• 教育公務員特例法施行令
    • 第1条 [部局の長]
    • 第2条 [初任者研修の対象から除く者]
    • 第3条 [十年経験者研修に係る在職期間の計算方法]
    • 第4条 [十年経験者研修を実施する期間]
    • 第5条 [十年経験者研修の対象から除く者]
    • 第6条 [指導改善研修の対象から除く者]
    • 第7条 [大学院修学休業をすることができない者]
    • 第8条 [大学院修学休業の許可の取消事由]
    • 第9条 [教育公務員に準ずる者]
    • 第10条
    • 第11条
    • 第12条
    • 第13条

教育公務員特例法施行令

平成20年2月20日 改正
第1条
【部局の長】
教育公務員特例法(法という。以下同じ。)第2条第3項の部局の長とは、次に掲げる者をいう。
大学の教養部の長
大学に附置される研究所の長
大学又は大学の医学部若しくは歯学部に附属する病院の長
大学に附属する図書館の長
大学院に置かれる研究科(学校教育法第100条ただし書に規定する組織を含む。)の長
第2条
【初任者研修の対象から除く者】
第23条第1項の政令で指定する者は、次に掲げる者とする。
臨時的に任用された者
教諭、助教諭又は講師(常時勤務の者及び地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。第8条各号及び附則第3項において同じ。)(次条及び附則第2項第2号において「教諭等」という。)として国立学校(学校教育法第2条第2項に規定する国立学校をいう。以下同じ。)、公立の学校又は私立の学校である小学校等(法第12条第1項に規定する小学校等をいう。次条及び附則第2項第2号において同じ。)において引き続き一年を超える期間を勤務したことがある者で、任命権者(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)については当該指定都市の教育委員会、地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)の県費負担教職員については当該中核市の教育委員会、市(指定都市及び中核市を除く。以下この号において同じ。)町村が設置する中等教育学校(後期課程に学校教育法第4条第1項に規定する定時制の課程のみを置くものを除く。)の県費負担教職員については当該市町村の教育委員会。次条第3項第4号並びに第5条第2号及び第4号において同じ。)が教諭の職務の遂行に必要な事項についての知識又は経験の程度を勘案し、法第23条第1項の初任者研修を実施する必要がないと認めるもの
教育職員免許法第4条第3項に規定する特別免許状を有する者
参照条文
第3条
【十年経験者研修に係る在職期間の計算方法】
第24条第1項の在職期間(以下この条において「在職期間」という。)は、国立学校、公立の学校又は私立の学校である小学校等の教諭等として在職した期間(臨時的に任用された期間を除く。)を通算した期間とする。
前項の規定により在職期間を計算する場合において、指導主事、社会教育主事その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する事務に従事した期間があるときは、その期間は、当該在職期間に通算するものとする。
前二項の規定による在職期間のうちに次に掲げる期間が引き続き一年以上あるときは、その期間の年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を当該在職期間から除算する。
国家公務員法第79条若しくは地方公務員法第28条の規定による休職又は国家公務員法第82条若しくは地方公務員法第29条の規定による停職により現実に職務を執ることを要しない期間
国家公務員法第108条の6第1項ただし書又は地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の役員として専ら従事した期間
国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人の設置する小学校等又は私立の学校である小学校等の教諭等として在職した期間について、第1号又は前号に規定する期間に準ずるものとして任命権者が認める期間
その他在職期間から除算すべき期間として文部科学大臣が定める期間
参照条文
第4条
【十年経験者研修を実施する期間】
第24条第1項の10年経験者研修(次条において「十年経験者研修」という。)を実施する期間は、その開始の日から一年以内とする。
参照条文
第5条
【十年経験者研修の対象から除く者】
次に掲げる者は、十年経験者研修の対象から除くものとする。
臨時的に任用された者
他の任命権者が実施する十年経験者研修を受けた者
指導主事、社会教育主事その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する事務に従事した経験を有する者で、任命権者が当該者の経験の程度を勘案して十年経験者研修を実施する必要がないと認めるもの
参照条文
第6条
【指導改善研修の対象から除く者】
次に掲げる者は、法第25条の2第1項の指導改善研修(次条第1号において「指導改善研修」という。)の対象から除くものとする。
条件付採用期間中の者
臨時的に任用された者
参照条文
第7条
【大学院修学休業をすることができない者】
第26条第1項第4号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
指導改善研修を命ぜられている者
許可を受けようとする大学院修学休業の期間の満了の日(以下この条において「休業期間満了日」という。)の前日までの間又は休業期間満了日から起算して一年以内に定年退職日(地方公務員法第28条の2第1項に規定する定年退職日をいう。次号において同じ。)が到来する者
地方公務員法第28条の3の規定により定年退職日の翌日以降引き続き勤務している者
地方公務員法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された者
参照条文
第8条
【大学院修学休業の許可の取消事由】
第28条第2項の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。
大学院修学休業をしている主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭又は講師が、正当な理由なく、当該大学院修学休業の許可に係る大学(短期大学を除く。)の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらに相当する外国の大学の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席していること。
