• 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律

平成23年6月24日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、最近における物資の流通をめぐる経済的社会的事情の変化に伴い、我が国産業の国際競争力の強化、消費者の需要の高度化及び多様化への対応並びに物資の流通に伴う環境への負荷の低減を図ることの重要性が増大していることにかんがみ、流通業務総合効率化事業について、その計画の認定、その実施に必要な関係法律の規定による許可等の特例、中小企業者が共同して行う場合における資金の調達の円滑化に関する措置等について定めることにより、流通業務の総合化及び効率化の促進を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
流通業務 輸送、保管、荷さばき、流通加工(物資の流通の過程における簡易な加工をいう。以下同じ。)その他の物資の流通に係る業務をいう。
流通業務総合効率化事業 特定流通業務施設を中核として、輸送、保管、荷さばき及び流通加工を一体的に行うことによる流通業務の総合化を図るとともに、輸送網の集約、配送の共同化その他の輸送の合理化を行うことによる流通業務の効率化を図る事業(当該事業の用に供する特定流通業務施設の整備を行う事業を含む。)であって、物資の流通に伴う環境への負荷の低減に資するものをいう。
特定流通業務施設 流通業務施設(トラックターミナル、卸売市場、倉庫又は上屋をいう。)であって、高速自動車国道、鉄道の貨物駅、港湾、漁港、空港その他の物資の流通を結節する機能を有する社会資本等の近傍に立地し、物資の仕分及び搬送の自動化等荷さばきの合理化を図るための設備、物資の受注及び発注の円滑化を図るための情報処理システム並びに流通加工の用に供する設備を有するものをいう。
港湾流通拠点地区 第6条第1項の規定により指定された地区をいう。
港湾管理者港湾法第2条第1項の港湾管理者をいう。
倉庫業倉庫業法第2条第2項の倉庫業をいう。
第一種貨物利用運送事業貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号第2条第7項の第一種貨物利用運送事業をいう。
第二種貨物利用運送事業貨物利用運送事業法第2条第8項の第二種貨物利用運送事業をいう。
外国人国際第二種貨物利用運送事業貨物利用運送事業法第45条第1項の許可を受けて行う事業をいう。
一般貨物自動車運送事業貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号第2条第2項の1般貨物自動車運送事業をいう。
中小企業者 次のいずれかに該当する者をいう。
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(ロからニまでに掲げる業種及びホの政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(ホの政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(ホの政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(ホの政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
企業組合
協業組合
事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
食品生産業者等 次のいずれかに該当する者をいう。
食品(食品流通構造改善促進法第2条第1項の食品をいう。)の生産又は販売の事業を行う者
農業協同組合その他の農林水産省令で定める法人でイに掲げる者を直接又は間接の構成員とするもの
卸売市場を開設する者
第2章
基本方針
第3条
主務大臣は、流通業務総合効率化事業の実施に関し、基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
流通業務の総合化及び効率化の意義に関する事項
流通業務総合効率化事業の内容に関する事項
流通業務総合効率化事業の実施方法に関する事項
港湾流通拠点地区に関する事項
中小企業者が他の事業者との連携又は事業の共同化により実施する流通業務総合効率化事業に関する事項
その他流通業務総合効率化事業の実施に当たって配慮すべき重要事項
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、環境大臣に協議するとともに、前項第5号に係る部分については中小企業政策審議会の意見を聴くものとする。
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
第3章
総合効率化計画の認定等
第4条
【総合効率化計画の認定】
流通業務総合効率化事業を実施しようとする者(当該流通業務総合効率化事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。以下「総合効率化事業者」という。)は、単独で又は共同で、その実施しようとする流通業務総合効率化事業についての計画(以下「総合効率化計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、その総合効率化計画が適当である旨の認定を受けることができる。
総合効率化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
流通業務総合効率化事業の目標
流通業務総合効率化事業の内容
流通業務総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の概要
流通業務総合効率化事業の実施時期
流通業務総合効率化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
流通業務総合効率化事業に係る貨物利用運送事業法第11条同法第34条第1項において準用する場合を含む。)に規定する運輸に関する協定を締結するときは、その内容
主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その総合効率化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
前項第1号から第4号までに掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
前項第2号から第6号までに掲げる事項が流通業務総合効率化事業を確実に遂行するため適切なものであること。
流通業務総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の立地、規模、構造及び設備が政令で定める区分に従い主務省令で定める基準に適合すること。
総合効率化計画に記載された事業のうち、倉庫業に該当するものについては、当該事業を実施する者が倉庫業法第6条第1項各号(第4号を除く。)のいずれにも該当しないこと。
総合効率化計画に記載された事業のうち、第一種貨物利用運送事業に該当するものについては、当該事業を実施する者が貨物利用運送事業法第6条第1項第1号から第4号までのいずれにも該当しないこと。
