• 新都市基盤整備法施行令
    • 第1条 [根幹公共施設]
    • 第2条 [公共施設]
    • 第3条 [学術上又は宗教上特別な価値のある土地]
    • 第4条 [収用委員会に対する裁決申請手続]
    • 第5条 [端数の処理]
    • 第6条 [権利の収用の場合の読替え]
    • 第7条 [入札の方法で売り渡す土地]
    • 第8条 [入札の通知]
    • 第9条 [入札手続]
    • 第10条 [最低制限価額]
    • 第11条 [入札及び開札]
    • 第12条 [入札の打切り]
    • 第13条 [入札者の順位の確定]
    • 第14条 [落札者の決定]
    • 第15条 [買受代金の納付の期限]
    • 第16条 [落札者の変更]
    • 第17条 [時価をこえる合計額の払渡し]
    • 第18条 [施行規程の記載事項]
    • 第19条 [施行計画の縦覧についての公告]
    • 第19条の2 [施行区域及び設計の概要を表示する図書の縦覧]
    • 第20条 [縦覧手続等を省略できる施行計画の修正又は変更]
    • 第21条 [国土交通大臣又は都道府県知事の認可を要しない設計の概要の変更]
    • 第22条 [土地整理審議会の委員の定数の基準]
    • 第23条 [土地整理審議会の委員の選挙]
    • 第24条 [収用委員会に対する裁決申請手続]
    • 第25条 [三月の予告期間を要しない建築物の軽微な移転又は除却]
    • 第26条 [建築物等の移転又は除却の通知等に代わるべき公告]
    • 第27条 [再度の縦覧手続を要しない換地計画の修正]
    • 第28条 [過小宅地の基準]
    • 第29条 [特別の考慮を払つて換地を定めることができる宅地]
    • 第30条 [換地計画の縦覧についての公告]
    • 第31条 [清算金の分割徴収等]
    • 第32条 [法第四十七条の特別の定め]
    • 第33条
    • 第34条 [公告の方法等]
    • 第35条 [土地区画整理法を準用する場合の読替え]
    • 第36条 [土地区画整理法施行令を準用する場合の読替え]
    • 第36条の2 [事務の区分]
    • 第37条 [国土交通省令への委任]

新都市基盤整備法施行令

平成19年2月23日 改正
第1条
【根幹公共施設】
新都市基盤整備法(以下「法」という。)第2条第5項の根幹的な公共の用に供する施設として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
次に掲げる道路
道路法第3条の1般国道又は都道府県道
その他の道路で幅員十六メートル以上のもの
都市高速鉄道
自動車ターミナル法第2条第6項に規定するバスターミナル
面積が四ヘクタール以上の公園又は緑地
水道法第3条第2項に規定する水道事業又は同条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供する水道
下水道法第2条第3号に規定する公共下水道又は同条第4号に規定する流域下水道
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定するごみ処理施設及びし尿処理施設
河川法第4条第1項に規定する一級河川又は同法第5条第1項に規定する二級河川
第2条
【公共施設】
法第2条第7項第1号の政令で定める公共の用に供する施設は、道路、公園、緑地、広場、河川及び水路とする。
第3条
【学術上又は宗教上特別な価値のある土地】
法第2条第7項第3号の学術上又は宗教上特別な価値のある土地で政令で定めるものは、次に掲げる土地とする。
文化財保護法第109条第1項の規定により史跡名勝天然記念物に指定されたもの(同法第110条第1項の規定により仮指定されたものを含む。)の所在する土地、同法第134条第1項の規定により選定された重要文化的景観を構成する土地、同法第143条第1項の規定により定められた伝統的建造物群保存地区内の土地又は同法第182条第2項の規定により指定されたものの所在する土地
神社、寺院その他の宗教上の施設で信仰の対象として伝統を有するものの所在する土地
参照条文
第4条
【収用委員会に対する裁決申請手続】
法第9条第5項の規定により土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
裁決申請者の氏名及び住所
相手方の氏名及び住所
買受請求に係る土地の所在、地番、地目及び地積
買受請求に係る土地の価額の見積り及びその内訳
協議の経過
第5条
【端数の処理】
法第10条第1項又は第2項の規定により面積を算定する場合においては、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てる。
第6条
【権利の収用の場合の読替え】
法第19条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第12条見出し土地の取得権利の消滅
第12条土地の所有者土地に関する所有権以外の権利(鉱業権及び温泉を利用する権利を含む。以下同じ。)を有する者
第12条所有に係る土地を売り渡すべき旨権利を消滅させるべき旨
第12条土地の取得土地に関する所有権以外の権利の消滅
第14条の前の見出し、同条第1項及び第5項第15条第16条(見出しを含む。)、第17条第3項第18条土地の部分権利の部分
第14条第1項及び第5項第15条第17条第18条土地の所有者土地に関する所有権以外の権利を有する者
第14条第1項土地に関して所有権以外の権利を有する者土地に関する所有権以外の権利に関して権利を有する者
第14条第2項土地の共有者権利の準共有者
第14条第2項共有に係る土地準共有する権利に係る土地
第14条第2項当該土地当該権利
第14条第2項共有持分準共有持分
