対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令
平成24年3月27日 改正
第3条
【対象火気設備等の種類】
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参照条文
第4条
【火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合】
令第5条第1項第1号の防火上支障がないものとして総務省令で定める場合は、不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分の構造が耐火構造であって、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料で造ったものである場合又は当該建築物等の部分の構造が耐火構造以外の構造であって、間柱、下地その他主要な部分を不燃材料で造ったもの(有効に遮熱できるものに限る。)である場合とする。
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参照条文
第5条
【火災予防上安全な距離】
令第5条第1項第1号の総務省令で定める火災予防上安全な距離は、次の各号に掲げる距離のうち、消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長が認める距離以上の距離とする。
第9条
【延焼防止の措置を要しない場合】
令第5条第1項第4号の防火上支障がないものとして総務省令で定める場合は、対象火気設備等の周囲に有効な空間を保有する等、外部に熱が伝わらないための措置を講じた場合とする。
第10条
【火災の発生のおそれのある部分に係る防火上有効な構造】
令第5条第1項第5号の規定により、対象火気設備等は、次の各号に定めるところにより、その使用に際し、火災の発生のおそれのある部分について、防火上有効な措置が講じられた構造としなければならない。
③
燃料タンク(液体燃料を使用するものに係るものに限る。第16条を除き、以下同じ。)とたき口(内燃機関を原動力とする発電設備にあっては、内燃機関。以下同じ。)との間には、二メートル以上の水平距離を保つか、又は防火上有効な遮へいを設けること。ただし、油温が著しく上昇するおそれのない燃料タンクにあっては、この限りでない。
第11条
【周囲に火災が発生するおそれが少ない構造】
令第5条第1項第6号の規定により、対象火気設備等は、次の各号に定めるところにより、その周囲において火災が発生するおそれが少ないよう防火上有効な措置が講じられた構造としなければならない。
④
前号の風道にあっては、火を使用する部分から防火ダンパーまで及び防火ダンパーから二メートル以内の部分を厚さ十センチメートル以上の金属以外の不燃材料で被覆すること。ただし、建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に十五センチメートル以上の距離を有する部分にあっては、この限りでない。
⑤
固体燃料を使用するものにあっては、たき口から火粉等が飛散しないものとするとともに、ふたのある不燃性の取灰入れを不燃材料で造った床上又は台上に設けるか、又は当該対象火気設備等の底面の通気が図られたものとすること。
⑦
厨房設備にあっては、その天蓋には、火炎伝送防止装置(排気ダクトへの火炎の伝送を防止する装置をいう。)として、自動消火装置を設けること。ただし、排気ダクトを用いず天蓋から屋外へ直接排気を行う構造のもの、排気ダクトの長さ若しくは当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるもの又は防火ダンパー等が適切に設けられているものにあっては、この限りでない。
第12条
【振動又は衝撃に対する構造】
令第5条第1項第7号の規定により、対象火気設備等(建築設備を除く。)は、次の各号に定めるところにより、振動又は衝撃により、容易に転倒し、落下し、破損し、又はき裂を生じず、かつ、その配線、配管等の接続部が容易に緩まない構造としなければならない。
第13条
【燃料タンク及び配管の構造】
令第5条第1項第8号の規定により、対象火気設備等の配管(建築設備を除く。以下この条において同じ。)及び燃料タンクは、次の各号に定めるところにより、燃料の漏れを防止し、かつ、異物を除去する措置が講じられた構造としなければならない。
①
燃料タンクは、次の表の上欄に掲げる燃料タンクの容量(燃料タンクの内容積の九十パーセントの量をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に定める板厚の鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板で気密に造ること。
燃料タンクの容量 | 板厚 |
五リットル以下 | 〇・六ミリメートル以上 |
五リットルを超え二〇リットル以下 | 〇・八ミリメートル以上 |
二〇リットルを超え四〇リットル以下 | 一・〇ミリメートル以上 |
四〇リットルを超え一〇〇リットル以下 | 一・二ミリメートル以上 |
一〇〇リットルを超え二五〇リットル以下 | 一・六ミリメートル以上 |
二五〇リットルを超え五〇〇リットル以下 | 二・〇ミリメートル以上 |
