• 技術研究組合法施行令
    • 第1条 [技術研究組合の組合員たる資格を有する者]
    • 第2条 [組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲]
    • 第3条 [役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え]
    • 第4条 [理事会等の招集について準用する会社法の規定の読替え]
    • 第5条 [役員の組合に対する損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え]
    • 第6条 [役員の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え]
    • 第7条 [書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等]
    • 第8条 [組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え]
    • 第9条 [組合員への株式の割当てについて準用する会社法の規定の読替え]
    • 第10条 [金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替え]
    • 第11条 [合同会社への組織変更の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え]
    • 第12条 [組合員への株式の割当てについて準用する会社法の規定の読替え]
    • 第13条 [金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替え]
    • 第14条 [合同会社を設立する新設分割の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え]
    • 第15条 [組合の総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替え]
    • 第16条 [組合の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替え]
    • 第17条 [組合の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替え]
    • 第18条 [組合の新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替え]
    • 第19条 [組合の登記について準用する商業登記法の規定の読替え]
    • 第20条 [株式会社を設立する新設分割の登記について準用する商業登記法の規定の読替え]
    • 第21条 [合同会社を設立する新設分割の登記について準用する商業登記法の規定の読替え]

技術研究組合法施行令

平成24年7月19日 改正
第1条
【技術研究組合の組合員たる資格を有する者】
技術研究組合法(以下「法」という。)第5条第2項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
地方公共団体
私立学校法第3条に規定する学校法人
技術研究組合(以下「組合」という。)
国立大学法人法第2条第3項に規定する大学共同利用機関法人
独立行政法人国立高等専門学校機構
地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人
試験研究を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人
外国政府その他外国の法令上前各号に掲げる者に相当する者
第2条
【組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲】
法第21条第5項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員の総数が千人であることとする。
組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人を超えることとなった場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第21条第5項の政令で定める基準を超える組合に該当しないものとみなす。
組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人以下となった場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第21条第5項の政令で定める基準を超える組合に該当するものとみなす。
第3条
【役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え】
法第27条第3項の規定により組合の役員の職務及び権限について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第357条第1項監査役設置会社監査権限限定組合(技術研究組合法第15条に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合
第381条第2項及び第3項第385条第1項並びに第386条(見出しを含む。)監査役設置会社監査権限限定組合以外の組合
第381条第3項子会社に子会社(技術研究組合法第21条第5項に規定する子会社をいう。以下同じ。)に
第386条第1項第349条第4項第353条及び第364条技術研究組合法第31条第2項
第386条第2項第349条第4項技術研究組合法第31条第2項
法第27条第5項の規定により監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある組合の役員の職務及び権限について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第353条第349条第4項技術研究組合法第31条第2項
第389条第2項前項技術研究組合法第27条第4項
第389条第5項子会社に子会社(技術研究組合法第21条第5項に規定する子会社をいう。以下同じ。)に
第389条第7項第381条から第386条まで技術研究組合法第27条第3項において準用する第381条第1項を除く。)、第382条第383条第1項本文、第2項及び第3項並びに第384条から第386条まで
第1項同法第27条第4項
第4条
【理事会等の招集について準用する会社法の規定の読替え】
法第29条第6項法第60条において準用する場合を含む。)の規定により理事会又は清算人会の招集について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第367条第1項監査役設置会社監査権限限定組合(技術研究組合法第15条に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合
第368条監査役設置会社監査権限限定組合以外の組合
参照条文
第5条
【役員の組合に対する損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え】
法第34条第9項の規定により役員の組合に対する損害賠償責任について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第426条第1項及び第427条第1項第424条技術研究組合法第34条第4項
第423条第1項同法第34条第1項
第426条第1項監査役設置会社監査権限限定組合(同法第15条に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合
