• 文部科学省設置法

文部科学省設置法

平成24年8月22日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、文部科学省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
第2章
文部科学省の設置並びに任務及び所掌事務
第1節
文部科学省の設置
第2条
【設置】
国家行政組織法第3条第2項の規定に基づいて、文部科学省を設置する。
文部科学省の長は、文部科学大臣とする。
第2節
文部科学省の任務及び所掌事務
第3条
【任務】
文部科学省は、教育の振興及び生涯学習の推進を中核とした豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成、学術、スポーツ及び文化の振興並びに科学技術の総合的な振興を図るとともに、宗教に関する行政事務を適切に行うことを任務とする。
参照条文
第4条
【所掌事務】
文部科学省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成のための教育改革に関すること。
生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること。
地方教育行政に関する制度の企画及び立案並びに地方教育行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。
地方教育費に関する企画に関すること。
地方公務員である教育関係職員の任免、給与その他の身分取扱いに関する制度の企画及び立案並びにこれらの制度の運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。
地方公務員である教育関係職員の福利厚生に関すること。
初等中等教育(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校における教育をいう。以下同じ。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
初等中等教育のための補助に関すること。
初等中等教育の基準の設定に関すること。
教科用図書の検定に関すること。
教科用図書その他の教授上用いられる図書の発行及び義務教育諸学校(小学校、中学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。)において使用する教科用図書の無償措置に関すること。
学校保健(学校における保健教育及び保健管理をいう。)、学校安全(学校における安全教育及び安全管理をいう。)、学校給食及び災害共済給付(学校の管理下における幼児、児童、生徒及び学生の負傷その他の災害に関する共済給付をいう。)に関すること。
教育職員の養成並びに資質の保持及び向上に関すること。
海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設及び関係団体が行う教育、海外から帰国した児童及び生徒の教育並びに本邦に在留する外国人の児童及び生徒の学校生活への適応のための指導に関すること。
大学及び高等専門学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
大学及び高等専門学校における教育のための補助に関すること。
大学及び高等専門学校における教育の基準の設定に関すること。
大学及び高等専門学校の設置、廃止、設置者の変更その他の事項の認可に関すること。
大学の入学者の選抜及び学位の授与に関すること。
学生及び生徒の奨学、厚生及び補導に関すること。
21号
外国人留学生の受入れの連絡及び教育並びに海外への留学生の派遣に関すること。
22号
政府開発援助のうち外国人留学生に係る技術協力に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
23号
専修学校及び各種学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
24号
専修学校及び各種学校における教育の基準の設定に関すること。
25号
国立大学(国立大学法人法第2条第2項に規定する国立大学をいう。)及び大学共同利用機関(同条第4項に規定する大学共同利用機関をいう。)における教育及び研究に関すること。
26号
国立高等専門学校(独立行政法人国立高等専門学校機構法第3条に規定する国立高等専門学校をいう。)における教育に関すること。
27号
独立行政法人宇宙航空研究開発機構における学術研究及び教育に関すること。
28号
私立学校に関する行政の制度の企画及び立案並びにこれらの行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。
29号
文部科学大臣が所轄庁である学校法人についての認可及び認定並びにその経営に関する指導及び助言に関すること。
30号
私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成に関すること。
31号
私立学校教職員の共済制度に関すること。
32号
社会教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
33号
社会教育のための補助に関すること。
34号
青少年教育に関する施設において行う青少年の団体宿泊訓練に関すること。
35号
通信教育及び視聴覚教育に関すること。
36号
外国人に対する日本語教育に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
37号
家庭教育の支援に関すること。
38号
公立及び私立の文教施設並びに地方独立行政法人が設置する文教施設の整備に関する指導及び助言に関すること。
39号
公立の文教施設の整備のための補助に関すること。
40号
学校施設及び教育用品の基準の設定に関すること。
41号
学校環境の整備に関する指導及び助言に関すること。
42号
青少年の健全な育成の推進に関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。
43号
体力の保持及び増進の推進に関すること。
44号
科学技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
45号
科学技術に関する研究及び開発(以下「研究開発」という。)に関する計画の作成及び推進に関すること。
46号
科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
47号
科学技術に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整に関すること。
48号
学術の振興に関すること。
49号
研究者の養成及び資質の向上に関すること。
50号
技術者の養成及び資質の向上に関すること(文部科学省に置かれる試験研究機関及び文部科学大臣が所管する法人において行うものに限る。)。
51号
技術士に関すること。
52号
研究開発に必要な施設及び設備(関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められるものに限る。)の整備(共用に供することを含む。)、研究開発に関する情報処理の高度化及び情報の流通の促進その他の科学技術に関する研究開発の基盤の整備に関すること。
53号
科学技術に関する研究開発に係る交流の助成に関すること。
54号
前二号に掲げるもののほか、科学技術に関する研究開発の推進のための環境の整備に関すること。
55号
科学技術に関する研究開発の成果の普及及び成果の活用の促進に関すること。
56号
発明及び実用新案の奨励並びにこれらの実施化の推進に関すること。
57号
科学技術に関する知識の普及並びに国民の関心及び理解の増進に関すること。
58号
科学技術に関する研究開発が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関すること。
59号
科学技術に関する基礎研究及び科学技術に関する共通的な研究開発(二以上の府省のそれぞれの所掌に係る研究開発に共通する研究開発をいう。)に関すること。
