸支局首席運輸企画専門官七人
首席陸運技術専門官一人
首席海事技術専門官三人
函館運輸支局
室蘭運輸支局
鹿児島運輸支局
首席運輸企画専門官七人
首席陸運技術専門官一人
首席海事技術専門官二人
釧路運輸支局
三重運輸支局
山口運輸支局
熊本運輸支局
大分運輸支局
首席運輸企画専門官七人
首席陸運技術専門官一人
首席海事技術専門官一人
宮崎運輸支局首席運輸企画専門官七人
首席陸運技術専門官一人
和歌山運輸支局
岡山運輸支局
首席運輸企画専門官六人
首席陸運技術専門官一人
首席海事技術専門官二人
青森運輸支局
千葉運輸支局
首席運輸企画専門官六人
首席陸運技術専門官一人
首席海事技術専門官一人
旭川運輸支局
福島運輸支局
富山運輸支局
石川運輸支局
福井運輸支局
京都運輸支局
首席運輸企画専門官六人
首席陸運技術専門官一人
鳥取運輸支局
徳島運輸支局
高知運輸支局
首席運輸企画専門官五人
首席陸運技術専門官一人
首席海事技術専門官一人
愛知運輸支局
愛媛運輸支局
佐賀運輸支局
首席運輸企画専門官五人
首席陸運技術専門官一人
茨城運輸支局首席運輸企画専門官四人
首席陸運技術専門官一人
首席海事技術専門官一人
神奈川運輸支局
大阪運輸支局
首席運輸企画専門官四人
次席運輸企画専門官一人
首席陸運技術専門官一人
岩手運輸支局
新潟運輸支局
岐阜運輸支局
長野運輸支局
島根運輸支局
首席運輸企画専門官四人
首席陸運技術専門官一人
札幌運輸支局
秋田運輸支局
山形運輸支局
宮城運輸支局
埼玉運輸支局
山梨運輸支局
広島運輸支局
首席運輸企画専門官三人
首席陸運技術専門官一人
帯広運輸支局
北見運輸支局
栃木運輸支局
群馬運輸支局
滋賀運輸支局
奈良運輸支局
香川運輸支局
首席運輸企画専門官二人
首席陸運技術専門官一人
第130条
削除
第131条
削除
第132条
削除
第133条
削除
第134条
削除
第135条
削除
第136条
削除
第137条
削除
第138条
削除
第139条
削除
第140条
削除
第141条
削除
第142条
削除
第143条
削除
第144条
削除
第145条
削除
第146条
削除
第147条
削除
第4章
地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所
第1節
総則
第148条
【自動車検査登録事務所及び海事事務所】
国土交通省設置法第37条第4項に規定する地方運輸局、運輸監理部及び運輸支局の事務所は、自動車検査登録事務所及び海事事務所とする。
第2節
自動車検査登録事務所
第149条
【自動車検査登録事務所】
自動車検査登録事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表第三のとおりとする。
自動車検査登録事務所は、運輸監理部又は運輸支局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
自動車の登録及び自動車抵当に関すること(自動車登録番号標の交付代行者の指定に関することを除く。)。
自動車検査登録印紙の売りさばきに関すること。
自動車及び自動車販売事業に関する調査及び統計に関すること(自動車の整備及び技術に関するものを除く。)。
道路運送車両の整備に関すること。
道路運送車両の使用に関する事務のうち技術上の改善に関すること。
自動車の検査に関すること。
自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻に関すること。
道路運送車両に関する技術上の調査及び統計に関すること。
自動車検査登録事務所に、運輸企画専門官及び陸運技術専門官を置く。
運輸企画専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。
自動車の登録及び自動車抵当に関すること(自動車登録番号標の交付代行者の指定に関するものを除く。)。
自動車検査登録印紙の売りさばきに関すること。
自動車及び自動車販売事業に関する調査及び統計に関すること(自動車の整備及び技術に関するものを除く。)。
陸運技術専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。
道路運送車両の整備に関すること。
道路運送車両の使用に関する事務のうち技術上の改善に関すること。
自動車の検査に関すること。
自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻に関すること。
道路運送車両に関する技術上の調査及び統計に関すること。
運輸企画専門官及び陸運技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席運輸企画専門官とする。
首席運輸企画専門官は、運輸企画専門官及び陸運技術専門官の所掌に属する事務を統括する。
自動車検査登録事務所(飛騨自動車検査登録事務所、厳原自動車検査登録事務所及び大島自動車検査登録事務所を除く。)に置かれる首席運輸企画専門官の定数は、それぞれ一人とする。
第3節
海事事務所
第150条
【海事事務所】
海事事務所の名称及び位置は、別表第四のとおりとする。
別表第五の上欄に掲げる事務に関しては、同表の中欄に掲げる海事事務所が、それぞれ同表の下欄に掲げる区域を管轄するものとする。
海事事務所は、地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること。
倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
外国船舶に係るタンカー油濁損害賠償保障契約及び一般船舶油濁損害賠償等保障契約に関する検査(外国船舶のうち特に重要なものに係るものを除く。)に関すること。
海事代理士に関すること。
海事思想の普及及び宣伝に関すること。
船舶のトン数の測度及び登録に関すること。
船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。
造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
モーターボート競走に関すること。
船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。
船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。
