• 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則

戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則

平成24年9月28日 改正
第1章
障害年金及び障害一時金
第1条
【障害年金及び障害一時金の請求】
戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「法」という。)第7条の規定により障害年金又は障害一時金を受けようとする者(軍人(法第2条第1項第1号に掲げる者をいう。以下同じ。)たるによる増加恩給を受ける権利を有する者で、当該増加恩給の支給事由と同一の事由により障害年金を受けようとするものを除く。以下この条において「障害年金等請求者」という。)は、障害年金(障害一時金)請求書(様式第1号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
障害年金等請求者が法第7条第1項第2項第3項第4項第5項第6項若しくは第7項の規定により障害年金を受けようとする者又はこれらの規定により支給を受けるべき障害年金に代えて同条第13項の規定により障害一時金を受けようとする者であるときは、前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
履歴書
戸籍の抄本
法第7条第1項又は第2項に該当する者として請求する場合においては、在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつたことを認めることができる書類
③の2
法第7条第3項第4項又は第5項に該当する者として請求する場合においては、昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間に法第7条第3項に規定する地域における在職期間(旧恩給法施行令第7条に規定する元の陸軍又は海軍の学生生徒については、それらの身分を有していた期間を含む。以下第24条の2第3項第25条第2項第2号の3及び第2号の8並びに第36条の2第2項第2号において同じ。)内の事変に関する勤務(戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(以下「令」という。)第2条の3に規定する勤務を除く。以下同じ。)に関連する負傷又は疾病により、障害の状態になつたことを認めることができる書類
③の3
法第7条第6項又は第7項に該当する者として請求する場合においては、同条第6項に規定する地域における在職期間内に次に掲げる負傷又は疾病により、障害の状態になつたことを認めることができる書類
昭和十六年十二月八日以後における戦争に関する勤務(令第2条の3に規定する勤務を除く。以下同じ。)に関連する負傷又は疾病
昭和二十年九月二日以後における負傷又は疾病で戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視すべき負傷又は疾病
障害の原因となつた負傷又は疾病の症状の経過を記載した書類
法第7条第1項戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律附則第10項戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律附則第3項戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律附則第3項戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第2項戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第2条第1項戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令等の一部を改正する政令(昭和三十八年政令第157号附則第2項戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第2条第1項戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第2条戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第2条戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第2条戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第2条及び戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令等の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第222号附則第2項において読み替える場合を含む。)に規定する日(これらの日以後において法第7条第1項に規定する程度の障害の状態になつた者については、当該障害の状態になつた日)、法第7条第3項若しくは第4項に規定する日、同条第5項に規定する日(同日後同条第1項に規定する程度の障害の状態になつた者については、当該障害の状態になつた日)、同条第6項に規定する日又は同条第7項に規定する日(同日後同条第1項に規定する程度の障害の状態になつた者については、当該障害の状態になつた日)における障害の状態を明らかにした医師又は歯科医師の診断書
請求の当時における障害の状態を明らかにした医師又は歯科医師の診断書
恩給法若しくは旧恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第68号)又は旧未復員者給与法、法若しくは未帰還者留守家族等援護法の規定により傷病賜金又は障害一時金を受けた者であつて、当該傷病賜金又は障害一時金の支給事由と同一の事由により法の規定による障害年金又は障害一時金を受けようとするものである場合においては、当該裁定若しくは決定の通知書又はこれに代わるべき書類
⑦の2
障害年金等請求者が同一の障害に関し、他の法令により障害年金に相当する給付を受けることができる場合においては、他の法令による給付に関する届(様式第1号の2
すでに障害年金の受給権者である者にあつては、当該障害年金証書
障害年金等請求者が法第7条第8項第9項第10項第11項若しくは第12項の規定により障害年金を受けようとする者又はこれらの規定により支給を受けるべき障害年金に代えて同条第13項の規定により障害一時金を受けようとする者であるときは、第1項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
前項第1号第2号第4号及び第6号から第8号までに掲げる書類
法第7条第8項又は第9項に該当する者として請求する場合においては、公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつたことを認めることができる書類
②の2
法第7条第10項第11項又は第12項に該当する者として請求する場合においては、昭和十二年七月七日以後における準軍属としての勤務(令第2条の4に規定する勤務を除く。以下同じ。)に関連して負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつたことを認めることができる書類
法第7条第8項戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律附則第2項戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第2条第2項戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第2条援護審査会令等の一部を改正する政令(昭和四十一年政令第226号附則第2項戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第2条戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第2条戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第2条戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第3項戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第3項及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第3項において読み替える場合を含む。)に規定する日(これらの日以後において法第7条第1項に規定する程度の障害の状態になつた者については、当該障害の状態になつた日)、法第7条第10項戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第3項及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第3項において読み替える場合を含む。)若しくは法第7条第11項戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第3項及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第3項において読み替える場合を含む。)に規定する日又は法第7条第12項戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第3項において読み替える場合を含む。)に規定する日(これらの日以後において法第7条第1項に規定する程度の障害の状態になつた者については、当該障害の状態になつた日)における障害の状態を明らかにした医師又は歯科医師の診断書
障害年金等請求者に加給の原因となる扶養親族があるときは、第1項の請求書には、第2項又は前項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添えなければならない。
障害年金等請求者と加給の原因となる扶養親族との身分関係を明らかにすることのできる戸籍の謄本又は抄本その他の書類
加給の原因となる扶養親族が配偶者以外の者である場合においては、その扶養親族が、障害年金等請求者が障害年金を受ける権利を取得した当時(その権利を取得した後障害年金等請求者の子として出生した者については、その出生の当時)から引き続きその者によつて生計を維持し、又は障害年金等請求者と生計をともにするものであることを認めることができる書類
加給の原因となる扶養親族が夫、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日を経過した子若しくは孫、配偶者を有する子若しくは孫又は六十歳未満の父、母、祖父若しくは祖母である場合においては、それらの者が障害の状態にあることを認めることができる医師又は歯科医師の診断書及び生活資料を得ることができないことを認めることができる市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書
加給の原因となる扶養親族が同時に他の障害年金の加給の原因となる扶養親族に該当する場合においては、その扶養親族が、法第8条第4項の規定により当該請求に係る障害年金の加給の原因となる扶養親族とされたことを認めることができる書類
障害年金等請求者は、第1項の請求書に次に掲げる書類を添えなければならない。
障害年金又は障害一時金の支払を受ける金融機関の名称及び口座番号(障害年金又は障害一時金の現金支払を受けようとする場合においては、当該支払を受ける郵便貯金銀行(郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この号において同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)の名称)を記載した書類
その者に代わつて障害年金又は障害一時金を受領する者(以下この号において「受領代理人」という。)により支給を受けようとする場合においては、受領代理人の氏名及び住所を記載した書類並びに登記事項証明書(後見登記等に関する法律第10条第1項に規定する登記事項証明書(同項第1号に規定する者である場合に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)又は戸籍の謄本若しくは抄本
第2条
【障害年金の継続支給の請求】
法第9条第2項の規定により引き続き障害年金を受けようとする者は、前条第2項第4号第6号及び第7号の2又は同条第3項第1号同条第2項第4号第6号及び第7号の2に係る部分に限る。)に掲げる書類、同条第5項各号に掲げる書類並びに障害年金証書を添えて、障害年金継続支給請求書(様式第1号の3)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
