• 日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

平成24年3月31日 改正
第1章
関係政令の整備等
第1条
【厚生年金保険法施行令の一部改正】
第2条
【国民年金法施行令の一部改正】
第3条
【児童手当法施行令の一部改正】
第4条
【健康保険法施行令の一部改正】
参照条文
第5条
【船員保険法施行令の一部改正】
第6条
【地方税法施行令の一部改正】
第7条
【社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令の一部改正】
第8条
【国家公務員退職手当法施行令の一部改正】
第9条
【私立学校教職員共済法施行令の一部改正】
第10条
【自衛隊法施行令の一部改正】
第11条
【国家公務員共済組合法施行令の一部改正】
参照条文
第12条
【国民健康保険法施行令の一部改正】
第13条
【国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の一部改正】
第14条
【障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正】
第15条
【地方公務員等共済組合法施行令の一部改正】
第16条
【国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正】
第17条
【独立行政法人等登記令の一部改正】
第18条
【法人税法施行令の一部改正】
第19条
【行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令の一部改正】
第20条
【厚生年金基金令の一部改正】
第21条
【官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正】
第22条
【住民基本台帳法施行令の一部改正】
第23条
【社会保険労務士法施行令の一部改正】
第24条
【沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正】
第25条
【高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正】
第26条
【国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正】
第27条
【公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令の一部改正】
第28条
【国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正】
第29条
【中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令の一部改正】
第30条
【厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正】
第31条
【厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部改正】
第32条
【介護保険法施行令の一部改正】
第33条
【行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令の一部改正】
第34条
【国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令の一部改正】
第35条
【公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正】
第36条
【厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令の一部改正】
第37条
【厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令の一部改正】
第38条
【北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令の一部改正】
第39条
【行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正】
第40条
【独立行政法人国立病院機構法施行令の一部改正】
第41条
【行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正】
第42条
【平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令の一部改正】
第43条
【特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の一部改正】
第44条
【特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の一部改正】
第45条
【独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法施行令の一部改正】
第46条
【特別会計に関する法律施行令の一部改正】
第47条
【高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正】
第48条
【国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令の一部改正】
第49条
【社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の一部改正】
第50条
【厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令の一部改正】
第51条
【統計法施行令の一部改正】
第52条
【職員の退職管理に関する政令の一部改正】
第53条
【特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令の一部改正】
第54条
【標準的な官職を定める政令の一部改正】
第55条
【総務省組織令の一部改正】
第56条
【年金記録確認第三者委員会令の一部改正】
第57条
【年金業務・社会保険庁監視等委員会令の廃止】
第58条
【財務省組織令の一部改正】
第59条
【厚生労働省組織令の一部改正】
第2章
経過措置
第60条
【改正前の国家公務員共済組合法の規定による短期給付に関する経過措置】
日本年金機構法(以下「法」という。)附則第39条に規定する者(法附則第34条第1項に規定する旧組合(次条第2号において「旧組合」という。)の継続長期組合員(法附則第33条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下この条及び次条において「改正前国共済法」という。)第124条の2第2項に規定する継続長期組合員をいう。)であった者を除き、法附則第37条に規定する新設健保組合(次条第2号において「新設健保組合」という。)の被保険者となった者に限る。)のうち、法の施行の日前に、改正前国共済法第60条の2の規定による高額療養費の支給を受けたものに対する第4条の規定による改正後の健康保険法施行令第42条第1項第1号及び第7項第1号イの規定の適用については、同条第1項第1号中「高額療養費(同条第1項から第4項までの規定によるものに限る。)」とあるのは「高額療養費(同条第1項から第4項までの規定によるものに限る。)又は日本年金機構法附則第33条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第60条の2に規定する高額療養費(日本年金機構法附則第34条第1項に規定する旧組合の支給に係るものであって、日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第11条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4第1項から第4項までの規定によるものに限る。)」と、同条第7項第1号イ中「同条第7項の規定によるものに限る。)」とあるのは「同条第7項の規定によるものに限る。)又は日本年金機構法附則第33条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第60条の2に規定する高額療養費(入院療養に限る。)(日本年金機構法附則第34条第1項に規定する旧組合の支給に係るものであって、日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第11条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4第7項の規定によるものに限る。)」とする。
