• 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律

平成22年12月3日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、携帯音声通信事業者による携帯音声通信役務の提供を内容とする契約の締結時等における本人確認に関する措置、通話可能端末設備等の譲渡等に関する措置等を定めることにより、携帯音声通信事業者による契約者の管理体制の整備の促進及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止を図ることを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において「携帯音声通信」とは、携帯して使用するために開設する無線局(第4項において「無線局」という。)と、当該無線局と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局との間で行われる無線通信のうち音声その他の音響を送り、伝え、又は受けるものをいう。
この法律において「携帯音声通信役務」とは、電気通信事業法第2条第3号に規定する電気通信役務(以下「電気通信役務」という。)のうち携帯音声通信に係るものであって、その電気通信役務の提供を受ける者の管理体制の整備を促進する必要があると認められるものとして総務省令で定めるものをいう。
この法律において「携帯音声通信事業者」とは、電気通信事業法第2条第5号に規定する電気通信事業者のうち携帯音声通信役務を提供するものをいう。
この法律において「携帯音声通信端末設備」とは、電気通信事業法第2条第2号に規定する電気通信設備のうち携帯音声通信を行うための無線局の無線設備をいう。
この法律において「通話可能端末設備」とは、携帯音声通信端末設備であって携帯音声通信役務の提供に利用されている電気通信回線設備(電気通信事業法第9条第1号に規定する電気通信回線設備をいう。)に接続され通話が可能なものをいう。
この法律において「契約者特定記録媒体」とは、携帯音声通信事業者との間で携帯音声通信役務の提供を内容とする契約(以下「役務提供契約」という。)を締結している者(以下「契約者」という。)を特定するための情報を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)であって、携帯音声通信端末設備その他の設備(通話可能端末設備を除く。)に取り付けることにより、それと一体として通話可能端末設備を構成するものをいう。
第2章
本人確認等
第3条
【契約締結時の本人確認義務等】
携帯音声通信事業者は、携帯音声通信役務の提供を受けようとする者との間で、役務提供契約を締結するに際しては、運転免許証の提示を受ける方法その他の総務省令で定める方法により、当該役務提供契約を締結しようとする相手方(以下この条及び第11条第1号において「相手方」という。)について、次の各号に掲げる相手方の区分に応じそれぞれ当該各号に定める事項(以下「本人特定事項」という。)の確認(以下「本人確認」という。)を行わなければならない。
自然人 氏名、住居及び生年月日
法人 名称及び本店又は主たる事務所の所在地
携帯音声通信事業者は、相手方の本人確認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために役務提供契約を締結するときその他の当該携帯音声通信事業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっている自然人が当該相手方と異なるとき(次項に規定する場合を除く。)は、当該相手方の本人確認に加え、当該役務提供契約の締結の任に当たっている自然人(第4項及び第11条第1号において「代表者等」という。)についても、本人確認を行わなければならない。
相手方が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の総務省令で定めるものである場合には、当該国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の総務省令で定めるもののために当該携帯音声通信事業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっている自然人を相手方とみなして、第1項の規定を適用する。
相手方(前項の規定により相手方とみなされる自然人を含む。以下この項及び第11条第1号において同じ。)及び代表者等は、携帯音声通信事業者が本人確認を行う場合において、当該携帯音声通信事業者に対して、相手方又は代表者等の本人特定事項を偽ってはならない。
第4条
【本人確認記録の作成義務等】
携帯音声通信事業者は、本人確認を行ったときは、速やかに、総務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項として総務省令で定める事項に関する記録(以下「本人確認記録」という。)を作成しなければならない。
携帯音声通信事業者は、本人確認記録を、役務提供契約が終了した日から三年間保存しなければならない。
第5条
【譲渡時の本人確認義務等】