五〇〇リットルを超え一、〇〇〇リットル以下 | 二・三ミリメートル以上 |
一、〇〇〇リットルを超え二、〇〇〇リットル以下 | 二・六ミリメートル以上 |
二、〇〇〇リットルを超える | 三・二ミリメートル以上 |
第14条
【風道、燃料タンク等の構造】
令第5条第1項第9号の規定により、対象火気設備等は、次の各号に定めるところにより、ほこり、雨水その他当該対象火気設備等の機能に支障を及ぼすおそれのあるものが入らないようにするための措置が講じられた構造としなければならない。
第15条
【安全を確保する装置等】
令第5条第1項第10号の規定により、対象火気設備等には、必要に応じ、次の各号に定めるところにより、その使用に際し異常が生じた場合において安全を確保するために必要な装置を設けなければならない。
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参照条文
第16条
【その他の基準】
令第5条第2項の規定により、第4条から前条までに規定するもののほか、対象火気設備等の位置、構造及び管理に関し火災の予防のために必要な事項に係る条例は、次の各号に定めるところにより制定されなければならない。
③
厨房設備にあっては、天蓋(屋外へ直接排気を行う構造のものを除く。)及び天蓋と接続する排気ダクト内の清掃を行い、火災予防上支障のないように維持管理をすることとし、特に油脂を含む蒸気を発生させるおそれのある厨房設備の天蓋には、特別な清掃を行う場合を除き、排気中に含まれる油脂等の付着成分を有効に除去することができるグリス除去装置(グリスフィルター、グリスエクストラクター等の装置をいう。以下同じ。)を設けること。この場合のグリス除去装置は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食性及び強度を有する不燃材料で造られたものとすること。ただし、当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあっては、この限りでない。
④
第17条
【基準の特例】
令第5条第3項の規定により、次の表の上欄に掲げる対象火気設備等については、それぞれ同表の下欄に掲げる規定は適用しない。
対象火気設備等 | 適用しない規定 | |
火花を生ずる設備 | 令第5条第1項第1号から第4号まで及び第10条から第15条まで | |
放電加工機 | 令第5条第1項第1号から第4号まで並びに第10条、第11条、第12条第1号から第5号まで及び第7号から第10号まで、第13条、第14条並びに第15条第1号から第7号まで | |
変電設備 | 令第5条第1項第1号、第3号及び第4号並びに第10条、第11条、第12条第1号、第2号及び第4号から第10号まで並びに第13条から第15条まで | |
内燃機関を原動力とする発電設備 | 第16条第4号イに規定するものであって屋外に設けられるもの | 令第5条第1項第3号及び第4号並びに第10条第1号、第2号、第6号から第9号まで及び第11号から第13号まで、第11条第1号から第5号まで及び第7号から第9号まで、第12条第2号、第5号、第6号及び第8号から第10号まで、第13条第6号、第14条第2号から第7号まで並びに第15条第2号から第8号まで |
その他のもの | 令第5条第1項第1号、第3号及び第4号並びに第10条第1号、第2号、第6号から第9号まで及び第11号から第13号まで、第11条第1号から第5号まで及び第7号から第9号まで、第12条第2号、第5号、第6号及び第8号から第10号まで、第13条第6号、第14条第2号から第7号まで並びに第15条第2号から第8号まで | |
蓄電池設備 | 令第5条第1項第1号から第4号まで並びに第10条、第11条、第12条第1号から第7号まで、第9号及び第10号、第13条、第14条第1号から第4号まで、第6号及び第7号並びに第15条 | |
ネオン管灯設備 | 令第5条第1項第1号から第4号まで並びに第10条第1号から第10号まで、第12号及び第13号、第11条から第13条まで、第14条第1号から第5号まで及び第7号並びに第15条 | |
舞台装置等の電気設備 | 令第5条第1項第1号から第4号まで並びに第10条第1号から第11号まで及び第13号、第11条、第12条第1号、第2号、第4号から第8号まで及び第10号並びに第13条から第15条まで | |
急速充電設備 | 令第5条第1項第1号、第3号及び第4号並びに第10条第1号から第12号まで、第11条、第12条第1号から第9号まで、第13条、第14条第1号から第6号まで並びに第15条 |
第19条
【火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合】
令第5条の2第1項第1号の防火上支障がないものとして総務省令で定める場合は、不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分の構造が耐火構造であって、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料で造ったものである場合又は当該建築物の部分の構造が耐火構造以外の構造であって、間柱、下地その他主要な部分を不燃材料で造ったもの(有効に遮熱できるものに限る。)である場合とする。
