• 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令

平成24年8月29日 改正
第1章
総則
第1条
【防災公共施設】
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第4号の政令で定める公共施設は、緑地、広場その他の公共空地(公園を除く。)とする。
第2条
【公共施設】
法第2条第10号の政令で定める公共の用に供する施設は、緑地、広場その他の公共空地(公園を除く。)並びに下水道、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設とする。
第2章
防災再開発促進地区の区域における建築物の建替え等の促進
第3条
【都道府県知事が所管行政庁となる建築物】
法第4条第1項の政令で定める建築物のうち建築基準法第97条の2第1項の規定により建築主事を置く市町村の区域内のものは、同法第6条第1項第4号に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物とする。
法第4条第1項の政令で定める建築物のうち建築基準法第97条の3第1項の規定により建築主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる建築物(第2号に掲げる建築物にあっては、地方自治法第252条の17の2第1項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物を除く。)とする。
延べ面積(建築基準法施行令第2条第1項第4号の延べ面積をいう。)が一万平方メートルを超える建築物
その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、建築基準法第51条同法第87条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)(市町村都市計画審議会が置かれている特別区にあっては、卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)並びに同法以外の法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物
第4条
【建築物の建替えに要する費用に係る国の補助】
法第12条第2項の規定による国の市町村に対する補助金の額は、同条第1項に規定する認定事業者が行う建築物の建替えに要する費用のうち、次に掲げるものに対して市町村が補助する額(市町村が補助する額が次の各号に掲げる費用を合計した額の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額とする。
建築物の除却に要する費用
新築する建築物の敷地内の土地についてする整地に要する費用
スプリンクラー設備その他の新築する建築物に設けられる火事又は地震に対する安全性の向上に資する施設で国土交通省令で定めるものの整備に要する費用
新築する建築物の敷地内に道路に接して設けられる空地その他の延焼防止上又は避難上有効な空地で国土交通省令で定めるものの整備に要する費用
第5条
【代替住宅として定められた公営住宅の家賃の特例】
法第20条第2項の規定による同条第1項に規定する公営住宅の家賃の減額は、当該公営住宅の家賃の額から従前賃借していた延焼等危険賃貸住宅の家賃の額を控除した額に次の表の上欄各項に定める入居期間の区分に応じてそれぞれ下欄各項に定める率を乗じた額を減ずることによりするものとする。
入居期間
一年以下の場合六分の五
一年を超え二年以下の場合六分の四
二年を超え三年以下の場合六分の三
三年を超え四年以下の場合六分の二
四年を超え五年以下の場合六分の一
第6条
【市町村借上住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助】
法第22条第3項の規定による国の市町村に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。
所得が比較的少ない入居者でその所得が国土交通省令で定める基準以下のものに係る家賃の減額については、その減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額
前号に規定する入居者以外の入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に三分の一を乗じて得た額
第7条
【移転料の支払に要する費用に係る国の補助】
法第29条第2項の規定による国の市町村に対する補助金の額は、法第23条の規定による移転料の支払に要する費用に対して市町村が補助する額に三分の一を乗じて得た額とする。
第7条の2
【業務に関する計画の記載事項】
法第30条の2第3項の規定による業務に関する計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
当該業務に係る法第30条の2第1項に規定する事業の実施区域
当該業務に係る従前居住者用賃貸住宅の戸数
当該業務の実施期間
その他当該業務に関する基本的な事項
第3章
防災街区整備地区計画等
第1節
防災街区整備地区計画
第8条
【法第三十二条第二項第二号の政令で定める施設】
法第32条第2項第2号の政令で定める施設は、道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。
参照条文
第9条
【特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画において定める建築物等に関する事項】
法第32条第3項及び第4項第2号の建築物等に関する事項で政令で定めるものは、垣又はさくの構造の制限とする。
参照条文
第10条
【届出を要する行為】
法第33条第1項各号列記以外の部分の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
建築物等の移転
防災街区整備地区計画において用途の制限が定められ、又は用途に応じて建築物等に関する制限が定められている土地の区域内においてする建築物等の用途の変更(用途変更後の建築物等が防災街区整備地区計画において定められた用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合しないこととなる場合に限る。)
防災街区整備地区計画において建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている土地の区域内においてする建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更
防災街区整備地区計画において法第32条第4項第3号に掲げる事項が定められている土地の区域内においてする木竹の伐採
第11条
【届出を要しない防災街区整備地区計画の区域内における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為】
法第33条第1項第1号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
次に掲げる土地の区画形質の変更
建築物等で仮設のものの新築、改築、増築又は移転の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
既存の建築物等の管理のために必要な土地の区画形質の変更
農林漁業を営むために行う土地の区画形質の変更
次に掲げる建築物等の新築、改築、増築又は移転
前号イに掲げる建築物等の新築、改築、増築又は移転
屋外広告物で表示面積が一平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるものの表示又は掲出のために必要な工作物(建築物以外の工作物をいう。ハ及びニにおいて同じ。)の新築、改築、増築又は移転
水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築、増築又は移転
