• 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令

平成24年3月27日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
この省令は、消防法施行令(以下「令」という。)第5条及び第5条の2の規定に基づき、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定めるものとする。
第2条
【定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
対象火気設備等消防法(以下「法」という。)第9条に規定する火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備であって、次条に定めるものをいう。
対象火気器具等法第9条に規定する火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具であって、第18条各号に掲げるものをいう。
不燃材料建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。
準不燃材料建築基準法施行令第1条第5号に規定する準不燃材料をいう。
耐火構造建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。
建築物等令第5条第1項第1号に規定する建築物等をいう。
建築設備建築基準法第2条第3号に規定する建築設備をいう。
配管設備等 建築設備のうち、火を使用する部分及び燃料タンクを除いたものをいう。
入力 対象火気設備等の最大の消費熱量をいう。
第2章
対象火気設備等に関する基準
第3条
【対象火気設備等の種類】
令第5条第1項各号列記以外の部分の総務省令で定めるものは、第1号から第12号までに掲げる設備から配管設備等を除いたもの及び第13号から第20号までに掲げる設備とする。
ふろがま
温風暖房機
厨房設備
ボイラー
ストーブ(移動式のものを除く。以下同じ。)
乾燥設備
サウナ設備(サウナ室に設ける放熱設備をいう。以下同じ。)
簡易湯沸設備(入力が十二キロワット以下の湯沸設備をいう。以下同じ。)
給湯湯沸設備(簡易湯沸設備以外の湯沸設備をいう。以下同じ。)
燃料電池発電設備(固体高分子型燃料電池、リン酸型燃料電池、溶融炭酸塩型燃料電池又は固体酸化物型燃料電池による発電設備であって火を使用するものに限る。第16条第4号イを除き、以下同じ。)
ヒートポンプ冷暖房機
火花を生ずる設備(グラビア印刷機、ゴムスプレッダー、起毛機、反毛機その他その操作に際し火花を生じ、かつ、可燃性の蒸気又は微粉を放出する設備をいう。以下同じ。)
放電加工機(加工液として法第2条第7項に規定する危険物を用いるものに限る。以下同じ。)
変電設備(全出力二十キロワット以下のもの及び第20号に掲げるものを除く。以下同じ。)
内燃機関を原動力とする発電設備
蓄電池設備(四千八百アンペアアワー・セル未満のものを除く。以下同じ。)
ネオン管灯設備
舞台装置等の電気設備(舞台装置若しくは展示装飾のために使用する電気設備又は工事、農事等のために一時的に使用する電気設備をいう。以下同じ。)
急速充電設備(電気を設備内部で変圧して、電気を動力源とする自動車等(道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車又は同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)に充電する設備(全出力二十キロワット以下のもの及び全出力五十キロワットを超えるものを除く。)をいう。以下同じ。)
参照条文
第4条
【火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合】
令第5条第1項第1号の防火上支障がないものとして総務省令で定める場合は、不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分の構造が耐火構造であって、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料で造ったものである場合又は当該建築物等の部分の構造が耐火構造以外の構造であって、間柱、下地その他主要な部分を不燃材料で造ったもの(有効に遮熱できるものに限る。)である場合とする。
参照条文
第5条
【火災予防上安全な距離】
令第5条第1項第1号の総務省令で定める火災予防上安全な距離は、次の各号に掲げる距離のうち、消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長が認める距離以上の距離とする。
別表第一の左欄に掲げる対象火気設備等の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める離隔距離
電気を熱源とする対象火気設備等のうち、別表第二に掲げるものにあっては、同表の左欄に掲げる対象火気設備等の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める離隔距離
対象火気設備等の種類ごとに、それぞれ消防庁長官が定めるところにより得られる距離
第6条
【屋内において総務省令で定める不燃性の床等の上に設けることを要しない場合】
令第5条第1項第3号の防火上支障がないものとして総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
対象火気設備等を不燃材料のうち金属で造られた床上又は台上に設ける場合に、当該対象火気設備等の底面の通気を図る等、直接熱が伝わらない措置が講じられた場合
対象火気設備等が簡易湯沸設備又は燃料電池発電設備である場合
第7条
【不燃性の床等】