60号
科学技術に関する研究開発で、関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる施設及び設備を必要とするものに関すること。
61号
科学技術に関する研究開発で多数部門の協力を要する総合的なものに関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
62号
独立行政法人理化学研究所の行う科学技術に関する試験及び研究に関すること。
63号
放射線の利用に関する研究開発に関すること。
64号
宇宙の開発及び原子力に関する技術開発で科学技術の水準の向上を図るためのものに関すること。
65号
宇宙の利用の推進に関する事務のうち科学技術の水準の向上を図るためのものに関すること。
66号
放射性同位元素の利用の推進に関すること。
67号
資源の総合的利用に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
68号
原子力政策のうち科学技術に関するものに関すること。
69号
原子力に関する関係行政機関の試験及び研究に係る経費その他これに類する経費の配分計画に関すること。
70号
原子力損害の賠償に関すること。
71号
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72号
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73号
削除
74号
削除
75号
削除
76号
スポーツの振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
77号
スポーツのための助成に関すること。
78号
国際的又は全国的な規模において行われるスポーツ事業に関すること。
79号
スポーツに関する競技水準の向上に関すること。
80号
スポーツ振興投票に関すること。
81号
文化(文化財(文化財保護法第2条第1項に規定する文化財をいう。第87号において同じ。)に係る事項を除く。次号及び第84号において同じ。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
82号
文化の振興のための助成に関すること。
83号
劇場、音楽堂、美術館その他の文化施設に関すること。
84号
文化に関する展示会、講習会その他の催しを主催すること。
85号
国語の改善及びその普及に関すること。
86号
著作者の権利、出版権及び著作隣接権の保護及び利用に関すること。
87号
文化財の保存及び活用に関すること。
88号
アイヌ文化の振興に関すること。
89号
宗教法人の規則、規則の変更、合併及び任意解散の認証並びに宗教に関する情報資料の収集及び宗教団体との連絡に関すること。
90号
国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
91号
ユネスコ活動(ユネスコ活動に関する法律第2条に規定するユネスコ活動をいう。)の振興に関すること(外交政策に係るものを除く。)。
92号
文化功労者に関すること。
93号
地方公共団体の機関、大学、高等専門学校、研究機関その他の関係機関に対し、教育、学術、スポーツ、文化及び宗教に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
94号
教育関係職員、研究者、社会教育に関する団体、社会教育指導者、スポーツの指導者その他の関係者に対し、教育、学術、スポーツ及び文化に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
95号
所掌事務に係る国際協力に関すること。
96号
政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
97号
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき文部科学省に属させられた事務
参照条文
第3章
本省に置かれる職及び機関
第1節
特別な職
第5条
【文部科学審議官】
文部科学省に、文部科学審議官二人を置く。
文部科学審議官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
第2節
審議会等
第1款
設置
第6条
本省に、科学技術・学術審議会を置く。
前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより文部科学省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。国立大学法人評価委員会独立行政法人評価委員会
第2款
科学技術・学術審議会
第7条
科学技術・学術審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
文部科学大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。
科学技術の総合的な振興に関する重要事項
学術の振興に関する重要事項
前号イ及びロに掲げる重要事項に関し、文部科学大臣に意見を述べること。
文部科学大臣又は関係各大臣の諮問に応じて海洋の開発に関する総合的かつ基本的な事項を調査審議すること。
測地学及び政府機関における測地事業計画に関する事項を調査審議すること。
前二号に規定する事項に関し、文部科学大臣又は関係各大臣に意見を述べること。
技術士法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
前項に定めるもののほか、科学技術・学術審議会の組織及び委員その他の職員その他科学技術・学術審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
第3款
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第8条
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第9条
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第10条
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第11条
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第12条
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第13条
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第14条
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第15条
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第16条
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第17条
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第4款
国立大学法人評価委員会
第18条
国立大学法人評価委員会については、国立大学法人法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第5款
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第19条
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第6款
独立行政法人評価委員会
第20条
独立行政法人評価委員会については、独立行政法人通則法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第3節
特別の機関
第21条
【設置】
本省に、日本学士院を置く。
