• 指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令

指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令

平成15年3月31日 改正
第1章
指定都市関係
第1条
【職員の引継ぎ】
地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の指定があつた場合においては、当該指定の日(以下「指定日」という。)の前日において現に都道府県が処理している事務で指定日以後法律又はこれに基づく政令の規定により当該指定都市が処理することとなるものに専ら従事していると認められる都道府県の職員は、指定日において、都道府県において正式任用されていた者にあつては引き続き当該指定都市の相当の職員に正式任用され、都道府県において条件附採用期間中であつた者にあつては引き続き条件附きで当該指定都市の相当の職員となるものとする。この場合において、その者の当該指定都市における条件附採用の期間には、その者の都道府県における条件附採用の期間を通算するものとする。
参照条文
第2条
【許可、認可等の効力】
指定都市の指定があつた場合においては、その指定の際現に効力を有する都道府県知事又は都道府県の委員会その他の機関(以下「都道府県知事等」という。)が行つた許可、認可等の処分その他の行為又は現に都道府県知事等に対して行つている許可、認可等の申請その他の行為で、指定日以後法律又はこれに基づく政令の規定により当該指定都市の市長又は指定都市の委員会その他の機関(以下「指定都市の市長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、指定日以後においては、当該指定都市の市長等の行つた許可、認可等の処分その他の行為又は当該指定都市の市長等に対して行つた許可、認可等の申請その他の行為とみなす。
指定都市の指定があつた場合においては、その指定の際現に効力を有する都道府県知事等が当該指定都市又は土地開発公社に対して行つた許可、認可等の処分で、指定日以後法律又はこれに基づく政令の規定により各大臣(内閣府設置法第4条第3項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第5条第1項に規定する各省大臣をいう。以下この項において同じ。)が行うこととなるものは、指定日以後においては、各大臣の行つた許可、認可等の処分とみなす。
参照条文
第3条
【母子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付け等の取扱い】
指定都市の指定があつた場合においては、都道府県は、指定日の前日以前において母子及び寡婦福祉法の規定により貸付金の貸付けを受けた者であつて指定日において現に当該指定都市の区域内に住所を有するものに対して有する当該貸付金に係る債権を当該指定都市に譲渡するものとし、当該指定都市の市長は、遅滞なくその旨を貸付けを受けた者に通知するものとする。この場合においては、当該貸付金は、同法第37条の規定の適用については、当該指定都市が同条第1項の規定による国の貸付けを受けて貸し付けたものとみなすものとし、同項の規定による当該指定都市に対する国の貸付金の額は、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める額とする。
前項の場合における債権の譲渡価格及び支払条件は、厚生労働大臣が総務大臣及び財務大臣と協議して定めるところによる。
参照条文
第4条
【農業委員会に関する経過措置】
指定都市の指定があつた場合においては、当該指定都市の区に置かれる農業委員会の選挙による委員が最初に選挙されるまでの間は、法令の規定により区の農業委員会が処理する事務は、当該指定都市の市長が行なうものとし、従前の農業委員会の職員は、引き続き区の農業委員会の職員となるものとする。
指定都市の指定があつた場合において、当該指定都市の区に置かれる農業委員会の区域が、当該指定された市に設置されていた農業委員会の区域をその区域とすることとなるときは、当該指定された市に設置されていた農業委員会は、当該指定都市の区の農業委員会となつて存続するものとし、従前の農業委員会の委員及び職員は、引き続きその存続する農業委員会の委員及び職員となるものとする。
第5条
削除
第6条
【個人の寄附金控除の特例に関する経過措置】
指定都市の指定があつた場合において、租税特別措置法第41条の18第1項第4号に掲げる団体(当該指定都市の議会の議員若しくは市長の職にある者又は公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者に係るものに限る。)に該当するもの又は公職の候補者に該当する者があるときは、同項の規定は、指定日以後にされるこれらのものに対する寄附について適用する。
前項の「公職の候補者」とは、当該指定都市の議会の議員又は市長の職の候補者として公職選挙法第86条の4の規定により届出のあつた者をいう。
第7条
【注視区域の指定等に関する経過措置】
指定都市の指定があつた場合においては、その指定の際現に効力を有する都道府県知事が国土利用計画法第27条の3第1項の規定により行つた注視区域の指定又は同法第27条の6第1項の規定により行つた監視区域の指定及び同法第27条の7第2項の規定により定めた都道府県の規則で、当該指定都市の区域に係るものは、当該指定都市の長が注視区域の指定を行うまでの間又は監視区域の指定を行い及び当該規則を定めるまでの間は、当該指定都市の長が行つた注視区域の指定又は当該指定都市の長が行つた監視区域の指定及び当該指定都市の長が定めた規則とみなす。
第2章
中核市関係
第8条
【中核市についての準用】
第1条から第3条までの規定は、地方自治法第252条の22第1項の中核市の指定があつた場合について準用する。
第3章
特例市関係
第9条
【特例市についての準用】
第1条及び第2条第1項の規定は、地方自治法第252条の26の3第1項の特例市の指定があつた場合について準用する。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年8月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年9月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十六年十月一日から施行する。
附則
昭和54年9月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年1月16日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則
昭和63年9月6日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成5年12月1日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成6年12月21日
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法目次の改正規定(「第十二章 大都市に関する特例」を
に改める部分に限る。)、第二編第十二章の改正規定並びに別表第二第一号の改正規定、同号の次に次のように加える改正規定(中核市に係る部分に限る。)、別表第四第一号中「指定都市」の下に「及び中核市」を加え、同号中をとし、をとし、の次に次のように加える改正規定(「指定都市」の下に「及び中核市」を加える部分に限る。)、同号の改正規定、同号の改正規定(「指定都市」の下に「及び中核市」を加える部分に限る。)、同号、、、及びの改正規定、同号の次に次のように加える改正規定、同表第三号(四)の改正規定並びに別表第七第二号の表の改正規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附則
平成10年8月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、国土利用計画法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
附則
平成11年10月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、大規模小売店舗立地法の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

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