参照条文
第3条
【裁定等】
厚生労働大臣は、障害年金(障害一時金)請求書又は障害年金継続支給請求書の提出を受けたときは、障害年金又は障害一時金を受ける権利について、裁定を行わなければならない。
厚生労働大臣は、障害年金又は障害一時金を受ける権利を有するものと裁定したときは、障害年金裁定通知書及び障害年金証書又は障害一時金裁定通知書を、当該請求者に交付しなければならない。
厚生労働大臣は、障害年金又は障害一時金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、その旨を当該請求者に通知しなければならない。
法第12条の規定により障害年金又は障害一時金の額から既に受けた傷病賜金若しくは障害一時金の額に相当する額の全部若しくは一部を控除したときも、前項と同様とする。
厚生労働大臣は、法附則第3項の規定により、障害年金を受ける権利につき、厚生労働大臣の裁定があつたものとみなされた者に障害年金裁定通知書を交付しなければならない。
参照条文
第4条
【障害年金証書等】
障害年金証書には、左に掲げる事項を記載するものとする。
証書の記号及び番号
障害年金を受ける権利を有する者の氏名及び生年月日
障害の程度
障害年金の支給開始の年月
障害年金を受ける権利に法第9条第1項の期限を附した場合に交付する障害年金証書には、前項各号に掲げる事項の外、その期限を記載しなければならない。
第5条
【障害年金の額の改定】
新たに加給すべき扶養親族があるに至つたため、法第8条第5項の規定により障害年金の額の改定を受けようとする者は、障害年金額改定請求書(様式第1号の4)に第1条第4項各号に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
障害年金の支給を受けている者は、加給の原因となつた扶養親族がなくなり、又はその数が減ずるに至つた場合においては、戸籍の謄本又は抄本及びその他の扶養親族が減少するに至つたことを明らかにすることができる書類を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、国内に住所を有する扶養親族が死亡したときは、この限りでない。
厚生労働大臣は、第1項の規定により障害年金額改定請求書の提出を受け、又は前項の規定により届出を受けた場合において、障害年金の額を改定するものと決定したときは、障害年金額改定通知書を請求者又は届け出た者に交付しなければならない。
厚生労働大臣は、第1項の規定により障害年金額改定請求書の提出を受けた場合において、障害年金の額を改定しないものと決定したときは、その旨を請求者に通知しなければならない。
参照条文
第5条の2
法第8条の4第4項に規定する厚生労働省令で定める率は、後に生じた障害年金の支給事由が公務上の負傷又は疾病に係るものにあつては一・〇〇とし、当該支給事由が勤務に関連した負傷又は疾病に係るものにあつては前後の障害を併合した障害の程度に応じて法第8条の2第1項を適用して得た額を当該障害の程度に応じて法第8条第1項を適用して得た額で除して得た率とする。
第6条
法第10条第2項の規定により障害年金の額の改定を受けようとする者は、障害年金額改定請求書(様式第2号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
障害年金の支給を受けている者は、当該障害年金に係る障害の程度が低下した場合においては、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第1項の請求書の提出又は前項の届出は、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
障害の原因となつた負傷又は疾病の症状の経過を記載した書類
請求又は届出の当時における障害の状態を明らかにした医師又は歯科医師の診断書
障害年金証書
厚生労働大臣は、第1項の規定により障害年金額改定請求書の提出を受け、又は第2項の規定により届出を受けた場合において、障害年金の額を改定するものと決定したときは、障害年金額改定通知書を交付するとともに、障害年金証書を書き換えて、請求者又は届け出た者に交付しなければならない。
厚生労働大臣は、第1項の規定により障害年金額改定請求書の提出を受けた場合において、障害年金の額を改定しないものと決定したときは、その旨を請求者に通知するとともに、障害年金証書を返付しなければならない。
厚生労働大臣は、第2項の規定により届出を受けた場合において、障害年金の額を改定しないものと決定したときは、障害年金証書を返付しなければならない。
参照条文
第6条の2
法第6条の規定により障害年金を受ける権利の裁定を受けている者は、その者の障害の程度が恩給法別表第1号表ノ二又は第1号表ノ三の改正により当該別表の改正前に該当した症項又は症款以外の症項又は症款(法第8条第1項の表に掲げるものに限る。)に該当することとなる場合においては、障害の状態を明らかにした医師又は歯科医師の診断書を添えて障害年金証書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前条第4項及び第6項の規定は、前項の規定により、障害年金証書の提出を受けた場合に準用する。
第7条
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律附則第14項の規定の適用を受けている者が障害年金の支給事由と同一の事由により旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(以下「特別措置法」という。)の規定により支給される年金を受ける権利を失つたとき又は当該年金の額が改定されたときは、その者は、当該年金を受ける権利を失つたことを明らかにすることができる書類又は当該改定された額の年金を受ける権利を表示した証書の写しを添えてその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第5条第3項の規定は、前項の規定により届出を受けた場合に準用する。
第8条
法第15条の2の規定の適用を受けている者が障害年金の支給事由と同一の事由により他の法令(船員保険法を除く。)により支給される給付を受ける権利を失つたとき又は当該給付の額が改定されたときは、その者は、当該給付を受ける権利を失つたことを明らかにすることができる書類又は当該改定された額の給付を受ける権利を表示した証書の写しを添えてその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第5条第3項の規定は、前項の規定により届出を受けた場合に準用する。
第9条
削除
第10条
【障害年金の受給者の現状に関する届出】
障害年金の支給を受けている者であつて国内に住所を有するものは、厚生労働大臣の定める期月に、法又は次の各号に掲げる法律以外の法令による給付の受給状況を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
障害年金の支給を受けている者であつて外国に住所を有するものは、厚生労働大臣の定める期月に、年金証書記号番号、氏名及び前項の受給状況を記載した書類並びに住所地の公的機関が受給者の現住を証明した書類並びに加給の原因となる扶養親族がある場合には当該扶養親族の氏名を記載した書類及び当該扶養親族の住所地の公的機関が当該扶養親族の現住を証明した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前二項の書類には、提出の日前一箇月以内の間において作成された次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者の加給の原因となる扶養親族につき加給の原因となる事由が引き続き存続することを認めることができる書類
第11条
【障害年金の失権の届出】
障害年金の支給を受けている者が法第14条第1項第2号又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律附則第13項に該当したときは、戸籍の謄本又は抄本及びその他の失権事由を明らかにすることができる書類を速やかに厚生労働大臣に届け出るとともに、障害年金証書を、併せて厚生労働大臣に返還しなければならない。
前項の場合において、亡失その他の事由により障害年金証書を返還することができないときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
厚生労働大臣は、第1項の規定により届出を受けた場合において、届け出た者が障害年金を受ける権利を有しないものと認めたときは、その旨をその者に通知しなければならない。
厚生労働大臣は、第1項の規定により届出を受けた場合において、届け出た者が障害年金を受ける権利を有するものと認めたときは、障害年金証書をその者に返付しなければならない。
第12条
【障害年金の支給停止】
障害年金の支給を受けている者について、法第15条に規定する障害年金の支給停止の事由が生じたときは、その者は、判決書の抄本又はその事実を認めることができる書類を添えて、その旨をすみやかに厚生労働大臣に届け出なければならない。
厚生労働大臣は、前項の届出を受けた場合において、障害年金の支給を停止したときは、その旨を当該届出をした者に通知しなければならない。
第13条
法第15条の規定により障害年金の支給を停止された者が、刑の執行を終り、又は執行を受けることがなくなつたときは、その者は、その事実を認めることができる書類を添えて、その旨をすみやかに厚生労働大臣に届け出なければならない。
第13条の2
【未支給年金等の支給】
法第16条第1項の規定により障害年金又は障害一時金の支給を受けようとする相続人は、死亡した者の死亡した当時におけるその者と当該相続人との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本を添えて、厚生労働大臣に当該障害年金又は障害一時金の支給を請求しなければならない。ただし、戸籍の謄本又は抄本によつて死亡した者の相続人であることを認めることができない場合においては、その事実を認めることができる市町村長の証明書を併せて添えなければならない。
厚生労働大臣は、前項の請求を受けた場合において、当該相続人に障害年金又は障害一時金を支給するときは、未支給年金等支給通知書を当該相続人に交付しなければならない。
厚生労働大臣は、第1項の請求を受けた場合において、当該相続人に障害年金又は障害一時金を支給しないときは、その旨を当該相続人に通知しなければならない。
参照条文
第14条
【相続人の障害年金又は障害一時金の請求】
法第16条第2項の規定により障害年金又は障害一時金を受けようとする相続人は、死亡した者の死亡の当時におけるその者と当該相続人との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本を添えて、第1条に規定する書類(同条第2項第2号及び第6号に掲げる書類並びに同条第3項第1号同条第2項第2号及び第6号に係る部分に限る。)に掲げる書類を除く。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、戸籍の謄本又は抄本によつて死亡した者の相続人であることを認めることのできない場合においては、その事実を認めることができる市町村長の証明書を併せて添えなければならない。
厚生労働大臣は、前項の規定により書類の提出を受けた場合において、死亡した者が障害年金又は障害一時金を受ける権利を有するものであつたものと裁定したときは、第3条第2項の規定にかかわらず、障害年金裁定通知書又は障害一時金裁定通知書を当該相続人に交付しなければならない。
厚生労働大臣は、第1項の規定により書類の提出を受けた場合において、死亡した者が障害年金又は障害一時金を受ける権利を有しないものであつたものと裁定したときは、その旨を当該相続人に通知しなければならない。
参照条文
第15条
削除
第2章
削除
第16条
削除
第17条
削除
第18条
削除
第19条
削除
第20条
削除
第21条
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第22条
削除
第23条
削除
第24条
削除
第3章
遺族年金及び遺族給与金
第24条の2
【厚生労働大臣の指定する疾病】
法第23条第1項第9号の規定により指定する疾病は、結核性疾病及び精神病並びに昭和十二年七月七日以後における在職期間内に発した公務上の結核性疾病、精神病又は原子爆弾の傷害作用に起因する疾病に関連する疾病とする。
法第23条第1項第10号の規定により指定する疾病は、結核性疾病及び精神病とする。
法第23条第1項第11号の規定により指定する疾病は、結核性疾病及び精神病並びに次に掲げる疾病に起因する疾病に関連する疾病とする。
昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間に法第23条第1項第11号イに規定する地域における在職期間内に発した事変に関する勤務に関連する結核性疾病又は精神病