船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。
船舶の航行の安全の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。
第151条
【次長】
苫小牧海事事務所、八戸海事事務所、石巻海事事務所、気仙沼海事事務所、鹿島海事事務所、川崎海事事務所、下田海事事務所、鳥羽海事事務所、勝浦海事事務所、水島海事事務所、因島海事事務所、宇和島海事事務所及び下関海事事務所に、それぞれ次長一人を置く。
次長は、海事事務所長を助け、海事事務所の事務を整理する。
第152条
【運輸企画専門官】
海事事務所に、運輸企画専門官を置く。
運輸企画専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。
海事事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
海事事務所長の官印及び海事事務所印の保管に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
公文書類の審査及び進達に関すること。
海事事務所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
海事事務所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
外国船舶に係るタンカー油濁損害賠償保障契約及び一般船舶油濁損害賠償等保障契約に関する検査(外国船舶のうち特に重要なものに係るものを除く。)に関すること。
海事代理士に関すること。
海事思想の普及及び宣伝に関すること。
船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。
船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。
船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。
船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船員に関すること。
前各号に掲げるもののほか、海事事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
姫路海事事務所、今治海事事務所及び若松海事事務所における、次条第2項第1号から第7号に掲げる事務に関しては、同項の規定にかかわらず、運輸企画専門官がこれをつかさどる。
運輸企画専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席運輸企画専門官とする。
首席運輸企画専門官は、運輸企画専門官の所掌に属する事務を統括する。
参照条文
第153条
【海事技術専門官】
海事事務所(勝浦海事事務所及び若松海事事務所を除く。)に、海事技術専門官を置く。
海事技術専門官は、次に掲げる事務をつかさどる。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること(第8号第9号第11号及び第12号に係るものを除く。)。
船舶のトン数の測度及び登録に関すること(第14号から第18号までに係るものを除く。)。
船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること(第8号及び第10号から第12号までに係るものを除く。)。
造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
モーターボート競走に関すること。
船舶の航行の安全の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること(船員に関するもの及び検査の執行に属するものを除く。)。
船舶検査の執行に関すること。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による原動機の放出量確認、原動機取扱手引書の承認、二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認、二酸化炭素放出抑制指標に係る確認並びに海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査の執行に関すること。
危険物その他の特殊貨物の積付検査の執行に関すること。
型式承認を受けた船舶、船舶用機関及び船舶用品の検定の執行に関すること。
船級協会の行う船舶の検査の事務の審査に関すること。
水上運送事業に係るエネルギーの使用の合理化に関する報告の徴収及び立入検査に関すること(船舶の施設に関するものに限る。)。
船舶のトン数の測度の執行に関すること。
船舶の測度に係る計算書及び明細書の作成に関すること。
船舶件名書の作成に関すること。
船舶のトン数に係る証書及び確認書の作成に関すること。
外国船舶に係るトン数に関する証書の検査に関すること。
船舶の航行の安全の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に係る検査の執行に関すること(船舶の航行の安全の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督のうち船員に関するものに係る検査の執行に関するものを除く。)(因島海事事務所を除く。)。
呉海事事務所、尾道海事事務所、佐世保海事事務所及び下関海事事務所における、前条第2項第11号及び第17号に掲げる事務(執行に関するものを除く。)に関しては、同項の規定にかかわらず、海事技術専門官がつかさどる。
海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席海事技術専門官とする。
首席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務を統括する。
第4項に規定するもののほか、海事技術専門官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席海事技術専門官とする。
次席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務の統括に関し、首席海事技術専門官を補佐する。
参照条文
第154条
【外国船舶監督官】