前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより文部科学省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、次のとおりとする。地震調査研究推進本部日本ユネスコ国内委員会
第22条
【日本学士院】
日本学士院については、日本学士院法の定めるところによる。
第23条
【地震調査研究推進本部】
地震調査研究推進本部については、地震防災対策特別措置法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第24条
【日本ユネスコ国内委員会】
日本ユネスコ国内委員会については、ユネスコ活動に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第4節
削除
第25条
削除
第4章
文化庁
第1節
設置並びに任務及び所掌事務
第1款
設置
第26条
国家行政組織法第3条第2項の規定に基づいて、文部科学省に、文化庁を置く。
文化庁の長は、文化庁長官とする。
第2款
任務及び所掌事務
第27条
【任務】
文化庁は、文化の振興及び国際文化交流の振興を図るとともに、宗教に関する行政事務を適切に行うことを任務とする。
参照条文
第28条
【所掌事務】
文化庁は、前条の任務を達成するため、第4条第3号第5号第36号第38号第39号第81号から第89号まで、第90号(学術及びスポーツの振興に係るものを除く。)、第91号及び第93号から第97号までに掲げる事務をつかさどる。
第2節
審議会等
第29条
【設置】
文化庁に、文化審議会を置く。
前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより文部科学省に置かれる審議会等で文化庁に置かれるものは、宗教法人審議会とする。
第30条
【文化審議会】
文化審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
文部科学大臣又は文化庁長官の諮問に応じて文化の振興及び国際文化交流の振興(学術及びスポーツの振興に係るものを除く。)に関する重要事項(第3号に規定するものを除く。)を調査審議すること。
前号に規定する重要事項に関し、文部科学大臣又は文化庁長官に意見を述べること。
文部科学大臣又は文化庁長官の諮問に応じて国語の改善及びその普及に関する事項を調査審議すること。
前号に規定する事項に関し、文部科学大臣、関係各大臣又は文化庁長官に意見を述べること。
文化審議会の委員その他の職員で政令で定めるものは、文部科学大臣が任命する。
前二項に定めるもののほか、文化審議会の組織及び委員その他の職員その他文化審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
第31条
【宗教法人審議会】
宗教法人審議会については、宗教法人法の定めるところによる。
第3節
特別の機関
第32条
【日本芸術院】
文化庁に、日本芸術院を置く。
日本芸術院は、次に掲げる事務をつかさどる。
芸術上の功績顕著な芸術家の優遇に関すること。
芸術の発達に寄与する活動を行い、並びに芸術に関する重要事項を審議し、及びこれに関し、文部科学大臣又は文化庁長官に意見を述べること。
日本芸術院の長及び会員は、政令で定めるところにより、文部科学大臣が任命する。
日本芸術院の会員には、予算の範囲内で、文部科学大臣の定めるところにより、年金を支給することができる。
日本芸術院の組織、会員その他の職員及び運営については、政令で定める。
第5章
雑則
第33条
【職員】
文化庁に政令の規定により置かれる施設等機関で政令で定めるものの長は、文部科学大臣が任命する。
附則
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、附則第四項の規定は、公布の日から施行する。
文部科学省は、第三条の任務を達成するため、第四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の職業に関する教科の教科用図書及び特別支援学校の教科用図書の編修及び改訂に関する事務をつかさどる。
文化審議会は、第三十条に定める事務をつかさどるほか、当分の間、文化財保護法附則第四条第二項の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
第十一条第一項の規定による宇宙開発委員会の委員長及び委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。この場合において、当該必要な行為は、内閣総理大臣が行うものとする。
文部科学大臣は、第十一条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日に、この法律の施行の日の前日において現に従前の総理府の宇宙開発委員会の委員である者のうちから、両議院の同意を得ることなく、文部科学省の宇宙開発委員会の委員を任命することができる。この場合において、その委員の任期は、第十二条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日において引き続き従前の総理府の宇宙開発委員会の委員であるとした場合の任期の残任期間と同一の期間とする。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成13年12月7日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成14年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成14年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成15年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第7条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成15年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、地方独立行政法人法の施行の日から施行する。
第6条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年5月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成18年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成23年4月4日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成24年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(文部科学省設置法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の日の前日において宇宙開発委員会の委員長及び委員である者の任期は、第二条の規定による改正前の文部科学省設置法第十二条の規定にかかわらず、その日に満了する。
第3条
宇宙開発委員会の委員長又は委員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第5条
(調整規定)
この法律の施行の日が障害者基本法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前である場合には、同号及び同法附則第九条のうち内閣府設置法第三十七条第二項の表の改正規定中「第三十七条第二項」とあるのは、「第三十七条第三項」とする。
第6条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成24年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成24年8月22日
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

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