昭和十六年十二月八日以後に法第23条第1項第11号ロに規定する地域における在職期間内に発した戦争に関する勤務に関連する結核性疾病又は精神病
昭和二十年九月二日以後に法第23条第1項第11号ハに規定する地域における在職期間内に発した結核性疾病又は精神病で戦争に関する勤務に関連する疾病と同視すべきもの
法第23条第2項第8号の規定により指定する疾病は、結核性疾病及び精神病並びに昭和十二年七月七日以後における準軍属たるの期間内に発した公務上の結核性疾病、精神病又は原子爆弾の傷害作用に起因する疾病に関連する疾病とする。
法第23条第2項第9号の規定により指定する疾病は、結核性疾病及び精神病並びに昭和十二年七月七日以後における準軍属たるの期間内に発した準軍属としての勤務に関連する結核性疾病又は精神病に起因する疾病に関連する疾病とする。
参照条文
第25条
【遺族年金及び遺族給与金の請求】
法第23条の規定により遺族年金又は遺族給与金を受けようとする者(法第28条本文の規定により選定された者((以下「被選定人」という。))によつて遺族年金又は遺族給与金を受けようとする者を除く。)は、それぞれ遺族年金請求書(様式第15号)又は遺族給与金請求書(様式第15号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の遺族年金請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
法第23条第1項第1号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者の死亡が在職期間内における公務上の負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類
法第23条第1項第2号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が障害年金又は増加恩給を受ける権利を有していたものであることを認めることができる書類
②の2
法第23条第1項第3号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、死亡の日において当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ二に定める程度の障害の状態にあつたことを認めることができる書類
②の3
法第23条第1項第4号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者の死亡が昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間に同号に規定する地域における在職期間内の事変に関する勤務に関連する負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類
②の4
法第23条第1項第5号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者の死亡が同号に規定する地域における在職期間内の次に掲げる負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類
昭和十六年十二月八日以後における戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病
昭和二十年九月二日以後における負傷又は疾病で戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視すべき負傷又は疾病
②の5
法第23条第1項第6号から第8号までに該当する者として請求する場合においては、死亡した者が障害年金、傷病年金又は特例傷病恩給を受ける権利を有していたものであることを認めることができる書類
②の6
法第23条第1項第9号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が昭和十二年七月七日以後における在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該在職期間内又はその経過後六年(第24条の2第1項に規定する疾病については、十二年とする。)以内に死亡したことを認めることができる書類及び当該死亡した者の死亡が昭和十二年七月七日以後における在職期間内の公務上の負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみによるものでないことを認めることができる書類
②の7
法第23条第1項第10号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が法第4条第5項に規定する戦地における引き続く在職期間(これに引き続き昭和二十年九月二日以後海外にあつて復員するまでの期間を含む。)が六箇月を超え、かつ、当該在職期間経過後一年(第24条の2第2項に規定する疾病については、三年とする。)以内に死亡したことを認めることができる書類及び当該死亡した者の死亡が当該在職期間経過後に発した負傷又は疾病のみによるものでないことを認めることができる書類
②の8
法第23条第1項第11号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が昭和十二年七月七日以後における在職期間内において次に掲げる負傷又は疾病を発し、当該在職期間内又はその経過後六年(第24条の2第3項に規定する疾病については、十二年とする。)以内に死亡したことを認めることができる書類及び当該死亡した者の死亡が当該負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみによるものでないことを認めることができる書類
昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間に法第23条第1項第11号イに規定する地域における事変に関する勤務に関連する負傷又は疾病
昭和十六年十二月八日以後に法第23条第1項第11号ロに規定する地域における戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病
昭和二十年九月二日以後に法第23条第1項第11号ハに規定する地域における負傷又は疾病で戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視すべき負傷又は疾病
額が同じである二以上の遺族年金を受ける権利を有する者である場合においては、そのうちの一を選択した旨の遺族年金選択申立書(様式第16号
③の2
遺族年金の支給を受けようとする者(以下この項において「請求者」という。)が法第26条第2項の規定による先順位者である場合においては、その者が先順位者であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本
死亡した者の死亡の当時におけるその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本及び死亡のとき以後の請求者の身分関係の異動を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本
④の2
請求者が死亡した者の入夫婚姻による妻の父又は母である場合においては、請求者又はその配偶者が当該入夫婚姻の当時当該入夫婚姻による妻と同一の戸籍内にあつたことを明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本
請求者が配偶者であつて、死亡した者の死亡の当時、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者である場合においては、その事情を認めることができる書類
⑤の2
請求者が法第24条第3項第1号に掲げる者(法第24条第1項の規定に該当する者を除く。)である場合においては、その者が昭和二十二年五月二日において死亡した者の継父、継母又は嫡母であつたことを認めることができる戸籍の謄本又は抄本
⑤の3
請求者が法第24条第3項第2号に掲げる者(法第24条第1項の規定に該当する者を除く。)である場合においては、次の事実を認めることができる戸籍の謄本又は抄本
請求者が昭和二十二年五月二日において死亡した者の入夫婚姻による妻の父若しくは母又はその配偶者であつたこと及び同日においてその死亡した者と同一の戸籍内にあつたこと。
請求者又はその配偶者が当該入夫婚姻の当時当該入夫婚姻による妻と同一の戸籍内にあつたこと。
⑤の4
請求者が法第24条第3項第3号に掲げる者(法第24条第1項の規定に該当する者を除く。)である場合においては、死亡した者が軍人軍属としての勤務についた日又は準軍属となつた日の前日において、請求者が死亡した者の父又は母の配偶者であつたことを認めることができる戸籍の謄本又は抄本(請求者が同日において、婚姻の届出をしていないが、事実上死亡した者の父又は母と婚姻関係と同様の事情にあつた者である場合においては、その事実を認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類とする。)
⑤の5
請求者が法第24条第3項第4号に掲げる者(法第24条第1項の規定に該当する者を除く。)である場合においては、死亡した者が軍人軍属としての勤務についた日又は準軍属となつた日の前日において、請求者が縁組の届出をしていないが事実上死亡した者の養父又は養母と同様の事情にあつた者であること及びその日から死亡した者の死亡の日までの間に当該届出をしなかつたことにつき相当の理由があることを認めることができる書類
⑤の6
請求者が法第24条第3項の規定に該当する者として請求する場合においては、その者が同項ただし書に規定する生計関係を有した者であることを認めることができる書類及び昭和二十二年五月三日又は死亡した者が軍人軍属としての勤務についた日若しくは準軍属となつた日から死亡した者の死亡のときまでの間における請求者の身分関係の異動を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本
請求者が六十歳未満の夫である場合においては、次のいずれかの書類
その者が障害の状態にあることを認めることができる医師又は歯科医師の診断書及び生活資料を得ることができないことを認めることができる市町村長又は社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長(同法附則第7項の規定により置かれた組織の長を含む。以下同じ。)の証明書
死亡した者の死亡の当時から引き続き障害の状態にあることを認めることができる医師又は歯科医師の診断書その他の書類
⑥の2
請求者が十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日を経過した子又は配偶者を有する子である場合においては、その者が障害の状態にあることを認めることができる医師又は歯科医師の診断書及び生活資料を得ることができないことを認めることができる市町村長又は福祉事務所の長の証明書
請求者が六十歳未満の父又は母である場合においては、その者が障害の状態にあることを認めることができる医師又は歯科医師の診断書及び生活資料を得ることができないことを認めることができる市町村長若しくは福祉事務所の長の証明書又は配偶者がなく、かつ、その者を扶養することができる直系血族がないことを認めることができる書類
請求者が孫である場合においては、その者を扶養することができる直系血族がないことを認めることができる書類並びに十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日を経過した孫又は配偶者を有する孫については、その者が障害の状態にあることを認めることができる医師又は歯科医師の診断書及び生活資料を得ることができないことを認めることができる市町村長又は福祉事務所の長の証明書
請求者が六十歳未満の祖父、祖母、入夫婚姻による妻の父若しくは母又は法第24条第3項に規定する者である場合においては、その者が障害の状態にあることを認めることができる医師又は歯科医師の診断書及び生活資料を得ることができないことを認めることができる市町村長又は福祉事務所の長の証明書
死亡した者の死亡に関し、他の法令により、同一の事由による遺族年金に相当する給付を受けることができる者がある場合においては、他の法令による給付に関する届(様式第16号の2
死亡した者が軍人であつた場合において、その死亡の日が昭和二十一年二月一日前であるときは、その者に係る恩給法の一部を改正する法律による改正前の恩給法(以下「改正前の恩給法」という。)の規定による扶助料を受ける権利についての裁定の状況を明らかにした書類
請求者が未帰還者留守家族等援護法附則第45項の規定による手当の支給を受けていたものである場合においては、その事実を認めることができる書類