携帯音声通信事業者は、通話可能端末設備又は契約者特定記録媒体(以下「通話可能端末設備等」という。)の譲渡その他の携帯音声通信役務の提供を受ける者としての役務提供契約上の地位の承継に基づき、契約者の名義を変更するに際しては、運転免許証の提示を受ける方法その他の総務省令で定める方法により、当該変更により新たに当該役務提供契約に基づく携帯音声通信役務の提供を受けようとする者(以下「譲受人等」という。)について、譲受人等の本人特定事項の確認(以下「譲渡時本人確認」という。)を行わなければならない。
第3条第2項から第4項まで及び前条の規定は、前項の規定により携帯音声通信事業者が譲渡時本人確認を行う場合について準用する。この場合において、第3条第2項から第4項までの規定中「相手方」とあるのは「譲受人等」と、同条第2項及び第4項中「本人確認」とあるのは「譲渡時本人確認」と、「第11条第1号」とあるのは「第11条第2号」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第5条第1項」と、前条第1項中「本人確認」とあるのは「譲渡時本人確認」と読み替えるものとする。
第6条
【媒介業者等による本人確認等】
携帯音声通信事業者は、本人確認又は譲渡時本人確認を、当該携帯音声通信事業者のために役務提供契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(以下「媒介業者等」という。)に行わせることができる。
携帯音声通信事業者は、前項の規定により本人確認又は譲渡時本人確認を媒介業者等に行わせることとした場合には、第3条第1項及び第2項の規定又は前条第1項の規定及び同条第2項において準用する第3条第2項の規定にかかわらず、当該本人確認又は当該譲渡時本人確認を行うことを要しない。
第3条及び第4条第1項の規定は、第1項の規定により媒介業者等が本人確認を行う場合について準用する。この場合において、第3条中「携帯音声通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と、第4条第1項中「本人確認を行ったとき」とあるのは「第6条第1項の規定により媒介業者等が本人確認を行ったとき」と読み替えるものとする。
第3条第2項から第4項まで、第4条及び前条第1項の規定は、第1項の規定により媒介業者等が譲渡時本人確認を行う場合について準用する。この場合において、第3条第2項から第4項までの規定中「携帯音声通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と、「相手方」とあるのは「譲受人等」と、同条第2項及び第4項中「本人確認」とあるのは「譲渡時本人確認」と、「第11条第1号」とあるのは「第11条第2号」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第5条第1項」と、第4条第1項中「本人確認を行ったとき」とあるのは「第6条第1項の規定により媒介業者等が譲渡時本人確認を行ったとき」と、「本人確認に関する事項」とあるのは「譲渡時本人確認に関する事項」と、前条第1項中「携帯音声通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と読み替えるものとする。
第7条
【譲渡時の携帯音声通信事業者の承諾】
契約者は、自己が契約者となっている役務提供契約に係る通話可能端末設備等を他人に譲渡しようとする場合には、親族又は生計を同じくしている者に対し譲渡する場合を除き、あらかじめ携帯音声通信事業者の承諾を得なければならない。
携帯音声通信事業者は、譲受人等につき譲渡時本人確認を行った後又は前条第1項の規定により媒介業者等が譲渡時本人確認を行った後でなければ、前項に規定する承諾をしてはならない。
第8条
【契約者確認の求め】
警察署長は、携帯音声通信役務の不正な利用の防止を図るため、次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、当該各号に定める罪に当たる行為に係る通話可能端末設備等につき役務提供契約を締結した携帯音声通信事業者に対し、国家公安委員会規則で定める方法により、当該役務提供契約に係る契約者について次条第1項に規定する事項の確認をすることを求めることができる。
この法律に規定する罪(第19条から第22条まで及び第26条第19条から第22条までの罪に係る部分に限る。)の罪に限る。)に当たる行為が行われたと認めるに足りる相当の理由がある場合
携帯音声通信役務が刑法第246条の罪又は第249条の罪に当たる行為その他携帯音声通信役務が多く利用され、かつ、その行為による被害又は公共の危険を防止する必要性が高いものとして政令で定める罪に当たる行為に利用されていると認めるに足りる相当の理由がある場合
国家公安委員会は、前項に規定する国家公安委員会規則を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。
第9条
【契約者確認】
前条第1項の規定により確認の求めを受けた携帯音声通信事業者は、当該契約者について、総務省令で定める方法により、本人特定事項その他契約者が携帯音声通信役務の提供を受ける者としての役務提供契約上の地位を有していることを確認するために必要な事項として総務省令で定めるものの確認(以下「契約者確認」という。)を行うことができる。
