• 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律

平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律

平成24年3月31日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
この法律は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために、平成二十二年度等における子ども手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
参照条文
第2条
【受給者の責務】
子ども手当の支給を受けた者は、前条の支給の趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない。
第3条
【定義】
この法律において「子ども」とは、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。
この法律にいう「父」には、母が子どもを懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。
第2章
子ども手当の支給
第4条
【支給要件】
子ども手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。
子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者
子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持するもの
前項第1号又は第3号の場合において、父及び母が共に当該父及び母の子である子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父又は母のうちいずれか当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。
第5条
【子ども手当の額】
子ども手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、一万三千円に子ども手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)に係る子どもの数を乗じて得た額とする。
第6条
【認定】
受給資格者は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定を受けなければならない。
前項の認定を受けた者が、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を変更した場合において、その変更後の期間に係る子ども手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。
第7条
【支給及び支払】
市町村長は、前条の認定をした受給資格者に対し、子ども手当を支給する。
子ども手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、平成二十三年九月(同年八月末日までに子ども手当を支給すべき事由が消滅した場合には、当該子ども手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月)で終わる。
受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、子ども手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始める。
子ども手当は、平成二十二年六月及び十月並びに平成二十三年二月、六月及び十月に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった子ども手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の子ども手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
第8条
【子ども手当の額の改定】
子ども手当の支給を受けている者につき、子ども手当の額が増額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
前条第3項の規定は、前項の改定について準用する。
子ども手当の支給を受けている者につき、子ども手当の額が減額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う。
第9条
【支給の制限】
子ども手当は、受給資格者が、正当な理由がなくて、第28条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
第10条
子ども手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第27条の規定による届出をせず、又は同条第2項の規定による書類を提出しないときは、子ども手当の支払を一時差し止めることができる。
第11条
【未支払の子ども手当】
子ども手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき子ども手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者が監護していた子どもであった者にその未支払の子ども手当を支払うことができる。
第12条
【支払の調整】
子ども手当を支給すべきでないにもかかわらず、子ども手当の支給としての支払が行われたときは、その支払われた子ども手当は、その後に支払うべき子ども手当の内払とみなすことができる。子ども手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の子ども手当が支払われた場合における当該子ども手当の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。
第13条
【不正利得の徴収】
偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
参照条文
第14条
【受給権の保護】
子ども手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
第15条
【公課の禁止】
租税その他の公課は、子ども手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
第16条
【公務員に関する特例】
次の表の上欄に掲げる者(以下「公務員」という。)についてこの章の規定を適用する場合においては、第6条第1項中「住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)」とあり、並びに第7条第1項及び第13条第1項中「市町村長」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
一 常時勤務に服することを要する国家公務員その他政令で定める国家公務員(独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人に勤務する者を除く。)当該国家公務員の所属する各省各庁(財政法第21条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)の長(裁判所にあっては、最高裁判所長官とする。以下同じ。)又はその委任を受けた者
二 常時勤務に服することを要する地方公務員その他政令で定める地方公務員(地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人に勤務する者を除く。)当該地方公務員の所属する都道府県若しくは市町村の長又はその委任を受けた者(市町村立学校職員給与負担法第1条又は第2条に規定する職員にあっては、当該職員の給与を負担する都道府県の長又はその委任を受けた者)
第6条第2項の規定は、前項の規定によって読み替えられる同条第1項の認定を受けた者が当該認定をした者を異にすることとなった場合について準用する。
第1項の規定によって読み替えられる第6条第1項の認定を受けた者については、第7条第3項中「住所を変更した」とあるのは、「当該認定をした者を異にすることとなった」と読み替えるものとする。
第3章
費用
第17条
【子ども手当の支給に要する費用の負担】
子ども手当の支給に要する費用(第20条第1項又は第2項の規定に基づき児童手当法の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の児童手当法(以下「旧児童手当法」という。)の規定により支給する児童手当又は旧児童手当法附則第7条第1項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を除く。次項において同じ。)については、国が負担する。