第20条
【火災予防上安全な距離】
令第5条の2第1項第1号の総務省令で定める火災予防上安全な距離は、次の各号に掲げる距離のうち、消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長が認める距離以上の距離とする。
第21条
【不燃性の床、台等】
令第5条の2第1項第4号の総務省令で定める不燃性の床、台等は、不燃性の床又は台とする。ただし、対象火気器具等が置きごたつの火入れ容器である場合にあっては、金属以外の不燃材料で造った台とする。
別表第一
【第五条、第二十条関係】
対象火気設備等又は対象火気器具等の種別 | 離隔距離(cm) | ||||||||||||
入力 | 上方 | 側方 | 前方 | 後方 | 備考 | ||||||||
炉 | 開放炉 | 使用温度が800℃以上のもの | — | 250 | 200 | 300 | 200 | ||||||
使用温度が300℃以上800℃未満のもの | — | 150 | 150 | 200 | 150 | ||||||||
使用温度が300℃未満のもの | — | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
開放炉以外 | 使用温度が800℃以上のもの | — | 250 | 200 | 300 | 200 | |||||||
使用温度が300℃以上800℃未満のもの | — | 150 | 100 | 200 | 100 | ||||||||
使用温度が300℃未満のもの | — | 100 | 50 | 100 | 50 | ||||||||
ふろがま | 気体燃料 | 不燃以外 | 半密閉式 | 浴室内設置 | 外がまでバーナー取り出し口のないもの | 21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42kW以下) | — | 15 注1 | 15 | 15 | 注1:浴槽との離隔距離は0cmとするが、合成樹脂浴槽(ポリプロピレン浴槽等)の場合は2cmとする。 | ||
内がま | 21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42kW以下) | — | — | 60 | — | ||||||||
浴室外設置 | 外がまでバーナー取り出し口のないもの | 21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下) | — | 15 | 15 | 15 | |||||||
外がまでバーナー取り出し口のあるもの | 21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下) | — | 15 | 60 | 15 | ||||||||
内がま | 21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下) | — | 15 | 60 | — | ||||||||
密閉式 | 21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下) | — | 2 注1 | 2 | 2 | ||||||||
屋外用 | 21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下) | 60 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
不燃 | 半密閉式 | 浴室内設置 | 外がまでバーナー取り出し口のないもの | 21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42kW以下) | — | 4.5 注1 | — | 4.5 | |||||
内がま | 21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42kW以下) | — | — | — | — | ||||||||
浴室外設置 | 外がまでバーナー取り出し口のないもの | 21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下) | — | 4.5 | — | 4.5 | |||||||
外がまでバーナー取り出し口のあるもの | 21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下) | — | 4.5 | — | 4.5 | ||||||||
内がま | 21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下) | — | — | — | — | ||||||||
密閉式 | 21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下) | — | 2 注1 | — | 2 | ||||||||
屋外用 | 21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下) | 30 | 4.5 | — | 4.5 | ||||||||