総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めようとするときは、あらかじめ、国家公安委員会に協議しなければならない。
第3条第2項から第4項までの規定は、第1項の規定により携帯音声通信事業者が契約者確認を行う場合について準用する。この場合において、同条第2項から第4項までの規定中「相手方」とあるのは「契約者」と、同条第2項及び第4項中「本人確認」とあるのは「契約者確認」と、「第11条第1号」とあるのは「第11条第4号」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第9条第1項」と読み替えるものとする。
第10条
【貸与業者の貸与時の本人確認義務等】
通話可能端末設備等を有償で貸与することを業とする者(以下「貸与業者」という。)は、通話可能端末設備等を有償で貸与する契約(以下「貸与契約」という。)を締結するに際しては、当該貸与契約を締結しようとする相手方(以下「貸与の相手方」という。)について、次の各号に掲げる貸与の相手方の区分に応じ、運転免許証の提示を受ける方法その他の総務省令で定める方法によるそれぞれ当該各号に定める事項(以下「貸与時本人特定事項」という。)の確認(以下「貸与時本人確認」という。)を行わずに、通話可能端末設備等を貸与の相手方に交付してはならない。
自然人 氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で総務省令で定めるものにあっては、総務省令で定める事項)及び生年月日
法人 名称及び本店又は主たる事務所の所在地
第3条第2項から第4項まで及び第4条の規定は、前項の規定により貸与業者が貸与時本人確認を行う場合について準用する。この場合において、第3条第2項から第4項までの規定中「携帯音声通信事業者」とあるのは「貸与業者」と、同条第2項中「相手方の本人確認を行う場合において、会社」とあるのは「会社」と、「役務提供契約」とあるのは「貸与契約」と、「当該相手方と」とあるのは「貸与の相手方と」と、「当該相手方の本人確認」とあるのは「当該貸与の相手方の貸与時本人確認」と、「及び第11条第1号において」とあるのは「において」と、「、本人確認を行わなければならない」とあるのは「貸与時本人確認を行わなければ、通話可能端末設備等を貸与の相手方に交付してはならない」と、同条第3項中「相手方」とあるのは「貸与の相手方」と、「役務提供契約」とあるのは「貸与契約」と、「第1項」とあるのは「第10条第1項」と、同条第4項中「相手方」とあるのは「貸与の相手方」と、「及び第11条第1号において」とあるのは「において」と、「本人確認」とあるのは「貸与時本人確認」と、「本人特定事項」とあるのは「貸与時本人特定事項」と、第4条中「携帯音声通信事業者」とあるのは「貸与業者」と、「本人確認記録」とあるのは「貸与時本人確認記録」と、同条第1項中「本人確認」とあるのは「貸与時本人確認」と、「速やかに」とあるのは「総務省令で定める期間内に」と、「本人特定事項」とあるのは「貸与時本人特定事項」と、同条第2項中「役務提供契約」とあるのは「貸与契約」と読み替えるものとする。
第11条
【携帯音声通信役務等の提供の拒否】
携帯音声通信事業者は、次に掲げる場合には、携帯音声通信役務の提供その他役務提供契約に係る通話可能端末設備等により提供される当該携帯音声通信役務以外の電気通信役務の提供を拒むことができる。
相手方又は代表者等が本人確認に応じない場合(当該相手方又は代表者等がこれに応じるまでの間に限る。)
譲受人等又は代表者等が譲渡時本人確認に応じない場合(当該譲受人等又は代表者等がこれに応じるまでの間に限る。)
第7条第1項の規定に違反して通話可能端末設備等が譲渡された場合
契約者又は代表者等が第9条第1項の規定による本人特定事項の確認に応じない場合(当該契約者又は代表者等がこれに応じるまでの間に限る。)
前条第1項又は同条第2項において準用する第3条第2項の規定に違反して通話可能端末設備等が交付された場合
第12条
【媒介業者等の監督】
携帯音声通信事業者は、第6条第1項の規定により本人確認又は譲渡時本人確認を媒介業者等に行わせることとした場合には、当該本人確認又は当該譲渡時本人確認が確実に行われるよう、総務省令で定めるところにより、当該媒介業者等に対し必要かつ適切な監督を行わなければならない。
第3章
監督
第13条
【報告】
総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、携帯音声通信事業者(媒介業者等を含む。次条において同じ。)に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。
参照条文
第14条
【立入検査】
総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に携帯音声通信事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、本人確認記録その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。
前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
参照条文
第15条
【是正命令】
