• 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法
    • 第1条 [この法律の趣旨]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [特別給付金の支給及び権利の裁定]
    • 第4条 [特別給付金の額及び記名国債の交付]
    • 第5条 [特別給付金を受ける権利の受継]
    • 第6条 [時効]
    • 第7条 [時効の中断]
    • 第8条 [譲渡又は担保の禁止]
    • 第9条 [差押えの禁止]
    • 第10条 [非課税]
    • 第11条
    • 第11条の2 [国債の償還金の返還の免除]
    • 第12条 [都道府県が処理する事務]
    • 第13条 [政令及び省令への委任]

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法

平成25年6月12日 改正
第1条
【この法律の趣旨】
この法律は、戦没者等の妻に対する特別給付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。
第2条
【定義】
この法律において「戦没者等の妻」とは、昭和十二年七月七日以後に死亡した者(同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、昭和三十八年四月一日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者をいう。
死亡した者が、恩給法の一部を改正する法律による改正前の恩給法第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸軍又は海軍部内の公務員又は公務員に準ずべき者(戦時又は事変に際し臨時特設の部局又は陸海軍の部隊に配属せしめたる文官補闕の件に規定する文官を含む。)であつたことにより支給される恩給法第75条第1項第2号に規定する扶助料
恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第155号」という。)附則第29条の2の規定の適用により支給される恩給法第75条第1項第2号に規定する扶助料、法律第155号附則第35条の3に規定する扶助料、恩給法の一部を改正する法律附則第4項に規定する扶助料又は旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第3条第2項に規定する扶助料
戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第23条第1項第1号に掲げる遺族に支給される同法による遺族年金又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律附則第20項若しくは戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律附則第11項の規定により支給される遺族年金
遺族援護法第23条第2項第1号に掲げる遺族に支給される同法による遺族給与金
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第3条の規定により承継した義務に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による死亡を支給事由とするもの
遺族援護法第2条第1項第2号に規定する軍属であつた者で同法第3条第1項第2号に規定する在職期間内における負傷又は疾病により死亡したものの遺族に対し、国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による死亡を支給事由とするもの
第3条
【特別給付金の支給及び権利の裁定】
戦没者等の妻には、特別給付金を支給する。
戦没者等の妻であつて、前項の特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有するものには、特別給付金を支給する。
前条各号に掲げる給付
遺族援護法第23条第1項第4号又は第5号に掲げる遺族に支給される同法による遺族年金
遺族援護法第23条第2項第4号に掲げる遺族に支給される同法による遺族給与金
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第7条の3の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による死亡を支給事由とするもの
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第5条第1項の規定により支給される遺族年金
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定により支給される遺族年金
前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日において同項各号に掲げる給付を受ける権利を有するものには、特別給付金を支給する。
前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日において第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有するものには、特別給付金を支給する。
前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日において第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有するものには、特別給付金を支給する。
前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日において第2項各号に掲げる給付を受ける権利を有するものには、特別給付金を支給する。
特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。
第4条
【特別給付金の額及び記名国債の交付】
特別給付金の額は、前条第1項の特別給付金にあつては二十万円、同条第2項の特別給付金にあつては六十万円、同条第3項の特別給付金にあつては百二十万円、同条第4項の特別給付金にあつては百八十万円、同条第5項又は第6項の特別給付金にあつては二百万円とし、それぞれ十年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。
前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
前項の規定により発行する国債は、無利子とする。
第2項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
前四項に定めるもののほか、第2項の規定によつて発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第5条
【特別給付金を受ける権利の受継】
特別給付金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特別給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の特別給付金を請求することができる。
前項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その一人のした特別給付金の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした特別給付金を受ける権利の裁定は、全員に対してしたものとみなす。
前条第1項に規定する国債の記名者が死亡した場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その一人のした当該死亡した者の死亡前に支払うべきであつた同項に規定する国債の償還金の請求又は同項に規定する国債の記名変更の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした同項に規定する国債の償還金の支払又は同項に規定する国債の記名変更は、全員に対してしたものとみなす。
第6条
【時効】
特別給付金を受ける権利は、三年間行なわないときは、時効によつて消滅する。
第7条
【時効の中断】
特別給付金に関する処分についての行政不服審査法による不服申立ては、時効の中断については、裁判上の請求とみなす。
第8条
【譲渡又は担保の禁止】
特別給付金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
第9条
【差押えの禁止】
特別給付金を受ける権利及び第4条第1項に規定する国債は、差し押えることができない。
第10条
【非課税】
租税その他の公課は、特別給付金を標準として、課することができない。
特別給付金に関する書類及び第4条第1項に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。
第11条
削除
第11条の2
【国債の償還金の返還の免除】
死亡したものと認定されていた者が生存していることが判明した場合において、その者の妻に第4条第1項に規定する国債の償還金が支払われているときは、当該生存の事実が判明した日までにすでに支払われていた当該国債の償還金は、国庫に返還させないことができる。
前項に規定する場合において、第4条第1項に規定する国債の償還金の支払を受けていた者は、生存の事実を遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければ、前項の規定の適用を受けることができない。
第12条
【都道府県が処理する事務】
この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第13条
【政令及び省令への委任】
この法律に特別の規定がある場合を除くほか、特別給付金に係る請求又は届出の経由に関して必要な事項は政令で、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。
附則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。ただし、公布の日が同月二日以後であるときは、公布の日から施行し、同月一日から適用する。
第四条第二項に規定する国債の発行の日は、第三条第一項の特別給付金に係るものにあつては昭和三十八年五月一日とし、同条第二項から第六項までの特別給付金に係るものにあつては当該特別給付金を受ける権利を取得する日の属する年の十一月一日とする。
昭和三十八年三月三十一日以前に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(以下「」という。)による改正後の遺族援護法第四条第四項第二号の規定により同法第二十三条第二項に規定する遺族給与金(同項第二号及び第三号に掲げる遺族に支給されるものを除く。)を受ける権利を有するに至つた者又は附則第五条の規定により同条第一項に規定する遺族年金を受ける権利を有するに至つた者は、第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第四条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和四十六年十一月一日とする。