令第5条第1項第3号の総務省令で定める不燃性の床等は、不燃材料のうち金属以外のもので造られた床若しくは台又は土間とする。
第8条
【消費熱量】
令第5条第1項第4号の総務省令で定める消費熱量は、三百五十キロワット(厨房設備にあっては、同一室内に設ける全ての厨房設備の入力の合計が三百五十キロワット)とする。
第9条
【延焼防止の措置を要しない場合】
令第5条第1項第4号の防火上支障がないものとして総務省令で定める場合は、対象火気設備等の周囲に有効な空間を保有する等、外部に熱が伝わらないための措置を講じた場合とする。
第10条
【火災の発生のおそれのある部分に係る防火上有効な構造】
令第5条第1項第5号の規定により、対象火気設備等は、次の各号に定めるところにより、その使用に際し、火災の発生のおそれのある部分について、防火上有効な措置が講じられた構造としなければならない。
対象火気設備等の使用に際し、火災の発生のおそれのある部分は、不燃材料で造ること。
炉(熱風炉に限る。)、ふろがま、温風暖房機、乾燥設備及びサウナ設備にあっては、その風道並びにその被覆及び支枠を不燃材料で造ること。
燃料タンク(液体燃料を使用するものに係るものに限る。第16条を除き、以下同じ。)とたき口(内燃機関を原動力とする発電設備にあっては、内燃機関。以下同じ。)との間には、二メートル以上の水平距離を保つか、又は防火上有効な遮へいを設けること。ただし、油温が著しく上昇するおそれのない燃料タンクにあっては、この限りでない。
燃料タンクの架台は、不燃材料で造ること。
液体燃料を予熱する方式のものにあっては、その配管(建築設備を除く。)又は燃料タンクを直火で予熱しないものとするとともに、過度の予熱を防止する措置が講じられたものとすること。
気体燃料又は液体燃料を使用するものにあっては、多量の未燃ガスが滞留しない措置が講じられたものとすること。
電気を熱源とするものにあっては、その電線、接続器具等は、耐熱性を有するものを使用すること。
温風暖房機にあっては、その熱交換部分を耐熱性の金属材料等で造ること。
固体燃料を使用するストーブにあっては、不燃材料で造ったたき殻受けを付設すること。
燃料電池発電設備及び内燃機関を原動力とする発電設備にあっては、その排気筒(配管設備等を除く。)は、防火上有効なものとすること。
ネオン管灯設備にあっては、次によること。
点滅装置には、不燃材料で造った覆いを設けること。ただし、無接点継電器を使用するものにあっては、この限りでない。
支枠その他ネオン管灯に近接する取付け材は、木材(難燃合板を除く。)又は合成樹脂(不燃性及び難燃性のものを除く。)を用いないこと。
舞台装置又は展示装飾のために使用する電気設備にあっては、次によること。
電灯の充電部は、露出させないこと。
アークを発生する設備は、不燃材料で造ること。
一の電線を二以上の分岐回路に使用しないこと。
急速充電設備にあっては、その筐体は不燃性の金属材料で造ること。
第11条
【周囲に火災が発生するおそれが少ない構造】
令第5条第1項第6号の規定により、対象火気設備等は、次の各号に定めるところにより、その周囲において火災が発生するおそれが少ないよう防火上有効な措置が講じられた構造としなければならない。
表面の温度が過度に上昇しないものとすること。
炉にあっては、溶融物等があふれるおそれのある部分に、あふれた溶融物等を安全に誘導する装置を設けること。
炉(熱風炉に限る。)、ふろがま、温風暖房機、乾燥設備及びサウナ設備にあっては、その風道の火を使用する部分に近接する部分に防火ダンパーを設けること。
前号の風道にあっては、火を使用する部分から防火ダンパーまで及び防火ダンパーから二メートル以内の部分を厚さ十センチメートル以上の金属以外の不燃材料で被覆すること。ただし、建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に十五センチメートル以上の距離を有する部分にあっては、この限りでない。
固体燃料を使用するものにあっては、たき口から火粉等が飛散しないものとするとともに、ふたのある不燃性の取灰入れを不燃材料で造った床上又は台上に設けるか、又は当該対象火気設備等の底面の通気が図られたものとすること。
燃料タンクは、使用中に燃料が漏れ、あふれ、又は飛散しないものとすること。
厨房設備にあっては、その天蓋には、火炎伝送防止装置(排気ダクトへの火炎の伝送を防止する装置をいう。)として、自動消火装置を設けること。ただし、排気ダクトを用いず天蓋から屋外へ直接排気を行う構造のもの、排気ダクトの長さ若しくは当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるもの又は防火ダンパー等が適切に設けられているものにあっては、この限りでない。
前号ただし書の規定にかかわらず、次に掲げる厨房設備には、自動消火装置を設けること。
令別表第1項から項まで、項イ、項、項イ、項イ、項及び項に掲げる防火対象物の地階に設ける厨房設備にあっては、同一室内に設ける全ての厨房設備の入力の合計が三百五十キロワット以上のもの
イに掲げるもののほか、高さ三十一メートルを超える建築物に設ける厨房設備にあっては、同一室内に設ける全ての厨房設備の入力の合計が三百五十キロワット以上のもの
乾燥設備にあっては、次によること。
乾燥物品が直接熱源と接触しないものとすること。
火粉が混入するおそれのある燃焼排気により直接可燃性の物品を乾燥するものにあっては、乾燥室内に火粉を飛散しないものとすること。
第12条
【振動又は衝撃に対する構造】
令第5条第1項第7号の規定により、対象火気設備等(建築設備を除く。)は、次の各号に定めるところにより、振動又は衝撃により、容易に転倒し、落下し、破損し、又はき裂を生じず、かつ、その配線、配管等の接続部が容易に緩まない構造としなければならない。
地震その他の振動又は衝撃により容易に転倒し、落下し、破損し、又はき裂を生じないものとすること。