建築物の存する敷地内の当該建築物に附属する物干場、建築設備、受信用の空中線系(その支持物を含む。)、旗ざおその他これらに類する工作物の新築、改築、増築又は移転
農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他これらに類する建築物等の新築、改築、増築又は移転
次に掲げる建築物等の用途の変更
第1号イに掲げる建築物等の用途の変更
建築物等の用途を前号ホに掲げるものとする建築物等の用途の変更
第2号に掲げる建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更
次に掲げる木竹の伐採
除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
仮植した木竹の伐採
測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
参照条文
第12条
【法第三十三条第一項第四号の政令で定める都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為】
法第33条第1項第4号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、次に掲げるもの(都市計画事業の施行として行うものを除く。)とする。
都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為
防災街区整備事業の施行として行う行為
土地区画整理事業の施行として行う行為
都市再開発法第2条第1号に規定する第一種市街地再開発事業の施行として行う行為
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業の施行として行う行為
第13条
【法第三十三条第一項第七号の政令で定める行為】
法第33条第1項第7号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
建築基準法第6条第1項同法第87条第1項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の確認又は同法第18条第2項同法第87条第1項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の通知を要する建築物等の新築、改築、増築、移転又は用途の変更(当該建築物等又はその敷地について防災街区整備地区計画において定められている内容(次に掲げる事項を除く。)のすべてが同法第68条の2第1項同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく条例で制限として定められている場合に限る。)
防災街区整備地区計画において定められている建築物の容積率の最高限度で、建築基準法第68条の5の3の規定により同法第52条第1項第2号又は第3号に定める数値とみなされるもの
防災街区整備地区計画(特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画において、法第32条の4の規定による壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限及び建築物の高さの最高限度が定められているものに限る。)において定められている建築物の容積率の最高限度で、当該敷地に係る建築基準法第52条の規定による建築物の容積率の最高限度を超えるもの
都市緑地法第20条第1項の規定に基づく条例の規定により、同項の許可を要する同法第14条第1項各号に掲げる行為
都市計画法第29条第1項第3号に掲げる開発行為その他の公益上必要な事業の実施に係る行為で防災街区整備地区計画の目的を達成する上で著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもののうち、当該行為に係る建築物等の用途上又は構造上これを行うことがやむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの
第2節
防災街区整備権利移転等促進計画
第14条
【法第三十四条第一項の政令で定める土地】
法第34条第1項の政令で定める土地は、国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地、採草放牧地及び森林とする。
第3節
防災街区計画整備組合
第15条
【法第四十五条第二項第一号の政令で定める者】
法第45条第2項第1号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
国及び地方公共団体
防災街区整備推進機構
前二号に掲げる者のほか、その資力及び信用からみて当該土地に促進地区内防災街区整備地区計画に適合する耐火建築物又は準耐火建築物を建築することが確実であると認められる者
第16条
【法第六章の規定の適用についての読替規定】
法第45条の2第1項の規定による法第6章の規定の適用については、法第126条第1項法第129条第2項及び第204条第2項同条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)中「その者」とあるのは「計画整備組合の組合員」と、「認可を申請しようとする者に」とあるのは「計画整備組合の組合員に」とする。
参照条文
第17条
【土地区画整理法の規定の適用についての読替規定】
法第46条第1項の規定による土地区画整理法の規定の適用については、同法第8条第1項同法第10条第3項第88条第1項及び第97条第2項において準用する場合を含む。)中「その者」とあるのは「防災街区計画整備組合の組合員」と、「認可を申請しようとする者に」とあるのは「防災街区計画整備組合の組合員に」と、同法第98条第3項中「施行者に」とあるのは「防災街区計画整備組合の組合員に」とする。
第18条
【土地区画整理法施行令の規定の適用についての読替規定】
防災街区計画整備組合(以下「計画整備組合」という。)が法第46条第1項の規定により法第45条第1項第1号に掲げる事業を土地区画整理事業として行う場合の土地区画整理法施行令第73条第4号の規定の適用については、同号中「施行者に対抗する」とあるのは、「防災街区計画整備組合の組合員に対抗する」とする。
第19条
【都市再開発法の規定の適用についての読替規定】
法第47条第1項の規定による都市再開発法の規定の適用については、同法第7条の13第1項同法第7条の16第2項及び第72条第2項同条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)中「その者」とあるのは「防災街区計画整備組合の組合員」と、「認可を申請しようとする者に」とあるのは「防災街区計画整備組合の組合員に」とする。
第20条
【計画整備組合の払込済出資額に応じてする剰余金の配当の限度】
法第84条第2項の政令で定める割合は、年七パーセントとする。
第21条
【計画整備組合の自己資本の基準】
計画整備組合の自己資本は、次の各号に掲げる額の合計額以上でなければならない。
当該計画整備組合の有する有形固定資産及び無形固定資産の価額の合計額
当該計画整備組合の他の団体への払込済出資金の総額
前項の自己資本とは、払込済出資金及び準備金(準備金、積立金その他名称のいかんを問わず、剰余金のうちから積み立てられたものであって資本勘定に属するものをいう。)の額の合計額(繰越損失額がある場合には、その額を控除した額)をいう。
第1項の有形固定資産及び無形固定資産の価額の算定に当たっては、その有形固定資産及び無形固定資産の取得のためにした借入金(借入期間が一年を超えるものについては、数回にわたって定期に返済する契約のあるものに限る。)の残額で返済期限の到来しないものを差し引くものとする。
第22条
【計画整備組合の余裕金の運用方法】
計画整備組合は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
国債、地方債その他国土交通大臣が指定する有価証券の取得
銀行その他国土交通大臣が指定する金融機関への預金