液体燃料 | 不燃以外 | 39kW以下 | 60 | 15 | 15 | 15 | |||||||
不燃 | 39kW以下 | 50 | 5 | — | 5 | ||||||||
上記に分類されないもの | — | 60 | 15 | 60 | 15 | ||||||||
温風暖房機 | 気体燃料 | 不燃以外・不燃 | 半密閉式・密閉式 | バーナーが隠ぺい | 強制対流型 | 19kW以下 | 4.5 | 4.5 | 60 | 4.5 | |||
液体燃料 | 不燃以外 | 半密閉式 | 強制対流型 | 温風を前方向に吹き出すもの | 26kW以下 | 100 | 15 | 150 | 15 | ||||
26kWを超え70kW以下 | 100 | 15 | 100 注2 | 15 | 注2:風道を使用するものにあっては15cmとする。 | ||||||||
温風を全周方向に吹き出すもの | 26kW以下 | 100 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
強制排気型 | 26kW以下 | 60 | 10 | 100 | 10 | ||||||||
密閉式 | 強制給排気型 | 26kW以下 | 60 | 10 | 100 | 10 | |||||||
不燃 | 半密閉式 | 強制対流型 | 温風を前方向に吹き出すもの | 70kW以下 | 80 | 5 | — | 5 | |||||
温風を全周方向に吹き出すもの | 26kW以下 | 80 | 150 | — | 150 | ||||||||
強制排気型 | 26kW以下 | 50 | 5 | — | 5 | ||||||||
密閉式 | 強制給排気型 | 26kW以下 | 50 | 5 | — | 5 | |||||||
上記に分類されないもの | — | 100 | 60 | 60 注3 | 60 | 注3:ダクト接続型以外の場合にあっては100cmとする。 | |||||||
厨房設備 | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | ドロップイン式こんろ、キャビネット型グリル付こんろ | 14kW以下 | 100 | 15 注4 | 15 | 15 注4 | 注4:機器本体上方の側方又は後方の離隔距離を示す。 | |||
据置型レンジ | 21kW以下 | 100 | 15 注4 | 15 | 15 注4 | ||||||||
不燃 | 開放式 | ドロップイン式こんろ、キャビネット型グリル付こんろ | 14kW以下 | 80 | 0 | — | 0 | ||||||
据置型レンジ | 21kW以下 | 80 | 0 | — | 0 | ||||||||
上記に分類されないもの | 使用温度が800℃以上のもの | — | 250 | 200 | 300 | 200 | |||||||
使用温度が300℃以上800℃未満のもの | — | 150 | 100 | 200 | 100 | ||||||||
使用温度が300℃未満のもの | — | 100 | 50 | 100 | 50 | ||||||||
ボイラー | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | フードを付けない場合 | 7kW以下 | 40 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||
フードを付ける場合 | 7kW以下 | 15 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
半密閉式 | 12kWを超え42kW以下 | — | 15 | 15 | 15 | ||||||||
12kW以下 | — | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||
密閉式 | 42kW以下 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
屋外用 | フードを付けない場合 | 42kW以下 | 60 | 15 | 15 | 15 | |||||||
フードを付ける場合 | 42kW以下 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
不燃 | 開放式 | フードを付けない場合 | 7kW以下 | 30 | 4.5 | — | 4.5 | ||||||
フードを付ける場合 | 7kW以下 | 10 | 4.5 | — | 4.5 | ||||||||
半密閉式 | 42kW以下 | — | 4.5 | — | 4.5 | ||||||||
密閉式 | 42kW以下 | 4.5 | 4.5 | — | 4.5 | ||||||||
屋外用 | フードを付けない場合 | 42kW以下 | 30 | 4.5 | — | 4.5 | |||||||
フードを付ける場合 | 42kW以下 | 10 | 4.5 | — | 4.5 | ||||||||
液体燃料 | 不燃以外 | 12kWを超え70kW以下 | 60 | 15 | 15 | 15 | |||||||
12kW以下 | 40 | 4.5 | 15 | 4.5 | |||||||||