大学院修学休業をしている主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭又は講師が教育職員免許法第4条第2項に規定する専修免許状を取得するのに必要とする単位を当該大学院修学休業の期間内に修得することが困難となつたこと。
参照条文
第9条
【教育公務員に準ずる者】
大学(公立学校(法第2条第1項に規定する公立学校をいう。次条第1項において同じ。)であるものに限る。)の助手については、法第3条第1項第5項及び第6項第4条(法第5条第2項及び第9条第2項において準用する場合を含む。)、第5条第1項第6条第8条第9条第1項第10条第17条から第22条まで並びに第29条の規定中教員に関する部分の規定を準用する。
前項の場合において、任命権者は、法第10条に規定する権限を学部長その他の大学の機関に委任することができる。
第1項の場合において、次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる法の規定に規定する権限(法第8条第1項及び第3項の規定にあつては、これらの規定により読み替えられた地方公務員法の各規定に規定する権限)の全部又は一部を、それぞれ同表の下欄に掲げる者に委任することができる。
学長第3条第5項第6条第8条第1項及び第3項第19条並びに第20条学部長その他の大学内の他の機関
評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会)第3条第5項第4条第5条第2項及び第9条第2項において準用する場合を含む。)、第5条第1項第6条第8条第1項第9条第1項第19条及び第20条第2項教授会その他の大学内の他の機関
教授会第3条第5項第8条第3項及び第20条第1項当該教授会に属する教員のうちの一部の者で構成する会議その他の大学内の他の機関
第10条
高等専門学校(公立学校であるものに限る。)の助手については、法第11条第14条第17条第18条第21条第22条第25条及び第29条の規定中教員に関する部分の規定を準用する。
公立の高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の実習助手並びに公立の特別支援学校の寄宿舎指導員については、法第11条第12条第2項第13条第14条第17条第18条第21条第22条第25条及び第29条の規定中教員に関する部分の規定を準用する。
参照条文
第11条
専修学校及び各種学校の校長及び教員については、法第11条第14条第17条第18条第21条第22条第25条及び第29条の規定中それぞれ校長及び教員に関する部分の規定を準用する。
参照条文
第12条
第31条の政令で定める研究施設は、国立教育政策研究所とする。
参照条文
第13条
第34条第1項の政令で定める者は、一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項の規定に基づき同法別表第七研究職俸給表の適用を受ける者でその属する職務の級が一級であるもの以外の者とする。
第34条第1項の政令で定める要件は、次に掲げる要件のすべてに該当することとする。
当該研究施設研究教育職員(法第31条第1項に規定する研究施設研究教育職員のうち、前項に規定する者に限る。以下この条において同じ。)の共同研究等(法第34条第1項に規定する共同研究等をいう。以下この条において同じ。)への従事が、当該共同研究等の規模、内容等に照らして、当該共同研究等の効率的実施に特に資するものであること。
当該研究施設研究教育職員が共同研究等において従事する業務が、その職務に密接な関連があり、かつ、当該共同研究等において重要なものであること。
当該研究施設研究教育職員を共同研究等に従事させることについて当該共同研究等を行う国及び特定独立行政法人以外の者からの要請があること。
各省各庁の長等(財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長及び特定独立行政法人の長をいう。)は、職員の退職に際し、その者の在職期間のうちに研究施設研究教育職員として共同研究等に従事するため国家公務員法第79条の規定により休職にされた期間があつた場合において、当該休職に係る期間(その期間が更新された場合にあつては、当該更新に係る期間。以下この項において同じ。)における当該研究施設研究教育職員としての当該共同研究等への従事が前項各号に掲げる要件のすべてに該当することにつき、文部科学大臣において当該休職前(更新に係る場合には、当該更新前)に総務大臣の承認を受けているときに限り、当該休職に係る期間について法第34条第1項の規定を適用するものとする。
第34条第2項の政令で定める給付は、所得税法第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)とする。
第3項の承認に係る共同研究等に従事した研究施設研究教育職員は、当該共同研究等を行う国及び特定独立行政法人以外の者から前項に規定する退職手当等の支払を受けたときは、所得税法第226条第2項の規定により交付された源泉徴収票(源泉徴収票の交付のない場合には、これに準ずるもの)を文部科学大臣に提出し、文部科学大臣はその写しを総務大臣に送付しなければならない。
参照条文
附則
この政令は、公布の日から施行する。
法附則第四条第一項の政令で指定する者は、次に掲げる者とする。
第三条第三項第四号並びに第五条第二号及び第四号の規定の適用については、当分の間、指定都市以外の市町村の設置する幼稚園の教諭、助教諭及び講師(以下この項において「教諭等」という。)の任命権者は、当該市町村を包括する都道府県の教育委員会とし、中核市の設置する特別支援学校の幼稚部の教諭等の任命権者は、当該中核市を包括する都道府県の教育委員会とする。
法附則第六条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
附則
昭和26年6月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年5月11日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年6月30日
(施行期日)
この政令は、昭和三十一年十月一日から施行する。
附則
昭和36年5月27日
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十六年五月十九日から適用する。
附則