昭和三十八年三月三十一日以前に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(以下「」という。)による遺族援護法第二十三条の規定の改正により遺族年金若しくは遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者又は附則第七条の規定により遺族年金を受ける権利を有するに至つた者は、第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第四条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和四十七年十一月一日とする。
昭和三十八年三月三十一日以前に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律による遺族援護法第二条第三項第六号若しくは第四条第四項第二号の規定の改正により同法第二十三条第二項に規定する遺族給与金(同項第一号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた者又は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令等の一部を改正する政令による戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第一条の四第一項の規定の改正により同法第二十三条第一項に規定する遺族年金(同項第一号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた者は、第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。
昭和三十八年四月一日以後に死亡した者(昭和十二年七月七日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、昭和四十八年四月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者(昭和四十八年十月一日までに戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)は、第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。
10
前二項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第四条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和四十八年十一月一日とする。
11
昭和四十八年三月三十一日以前に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律による遺族援護法第二十三条第一項第四号又は第二項第四号の規定の改正により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者は、第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。
12
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第四条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和四十九年十一月一日とする。
13
昭和六年九月十八日から昭和十二年七月六日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより昭和四十八年三月三十一日以前に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、昭和四十九年十月一日において第二条第一号又は第三号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、第三条第二項に規定する者とみなす。
14
昭和四十八年三月三十一日以前に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律による遺族援護法第二条第三項第七号の規定の改正により遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者は、第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。
15
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第四条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和五十年十一月一日とする。
16
昭和四十八年三月三十一日以前に死亡した戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(以下「」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法による特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日(その日が昭和五十一年十月一日前であるときは、同日)において、第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。
17
昭和十二年七月七日以後に死亡した者(同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、附則第三条第一項又は第二項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者は、第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。
18
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第四条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和五十二年十一月一日とする。
19
昭和四十八年三月三十一日以前に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律による遺族援護法第二条第三項第四号の規定の改正により遺族援護法第二十三条第二項に規定する遺族給与金(同項第一号又は第四号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた者は、第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。
20
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第四条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和五十四年十一月一日とする。
21
昭和十二年七月七日以後に死亡した者(同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)であつたことにより、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(以下「」という。)附則第六条第一項又は第二項の規定により遺族援護法第二十三条第一項に規定する遺族年金(同項第一号、第四号又は第五号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)又は同条第二項に規定する遺族給与金(同項第一号又は第四号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた者は、第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。
22
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第四条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和五十五年十一月一日とする。
23
昭和四十八年三月三十一日以前に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律による遺族援護法第二条第三項第四号の規定の改正により遺族援護法第二十三条第二項に規定する遺族給与金(同項第一号又は第四号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた者は、第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。
24
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第四条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和五十七年十一月一日とする。
25
昭和四十八年四月一日以後に死亡した者(昭和十二年七月七日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、昭和五十八年四月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)は、第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。
26
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第四条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和五十八年十一月一日とする。
27
昭和六年九月十八日から昭和十二年七月六日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより昭和四十八年四月一日以後に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、昭和五十八年四月一日において第二条第一号又は第三号に掲げる給付を受ける権利を有する者(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)は、第三条第二項に規定する者とみなす。
28
昭和四十八年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に死亡したによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等又はによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金又はによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日(その日が昭和五十八年十月一日前であるときは、同日)において、第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。ただし、法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第二項の特別給付金を受ける権利を取得した者については、この限りでない。