第61条
【旧組合の任意継続組合員に関する経過措置】
法附則第38条第2項又は第3項に規定する者については、健康保険法第47条の規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもってその者の同法による標準報酬月額とする。
その者の退職時の改正前国共済法による標準報酬の月額(法附則第38条第2項に規定する者であって第11条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令第49条の2第1号括弧書に規定する財務大臣が定める要件に該当したものについては、同号括弧書の規定により求めた標準報酬の月額)
前年(一月から三月までの健康保険法による標準報酬月額については、前々年)の九月三十日におけるその者の属する新設健保組合の管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(新設健保組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を同法による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの同法による標準報酬月額(平成二十二年一月から平成二十三年三月までの同法による標準報酬月額については、平成二十一年一月一日におけるその者の属する旧組合の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員(改正前国共済法第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。)の改正前国共済法による標準報酬の月額の合計額を当該組合員の総数で除して得た額を改正前国共済法第42条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、同項の規定により求めた標準報酬の月額)
参照条文
第62条
【健康保険法第百八条第二項及び第三項の規定の適用に関する経過措置】
法附則第40条第1項に規定する者のうち健康保険法第104条の規定による傷病手当金の受給権者であって、当該傷病による障害について国家公務員共済組合法による障害共済年金又は障害一時金の支給を受けることができるものに対する健康保険法第108条第2項又は第3項の規定の適用については、その者が引き続き同法第104条の規定による傷病手当金の支給を受けている間は、当該障害共済年金又は障害一時金を厚生年金保険法による障害厚生年金又は障害手当金とみなす。
第63条
【平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第七十八条の二の規定の適用に関する読替え】
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下この条において「平成十三年統合法」という。)附則第25条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)第78条の2の規定を適用する場合において、同条中「社会保険庁長官」とあるのは、「厚生労働大臣」とする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第2条
(厚生年金保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第四条の二の規定の適用については、当分の間、同条第三号中「船員保険法の規定による保険料」とあるのは、「船員保険法の規定による保険料若しくは雇用保険法等の一部を改正する法律(以下この号において「平成十九年改正法」という。)第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険料(平成十九年改正法附則第四十五条の規定により厚生労働大臣が徴収を行うものとされたものに限る。)」とする。
第3条
(児童手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の児童手当法施行令第七条の八第二項の規定の適用については、当分の間、同項第三号中「船員保険法の規定による保険料」とあるのは、「船員保険法の規定による保険料若しくは雇用保険法等の一部を改正する法律(以下この号において「平成十九年改正法」という。)第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険料(平成十九年改正法附則第四十五条の規定により厚生労働大臣が徴収を行うものとされたものに限る。)」とする。
第3条の2
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令の規定が適用される場合における前条の規定の適用については、同条中「第三条の規定による改正後の」とあるのは「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令第五条の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた児童手当法施行令の一部を改正する政令による改正前の」と、「適用については、当分の間、」とあるのは「適用については、」とする。
第3条の3
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令の規定が適用される場合における附則第三条の規定の適用については、同条中「第三条の規定による改正後の」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令第六条の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた児童手当法施行令の一部を改正する政令による改正前の」と、「適用については、当分の間」とあるのは「適用については」とする。
第4条
(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五十条の規定による改正後の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第三条の規定の適用については、当分の間、同条第二号中「船員保険法の規定による保険料」とあるのは、「船員保険法の規定による保険料若しくは雇用保険法等の一部を改正する法律(以下この号において「平成十九年改正法」という。)第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険料(平成十九年改正法附則第四十五条の規定により厚生労働大臣が徴収を行うものとされたものに限る。)」とする。
第5条
(内閣総理大臣への再就職の届出に関する経過措置)
離職時の官職の任命権者が社会保険庁長官であった者が、内閣総理大臣に対し、国家公務員法第百六条の二十四第一項若しくは第二項又は職員の退職管理に関する政令第二十九条第二項において準用する同令第二十六条第二項若しくは第三項の規定による届出を行おうとするときは、厚生労働大臣を経由して行わなければならない。
第6条
(罰則に関する経過措置)
第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成23年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年9月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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