総合効率化計画に記載された事業のうち、第二種貨物利用運送事業(外国人国際第二種貨物利用運送事業を除く。以下この号において同じ。)に該当するものについては、当該事業を実施する者が貨物利用運送事業法第22条各号のいずれにも該当せず、かつ、その総合効率化計画に記載された第二種貨物利用運送事業の内容が同法第23条各号に掲げる基準に適合すること。
総合効率化計画に記載された事業のうち、一般貨物自動車運送事業に該当するものについては、当該事業を実施する者が貨物自動車運送事業法第5条各号のいずれにも該当せず、かつ、その総合効率化計画に記載された一般貨物自動車運送事業の内容が同法第6条第1号から第3号までに掲げる基準に適合すること。
国土交通大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、総合効率化計画に記載された事業のうち外国人国際第二種貨物利用運送事業に該当するものについては、その総合効率化計画の認定において、国際約束を誠実に履行するとともに、国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業の分野において公正な事業活動が行われ、その健全な発達が確保されるよう配慮するものとする。
主務大臣は、特定流通業務施設の整備を行う事業が記載された総合効率化計画について第1項の認定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の意見を聴くものとする。
国土交通大臣は、港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行う事業が記載された総合効率化計画について第1項の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該港湾流通拠点地区を指定した港湾管理者に協議し、その同意を得るものとする。
国土交通大臣は、港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行う事業が記載された総合効率化計画について第1項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該港湾流通拠点地区を指定した港湾管理者に通知するものとする。
第1項の認定に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第5条
【総合効率化計画の変更等】
前条第1項の規定による総合効率化計画の認定を受けた総合効率化事業者(以下「認定総合効率化事業者」という。)は、当該認定に係る総合効率化計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
主務大臣は、前条第1項の認定に係る総合効率化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定総合効率化計画」という。)が同条第3項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定総合効率化事業者が認定総合効率化計画に従って事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
前条第3項から第8項までの規定は、第1項の認定について準用する。
第6条
【港湾流通拠点地区】
港湾法第2条第2項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、基本方針に基づき、臨港地区(同条第4項の臨港地区をいう。)及び港湾区域(同条第3項の港湾区域をいう。)内の公有水面の埋立てに係る埋立地(公有水面埋立法第22条第2項の竣功認可の告示があった日から一定期間を経過したものその他の国土交通省令で定めるものを除く。)のうち、貨物取扱量、港湾施設(港湾法第2条第5項の港湾施設をいう。)の整備の状況、土地利用の動向等を勘案し、特定流通業務施設の立地を促進するために適当と認められる地区を港湾流通拠点地区として指定することができる。
港湾管理者は、港湾流通拠点地区を指定したときは、遅滞なく、当該港湾流通拠点地区の区域を公示するとともに、当該区域を国土交通大臣に通知するものとする。当該区域を変更したときも、同様とする。
第7条
【特定流通業務施設の確認】
総合効率化事業者が実施する流通業務総合効率化事業の用に供するため特定流通業務施設を整備しようとする者は、当該整備しようとする特定流通業務施設の計画が第4条第3項第3号の主務省令で定める基準に適合するものであることについて、主務省令で定めるところにより主務大臣の確認を申請することができる。
主務大臣は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る計画が第4条第3項第3号の基準に適合すると認めるときは、確認をするものとする。
前項の確認に係る特定流通業務施設(同項の確認を受けてから主務省令で定める期間を経過していないものに限る。)を利用して実施する総合効率化計画に対する第4条第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第4条第3項中「次の各号」とあるのは、「次の各号(第3号を除く。)」とする。
第4章
流通業務総合効率化事業の促進
第8条
【倉庫業法の特例】
総合効率化事業者がその総合効率化計画について第4条第1項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、倉庫業についての倉庫業法第3条の登録若しくは同法第7条第1項の変更登録を受け、又は同条第3項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。
倉庫業を営む認定総合効率化事業者がその認定総合効率化計画の変更について第5条第1項の認定を受けたときは、当該認定総合効率化計画に記載された事業のうち、倉庫業についての倉庫業法第7条第1項の変更登録若しくは同法第18条第1項の認可を受け、又は同法第7条第3項第17条第3項第19条第1項若しくは第20条第1項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により変更登録若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
第9条
【貨物利用運送事業法の特例】
総合効率化事業者がその総合効率化計画について第4条第1項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、第一種貨物利用運送事業についての貨物利用運送事業法第3条第1項の登録若しくは同法第7条第1項の変更登録を受け、又は同条第3項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。
第一種貨物利用運送事業を営む認定総合効率化事業者がその認定総合効率化計画の変更について第5条第1項の認定を受けたときは、当該認定総合効率化計画に記載された事業のうち、第一種貨物利用運送事業についての貨物利用運送事業法第7条第1項の変更登録を受け、又は同条第3項同法第14条第2項若しくは第15条の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。