苫小牧海事事務所、八戸海事事務所、石巻海事事務所、鹿島海事事務所、川崎海事事務所、姫路海事事務所、水島海事事務所、尾道海事事務所、今治海事事務所及び下関海事事務所に外国船舶監督官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
前項に掲げる海事事務所における、次に掲げる事務に関しては、前二条の規定にかかわらず、外国船舶監督官がつかさどる。
船舶の航行の安全の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に係る検査の執行に関すること(次号に掲げる事務を除く。)。
船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船員に関するものに係る検査の執行並びに外国船舶に係るタンカー油濁損害賠償保障契約及び一般船舶油濁損害賠償等保障契約に関する検査(外国船舶のうち特に重要なものに係るものを除く。)の執行に関すること。
第155条
【海事事務所に置かれる首席運輸企画専門官等の定数】
海事事務所に置かれる首席運輸企画専門官及び首席海事技術専門官並びに次席海事技術専門官の定数は次のとおりとする。
海事事務所海事事務所に置く官定数
尾道海事事務所首席運輸企画専門官三人
首席海事技術専門官三人
次席海事技術専門官一人
下関海事事務所首席運輸企画専門官三人
首席海事技術専門官三人
佐世保海事事務所首席運輸企画専門官三人
首席海事技術専門官二人
今治海事事務所首席運輸企画専門官三人
首席海事技術専門官一人
次席海事技術専門官一人
姫路海事事務所首席運輸企画専門官三人
首席海事技術専門官一人
若松海事事務所首席運輸企画専門官三人
呉海事事務所首席運輸企画専門官二人
首席海事技術専門官二人
八戸海事事務所
石巻海事事務所
気仙沼海事事務所
下田海事事務所
鳥羽海事事務所
宇和島海事事務所
首席運輸企画専門官一人
首席海事技術専門官一人
苫小牧海事事務所
鹿島海事事務所
水島海事事務所
首席運輸企画専門官一人
因島海事事務所首席海事技術専門官一人
第156条
削除
第157条
削除
第158条
削除
第159条
削除
第160条
削除
第161条
削除
第5章
雑則
第162条
この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、地方運輸局長又は運輸監理部長が定める。
別表第一
【運輸支局の管轄区域の特例)(第百二十一条第一項関係】
事務運輸支局区域
一 第百二十五条第二項第十号、第十四号(船舶運航事業者の行うものに限る。)、第三十二号から第三十六号まで及び第三十九号(第三十二号にあっては旅客定期航路事業(対外旅客定期航路事業を除く。)及び旅客不定期航路事業に関する許可及び認可に係る安全上の審査に関するもの並びに船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する監査及び指導その他船舶運航事業に関する輸送の安全の確保に関する監督に関するもの(以下「安全上の審査等に関するもの」という。)を、第三十四号にあっては検査の執行に関するものを、第三十九号にあっては監査に関するものを除く。)並びに第百二十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事務室蘭運輸支局北海道のうち千歳市、恵庭市及び勇払郡(占冠村に限る。)
青森運輸支局岩手県のうち久慈市、二戸市、九戸郡及び二戸郡
茨城運輸支局千葉県のうち銚子市、旭市、匝瑳市、香取市及び香取郡(東庄町に限る。)
二 第百二十五条第二項第三十二号及び第三十七号から第三十九号まで(第三十二号にあっては安全上の審査等に関するものに、第三十八号及び第三十九号にあっては監査に関するものに限り、第三十七号から第三十九号までにあっては国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(以下「国際航海船舶等保安法」という。)の施行に関することに限る。)並びに第百二十七条第二項第一号から第三号まで及び第八号から第十八号までに掲げる事務旭川運輸支局北海道のうち紋別市及び紋別郡
室蘭運輸支局北海道のうち千歳市、恵庭市及び勇払郡(占冠村に限る。)
釧路運輸支局北海道のうち帯広市、北見市、網走市、十勝総合振興局管内及びオホーツク総合振興局管内(紋別郡を除く。)
青森運輸支局岩手県のうち久慈市、二戸市、九戸郡及び二戸郡
秋田県のうち鹿角郡
茨城運輸支局千葉県のうち銚子市、旭市、匝瑳市、香取市及び香取郡(東庄町に限る。)
東京運輸支局埼玉県
鳥取運輸支局島根県のうち松江市(平成十七年三月三十日における旧八束郡美保関町の区域に限る。)
長崎運輸支局佐賀県(唐津市及び東松浦郡を除く。)
三 第百二十五条第二項第三十二号及び第三十七号から第三十九号まで(第三十二号にあっては安全上の審査等に関するものに、第三十八号及び第三十九号にあっては監査に関するものに限り、第三十七号から第三十九号までにあっては国際航海船舶等保安法の施行に関することを除く。)に掲げる事務旭川運輸支局北海道のうち紋別市及び紋別郡
室蘭運輸支局北海道のうち千歳市、恵庭市及び勇払郡(占冠村に限る。)
釧路運輸支局北海道のうち帯広市、北見市、網走市、十勝総合振興局管内及びオホーツク総合振興局管内(紋別郡を除く。)
青森運輸支局岩手県のうち久慈市、二戸市、九戸郡及び二戸郡
茨城運輸支局千葉県のうち銚子市、旭市、匝瑳市、香取市及び香取郡(東庄町に限る。)
四 第百二十五条第二項第三十八号(監査に関するものを除く。)に掲げる事務旭川運輸支局北海道のうち紋別市及び紋別郡
室蘭運輸支局北海道のうち千歳市、恵庭市及び勇払郡(占冠村に限る。)
釧路運輸支局北海道のうち帯広市、北見市、網走市、十勝総合振興局管内及びオホーツク総合振興局管内(紋別郡を除く。)
青森運輸支局岩手県のうち久慈市、二戸市、九戸郡及び二戸郡
茨城運輸支局千葉県
東京運輸支局栃木県、群馬県及び埼玉県
長崎運輸支局佐賀県
五 第百二十五条第二項第三十四号及び第四十号、第百二十七条第二項第七号及び第十九号並びに第百二十八条第二項各号に掲げる事務旭川運輸支局北海道のうち紋別市及び紋別郡
室蘭運輸支局北海道のうち千歳市、恵庭市及び勇払郡(占冠村に限る。)
釧路運輸支局北海道のうち帯広市、北見市、網走市、十勝総合振興局管内及びオホーツク総合振興局管内(紋別郡を除く。)
青森運輸支局岩手県のうち久慈市、二戸市、九戸郡及び二戸郡