気体燃料又は液体燃料を使用するものの配管の接続は、ねじ接続、フランジ接続、溶接等とすること。ただし、金属管と金属管以外の管を接続する場合にあっては、その接続部分をホースバンド等で締め付ける場合に限り、差し込み接続とすることができる。
燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備及び舞台装置等の電気設備にあっては、その変圧器、コンデンサーその他の機器及び配線は、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。
燃料電池発電設備及び内燃機関を原動力とする発電設備の発電機、燃料タンクその他の機器は、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。
ヒートポンプ冷暖房機にあっては、その内燃機関は、防振のための措置が講じられたものとすること。
放電加工機にあっては、その工具電極は、確実に取り付け、異常な放電を防止すること。
内燃機関を原動力とする発電設備にあっては、防振のための措置が講じられた床上又は台上に設けること。
蓄電池設備にあっては、その電槽は、耐酸性の床上又は台上に転倒しないように設けること。ただし、アルカリ蓄電池を設ける床又は台にあっては、耐酸性としないことができる。
舞台装置等の電気設備にあっては、その電灯及び配線は、著しく動揺し、又は脱落しないように取り付けること。
急速充電設備にあっては、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。
第13条
【燃料タンク及び配管の構造】
令第5条第1項第8号の規定により、対象火気設備等の配管(建築設備を除く。以下この条において同じ。)及び燃料タンクは、次の各号に定めるところにより、燃料の漏れを防止し、かつ、異物を除去する措置が講じられた構造としなければならない。
燃料タンクは、次の表の上欄に掲げる燃料タンクの容量(燃料タンクの内容積の九十パーセントの量をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に定める板厚の鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板で気密に造ること。
燃料タンクの容量板厚
五リットル以下〇・六ミリメートル以上
五リットルを超え二〇リットル以下〇・八ミリメートル以上
二〇リットルを超え四〇リットル以下一・〇ミリメートル以上
四〇リットルを超え一〇〇リットル以下一・二ミリメートル以上
一〇〇リットルを超え二五〇リットル以下一・六ミリメートル以上
二五〇リットルを超え五〇〇リットル以下二・〇ミリメートル以上
五〇〇リットルを超え一、〇〇〇リットル以下二・三ミリメートル以上
一、〇〇〇リットルを超え二、〇〇〇リットル以下二・六ミリメートル以上
二、〇〇〇リットルを超える三・二ミリメートル以上
燃料タンクの配管には、タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること。ただし、地下に埋設する燃料タンクにあっては、この限りでない。
配管又は燃料タンクには、有効なろ過装置を設けること。ただし、ろ過装置が設けられた対象火気設備等の配管又は燃料タンクにあっては、この限りでない。
燃料タンクは、水抜きができる構造とすること。
燃料タンクの外面には、さび止めのための措置を講ずること。ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他さびにくい材質で造られた燃料タンクにあっては、この限りでない。
気体燃料又は液体燃料を使用するものにあっては、その配管は、金属管を使用すること。ただし、燃焼装置、燃料タンク等に接続する部分で金属管を使用することが構造上又は使用上適当でない場合においては、当該燃料に侵されない金属管以外の管を使用することができる。
第14条
【風道、燃料タンク等の構造】
令第5条第1項第9号の規定により、対象火気設備等は、次の各号に定めるところにより、ほこり、雨水その他当該対象火気設備等の機能に支障を及ぼすおそれのあるものが入らないようにするための措置が講じられた構造としなければならない。
燃料タンクを屋外に設ける場合にあっては、その通気管又は通気口の先端から雨水が浸入しないものとすること。
炉(熱風炉に限る。)、ふろがま、温風暖房機、乾燥設備及びサウナ設備にあっては、その風道の給気口は、じんあいの混入を防止するものとすること。
ふろがまにあっては、かま内にすすが付着しにくく、かつ、目詰まりしにくいものとすること。
温風暖房機にあっては、加熱された空気に、火粉、煙、ガス等が混入しないものとすること。
屋外に設ける蓄電池設備にあっては、雨水等の浸入防止の措置が講じられたキュービクル式(鋼板で造られた外箱に収納されている方式をいう。以下同じ。)のものとすること。
ネオン管灯設備の変圧器を雨のかかる場所に設ける場合にあっては、屋外用のものを選び、導線引き出し部が下向きとなるように設ける等、雨水の浸透を防止するために有効な措置が講じられたものとすること。
急速充電設備にあっては、雨水等の浸入防止の措置が講じられたものとすること。
第15条
【安全を確保する装置等】
令第5条第1項第10号の規定により、対象火気設備等には、必要に応じ、次の各号に定めるところにより、その使用に際し異常が生じた場合において安全を確保するために必要な装置を設けなければならない。
燃焼装置に過度の圧力がかかるおそれのあるものにあっては、異常燃焼を防止するための装置を設けること。
気体燃料又は液体燃料を使用するものにあっては、次に掲げる装置を設けること。
炎が立ち消えした場合等において安全を確保できる装置。ただし、屋外に設けるもので、風雨等により口火及びバーナーの火が消えない措置が講じられたものにあっては、この限りでない。
