• 小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令
    • 第1条 [測度を行わない現存船]
    • 第2条 [測度を行わない場合の原簿への記載]
    • 第3条 [指定整備業者による船体識別番号等の打刻等]
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条 [現存船に係る国籍証明書等に関する経過措置]
    • 第8条 [現存船に係る船名表示義務に関する経過措置]
    • 第9条 [手数料]
    • 第10条 [権限の委任]

小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令

平成14年6月28日 改正
第1条
【測度を行わない現存船】
小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)附則第3条第1項の国土交通省令で定める現存船は、次に掲げるものとする。
法第2条に規定する小型船舶(以下「小型船舶」という。)のうち総トン数五トン未満のもの
新規登録の申請の際、有効な船籍票(小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令第1条の規定による改正前の小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令(以下「旧船籍政令」という。)第1条に規定する船籍票をいう。以下同じ。)の交付を受けている小型船舶
旧船籍政令第7条の2第6項の規定により船籍票の効力が失われ、又は旧船籍政令第8条の規定により船籍票を返還した後に船体の改造を行っていない小型船舶
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)並びに運輸支局(地方運輸局組織規則別表第二第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第2号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令第212条第2項に規定する事務を分掌するもの(以下「運輸支局等」という。)の長(以下「地方運輸局長等」という。)は、前項第2号及び第3号に掲げる小型船舶に係る新規登録の申請をする者に対し、必要な書面の提出を求めることができる。
参照条文
第2条
【測度を行わない場合の原簿への記載】
法附則第3条第2項の国土交通省令で定める記載の方法は、現存船の区分及び記載する事項に応じ、それぞれ次のとおりとする。
現存船の区分記載する事項記載の方法
総トン数五トン未満の現存船法第6条第2項第3号に掲げる事項申請書に記載され、かつ、地方運輸局長等が測定した船舶の長さ、幅及び深さ
法第6条第2項第4号に掲げる事項総トン数五トン未満である旨
その他の現存船法第6条第2項第3号に掲げる事項申請書に記載され、かつ、前条第2項に定める書面に記載された船舶の長さ、幅及び深さ
法第6条第2項第4号に掲げる事項申請書に記載され、かつ、前条第2項に定める書面に記載された総トン数
第3条
【指定整備業者による船体識別番号等の打刻等】
法附則第4条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長等に提出しなければならない。
打刻を行おうとする事業場の名称及び所在地
小型船舶に係る事業内容
前項の申請は、第1号様式によるものとする。
地方運輸局長等は、必要があると認めるときは、第1項の申請をする者に対し、小型船舶等の整備を業とすることを証明する書面の提出を求めることができる。
地方運輸局長等は、法附則第4条第1項の指定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
小型船舶等の整備を業としなくなったとき。
法附則第4条第2項において準用する法第15条第2項の規定に違反したとき。
法附則第4条第2項において準用する法第15条第3項の規定による命令に違反したとき。
法附則第4条第3項において準用する法第28条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
法附則第4条第3項において準用する法第28条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第4条
法附則第4条第1項の国土交通省令で定める場合は、小型船舶登録規則第32条第5項各号に掲げる場合とする。
第5条
法附則第4条第2項において準用する法第15条第2項の規定による届出をしようとする者は、第2号様式による届出書を当該届出をしようとする指定整備業者の所在地を管轄する地方運輸局長等に提出しなければならない。
第6条
法附則第4条第2項において準用する法第15条第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
打刻する船体識別番号等
打刻の方法
打刻の位置
第7条
【現存船に係る国籍証明書等に関する経過措置】
法附則第2条に規定する現存船であって、法の施行の際現に旧船籍政令第1条の規定による船籍票の交付の対象でないものについては、当該船舶が法第6条の規定により新規登録を受ける日又は法附則第2条第1号に定める日のいずれか早い日までの間は、法第25条の規定は、適用しない。
第8条
【現存船に係る船名表示義務に関する経過措置】
法の施行の際現にされている小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令第1条による改正前の小型船舶の船籍及び総トン数に関する省令(昭和二十八年運輸省令第46号第11条の規定による船名の標示は、当該標示がされている船舶が新規登録を受ける日又は法附則第2条第1号に定める日のいずれか早い日までの間は、法第25条第1項の規定による船名の表示とみなす。
参照条文
第9条
【手数料】
第1条第1項各号に掲げる小型船舶について新規登録を申請する場合の法第29条第1項の国土交通省令で定める手数料の額は、小型船舶登録規則第47条第1項の規定にかかわらず、三千八百円とする。
小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令第1条の規定による改正前の小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する省令第9条第2項の規定により総トン数に関する証明書の交付を受けた後、船体の改造を行わずに新規登録を申請する場合の法第29条第1項の国土交通省令で定める手数料の額は、小型船舶登録規則第47条第1項の規定にかかわらず、四千円とする。
地方運輸局長等は、前項の規定による新規登録の申請をする者に対し、必要な書面の提出を求めることができる。
第10条
【権限の委任】
法附則第3条第1項及び第4条第1項並びに同条第2項において準用する法第15条第2項及び第3項の国土交通大臣の権限は、小型船舶の所在地を管轄する地方運輸局長及び沖縄総合事務局長に委任する。
前項の規定により地方運輸局長及び沖縄総合事務局長に委任された権限は、当該船舶の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存する場合は、当該所在地を管轄する運輸支局等の長に委任する。
附則
この省令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附則
平成14年6月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

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