29
昭和五十八年三月三十一日以前に死亡した戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(以下「」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第三条第一項の特別給付金及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(以下「」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した日から七年を経過した日において、第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。
30
昭和五十八年三月三十一日以前に死亡したによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等又はによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第三条第二項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日において、第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第三項に規定する者とみなす。
31
昭和五十八年四月一日以後に死亡した者(昭和十二年七月七日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、平成五年四月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)は、第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。
32
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第四条第二項に規定する国債の発行の日は、平成五年十一月一日とする。
33
昭和六年九月十八日から昭和十二年七月六日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより昭和五十八年四月一日以後に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、平成五年四月一日において第二条第一号又は第三号に掲げる給付を受ける権利を有する者(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)は、第三条第二項に規定する者とみなす。
34
昭和五十八年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に死亡したによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等又はによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金又はによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成五年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。ただし、による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第二項の特別給付金を受ける権利を取得した者については、この限りでない。
35
昭和五十八年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に死亡したによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第三条第一項の特別給付金及びによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成五年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。ただし、戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(以下「」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者については、この限りでない。
36
昭和五十八年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に死亡したによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等又はによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第三条第二項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日(その日が平成五年十月一日前であるときは、同日)において、第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第三項に規定する者とみなす。ただし、による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者については、この限りでない。
37
平成三年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に死亡した戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(以下「」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成八年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。
38
昭和五十八年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に死亡したによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者(附則第三条第二項各号のいずれかに該当する者を除く。)に限る。)であつたことにより、平成八年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。
39
昭和六十一年十月一日から平成五年三月三十一日までの間に死亡したによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、附則第三条第三項の規定によりによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成八年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第三項に規定する者とみなす。
40
昭和六十一年十月一日から平成五年三月三十一日までの間に死亡したによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第三条第一項及び第二項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成八年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第三項に規定する者とみなす。
41
昭和六十一年十月一日から平成五年三月三十一日までの間に死亡したによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等又はによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、昭和六十一年法律五十三号附則第三条第四項の規定により平成三年法律五十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成八年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第四項に規定する者とみなす。
42
平成五年四月一日以後に死亡した者(昭和十二年七月七日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、平成十五年四月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)は、第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。
43
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第四条第二項に規定する国債の発行の日は、平成十五年十一月一日とする。
44
昭和六年九月十八日から昭和十二年七月六日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより平成五年四月一日以後に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、平成十五年四月一日において第二条第一号又は第三号に掲げる給付を受ける権利を有する者(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)は、第三条第二項に規定する者とみなす。
45
平成五年四月一日から平成八年九月三十日までの間に死亡したによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成十五年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。
46
平成五年四月一日から平成八年九月三十日までの間に死亡したによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者(附則第三条第二項各号のいずれかに該当する者を除く。)に限る。)であつたことにより、平成十五年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。
47
平成五年四月一日から平成八年九月三十日までの間に死亡したによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、附則第三条第三項の規定によりによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成十五年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第三項に規定する者とみなす。
48
平成五年四月一日から平成八年九月三十日までの間に死亡したによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第三条第一項及び第二項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成十五年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第三項に規定する者とみなす。
49