第1項の遺族給与金請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
法第23条第2項第1号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者の死亡が公務上の負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類
法第23条第2項第2号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が障害年金を受ける権利を有していたものであることを認めることができる書類
法第23条第2項第3号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が公務上負傷し、又は疾病にかかり、死亡の日において当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ二に定める程度の障害の状態にあつたことを認めることができる書類
③の2
法第23条第2項第4号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者の死亡が昭和十二年七月七日以後の準軍属としての勤務に関連する負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類
③の3
法第23条第2項第5号から第7号までに該当する者として請求する場合においては、死亡した者が障害年金を受ける権利を有していたものであることを認めることができる書類
③の4
法第23条第2項第8号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が昭和十二年七月七日以後に公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病の発した準軍属たるの期間内又はその経過後六年(第24条の2第4項に規定する疾病については、十二年とする。)以内に死亡したことを認めることができる書類及び当該死亡した者の死亡が昭和十二年七月七日以後における公務上の負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみによるものでないことを認めることができる書類
③の5
法第23条第2項第9号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が昭和十二年七月七日以後に準軍属としての勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病の発した準軍属たるの期間内又はその経過後六年(第24条の2第5項に規定する疾病については、十二年とする。)以内に死亡したことを認めることができる書類及び昭和十二年七月七日以後における準軍属としての勤務に関連しない負傷又は疾病のみによるものでないことを認めることができる書類
額が同じである二以上の遺族給与金を受ける権利を有する者である場合においては、そのうちの一を選択した旨の遺族給与金選択申立書(様式第16号
遺族給与金の支給を受けようとする者が法第26条第2項の規定による先順位者である場合においては、その者が先順位者であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本
死亡した者の死亡に関し、他の法令により、遺族給与金に相当する給付を受けることができる者がある場合においては、他の法令による給付に関する届(様式第16号の2
前項第4号から第9号まで及び第12号に掲げる書類
遺族年金又は遺族給与金を受けようとする者は、第1項の請求書に次に掲げる書類を添えなければならない。
遺族年金又は遺族給与金の支払を受ける金融機関の名称及び口座番号(遺族年金又は遺族給与金の現金支払を受けようとする場合においては、当該支払を受ける郵便貯金銀行の営業所等の名称)を記載した書類
その者に代わつて遺族年金又は遺族給与金を受領する者(以下この号において「受領代理人」という。)により支給を受けようとする場合においては、受領代理人の氏名及び住所を記載した書類並びに登記事項証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
第26条
【被選定人による遺族年金又は遺族給与金の請求】
法第28条本文の規定により被選定人によつて遺族年金の請求をする場合においては、被選定人は、次に掲げる書類を添えて、遺族年金請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
当該被選定人によつて当該遺族年金を受けようとする遺族の全員が連署した請求者選定届(様式第17号
前条第2項第10号に掲げる届及び同項第11号に掲げる書類
当該被選定人によつて当該遺族年金を受けようとする遺族全員についての前条第2項第3号から第9号まで及び第12号に掲げる書類
当該被選定人によつて当該遺族年金を受けようとする遺族全員についての前条第4項各号に掲げる書類
法第28条本文の規定により被選定人によつて遺族給与金の請求をする場合においては、被選定人は、次に掲げる書類を添えて、遺族給与金請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
当該被選定人によつて当該遺族給与金を受けようとする遺族の全員が連署した請求者選定届(様式第17号
前条第3項第6号に掲げる届
当該被選定人によつて当該遺族給与金を受けようとする遺族全員についての前条第3項第4号第5号及び第7号に掲げる書類
当該被選定人によつて当該遺族給与金を受けようとする遺族全員についての前条第4項各号に掲げる書類
参照条文
第27条
【裁定等】
厚生労働大臣は、遺族年金請求書又は遺族給与金請求書の提出を受けたときは、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利について裁定を行わなければならない。
厚生労働大臣は、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するものと裁定したときは、遺族年金裁定通知書及び遺族年金証書又は遺族給与金裁定通知書及び遺族給与金証書を請求者に交付しなければならない。
厚生労働大臣は、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、その旨を請求者に通知しなければならない。
参照条文
第28条
【遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じた場合の通知】
厚生労働大臣は、前条第2項の場合において、法第27条第2項の規定により各遺族に支給すべき遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じたときは、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書を当該各遺族に交付しなければならない。厚生労働大臣が、先順位者としての遺族年金又は遺族給与金の支給を受ける権利を有するに至つた者につき、当該権利の裁定を行つた場合において、すでにその者と同順位の遺族として遺族年金又は遺族給与金を受ける権利につき裁定を受けている者に支給すべき遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じたときも、同様とする。
参照条文
第28条の2
【遺族年金又は遺族給与金の額の改定】
先順位者としての遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者が、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を失つた場合において、同順位者(同順位者がないときは、次順位者)があるときは、当該同順位者又は次順位者は、遺族年金額改定請求書(様式第18号)又は遺族給与金年額改定請求書(様式第18号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の請求書には、先順位者が法第31条の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を失つたことを認めることができる書類を添えなければならない。
次順位者が第1項の請求書を提出する場合においては、前項に掲げる書類のほか、その者が次順位者であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。
厚生労働大臣は、第1項の規定により請求書の提出を受けた場合において、遺族年金又は遺族給与金の額を改定したときは、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書を請求者に交付しなければならない。
第28条の3
削除
第28条の4
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律附則第18項の規定により同項に定める額の遺族年金を受けている遺族は、当該遺族年金と同一の事由による恩給法第75条第1項第2号に掲げる額の扶助料(以下「公務扶助料」という。)を受ける権利を有する者がいなくなつたことにより遺族年金の額の改定を請求しようとするときは、法第26条第2項の規定による先順位者において、遺族年金額改定請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
他に同一の事由による公務扶助料を受ける権利を有する者がいなくなつたことを認めることができる書類
請求者が先順位者であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本
第28条の2第4項の規定は第1項の規定により遺族年金額改定請求書の提出を受けたときに、第28条の規定は第1項の場合において法第27条第2項の規定により各遺族に支給すべき遺族年金の額に変更を生じたときに準用する。
参照条文
第28条の5
法第32条の2又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律附則第14項の規定の適用を受けている者は、当該遺族年金の支給事由と同一の事由により他の法令(船員保険法を除く。)により支給される給付を受ける権利が消滅したとき又は当該給付の額が改定されたときは、当該給付を受ける権利が消滅したことを明らかにすることができる書類又は当該改定された額の給付を受ける権利を表示した証書の写しを添えてその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第28条の2第4項の規定は、前項の規定により届出を受けた場合に準用する。
第28条の6
法第32条の3の規定の適用を受けている者は、当該遺族給与金の支給事由と同一の事由により他の法令(船員保険法を除く。)により支給される給付を受ける権利が消滅したとき又は当該給付の額が改定されたときは、当該給付を受ける権利が消滅したことを明らかにすることができる書類又は当該改定された額の給付を受ける権利を表示した証書の写しを添えてその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第28条の2第4項の規定は、前項の規定により届出を受けた場合に準用する。
第28条の7
【遺族年金又は遺族給与金の支給順位の変更】
法第26条第4項の規定による申請をしようとする者は、遺族年金順位変更申請書(様式第19号)又は遺族給与金順位変更申請書(様式第19号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、先順位者として遺族年金又は遺族給与金の支給を受けるべき者が一年以上所在不明であることを認めることができる書類を添えなければならない。
厚生労働大臣は、第1項の規定により申請書の提出を受けた場合において、先順位者として遺族年金又は遺族給与金を受けるべき者を後順位者とみなしたときは、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書を申請者に交付しなければならない。ただし、申請者が遺族年金又は遺族給与金の請求と同時に第1項の申請をした場合においては、この限りでない。
厚生労働大臣は、第1項の規定により申請書の提出を受けた場合において、先順位者として遺族年金又は遺族給与金を受けるべき者を後順位者とみなさないときは、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。ただし、申請者が遺族年金又は遺族給与金の請求と同時に第1項の申請をした場合においては、この限りでない。
第3項の規定により先順位者を後順位者とみなした場合において、先順位者とみなされた者は、後順位者とみなされた当該先順位者の所在を知つたときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
参照条文
第29条