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
第4章
防災街区整備事業
第1節
総則
第23条
【不適合建築物の数及び建築面積の割合の最低限度】
法第118条第1項第3号イ及びロの政令で定める割合は、二分の一とする。
第2節
施行者
第1款
総則
第24条
【施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧】
市町村長は、法第128条第1項法第129条第2項において準用する場合を含む。)、第143条第1項法第157条第2項並びに第188条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)若しくは第2項法第157条第2項において準用する場合を含む。)、第171条第1項法第172条第2項及び第175条第2項において準用する場合を含む。)又は第183条第1項法第184条において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けたときは、直ちに、縦覧の場所及び時間を公告した上で、その図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
参照条文
第25条
【事業計画等の縦覧】
法第140条第2項法第157条第2項第169条第172条第2項並びに第188条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)又は第181条第1項法第184条において準用する場合を含む。)の規定により市町村長又は地方公共団体が行う縦覧は、縦覧の開始の日、場所及び時間を公告した上で、当該市町村又は地方公共団体の事務所において行わなければならない。
第2款
個人施行者
第26条
【個人施行者の選任する審査委員】
次に掲げる者は、個人施行者が選任する審査委員となることができない。
破産者で復権を得ないもの
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
審査委員は、前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その職を失う。
個人施行者は、審査委員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他審査委員たるに適しないと認めるときは、都道府県知事の承認を受けて、その審査委員を解任することができる。
心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
職務上の義務違反があるとき。
参照条文
第3款
防災街区整備事業組合
第27条
【事業組合の役員等の解任の請求等についての都市再開発法施行令の準用】
都市再開発法施行令第8条から第17条まで及び第19条の規定は、法第148条第3項及び第155条第3項において準用する都市再開発法第26条第1項及び第2項の規定による防災街区整備事業組合(以下「事業組合」という。)の理事若しくは監事又は総代の解任について準用する。この場合において、同令第17条中「法第26条第2項法第36条第3項において準用する場合を含む。)又は法第125条第6項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第148条第3項若しくは第155条第3項において準用する法第26条第2項又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第270条第6項」と、同令第19条中「法第36条第3項において準用する法第26条第1項及び第2項法第125条第6項後段並びに第8条第9条第11条第13条前条第3項において準用する場合を含む。)、第16条前条第3項において準用する場合を含む。)及び前条第1項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第155条第3項において準用する法第26条第1項及び第2項並びに第8条第9条第11条第13条及び第16条」と読み替えるものとする。
参照条文
第28条
【定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更に関する特別議決事項】
法第150条第1号に掲げる事項のうち法第152条の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
参加組合員に関する事項の変更
事業に要する経費の分担に関する事項の変更
総代会の新設又は廃止
その他国土交通省令で定める事項
法第150条第3号に掲げる事項(事業計画の変更に係るものに限る。)のうち法第152条の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
施行地区の変更
工区の新設、変更又は廃止
個別利用区の新設、変更又は廃止
法第150条第3号に掲げる事項(事業基本方針の変更に係るものに限る。)のうち法第152条の政令で定める重要な事項は、施行地区の変更とする。
第29条
【事業組合に置かれる審査委員】
第26条の規定は、事業組合に置かれる審査委員について準用する。この場合において、同条第3項中「都道府県知事の承認を受けて」とあるのは、「総会の議決を経て」と読み替えるものとする。
第4款
事業会社
第30条
【事業会社の選任する審査委員】
第26条の規定は、事業会社が選任する審査委員について準用する。
第5款
地方公共団体及び独立行政法人都市再生機構等
第31条
【延滞金】
法第186条第2項法第189条第2項において準用する場合を含む。)の規定により徴収することができる延滞金の額は、督促状において指定した期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該督促に係る負担金の額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、その負担金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付があった負担金の額を控除した額とする。
第3節
防災街区整備事業の施行
第1款
測量、調査等
第32条
【収用委員会の裁決の申請手続についての都市再開発法施行令の準用】
都市再開発法施行令第23条の規定は、法第194条第2項において準用する都市再開発法第63条第3項の規定による収用委員会の裁決の申請について準用する。
第33条
【設置又は堆積の制限を受ける物件】
法第197条第1項の政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンを超える物件(容易に分割され、かつ、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。
第2款
権利変換手続
第34条
【個別利用区内の宅地への権利変換の申出に係る基準面積】
法第202条第2項第2号の政令で定める面積は、当該施行地区に係る特定防災街区整備地区若しくは防災街区整備地区計画に関する都市計画において定められた建築物の敷地面積の最低限度の数値又は百平方メートルのうち、いずれか大きい数値(公衆便所、巡査派出所その他これらに類する施設で公益上必要なものの用に供する宅地にあっては、当該数値を超えない範囲内で施行者が別に定める数値)とする。
第35条
【防災施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分及び防災施設建築物の共用部分の共有持分の割合】
