• 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則
    • 第1条 [学校教育法の特例関係]
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条 [教育職員免許法の特例関係]
    • 第9条
    • 第10条 [私立学校法の特例関係]
    • 第11条
    • 第12条
    • 第13条

文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則

平成23年11月29日 改正
第1条
【学校教育法の特例関係】
構造改革特別区域法(以下「法」という。)第12条第3項に規定する業務状況書類等は、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子的計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において同じ。)とする。
学校設置会社(法第12条第2項に規定する学校設置会社をいう。以下同じ。)は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の前項の業務状況書類等を作成し、三年間その設置する学校に備えて置かなければならない。
参照条文
第2条
法第12条第4項第2号の文部科学省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
参照条文
第3条
学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる文部科学省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
学校教育法施行規則第14条又は学校法人(私立の幼稚園を設置する学校法人以外の法人及び私人を含む。)、学校法人(私立の幼稚園を設置する学校法人又は学校設置会社(構造改革特別区域法第12条第2項に規定する学校設置会社をいう。本条及び第18条において同じ。)以外の法人及び私人を含む。)又は学校設置会社
第18条都道府県知事都道府県知事(学校設置会社にあつては、構造改革特別区域法第12条第1項の規定による認定を受けた地方公共団体の長。次条及び第27条において同じ。)
高等学校設置基準第2条都道府県知事都道府県知事(学校設置会社(構造改革特別区域法第12条第2項に規定する学校設置会社をいう。)の設置するものについては同条第1項の規定による認定を受けた地方公共団体の長。)
第4条
学校設置会社が大学及び高等専門学校に係る学校教育法第4条第1項の認可を受けようとするとき又は同条第2項の届出を行おうとするときに提出すべき書類、書類の様式及び提出部数は、大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則に定めるもののほか、文部科学大臣が別に定める。
参照条文
第5条
第1条及び第2条の規定は、学校設置非営利法人(法第13条第2項に規定する学校設置非営利法人をいう。次条において同じ。)が学校を設置する場合について準用する。この場合において、第1条第1項中「第12条第3項」とあるのは「第13条第3項において準用する第12条第3項」と、「貸借対照表、損益計算書及び事業報告書」とあるのは「事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書」と、第2条中「第12条第4項第2号」とあるのは「第13条第3項において準用する第12条第4項第2号」と読み替えるものとする。
第6条
学校設置非営利法人に関する次の表の第一欄に掲げる文部科学省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
学校教育法施行規則第14条又は学校法人(私立の幼稚園を設置する学校法人以外の法人及び私人を含む。)、学校法人(私立の幼稚園を設置する学校法人又は学校設置非営利法人(構造改革特別区域法第13条第2項に規定する学校設置非営利法人をいう。本条及び第18条において同じ。)以外の法人及び私人を含む。)又は学校設置非営利法人
第18条都道府県知事都道府県知事(学校設置非営利法人にあつては、構造改革特別区域法第13条第1項の規定による認定を受けた地方公共団体の長。次条及び第27条において同じ。)
高等学校設置基準第2条都道府県知事都道府県知事(学校設置非営利法人(構造改革特別区域法第13条第2項に規定する学校設置非営利法人をいう。)の設置するものについては同条第1項の規定による認定を受けた地方公共団体の長。)
参照条文
第7条
削除
参照条文
第8条
【教育職員免許法の特例関係】
法第19条第2項に規定する文部科学省令で定める事項は、同条第1項の規定による認定を受けた市町村の教育委員会が特別免許状を授与した日及び当該特別免許状の授与を受けた者の勤務する学校の名称とする。
第9条
地方公共団体が、法別表第9号の市町村教育委員会による特別免許状授与事業を実施するときは、当該事業についての教育職員免許法施行規則第71条及び第72条の規定の適用については、同令第71条中「教育委員会規則」とあるのは「教育委員会規則(構造改革特別区域法第19条第1項の規定による認定を受けた市町村の教育委員会が同項各号に掲げる者に授与する特別免許状(以下「特例特別免許状」という。)にあつては、その免許状を授与した市町村の教育委員会規則)」と、同令第72条第3項中「教育委員会規則」とあるのは「教育委員会規則(特例特別免許状にあつては、その免許状を授与した市町村の教育委員会規則)」とする。