茨城運輸支局千葉県のうち銚子市、旭市、匝瑳市、香取市及び香取郡(東庄町に限る。)
東京運輸支局埼玉県
長崎運輸支局佐賀県(唐津市及び東松浦郡を除く。)(佐賀県のうち伊万里市及び西松浦郡にあっては、第百二十五条第二項第三十四号、第四十号及び第百二十八条第二項第二号に掲げるものを除く。)
鹿児島運輸支局宮崎県(第百二十五条第二項第三十四号、第四十号及び第百二十八条第二項第二号に掲げるものを除く。)
六 第百二十五条第二項第十号福岡運輸支局長崎県のうち対馬市及び壱岐市


別表第二
【運輸支局の管轄区域の特例)(第百二十一条第二項関係】
事務運輸支局区域
一 第百二十五条第二項第三十二号、第三十四号及び第三十七号から第四十号まで(第三十二号にあっては安全上の審査等に関するものに、第三十九号にあっては監査に関するものに限る。)、第百二十七条第二項第一号から第三号まで及び第七号から第十九号まで並びに第百二十八条第二項各号に掲げる事務であって、法令に基づき運輸支局長の権限に属させられたもの(当該法令に基づく申請、届出その他の行為に係る書類の接受を除く。)札幌運輸支局北海道のうち札幌市、小樽市、夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、江別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、歌志内市、北広島市、石狩市、石狩振興局管内、空知総合振興局管内(雨竜郡を除く。)及び後志総合振興局管内
帯広運輸支局北海道のうち帯広市及び十勝総合振興局管内
北見運輸支局北海道のうち北見市、網走市、紋別市及びオホーツク総合振興局管内
宮城運輸支局宮城県
栃木運輸支局栃木県
群馬運輸支局群馬県
埼玉運輸支局埼玉県
神奈川運輸支局神奈川県
山梨運輸支局山梨県
新潟運輸支局新潟県
長野運輸支局長野県
岐阜運輸支局岐阜県
愛知運輸支局愛知県
滋賀運輸支局滋賀県
大阪運輸支局大阪府
奈良運輸支局奈良県
広島運輸支局広島県
香川運輸支局香川県
福岡運輸支局福岡県のうち福岡市、大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、うきは市、朝倉市、みやま市、糸島市、筑紫郡、糟屋郡、朝倉郡、三井郡、三潴郡及び八女郡(第百二十五条第二項第三十八号(監査に関するものを除く。)に掲げる事務にあっては、宗像市及び福津市を除く。)
二 第百二十五条第二項第十号、第十四号(船舶運航事業者の行うものに限る。)、第三十二号から第三十六号まで及び第三十九号(第三十二号にあっては安全上の審査等に関するものを、第三十四号にあっては検査の執行に関するものを、第三十九号にあっては監査に関するものを除く。)並びに第百二十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事務岩手運輸支局岩手県のうち大船渡市、一関市、陸前高田市、西磐井郡、東磐井郡及び気仙郡
三 第百二十五条第二項第三十二号、第三十四号及び第三十七号から第四十号まで(第三十二号にあっては安全上の審査等に関するものに、第三十八号及び第三十九号にあっては監査に関するものに、第三十七号に係る監査に関するもの以外の事務にあっては国際航海船舶等保安法の施行に関することに限る。)、第百二十七条第二項第一号から第三号まで及び第七号から第十九号まで並びに第百二十八条第二項各号に掲げる事務旭川運輸支局北海道のうち旭川市、留萌市、士別市、名寄市、深川市、富良野市、上川総合振興局管内(勇払郡(占冠村に限る。)及び中川郡(美深町、中川町及び音威子府村に限る。)を除く。)、空知総合振興局管内(雨竜郡に限る。)及び留萌振興局管内(天塩郡(遠別町及び天塩町に限る。)を除く。)
岩手運輸支局岩手県のうち大船渡市、一関市、陸前高田市、西磐井郡、東磐井郡及び気仙郡
京都運輸支局京都府(福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市及び与謝郡を除く。)
四 第百二十五条第二項第三十七号及び第三十八号(第三十七号及び第三十八号にあっては監査に関するものを、第三十七号にあっては国際航海船舶等保安法の施行に関することを除く。)に掲げる事務旭川運輸支局北海道のうち旭川市、留萌市、士別市、名寄市、深川市、富良野市、上川総合振興局管内(勇払郡(占冠村に限る。)及び中川郡(美深町、中川町及び音威子府村に限る。)を除く。)、空知総合振興局管内(雨竜郡に限る。)及び留萌振興局管内(天塩郡(遠別町及び天塩町に限る。)を除く。)
岩手運輸支局岩手県のうち大船渡市、一関市、陸前高田市、西磐井郡、東磐井郡及び気仙郡
五 第百二十五条第二項第十四号(船舶運航事業者の行うものに限る。)、第三十二号から第三十九号まで(第三十七号に係る監査に関するもの以外の事務にあっては国際航海船舶等保安法の施行に関することに限り、第三十八号にあっては監査に関するものに限る。)並びに第百二十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事務長崎運輸支局長崎県のうち対馬市及び壱岐市
六 第百二十五条第二項第三十二号、第三十四号及び第三十七号から第四十号まで(第三十二号にあっては安全上の審査等に関するものに、第三十八号及び第三十九号にあっては監査に関するものに、第三十七号に係る監査に関するもの以外の事務にあっては国際航海船舶等保安法の施行に関することに限る。)、第百二十七条第二項第一号から第三号まで及び第七号から第十九号まで並びに第百二十八条第二項各号に掲げる事務佐賀運輸支局佐賀県のうち唐津市及び東松浦郡
長崎運輸支局長崎県のうち対馬市及び壱岐市


別表第三
【自動車検査登録事務所の名称、位置及び管轄区域)(第百四十九条第一項関係】
名称位置管轄区域
八戸自動車検査登録事務所八戸市青森県のうち八戸市、十和田市、三沢市、上北郡(七戸町、六戸町、東北町、六ヶ所村及びおいらせ町に限る。)及び三戸郡
庄内自動車検査登録事務所山形県東田川郡三川町山形県のうち鶴岡市、酒田市、東田川郡及び飽海郡
いわき自動車検査登録事務所いわき市福島県のうちいわき市、東白川郡、石川郡、田村郡(小野町に限る。)及び双葉郡
土浦自動車検査登録事務所土浦市茨城県のうち土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、つくばみらい市、稲敷郡、結城郡、猿島郡及び北相馬郡
佐野自動車検査登録事務所佐野市栃木県のうち足利市、栃木市、佐野市、小山市及び下都賀郡(野木町及び岩舟町に限る。)