法第205条第1項第2号に掲げる者が取得することとなる防災施設建築物の所有を目的とする地上権(以下この条において単に「地上権」という。)の共有持分及び当該防災施設建築物の共用部分の共有持分の割合は、次の式によって算出するものとする。R1=A1r1÷シグマ(Airi)この式において、R1、A1、Ai、r1及びriは、それぞれ次の数値を表すものとする。R1 その者が取得することとなる地上権の共有持分又は防災施設建築物の共用部分の共有持分の割合A1 その者が取得することとなる防災施設建築物の一部の床面積。この場合において、当該防災施設建築物の一部の床面積当たりの容積が著しく大又は小であるときは、必要な補正を行うものとする。Ai 地上権にあっては当該地上権の設定された防災施設建築敷地にある各防災施設建築物の一部の床面積、防災施設建築物の共用部分にあっては当該防災施設建築物の共用部分を共用する各防災施設建築物の一部の床面積。この場合において、同一床面積当たりの容積が著しく大又は小である防災施設建築物の一部があるときは、当該防災施設建築物の一部の床面積について必要な補正を行うものとする。r1 地上権にあってはその者が取得することとなる防災施設建築物の一部の位置による当該地上権の設定された防災施設建築敷地の利用価値による比率でA1に対応するもの、防災施設建築物の共用部分にあってはその者が取得することとなる防災施設建築物の一部の位置による当該防災施設建築物の共用部分に対する利用上又は構造上の依存度による比率でA1に対応するものri 地上権にあっては当該地上権の設定された防災施設建築敷地にある各防災施設建築物の一部の位置による当該防災施設建築敷地の利用価値による比率でAiに対応するもの、防災施設建築物の共用部分にあっては当該防災施設建築物の共用部分を共用する各防災施設建築物の一部の位置による当該防災施設建築物の共用部分に対する利用上又は構造上の依存度による比率でAiに対応するもの
第36条
【過小な床面積の基準】
法第212条第2項の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
人の居住の用に供される部分については、二十五平方メートル以上五十平方メートル以下
事務所、店舗その他これらに類するものの用に供される部分については、十平方メートル以上二十平方メートル以下
参照条文
第37条
【価額についての裁決申請等について土地収用法を準用する場合の読替規定】
法第218条第3項の規定による土地収用法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替えるべき規定読み替えられるべき字句読み替える字句
第94条第3項前項密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第218条第1項
相手方の氏名及び住所施行者の名称及び事務所の所在地
事業の種類防災街区整備事業の名称
損失の事実密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第205条第1項の権利変換計画において定められた同項第3号第8号第16号又は第17号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利及びそれらの価額
損失の補償の見積及びその内訳前号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額の見積り及びその内訳
協議の経過密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第216条第2項の規定により提出した意見書の内容及び同条第3項の規定により施行者のした処分
第94条第4項前条同条(見出しを含む。)中「事業認定申請書」とあるのは「裁決申請書」と、同条第1項中「前条
第94条第3項密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第218条第3項において準用する第94条第3項
「事業認定申請書」とあるのは「裁決申請書」と、同条
収用委員会収用委員会」と、同条第2項中「起業者」とあるのは「裁決申請者
第94条第5項相手方施行者
第94条第6項及びその相手方及び施行者
損失の補償及び補償をすべき時期密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第205条第1項第3号第8号第16号又は第17号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額
同条第5項同条第2項中「場合において、その和解の内容が第7章の規定に適合するときは」とあるのは「場合においては」と、同条第5項
第94条第8項密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第218条第3項において準用する第94条第8項
第63条第3項第63条第2項中「損失の補償」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第205条第1項第3号第8号第16号又は第17号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額」と、同条第3項中「事業の認定」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の事業計画」と、
第94条第3項密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第218条第3項において準用する第94条第3項
若しくはその相手方若しくは施行者
裁決申請者又はその相手方(これらの者のうち起業者である者を除く。)裁決申請者
第94条第7項第2項密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第218条第1項
この法律密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第94条第8項損失の補償及び補償をすべき時期密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第205条第1項第3号第8号第16号又は第17号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額
損失の補償については、裁決申請者及びその相手方裁決申請者及び施行者
第133条第1項及び第2項損失の補償密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第205条第1項第3号第8号第16号又は第17号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額
第133条第3項起業者施行者
土地所有者又は関係人裁決申請者
第134条事業の進行及び土地の収用又は使用事業の進行
第38条
【差押えがある場合の通知等についての都市再開発法施行令の準用】
都市再開発法施行令第34条の規定は、施行地区内の宅地若しくは建築物又はその宅地に存する既登記の借地権に差押えがされている場合について準用する。この場合において、同条第1項中「法第70条第1項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第201条第1項」と、同条第2項中「第25条各号に掲げる軽微な変更」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第204条第4項の国土交通省令で定める軽微な変更」と、同条第3項中「法第70条第5項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第201条第5項」と、「組合」とあるのは「防災街区整備事業組合」と読み替えるものとする。
都市再開発法施行令第35条から第40条までの規定は、法第227条において準用する都市再開発法第94条第1項又は第4項(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による法第227条に規定する補償金等の払渡し及びその払渡しがあった場合における滞納処分について準用する。この場合において、同令第38条第1項及び第3項中「法第94条第5項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第227条において準用する法第94条第5項」と、同条第1項第1号及び第3項中「法第85条第3項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第218条第3項」と読み替えるものとする。