次の各号に掲げる子ども手当の支給に要する費用は、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める者が負担する。
各省各庁の長又はその委任を受けた者が前条第1項の規定によって読み替えられる第6条の認定(以下この項において単に「認定」という。)をした国家公務員に対する子ども手当の支給に要する費用 国
都道府県知事又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する子ども手当の支給に要する費用 当該都道府県
市町村長又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する子ども手当の支給に要する費用 当該市町村
国庫は、予算の範囲内で、子ども手当に関する事務の執行に要する費用を負担する。
第18条
【市町村に対する交付】
政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第7条第1項の規定により支給する子ども手当の支給に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を交付する。
被用者(旧児童手当法第18条第1項に規定する被用者をいう。次号第27条第1項及び第28条第1項において同じ。)であって三歳に満たない子ども(月の初日に生まれた子どもについては、出生の日から三年を経過しない子どもとする。以下この号及び次号において同じ。)がいるものに対する費用(当該三歳に満たない子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。) 十三分の十一
被用者等でない者(被用者又は公務員でない者をいう。第27条第1項及び第28条第1項において同じ。)であって三歳に満たない子どもがいるものに対する費用(当該三歳に満たない子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。) 三十九分の十九
三歳以上の子ども(月の初日に生まれた子どもについては、出生の日から三年を経過した子どもとする。次号において同じ。)であって十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるもの(以下この号から第6号までにおいて「三歳以上小学校修了前の子ども」という。)がいる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限り、次号から第6号までに掲げる費用を除く。) 三十九分の二十九
その者に係る三歳以上の子どもがすべて三歳以上小学校修了前の子どもであり、かつ、当該三歳以上小学校修了前の子どもが三人以上いる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもの数から二を控除して得た数に一人当たりの子ども手当の額を乗じて得た額に係る部分に限る。) 三十九分の十九
三歳以上小学校修了前の子どもが二人以上あり、かつ、十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した旧児童手当法第3条第1項に規定する児童(次号において「小学校修了後高等学校修了前の児童」という。)が一人いる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもの数から一を控除して得た数に一人当たりの子ども手当の額を乗じて得た額に係る部分に限る。) 三十九分の十九
三歳以上小学校修了前の子どもが一人以上あり、かつ、小学校修了後高等学校修了前の児童が二人以上いる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもの数に一人当たりの子ども手当の額を乗じて得た額に係る部分に限る。) 三十九分の十九
十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した子ども(以下この号並びに附則第4条第2号及び第5条において「小学校修了後中学校修了前の子ども」という。)がいる者に対する費用(当該小学校修了後中学校修了前の子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。) 十分の十
政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第7条第1項の規定により支給する子ども手当の事務の処理に必要な費用を交付する。
第4章
旧児童手当法との関係
第19条
【児童手当等受給資格者に対する子ども手当の支給の基本的認識】
第21条に規定する児童手当等受給資格者に対する子ども手当に関しては、前二章に定めるもののほか、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定により支給する児童手当その他給付の額に相当する部分が旧児童手当法の規定により支給する児童手当その他給付であるという基本的認識の下に、この章に定めるところによる。
第20条
【受給資格者における旧児童手当法の適用】
受給資格者のうち旧児童手当法第6条第1項に規定する受給資格者(旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。)に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支給されるべき児童手当の額(旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者については、同項の規定の適用がないとしたならば支給されるべき児童手当の額とする。)に相当する部分を、旧児童手当法の規定により支給する児童手当とみなして、児童手当法の一部を改正する法律附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第18条第4項を除く。)、第20条から第22条まで、第23条第2項を除く。)、第24条から第25条まで及び第30条の規定を適用する。
受給資格者のうち旧児童手当法附則第7条第4項第1号に規定する小学校修了前特例給付受給資格者(同条第2項の規定により同条第1項の給付が支給されない者を含む。)に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち同条第1項の規定によりこれらの者に対して支給されるべき給付の額(同条第2項の規定により同条第1項の給付が支給されない者については、同条第2項の規定の適用がないとしたならば支給されるべき同条第1項の給付の額とする。)に相当する部分を、旧児童手当法の規定により支給する同条第1項の給付とみなして、児童手当法の一部を改正する法律附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法附則第7条第5項において準用する旧児童手当法第18条第2項及び第3項並びに第30条並びに旧児童手当法附則第7条第8項の規定を適用する。
前二項の場合において、児童手当法の一部を改正する法律附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第21条
【平成二十二年四月から平成二十三年九月までの月分の児童手当等の支給に係る特例】
旧児童手当法第6条第1項に規定する受給資格者又は旧児童手当法附則第6条第1項の給付の支給要件に該当する者、旧児童手当法附則第7条第4項第1号に規定する小学校修了前特例給付受給資格者若しくは旧児童手当法附則第8条第1項の給付の支給要件に該当する者(以下この条において「児童手当等受給資格者」という。)に対する、平成二十二年四月から平成二十三年九月までの月分の児童手当又は当該期間の月分の旧児童手当法附則第6条第1項第7条第1項若しくは第8条第1項の給付(以下この条及び附則第3条において「特例給付等」という。)については、当該児童手当等受給資格者は、児童手当又は特例給付等の支給要件に該当しないものとみなす。
第22条
【児童育成事業の特例】
この法律の規定が適用される場合における旧児童手当法第29条の2の規定の適用については、同条中「児童手当」とあるのは、「児童手当及び平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律による子ども手当」とする。
第5章
雑則
第23条
【子ども手当に係る寄附】