所沢自動車検査登録事務所所沢市埼玉県のうち川越市、所沢市、飯能市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、坂戸市、鶴ケ島市、日高市、ふじみ野市及び入間郡
熊谷自動車検査登録事務所熊谷市埼玉県のうち熊谷市、行田市、秩父市、加須市、本庄市、東松山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、比企郡、秩父郡、児玉郡及び大里郡
春日部自動車検査登録事務所春日部市埼玉県のうち春日部市、草加市、越谷市、久喜市、八潮市、三郷市、幸手市、吉川市、南埼玉郡のうち宮代町及び北葛飾郡
習志野自動車検査登録事務所船橋市千葉県のうち市川市、船橋市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、浦安市、印西市、白井市及び印旛郡(栄町に限る。)
袖ケ浦自動車検査登録事務所袖ケ浦市千葉県のうち館山市、木更津市、茂原市、勝浦市、市原市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、南房総市、いすみ市、長生郡、夷隅郡及び安房郡
野田自動車検査登録事務所野田市千葉県のうち松戸市、野田市、柏市、流山市及び我孫子市
練馬自動車検査登録事務所東京都練馬区東京都のうち新宿区、文京区、中野区、杉並区、豊島区、北区、板橋区及び練馬区
足立自動車検査登録事務所東京都足立区東京都のうち台東区、墨田区、江東区、荒川区、足立区、葛飾区及び江戸川区
八王子自動車検査登録事務所八王子市東京都のうち八王子市、青梅市、日野市、福生市、羽村市、あきる野市及び西多摩郡
多摩自動車検査登録事務所国立市東京都のうち立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、西東京市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市及び稲城市
川崎自動車検査登録事務所川崎市神奈川県のうち川崎市
湘南自動車検査登録事務所平塚市神奈川県のうち平塚市、藤沢市、小田原市、茅ケ崎市、秦野市、伊勢原市、南足柄市、高座郡、中郡、足柄上郡及び足柄下郡
相模自動車検査登録事務所神奈川県愛甲郡愛川町神奈川県のうち相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市及び愛甲郡
長岡自動車検査登録事務所長岡市新潟県のうち長岡市、柏崎市、小千谷市、十日町市、見附市、糸魚川市、妙高市、上越市、魚沼市、南魚沼市、三島郡、南魚沼郡、中魚沼郡及び刈羽郡
松本自動車検査登録事務所松本市長野県のうち松本市、岡谷市、飯田市、諏訪市、伊那市、駒ケ根市、大町市、茅野市、塩尻市、安曇野市、諏訪郡、上伊那郡、下伊那郡、木曽郡、東筑摩郡及び北安曇郡
飛騨自動車検査登録事務所高山市岐阜県のうち高山市、飛騨市、下呂市及び大野郡
浜松自動車検査登録事務所浜松市静岡県のうち浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市及び周智郡
沼津自動車検査登録事務所沼津市静岡県のうち沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿場市、下田市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡、田方郡及び駿東郡
豊橋自動車検査登録事務所豊橋市愛知県のうち豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市及び北設楽郡
西三河自動車検査登録事務所豊田市愛知県のうち岡崎市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、みよし市、幡豆郡及び額田郡
小牧自動車検査登録事務所小牧市愛知県のうち一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、清須市、北名古屋市、西春日井郡及び丹羽郡
なにわ自動車検査登録事務所大阪市大阪府のうち大阪市
和泉自動車検査登録事務所和泉市大阪府のうち堺市、岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、松原市、和泉市、柏原市、羽曳野市、高石市、藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、泉北郡、泉南郡及び南河内郡
姫路自動車検査登録事務所姫路市兵庫県のうち姫路市、相生市、豊岡市、加古川市、赤穂市、高砂市、加西市、養父市、朝来市、宍粟市、たつの市、加古郡、神崎郡、揖保郡、赤穂郡、佐用郡及び美方郡
福山自動車検査登録事務所福山市広島県のうち竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、豊田郡、世羅郡及び神石郡
北九州自動車検査登録事務所北九州市福岡県のうち北九州市、行橋市、豊前市、中間市、遠賀郡、京都郡及び築上郡
久留米自動車検査登録事務所久留米市福岡県のうち大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、うきは市、朝倉市、みやま市、朝倉郡、三井郡、三潴郡及び八女郡
筑豊自動車検査登録事務所飯塚市福岡県のうち直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、鞍手郡、嘉穂郡及び田川郡
佐世保自動車検査登録事務所佐世保市長崎県のうち佐世保市、平戸市、松浦市、西海市、東彼杵郡及び北松浦郡
厳原自動車検査登録事務所対馬市長崎県のうち対馬市及び壱岐市
大島自動車検査登録事務所奄美市鹿児島県のうち奄美市及び大島郡


別表第四
【海事事務所の名称及び位置)(第百五十条第一項関係】
名称位置
苫小牧海事事務所苫小牧市
八戸海事事務所八戸市
石巻海事事務所石巻市
気仙沼海事事務所気仙沼市
鹿島海事事務所神栖市
川崎海事事務所川崎市
下田海事事務所下田市
鳥羽海事事務所鳥羽市
勝浦海事事務所和歌山県東牟婁郡那智勝浦町
姫路海事事務所姫路市
水島海事事務所倉敷市
呉海事事務所呉市
尾道海事事務所尾道市
因島海事事務所尾道市
今治海事事務所今治市
宇和島海事事務所宇和島市
下関海事事務所下関市
若松海事事務所北九州市
佐世保海事事務所佐世保市