第39条
【土地の明渡しに伴う損失補償に係る裁決申請等について土地収用法を準用する場合の読替規定】
法第232条第5項において準用する法第218条第3項の規定による土地収用法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替えるべき規定読み替えられるべき字句読み替える字句
第94条第3項相手方の氏名及び住所施行者の名称及び事務所の所在地
事業の種類防災街区整備事業の名称
第94条第4項前条同条(見出しを含む。)中「事業認定申請書」とあるのは「裁決申請書」と、同条第1項中「前条
第94条第3項密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第232条第5項において準用する同法第218条第3項において準用する第94条第3項
「事業認定申請書」とあるのは「裁決申請書」と、同条
収用委員会収用委員会」と、同条第2項中「起業者」とあるのは「裁決申請者
第94条第5項相手方施行者
第94条第6項及びその相手方及び施行者
第94条第8項密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第232条第5項において準用する同法第218条第3項において準用する第94条第8項
前二項事業の認定」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の事業計画又は権利変換計画」と、「前二項
第94条第3項密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第232条第5項において準用する同法第218条第3項において準用する第94条第3項
若しくはその相手方若しくは施行者
裁決申請者又はその相手方(これらの者のうち起業者である者を除く。)裁決申請者
第94条第7項この法律この法律又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第94条第8項その相手方施行者
第133条第3項起業者施行者
土地所有者又は関係人裁決申請者
第134条事業の進行及び土地の収用又は使用事業の進行
第40条
【公募によらないで特定建築者となることができる者】
法第236条第1項の政令で定める者は、次に掲げる者のうち同条第2項各号に掲げる条件を備えたものとする。
地方公共団体が財産を提供して設立した一般社団法人又は一般財団法人(当該一般社団法人又は一般財団法人が財産を提供して設立した一般社団法人又は一般財団法人を含む。)で住宅建設の事業を行うもの
特定防災施設建築物の建築及び賃貸その他の管理を目的として設立された株式会社で、当該特定防災施設建築物に係る防災街区整備事業の施行者又は施行者である事業組合の組合員が発行済株式の総数の二分の一(施行者が地方公共団体である場合にあっては、四分の一)を超える株式を所有するもの
事業組合の定款により防災施設建築物の一部(その床面積が事業組合及び全ての参加組合員が取得することとなる防災施設建築物の一部の床面積の合計の二分の一以上であるものに限る。)が与えられるように定められた参加組合員である者
第41条
【その管理者等に工事を行わせることができる公共施設】
法第243条の政令で定める公共施設は、次に掲げるものとする。
道路法第3条第2号の1般国道及び同法第48条の4に規定する自動車専用道路
下水道法第2条第3号に規定する公共下水道及び同条第4号に規定する流域下水道
河川法第3条第1項に規定する河川
第42条
【延滞金】
法第250条第3項の規定により徴収することができる延滞金は、当該督促に係る清算金の額(以下この項において「督促額」という。)が千円以上である場合に徴収するものとし、その額は、督促状において指定した期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、督促額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付があった督促額を控除した額とする。
前項の延滞金は、その額が十円未満であるときは、徴収しないものとする。
第43条
【防災施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則に係る法の適用についての読替規定】
法第254条第1項の場合における法の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替えるべき規定読み替えられるべき字句読み替える字句
第159条第1項第166条第1項第5号第2項及び第3項第173条第1項第180条第2項第5号第185条第1項第189条第1項第205条第1項第18号及び第4項ただし書、第209条の見出し、同条第2項前段及び第4項第212条第3項第222条第3項第246条第1項第247条の見出し、第252条の見出し、同条第1項防災施設建築物の一部等防災建築施設の部分
第162条第1項第1号各共有持分又は第222条第1項の規定による地上権の各共有持分各共有持分
宅地又は地上権宅地
第162条第1項第2号各共有持分又は同号の地上権の各共有持分各共有持分
地積又は借地の地積地積
第180条第2項第7号第247条第1項第248条第1項防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等防災建築施設の部分
第203条第1項第222条第1項及び第2項第222条第2項
第205条第1項次に掲げる事項次の各号(第14号を除く。)に掲げる事項
第205条第1項第2号及び第6号第224条第1項防災施設建築敷地若しくはその共有持分又は防災施設建築物の一部等防災建築施設の部分
第205条第1項第4号宅地に対応して与えられることとなる防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設建築物の一部等又は同号に掲げる借地権若しくは建築物に対応して与えられることとなる防災施設建築物の一部等宅地、借地権又は建築物に対応して与えられることとなる防災建築施設の部分
第205条第1項第17号第226条第1項防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設建築物の一部等防災建築施設の部分
第205条第1項第19号防災施設建築敷地又はその共有持分、防災施設建築物の一部等防災建築施設の部分
第207条第4項第222条第4項防災施設建築物の所有を目的とする地上権防災施設建築敷地
第209条第4項第1項又は前項第1項
第211条第1項宅地に対応して与えられるものとして定められた防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設建築物の一部等に関する権利又はその権利の目的たる借地権若しくは建築物に対応して与えられるものとして定められた防災施設建築物の一部等宅地、借地権又は建築物に対応して与えられるものとして定められた防災建築施設の部分
第212条第1項第209条第2項又は第3項第209条第2項前段
第214条第14号又は第15号又は第15号
第218条第4項防災施設建築敷地の共有持分、防災施設建築物の一部等防災建築施設の部分
第239条第2項地上権防災施設建築敷地
第247条第1項価額、防災施設建築敷地の地代の額価額
第252条第2項防災施設建築物の所有を目的とする地上権、防災施設建築物の一部等防災建築施設の部分
第44条
【防災施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則に係るこの政令の適用についての読替規定】