【遺族年金証書及び遺族給与金証書】
遺族年金証書及び遺族給与金証書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
証書の記号及び番号
遺族年金又は遺族給与金の支給を受ける者の氏名及び生年月日
死亡した者の氏名
遺族年金又は遺族給与金の支給開始の年月
第30条
【遺族年金又は遺族給与金の受給者の現状に関する届出】
遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者であつて国内に住所を有するものは、厚生労働大臣の定める期月に、法又は次の各号に掲げる法律以外の法令による給付の受給状況を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者であつて外国に住所を有するものは、厚生労働大臣の定める期月に、年金証書記号番号、氏名及び前項の受給状況を記載した書類並びに住所地の公的機関が受給者の現住を証明した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前二項の届書には、提出の日前一箇月以内の間において作成された次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
身分関係の異動があつた者にあつては、その身分関係の異動を明らかにすることができる戸籍の抄本
厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者の属する世帯の全員の住民票の写し
厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者が引き続き法第25条第1項各号の一に該当することを認めることができる書類
第31条
【遺族年金又は遺族給与金の失権の届出】
遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者は、法第31条第1項第1号を除く。)に該当したときは、戸籍の謄本又は抄本及びその他の失権事由を明らかにすることができる書類を速やかに厚生労働大臣に届け出るとともに、遺族年金証書又は遺族給与金証書を併せて厚生労働大臣に返還しなければならない。
前項の場合において、亡失その他の事由により遺族年金証書又は遺族給与金証書を返還することができないときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
厚生労働大臣は、第1項の規定により届出を受けた場合において、届け出た者が遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有しないものと認めたときは、その旨をその者に通知しなければならない。
厚生労働大臣は、第1項の規定により遺族年金証書又は遺族給与金証書の返還を受けた場合において、届け出た者が遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するものと認めたときは、遺族年金証書又は遺族給与金証書をその者に返付しなければならない。
参照条文
第32条
遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者は、法第31条第2項に該当したときは、その旨を速やかに厚生労働大臣に届け出なければならない。
厚生労働大臣は、前項の規定により届出を受けた場合において、届け出た者の遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を失わせたときは、その旨をその者に通知しなければならない。
前項の規定により、厚生労働大臣から、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を失わせた旨の通知を受けた者は、遺族年金証書又は遺族給与金証書を厚生労働大臣に返還しなければならない。
前条第2項の規定は、前項の規定により遺族年金証書又は遺族給与金証書を厚生労働大臣に返還しなければならない場合に準用する。
参照条文
第33条
【遺族年金又は遺族給与金の額の変更】
第28条の7第3項の規定により先順位者として遺族年金又は遺族給与金を受けるべき者が、後順位者とみなされたため、各遺族(同条同項の規定により遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書の交付を受けた者を除く。この項において以下同じ。)に支給すべき遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じたときは、厚生労働大臣は、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書を各遺族に交付しなければならない。
法第31条の規定により、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利が消滅した場合において、法第27条第2項の規定により各遺族に支給すべき遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じたときは、厚生労働大臣は、変更された額を当該各遺族(前条第1項から第3項までの場合においては、それぞれこれらの規定により遺族年金証書等書換申請書を提出した者とする。)に通知するとともに、遺族年金証書又は遺族給与金証書を提出していない遺族に対し、これを提出すべきことを命じなければならない。
第34条
削除
第34条の2
【遺族年金及び遺族給与金の支給停止】
遺族年金又は遺族給与金を受けている者について、法第33条において準用する法第15条に規定する遺族年金又は遺族給与金の支給停止の事由が生じたときは、その者は判決書の抄本又はその事実を認めることができる書類を添えて、その旨をすみやかに厚生労働大臣に届け出なければならない。
厚生労働大臣は、前項の届出を受けた場合において、遺族年金又は遺族給与金の支給を停止したときは、当該届出をした者に遺族年金又は遺族給与金の支給を停止した旨を通知するとともに、法第26条第5項の規定により先順位者とみなされた者があるときは、その者の遺族年金又は遺族給与金の額を改定し、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書をその者に交付しなければならない。
第34条の3
法第33条において準用する法第15条の規定により遺族年金又は遺族給与金の支給を停止された者が、刑の執行を終り、又は執行を受けることがなくなつたときは、その者は、その事実を認めることができる書類を添えて、その旨をすみやかに厚生労働大臣に届け出なければならない。
厚生労働大臣は、前項の届出を受けたときは、法第26条第5項の規定により先順位者とみなされた者の遺族年金又は遺族給与金の額を改定し、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書をその者に交付しなければならない。
第35条
【準用規定】
第13条の2及び第14条の規定は、法第33条において準用する法第16条の規定により死亡した者の相続人が死亡した者の遺族年金又は遺族給与金の請求又は支給の請求を行う場合に準用する。ただし、第14条中「第1条に規定する書類(同条第2項第2号及び第6号に掲げる書類並びに同条第3項第1号同条第2項第2号及び第6号に係る部分に限る。)に掲げる書類を除く。)」とあるのは、「第25条に規定する書類」と読み替えるものとする。
参照条文
第4章
弔慰金
第36条
削除
第36条の2
【弔慰金の請求】
法第34条の規定により弔慰金を受けようとする者は、弔慰金請求書(様式第22号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
死亡した者(第2号から第5号までに規定する者を除く。)の死亡が昭和十二年七月七日以後における在職期間内に生じた公務上の負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類
死亡した者の死亡が、法第34条第2項の規定により公務上の負傷又は疾病とみなされる負傷又は疾病によるものである場合においては、その者の死亡が昭和十二年七月七日以後における在職期間内の事変に関する勤務又は戦争に関する勤務に関連する負傷若しくは疾病又は昭和二十年九月二日以後引き続き勤務していた間又は引き続き海外にあつて復員するまでの間において、戦争に関する勤務に関連する負傷若しくは疾病と同視すべき負傷若しくは疾病によるものであることを認めることができる書類
死亡した者が旧恩給法の特例に関する件第1条に規定する内閣総理大臣の定める者に該当した軍人軍属である場合においては、その者の死亡に関し公務扶助料を受ける権利を取得したことがないことを認めることができる書類
死亡した者が準軍属である場合においては、その者の死亡が昭和十二年七月七日以後における公務上の負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類
死亡した者の死亡が法第34条第4項の規定により公務上の負傷又は疾病とみなされる負傷又は疾病によるものである場合においては、その者の死亡が準軍属としての勤務に関連する負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類
請求者が、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族である場合においては、死亡した者の死亡の当時、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたことを認めることができる書類及び当該請求者が死亡した者の葬祭を行つたものであるときは、その事実を認めることができる書類
請求者の順位より先順位の者がいない旨の申立書(様式第23号)及びその旨を認めることができる戸籍の抄本
第25条第2項第4号第5号から第5号の6まで及び第11号に掲げる書類
第36条の3
【弔慰金の支給順位の変更】
法第36条第2項の規定による申請をしようとする者は、前条第1項に規定する請求書に添えて、弔慰金順位変更申請書(様式第24号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、弔慰金を受けるべき順位にある遺族が、昭和二十七年四月一日(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律による法の改正又は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令等の一部を改正する政令による令の改正により、新たに弔慰金を受ける権利を有するに至つた者については、昭和三十八年十月一日とし、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律による法の改正により、新たに弔慰金を受ける権利を有するに至つた者については、昭和三十九年十月一日とし、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律による法の改正又は援護審査会令等の一部を改正する政令による令の改正により、新たに弔慰金を受ける権利を有するに至つた者については、昭和四十一年十月一日とする。以下同じ。)(死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月二日(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律による法の改正又は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令等の一部を改正する政令による令の改正により新たに弔慰金を受ける権利を有するに至つた者については、昭和三十八年十月二日とし、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律による法の改正により、新たに弔慰金を受ける権利を有するに至つた者については、昭和三十九年十月二日とし、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律による法の改正又は援護審査会令等の一部を改正する政令による令の改正により、新たに弔慰金を受ける権利を有するに至つた者については、昭和四十一年十月二日とする。以下同じ。)以後であるときは、その死亡の日)において生死不明であり、且つ、その日以後引き続き二年以上(その者が昭和二十七年四月一日((死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月二日以後であるときは、その死亡の日))までに二年以上生死不明であるときは、一年以上)生死不明であることを認めることができる書類を添えなければならない。
参照条文
第37条
【裁定等】
厚生労働大臣は、弔慰金請求書の提出を受けたときは、弔慰金を受ける権利について裁定を行わなければならない。