昭和36年12月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年3月31日
この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則
昭和40年3月31日
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則
昭和43年6月15日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年3月31日
この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則
昭和47年4月28日
この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和47年5月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年9月29日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中教育公務員特例法施行令第一条の改正規定は、昭和四十八年十月一日から施行する。
附則
昭和49年6月7日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年8月8日
この政令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。
附則
昭和50年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年12月27日
この政令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。
附則
昭和52年5月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年3月31日
この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則
昭和56年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年4月14日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年4月24日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年6月28日
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成3年6月28日
この政令は、平成三年七月一日から施行する。
附則
平成4年3月21日
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成4年6月26日
(施行期日)
この政令は、平成四年七月一日から施行する。
附則
平成5年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年4月1日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条第一項の表の改正規定、第一条の二の表の改正規定、第二条の三の表の改正規定のうち政策研究大学院大学に係る部分、次項及び附則第五項の規定は平成九年十月一日から、第二条の表の改正規定及び附則第三項の規定は平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成9年9月29日
この政令は、教育公務員特例法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
附則
平成10年10月30日
(施行期日)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成12年2月14日
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年7月14日
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年11月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年3月27日
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年6月25日
この政令は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。
附則
平成14年6月28日
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
改正後の教育公務員特例法施行令第一条の三の規定は、この政令の施行の日以後に特別免許状の授与を受けた者について適用し、同日前に特別免許状の授与を受けた者については、なお従前の例による。
附則
平成14年10月2日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年7月30日
この政令は、地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。
附則
平成17年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年7月20日
この政令は、平成十九年八月一日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年12月12日
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。ただし、第二条中教育公務員特例法施行令第七条各号の改正規定、第三条中公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第七条第一項の改正規定、第四条中公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令第四条第一項の改正規定並びに第三十四条中義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令第一条第五号及び第十一号の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年2月20日
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

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