• 家畜商法
    • 第1条 [この法律の目的]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [免許]
    • 第4条 [免許を与えない場合]
    • 第4条の2 [講習会の開催及び修了証明書の交付]
    • 第5条 [家畜商名簿]
    • 第6条 [登録及び免許証の交付]
    • 第7条 [免許の取消し及び事業の停止]
    • 第8条 [免許等の効力]
    • 第9条 [免許の申請手続等]
    • 第10条 [家畜の取引の事業に関する制限]
    • 第10条の2 [営業保証金の供託]
    • 第10条の3 [営業保証金の額等]
    • 第10条の4 [営業保証金の還付]
    • 第10条の5 [営業保証金の不足額の供託等]
    • 第10条の6 [営業保証金の保管替え等]
    • 第10条の7 [営業保証金の取りもどし]
    • 第11条 [免許証の呈示]
    • 第11条の2 [家畜の取引に関する帳簿の備付け等]
    • 第11条の3 [立入検査]
    • 第12条 [罰則]
    • 第13条
    • 第14条
    • 第15条

家畜商法

平成17年7月26日 改正
第1条
【この法律の目的】
この法律は、家畜商について免許、営業保証金の供託等の制度を実施して、その業務の健全な運営を図り、もつて家畜の取引の公正を確保することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において「家畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいい、「家畜商」とは、次条第1項の免許を受けて、家畜の売買若しくは交換又はそのあつ旋(以下「家畜の取引」と総称する。)の事業を営む者をいう。
第3条
【免許】
家畜商になろうとする者は、その住所地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
前項の免許は、次の各号の一に該当する者でなければ、与えない。
都道府県又は都道府県知事が指定する者が行う家畜の取引の業務に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会の課程を修了した者
前号に該当する者以外の者であつて、その家畜の取引の業務(農林水産省令で定める業務に限る。以下同じ。)に従事する使用人その他の従業者として同号に該当する者を置くもの
第4条
【免許を与えない場合】
前条第2項各号のいずれかに該当する者であつても、次の各号のいずれかに該当する者には、同条第1項の免許を与えない。
成年被後見人又は被保佐人
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、家畜伝染病予防法若しくは家畜取引法に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終つた日又は執行を受けないことが確定した日から二年を経過しない者
第7条第1項又は第2項の規定による免許の取消し(家畜商からの申請によるものを除く。)があつた日から二年を経過しない者。ただし、本条第1号に該当するため取り消された者であつて同号に該当しなくなつたものを除く。
家畜の取引の業務を行なう事業所を二以上設ける者であつて、そのいずれかの事業所について、その事業所に属する当該業務に従事する者のすべてが前条第2項第1号に該当する者でないもの
その家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者を置く者であつて、その者の当該業務に従事する前条第2項第1号に該当する者のすべて(当該業務を行なう事業所を二以上設ける者にあつては、そのいずれかの事業所について、その事業所に属する同号に該当する者のすべて)が第1号から第3号までのいずれかに該当するもの
第4条の2
【講習会の開催及び修了証明書の交付】
都道府県は、第3条第2項第1号の規定により都道府県知事が指定する者の行う講習会の開催の状況を勘案し、家畜商になろうとする者の講習会の受講の機会が適正に確保されるよう、同号の講習会を開催するものとする。
都道府県又は第3条第2項第1号の都道府県知事が指定する者は、同号の講習会を開催した場合には、その講習会の課程を修了した者に対し、修了証明書を交付しなければならない。
第6条
【登録及び免許証の交付】
第3条第1項の免許は、家畜商名簿に登録することによつて与えられる。
都道府県知事は、第3条第1項の免許を与えたときは、農林水産省令で定めるところにより、その者に対し、その家畜の取引の業務に従事する者の数に応じ、家畜商免許証を交付する。
第7条
【免許の取消し及び事業の停止】
家畜商が第4条第1号第2号第4号若しくは第5号に該当することとなつたとき、第3条第2項第2号に該当する家畜商が同号に該当しないこととなつたとき(同項第1号に該当することとなつた場合を除く。)、又は家畜商から申請があつたときは、都道府県知事は、その免許を取り消さなければならない。
家畜商が次の各号の一に該当するときは、都道府県知事は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
第10条第2項若しくは第3項第10条の2第3項又は第10条の5第1項の規定に違反したとき。
第11条の規定に違反したとき。
第11条の2の規定に違反して、帳簿を備え付けず、又は必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
正当な事由がなくて引き続き一年以上家畜の取引をしないとき。
第8条
【免許等の効力】
第3条第1項の免許及び前条の免許の取消又は事業の停止の効力は、全都道府県に及ぶ。
参照条文
第9条
【免許の申請手続等】
第3条から前条までに規定するものの外、免許の申請、第3条第2項第1号の講習会の実施方法、家畜商名簿の登録、訂正及び消除並びに免許証の交付、書換交付、再交付及び返納については、政令で定める。
第10条
【家畜の取引の事業に関する制限】
家畜商でなければ、家畜の取引の事業を営んではならない。
家畜商は、第3条第2項第1号に該当する者以外の者を当該家畜商の家畜の取引の業務に従事させてはならない。
家畜商で、第3条第2項第2号に該当するもの(法人を除く。)は、みずからその家畜の取引の業務に従事してはならない。
第10条の2
【営業保証金の供託】
家畜商は、営業保証金を住所のもよりの供託所に供託しなければならない。
家畜商は、営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を住所地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
家畜商は、前項の規定による届出をした後でなければ、その営業を開始してはならない。
第10条の3
【営業保証金の額等】
前条第1項の営業保証金の額は、その家畜商の家畜の取引の業務に従事する者の数に応じ一人である場合には二万円、一人をこえる場合には一万円にそのこえる数に相当する数を乗じて得た額を二万円に加えて得た額とする。
前項の営業保証金は、農林水産省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券又は農林水産省令で定めるその他の有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債を含む。)をもつて、これに充てることができる。
第10条の4
【営業保証金の還付】
家畜商と家畜の取引の契約を締結した者は、その契約によつて生じた債権に関し、当該家畜商が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令、農林水産省令で定める。
第10条の5
【営業保証金の不足額の供託等】
家畜商は、その家畜商の家畜の取引の業務に従事する者の数が増加したため、又は前条第1項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金の額が第10条の3第1項に規定する額に不足することとなつたときは、法務省令、農林水産省令で定める相当の期間内に、その不足額を住所のもよりの供託所に供託しなければならない。