不燃 | 12kWを超え70kW以下 | 50 | 5 | — | 5 | ||||||||
12kW以下 | 20 | 1.5 | — | 1.5 | |||||||||
上記に分類されないもの | 23kWを超える | 120 | 45 | 150 | 45 | ||||||||
23kW以下 | 120 | 30 | 100 | 30 | |||||||||
ストーブ | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | バーナーが露出 | 壁掛け型、つり下げ型 | 7kW以下 | 30 | 60 | 100 | 4.5 | |||
半密閉式・密閉式 | バーナーが隠ぺい | 自然対流型 | 19kW以下 | 60 | 4.5 | 4.5 注5 | 4.5 | 注5:熱対流方向が一方向に集中する場合にあっては60cmとする。 | |||||
不燃 | 開放式 | バーナーが露出 | 壁掛け型、つり下げ型 | 7kW以下 | 15 | 15 | 80 | 4.5 | |||||
半密閉式・密閉式 | バーナーが隠ぺい | 自然対流型 | 19kW以下 | 60 | 4.5 | 4.5 注5 | 4.5 | ||||||
液体燃料 | 不燃以外 | 半密閉式 | 自然対流型 | 機器の全周から熱を放散するもの | 39kW以下 | 150 | 100 | 100 | 100 | ||||
機器の上方又は前方に熱を放散するもの | 39kW以下 | 150 | 15 | 100 | 15 | ||||||||
不燃 | 半密閉式 | 自然対流型 | 機器の全周から熱を放散するもの | 39kW以下 | 120 | 100 | — | 100 | |||||
機器の上方又は前方に熱を放散するもの | 39kW以下 | 120 | 5 | — | 5 | ||||||||
上記に分類されないもの | — | 150 | 100 | 150 | 100 | ||||||||
乾燥設備 | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | 衣類乾燥機 | 5.8kW以下 | 15 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||
不燃 | 開放式 | 衣類乾燥機 | 5.8kW以下 | 15 | 4.5 | — | 4.5 | ||||||
上記に分類されないもの | 内部容積が1立方メートル以上のもの | — | 100 | 50 | 100 | 50 | |||||||
内部容積が1立方メートル未満のもの | — | 50 | 30 | 50 | 30 | ||||||||
簡易湯沸設備 | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | 常圧貯蔵型 | フードを付けない場合 | 7kW以下 | 40 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||
フードを付ける場合 | 7kW以下 | 15 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
瞬間型 | フードを付けない場合 | 12kW以下 | 40 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||
フードを付ける場合 | 12kW以下 | 15 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
半密閉式 | 12kW以下 | — | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
密閉式 | 常圧貯蔵型 | 12kW以下 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||
瞬間型 | 調理台型 | 12kW以下 | — | 0 | — | 0 | |||||||
壁掛け型、据置型 | 12kW以下 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
屋外用 | フードを付けない場合 | 12kW以下 | 60 | 15 | 15 | 15 | |||||||
フードを付ける場合 | 12kW以下 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
不燃 | 開放式 | 常圧貯蔵型 | フードを付けない場合 | 7kW以下 | 30 | 4.5 | — | 4.5 | |||||
フードを付ける場合 | 7kW以下 | 10 | 4.5 | — | 4.5 | ||||||||
瞬間型 | フードを付けない場合 | 12kW以下 | 30 | 4.5 | — | 4.5 | |||||||
フードを付ける場合 | 12kW以下 | 10 | 4.5 | — | 4.5 | ||||||||
半密閉式 | 12kW以下 | — | 4.5 | — | 4.5 | ||||||||
密閉式 | 常圧貯蔵型 | 12kW以下 | 4.5 | 4.5 | — | 4.5 | |||||||