第10条
【私立学校法の特例関係】
法第20条第5項第2号の文部科学省令で定めるものは、次に掲げる事項(幼稚園については第1号に掲げる事項を除く。)とする。
学科、専攻科及び別科並びに課程の組織に関する事項
学級の編制に関する事項
教職員の編制に関する事項
入学に関する事項
法第20条第4項第1号から第4号まで及び第5項第1号並びに前各号に掲げるもののほか、同条第1項に規定する公私協力学校の設置及び運営に関する重要事項として同条第3項に規定する協力地方公共団体(以下単に「協力地方公共団体」という。)の長が認めるもの
第11条
法第20条第1項に規定する協力学校法人(以下単に「協力学校法人」という。)は、同条第11項の規定により公私協力年度計画(同項に規定する公私協力年度計画をいう。以下同じ。)の認可を受けようとするときは、協力地方公共団体の長が定める期日までに、次に掲げる事項を記載した公私協力年度計画を作成し、協力地方公共団体の長に提出しなければならない。
教育課程及び授業日時数に関する事項
授業料等の納付金の額
学級の数及び規模
教職員の数及び配置
入学者の選抜方法
前各号に掲げるもののほか、公私協力基本計画(法第20条第4項に規定する公私協力基本計画をいう。)により公私協力年度計画に記載することとされた事項
第12条
協力学校法人は、法第20条第11項の規定により収支予算の認可を受けようとするときは、協力地方公共団体の長が定める期日までに、資金収支予算書及び消費収支予算書を作成し、協力地方公共団体の長に提出しなければならない。
学校法人会計基準別表第一及び別表第二の規定は、前項の資金収支予算書及び消費収支予算書に記載する科目について準用する。この場合において、同令別表第一中「地方公共団体補助金収入」とあるのは「協力地方公共団体補助金収入 その他の地方公共団体補助金収入」と、同令別表第二中「地方公共団体補助金」とあるのは「協力地方公共団体補助金 その他の地方公共団体補助金」と読み替えるものとする。
参照条文
第13条
学校法人会計基準の規定は、法第20条第9項又は第12項の規定により助成を受ける協力学校法人について準用する。この場合において、同令第1条第1項中「私立学校振興助成法(以下「法」という。)第14条第1項に規定する学校法人」とあるのは「構造改革特別区域法第20条第13項において読み替えて準用する私立学校振興助成法(以下「法」という。)第14条第1項に規定する協力学校法人」と、同令別表第一中「地方公共団体補助金収入」とあるのは「協力地方公共団体補助金収入 その他の地方公共団体補助金収入」と、同令別表第二中「地方公共団体補助金」とあるのは「協力地方公共団体補助金 その他の地方公共団体補助金」と、同令第1号様式中「地方公共団体補助金収入」とあるのは「協力地方公共団体補助金収入 その他の地方公共団体補助金収入」と、同令第2号様式中「地方公共団体補助金収入」とあるのは「協力地方公共団体補助金収入 その他の地方公共団体補助金収入」と、同令第4号様式中「地方公共団体補助金」とあるのは「協力地方公共団体補助金 その他の地方公共団体補助金」と、同令第5号様式中「地方公共団体補助金」とあるのは「協力地方公共団体補助金 その他の地方公共団体補助金」と読み替えるものとする。
参照条文
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第2条
(平成十五年度における大学の設置等の認可の申請手続等に関する規則の特例)
平成十五年度に限り、学校設置会社に関する大学の設置等の認可の申請手続等に関する規則第一条の規定の適用については、同条第一項中「四月三十日」とあるのは「十月三十一日」とし、同条第二項中「七月三十一日」とあるのは「十二月十日」とする。
附則
平成15年8月29日
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
(施行期日等)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年4月30日
この省令は、平成十六年五月一日から施行する。
附則
平成16年8月31日
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成16年12月17日
この省令は、平成十六年十二月十七日から施行する。
附則
平成16年12月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年9月1日
この省令は、平成十七年九月一日から施行する。
附則
平成17年9月30日
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年4月28日
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成18年6月26日
(施行期日)
この省令は、平成十八年七月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則
平成19年3月30日
この省令は、平成十九年四月一日から施行し、この省令による第三条の改正規定は、平成十八年四月一日から適用する。ただし、第二条の改正規定は、平成二十年三月一日から施行する。
附則
平成19年12月25日
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附則
平成23年11月29日
この省令は、平成二十三年十一月三十日から施行する。

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