• 塩事業法施行規則

塩事業法施行規則

平成20年12月1日 改正
第1章
総則
第1条
【用語】
この省令において、塩事業法(以下「法」という。)の用語と同一の用語は、法の用語と同一の意味をもつものとする。
第2条
【含塩鉱物】
法第2条第1項ただし書に規定する財務省令で定める鉱物は、ポリハリット、キイゼリット、カルナリット、クルギット、タクヒドリット、ピンノイト、グラウベリット、アストラカニット、シェーニット、ボラチット及びアンヒドリットとする。
第2章
塩需給見通し
第3条
【塩需給見通し】
法第3条第1項に規定する塩需給見通しは、毎年度開始前に策定するものとする。
第3章
塩製造業
第4条
【特殊用塩】
法第5条第1項に規定する用途又は性状が特殊な塩であって財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
薬事法第2条に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品に該当する塩
試薬塩化ナトリウム
細菌等の試験研究用の培地として使用される塩その他の専ら学術研究又は教育の用に供される塩
銅のメッキ処理過程等において専ら触媒の用に供される塩
亜鉛、鉄その他の金属成分を含有する塩で、直方体又は球形等の塊状に成形されたもの
塩化ナトリウムの含有量が百分の六十以下の塩で、塩化ナトリウムとそれ以外の成分が容易に分離し難いもの
販売先を限定して試験的に販売される塩であって一年間の販売数量が百トン以内のもの
第5条
【特殊製法塩】
法第5条第1項に規定する製造の方法が特殊な塩であって財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
塩以外の物を製造する過程又は廃棄物を処理する過程において副産物として得られた塩(食用に供されるものを除く。)
平釜式、蒸気利用式、温泉熱利用式その他の真空式以外の方法により製造(加工を除く。)した塩(前号に掲げるものを除く。)
他の者から譲り受けた塩又は引渡しを受けた塩を原料として製造した塩であって、香辛料、にがり、添加物(食品衛生法施行規則別表第一に掲げるもの、食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律附則第2条第1項に規定する既存添加物名簿に記載されているもの及び食品衛生法第4条第3項に規定する天然香料をいう。)又はごま、こんぶその他の食品が混和されたもの
他の者から譲り受けた塩又は引渡しを受けた塩を原料として製造した塩であって、乾燥剤、固結防止剤又は還元剤が混和されたもの(食用に供されるものを除く。)
第6条
【塩製造業の登録の申請】
法第5条第2項の規定により同条第1項の登録を受けようとする者(次条において「登録申請者」という。)は、別紙様式第1号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該主たる事務所の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
法第5条第2項第7号に規定する財務省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。
第7条
【登録申請書の添付書類】
法第5条第3項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
登録申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
登録申請者(未成年者(法第5条第2項第3号に規定する未成年者をいう。ロ及びハにおいて同じ。)又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人(法第5条第2項第3号に規定する法定代理人をいう。ロ及びハにおいて同じ。)を含む。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
登録申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人をいう。)が法第7条第1項第3号及び成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人に該当しない旨の市町村(東京都の特別区を含む。)の長の証明書
登録申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人をいう。)の後見登記等に関する法律第10条第1項第1号に規定する登記事項証明書
登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者であるときは、未成年者の登記事項証明書
登録申請者が法人である場合にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
法第5条第3項に規定する法第7条第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第2号により作成しなければならない。
参照条文
第8条
【塩製造業の承継の届出等】
法第8条第1項の規定により塩製造業者の地位を承継した者(以下この項において「承継者」という。)は、同条第3項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第3号による承継届出書に次に掲げる書類を添付して、当該地位を承継された塩製造業者に係る登録をしていた財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
承継者が法第7条第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する別紙様式第2号により作成した書面及び承継者に係る前条第1項各号に掲げる書類
承継者が相続人である場合であって、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものであるときは、別紙様式第4号による当該事実を証明する書面及び戸籍謄本
承継者が相続人である場合であって、前号の相続人以外のものであるときは、別紙様式第5号による相続を証明する書面及び戸籍謄本
承継者が分割により事業の全部を承継した法人である場合は、当該事業の全部を承継したことを証明する分割計画書の写し若しくは分割契約書の写し
法第8条第2項前段の規定により塩の製造を業として行う者は、同条第3項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第6号による届出書に戸籍謄本を添付して、その者により相続された塩製造業者に係る登録をしていた財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