前条第1項同条第5項
第426条第2項前条第3項技術研究組合法第34条第7項
第426条第3項前条第2項各号技術研究組合法第34条第6項各号
第426条第6項前条第4項及び第5項技術研究組合法第34条第8項
第427条第1項社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人(以下この条において「社外取締役等」という。)組合員外理事(組合の理事であって、当該組合の組合員又は組合員である法人の役員若しくは使用人(組合員たる法人に代わって組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する使用人に限る。)でないものをいう。以下同じ。)又は組合員外監事(組合の監事であって、当該組合の組合員又は組合員である法人の役員若しくは使用人でなく、かつ、その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社(同法第21条第5項に規定する子会社をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかったものをいう。以下同じ。)
社外取締役等が組合員外理事又は組合員外監事が
社外取締役等と組合員外理事又は組合員外監事と
第427条第2項第4項第1号及び第2号を除く。)及び第5項社外取締役等組合員外理事又は組合員外監事
第427条第3項第425条第3項技術研究組合法第34条第7項
社外取締役組合員外理事
第427条第4項第1号第425条第2項第1号及び第2号技術研究組合法第34条第6項第1号及び第2号
第427条第4項第3号第423条第1項技術研究組合法第34条第1項
第427条第5項第425条第4項及び第5項技術研究組合法第34条第8項
第6条
【役員の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え】
法第37条の規定により役員の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第849条第2項第1号監査役設置会社監査権限限定組合(技術研究組合法第15条に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合
第850条第4項第55条第120条第5項第424条第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項技術研究組合法第34条第4項
第7条
【書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等】
次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第8条第3項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第8条
【組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え】
法第60条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第478条第2項前項技術研究組合法第59条
第478条第4項第1項及び第2項技術研究組合法第59条の規定及び同法第60条において準用する第2項
第475条第2号又は第3号第475条第2号
第479条第1項前条第2項から第4項まで前条第2項及び第4項
第483条第4項第478条第1項第1号技術研究組合法第59条
第483条第5項及び第485条第478条第2項から第4項まで第478条第2項及び第4項
第492条第1項及び第499条第1項第475条各号組合が解散した場合(合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除く。)及び第475条第2号
第871条第2号第874条各号第874条第1号及び第4号
第872条第4号第870条第1項各号第870条第1項第1号及び第2号
同項第1号第3号及び第4号同項第1号
、当該各号同号
法第60条の規定により組合の清算人について法第34条第9項の規定を準用する場合における同項の規定により準用する会社法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第426条第1項及び第427条第1項第424条技術研究組合法第60条において準用する同法第34条第4項
第423条第1項同法第60条において準用する同法第34条第1項
第426条第1項監査役設置会社監査権限限定組合(同法第15条に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合
前条第1項同条第5項
第426条第2項前条第3項技術研究組合法第60条において準用する同法第34条第7項
第426条第3項前条第2項各号技術研究組合法第60条において準用する同法第34条第6項各号
第426条第6項前条第4項及び第5項技術研究組合法第60条において準用する同法第34条第8項
第427条第1項社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人(以下この条において「社外取締役等」という。)清算人
社外取締役等が清算人が
社外取締役等と清算人と
第427条第2項第4項第1号及び第2号を除く。)及び第5項社外取締役等清算人
第427条第3項第425条第3項技術研究組合法第60条において準用する同法第34条第7項
社外取締役清算人
第427条第4項第1号第425条第2項第1号及び第2号技術研究組合法第60条において準用する同法第34条第6項第1号及び第2号
第427条第4項第3号第423条第1項技術研究組合法第60条において準用する同法第34条第1項
第427条第5項第425条第4項及び第5項技術研究組合法第60条において準用する同法第34条第8項
法第60条の規定により組合の清算人について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第357条第1項監査役設置会社監査権限限定組合(技術研究組合法第15条に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合
第381条第2項第385条第1項及び第386条(見出しを含む。)監査役設置会社監査権限限定組合以外の組合
第386条第1項第349条第4項第353条及び第364条技術研究組合法第60条において準用する同法第31条第2項
第386条第2項第349条第4項技術研究組合法第60条において準用する同法第31条第2項
法第60条の規定により組合の清算人の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第849条第2項第1号監査役設置会社監査権限限定組合(技術研究組合法第15条に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合
第850条第4項第55条第120条第5項第424条第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項技術研究組合法第60条において準用する同法第34条第4項
法第60条の規定により監査権限限定組合の清算人について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第353条第349条第4項技術研究組合法第60条において準用する同法第31条第2項
第364条取締役会設置会社監査権限限定組合(技術研究組合法第15条に規定する監査権限限定組合をいう。)
第9条
【組合員への株式の割当てについて準用する会社法の規定の読替え】