法第254条第1項の場合においては、第35条の見出し中「防災施設建築物の所有を目的とする地上権」とあり、及び同条中「防災施設建築物の所有を目的とする地上権(以下この条において単に「地上権」という。)」とあるのは「防災施設建築敷地」と、同条中「地上権の共有持分」とあるのは「防災施設建築敷地の共有持分」と、「地上権にあっては当該地上権の設定された防災施設建築敷地」とあるのは「防災施設建築敷地にあっては当該防災施設建築敷地」と、「地上権にあってはその者が取得することとなる防災施設建築物の一部の位置による当該地上権の設定された防災施設建築敷地の利用価値」とあるのは「防災施設建築敷地にあってはその者が取得することとなる防災施設建築物の一部の位置による当該防災施設建築敷地の利用価値」とする。
第45条
【指定宅地の権利者以外の権利者等のすべての同意を得た場合の特則に係る法の適用についての読替規定】
法第255条第1項の場合における法の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替えるべき規定読み替えられるべき字句読み替える字句
第159条第1項第166条第1項第5号第2項及び第3項第173条第1項第180条第2項第5号第185条第1項第189条第1項第205条第1項第18号第247条の見出し防災施設建築物の一部等防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利
第162条第1項第1号第222条第1項の規定による地上権防災施設建築敷地の借地権
又は地上権又は借地権
第162条第1項第2号地上権借地権
第180条第2項第7号第248条第1項防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利
第205条第1項第2号及び第6号防災施設建築敷地若しくはその共有持分又は防災施設建築物の一部等防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利
第205条第1項第4号宅地に対応して与えられることとなる防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設建築物の一部等又は同号に掲げる借地権若しくは建築物に対応して与えられることとなる防災施設建築物の一部等宅地、借地権又は建築物に対応して与えられることとなる防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利
第205条第1項第17号第226条第1項防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設建築物の一部等又は防災施設建築物の一部についての借家権防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利
第205条第1項第19号防災施設建築敷地又はその共有持分、防災施設建築物の一部等防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利
第205条第1項第23号その他前各号に掲げるもののほか、権利変換の内容その他
第216条第1項及び第2項施行地区内の土地又は土地に定着する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者指定宅地又はこれに定着する物件に関し権利を有する者
第218条第1項第205条第1項第3号第8号第16号又は第17号第205条第1項第8号
第218条第4項防災施設建築敷地の共有持分、防災施設建築物の一部等防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利
第222条第4項防災施設建築物の所有を目的とする地上権防災施設建築敷地に関する権利
第225条第1項新たな土地の表題登記(不動産登記法第2条第20号に規定する表題登記をいう。)新たな土地の表題登記(不動産登記法第2条第20号に規定する表題登記をいう。)又は権利変換手続開始の登記の抹消
第225条第2項及び第3項第231条第5項第221条第2項第255条第4項
第225条第2項及び所有権以外の権利の登記の抹消並びに権利変換に伴い消滅した権利の登記及び権利変換手続開始の登記の抹消
第228条第221条第255条第4項
第239条第2項地上権又はその共有持分防災施設建築敷地に関する権利
第244条第2項第222条第2項又は第5項第255条第4項
第247条第1項防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を取得した者又は施行者の所有する防災施設建築物の一部について借家権を取得した者(第209条第5項ただし書の規定により借家権が与えられるように定められたものに限る。)防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を取得した者
防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額、防災施設建築敷地の地代の額又は施行者が賃貸する防災施設建築物の一部の家賃の額防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額
第252条の見出し防災施設建築物の一部等防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利等
第252条第1項防災施設建築物の一部等防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利
第252条第2項防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の所有を目的とする地上権、防災施設建築物の一部等防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利
第46条
【指定宅地の権利者のすべての同意を得た場合の特則に係る法の適用についての読替規定】
法第256条第1項の場合においては、法第244条第1項中「第221条第1項又は第223条」とあるのは、「第256条第3項」とする。
第47条
【施行地区内の権利者等のすべての同意を得た場合の特則に係る法の適用についての読替規定】
法第257条第1項の場合における法の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替えるべき規定読み替えられるべき字句読み替える字句
第159条第1項第166条第1項第5号第2項及び第3項第173条第1項第180条第2項第5号第185条第1項第189条第1項第205条第1項第18号防災施設建築物の一部等防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利
第162条第1項第1号第222条第1項の規定による地上権防災施設建築敷地の借地権
又は地上権又は借地権
第162条第1項第2号地上権借地権
第180条第2項第7号防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利
第205条第1項第2号及び第6号防災施設建築敷地若しくはその共有持分又は防災施設建築物の一部等防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利
第205条第1項第4号宅地に対応して与えられることとなる防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設建築物の一部等又は同号に掲げる借地権若しくは建築物に対応して与えられることとなる防災施設建築物の一部等宅地、借地権又は建築物に対応して与えられることとなる防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利
第205条第1項第17号第226条第1項防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは防災施設建築物の一部等又は防災施設建築物の一部についての借家権防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利
第205条第1項第19号防災施設建築敷地又はその共有持分、防災施設建築物の一部等防災施設建築敷地又は防災施設建築物に関する権利
