• 平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律等の規定による労働保険特別会計法第二十条の規定等の技術的読替えに関する政令
    • 第1条 [国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律の規定の技術的読替え]
    • 第2条 [労働保険特別会計法の規定の技術的読替え]

平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律等の規定による労働保険特別会計法第二十条の規定等の技術的読替えに関する政令

平成7年3月31日 改正
第1条
【国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律の規定の技術的読替え】
平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(以下「平成六年度財政運営特例法」という。)第3条第4項及び平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(以下「平成七年度財政運営特例法」という。)第7条第4項の規定による技術的読替えは、次に掲げるところによる。
国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(以下この条において「繰入特例法」という。)第2条第2項第1号中「(次号において「各年度繰入額」という。)」とあるのは「(平成六年度及び平成七年度においては、平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律第3条第1項及び平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律第7条第1項の規定が適用された後の繰入金の額。次号において「各年度繰入額」という。)」と読替え
繰入特例法第5条第1項中「
年度読み替えられる字句読み替える字句
昭和六十一年度から平成八年度までの各年度附則第34条第2項及び第3項において読み替えて適用する法第85条第1項並びに附則第34条第1項第9号を除く。)又は附則第34条第1項第9号の規定による国庫負担金の額国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律第2条同法第3条第3項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により一般会計から受け入れるべき金額
平成九年度一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額(国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(以下この号において「繰入特例法」という。)第4条第1項の規定により繰り入れた金額を除く。)
附則第34条第2項及び第3項において読み替えて適用する法第85条第1項並びに附則第34条第1項第9号を除く。)又は附則第34条第1項第9号の規定による国庫負担金の額繰入特例法第2条繰入特例法第3条第3項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により一般会計から受け入れるべき金額
平成十年度以降において前条第1項の規定による繰入れがされた年度一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額(国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律第4条第1項の規定により繰り入れた金額を除く。)
」とあるのは「
年度読み替えられる字句読み替える字句
平成六年度から平成八年度までの各年度一般会計から国民年金勘定又は福祉年
金勘定に繰り入れた金額
一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額(平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(以下この号において「平成七年度財政運営特例法」という。)第7条第2項の規定により繰り入れた金額を除く。)
附則第34条第2項及び第3項において読み替えて適用する法第85条第1項並びに附則第34条第1項第9号を除く。)又は附則第34条第1項第9号の規定による国庫負担金の額平成七年度財政運営特例法第7条第1項の規定により加算しないものとする金額を除く。
平成九年度一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額(平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律第7条第2項の規定により繰り入れた金額を除く。)
附則第34条第2項及び第3項において読み替えて適用する法第85条第1項並びに附則第34条第1項第9号を除く。)又は附則第34条第1項第9号の規定による国庫負担金の額繰入れ特例法第2条繰入特例法第3条第3項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により一般会計から受け入れるべき金額
平成十年度以降において前条第1項又は平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律第7条第2項の規定による繰入れがされた年度一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額(平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律第7条第2項の規定により繰り入れた金額を除く。)
」と読替え
第2条
【労働保険特別会計法の規定の技術的読替え】
平成六年度財政運営特例法第5条第4項及び平成七年度財政運営特例法第8条第4項の規定による技術的読替えは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に掲げるところによる。
平成六年度及び平成七年度 労働保険特別会計法第20条中「国庫負担金の額」とあるのは「国庫負担金の額から三百億円を控除して得た額に相当する金額」と読替え
平成六年度財政運営特例法第5条第2項又は平成七年度財政運営特例法第8条第2項の規定による繰入れがされた年度 労働保険特別会計法第20条中「一般会計から受け入れた金額」とあるのは「一般会計から受け入れた金額(平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律第5条第2項及び平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律第8条第2項の規定により受け入れた金額を除く。)」と読替え
参照条文
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年3月31日
この政令は、平成七年四月一日から施行する。

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