瞬間型 | 調理台型 | 12kW以下 | — | 0 | — | 0 | |||||||
壁掛け型、据置型 | 12kW以下 | 4.5 | 4.5 | — | 4.5 | ||||||||
屋外用 | フードを付けない場合 | 12kW以下 | 30 | 4.5 | — | 4.5 | |||||||
フードを付ける場合 | 12kW以下 | 10 | 4.5 | — | 4.5 | ||||||||
液体燃料 | 不燃以外 | 12kW以下 | 40 | 4.5 | 15 | 4.5 | |||||||
不燃 | 12kW以下 | 20 | 1.5 | — | 1.5 | ||||||||
給湯湯沸設備 | 気体燃料 | 不燃以外 | 半密閉式 | 常圧貯蔵型 | 12kWを超え42kW以下 | — | 15 | 15 | 15 | ||||
瞬間型 | 12kWを超え70kW以下 | — | 15 | 15 | 15 | ||||||||
密閉式 | 常圧貯蔵型 | 12kWを超え42kW以下 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||
瞬間型 | 調理台型 | 12kWを超え70kW以下 | — | 0 | — | 0 | |||||||
壁掛け型、据置型 | 12kWを超え70kW以下 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
屋外用 | 常圧貯蔵型 | フードを付けない場合 | 12kWを超え42kW以下 | 60 | 15 | 15 | 15 | ||||||
フードを付ける場合 | 12kWを超え42kW以下 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
瞬間型 | フードを付けない場合 | 12kWを超え70kW以下 | 60 | 15 | 15 | 15 | |||||||
フードを付ける場合 | 12kWを超え70kW以下 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
不燃 | 半密閉式 | 常圧貯蔵型 | 12kWを超え42kW以下 | — | 4.5 | — | 4.5 | ||||||
瞬間型 | 12kWを超え70kW以下 | — | 4.5 | — | 4.5 | ||||||||
密閉式 | 常圧貯蔵型 | 12kWを超え42kW以下 | 4.5 | 4.5 | — | 4.5 | |||||||
瞬間型 | 調理台型 | 12kWを超え70kW以下 | — | 0 | — | 0 | |||||||
壁掛け型、据置型 | 12kWを超え70kW以下 | 4.5 | 4.5 | — | 4.5 | ||||||||
屋外用 | 常圧貯蔵型 | フードを付けない場合 | 12kWを超え42kW以下 | 30 | 4.5 | — | 4.5 | ||||||
フードを付ける場合 | 12kWを超え42kW以下 | 10 | 4.5 | — | 4.5 | ||||||||
瞬間型 | フードを付けない場合 | 12kWを超え70kW以下 | 30 | 4.5 | — | 4.5 | |||||||
フードを付ける場合 | 12kWを超え70kW以下 | 10 | 4.5 | — | 4.5 | ||||||||
液体燃料 | 不燃以外 | 12kWを超え70kW以下 | 60 | 15 | 15 | 15 | |||||||
不燃 | 12kWを超え70kW以下 | 50 | 5 | — | 5 | ||||||||
上記に分類されないもの | — | 60 | 15 | 60 | 15 | ||||||||
移動式ストーブ | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | バーナーが露出 | 前方放射型 | 7kW以下 | 100 | 30 | 100 | 4.5 | |||
全周放射型 | 7kW以下 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
バーナーが隠ぺい | 自然対流型 | 7kW以下 | 100 | 4.5 | 4.5 注5 | 4.5 | |||||||
強制対流型 | 7kW以下 | 4.5 | 4.5 | 60 | 4.5 | ||||||||
不燃 | 開放式 | バーナーが露出 | 前方放射型 | 7kW以下 | 80 | 15 | 80 | 4.5 | |||||
全周放射型 | 7kW以下 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
バーナーが隠ぺい | 自然対流型 | 7kW以下 | 80 | 4.5 | 4.5 注5 | 4.5 | |||||||
強制対流型 | 7kW以下 | 4.5 | 4.5 | 60 | 4.5 | ||||||||
液体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | 放射型 | 7kW以下 | 100 | 50 | 100 | 20 | |||||
自然対流型 | 7kWを超え12kW以下 | 150 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