別表第五
【海事事務所の掌握事務及び管轄区域)(第百五十条第二項関係】
事務海事事務所管轄区域
一 第百五十二条第二項第七号から第十四号まで及び第十六号(第九号にあっては安全上の審査等に関するものを、第十一号にあっては検査の執行に関するものを、第十四号及び第十六号にあっては監査に関するものを、第十四号にあっては国際航海船舶等保安法の施行に関することを除く。)並びに第百五十三条第二項第四号から第六号までに掲げる事務苫小牧海事事務所北海道のうち苫小牧市、千歳市、恵庭市、胆振総合振興局管内(勇払郡に限る。)、日高振興局管内及び上川総合振興局管内(勇払郡(占冠村に限る。)に限る。)
八戸海事事務所青森県のうち八戸市、三沢市、上北郡(野辺地町及び横浜町を除く。)、下北郡(東通村に限る。)及び三戸郡
岩手県のうち久慈市、二戸市、九戸郡及び二戸郡
石巻海事事務所宮城県のうち石巻市、登米市、栗原市、東松島市、遠田郡及び牡鹿郡
気仙沼海事事務所宮城県のうち気仙沼市及び本吉郡
岩手県のうち大船渡市、一関市、陸前高田市、西磐井郡、東磐井郡及び気仙郡
鹿島海事事務所茨城県のうち鹿嶋市、潮来市、稲敷市、神栖市及び行方市
千葉県のうち銚子市、旭市、匝瑳市、香取市及び香取郡(東庄町に限る。)
川崎海事事務所神奈川県のうち川崎市
下田海事事務所静岡県のうち熱海市、伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡及び田方郡
鳥羽海事事務所三重県のうち伊勢市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、多気郡、度会郡、北牟婁郡及び南牟婁郡
勝浦海事事務所和歌山県のうち新宮市、西牟婁郡(白浜町及び上富田町を除く。)及び東牟婁郡
姫路海事事務所兵庫県のうち姫路市、相生市、赤穂市、たつの市、揖保郡及び赤穂郡
水島海事事務所岡山県のうち倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、浅口市、都窪郡、浅口郡及び小田郡
呉海事事務所広島県のうち呉市
尾道海事事務所広島県のうち竹原市、三原市、尾道市(平成十八年一月九日における旧因島市及び旧豊田郡瀬戸田町の区域を除く。)、福山市、府中市、三次市、庄原市、東広島市、豊田郡、世羅郡及び神石郡
因島海事事務所広島県のうち尾道市(平成十八年一月九日における旧因島市及び旧豊田郡瀬戸田町の区域に限る。)
今治海事事務所愛媛県のうち今治市、新居浜市、西条市、四国中央市及び越智郡
宇和島海事事務所愛媛県のうち宇和島市、八幡浜市、西予市、西宇和郡、北宇和郡及び南宇和郡
下関海事事務所山口県のうち下関市、宇部市、山陽小野田市及び長門市
若松海事事務所福岡県のうち北九州市(門司区、小倉北区及び小倉南区を除く。)、直方市、中間市、宮若市、遠賀郡及び鞍手郡
佐世保海事事務所長崎県のうち佐世保市、平戸市、西海市、松浦市及び北松浦郡
二 第百五十二条第二項第九号及び第十四号から第十六号まで(第九号にあっては安全上の審査等に関するものに、第十五号及び第十六号にあっては監査に関するものに限り、第十四号から第十六号までにあっては国際航海船舶等保安法の施行に関することに限る。)並びに第百五十三条第二項第一号から第三号まで及び第八号から第十八号までに掲げる事務八戸海事事務所青森県のうち八戸市、三沢市、上北郡(野辺地町及び横浜町を除く。)、下北郡(東通村に限る。)及び三戸郡
岩手県のうち久慈市、二戸市、九戸郡及び二戸郡
石巻海事事務所宮城県のうち石巻市、登米市、栗原市、東松島市、遠田郡及び牡鹿郡
気仙沼海事事務所宮城県のうち気仙沼市及び本吉郡
岩手県のうち大船渡市、一関市、陸前高田市、西磐井郡、東磐井郡及び気仙郡
鹿島海事事務所茨城県のうち鹿嶋市、潮来市、稲敷市、神栖市及び行方市
千葉県のうち銚子市、旭市、匝瑳市、香取市及び香取郡(東庄町に限る。)
川崎海事事務所神奈川県のうち川崎市
下田海事事務所静岡県のうち熱海市、伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡及び田方郡
鳥羽海事事務所三重県のうち伊勢市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、多気郡、度会郡、北牟婁郡及び南牟婁郡
勝浦海事事務所和歌山県のうち新宮市、西牟婁郡(白浜町及び上富田町を除く。)及び東牟婁郡
姫路海事事務所兵庫県のうち姫路市、相生市、赤穂市、たつの市、揖保郡及び赤穂郡
呉海事事務所広島県のうち呉市
尾道海事事務所広島県のうち竹原市、三原市、尾道市(平成十八年一月九日における旧因島市及び旧豊田郡瀬戸田町の区域を除く。)、福山市、府中市、三次市、庄原市、東広島市、豊田郡、世羅郡及び神石郡
因島海事事務所広島県のうち尾道市(平成十八年一月九日における旧因島市及び旧豊田郡瀬戸田町の区域に限る。)
今治海事事務所愛媛県のうち今治市、新居浜市、西条市、四国中央市及び越智郡
宇和島海事事務所愛媛県のうち宇和島市、八幡浜市、西予市、西宇和郡、北宇和郡及び南宇和郡
下関海事事務所山口県のうち下関市、宇部市、山陽小野田市及び長門市
若松海事事務所福岡県のうち北九州市(門司区、小倉北区及び小倉南区を除く。)、直方市、中間市、宮若市、遠賀郡及び鞍手郡
佐世保海事事務所長崎県のうち佐世保市、平戸市、松浦市、西海市、東彼杵郡及び北松浦郡
佐賀県のうち伊万里市及び西松浦郡
三 第百五十二条第二項第九号及び第十四号から第十六号まで(第九号にあっては安全上の審査等に関するものに、第十四号から第十六号までにあっては監査に関するものに限り、第十四号から第十六号にあっては国際航海船舶等保安法の施行に関することを除く。)に掲げる事務苫小牧海事事務所北海道のうち苫小牧市、千歳市、恵庭市、胆振総合振興局管内(勇払郡に限る。)、日高振興局管内及び上川総合振興局管内(勇払郡(占冠村に限る。)に限る。)
八戸海事事務所青森県のうち八戸市、三沢市、上北郡(野辺地町及び横浜町を除く。)、下北郡(東通村に限る。)及び三戸郡
岩手県のうち久慈市、二戸市、九戸郡及び二戸郡
石巻海事事務所宮城県のうち石巻市、登米市、栗原市、東松島市、志田郡、遠田郡及び牡鹿郡
気仙沼海事事務所宮城県のうち気仙沼市及び本吉郡
岩手県のうち大船渡市、一関市、陸前高田市、西磐井郡、東磐井郡及び気仙郡
鹿島海事事務所茨城県のうち鹿嶋市、潮来市、稲敷市、神栖市及び行方市
千葉県のうち銚子市、旭市、匝瑳市、香取市及び香取郡(東庄町に限る。)