受給資格者が、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、当該受給資格者に子ども手当を支給する市町村に対し、当該子ども手当の支払を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該子ども手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たときは、当該市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該寄附を受けるため、当該受給資格者が支払を受けるべき子ども手当の額のうち当該寄附に係る部分を、当該受給資格者に代わって受けることができる。
市町村は、前項の規定により受けた寄附を、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために使用しなければならない。
第24条
【時効】
子ども手当の支給を受ける権利及び第13条第1項の規定による徴収金を徴収する権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。
子ども手当の支給に関する処分についての不服申立ては、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
第13条第1項の規定による徴収金の納入の告知又は督促は、民法第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
第25条
【期間の計算】
この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。
第26条
【不服申立てと訴訟との関係】
子ども手当の支給に関する処分又は第13条第1項の規定による徴収金に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決又は当該処分についての異議申立てに対する決定を経た後でなければ、提起することができない。
第27条
【届出】
第7条第1項の規定により子ども手当の支給を受けている者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長に対し、平成二十二年六月一日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならない。
子ども手当の支給を受けている者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により届出をする場合を除くほか、市町村長(第16条第1項の規定によって読み替えられる第6条の認定をする者を含む。以下同じ。)に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類を提出しなければならない。
第28条
【調査】
市町村長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無、子ども手当の額及び被用者又は被用者等でない者の区分に係る事項に関する書類を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者その他の関係者に質問させることができる。
前項の規定によって質問を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第29条
【資料の提供等】
市町村長は、子ども手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、第6条第16条第1項において読み替えて適用する場合を含む。)の認定につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は受給資格者の雇用主その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
第30条
【報告等】
第16条第1項の規定によって読み替えられる第6条の認定をする者は、厚生労働省令で定めるところにより、子ども手当の支給の状況につき、厚生労働大臣に報告するものとする。
都道府県知事及び市町村長は、前項の報告に際し、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を円滑に行うために必要な事項について、地域の実情を踏まえ、厚生労働大臣に対して意見を申し出ることができる。
参照条文
第31条
【事務の区分】
この法律(第23条及び前条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第16条第1項の規定により読み替えられた第6条第1項第7条第1項及び第13条第1項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。)は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第32条
【厚生労働省令への委任】
この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
第33条
【罰則】
偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第二十条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(検討)
政府は、児童養護施設に入所している子どもその他の子ども手当の支給対象とならない子どもに対する支援等を含め制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
政府は、平成二十三年度以降の子育て支援に係る全般的な施策の拡充について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第3条
(認定の請求等に関する経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、旧児童手当法第七条(旧児童手当法第十七条第一項において読み替えて適用する場合並びに旧児童手当法附則第六条第二項、第七条第五項及び第八条第四項において準用する場合並びに旧児童手当法附則第六条第二項、第七条第五項及び第八条第四項において準用する旧児童手当法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の認定を受けている者(旧児童手当法第十条(旧児童手当法附則第六条第二項、第七条第五項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当又は特例給付等の額の全部又は一部を支給されていない者、旧児童手当法第十一条(旧児童手当法附則第六条第二項、第七条第五項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当又は特例給付等の支払を一時差し止められている者その他厚生労働大臣が定める者を除く。)が、施行日において子ども手当の支給要件に該当するときは、施行日において第六条第一項(第十六条第一項において読み替えて適用する場合を含む。次条及び附則第五条第一号において同じ。)の規定による認定の請求があったものとみなし、その者に対する子ども手当の支給は、第七条第二項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始める。
第4条
(子ども手当の支給及び額の改定に関する経過措置)
次の各号に掲げる者(前条の規定により第六条第一項の規定による認定の請求があったものとみなされた者を除く。)が、平成二十二年九月三十日までの間に同項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する子ども手当の支給は、第七条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
第5条
次の各号に掲げる者が、平成二十二年九月三十日までの間に第八条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する子ども手当の額の改定は、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から行う。
附則
平成23年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第37条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第38条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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