第10条の2第2項及び第10条の3第2項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
第10条の6
【営業保証金の保管替え等】
家畜商は、その住所を移転したためそのもよりの供託所が変更した場合において、金銭のみをもつて営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、法務省令、農林水産省令で定めるところにより、これを供託している供託所に対し、費用を予納して、移転後の住所のもよりの供託所への営業保証金の保管替えを請求し、その他のときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の住所のもよりの供託所に新たに供託しなければならない。
第10条の3の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
第10条の7
【営業保証金の取りもどし】
家畜商名簿の登録が消除されたときは、家畜商であつた者又はその承継人は、当該家畜商であつた者が供託した営業保証金を取りもどすことができる。
家畜商は、その家畜商の家畜の取引の業務に従事する者の数が減少した場合において、営業保証金の額が第10条の3第1項に規定する額をこえることとなつたときは、そのこえる部分の額の営業保証金を取りもどすことができる。
家畜商は、前条第1項の規定により供託したときは、その移転前の住所のもよりの供託所に供託した営業保証金を取りもどすことができる。
第1項又は第2項の規定による営業保証金の取りもどしは、当該営業保証金につき第10条の4第1項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、することができない。ただし、営業保証金を取りもどすことができる理由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。
前項の公告その他営業保証金の取りもどしに関し必要な事項は、法務省令、農林水産省令で定める。
第11条
【免許証の呈示】
家畜商は、家畜の取引をするときには、家畜商免許証を携帯し、且つ、取引の相手方の要求があるときは、これを呈示しなければならない。
第11条の2
【家畜の取引に関する帳簿の備付け等】
家畜商は、農林水産省令で定めるところにより、その事業所ごとに、家畜の取引に関する帳簿を備え、これに、家畜の取引のあつたつど、その年月日及び場所、その取引に係る家畜の種類別の頭数その他農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
第11条の3
【立入検査】
都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、家畜商の事業所に立ち入り、帳簿書類(その作成又は備付けに代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は備付けがされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。
前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
参照条文
第12条
【罰則】
次の各号の一に該当する者は、二年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第10条第1項の規定に違反して、家畜商でなくて家畜の取引の事業を営んだ者
虚偽又は不正の事実に基いて、家畜商の免許を受けた者
第10条第2項又は第3項の規定に違反した者
第13条
第7条第2項の規定による事業の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは五万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第14条
次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
第11条の規定に違反した者
第11条の2の規定に違反して、帳簿を備え付けず、又は必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
第11条の3第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第15条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
附則
この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において政令で定める。
附則
昭和26年5月31日
この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。
附則
昭和28年8月15日
この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
附則
昭和31年6月1日
この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
この法律施行の際現に家畜商法第三条の免許を受けている者であつて、この法律の施行により、前項の規定による改正後の同法第四条第二号の規定に該当するに至つたものについては、同法第七条第一項の規定にかかわらず、その該当するに至つたことを理由とする当該免許の取消は行わないものとする。
附則
昭和36年11月1日
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
12
新法第十条の四の規定は、この法律の施行前に締結された家畜の取引(新法第二条に規定する家畜の取引をいう。)の契約により生じた債権に関しては、適用しない。
13
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和45年6月1日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
昭和56年5月30日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年5月25日
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和61年12月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第6条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則
平成5年11月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続法の施行の日から施行する。
第2条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
第84条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第85条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第86条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成15年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第38条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第40条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第135条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第136条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第137条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年12月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二百四十二条の規定 この法律の公布の日

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