法第65条第3項の規定により組合員への株式の割当てについて会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第234条第2項法務省令主務省令
第871条第2号第874条各号第874条第4号
第10条
【金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替え】
法第75条の規定により金銭以外の財産を出資の目的とする場合について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第207条第1項募集事項の決定の後同法第61条第2項の総会の承認を受けた後
第207条第8項及び第212条第2項第205条技術研究組合法第70条
第871条第2号第874条各号第874条第1号
第872条第4号第870条第1項各号第870条第1項第1号及び第4号
申立人及び当該各号に定める者(同項第1号第3号及び第4号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者)当該各号に定める者
第11条
【合同会社への組織変更の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え】
法第88条の規定により合同会社への組織変更の無効の訴えについて会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第836条第2項前項第836条第1項
第836条第3項第1項前項において準用する場合を含む。)前項において準用する第836条第1項
第12条
【組合員への株式の割当てについて準用する会社法の規定の読替え】
法第120条第3項の規定により組合員への株式の割当てについて会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第234条第2項法務省令主務省令
第871条第2号第874条各号第874条第4号
第13条
【金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替え】
法第130条の規定により金銭以外の財産を出資の目的とする場合について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第207条第1項募集事項の決定の後同法第118条第2項の総会の承認を受けた後
第207条第8項及び第212条第2項第205条技術研究組合法第125条
第871条第2号第874条各号第874条第1号
第872条第4号第870条第1項各号第870条第1項第1号及び第4号
申立人及び当該各号に定める者(同項第1号第3号及び第4号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者)当該各号に定める者
第14条
【合同会社を設立する新設分割の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え】
法第143条において読み替えて準用する法第117条の規定により合同会社を設立する新設分割の無効の訴えについて会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第836条第2項前項第836条第1項
第836条第3項第1項前項において準用する場合を含む。)前項において準用する第836条第1項
第15条
【組合の総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替え】
法第159条第2項の規定により組合の総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第937条第1項第1号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合においては、同項中「第930条第2項各号」とあるのは、「技術研究組合法第156条第2項各号」と読み替えるものとする。
第16条
【組合の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替え】
法第159条第3項の規定により組合の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第937条第3項各会社の本店会社の本店及び組合の主たる事務所
第937条第4項第930条第2項各号技術研究組合法第156条第2項各号
各会社の支店会社の支店及び組合の従たる事務所
第17条
【組合の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替え】
法第159条第4項の規定により組合の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第937条第4項の規定を準用する場合においては、同項中「第930条第2項各号」とあるのは、「技術研究組合法第156条第2項各号」と読み替えるものとする。
第18条
【組合の新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替え】
法第159条第5項の規定により組合の新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第937条第3項各会社の本店各組合の主たる事務所又は組合の主たる事務所及び会社の本店
設立する会社設立する組合又は会社
第937条第4項第930条第2項各号技術研究組合法第156条第2項各号
各会社の支店各組合の従たる事務所又は組合の従たる事務所及び会社の支店
参照条文
第19条
【組合の登記について準用する商業登記法の規定の読替え】
法第168条の規定により組合の登記について商業登記法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第71条第3項同法第483条第4項同法第60条において準用する会社法第483条第4項
第87条第2項第85条又は前条技術研究組合法第155条の設立
第88条第1項第24条各号技術研究組合法第168条において準用する第24条第1号から第15号まで
参照条文
第20条
【株式会社を設立する新設分割の登記について準用する商業登記法の規定の読替え】
法第170条第2項の規定により株式会社を設立する新設分割の登記について商業登記法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第87条第2項前項技術研究組合法第168条において準用する第87条第1項
第85条又は前条同法第155条会社法第911条
第88条第1項第24条各号技術研究組合法第168条において準用する第24条第1号から第15号まで
第88条第2項前条第1項技術研究組合法第168条において準用する第87条第1項
参照条文
第21条
【合同会社を設立する新設分割の登記について準用する商業登記法の規定の読替え】
法第172条第2項の規定により合同会社を設立する新設分割の登記について商業登記法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第87条第2項前項技術研究組合法第168条において準用する第87条第1項
第85条又は前条同法第155条会社法第914条
第88条第1項第24条各号技術研究組合法第168条において準用する第24条第1号から第15号まで
第88条第2項前条第1項技術研究組合法第168条において準用する第87条第1項
附則
この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
附則
平成24年7月19日
この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。

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