第14条第3項第16条指定に係る土地指定に係る権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地
第14条第3項指定された土地の部分指定された権利の部分
第14条第3項申出又は請求に係る土地申出に係る権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地
第14条第3項面積の土地の部分面積の土地に関する権利の部分
第14条第4項収用すべき土地の部分収用すべき権利の部分
第14条第4項土地の部分以外の土地権利の部分以外の権利
第15条第1項第4章第138条第1項において準用する同法第4章
第15条第1項収用しようとする土地収用しようとする権利
第15条第2項第36条第1項に規定する土地調書第138条第1項において準用する同法第36条第1項に規定する権利調書
第17条見出し土地所有者土地に関する所有権以外の権利を有する者
第18条見出し土地の区域権利の部分
第7条
【入札の方法で売り渡す土地】
法第20条第7項に規定する入札の方法で売り渡すことができる土地は、同条第1項の規定によりあん分した面積が百平方メートル未満となる面積の土地とする。ただし、あん分した面積が百平方メートル未満となる者が一人である場合の当該土地については、この限りでない。
入札の方法で土地を売り渡す場合においては、売り渡すべき土地の面積が百平方メートル未満とならないようにしなければならない。ただし、法第20条第1項に規定する不用となつた土地の面積が百平方メートルに満たないときは、当該不用となつた土地の全部を一の土地として売り渡さなければならない。
第8条
【入札の通知】
施行者は、法第20条第7項の規定により入札の方法で売り渡そうとするときは、入札の日の十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、同条第1項の規定による買受権を行使した者のうち同項の規定によりあん分した土地の面積が百平方メートル未満となる者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
売り渡すべき土地の所在、地番及び地積並びに最低制限価額
入札の日時及び場所
落札者の決定の日時及び場所
買受代金の納付の期限
その他入札に関し重要と認められる事項
第9条
【入札手続】
入札は、売り渡す土地の一筆ごとに行なわなければならない。
第10条
【最低制限価額】
施行者は、入札すべき各筆の土地ごとに最低制限価額を定めなければならない。
前項の最低制限価額は、施行者が、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その評価額に基づいて定める法第20条第3項の規定による通知又は第一回の公告の時における価格とする。
第11条
【入札及び開札】
入札をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、入札書に封をして、これを施行者に差し出さなければならない。
入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
開札は、入札の終了後、直ちに、入札者を立ち会わせてしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
第12条
【入札の打切り】
法第20条第7項の規定により入札を行なつた場合において、入札者がないとき、又は入札価額が最低制限価額に達しないときは、施行者は、入札を打ち切るものとする。
参照条文
第13条
【入札者の順位の確定】
施行者は、最低制限価額以上の入札者について、同一価額による入札者を同順位とし、他の入札者より高価額による入札者を先順位として入札者の順位を確定しなければならない。
参照条文
第14条
【落札者の決定】
施行者は、前条の規定により確定した最先順位の入札者を落札者として定めなければならない。ただし、最先順位の入札者が二人以上あるときは、当該入札者についてくじで定める。
参照条文
第15条
【買受代金の納付の期限】
落札者は、落札者として定められた日の翌日から起算して十日以内に買受代金を納付しなければならない。
施行者は、必要と認めるときは、十日をこえない範囲内で前項の期間を延長することができる。
参照条文
第16条
【落札者の変更】
落札者が前条の期間内に買受代金を納付しないときは、落札者としての資格を失ない、他の入札者のうち最先順位の入札者が落札者となる。第14条ただし書の規定は、この場合について準用する。
参照条文
第17条
【時価をこえる合計額の払渡し】
法第20条第8項の規定による払渡しは、落札者が買受代金を納付した日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。
参照条文
第18条
【施行規程の記載事項】
法第23条第1項第5号の政令で定める事項は、地積の決定の方法に関する事項とする。
参照条文
第19条
【施行計画の縦覧についての公告】
施行者が法第25条第1項において準用する土地区画整理法第55条第1項同条第13項において準用する場合を含む。)の規定により施行計画を公衆の縦覧に供しようとする場合については、土地区画整理法施行令第3条の規定を準用する。
参照条文
第19条の2
【施行区域及び設計の概要を表示する図書の縦覧】
法第25条第1項において準用する土地区画整理法第55条第10項法第25条第1項において準用する土地区画整理法第55条第13項において準用する場合を含む。)の規定により施行区域及び設計の概要を表示する図書を公衆の縦覧に供しようとする場合については、土地区画整理法施行令第1条の2の規定を準用する。
参照条文
第20条
【縦覧手続等を省略できる施行計画の修正又は変更】
法第25条第1項において準用する土地区画整理法第55条第6項同条第13項において準用する場合を含む。)又は第13項の政令で定める軽微な修正又は変更については、土地区画整理法施行令第4条第1項第3号を除く。)の規定を準用する。
