• 技術士法施行令
    • 第1条 [受験手数料]
    • 第2条 [技術士試験委員の定数]
    • 第3条 [旅費、日当その他の費用]
    • 第4条 [登録手数料]

技術士法施行令

平成18年2月1日 改正
第1条
【受験手数料】
技術士法(以下「法」という。)第10条第1項の受験手数料の額は、第一次試験については一万千円、第二次試験については一万四千円とする。
前項の受験手数料は、国に納付するものにあつては受験申込書にそれぞれ同項に規定する受験手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、法第11条第1項に規定する指定試験機関に納付するものにあつては法第14条第1項に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
第2条
【技術士試験委員の定数】
法第29条第2項の技術士試験委員の定数は、第一次試験については百人、第二次試験については三百五十人とする。
第3条
【旅費、日当その他の費用】
法第37条第3項第1号又は第2号の規定による命令に基づいて出頭した参考人又は鑑定人が同条第4項の規定に基づき請求することができる旅費及び日当の額は、国家公務員等の旅費に関する法律の規定により一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員が受ける鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び日当に相当する額とする。
文部科学大臣は、前項の参考人又は鑑定人に意見書、報告書又は鑑定書の作成を求めた場合において、必要と認めるときは、同項に規定する旅費及び日当のほか、相当額の費用を支給することができる。
第4条
【登録手数料】
法第39条第2項の登録手数料の額は、六千五百円とする。
前項の登録手数料は、国に納付するものにあつては登録証の訂正の申請書又は登録証の再交付の申請書に同項に規定する登録手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、法第40条第1項に規定する指定登録機関に納付するものにあつては法第42条の規定により読み替えられた法第14条第1項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
第1項の登録手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
附則
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則
昭和60年12月21日
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附則
平成3年3月19日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成6年3月25日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成6年7月27日
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附則
平成9年3月19日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成18年2月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

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