• 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則
    • 第1条 [令第四条第一項第三号の仮定新法等の給料年額に加える額の算定の基礎となる額]
    • 第2条 [令第七条第一項の新法の規定による退職年金等]
    • 第3条 [令第十一条第一項の新法の規定による通算退職年金]
    • 第4条 [令第十六条の自治省令で定めるもの]

昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則

平成23年5月27日 改正
第1条
【令第四条第一項第三号の仮定新法等の給料年額に加える額の算定の基礎となる額】
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令(以下「令」という。)第4条第1項第3号に規定する自治省令で定める額は、同号に規定する仮定新法等の給料年額に当該額に対応する別表上欄の仮定新法等の給料年額の区分に応ずる同表下欄の退職の時期の区分に応じ、同欄に掲げる率を乗じて得た額とする。ただし、当該乗じて得た額が、別表上欄イに掲げる額のうち、同号に規定する仮定新法等の給料年額の直近上位の額の四段階(令別表の第一欄に掲げる間に退職した者に係る場合には、同欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の第二欄に掲げる段階。以下同じ。)上位の額を超える場合においては当該額とし、同号に規定する仮定新法等の給料年額の直近下位の額の四段階上位の額を超えない場合においては自治大臣の定める額とする。
第2条
【令第七条第一項の新法の規定による退職年金等】
令第7条第1項に規定する自治省令で定めるものは、地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十七年自治省令第14号次条において「四十七年省令第14号」という。)附則第2条第1項の規定の適用を受けて算定された年金とする。
第3条
【令第十一条第一項の新法の規定による通算退職年金】
令第11条第1項に規定する自治省令で定めるものは、四十七年省令第14号附則第2条第1項の規定の適用を受けて算定された年金とする。
参照条文
第4条
【令第十六条の自治省令で定めるもの】
令第16条に規定する自治省令で定めるものは、法及び令の規定により年金額を改定する場合における改定年金額の計算の基礎となる新法の給料年額、退職年金条例の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額、共済法の給料年額、仮定共済法の給料年額、通算退職年金の仮定給料、沖縄の共済法の規定による給料年額及び仮定退職時の給料年額(令第2条の規定によりこれらの給料年額を読み替えて適用する場合の給料年額を含む。)とする。
別表
仮定新法等の給料年額退職の時期
イ (下限)ロ (上限)昭和三十八年三月三十一日以前昭和三十八年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで昭和四十一年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで昭和四十四年四月一日から昭和四十七年三月三十一日まで