参照条文
第21条
【国土交通大臣又は都道府県知事の認可を要しない設計の概要の変更】
法第25条第1項において準用する土地区画整理法第55条第12項の政令で定める軽微な設計の概要の変更については、土地区画整理法施行令第4条の2の規定を準用する。
参照条文
第22条
【土地整理審議会の委員の定数の基準】
土地整理審議会の委員の定数の基準は、次のとおりとする。
面積五百ヘクタール未満の施行区域(工区ごとに土地整理審議会を置く場合においては、工区。以下この項において同じ。)二十人
面積五百ヘクタール以上千ヘクタール未満の施行区域 二十一人以上三十人以下
面積千ヘクタール以上二千ヘクタール未満の施行区域 三十一人以上四十人以下
面積二千ヘクタール以上の施行区域 四十一人以上五十人以下
法第27条第3項において準用する土地区画整理法第58条第3項の規定により新都市基盤整備事業における土地整理について学識経験を有する者のうちから委員を選任することを施行規程で定める場合においては、あわせて当該選任すべき委員の数及び法第27条第3項において準用する土地区画整理法第58条第1項の規定により選挙すべき委員の数を施行規程で定めなければならない。
参照条文
第23条
【土地整理審議会の委員の選挙】
土地整理審議会の委員の選挙については、土地区画整理法施行令第19条から第42条まで及び第43条から第55条までの規定を準用する。
第24条
【収用委員会に対する裁決申請手続】
法第29条において準用する土地区画整理法第73条第3項法第29条において準用する土地区画整理法第78条第3項法第39条において準用する土地区画整理法第101条第4項並びに法第43条において準用する土地区画整理法第114条第4項及び第116条第5項において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする場合については、土地区画整理法施行令第69条の規定を準用する。
第25条
【三月の予告期間を要しない建築物の軽微な移転又は除却】
法第29条において準用する土地区画整理法第77条第3項ただし書の政令で定める軽微な移転又は除却については、土地区画整理法施行令第71条の規定を準用する。
参照条文
第26条
【建築物等の移転又は除却の通知等に代わるべき公告】
法第29条において準用する土地区画整理法第77条第4項の規定による公告については、土地区画整理法施行令第72条の規定を準用する。
第27条
【再度の縦覧手続を要しない換地計画の修正】
法第32条又は法第38条第2項において準用する土地区画整理法第88条第5項ただし書の政令で定める形式的な修正については、土地区画整理法施行令第56条の規定を準用する。
参照条文
第28条
【過小宅地の基準】
法第36条において準用する土地区画整理法第91条第2項に規定する過小宅地の基準となる地積は、百平方メートル以上でなければならない。ただし、次に掲げる宅地については、この限りでない。
法第39条において準用する土地区画整理法第98条第1項の規定による仮換地の指定後の分筆により生じた宅地で、施行計画を変更しなければ百平方メートル以上の宅地となるように換地を定めることが困難なもの
法第36条において準用する土地区画整理法第91条第4項の規定による土地整理審議会の同意が得られなかつた宅地
換地技術上百平方メートル以上の宅地となるように換地を定めることが困難であると都道府県知事が認めた宅地
第29条
【特別の考慮を払つて換地を定めることができる宅地】
法第36条において準用する土地区画整理法第95条第1項第1号から第5号まで及び第7号の政令で定める施設及び宅地については、土地区画整理法施行令第58条の規定を準用する。
第30条
【換地計画の縦覧についての公告】
施行者が法第38条第2項において準用する土地区画整理法第88条第2項の規定により換地計画を公衆の縦覧に供しようとする場合については、土地区画整理法施行令第55条の2の規定を準用する。
第31条
【清算金の分割徴収等】
法第42条において準用する土地区画整理法第110条第2項の規定による清算金の分割徴収又は分割交付については、土地区画整理法施行令第61条の規定を準用する。
第32条
【法第四十七条の特別の定め】
処分計画においては、教育施設、医療施設、購買施設その他の施設で、施行区域内の居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものを設置しようとする者(国、地方公共団体及び地方住宅供給公社を除く。)が当該施設の用に供するため自ら造成する土地は、その者に譲り渡すものとして定めることができる。
第33条
削除
参照条文
第34条
【公告の方法等】
法第58条第1項の公告は、公報その他所定の手段により行なうほか、当該公報その他所定の手段による公告を行なつた日から起算して十日間、新都市基盤整備事業を施行すべき土地の区域又は新都市基盤整備事業の施行区域内の適当な場所に掲示して行なわなければならない。
前項の場合において、新都市基盤整備事業を施行すべき土地の区域又は新都市基盤整備事業の施行区域の属する市町村及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の属する市町村の長は、施行者の求めにより、同項の規定による掲示がされている旨の公告をしなければならない。この場合においては、同項の規定による掲示は、同項の規定にかかわらず、当該市町村の長の公告があつた日(二以上の市町村の長の公告があつたときは、最後の公告があつた日)から起算して十日を経過した日までしなければならない。
法第58条第1項の公告があつた日は、第1項の規定による掲示の期間の満了の日とする。
参照条文
第35条
【土地区画整理法を準用する場合の読替え】
法第66条の規定による土地区画整理法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第55条見出し、第1項第2項第4項第6項第9項及び第11項から第13項まで、第86条第4項第3号第106条第4項事業計画施行計画
