• 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第八条第一項第二号の罪を定める政令

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第八条第一項第二号の罪を定める政令

平成23年7月6日 改正
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第8条第1項第2号の政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。
刑法第250条同法第246条又は第249条の罪の未遂に係る部分に限る。)の罪
大麻取締法第24条の2(譲渡に係る部分に限る。)の罪
覚せい剤取締法第41条の2(譲渡に係る部分に限る。)の罪
麻薬及び向精神薬取締法第64条の2第66条又は第66条の4(これらの規定中譲渡に係る部分に限る。)の罪
あへん法第52条(譲渡に係る部分に限る。)の罪
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第2項同項に規定する割合を超える割合による利息の受領に係る部分を除く。)又は第3項同項に規定する割合を超える割合による利息の受領に係る部分を除く。)の罪
貸金業法第47条第2号又は第47条の3第2号同法第11条第2項第1号(広告に係る部分に限る。)又は第2号に係る部分に限る。)の罪
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条第1項第13号若しくは第14号若しくは第2項同号に係る部分に限る。)又は第4条同法第3条第1項第13号又は第14号に掲げる罪に係る同条の罪の未遂に係る部分に限る。)の罪
附則
この政令は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年五月五日)から施行する。
附則
平成19年11月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第34条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年7月6日
この政令は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

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