• 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [代位登記]
    • 第3条 [代位登記の登記識別情報]
    • 第4条 [権利変換手続開始の登記]
    • 第5条 [土地についての登記の申請]
    • 第6条 [旧建物についての登記の申請]
    • 第7条 [新建物についての登記の申請]
    • 第8条 [担保権等登記の登記原因]
    • 第9条 [受付番号]
    • 第10条 [登記識別情報の通知]
    • 第11条 [登記の嘱託]
    • 第12条 [法務省令への委任]

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令

平成17年2月18日 改正
第1条
【趣旨】
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第276条の規定による不動産登記法の特例を定めるものとする。
第2条
【代位登記】
防災街区整備事業(法第2条第5号に規定する防災街区整備事業をいう。第4条において同じ。)を施行する者は、その施行のため必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わって申請することができる。
不動産の表題登記 所有者
不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記 表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人
所有権、地上権又は賃借権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 当該登記名義人又はその相続人その他の一般承継人
所有権の保存の登記 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
相続その他の一般承継による所有権、地上権又は賃借権の移転の登記 相続人その他の一般承継人
第3条
【代位登記の登記識別情報】
登記官は、前条の規定による申請に基づいて同条第4号又は第5号に掲げる登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。
前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
第4条
【権利変換手続開始の登記】
法第201条第1項の規定による権利変換手続開始の登記の申請をする場合には、法第191条第2項各号に定める公告があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
法第201条第5項の規定による権利変換手続開始の登記の抹消の申請をする場合には、法第163条第6項法第269条第3項又は法第271条第5項の公告があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
参照条文
第5条
【土地についての登記の申請】
法第225条第1項密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第45条又は第47条において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による土地の表題部の登記の抹消又は権利変換手続開始の登記の抹消の申請は、同一の登記所の管轄に属するものの全部について、一の申請情報によってしなければならない。
法第225条第1項の規定によってする土地の表題登記、所有権の保存の登記、法第222条第1項の規定による地上権の設定の登記、法第222条第3項の規定による停止条件付権利移転の仮登記及び法第224条令第43条において読み替えて適用する場合を含む。第8条において同じ。)の規定により存するものとされた担保権等の設定その他の登記(以下「担保権等登記」という。)の申請は、土地ごとに、一の申請情報によってし、かつ、前項の登記の申請と同時にしなければならない。
前項の場合において、一の申請情報によって二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、同項に規定する順序に従って登記事項に順序を付するものとする。この場合において、同一の土地に関する権利を目的とする二以上の担保権等登記については、その登記をすべき順序に従って登記事項に順序を付するものとする。
第1項及び第2項の登記の申請をする場合には、不動産登記令第3条各号に掲げる事項のほか、法第225条第1項の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
第6条
【旧建物についての登記の申請】
法第225条第2項令第45条又は第47条において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による建物についての登記の申請は、同一の登記所の管轄に属するものの全部について、一の申請情報によってしなければならない。
前条第4項の規定は、前項の申請について準用する。
第7条
【新建物についての登記の申請】
法第245条第1項の規定によってする建物の表題登記、共用部分である旨の登記、所有権の保存の登記、法第251条第1項及び法第262条において準用する都市再開発法第118条第1項の先取特権の保存の登記、法第222条第3項の規定による停止条件付権利移転の仮登記並びに担保権等登記の申請は、一棟の建物及び一棟の建物に属する建物の全部について、一の申請情報によってしなければならない。
前項の場合において、二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、同項の一棟の建物及び一棟の建物に属する建物ごとに、同項に規定する順序に従って登記事項に順序を付するものとする。
第1項の登記の申請をする場合には、不動産登記令第3条各号に掲げる事項のほか、法第245条第1項の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
第5条第3項後段の規定は、第1項の申請について準用する。
参照条文
第8条
【担保権等登記の登記原因】
担保権等登記においては、登記原因及びその日付として、権利変換前の法第224条に規定する担保権等の登記の登記原因及びその日付並びに法による権利変換があった旨及びその日付を登記事項とする。
前項の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容とする登記原因及びその日付は、同項に規定する事項とする。
参照条文
第9条
【受付番号】
登記官は、第5条第2項及び第7条第1項の申請ごとに、第5条第3項及び第7条第2項の規定により付した順序に従って受付番号を付するものとする。
第10条
【登記識別情報の通知】
登記官は、第5条第2項又は第7条第1項の登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。
前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
第11条
【登記の嘱託】
この政令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。
第12条
【法務省令への委任】
この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。
附則
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
附則
平成16年12月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成17年2月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

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