第205条第1項第23号その他前各号に掲げるもののほか、権利変換の内容その他
第222条第4項防災施設建築物の所有を目的とする地上権防災施設建築敷地に関する権利
第225条第1項新たな土地の表題登記(不動産登記法第2条第20号に規定する表題登記をいう。)新たな土地の表題登記(不動産登記法第2条第20号に規定する表題登記をいう。)又は権利変換手続開始の登記の抹消
第225条第2項及び第3項第231条第5項第221条第2項第257条第3項
第225条第2項及び所有権以外の権利の登記の抹消並びに権利変換に伴い消滅した権利の登記及び権利変換手続開始の登記の抹消
第226条第1項第213条第1項の規定により算定した相当の価額に基準日権利変換計画において定められた第205条第1項第16号又は第17号の価額に当該価額を定める基準となった日
第228条第221条第257条第3項
第239条第2項地上権又はその共有持分防災施設建築敷地に関する権利
第244条第1項第221条第1項又は第223条第257条第3項
第244条第2項第222条第2項又は第5項第257条第3項
第252条第2項防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の所有を目的とする地上権、防災施設建築物の一部等防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利
第3款
費用の負担
第48条
【重要な公共施設】
法第265条第1項の政令で定める重要な防災公共施設その他の公共施設は、次に掲げるものとする。
防災都市計画施設その他都市施設に関する都市計画において定められた公園、緑地、広場その他の公共空地、道路、下水道、運河及び水路
道路法第2条第1項に規定する道路
河川
参照条文
第4款
雑則
第49条
【都道府県知事の行う解任の投票についての都市再開発法施行令の準用】
都市再開発法施行令第18条及び第19条の規定は、法第270条第6項の規定による事業組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票について準用する。この場合において、同令第18条第1項中「同項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第270条第6項」と、同令第19条中「法第36条第3項において準用する法第26条第1項及び第2項法第125条第6項後段並びに第8条第9条第11条第13条前条第3項において準用する場合を含む。)、第16条前条第3項において準用する場合を含む。)及び前条第1項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第270条第6項後段並びに前条第1項並びに同条第3項において準用する第13条及び第16条」と読み替えるものとする。
第50条
【管理規約の縦覧等】
施行者は、法第277条第1項の規定により管理規約を定めようとするときは、当該管理規約を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、場所及び時間を公告するとともに、防災施設建築物の一部を有する者又は有することとなる者にこれらの事項を通知しなければならない。
防災施設建築物の一部を有する者又は有することとなる者は、縦覧期間内に、管理規約について施行者に意見書を提出することができる。
参照条文
第51条
施行者は、法第277条第1項の認可を申請しようとするときは、併せて前条第2項の規定により提出された意見書の要旨を提出しなければならない。
第52条
【書類の送付に代わる公告】
法第279条第1項の規定による公告は、官報、公報その他国土交通省令で定める定期刊行物に掲載して行うほか、施行者がその公告すべき内容を施行地区内の適当な場所に掲示して行わなければならない。
前項の場合においては、当該施行地区の属する市町村及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の属する市町村の長は、同項の掲示がされている旨の公告をしなければならない。この場合において、施行者は、市町村長に当該市町村長が行うべき公告の内容を通知しなければならない。
第1項の掲示は、前項の規定により市町村長が行う公告のあった日から十日間しなければならない。
法第279条第2項の公告の日は、前項の規定により行う掲示の期間の満了日とする。
第5章
防災都市施設の整備のための特別の措置
第53条
【通常の管理行為、軽易な行為その他の行為】
法第283条第1項第1号の政令で定める行為は、既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の建築とする。
第54条
【都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為】
法第283条第1項第3号の政令で定める行為は、施行予定者が当該防災都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。
第55条
【公告の方法等】
法第283条第3項において準用する都市計画法第81条第2項の公告については都市計画法施行令第42条第1項及び第3項の規定を、法第284条において準用する都市計画法第52条の3第1項の公告については同令第42条第1項の規定を準用する。
施行予定者は、法第284条において準用する都市計画法第52条の3第1項の規定により公告したときは、国土交通省令で定めるところにより、その公告の内容その他必要な事項を施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の適当な場所に掲示しなければならない。
第56条
【収用委員会に対する裁決の申請手続についての都市計画法施行令の準用】
都市計画法施行令第18条の規定は、法第285条において準用する都市計画法第52条の4第2項後段において準用する同法第28条第3項又は法第286条第2項において準用する都市計画法第28条第3項の規定により土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請する場合について準用する。この場合において、同令第18条中「次に掲げる事項」とあるのは、「次の各号(第3号を除く。)に掲げる事項及び密集市街地整備法第30条に規定する防災都市施設の種類」と読み替えるものとする。
第6章
防災街区整備推進機構
第57条
【防災街区としての整備を図るために有効に利用できる土地】
法第301条第3号イの政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
道路、公園、緑地その他の公共の用に供する施設又は公用施設の整備に関する事業の用に供する土地
都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業又は地方公共団体が行うこれに準ずる事業で国土交通省令で定めるものの用に供する土地
法第301条第2号に規定する事業の用に供する土地
特定防災街区整備地区又は防災街区整備地区計画の区域内において行われる前三号に規定する事業に係る代替地の用に供する土地
第58条
【防災都市施設の整備のために必要な土地】
法第301条第3号ロの政令で定める土地は、防災都市施設の整備に関する事業の用に供する土地及び当該事業に係る代替地の用に供する土地とする。
第7章
雑則
第59条
【大都市等の特例】
地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)、同法第252条の22第1項の中核市(以下この条において「中核市」という。)及び同法第252条の26の3第1項の特例市(以下この条において「特例市」という。)において、法第308条の規定により指定都市、中核市又は特例市の長が行う事務は、法第5章第3節の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務とする。
第60条
【事務の区分】