認定総合効率化事業者が事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって政令で定めるもの又は一般社団法人(以下「組合等」という。)である場合にあっては、当該認定総合効率化事業者が認定総合効率化計画に従って行う第一種貨物利用運送事業であって荷主を認定総合効率化事業者たる組合等の構成員に限定して行うものについては、貨物利用運送事業法第8条第1項及び第9条同法第18条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
認定総合効率化事業者たる第一種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法第3条第1項の登録を受けた者をいう。)が認定総合効率化事業者たる他の運送事業者と認定総合効率化計画に従って同法第11条に規定する運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同条の規定による届出をしたものとみなす。認定総合効率化計画に従ってこれを変更したときも、同様とする。
第10条
総合効率化事業者がその総合効率化計画について第4条第1項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、第二種貨物利用運送事業についての貨物利用運送事業法第20条若しくは第45条第1項の許可若しくは同法第25条第1項若しくは第46条第2項の認可を受け、又は同法第25条第3項若しくは第46条第4項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
第二種貨物利用運送事業を営む認定総合効率化事業者がその認定総合効率化計画の変更について第5条第1項の認定を受けたときは、当該認定総合効率化計画に記載された事業のうち、第二種貨物利用運送事業についての貨物利用運送事業法第25条第1項第29条第1項若しくは第2項第30条第1項若しくは第46条第2項の認可を受け、又は同法第25条第3項第31条第46条第4項若しくは第48条の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
認定総合効率化事業者が組合等である場合にあっては、当該認定総合効率化事業者が認定総合効率化計画に従って行う第二種貨物利用運送事業であって荷主を認定総合効率化事業者たる組合等の構成員に限定して行うものについては、貨物利用運送事業法第26条第1項及び第27条同法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
認定総合効率化事業者たる第二種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法第20条の許可を受けた者をいう。)が認定総合効率化事業者たる他の運送事業者と認定総合効率化計画に従って同法第34条第1項において準用する同法第11条に規定する運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同項において準用する同条の規定による届出をしたものとみなす。認定総合効率化計画に従ってこれを変更したときも、同様とする。
第11条
【貨物自動車運送事業法の特例】
総合効率化事業者がその総合効率化計画について第4条第1項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、一般貨物自動車運送事業についての貨物自動車運送事業法第3条の許可若しくは同法第9条第1項の認可を受け、又は同条第3項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
一般貨物自動車運送事業を営む認定総合効率化事業者がその認定総合効率化計画の変更について第5条第1項の認定を受けたときは、当該認定総合効率化計画に記載された事業のうち、一般貨物自動車運送事業についての貨物自動車運送事業法第9条第1項第30条第1項若しくは第2項若しくは第31条第1項の認可を受け、又は同法第9条第3項若しくは第32条の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
認定総合効率化事業者が組合等である場合にあっては、当該認定総合効率化事業者が認定総合効率化計画に従って行う一般貨物自動車運送事業であって荷主を認定総合効率化事業者たる組合等の構成員に限定して行うものについては、貨物自動車運送事業法第10条第1項及び第11条の規定は、適用しない。
第12条
【港湾法の特例】
総合効率化事業者がその総合効率化計画について第4条第1項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行うに当たり港湾法第38条の2第1項の規定による届出をしなければならないものについては、同項の規定により届出をしたものとみなす。
前項の規定は、認定総合効率化事業者がその認定総合効率化計画について第5条第1項の認定を受けた場合について準用する。
参照条文
第13条
【中小企業信用保険法の特例】
中小企業信用保険法第3条第1項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、流通業務総合効率化関連保証(同法第3条第1項第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、認定総合効率化計画に記載された事業(以下「認定総合効率化事業」という。)に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第3条第1項保険価額の合計額が流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第13条第1項に規定する流通業務総合効率化関連保証(以下「流通業務総合効率化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第3条の2第1項及び第3条の3第1項保険価額の合計額が流通業務総合効率化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第3条の2第3項当該借入金の額のうち流通業務総合効率化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者流通業務総合効率化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第3条の3第2項当該保証をした流通業務総合効率化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした
当該債務者流通業務総合効率化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
普通保険の保険関係であって、流通業務総合効率化関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第3条第2項及び第5条の規定の適用については、同法第3条第2項中「百分の七十」とあり、及び同法第5条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、流通業務総合効率化関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