参照条文
第9条
【登録事項の変更の届出】
塩製造業者は、法第9条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第7号による変更届出書をその者に係る登録をしている財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。この場合において、当該塩製造業者は、法第5条第2項第1号から第3号までに掲げる事項を変更する場合にあっては、住民票の抄本その他の変更の事実を証明する書類を添付しなければならない。
参照条文
第10条
【帳簿の記載事項等】
法第10条に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
製造場別の塩の種類別の製造数量
塩の種類別販売先別の販売数量(製造した塩を自ら使用した場合にあっては、塩の種類別用途別の使用数量)
塩製造業者は、塩の製造又は販売若しくは使用の都度、前項各号に掲げる事項をその帳簿に記載しなければならない。
前項の帳簿は、記載の日から三年間保存しなければならない。
参照条文
第11条
【塩製造業の廃止の届出】
法第12条第1項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第8号による廃止届出書をその者に係る登録をしていた財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
参照条文
第12条
【特殊用塩等製造業の届出】
法第15条第1項の規定による届出をしようとする者(以下この項において「届出者」という。)は、別紙様式第9号による届出書に次に掲げる書類を添付して、その者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該主たる事務所の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
届出者が個人である場合にあっては、住民票の抄本又はこれに代わる書面
届出者が法人である場合にあっては、登記事項証明書
法第15条第1項第7号の財務省令で定める事項は、製造しようとする特殊用塩又は特殊製法塩の主な原材料(塩である場合には、その種類)とする。
特殊用塩等製造業者は、法第15条第2項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第10号の変更届出書をその者が同条第1項の届出をしている財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。この場合において、当該特殊用塩等製造業者は、同条第1項第1号又は第2号に掲げる事項を変更する場合にあっては、住民票の抄本その他の変更の事実を証明する書類を添付しなければならない。
法第15条第3項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第11号の廃止届出書をその者が同条第1項の届出をしていた財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
第4章
塩特定販売業
第13条
【塩特定販売業の登録の申請】
法第16条第2項の規定により同条第1項の登録を受けようとする者(次条において「登録申請者」という。)は、別紙様式第12号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する税関長に提出しなければならない。
法第16条第2項第6号に規定する財務省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。
第14条
【登録申請書の添付書類】
法第16条第3項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
登録申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
登録申請者(未成年者(法第5条第2項第3号に規定する未成年者をいう。ロ及びハにおいて同じ。)又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人(法第16条第2項第3号に規定する法定代理人をいう。ロ及びハにおいて同じ。)を含む。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
登録申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人をいう。)が法第17条において準用する法第7条第1項第3号及び成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人に該当しない旨の市町村(東京都の特別区を含む。)の長の証明書
登録申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人をいう。)の後見登記等に関する法律第10条第1項第1号に規定する登記事項証明書
登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者であるときは、未成年者の登記事項証明書
登録申請者が法人である場合にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
法第16条第3項に規定する法第17条において準用する法第7条第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第13号により作成しなければならない。
参照条文
第15条
【準用】
第8条から第11条までの規定は、塩特定販売業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第8条第1項法第8条第1項法第17条において準用する法第8条第1項
同条第3項法第17条において準用する法第8条第3項
別紙様式第3号別紙様式第14号
財務局長又は福岡財務支局長税関長
法第7条第1項法第17条において準用する法第7条第1項
別紙様式第2号別紙様式第13号
前条第1項第14条第1項
別紙様式第4号別紙様式第15号
別紙様式第5号別紙様式第16号
第8条第2項法第8条第2項法第17条において準用する法第8条第2項
同条第3項法第17条において準用する法第8条第3項
別紙様式第6号別紙様式第17号
財務局長又は福岡財務支局長税関長