第55条第1項第7項から第9項まで、第12項及び第13項第52条第1項新都市基盤整備法第22条
第55条第2項利害関係者利害関係者(新都市基盤整備事業における土地整理に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は水面について権利を有する者をいう。以下同じ。)
第55条第7項及び第9項第56条第2項第58条第1項第2項第4項第5項第7項及び第8項第59条第1項及び第2項第63条第1項から第3項まで、第77条第5項第83条第85条第1項及び第5項第86条第3項第98条第1項第104条第4項第107条第2項及び第3項第111条第1項第112条第1項施行地区施行区域
第55条第9項事業施行期間土地整理施行期間
第55条第13項第55条第12項新都市基盤整備法第25条第1項において準用する第55条第12項
第56条見出し、第88条第6項第91条第2項第4項及び第5項第92条第3項及び第4項第95条第7項第98条第3項土地区画整理審議会土地整理審議会
第56条第2項審議会土地整理審議会(以下この節において「審議会」という。)
第58条第3項第7項及び第8項第62条第1項都道府県知事又は市町村長施行者である地方公共団体の長
第58条第3項第77条第5項第80条第82条第1項第95条第6項第103条第2項第104条第5項第105条第3項第106条見出し及び第1項第107条第2項第113条第1項第114条第1項第115条第1項第116条第1項及び第3項土地区画整理事業新都市基盤整備事業における土地整理
第64条都道府県又は市町村施行者
第72条第1項国土交通大臣、都道府県知事、市町村長又は独立行政法人都市再生機構理事長若しくは地方住宅供給公社理事長(以下「機構理事長等」という。)施行者である地方公共団体の長
第72条第1項第91条第1項第92条第1項第3条第4項若しくは第5項第3条の2又は第3条の3の規定により施行する土地区画整理事業新都市基盤整備事業における土地整理
第73条第1項国、都道府県、市町村若しくは機構等又は前条第1項後段に掲げる者施行者
第73条第1項及び第4項第78条第3項同項又は同条第6項前条第1項又は第6項
第73条第4項第78条第3項国土交通大臣、都道府県知事、市町村長若しくは機構理事長等又は前条第1項後段に掲げる者施行者である地方公共団体の長
第77条第3項前条第1項都市計画法第65条第1項
第77条第3項同条第3項同法第79条
第77条第3項同条第4項若しくは第5項同法第81条第1項若しくは第2項
第83条第76条第1項各号に掲げる新都市基盤整備法第25条第1項において準用する第55条第9項同条第13項において準用する場合を含む。)の規定による
第85条第5項次条第5項第85条の3第4項第85条の4第5項及び本章第2節から第6節まで新都市基盤整備法第30条から第42条までの規定又はこれらの規定において準用するこの法律
第86条第3項第1項新都市基盤整備法第30条第1項
第86条第4項第1項新都市基盤整備法第30条第1項
第88条第6項第95条第7項第98条第3項第110条第5項第3条第4項若しくは第5項第3条の2又は第3条の3の規定による施行者施行者
第89条第2項前項の規定により新都市基盤整備法第33条第1項の規定により
第89条第2項前項の規定に準じて同項の規定に準じて
第98条第2項この法律新都市基盤整備法及び同法において準用するこの法律
第103条第3項個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等市町村
第110条第3項及び第8項第3条第2項から第5項まで、第3条の2又は第3条の3の規定による施行者施行者
第110条第4項同条第4項若しくは第5項第3条の2又は第3条の3の規定による施行者施行者
第130条第5項この法律又はこの法律に基づく命令、規準、規約、定款若しくは施行規程新都市基盤整備法において準用するこの法律又は新都市基盤整備法に基づく命令若しくは施行規程
参照条文
第36条
【土地区画整理法施行令を準用する場合の読替え】
この政令において次の表の上欄に掲げる土地区画整理法施行令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条の2見出し、第20条第21条第3項第22条第4項第24条第4項第27条第2項第43条第1項第2項及び第4項第44条第45条見出し及び第1項第46条第2項施行地区施行区域
第1条の2法第9条第3項法第10条第3項において準用する場合を含む。)、第21条第3項第39条第4項第51条の9第3項法第51条の10第2項において準用する場合を含む。)、第55条第8項同条第13項において準用する場合を含む。)、第69条第6項同条第10項において準用する場合を含む。)又は第71条の3第11項同条第15項において準用する場合を含む。)新都市基盤整備法第25条第1項において準用する土地区画整理法第55条第8項同条第13項において準用する場合を含む。)
第3条(見出しを含む。)事業計画又は規準若しくは施行規程施行計画
第3条市町村長、都道府県知事地方公共団体の長
第4条見出し事業計画又は規準若しくは施行計画又は
第4条第1項各号列記以外の部分事業計画施行計画
第4条第1項第4号事業施行期間土地整理施行期間
第4条第1項第6号から第8号まで当初事業計画当初事業計画又は当初施行計画
第4条の2第4号第3号第4号
第19条市町村長等(国土交通大臣が土地区画整理事業を施行する場合における国土交通大臣、都道府県が土地区画整理事業を施行する場合における都道府県知事、市町村が土地区画整理事業を施行する場合における市町村長、独立行政法人都市再生機構が土地区画整理事業を施行する場合における独立行政法人都市再生機構理事長又は地方住宅供給公社が土地区画整理事業を施行する場合における地方住宅供給公社理事長をいう。以下この章において同じ。)施行者である地方公共団体の長