未燃ガスが滞留するおそれのあるものにあっては、点火前及び消火後に自動的に未燃ガスを排出できる装置
内部の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあっては、過度に温度が上昇した場合において自動的に燃焼を停止できる装置
電気を使用して燃焼を制御する構造又は燃料の予熱を行う構造のものにあっては、停電時に自動的に燃焼を停止できる装置
点火及び燃焼の状態が確認できる装置
電気を熱源とするもののうち、内部の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあっては、過度に温度が上昇した場合において自動的に電力の供給を停止できる装置を設けること。
ふろがま(気体燃料又は液体燃料を使用するものに限る。)にあっては、空だきをした場合に自動的に燃焼を停止できる装置を設けること。
ボイラーにあっては、蒸気の圧力が異常に上昇した場合に自動的に作動する安全弁その他の安全装置を設けること。
乾燥設備にあっては、室内の温度が過度に上昇したことを示す非常警報装置又は熱源の自動停止装置を設けること。
サウナ設備にあっては、その温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること。
放電加工機にあっては、次に掲げる装置を設けること。
加工槽内の放電加工部分以外における加工液の温度が、設定された温度を超えた場合において、自動的に加工を停止できる装置
加工液の液面の高さが、放電加工部分から液面までの間に必要最小限の間隔を保つために設定された液面の高さより低下した場合において、自動的に加工を停止できる装置
工具電極と加工対象物との間の炭化生成物の発生成長等による異常を検出した場合において、自動的に加工を停止できる装置
加工液に着火した場合において、自動的に消火できる装置
参照条文
第16条
【その他の基準】
令第5条第2項の規定により、第4条から前条までに規定するもののほか、対象火気設備等の位置、構造及び管理に関し火災の予防のために必要な事項に係る条例は、次の各号に定めるところにより制定されなければならない。
燃料タンク(液体燃料を使用するもの(ストーブを除く。)に係るものに限る。)を屋内に設ける場合にあっては、不燃材料で造られた床上に設けること。
電気を熱源とするものにあっては、その電線、接続器具について、短絡を生じない措置を講ずること。
厨房設備にあっては、天蓋(屋外へ直接排気を行う構造のものを除く。)及び天蓋と接続する排気ダクト内の清掃を行い、火災予防上支障のないように維持管理をすることとし、特に油脂を含む蒸気を発生させるおそれのある厨房設備の天蓋には、特別な清掃を行う場合を除き、排気中に含まれる油脂等の付着成分を有効に除去することができるグリス除去装置(グリスフィルター、グリスエクストラクター等の装置をいう。以下同じ。)を設けること。この場合のグリス除去装置は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食性及び強度を有する不燃材料で造られたものとすること。ただし、当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあっては、この限りでない。
燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備及び蓄電池設備のうち、屋外に設けるものにあっては、建築物から三メートル以上の距離を保つこと。ただし、次に掲げるものにあっては、この限りでない。
気体燃料を使用するピストン式内燃機関を原動力とする発電設備及び燃料電池発電設備(固体高分子型燃料電池又は固体酸化物型燃料電池による発電設備のうち火を使用するものに限る。)のうち、出力十キロワット未満であって、その使用に際し異常が発生した場合において安全を確保するための有効な措置が講じられているもの
燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備及び蓄電池設備のうち、消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のもの等、延焼を防止するための措置が講じられているもの
燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備及び蓄電池設備(建築設備を除く。)にあっては、水が浸入し、又は浸透するおそれのない位置に設けること。
火花を生ずる設備にあっては、静電気による火花を生ずるおそれのある部分に、静電気を有効に除去する措置を講ずること。
舞台装置等の電気設備にあっては、その電灯は、可燃物を加熱するおそれのない位置に設けること。
工事、農事等のために一時的に使用する電気設備にあっては、その残置灯設備の電路には、専用の開閉器を設け、かつ、ヒューズを設ける等、自動遮断の措置を講ずること。
急速充電設備にあっては、次に掲げる措置を講ずること。
充電を開始する前に、急速充電設備と電気を動力源とする自動車等との間で自動的に絶縁状況の確認を行い、絶縁されていない場合には、充電を開始しないこと。
急速充電設備と電気を動力源とする自動車等が確実に接続されていない場合には、充電を開始しないこと。
急速充電設備と電気を動力源とする自動車等の接続部に電圧が印加されている場合には、当該接続部が外れないようにすること。
漏電、地絡及び制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、漏電、地絡又は制御機能の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。
電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。