平成五年四月一日から平成八年九月三十日までの間に死亡したによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等又はによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、附則第三条第四項の規定によりによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成十五年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第四項に規定する者とみなす。
50
平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に死亡した戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(以下「」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成十八年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。
51
平成五年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に死亡した戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(以下「」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者(附則第二条第二項に規定する者を除く。)に限る。)であつたことにより、平成十八年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。
52
平成八年十月一日から平成十五年三月三十一日までの間に死亡したによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、附則第二条第三項の規定によりによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成十八年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第三項に規定する者とみなす。
53
平成八年十月一日から平成十五年三月三十一日までの間に死亡したによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、附則第二条第四項の規定によりによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成十八年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第三項に規定する者とみなす。
54
平成八年十月一日から平成十五年三月三十一日までの間に死亡したによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、附則第二条第五項の規定によりによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成十八年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第四項に規定する者とみなす。
55
平成八年十月一日から平成十五年三月三十一日までの間に死亡したによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、附則第二条第六項の規定によりによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成十八年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第四項に規定する者とみなす。
56
平成八年十月一日から平成十五年三月三十一日までの間に死亡したによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等又はによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、附則第二条第七項の規定によりによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成十八年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第五項に規定する者とみなす。
57
平成十五年四月一日以後に死亡した者(昭和十二年七月七日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、平成二十五年四月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)は、第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。
58
前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第四条第二項に規定する国債の発行の日は、平成二十五年十一月一日とする。
59
昭和六年九月十八日から昭和十二年七月六日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより平成十五年四月一日以後に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、平成二十五年四月一日において第二条第一号又は第三号に掲げる給付を受ける権利を有する者(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)は、第三条第二項に規定する者とみなす。
60
平成十五年四月一日から平成十八年九月三十日までの間に死亡したによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成二十五年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。
61
平成十五年四月一日から平成十八年九月三十日までの間に死亡したによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者(附則第二条第二項に規定する者を除く。)に限る。)であつたことにより、平成二十五年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。
62
平成十五年四月一日から平成十八年九月三十日までの間に死亡したによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、附則第二条第三項の規定によりによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成二十五年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第三項に規定する者とみなす。
63
平成十五年四月一日から平成十八年九月三十日までの間に死亡したによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、附則第二条第四項の規定によりによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成二十五年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第三項に規定する者とみなす。
64
平成十五年四月一日から平成十八年九月三十日までの間に死亡したによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、附則第二条第五項の規定によりによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成二十五年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第四項に規定する者とみなす。
65
平成十五年四月一日から平成十八年九月三十日までの間に死亡したによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、附則第二条第六項の規定によりによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成二十五年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第四項に規定する者とみなす。
66
平成十五年四月一日から平成十八年九月三十日までの間に死亡したによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等又はによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、附則第二条第七項の規定によりによる改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成二十五年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第五項に規定する者とみなす。
67
第四条第一項に規定する国債の償還金については、当分の間、その消滅時効が完成した場合においても、その支払をすることができる。
附則
昭和41年7月1日
第1条
(施行期日等)
この法律中、第二条、第四条、第五条(戦傷病者特別援護法第二条の改正規定を除く。)、第六条及び第八条の規定並びに附則第十三条及び附則第十五条から附則第十七条までの規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和四十一年十月一日から施行する。
附則
昭和46年4月30日
第1条
(施行期日等)
この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。
附則
昭和46年12月31日
(施行期日)
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則
昭和47年5月29日
第1条
(施行期日等)
この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附則
昭和48年7月24日
第1条
(施行期日等)
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、第四条中戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第三条、第四条第一項及び附則第二項の改正規定、第五条中戦傷病者特別援護法第十八条第二項の改正規定、第七条中戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条、第五条第一項及び附則第二項の改正規定並びに附則第三条から附則第五条までの規定は、公布の日から施行する。
この法律による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第三条、第四条第一項及び附則第二項の規定、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項の規定、この法律による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条、第五条第一項及び附則第二項の規定並びに附則第三条及び附則第五条の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。
第3条
(戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
昭和三十八年十月一日に戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者に関し、この法律による改正後の同法第三条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「十年」とあるのは、「九年六月」とする。
附則
昭和49年5月20日
この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。ただし、第二条中未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の改正規定、第五条中戦傷病者特別援護法第十八条第二項及び第十九条第一項の改正規定並びに附則第四項の規定は公布の日から、第四条、第六条及び第七条の規定は同年十月一日から施行する。
附則
昭和49年6月27日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年3月31日
(施行期日)
この法律は、昭和五十年八月一日から施行する。
附則
昭和51年5月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。ただし、第五条、第七条、附則第五条及び附則第六条の規定は、同年十月一日から施行する。
附則
昭和52年5月24日
第1条
(施行期日等)
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
昭和54年5月8日
第1条
(施行期日等)
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
昭和55年3月31日
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
昭和57年8月10日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし第四条から第六条までの規定は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和58年5月4日
この法律は、昭和五十八年十月一日から施行する。ただし、第二条中戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第三条、第四条第一項及び附則第二項の改正規定並びに第三条中戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条、第五条第一項及び附則第二項の改正規定は、同年四月一日から施行する。
附則
昭和58年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
第86条
(戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
改正後の法附則第三条の二第一項の規定により国家公務員等共済組合連合会が適用法人の組合以外の組合をもつて組織されている間においては、前条の規定による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第六号中「国家公務員等共済組合連合会」とあるのは、「国家公務員等共済組合連合会又は国家公務員等共済組合法第三条第一項の規定により設けられた組合で旅客鉄道会社等に所属する職員をもつて組織するもの若しくは日本電信電話株式会社に所属する職員をもつて組織するもの」と読み替えるものとする。
附則
昭和59年12月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
第28条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和61年5月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
昭和61年12月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第42条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和63年12月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成5年5月19日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条中戦没者等の妻に対する特別給付金支給法附則第二十九項の改正規定及び同法附則中第三十一項を第三十七項とし、第三十項の次に六項を加える改正規定並びに第三条中戦没者の父母等に対する特別給付金支給法附則中第四十五項を第五十二項とし、第四十四項の次に七項を加える改正規定は、平成五年十月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定、第二条の規定による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第三条、第四条第一項及び附則第二項の規定並びに第三条の規定による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条、第五条第一項及び附則第二項の規定は、平成五年四月一日から適用する。
平成五年三月三十一日以前に戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者に交付する同法第四条第二項に規定する国債の発行の日については、なお従前の例による。
附則
平成8年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第二条、第三条及び次条から附則第四条までの規定は、平成八年十月一日から施行する。
附則
平成8年6月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
第109条
(旧適用法人共済組合が存続すること等に伴う戦没者等の妻に対する特別給付金支給法に係る経過措置)
存続組合又は指定基金が特例業務を行う間においては、前条の規定による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第六号中「国家公務員共済組合連合会」とあるのは、「国家公務員共済組合連合会又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十二条第二項に規定する存続組合若しくは同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金」と読み替えるものとする。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第69条
(従前の例による事務等に関する経過措置)
国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。
第70条
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。
第71条
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。
第72条
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。
第73条
(準備行為)
第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。
第74条
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
第75条
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第38条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成15年3月31日
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第一条中戦没者等の妻に対する特別給付金支給法附則第三十七項の改正規定及び同法附則第四十二項を附則第五十項とし、同法附則第四十一項の次に次の八項を加える改正規定並びに第二条中戦没者の父母等に対する特別給付金支給法附則第五十二項を同法附則第五十九項とし、同法附則第五十一項の次に次の七項を加える改正規定は、同年十月一日から施行する。
附則
平成18年6月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。
第3条
(特別給付金の支給の特例)
新法第二条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、新法第三条第一項の特別給付金の支給を受けることができることとなる者(次に掲げる者を除く。)には、同項の特別給付金を支給する。
第4条
次の各号に掲げる戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含む。)であって、当該各号に掲げる戦傷病者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもの(平成十八年十月一日において日本の国籍を有しているものに限る。)には、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等が、その死亡の日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けていたとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当していたときに限る。
次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、新法第三条第一項の特別給付金は、支給しない。
第一項に規定する特別給付金については、新法第四条第一項中「三十万円(戦傷病者等で恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は十五万円)」とあるのは「五万円」と、「十年」とあるのは「五年」とする。
附則
平成25年6月12日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中戦没者等の妻に対する特別給付金支給法附則第五十項の改正規定及び同法附則第五十七項を同法附則第六十七項とし、同法附則第五十六項の次に十項を加える改正規定並びに第二条中戦没者の父母等に対する特別給付金支給法附則第五十九項を同法附則第六十六項とし、同法附則第五十八項の次に七項を加える改正規定は、平成二十五年十月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第三条、第四条第一項及び附則第二項の規定並びに第二条の規定による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条、第五条第一項及び附則第二項の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。

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