第20条第21条第1項第3項及び第4項第22条第1項及び第4項第24条第2項第3項及び第5項第25条から第27条まで、第33条第3項第35条第38条第39条第2項及び第3項第40条第1項から第4項まで、第43条第44条第46条第2項第48条第51条第4項第52条第1項及び第2項第54条市町村長等施行者である地方公共団体の長
第48条第2項土地区画整理審議会土地整理審議会
参照条文
第36条の2
【事務の区分】
第19条の2において準用する土地区画整理法施行令第1条の2及び第34条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第19条の2において準用する土地区画整理法施行令第1条の2及び第34条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)は、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
第37条
【国土交通省令への委任】
この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
附則
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十七年十二月二十日)から施行する。
附則
昭和49年7月30日
この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。
附則
昭和50年8月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年9月30日
この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
附則
昭和52年3月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。
附則
昭和56年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附則
昭和57年4月26日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年10月1日
(施行期日)
この政令は、土地区画整理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月二日)から施行する。
附則
昭和63年11月11日
この政令は、土地区画整理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年十一月十五日)から施行する。
附則
平成5年5月6日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条のうち都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第五条の次に六条を加える改正規定中都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第二項第一号イに係る部分、第五条の規定及び第六条中大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第四十九条第十号の表の改正規定は、土地区画整理法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書の政令で定める日から施行する。
附則
平成6年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成8年10月30日
(施行期日)
この政令は、自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年十一月二十八日)から施行する。
附則
平成11年8月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則
平成11年11月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成16年4月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成16年12月27日
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年10月21日
この政令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月二十四日)から施行する。
附則
平成18年1月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年二月一日から施行する。
第4条
(新都市基盤整備法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条に規定する者の鑑定評価による新都市基盤整備法施行令第十条第一項の最低制限価額の定め、国土利用計画法施行令第九条第一項の規定による標準価格の判定及び土地の再評価に関する法律施行令第二条に規定する事業用土地の再評価については、第四条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成19年2月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第三十四条(財務省組織令第十五条第十六号及び第十九条第九号の改正規定に限る。)、第三十五条(国土交通省組織令第十条第十一号の改正規定及び第百二十一条に一号を加える改正規定に限る。)、第三十六条及び第三十七条の規定は、公布の日から施行する。

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