総務大臣は、携帯音声通信事業者が、その業務に関して第3条第1項同条第2項若しくは第3項第5条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第4条第1項第5条第2項並びに第6条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)若しくは第2項第5条第2項及び第6条第4項において準用する場合を含む。)、第5条第1項第7条第2項又は第12条の規定に違反していると認めるときは、当該携帯音声通信事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
総務大臣は、媒介業者等が、その業務に関して第6条第3項において準用する第3条第1項から第3項までの規定又は第6条第4項において準用する第3条第2項若しくは第3項若しくは第5条第1項の規定に違反していると認めるときは、当該媒介業者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
参照条文
第4章
雑則
第16条
【情報の提供】
国家公安委員会は、携帯音声通信役務の不正な利用を防止するために携帯音声通信事業者が講ずる措置に資するため、携帯音声通信事業者に対し、役務提供契約の締結の際の本人特定事項の隠ぺいに係る手口に関する情報の提供を行うものとする。
第16条の2
【国民の理解を深めるための措置】
国及び地方公共団体は、携帯音声通信役務の不正な利用の防止の重要性について国民の理解を深めるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第16条の3
【総務大臣と国家公安委員会との協力】
総務大臣及び国家公安委員会は、携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関し、相互に協力するものとする。
第17条
【命令への委任】
この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、総務省令又は国家公安委員会規則で定める。
第18条
【経過措置】
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第5章
罰則
第19条
本人特定事項を隠ぺいする目的で、第3条第4項第5条第2項第6条第3項及び第4項並びに第9条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。貸与時本人特定事項を隠ぺいする目的で、第10条第2項において準用する第3条第4項の規定に違反した者も、同様とする。
第20条
第7条第1項の規定に違反して、業として有償で通話可能端末設備等を譲渡した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
相手方が第7条第1項の規定に違反していることの情を知って、業として有償で当該違反に係る通話可能端末設備等を譲り受けた者も、前項と同様とする。
参照条文
第21条
自己が契約者となっていない役務提供契約に係る通話可能端末設備等を他人に譲渡した者は、五十万円以下の罰金に処する。
相手方が通話可能端末設備等に係る役務提供契約の契約者となっていないことの情を知って、その者から当該通話可能端末設備等を譲り受けた者も、前項と同様とする。
業として第1項又は前項の罪に当たる行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
参照条文
第22条
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第10条第1項又は同条第2項において準用する第3条第2項の規定に違反して通話可能端末設備等を交付した者
第10条第2項において準用する第4条第1項の規定に違反して貸与時本人確認記録を作成せず、又は虚偽の貸与時本人確認記録を作成した者
第10条第2項において準用する第4条第2項の規定に違反して貸与時本人確認記録を保存しなかった者
相手方が第10条第1項又は同条第2項において準用する第3条第2項の規定に違反していることの情を知って、当該違反に係る通話可能端末設備等の交付を受けた者は、五十万円以下の罰金に処する。
参照条文
第23条
第20条第21条第1項若しくは第2項又は前条第1項第1号の罪に当たる行為の相手方となるよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第24条
第15条の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第25条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第13条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
第14条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
参照条文
第26条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第19条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