第9条法第9条法第17条において準用する法第9条
別紙様式第7号別紙様式第18号
財務局長又は福岡財務支局長税関長
法第5条第2項第1号から第3号まで法第16条第2項第1号から第3号まで
第10条第1項法第10条法第17条において準用する法第10条
製造場別の塩の種類別の製造数量受入場所別の塩の種類別の受入数量
塩の種類別販売先別の販売数量(製造した塩を自ら使用した場合にあっては、塩の種類別用途別の使用数量)塩の種類別販売先別の販売数量(受け入れた塩を自ら使用した場合にあっては、塩の種類別用途別の使用数量)
第10条第2項製造又は販売若しくは使用の都度受入れ又は販売若しくは使用の都度
第11条法第12条第1項法第17条において準用する法第12条第1項
別紙様式第8号別紙様式第19号
財務局長又は福岡財務支局長税関長
第16条
【特殊用塩特定販売業の届出】
法第18条第1項の規定による届出をしようとする者(以下この項において「届出者」という。)は、別紙様式第20号による届出書に次に掲げる書類を添付して、その者の主たる事務所の所在地を管轄する税関長に提出しなければならない。
届出者が個人である場合にあっては、住民票の抄本又はこれに代わる書面
届出者が法人である場合にあっては、登記事項証明書
法第18条第1項第5号の財務省令で定める事項は、塩の特定販売を行おうとする特殊用塩の原産地とする。
特殊用塩特定販売業者は、法第18条第2項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第21号の変更届出書をその者が同条第1項の届出をしている税関長に提出しなければならない。この場合において、当該特殊用塩特定販売業者は、同条第1項第1号又は第2号に掲げる事項を変更する場合にあっては、住民票の抄本その他の変更の事実を証明する書類を添付しなければならない。
法第18条第3項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第22号の廃止届出書をその者が同条第1項の届出をしていた税関長に提出しなければならない。
第5章
塩卸売業
第17条
【塩卸売業の登録の申請】
法第19条第2項の規定により同条第1項の登録を受けようとする者(次条において「登録申請者」という。)は、別紙様式第23号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該主たる事務所の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
法第19条第2項第6号に規定する財務省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。
第18条
【登録申請書の添付書類】
法第19条第3項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
登録申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
登録申請者(未成年者(法第5条第2項第3号に規定する未成年者をいう。ロ及びハにおいて同じ。)又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人(法第19条第2項第3号に規定する法定代理人をいう。ロ及びハにおいて同じ。)を含む。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
登録申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人をいう。)が法第20条において準用する法第7条第1項第3号及び成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人に該当しない旨の市町村(東京都の特別区を含む。)の長の証明書
登録申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人をいう。)の後見登記等に関する法律第10条第1項第1号に規定する登記事項証明書
登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者であるときは、未成年者の登記事項証明書
登録申請者が法人である場合にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
法第19条第3項に規定する法第20条において準用する法第7条第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第24号により作成しなければならない。
参照条文
第19条
【準用】
第8条から第11条までの規定は、塩卸売業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第8条第1項法第8条第1項法第20条において準用する法第8条第1項
同条第3項法第20条において準用する法第8条第3項
別紙様式第3号別紙様式第25号
法第7条第1項法第20条において準用する法第7条第1項
別紙様式第2号別紙様式第24号
前条第1項第18条第1項
別紙様式第4号別紙様式第26号
別紙様式第5号別紙様式第27号
第8条第2項法第8条第2項法第20条において準用する法第8条第2項
同条第3項法第20条において準用する法第8条第3項
別紙様式第6号別紙様式第28号
第9条法第9条法第20条において準用する法第9条
別紙様式第7号別紙様式第29号
法第5条第2項第1号から第3号まで法第19条第2項第1号から第3号まで
第10条第1項法第10条法第20条において準用する法第10条
製造場別の塩の種類別の製造数量仕入先別の塩の種類別の仕入数量
塩の種類別販売先別の販売数量(製造した塩を自ら使用した場合にあっては、塩の種類別用途別の使用数量)塩の種類別販売先別の販売数量
第10条第2項製造又は販売若しくは使用の都度仕入れ又は販売の都度
第11条法第12条第1項法第20条において準用する法第12条第1項
別紙様式第8号別紙様式第30号
第6章
塩事業センター
第20条
【塩事業センターの指定の申請】
法第21条第1項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
名称及び住所並びに代表者の氏名
事務所の所在地
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款
登記事項証明書
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
第21条
【名称等の変更の届出】