異常な高温とならないこと。また、異常な高温となった場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。
急速充電設備を手動で緊急停止させることができること。
自動車等の衝突を防止すること。
急速充電設備のうち蓄電池を内蔵しているものにあっては、前号に掲げる規定のほか、当該蓄電池について次に掲げる措置を講ずること。
電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。
異常な高温とならないこと。また、異常な高温となった場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。
参照条文
第17条
【基準の特例】
令第5条第3項の規定により、次の表の上欄に掲げる対象火気設備等については、それぞれ同表の下欄に掲げる規定は適用しない。
対象火気設備等適用しない規定
火花を生ずる設備令第5条第1項第1号から第4号まで及び第10条から第15条まで
放電加工機令第5条第1項第1号から第4号まで並びに第10条第11条第12条第1号から第5号まで及び第7号から第10号まで、第13条第14条並びに第15条第1号から第7号まで
変電設備令第5条第1項第1号第3号及び第4号並びに第10条第11条第12条第1号第2号及び第4号から第10号まで並びに第13条から第15条まで
内燃機関を原動力とする発電設備第16条第4号イに規定するものであって屋外に設けられるもの令第5条第1項第3号及び第4号並びに第10条第1号第2号第6号から第9号まで及び第11号から第13号まで、第11条第1号から第5号まで及び第7号から第9号まで、第12条第2号第5号第6号及び第8号から第10号まで、第13条第6号第14条第2号から第7号まで並びに第15条第2号から第8号まで
その他のもの令第5条第1項第1号第3号及び第4号並びに第10条第1号第2号第6号から第9号まで及び第11号から第13号まで、第11条第1号から第5号まで及び第7号から第9号まで、第12条第2号第5号第6号及び第8号から第10号まで、第13条第6号第14条第2号から第7号まで並びに第15条第2号から第8号まで
蓄電池設備令第5条第1項第1号から第4号まで並びに第10条第11条第12条第1号から第7号まで、第9号及び第10号第13条第14条第1号から第4号まで、第6号及び第7号並びに第15条
ネオン管灯設備令第5条第1項第1号から第4号まで並びに第10条第1号から第10号まで、第12号及び第13号第11条から第13条まで、第14条第1号から第5号まで及び第7号並びに第15条
舞台装置等の電気設備令第5条第1項第1号から第4号まで並びに第10条第1号から第11号まで及び第13号第11条第12条第1号第2号第4号から第8号まで及び第10号並びに第13条から第15条まで
急速充電設備令第5条第1項第1号第3号及び第4号並びに第10条第1号から第12号まで、第11条第12条第1号から第9号まで、第13条第14条第1号から第6号まで並びに第15条
第3章
対象火気器具等に関する基準
第18条
【対象火気器具等の種類】
令第5条の2第1項の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる器具とする。
気体燃料を使用する器具
液体燃料を使用する器具
固体燃料を使用する器具
電気を熱源とする器具
参照条文
第19条
【火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合】
令第5条の2第1項第1号の防火上支障がないものとして総務省令で定める場合は、不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分の構造が耐火構造であって、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料で造ったものである場合又は当該建築物の部分の構造が耐火構造以外の構造であって、間柱、下地その他主要な部分を不燃材料で造ったもの(有効に遮熱できるものに限る。)である場合とする。
第20条
【火災予防上安全な距離】
令第5条の2第1項第1号の総務省令で定める火災予防上安全な距離は、次の各号に掲げる距離のうち、消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長が認める距離以上の距離とする。
別表第一の左欄に掲げる対象火気器具等の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める離隔距離
電気を熱源とする対象火気器具等のうち、別表第二に掲げるものにあっては、同表の左欄に掲げる対象火気器具等の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める離隔距離
対象火気器具等の種類ごとに、消防庁長官が定めるところにより得られる距離
第21条
【不燃性の床、台等】
令第5条の2第1項第4号の総務省令で定める不燃性の床、台等は、不燃性の床又は台とする。ただし、対象火気器具等が置きごたつの火入れ容器である場合にあっては、金属以外の不燃材料で造った台とする。
別表第一
【第五条、第二十条関係】
対象火気設備等又は対象火気器具等の種別 離隔距離(cm)
入力上方側方前方後方備考
開放炉使用温度が800℃以上のもの250200300200 
使用温度が300℃以上800℃未満のもの150150200150
使用温度が300℃未満のもの100100100100
開放炉以外使用温度が800℃以上のもの250200300200
使用温度が300℃以上800℃未満のもの150100200100
使用温度が300℃未満のもの1005010050