川崎海事事務所神奈川県のうち川崎市
下田海事事務所静岡県のうち熱海市、伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡及び田方郡
鳥羽海事事務所三重県のうち伊勢市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、多気郡、度会郡、北牟婁郡及び南牟婁郡
勝浦海事事務所和歌山県のうち新宮市、西牟婁郡(白浜町及び上富田町を除く。)及び東牟婁郡
姫路海事事務所兵庫県のうち姫路市、相生市、赤穂市、たつの市、揖保郡及び赤穂郡
水島海事事務所 岡山県のうち倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、浅口市、都窪郡、浅口郡及び小田郡
呉海事事務所広島県のうち呉市
尾道海事事務所広島県のうち竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、東広島市、豊田郡、世羅郡及び神石郡
今治海事事務所愛媛県のうち今治市、新居浜市、西条市、四国中央市及び越智郡
宇和島海事事務所愛媛県のうち宇和島市、八幡浜市、西予市、西宇和郡、北宇和郡及び南宇和郡
下関海事事務所山口県のうち下関市、宇部市、山陽小野田市及び長門市
若松海事事務所福岡県のうち北九州市(門司区、小倉北区及び小倉南区を除く。)、直方市、中間市、宮若市、遠賀郡及び鞍手郡
佐世保海事事務所長崎県のうち佐世保市、平戸市、西海市、松浦市及び北松浦郡
四 第百五十二条第二項第十五号に掲げる事務(監査に関するものを除く。)八戸海事事務所青森県のうち八戸市、三沢市、上北郡(野辺地町及び横浜町を除く。)、下北郡(東通村に限る。)及び三戸郡
岩手県のうち久慈市、二戸市、九戸郡及び二戸郡
石巻海事事務所宮城県のうち石巻市、登米市、栗原市、東松島市、遠田郡及び牡鹿郡
気仙沼海事事務所宮城県のうち気仙沼市及び本吉郡
岩手県のうち大船渡市、一関市、陸前高田市、西磐井郡、東磐井郡及び気仙郡
鹿島海事事務所茨城県 千葉県
鳥羽海事事務所三重県のうち伊勢市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、多気郡、度会郡、北牟婁郡及び南牟婁郡
勝浦海事事務所和歌山県のうち新宮市、西牟婁郡(白浜町及び上富田町を除く。)及び東牟婁郡
呉海事事務所広島県のうち呉市及び安芸郡(府中町、海田町及び坂町を除く。)
尾道海事事務所広島県のうち竹原市、三原市、尾道市(平成十八年一月九日における旧因島市及び旧豊田郡瀬戸田町の区域を除く。)、福山市、府中市、三次市、庄原市、東広島市、豊田郡、世羅郡及び神石郡
因島海事事務所広島県のうち尾道市(平成十八年一月九日における旧因島市及び旧豊田郡瀬戸田町の区域に限る。)
今治海事事務所愛媛県のうち今治市、新居浜市、西条市、四国中央市及び越智郡
宇和島海事事務所愛媛県のうち宇和島市、八幡浜市、西予市、西宇和郡、北宇和郡及び南宇和郡
下関海事事務所山口県のうち下関市、宇部市、山陽小野田市及び長門市
若松海事事務所福岡県のうち北州市(門司区、小倉北区及び小倉南区を除く。)、直方市、飯塚市、中間市、宗像市、福津市、宮若市、嘉麻市、遠賀郡、鞍手郡及び嘉穂郡
佐世保海事事務所佐賀県(鹿島市、嬉野市及び藤津郡を除く。)
長崎県のうち佐世保市、平戸市、松浦市、西海市及び北松浦郡
五 第百五十二条第二項第十一号及び第十七号、第百五十三条第二項第七号及び第十九号並びに第百五十四条第二項各号に掲げる事務苫小牧海事事務所北海道のうち苫小牧市、千歳市、恵庭市、胆振総合振興局管内(勇払郡に限る。)、日高振興局管内及び上川総合振興局管内(勇払郡(占冠村に限る。)に限る。)
八戸海事事務所青森県のうち八戸市、三沢市、上北郡(野辺地町及び横浜町を除く。)、下北郡(東通村に限る。)及び三戸郡
岩手県のうち久慈市、二戸市、九戸郡及び二戸郡
石巻海事事務所宮城県のうち石巻市、登米市、栗原市、東松島市、遠田郡及び牡鹿郡
気仙沼海事事務所宮城県のうち気仙沼市及び本吉郡
岩手県のうち大船渡市、一関市、陸前高田市、西磐井郡、東磐井郡及び気仙郡
鹿島海事事務所茨城県のうち鹿嶋市、潮来市、稲敷市、神栖市及び行方市
千葉県のうち銚子市、旭市、匝瑳市、香取市及び香取郡(東庄町に限る。)
川崎海事事務所神奈川県のうち川崎市
下田海事事務所静岡県のうち熱海市、伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡及び田方郡
鳥羽海事事務所三重県のうち伊勢市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、多気郡、度会郡、北牟婁郡及び南牟婁郡
勝浦海事事務所和歌山県のうち新宮市、西牟婁郡(白浜町及び上富田町を除く。)及び東牟婁郡
姫路海事事務所兵庫県のうち姫路市、相生市、赤穂市、たつの市、揖保郡及び赤穂郡
水島海事事務所岡山県のうち倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、浅口市、都窪郡、浅口郡、及び小田郡
呉海事事務所広島県のうち呉市
尾道海事事務所広島県のうち竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、東広島市、豊田郡、世羅郡及び神石郡
今治海事事務所愛媛県のうち今治市、新居浜市、西条市、四国中央市及び越智郡
宇和島海事事務所愛媛県のうち宇和島市、八幡浜市、西予市、西宇和郡、北宇和郡及び南宇和郡
下関海事事務所山口県のうち下関市、宇部市、山陽小野田市及び長門市
若松海事事務所福岡県のうち北九州市(門司区、小倉北区及び小倉南区を除く。)、直方市、中間市、宮若市、遠賀郡及び鞍手郡
佐世保海事事務所佐賀県のうち伊万里市及び西松浦郡(第百五十二条第二項第十一号及び第十七号並びに第百五十四条第二項第二号に掲げるものを除く。)
長崎県のうち佐世保市、平戸市、松浦市及び北松浦郡


附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に法律若しくはこれに基づく命令(以下「法令」という。)の規定により地方運輸局長、海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は自動車検査登録事務所長(以下「旧行政庁」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、この省令の施行後の相当規定により当該処分等に関し当該処分等が行われた区域を管轄する相当の地方運輸局長、運輸監理部長、運輸支局長、自動車検査登録事務所長又は海事事務所長(以下「新行政庁」という。)がした処分等とみなす。