法第21条第2項に規定するセンター(以下「センター」という。)は、同条第3項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。
変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
変更しようとする年月日
変更しようとする理由
第22条
【業務の一部委託の承認申請】
センターは、法第23条第3項の規定により、その業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次の事項を記載した委託承認申請書を財務大臣に提出しなければならない。
受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
委託しようとする業務内容及び範囲
委託の期間
委託を必要とする理由
前項の委託承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
受託者が個人である場合には、住民票の抄本又はこれに代わる書面
受託者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
財務大臣は、第1項の委託承認申請書を受理した場合において、その業務の委託がセンターの業務を運営するために必要であり、かつ、受託者が確実にその業務を行うことができるものであると認められるときは、これを承認するものとする。
第23条
【生活用塩供給等業務規程の変更の認可の申請】
センターは、法第24条第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更しようとする年月日
変更しようとする理由
第24条
【生活用塩供給等業務規程の記載事項】
法第24条第3項に規定する財務省令で定める生活用塩供給等業務規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。
法第22条第1項第1号の生活用塩の供給に係る業務に関する次に掲げる事項
塩の買入れに関する事項
販売店契約に関する事項
業務の委託に関する事項
その他業務の実施に関し必要な事項
法第22条第1項第2号の塩の備蓄に関する事項
法第22条第1項第3号の緊急時における塩の供給に関する事項
法第22条第1項第4号の助言、指導その他の援助に関する事項
法第24条第1項に規定する生活用塩供給等業務に係る財務諸表の開示に関する事項
第25条
【資金の相互流用】
法第25条第2項に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げるとおりとする。
一業務勘定において支払上一時的に現金に不足が生じる場合
各業務勘定に共通する経費の支払を一業務勘定で行う場合
前項の場合において、資金の相互流用をしたときは、センターは、次に掲げる日までに当該資金の決済を行わなければならない。
前項第1号の場合においては、当該資金の相互流用を行った日の属する月の末日
前項第2号の場合においては、当該資金の相互流用を行った日の属する月の翌月末日
第26条
【事業計画等の認可申請】
センターは、法第26条第1項前段の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添え、財務大臣に提出しなければならない。
事業計画書
収支予算書
資金計画書その他の参考となる書類
前項第1号の事業計画書には、法第22条第1項各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。
第1項第2号の収支予算書は、法第25条第1項の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
センターは、法第26条第1項後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可を受けようとするときは、当該変更の理由及び内容を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。ただし、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十六条までの規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(塩専売法施行規則等の廃止)
次に掲げる省令は、廃止する。
第3条
(助成業務を行う場合の事業計画等の認可申請)
センターが法附則第三条第一項の規定により助成業務を行う場合における第二十六条の規定の適用については、同条第二項中「法第二十二条第一項各号」とあるのは「法第二十二条第一項各号及び附則第三条第一項各号」と、同条第三項中「法第二十五条第一項」とあるのは「法第二十五条第一項及び附則第三条第三項」とする。
第4条
(資金の相互流用)
法附則第三条第四項に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げるとおりとする。
前項の場合において、資金の相互流用をしたときは、センターは、次に掲げる日までに当該資金の決済を行わなければならない。
第5条
(会社による拠出に係る登録免許税の特例を受けるための手続)
センターが、その受ける法附則第六条第一項の規定により会社から拠出された財産の登記又は登録につき法附則第七条第三項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記又は登録の申請書に、当該登記又は登録が同項の規定に該当するものであることについての大蔵大臣の証明書を添付しなければならない。
第6条
(法の施行日を属する年度の塩需給見通し)
法の施行の日(平成九年四月一日)の属する年度における第三条の規定の適用については、同条中「毎年度開始前に」とあるのは、「年度開始後速やかに」とする。
第7条
(特別価格で売り渡された塩に関する経過措置)