厚生労働大臣は、弔慰金を受ける権利を有するものと裁定したときは、弔慰金裁定通知書を請求者に交付しなければならない。
弔慰金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、その旨を請求者に通知しなければならない。
第38条
【準用規定】
第14条の規定は、法第39条において準用する法第16条第2項及び第3項の規定により死亡した者の弔慰金を請求する場合に準用する。ただし、第14条中「第1条に規定する書類(同条第2項第2号及び第6号に掲げる書類並びに同条第3項第1号同条第2項第2号及び第6号に係る部分に限る。)に掲げる書類を除く。)」とあるのは、「第36条の2に規定する書類」と読み替えるものとする。
参照条文
第5章
雑則
第38条の2
【年金証書等の交付の特例】
厚生労働大臣は、この省令の規定により障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を交付すべき場合において、障害年金、遺族年金又は遺族給与金を請求した者(被選定人により遺族年金又は遺族給与金を請求している者を含む。)が、当該障害年金、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利につき裁定する日前に障害年金、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の消滅すべき事由に該当しているときは、障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を交付しない。
第39条
【年金等受給者の氏名変更】
障害年金、遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者(以下「年金等受給者」という。)がその氏名を変更したときは、その者は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、速やかに厚生労働大臣に提出しなければならない。
変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書の記号番号
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
戸籍の抄本
障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書
厚生労働大臣は、第1項の届書の提出を受けたときは、障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を更訂して、届出をした者に返付しなければならない。
参照条文
第39条の2
【年金等受給者の住所変更】
年金等受給者がその住所を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、速やかに厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、国内に住所を有する年金等受給者が国内で住所を変更したときは、この限りでない。
氏名、生年月日及び変更後の住所
障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書の記号番号
参照条文
第39条の3
【支払金融機関等の変更】
年金等受給者が、障害年金、遺族年金又は遺族給与金の支払を受ける金融機関(以下この条において「支払金融機関」という。)(障害年金、遺族年金又は遺族給与金の現金支払を受ける郵便貯金銀行の営業所等を含む。)を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
氏名、生年月日及び住所
障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書の記号番号
新たな支払金融機関の名称及び口座番号(障害年金、遺族年金又は遺族給与金の現金支払を受けようとする場合においては、新たに当該支払を受ける郵便貯金銀行の営業所等の名称)
参照条文
第39条の4
【受領代理人の変更等】
年金等受給者が、その者に代わつて障害年金、遺族年金又は遺族給与金を受領する者(以下この条において「受領代理人」という。)を変更し、又は受領代理人により支給を受けることをやめるときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。年金等受給者が新たに受領代理人により支給を受けようとする場合においても、同様とする。
年金等受給者の氏名、生年月日及び住所
障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書の記号番号
受領代理人(受領代理人を変更する場合にあつては、新たな受領代理人)氏名及び住所
前項の場合において、受領代理人を変更し、又は新たに受領代理人により支給を受けようとするときは、同項の届書に、登記事項証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本を添えなければならない。
参照条文
第39条の5
【死亡の届出】
年金等受給者が死亡した場合においては、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、その旨を厚生労働大臣に届け出るとともに、障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を、速やかに厚生労働大臣に返還しなければならない。ただし、死亡の旨を届け出るのは、外国に住所を有する年金等受給者が死亡した場合に限る。
前項の場合において、亡失その他の事由により障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を返還することができないときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第40条
【年金証書等の再交付】
障害年金裁定通知書、障害年金証書、障害年金額改定通知書、障害一時金裁定通知書、遺族年金裁定通知書、遺族年金証書、遺族年金額改定通知書、遺族給与金裁定通知書、遺族給与金証書、遺族給与金年額改定通知書、未支給年金等支給通知書又は弔慰金裁定通知書(以下この条及び次条において年金証書等という。)を亡失し、又は損傷したときは、その者は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を、速やかに厚生労働大臣に提出しなければならない。
氏名及び住所
亡失又は損傷した年金証書等の記号番号及び発行年月日
年金証書等の亡失又は損傷の原因
前項の書類には、次に掲げる書類を添えなければならない。
年金証書等を亡失したときは、亡失の始末及び亡失後にした措置を記載した書類並びにその事実を認めることができる書類
年金証書等を損傷したときは、その始末書及び損傷した年金証書等
参照条文
第41条
【従前の年金証書等の失効】
年金証書等が再交付されたときは、従前の年金証書等は、その効力を失う。
亡失を理由として年金証書等の再交付を受けた後において、従前の年金証書等を発見したときは、速やかにこれを厚生労働大臣に返還しなければならない。
参照条文
第42条
【年金証書等の提出省略】
この省令の規定により障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特にやむを得ない事由があると認めたときは、当該障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書の提出を省略させることができる。
前項の場合において、その事由がやんだときは、当該障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を有している者は、すみやかにこれを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第43条
【受給権調査による処分等】
厚生労働大臣は、年金等受給者につき、その者が当該年金若しくは遺族給与金を受ける権利を有しないものと認めたとき、その者の受けている当該年金若しくは遺族給与金の支給を停止し、若しくは差し止めたとき、その者に支給する障害年金の額から控除したとき又は当該年金若しくは遺族給与金の額を改定したときは、その旨を当該年金若しくは遺族給与金の支給を受けている者に通知しなければならない。
前項の規定により、厚生労働大臣から、当該年金又は遺族給与金を受ける権利を有しないものと認めた旨の通知を受けた者は、障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を速やかに厚生労働大臣に返還しなければならない。
第44条
【添付書類の省略】
この省令の規定により障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に関する請求書、申請書又は届書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、その添付すべき書類に代わる書類を提出させ、又はその書類の添付を省略させることができる。
第44条の2
【過誤払による返還金債権への充当】
法第43条の2第2項の規定による遺族年金又は遺族給与金の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次に掲げる場合に行うことができる。
障害年金を受ける権利を有する者の死亡に係る遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が、当該障害年金を受ける権利を有する者の死亡に伴う当該障害年金の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
先順位者としての遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、同順位者(同順位者がないときは、次順位者)としての遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が、当該先順位者としての遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者の死亡に伴う当該先順位者としての遺族年金又は遺族給与金の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
第45条
【請求書等の経由】
軍人軍属に係る障害年金又は障害一時金に関する請求書(障害年金継続支給請求書、障害年金額改定請求書及び第13条の2第1項の規定に基づく障害年金又は障害一時金の請求に係るものを除く。以下この項において同じ。)は、請求者の住所地を管轄する市町村長、都道府県知事、当該障害年金又は障害一時金を受ける権利を有する者の退職の当時における本籍地を管轄する都道府県知事を、準軍属に係る障害年金又は障害一時金に関する請求書は、請求者の住所地を管轄する市町村長、都道府県知事を、それぞれ順次経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。
障害年金継続支給請求書又は障害年金額改定請求書は、請求者の住所地を管轄する市町村長、都道府県知事を順次経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。
遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に関する請求書(第35条において準用する第13条の2第1項の規定に基づく遺族年金又は遺族給与金の請求に係るものを除く。)又は遺族年金順位変更申請書若しくは遺族給与金順位変更申請書は、請求者又は申請者の住所地を管轄する市町村長、都道府県知事、死亡した者が除籍された当時における本籍地を管轄する都道府県知事(法第2条第3項第1号に掲げる者(同号に規定する総動員業務の協力者と同様の事情の下に昭和十六年十二月八日以後中国(元の関東州及び台湾を除く。)において総動員業務と同様の業務につき協力中の者及び同条第1項第2号若しくは第3号又は同条第3項第6号に掲げる者を除く。)及び同条第3項第3号に掲げる者については、死亡した者の死亡の原因となつた負傷又は疾病の生じた当時その者が配置され、又は出動していた工場、事業場等の所在地を管轄する都道府県知事)を順次経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。
法第32条の4第2項法第38条の2において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出に係る届出書は、届出者の住所地を管轄する都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。
第46条
【フレキシブルディスクによる手続】