第3条
この省令の施行前に法令の規定により旧行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、この省令の施行後の法令の相当規定により当該申請等に関し当該申請等が行われた区域を管轄する相当の新行政庁に対してした申請等とみなす。
附則
平成14年8月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
附則
平成14年9月30日
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
附則
平成15年2月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則
平成15年3月20日
第1条
(施行期日)
この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
附則
平成15年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年8月4日
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
附則
平成16年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百二十五条第三項の改正規定中島根運輸支局に係る部分、第百四十四条及び第百四十六条の改正規定並びに別表第一第五号の改正規定中鳥取運輸支局に係る部分は、平成十七年一月一日から施行する。
附則
平成16年4月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、第十条から第十三条まで、第三十九条から第四十三条まで、第七十九条第一項、第八十一条から第八十四条まで、附則第五条から第十五条までの規定並びに附則第十六条から第十九条までの改正規定は法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月二十三日)から施行する。
附則
平成16年10月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、附則第二条から第二十三条まで、附則第二十六条から第二十八条まで、附則第三十条、附則第四十七条中国土交通省組織規則附則第十条の次に次の一条を加える改正規定及び附則第四十八条中地方運輸局組織規則附則第二条から第五条までを削り、同令附則第六条を同令附則第十九条とし、同令附則第七条を同令附則第二十条とし、同令附則第一条の次に次の十七条を加える改正規定は、改正法附則第一条第二号の政令で定める日(平成十六年十一月一日)から施行する。
附則
平成16年11月8日
第1条
(施行期日)
この省令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年三月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成17年3月31日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成18年4月19日
この省令は、平成十八年七月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年八月二十八日から施行する。
附則
平成18年8月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。
附則
平成19年3月31日
この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則
平成19年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十九年七月一日から施行する。
附則
平成20年6月30日
この省令は、平成二十年七月一日から施行する。
附則
平成20年8月8日
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成21年3月30日
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成21年3月31日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成22年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年5月20日
第1条
(施行期日)
この省令は、改正法附則第一条第二号の政令で定める日(平成二十二年五月二十日)から施行する。
附則
平成23年3月31日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年7月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
附則
平成24年5月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年五月三十日)から施行する。
附則
平成24年12月3日
第1条
(施行期日)
この省令は、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日(平成二十四年十二月四日)から施行する。
附則
平成24年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
附則
平成25年5月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第六条の規定中国土交通省組織規則第九十九条第四項の改正規定、第七条の規定中地方運輸局組織規則第七十九条第一項及び第百十条第一項の改正規定並びに第二章の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年五月一日)から施行する。
附則
平成25年5月16日
この省令は、公布の日から施行する。

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