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第24条及び第52条第2項に規定する事務(都道府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。次号において同じ。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)
第25条に規定する事務(独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
第24条及び第52条第2項に規定する事務(個人施行者、事業組合、事業会社、市町村又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。次号において同じ。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)
第25条に規定する事務(事業組合、事業会社又は地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)
第27条において準用する都市再開発法施行令第8条第3項に規定する事務
附則
この政令は、法の施行の日(平成九年十一月八日)から施行する。
法附則第四条第三項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第四条第一項又は第二項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
法附則第四条第七項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
附則
平成11年1月13日
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。
附則
平成11年10月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、地方自治法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十二年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第13条
(許認可等に関する経過措置)
施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の都の機関が行った許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりこれらの機関に対してされた許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、施行日において特別区の区長その他の機関がこれらの行為に係る行政事務を行うこととなるものは、別段の定めがあるもののほか、施行日以後における法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、法による改正後のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
施行日前に法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、別段の定めがあるもののほか、これを、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後の政令の相当規定により特別区の区長その他の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
第14条
(職員の引継ぎ)
施行日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で施行日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるもの(次項において「特定事務」という。)に専ら従事していると認められる都の職員(以下この条において「特定都職員」という。)は、施行日において、都において正式任用されていた者にあっては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であった者にあっては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。
施行日前に、地方自治法第二百五十二条の十七第一項の規定に基づき特別区の区長又は委員会若しくは委員が特定事務の処理又は管理及び執行のため派遣を求め、その求めに応じて六年以内の期間を定めて施行日から派遣することとされた特定都職員は、前項の規定にかかわらず、その派遣の期間が満了する日の翌日において、都において正式任用されていた者にあっては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であった者にあっては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。
前二項の規定により引き続き条件付きで特別区の相当の職員となる者の当該特別区における条件付採用期間には、その者の都における条件付採用期間を通算するものとする。
特定都職員でその引継ぎについて第一項又は第二項の規定により難いものをいずれの特別区が引き継ぐかについては、都知事と各特別区の区長とが協議して定めるものとする。
第15条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年11月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成14年2月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年11月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年12月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年4月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成16年6月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十六年七月一日)から施行する。
附則
平成16年10月15日
この政令は、行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成16年12月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
第4条
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則
平成16年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則
平成17年2月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年5月25日
この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
附則
平成17年6月1日
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成19年3月2日
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年9月25日
(施行期日)
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月二十八日)から施行する。
附則
平成23年8月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年11月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年8月29日
この政令は、公布の日から施行する。

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