次の表の上欄に掲げる規定による同表の下欄に掲げる書類の提出については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求者、届出者、申立者又は申請者の氏名及び住所並びに請求、届出、申立て又は申請の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
第1条第1項及び第14条第1項様式第1号による障害年金(障害一時金)請求書
第1条第2項第7号の2第2条及び第14条第1項様式第1号の2による他の法令による給付に関する届
第2条様式第1号の3による障害年金継続支給請求書
第5条第1項様式第1号の4による障害年金額改定請求書
第6条第1項様式第2号による障害年金額改定請求書
第25条第1項第26条第1項及び第2項並びに第35条様式第15号による遺族年金請求書及び遺族給与金請求書
第25条第2項第3号第26条第1項第4号及び第35条様式第16号による遺族年金選択申立書
第25条第3項第4号第26条第2項第4号及び第35条様式第16号による遺族給与金選択申立書
第25条第2項第10号第26条第1項第3号及び第35条遺族年金請求に係る様式第16号の2による他の法令による給付に関する届
第25条第3項第6号第26条第2項第3号及び第35条遺族給与金請求に係る様式第16号の2による他の法令による給付に関する届
第28条の2第1項様式第18号による遺族年金額改定請求書及び遺族給与金年額改定請求書
第28条の4第1項様式第18号による遺族年金額改定請求書
第28条の7第1項様式第19号による遺族年金順位変更申請書及び遺族給与金順位変更申請書
第36条の2第1項及び第38条様式第22号による弔慰金請求書
第36条の2第2項第7号及び第38条様式第23号による先順位者がない旨の申立書
第36条の3第1項様式第24号による弔慰金順位変更申請書
前項に規定する請求者、届出者、申立者又は申請者の氏名の記載については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより行うものとする。
参照条文
第47条
次に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスクを提出することによつて行うことができる。
第1条第2項第1号に掲げる履歴書
第1条第2項第4号に掲げる書類
第1条第3項第1号同条第2項第1号及び第4号に係る部分に限る。)に掲げる書類
第1条第5項第1号に掲げる書類
第1条第5項第2号に掲げる同号に規定する受領代理人の氏名及び住所を記載した書類
第2条第1条第2項第4号に係る部分に限る。)に掲げる書類
第25条第4項第1号に掲げる書類
第25条第4項第2号に掲げる同号に規定する受領代理人の氏名及び住所を記載した書類
第39条第1項の規定による届書
第39条の2の規定による届書
第39条の3の規定による届書
第39条の4第1項の規定による届書
第40条第1項各号に掲げる事項を記載した書類
第40条第2項第1号に掲げる亡失の始末及び亡失後にした措置を記載した書類
第40条第2項第2号に掲げる始末書
前項のフレキシブルディスクには、提出者の氏名及び住所並びに提出の年月日を記載した書類を添えなければならない。ただし、前項各号に掲げる書類を前条第1項の表の下欄に掲げる書類のいずれかに添える場合であつて、かつ、これらの書類の提出が、前項又は前条第1項の規定により行われるときは、この限りでない。
前条第2項の規定は、前項に規定する提出者の氏名の記載について準用する。
参照条文
第48条
【フレキシブルディスクの構造】
第46条第1項及び前条第1項のフレキシブルディスクは、工業標準化法に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
第49条
【フレキシブルディスクへの記録方式】
第46条第1項及び第47条第1項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二四号又は日本工業規格X六二二五号に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五号に規定する方式
第50条
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第46条第1項及び第47条第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
請求者、届出者、申立者、申請者又は提出者の氏名
請求年月日、届出年月日、申立年月日、申請年月日又は提出年月日
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。
附則
昭和27年10月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年9月2日
この省令は、公布の日から施行する。
障害年金の支給を受けている者が、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十三項の規定により当該障害年金を受ける権利を失つたときは、その者又はその者の相続人は、その者の障害年金証書を、すみやかに厚生大臣に返還しなければならない。
改正法附則第十四項から附則第十六項までの規定により遺族年金を受ける権利を失う者については、同一の事由による公務扶助料を受ける権利の裁定があつた日(その日前において遺族年金を受けることができなくなる事由に該当した場合は、当該事由に該当した日)において遺族年金を受ける権利が消滅したものとみなして、この省令を適用する。
附則
昭和29年4月28日
この省令は、公布の日から施行する。但し、第一条の二の前に一条を加える改正規定は昭和二十九年四月一日から、第三十六条の二の前に一条を加える改正規定は昭和二十七年四月一日から適用する。
附則
昭和29年6月21日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。
附則
昭和29年7月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年8月31日
この省令は、昭和三十年十月一日から施行する。
この省令の施行前に現に遺族年金又は弔慰金を受ける権利を有する者が遺族年金又は弔慰金を受けようとする場合において、遺族年金請求書又は弔慰金請求書に添えるべき書類については、改正後の第二十五条第二項又は第三十六条の二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和31年3月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年5月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年8月5日
この省令中第二十五条第二項第三号の二(医師又は歯科医師の診断書を加える部分に限る。)、第三十条第二項第一号(「又は遺族給与金」を加える部分以外の部分に限る。)、第四十五条第二項(「。以下次項において同じ。」を加える部分に限る。)及び第三項(「、遺族給与金証書」を加える部分以外の部分に限る。)、様式第十八号並びに様式第二十号の改正規定、第二十八条の三を第二十八条の六とし、第二十八条の二の次に三条を加える改正規定並びに附則第三項及び附則第五項の規定は、昭和三十三年十月一日から、その他の規定は、昭和三十四年一月一日から施行する。ただし、この省令による改正後の第二十八条の四及び第二十八条の五の規定は、同日から適用する。
この省令の施行前に、現に障害年金を受ける権利を有する者が障害年金を受けようとする場合において、障害年金(障害一時金)請求書に添えるべき書類については、改正後の第一条の二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律附則第十八項の規定により従前の例による額の遺族年金を受けていた遺族であつて、昭和三十四年一月一日前に当該遺族年金と同一の事由による公務扶助料を受ける権利を有する者がいなくなつたものの遺族年金の額の改定の請求については、この省令による改正後の第二十八条の四第一項及び第二項の規定の例による。同条第三項の規定は、この場合に準用する。
附則
昭和35年5月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年8月1日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年6月22日
この省令は、昭和三十六年十月一日から施行する。
附則
昭和37年5月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年10月1日
この省令は、行政不服審査法の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
附則
昭和38年5月2日
この省令中第二条の規定は公布の日から、第一条の規定は昭和三十八年十月一日から施行する。
附則
昭和38年11月1日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
10
この省令の施行前に行なわれた法による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定による更生医療の給付に関する診療報酬の請求については、この省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第二十一条の規定は、なお、その効力を有する。
附則
昭和39年7月9日
(施行期日)
この省令は、昭和三十九年十月一日から施行する。
附則
昭和40年7月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年7月1日
この省令中、第一条の規定は昭和四十一年十月一日から、第二条の規定は公布の日から、施行する。
附則
昭和42年8月28日
この省令は、昭和四十二年十月一日から施行する。
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第三十四条第二項及び第三項の規定の改正により新たに弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に関し、第三十六条の三第二項の規定を適用する場合においては、同項中「昭和二十七年四月一日」とあるのは「昭和四十二年十月一日」とし、「昭和二十七年四月二日」とあるのは「昭和四十二年十月二日」とする。
改正法附則第四条第一項の規定により障害年金を受ける権利を取得した者が当該障害年金を請求しようとするときは、第一条第二項及び第三項の規定にかかわらず、同条第一項の請求書に次に掲げる書類を添えなければならない。
前項に規定する者が死亡した場合において、遺族援護法第十六条第二項の規定により死亡した者の障害年金を請求しようとする相続人に関し第十四条第一項の規定を適用するときは、同項中「第一条に規定する書類(同条第二項第二号及び第六号に掲げる書類並びに同条第三項第一号(同条第二項第二号及び第六号に係る部分に限る。)に掲げる書類を除く。)」とあるのは「第一条第一項に規定する請求書及び戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則の一部を改正する省令附則第三項各号に掲げる書類」と読み替えるものとする。
厚生大臣は、改正法附則第四条第四項の規定により障害年金の額からすでに受けた障害一時金の額に相当する額の全部又は一部を控除したときは、その旨を当該障害年金の請求者に通知しなければならない。
附則
昭和43年5月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則又は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて那覇日本政府南方連絡事務所長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、日本政府沖縄事務所長に対してされた手続とみなす。
附則
昭和44年8月21日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和四十四年十月一日から施行する。
第2条
(遺族援護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第三十四条及び第三十九条の二第一項第一号の規定の改正により弔慰金又は遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(以下「遺族援護法施行規則」という。)を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる遺族援護法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる日は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日とする。第三十六条の三第二項昭和二十七年四月一日昭和四十四年十月一日昭和二十七年四月二日昭和四十四年十月二日第三十八条の四第二項昭和三十九年十月一日昭和四十四年十月一日昭和三十九年十月二日昭和四十四年十月二日