第14条
【中小企業投資育成株式会社法の特例】
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第5条第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
中小企業者が認定総合効率化事業を実施するために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定総合効率化事業を実施するために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第5条第1項第2号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
前項第1号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第2号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第5条第1項第1号及び第2号の事業とみなす。
参照条文
第15条
【食品流通構造改善促進法の特例】
食品流通構造改善促進機構は、食品流通構造改善促進法第12条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
食品生産業者等が実施する認定総合効率化事業に必要な資金の借入れに係る債務の保証
食品生産業者等が実施する認定総合効率化事業に要する費用の一部を負担してする当該認定総合効率化事業への参加
認定総合効率化事業を実施する食品生産業者等の委託を受けてする認定総合効率化計画に従った特定流通業務施設の整備
食品生産業者等が実施する認定総合効率化事業に必要な資金のあっせん
前各号に掲げる業務に附帯する業務
前項の規定により食品流通構造改善促進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品流通構造改善促進法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第13条第1項前条第1号に掲げる業務前条第1号に掲げる業務及び流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下「流通業務総合効率化促進法」という。)第15条第1項第1号に掲げる業務
第14条第1項第12条第1号に掲げる業務第12条第1号に掲げる業務及び流通業務総合効率化促進法第15条第1項第1号に掲げる業務
第18条第1項第19条及び第20条第1項第1号第12条各号に掲げる業務第12条各号に掲げる業務又は流通業務総合効率化促進法第15条第1項各号に掲げる業務
第20条第1項第3号この章この章若しくは流通業務総合効率化促進法
第16条
【都市計画法等による処分についての配慮】
国の行政機関の長又は都道府県知事は、認定総合効率化事業の実施のため都市計画法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該認定総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の整備が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。
第17条
【工場立地法による事務の実施についての配慮】
国の行政機関の長又は都道府県知事は、認定総合効率化事業についての工場立地法に規定する事務の実施に当たっては、当該認定総合効率化事業の実施が環境への負荷の低減に資することにかんがみ、当該認定総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の整備が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。
第18条
【資金の確保】
国及び都道府県は、認定総合効率化事業に必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。
前項の措置を講ずるに当たっては、他の事業者との連携又は事業の共同化を行う中小企業者に対する特別の配慮をするものとする。
参照条文
第19条
【関係者の協力】
認定総合効率化事業者の取引の相手方その他の関係者は、当該認定総合効率化事業の円滑な実施に協力するよう努めなければならない。
参照条文
第20条
【国及び地方公共団体の措置】
国及び地方公共団体は、流通業務の総合化及び効率化を促進するため、情報の提供、人材の養成その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
国及び都道府県は、認定総合効率化事業者に対し、認定総合効率化事業の適確な実施に必要な助言及び協力を行うものとする。
参照条文
第5章
雑則
第21条
【報告の徴収】
主務大臣は、認定総合効率化事業者に対し、認定総合効率化事業の実施状況について報告を求めることができる。
第22条
【主務大臣等】
この法律における主務大臣は、政令で定めるところにより、国土交通大臣、経済産業大臣又は農林水産大臣とする。
この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
第23条
【都道府県が処理する事務】
この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第24条
【権限の委任】
この法律による主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
第6章
罰則
第25条
第21条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(中小企業流通業務効率化促進法の廃止)
中小企業流通業務効率化促進法は、廃止する。
第3条
(中小企業流通業務効率化促進法の廃止に伴う経過措置)
前条の規定による廃止前の中小企業流通業務効率化促進法第四条第一項の認定を受けた事業協同組合等に関する計画の変更の認定及び認定の取消し、流通業務効率化関連保証についての中小企業信用保険法の特例、中小企業投資育成株式会社法の特例、貨物利用運送事業法の特例、貨物自動車運送事業法の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした附則第二条の規定による廃止前の中小企業流通業務効率化促進法第十八条に該当する違反行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした同法第十八条に該当する違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条
(検討)
政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成19年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成23年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

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