法附則第二十七条に規定する者が、同条の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第十条の規定による廃止前の塩専売法(以下「旧法」という。)第二十七条第三項及び第六項の規定の適用を受ける場合については、附則第二条の規定による廃止前の塩専売法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十一条及び第二十二条第二項から第四項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。旧規則第二十一条法第二十七条第三項塩事業法附則第二十七条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法附則第十条の規定による廃止前の塩専売法第二十七条第三項会社大蔵大臣旧規則第二十二条第二項各号列記以外の部分法第二十七条第五項塩事業法附則第二十七条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法附則第十条の規定による廃止前の塩専売法第二十七条第五項会社に塩事業法第二十一条第二項に規定するセンターに旧規則第二十二条第二項第二号化学製品塩事業法施行令附則第九条第二項に規定する化学製品旧規則第二十二条第三項法第二十七条第一項の用塩事業法施行令附則第九条第一項に規定する用途会社塩事業法第二十一条第二項に規定するセンター旧規則第二十二条第四項法第二十七条第一項の塩蔵の用塩事業法施行令附則第九条第一項第二号に規定する漁獲物の塩蔵の用同条第五項塩事業法附則第二十七条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法附則第十条の規定による廃止前の塩専売法第二十七条第五項会社塩事業法第二十一条第二項に規定するセンター
第8条
(輸出前の譲渡等に関する経過措置)
法附則第二十八条に規定する者が、同条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の規定の適用を受ける場合については、旧規則第二十八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。旧規則第二十八条法第三十七条第一項塩事業法附則第二十八条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法附則第十条の規定による廃止前の塩専売法第三十七条第一項会社大蔵大臣
第9条
(届出等に関する経過措置)
法附則第三十条に規定する場合において、同条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規定による届出又は報告をする者については、旧規則第八条第一項、第九条、第二十条第一項若しくは第二十七条第一項若しくは第二項又は第十二条第二項若しくは第二十五条第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定による届出又は報告は、その者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長又は福岡財務支局長に対してするものとする。
第10条
(塩製造業者がセンター及び塩卸売業者以外の者に塩を売り渡す場合の承認の申請)
塩製造業者は、法附則第三十七条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、その者に係る登録をしている財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
前項に規定する承認を受けようとする塩製造業者は、令附則第十一条第一項第一号の場合にあっては、前項の申請書に、輸出のために塩を買い受けようとする者に塩を売り渡すことを証する書類を添付しなければならない。
第11条
(塩の特定販売から除外する塩)
法附則第三十八条第一項に規定する旅行者が自己の用に供するため携帯して輸入をした塩その他の塩であって財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第12条
(経由官庁)
令附則第十三条第一項に規定する者が同項に規定する書面を税関長に提出しようとするときは、同項に規定する特定化学製品用塩の輸入地を管轄する税関官署の長を経由して提出しなければならない。
第13条
(塩卸売業の登録要件等)
法附則第四十条第一項に規定する塩の卸売を業として行うに足る経験を有するものとして財務省令で定める要件は、法第十九条第一項の登録を受けようとする者(当該登録を受けようとする者が法人である場合にあっては、その代表者のうちのいずれかの者)が旧法第十九条第三項に規定する塩の買受け及び販売の業務又は法第二条第四項に規定する塩の卸売の業務に通算して五年以上従事した経験を有していることとする。
法附則第四十条第二項に規定する財務省令で定める書類は、前項に定める経験を有することを証する書類とする。
第14条
(生活用塩供給等業務規程の記載事項)
センターは、法附則第四十一条第一項の規定により生活用以外の用途に使用される塩(特定化学製品用塩を除く。以下この条において同じ。)の供給を行う場合には、生活用塩供給等業務規程に、第二十四条各号に掲げる事項のほか、生活用以外の用途に使用される塩の供給に係る業務に関する事項を記載しなければならない。
第15条
(地価税の課税の特例)
法附則第四十二条第三項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項の規定の適用を受けようとする地価税法第二条第一号に規定する土地等(以下この条において「土地等」という。)が同項に規定する製造場等又は同項に規定する貯蔵所の用に供されている土地等に該当する旨を証する財務大臣の書類(当該土地等の所在地及び面積の記載があるものに限る。)とする。
附則
平成11年3月30日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の別紙様式第一号、別紙様式第三号、別紙様式第六号から別紙様式第十二号、別紙様式第十四号、別紙様式第十七号から別紙様式第二十三号、別紙様式第二十五号及び別紙様式第二十八号から別紙様式第三十号による様式については、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の別紙様式第一号から別紙様式第三号、別紙様式第六号から別紙様式第八号、別紙様式第十二号から別紙様式第十四号、別紙様式第十七号から別紙様式第十九号、別紙様式第二十三号から別紙様式第二十五号、別紙様式第二十八号から別紙様式第三十号による様式については、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月7日
この省令は、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。ただし、第七条第一項第一号ニ、第十四条第一項第一号ニ及び第十八条第一項第一号ニの改正規定中「能力」を「行為能力」に改める部分は、民法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成20年12月1日
この省令は、公布の日から施行する。

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