第3条
この省令の施行の際現に障害年金の支給を受ける者に加給の原因となる扶養親族があるときは、改正後の遺族援護法施行規則第五条第一項に規定する障害年金額改定請求書に準じて作成した障害年金額改定請求書に障害年金証書を添えて厚生大臣に提出しなければならない。
改正後の遺族援護法施行規則第一条第四項、第五条第三項及び第四項、第四十二条並びに第四十四条から第四十五条の三までの規定は、前項の場合に準用する。
附則
昭和44年12月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年5月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則又は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて日本政府沖縄事務所長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、沖縄事務局長に対してされた手続とみなす。
附則
昭和45年6月19日
第1条
この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
第2条
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第四条第四項第二号及び第三十九条の二第一項の規定の改正並びにこの省令による戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(以下「遺族援護法施行規則」という。)第三十八条の二の規定の改正により弔慰金又は遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、改正後の遺族援護法施行規則を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる遺族援護法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる日は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日とする。第三十六条の三第二項昭和二十七年四月一日昭和四十五年十月一日昭和二十七年四月二日昭和四十五年十月二日第三十八条の四第二項昭和三十九年十月一日昭和四十五年十月一日昭和三十九年十月二日昭和四十五年十月二日
第3条
この省令による遺族援護法施行規則第三十八条の二第一項の規定の改正により新たに遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる遺族援護法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。第三十九条の四第二項昭和三十九年十月昭和四十五年十月第三十九条の六第一項昭和三十九年十月一日昭和四十五年十月一日第三十九条の六第二項昭和三十九年十月一日昭和四十五年十月一日同日昭和四十五年十月一日
第4条
この省令の施行の際現に恩給法別表第一号表ノ三の第二款症又は第三款症に係る障害年金の支給を受ける者に加給の原因となる妻があるときは、遺族援護法施行規則第五条第一項に規定する障害年金額改定請求書に準じて作成した障害年金額改定請求書に障害年金証書を添えて厚生大臣に提出しなければならない。
遺族援護法施行規則第一条第四項、第五条第三項及び第四項、第四十二条並びに第四十四条から第四十五条の三までの規定は、前項の場合に準用する。
附則
昭和46年6月25日
この省令は、昭和四十六年十月一日から施行する。
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法第三十四条第五項の規定の改正により新たに弔慰金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第三十六条の三第二項の規定を適用する場合においては、同項中「昭和二十七年四月一日」とあるのは「昭和四十六年十月一日」とし、「昭和二十七年四月二日」とあるのは「昭和四十六年十月二日」とする。
附則
昭和47年6月13日
この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法第二条第三項第六号、第四条第四項第二号及び第三十四条の規定の改正並びに戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令等の一部を改正する政令による戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第一条の四の規定の改正により弔慰金又は遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる日は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日とする。第三十六条の三第二項昭和二十七年四月一日昭和四十七年十月一日昭和二十七年四月二日昭和四十七年十月二日第三十八条の四第二項昭和三十九年十月一日昭和四十七年十月一日昭和三十九年十月二日昭和四十七年十月二日
附則
昭和48年7月24日
この省令は、昭和四十八年十月一日から施行する。
附則
昭和49年6月27日
この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法第二条第三項第七号の規定の改正により弔慰金又は遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる日は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日とする。第三十六条の三第二項昭和二十七年四月一日昭和四十九年九月一日昭和二十七年四月二日昭和四十九年九月二日第三十八条の四第二項昭和三十九年十月一日昭和四十九年九月一日昭和三十九年十月二日昭和四十九年九月二日
附則
昭和51年6月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
第2条
(遺族援護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第三十九条の二第一項第一号及び第三号の規定の改正により遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(以下「遺族援護法施行規則」という。)を適用する場合においては、遺族援護法施行規則第三十八条の四第二項中「昭和三十九年十月一日」とあるのは「昭和五十一年七月一日」と、「昭和三十九年十月二日」とあるのは「昭和五十一年七月二日」とする。
第3条
この省令の施行の際現に遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者が、改正法による改正後の遺族援護法第二十六条第一項第一号括弧書又は同項第二号括弧書に規定する事由に該当するときは、改正後の様式第十八号による遺族年金額改定請求書又は遺族給与金額改定請求書に準じて作成した遺族年金額改定請求書又は遺族給与金額改正請求書を厚生大臣に提出しなければならない。
改正後の遺族援護法施行規則第二十八条の三第二項及び第三項、第四十二条並びに第四十四条から第四十五条の三までの規定は、前項の場合に準用する。
附則
昭和52年6月24日
この省令は、昭和五十二年十一月一日から施行する。ただし、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(以下「遺族援護法施行規則」という。)第二十五条第二項第二号の五及び第三号の三、同条第三項第三号の三並びに第二十八条の三の改正規定並びに附則第二項及び第三項の規定は、同年八月一日から施行する。
この省令の施行の際現に遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者であつて、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法第二十六条の規定の改正により新たに同条第一項第一号括弧書又は同項第二号括弧書に規定する事由に該当するものは、遺族援護法施行規則様式第十八号による遺族年金額改定請求書又は遺族給与金額改定請求書に準じて作成した遺族年金額改定請求書又は遺族給与金額改定請求書を厚生大臣に提出しなければならない。
この省令による改正後の遺族援護法施行規則第二十八条の三第二項及び第三項、第四十二条並びに第四十四条から第四十五条の二までの規定は、前項の場合に準用する。
附則
昭和53年5月24日
この省令は、昭和五十三年六月一日から施行する。
附則
昭和54年5月8日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五条の二の改正規定は、昭和五十四年六月一日から、第二十五条第二項第二号の五の改正規定は、同年十月一日から施行する。
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法第二条第三項第四号の規定の改正により弔慰金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第三十六条の三第二項の規定を適用する場合においては、同項中「昭和二十七年四月一日」とあるのは「昭和五十三年十月一日」とし、「昭和二十七年四月二日」とあるのは「昭和五十三年十月二日」とする。
附則
昭和55年5月17日
この省令は、昭和五十五年六月一日から施行する。
附則
昭和55年11月29日
この省令は、昭和五十五年十二月一日から施行する。
附則
昭和55年12月22日
この省令は、昭和五十六年一月一日から施行する。
附則
昭和56年5月18日
この省令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附則
昭和57年8月31日
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和60年3月30日
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和62年3月28日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和63年3月19日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四十五条第一項及び第二項の改正規定は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則
平成2年3月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年3月27日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成11年3月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年3月30日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月16日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月27日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年7月4日
この省令は、平成十四年八月五日から施行する。
附則
平成16年1月26日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年9月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第4条
(戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に第五条の規定による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第一条第五項、第二条、第二十五条第四項又は第二十六条の規定により提出された障害年金(障害一時金)請求書、障害年金継続支給請求書、遺族年金請求書又は遺族給与金請求書に添えるべき書類については、なお従前の例による。
附則
平成19年9月27日
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成24年9月28日
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。

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