ふろがま気体燃料不燃以外半密閉式浴室内設置外がまでバーナー取り出し口のないもの21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42kW以下)15 注11515注1:浴槽との離隔距離は0cmとするが、合成樹脂浴槽(ポリプロピレン浴槽等)の場合は2cmとする。
内がま21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42kW以下)60
浴室外設置外がまでバーナー取り出し口のないもの21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)151515
外がまでバーナー取り出し口のあるもの21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)156015
内がま21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)1560
密閉式21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下) 2 注1
屋外用21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)60151515
不燃半密閉式浴室内設置外がまでバーナー取り出し口のないもの21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42kW以下)4.5 注14.5
内がま21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42kW以下)
浴室外設置外がまでバーナー取り出し口のないもの21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)4.54.5
外がまでバーナー取り出し口のあるもの21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)4.54.5
内がま21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)
密閉式21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)2 注1
屋外用21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)304.54.5
液体燃料不燃以外39kW以下60151515
不燃39kW以下50
上記に分類されないもの60156015
温風暖房機気体燃料不燃以外・不燃半密閉式・密閉式バーナーが隠ぺい強制対流型 19kW以下4.54.5604.5
液体燃料不燃以外半密閉式 強制対流型温風を前方向に吹き出すもの26kW以下1001515015
26kWを超え70kW以下10015100 注215注2:風道を使用するものにあっては15cmとする。
温風を全周方向に吹き出すもの26kW以下100150150150
強制排気型26kW以下601010010
密閉式強制給排気型26kW以下601010010
不燃半密閉式 強制対流型温風を前方向に吹き出すもの70kW以下80
温風を全周方向に吹き出すもの26kW以下80150150
強制排気型26kW以下50
密閉式強制給排気型26kW以下50
上記に分類されないもの1006060 注360注3:ダクト接続型以外の場合にあっては100cmとする。
厨房設備気体燃料不燃以外開放式ドロップイン式こんろ、キャビネット型グリル付こんろ14kW以下10015 注41515 注4注4:機器本体上方の側方又は後方の離隔距離を示す。
据置型レンジ21kW以下10015 注41515 注4
不燃開放式ドロップイン式こんろ、キャビネット型グリル付こんろ14kW以下80
据置型レンジ21kW以下80
上記に分類されないもの使用温度が800℃以上のもの250200300200
使用温度が300℃以上800℃未満のもの150100200100
使用温度が300℃未満のもの1005010050
ボイラー気体燃料不燃以外開放式フードを付けない場合7kW以下404.54.54.5
フードを付ける場合7kW以下154.54.54.5
半密閉式12kWを超え42kW以下151515
12kW以下4.54.54.5
密閉式42kW以下4.54.54.54.5
屋外用フードを付けない場合42kW以下60151515
フードを付ける場合42kW以下15151515
不燃開放式フードを付けない場合7kW以下304.5 —4.5
フードを付ける場合7kW以下104.5 —4.5
半密閉式42kW以下 —4.5 —4.5
密閉式42kW以下4.54.5 —4.5
屋外用フードを付けない場合42kW以下304.5 —4.5
フードを付ける場合42kW以下104.5 —4.5
液体燃料不燃以外12kWを超え70kW以下60151515
12kW以下404.5154.5
不燃12kWを超え70kW以下50 —
12kW以下201.5 —1.5
上記に分類されないもの23kWを超える1204515045
23kW以下1203010030
ストーブ気体燃料不燃以外開放式バーナーが露出壁掛け型、つり下げ型7kW以下30601004.5
半密閉式・密閉式バーナーが隠ぺい自然対流型19kW以下604.5 4.5 注54.5注5:熱対流方向が一方向に集中する場合にあっては60cmとする。
不燃開放式バーナーが露出壁掛け型、つり下げ型7kW以下1515804.5
半密閉式・密閉式バーナーが隠ぺい自然対流型19kW以下604.5  4.5 注54.5
液体燃料不燃以外半密閉式自然対流型機器の全周から熱を放散するもの39kW以下150100100100
機器の上方又は前方に熱を放散するもの39kW以下1501510015
不燃半密閉式自然対流型機器の全周から熱を放散するもの39kW以下120100 —100