携帯音声通信事業者は、この法律の施行の際現に役務提供契約に基づき携帯音声通信役務の提供を受けている者(以下「施行時利用者」という。)について、総務省令で定める日までの間に、運転免許証の提示を受ける方法その他の総務省令で定める方法により、施行時利用者の本人特定事項の確認(以下「施行時利用者本人確認」という。)を行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合は、この限りでない。
第三条第二項から第四項まで及び第四条の規定は、前項の規定により携帯音声通信事業者が施行時利用者本人確認を行う場合について準用する。この場合において、第三条第二項から第四項までの規定中「相手方」とあるのは「施行時利用者」と、同条第二項及び第四項中「本人確認」とあるのは「施行時利用者本人確認」と、「第十一条第一号」とあるのは「附則第四条」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「附則第二条第一項」と、第四条第一項中「本人確認」とあるのは「施行時利用者本人確認」と読み替えるものとする。
第一項第一号に規定する確認に関する記録は、本人確認記録とみなして、第四条第二項の規定を適用する。
第3条
携帯音声通信事業者は、施行時利用者本人確認を媒介業者等に行わせることができる。
携帯音声通信事業者は、前項の規定により媒介業者等に施行時利用者本人確認を行わせることとした場合には、前条第一項の規定及び同条第二項において準用する第三条第二項の規定にかかわらず、当該施行時利用者本人確認を行うことを要しない。
第三条第二項から第四項まで、第四条、第十二条及び前条第一項の規定は、第一項の規定により媒介業者等が施行時利用者本人確認を行う場合について準用する。この場合において、第三条第二項から第四項までの規定中「携帯音声通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と、「相手方」とあるのは「施行時利用者」と、同条第二項及び第四項中「本人確認」とあるのは「施行時利用者本人確認」と、「第十一条第一号」とあるのは「附則第四条」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「附則第二条第一項」と、第四条第一項中「本人確認を行ったとき」とあるのは「附則第三条第一項の規定により媒介業者等が施行時利用者本人確認を行ったとき」と、「本人確認に関する事項」とあるのは「施行時利用者本人確認に関する事項」と、第十二条中「第六条第一項」とあるのは「附則第三条第一項」と、「本人確認又は譲渡時本人確認」とあるのは「施行時利用者本人確認」と、「当該本人確認又は当該譲渡時本人確認」とあるのは「当該施行時利用者本人確認」と、前条第一項中「携帯音声通信事業者は」とあるのは「媒介業者等は」と読み替えるものとする。
第4条
携帯音声通信事業者は、施行時利用者であって附則第二条第一項本文(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの又は代表者等が施行時利用者本人確認に応じない場合には、当該施行時利用者又は代表者等がこれに応じるまでの間、当該携帯音声通信役務の提供その他役務提供契約に係る通話可能端末設備により提供される当該携帯音声通信役務以外の電気通信役務の提供を拒むことができる。
第5条
総務大臣は、携帯音声通信事業者が、施行時利用者本人確認の業務に関して附則第二条第一項の規定、同条第二項において準用する第三条第二項若しくは第三項若しくは第四条の規定又は附則第三条第三項において準用する第四条若しくは第十二条の規定に違反していると認めるときは、当該携帯音声通信事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
総務大臣は、媒介業者等が、施行時利用者本人確認の業務に関して附則第三条第三項において準用する第三条第二項若しくは第三項又は附則第二条第一項の規定に違反していると認めるときは、当該媒介業者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第6条
前条の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
本人特定事項を隠ぺいする目的で、附則第二条第二項において準用する第三条第四項の規定又は附則第三条第三項において準用する第三条第四項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第一項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。
第7条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第8条
(検討)
この法律の規定については、この法律の施行後一年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
附則
平成20年6月18日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

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