7kW以下 | 100 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
強制対流型 | 温風を前方向に吹き出すもの | 12kW以下 | 100 | 15 | 100 | 15 | |||||||
温風を全周方向に吹き出すもの | 7kWを超え12kW以下 | 100 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
7kW以下 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
不燃 | 開放式 | 放射型 | 7kW以下 | 80 | 30 | — | 5 | ||||||
自然対流型 | 7kWを超え12kW以下 | 120 | 100 | — | 100 | ||||||||
7kW以下 | 80 | 30 | — | 30 | |||||||||
強制対流型 | 温風を前方向に吹き出すもの | 12kW以下 | 80 | 5 | — | 5 | |||||||
温風を全周方向に吹き出すもの | 7kWを超え12kW以下 | 80 | 150 | — | 150 | ||||||||
7kW以下 | 80 | 100 | — | 100 | 注6:方向性を有するものにあっては100cmとする。 | ||||||||
固体燃料 | — | 100 | 50 注6 | 50 注6 | 50 注6 | ||||||||
調理用器具 | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | バーナーが露出 | 卓上型こんろ(1口) | 5.8kW以下 | 100 | 15 | 15 | 15 | |||
卓上型こんろ(2口以上)、卓上型グリル付こんろ | 14kW以下 | 100 | 15 注4 | 15 | 15 注4 | ||||||||
バーナーが隠ぺい | 加熱部が開放 | 卓上型グリル | 7kW以下 | 100 | 15 | 15 | 15 | ||||||
加熱部が隠ぺい | 卓上型オーブン・グリル(フードを付けない場合) | 7kW以下 | 50 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||
卓上型オーブン・グリル(フードを付ける場合) | 7kW以下 | 15 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
炊飯器(炊飯容量4リットル以下) | 4.7kW以下 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
圧力調理器(内容積10リットル以下) | — | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
不燃 | 開放式 | バーナーが露出 | 卓上型こんろ(1口) | 5.8kW以下 | 80 | 0 | — | 0 | |||||
卓上型こんろ(2口以上)、卓上型グリル付こんろ | 14kW以下 | 80 | 0 | — | 0 | ||||||||
バーナーが隠ぺい | 加熱部が開放 | 卓上型グリル | 7kW以下 | 80 | 0 | — | 0 | ||||||
加熱部が隠ぺい | 卓上型オーブン・グリル(フードを付けない場合) | 7kW以下 | 30 | 4.5 | — | 4.5 | |||||||
卓上型オーブン・グリル(フードを付ける場合) | 7kW以下 | 10 | 4.5 | — | 4.5 | ||||||||
炊飯器(炊飯容量4リットル以下) | 4.7kW以下 | 15 | 4.5 | — | 4.5 | ||||||||
圧力調理器(内容積10リットル以下) | — | 15 | 4.5 | — | 4.5 | ||||||||
移動式こんろ | 液体燃料 | 不燃以外 | 6kW以下 | 100 | 15 | 15 | 15 | ||||||
不燃 | 6kW以下 | 80 | 0 | — | 0 | ||||||||
固体燃料 | — | 100 | 30 | 30 | 30 |
備考
1 「気体燃料」、「液体燃料」及び「固体燃料」は、それぞれ、気体燃料を使用するもの、液体燃料を使用するもの及び固体燃料を使用するものをいう。
2 「不燃以外」欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料以外の材料による仕上げ若しくはこれに類似する仕上げをした建築物等の部分又は可燃性の物品までの距離をいう。
3 「不燃」欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分又は防熱板までの距離をいう。
別表第二
【第五条、第二十条関係】
対象火気設備等又は対象火気器具等の種別 | 離隔距離(cm) | |||||||
入力 | 上方 | 側方 | 前方 | 後方 | 備考 | |||
電気温風機 | 不燃以外 | 2kW以下 | 4.5 注1 | 4.5 注1 | 4.5 注1 | 4.5 注1 | 注1:温風の吹き出し方向にあっては60cmとする。 | |