機器の上方又は前方に熱を放散するもの39kW以下120 —
上記に分類されないもの150100150100
乾燥設備気体燃料不燃以外開放式衣類乾燥機5.8kW以下154.54.54.5
不燃開放式衣類乾燥機5.8kW以下154.5 —4.5
上記に分類されないもの内部容積が1立方メートル以上のもの1005010050
内部容積が1立方メートル未満のもの50305030
簡易湯沸設備気体燃料不燃以外開放式常圧貯蔵型フードを付けない場合7kW以下404.54.54.5
フードを付ける場合7kW以下154.54.54.5
瞬間型フードを付けない場合12kW以下404.54.54.5
フードを付ける場合12kW以下154.54.54.5
半密閉式12kW以下 —4.54.54.5
密閉式常圧貯蔵型12kW以下4.54.54.54.5
瞬間型調理台型12kW以下 — —
壁掛け型、据置型12kW以下4.54.54.54.5
屋外用フードを付けない場合12kW以下60151515
フードを付ける場合12kW以下15151515
不燃開放式常圧貯蔵型フードを付けない場合7kW以下304.5 —4.5
フードを付ける場合7kW以下104.5 —4.5
瞬間型フードを付けない場合12kW以下304.5 —4.5
フードを付ける場合12kW以下104.5 —4.5
半密閉式12kW以下 —4.5 —4.5
密閉式常圧貯蔵型12kW以下4.54.5 —4.5
瞬間型調理台型12kW以下 — —
壁掛け型、据置型12kW以下4.54.5 —4.5
屋外用フードを付けない場合12kW以下304.5 —4.5
フードを付ける場合12kW以下104.5 —4.5
液体燃料不燃以外12kW以下404.5154.5
不燃12kW以下201.5 —1.5
給湯湯沸設備気体燃料不燃以外半密閉式常圧貯蔵型12kWを超え42kW以下151515
瞬間型12kWを超え70kW以下151515
密閉式常圧貯蔵型12kWを超え42kW以下4.54.54.54.5
瞬間型調理台型12kWを超え70kW以下
壁掛け型、据置型12kWを超え70kW以下4.54.54.54.5
屋外用常圧貯蔵型フードを付けない場合12kWを超え42kW以下60151515
フードを付ける場合12kWを超え42kW以下15151515
瞬間型フードを付けない場合12kWを超え70kW以下60151515
フードを付ける場合12kWを超え70kW以下15151515
不燃半密閉式常圧貯蔵型12kWを超え42kW以下4.54.5
瞬間型12kWを超え70kW以下4.54.5
密閉式常圧貯蔵型12kWを超え42kW以下4.54.54.5
瞬間型調理台型12kWを超え70kW以下
壁掛け型、据置型12kWを超え70kW以下4.54.54.5
屋外用常圧貯蔵型フードを付けない場合12kWを超え42kW以下304.54.5
フードを付ける場合12kWを超え42kW以下104.54.5
瞬間型フードを付けない場合12kWを超え70kW以下304.54.5
フードを付ける場合12kWを超え70kW以下104.54.5
液体燃料不燃以外12kWを超え70kW以下60151515
不燃12kWを超え70kW以下50
上記に分類されないもの —60156015
移動式ストーブ気体燃料不燃以外開放式バーナーが露出前方放射型7kW以下100301004.5
全周放射型7kW以下100100100100
バーナーが隠ぺい自然対流型7kW以下1004.54.5 注54.5
強制対流型7kW以下4.54.5604.5
不燃開放式バーナーが露出前方放射型7kW以下8015804.5
全周放射型7kW以下80808080
バーナーが隠ぺい自然対流型7kW以下804.54.5 注54.5
強制対流型7kW以下4.54.5604.5
液体燃料不燃以外開放式放射型7kW以下1005010020
自然対流型7kWを超え12kW以下150100100100
7kW以下100505050
強制対流型温風を前方向に吹き出すもの12kW以下1001510015
温風を全周方向に吹き出すもの7kWを超え12kW以下100150150150
7kW以下100100100100
不燃開放式放射型7kW以下8030
自然対流型7kWを超え12kW以下120100100
7kW以下803030
強制対流型温風を前方向に吹き出すもの12kW以下80
温風を全周方向に吹き出すもの7kWを超え12kW以下80150150
7kW以下80100100注6:方向性を有するものにあっては100cmとする。
固体燃料10050 注650 注650 注6
調理用器具気体燃料不燃以外開放式バーナーが露出卓上型こんろ(1口)5.8kW以下100151515
卓上型こんろ(2口以上)、卓上型グリル付こんろ14kW以下10015 注41515 注4
バーナーが隠ぺい加熱部が開放卓上型グリル7kW以下100151515
加熱部が隠ぺい卓上型オーブン・グリル(フードを付けない場合)7kW以下504.54.54.5
卓上型オーブン・グリル(フードを付ける場合)7kW以下154.54.54.5
炊飯器(炊飯容量4リットル以下)4.7kW以下30101010
圧力調理器(内容積10リットル以下)30101010
不燃開放式バーナーが露出卓上型こんろ(1口)5.8kW以下80
卓上型こんろ(2口以上)、卓上型グリル付こんろ14kW以下80
バーナーが隠ぺい加熱部が開放卓上型グリル7kW以下80
加熱部が隠ぺい卓上型オーブン・グリル(フードを付けない場合)7kW以下304.54.5
卓上型オーブン・グリル(フードを付ける場合)7kW以下104.54.5
炊飯器(炊飯容量4リットル以下)4.7kW以下154.54.5
圧力調理器(内容積10リットル以下)154.54.5
移動式こんろ液体燃料不燃以外6kW以下100151515
不燃6kW以下80
固体燃料100303030

備考
 1 「気体燃料」、「液体燃料」及び「固体燃料」は、それぞれ、気体燃料を使用するもの、液体燃料を使用するもの及び固体燃料を使用するものをいう。
 2 「不燃以外」欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料以外の材料による仕上げ若しくはこれに類似する仕上げをした建築物等の部分又は可燃性の物品までの距離をいう。
 3 「不燃」欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分又は防熱板までの距離をいう。
別表第二
【第五条、第二十条関係】
対象火気設備等又は対象火気器具等の種別 離隔距離(cm)
入力上方側方前方後方備考
電気温風機不燃以外2kW以下4.5 注14.5 注14.5 注14.5 注1注1:温風の吹き出し方向にあっては60cmとする。
不燃2kW以下0 注10 注1— 注10 注1
電気こんろ不燃以外4.8kW以下(1口当たり2kWを超え3kW以下)100
20 注220 注2注2:機器本体上方の側方又は後方の離隔距離(発熱体の外周からの距離)を示す。
4.8kW以下(1口当たり1kWを超え2kW以下)100
15 注215 注2
4.8kW以下(1口当たり1kW以下)100
10 注210 注2
不燃4.8kW以下(1口当たり3kW以下)80
0 注20 注2
電気レンジ不燃以外4.8kW以下(1口当たり2kWを超え3kW以下)100
20 注220 注2
10 注310 注3注3:電気レンジでこんろ部分が電磁誘導加熱式調理器の場合の本体上方の側方又は後方の距離(発熱体の外周からの距離)を示す。
4.8kW以下(1口当たり1kWを超え2kW以下)100
15 注215 注2
10 注310 注3
4.8kW以下(1口当たり1kW以下)100
10 注210 注2
不燃4.8kW以下(1口当たり3kW以下)80
0 注20 注2
電磁誘導加熱式調理器不燃以外こんろ形態のもの4.8kW以下(1口当たり3kW以下)100
10 注210 注2
不燃こんろ形態のもの4.8kW以下(1口当たり3kW以下)80
0 注20 注2
電気天火不燃以外 2kW以下104.5 注44.5 注44.5 注4注4:排気口面にあっては10cmとする。
不燃 2kW以下104.5 注44.5 注4
電子レンジ不燃以外電熱装置を有するもの2kW以下104.5 注44.5 注44.5 注4
不燃電熱装置を有するもの2kW以下104.5 注44.5 注4
電気ストーブ(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)不燃以外前方放射型2kW以下100301004.5
全周放射型2kW以下100100100100
自然対流型2kW以下1004.54.54.5
不燃前方放射型2kW以下80154.5
全周放射型2kW以下808080
自然対流型2kW以下80
電気乾燥器不燃以外食器乾燥器1kW以下4.54.54.54.5
不燃食器乾燥器1kW以下
電気乾燥機不燃以外衣類乾燥機、食器乾燥機、食器洗い乾燥機3kW以下4.54.54.54.5
不燃衣類乾燥機、食器乾燥機、食器洗い乾燥機3kW以下4.5 注50 注6— 注60 注6注5:前面に排気口を有する機器にあっては0cmする。

注6:排気口面にあっては4.5cmとする。
電気温水器不燃以外温度過昇防止装置を有するもの10kW以下4.5
不燃温度過昇防止装置を有するもの10kW以下


  備考1 「不燃以外」欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料以外の材料による仕上げ若しくはこれに類似する仕上げをした建築物等の部分又は可燃性の物品までの距離をいう。
2 「不燃」欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分又は防熱板までの距離をいう。
附則
この省令は、消防法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
附則
平成17年3月22日
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている燃料電池発電設備のうち、この省令による改正後の対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令第二章の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。
附則
平成22年3月30日
この省令は、平成二十二年十二月一日から施行する。
この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている燃料電池発電設備(固体酸化物型燃料電池による発電設備に限る。)のうち、この省令による改正後の対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令第二章の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。
附則
平成24年3月27日
この省令は、平成二十四年十二月一日から施行する。
この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている急速充電設備のうち、この省令による改正後の対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令第二章の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。

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