不燃 | 2kW以下 | 0 注1 | 0 注1 | — 注1 | 0 注1 | |||
電気こんろ | 不燃以外 | 4.8kW以下(1口当たり2kWを超え3kW以下) | 100 | 2 | 2 | 2 | ||
— | 20 注2 | — | 20 注2 | 注2:機器本体上方の側方又は後方の離隔距離(発熱体の外周からの距離)を示す。 | ||||
4.8kW以下(1口当たり1kWを超え2kW以下) | 100 | 2 | 2 | 2 | ||||
— | 15 注2 | — | 15 注2 | |||||
4.8kW以下(1口当たり1kW以下) | 100 | 2 | 2 | 2 | ||||
— | 10 注2 | — | 10 注2 | |||||
不燃 | 4.8kW以下(1口当たり3kW以下) | 80 | 0 | — | 0 | |||
— | 0 注2 | — | 0 注2 | |||||
電気レンジ | 不燃以外 | 4.8kW以下(1口当たり2kWを超え3kW以下) | 100 | 2 | 2 | 2 | ||
— | 20 注2 | — | 20 注2 | |||||
— | 10 注3 | — | 10 注3 | 注3:電気レンジでこんろ部分が電磁誘導加熱式調理器の場合の本体上方の側方又は後方の距離(発熱体の外周からの距離)を示す。 | ||||
4.8kW以下(1口当たり1kWを超え2kW以下) | 100 | 2 | 2 | 2 | ||||
— | 15 注2 | — | 15 注2 | |||||
— | 10 注3 | — | 10 注3 | |||||
4.8kW以下(1口当たり1kW以下) | 100 | 2 | 2 | 2 | ||||
— | 10 注2 | — | 10 注2 | |||||
不燃 | 4.8kW以下(1口当たり3kW以下) | 80 | 0 | — | 0 | |||
— | 0 注2 | — | 0 注2 | |||||
電磁誘導加熱式調理器 | 不燃以外 | こんろ形態のもの | 4.8kW以下(1口当たり3kW以下) | 100 | 2 | 2 | 2 | |
— | 10 注2 | — | 10 注2 | |||||
不燃 | こんろ形態のもの | 4.8kW以下(1口当たり3kW以下) | 80 | 0 | — | 0 | ||
— | 0 注2 | — | 0 注2 | |||||
電気天火 | 不燃以外 | 2kW以下 | 10 | 4.5 注4 | 4.5 注4 | 4.5 注4 | 注4:排気口面にあっては10cmとする。 | |
不燃 | 2kW以下 | 10 | 4.5 注4 | — | 4.5 注4 | |||
電子レンジ | 不燃以外 | 電熱装置を有するもの | 2kW以下 | 10 | 4.5 注4 | 4.5 注4 | 4.5 注4 | |
不燃 | 電熱装置を有するもの | 2kW以下 | 10 | 4.5 注4 | — | 4.5 注4 | ||
電気ストーブ(壁取付式及び天井取付式のものを除く。) | 不燃以外 | 前方放射型 | 2kW以下 | 100 | 30 | 100 | 4.5 | |
全周放射型 | 2kW以下 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
自然対流型 | 2kW以下 | 100 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||
不燃 | 前方放射型 | 2kW以下 | 80 | 15 | — | 4.5 | ||
全周放射型 | 2kW以下 | 80 | 80 | — | 80 | |||
自然対流型 | 2kW以下 | 80 | 0 | — | 0 | |||
電気乾燥器 | 不燃以外 | 食器乾燥器 | 1kW以下 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
不燃 | 食器乾燥器 | 1kW以下 | 0 | 0 | — | 0 | ||
電気乾燥機 | 不燃以外 | 衣類乾燥機、食器乾燥機、食器洗い乾燥機 | 3kW以下 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
不燃 | 衣類乾燥機、食器乾燥機、食器洗い乾燥機 | 3kW以下 | 4.5 注5 | 0 注6 | — 注6 | 0 注6 | 注5:前面に排気口を有する機器にあっては0cmする。 注6:排気口面にあっては4.5cmとする。 | |
電気温水器 | 不燃以外 | 温度過昇防止装置を有するもの | 10kW以下 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | |
不燃 | 温度過昇防止装置を有するもの | 10kW以下 | 0 | 0 | — | 0 |
備考1 「不燃以外」欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料以外の材料による仕上げ若しくはこれに類似する仕上げをした建築物等の部分又は可燃性の物品までの距離をいう。
2 「不燃」欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分又は防熱板までの距離をいう。