一九七、八〇〇

二〇三、三九九
一・一一〇一二一・〇八一〇八一・〇五四〇六一・〇二五七一
二〇三、四〇〇二〇八、〇九九一・一二七四三一・〇八二三一一・〇五三九八一・〇二七六六
二〇八、一〇〇二一四、七九九一・一五〇二五一・〇九七〇五一・〇五三一九一・〇二五六五
二一四、八〇〇二一八、八九九一・一七四一八一・一二一六〇一・〇六九七二一・〇二六九一
二一八、九〇〇二二六、四九九一・一九四七九一・一四三三七一・〇九二一六一・〇四一六五
二二六、五〇〇二三七、四九九一・一九六六四一・一四七〇四一・〇九七六七一・〇四八五〇
二三七、五〇〇二四八、九九九一・一八八七九一・一四一三〇一・〇九三九九一・〇四六九〇
二四九、〇〇〇二六〇、二九九一・一七三〇五一・一三五五三一・〇九〇一七一・〇四四九七
二六〇、三〇〇二七一、八九九一・一五〇〇〇一・一二二五六一・〇八六六六一・〇四三二五
二七一、九〇〇二八三、二九九一・一三〇七五一・一〇二三二一・〇七六〇二一・〇四一六二
二八三、三〇〇二九四、九九九一・一二〇九一一・〇八五五七一・〇五八二八一・〇三三〇三
二九五、〇〇〇三〇二、二九九一・一二二五一一・〇八五一四一・〇五〇八八一・〇二四四五
三〇二、三〇〇三〇九、五九九一・一二八四二一・〇九五七二一・〇五九二四一・〇二五八〇
三〇九、六〇〇三一八、〇九九一・一三四一〇一・一〇〇〇四一・〇六八一六一・〇三二五九
三一八、一〇〇三三〇、〇九九一・一三四七三一・〇九八三二一・〇六五三五一・〇三四四六
三三〇、一〇〇三四〇、三九九一・一三三九〇一・〇九六九三一・〇六一七三一・〇二九八五
三四〇、四〇〇三五〇、〇九九一・一三八五六一・一〇一〇五一・〇六五一四一・〇三〇九六
三五〇、一〇〇三六一、七九九一・一四五三二一・一〇四三七一・〇六七九八一・〇三三一六
三六一、八〇〇三七三、六九九一・一四四六〇一・一〇八五七一・〇六八九三一・〇三三七一
三七三、七〇〇三八六、五九九一・一三八一四一・一〇七二九一・〇七二四二一・〇三四〇八
三八六、六〇〇三九九、五九九一・一三三八五一・一〇〇六三一・〇七〇八〇一・〇三七〇九
三九九、六〇〇四一五、七九九一・一四〇三七一・〇九三三三一・〇六一三〇一・〇三二五四
四一五、八〇〇四二五、九九九一・一四三五七一・一〇四五七一・〇五八九〇一・〇二七八八
四二六、〇〇〇四三九、二九九一・一四二九九一・一一二五九一・〇七四五七一・〇三〇一八
四三九、三〇〇四五二、〇九九一・一六〇九一一・一〇九五二一・〇七九九九一・〇四三一一
四五二、一〇〇四七七、八九九一・一七二三〇一・一一二九八一・〇六三七八一・〇三五六五
四七七、九〇〇四八四、六九九一・一七七九一一・一三二四〇一・〇七五〇八一・〇二七四四
四八四、七〇〇五〇四、三九九一・一七五七〇一・一四六五六一・一〇二〇七一・〇四六二九
五〇四、四〇〇五三〇、五九九一・一五六七七一・一二三七六一・〇九五九〇一・〇五三三〇
五三〇、六〇〇五五九、五九九一・一二七八三一・〇九八二五一・〇六六九二一・〇四〇四七
五五九、六〇〇五七四、二九九一・一二四五〇一・〇八三九二一・〇五五六〇一・〇二五四一
五七四、三〇〇五八八、三九九一・一四一一三一・〇九六六五一・〇五七〇五一・〇二九四四
五八八、四〇〇六〇八、五九九一・一三七五九一・一〇八五二一・〇六五二三一・〇二六八六
六〇八、六〇〇六二〇、三九九一・一五〇二一一・一〇七八六一・〇七九五五一・〇三七五〇
六二〇、四〇〇六五四、八九九一・一六二九〇一・一〇八六八一・〇六八〇八一・〇四〇七九
六五四、九〇〇六七一、八九九一・一五〇六九一・一一七五〇一・〇六五四二一・〇二六二三
六七一、九〇〇六八九、六九九一・一四八七九一・一二一二九一・〇八八九四一・〇三八一九
六八九、七〇〇七二四、〇九九一・一五五四六一・一〇六六二一・〇八〇二七一・〇四八九〇
七二四、一〇〇七五八、七九九一・一五六二五一・一〇一五九一・〇五五〇二一・〇二九八九
七五八、八〇〇七六七、七九九一・一六五八一一・一二三〇四一・〇六九九七一・〇二四六二
七六七、八〇〇七九六、四九九一・一六九二六一・一三七八六一・〇九五九八一・〇四四一八
七九六、五〇〇八三七、〇九九一・一六四五二一・一一九八八一・〇八九七九一・〇四九六二
八三七、一〇〇八七七、四九九一・一六六八九一・一〇九四七一・〇六六九二一・〇三八二六
八七七、五〇〇九〇二、二九九一・一五七四七一・一二四〇一一・〇六八七一一・〇二七六〇
九〇二、三〇〇九二六、五九九一・一五二九七一・一二六三八一・〇九三八三一・〇四〇〇二
九二六、六〇〇九七五、七九九一・一五五一七一・一〇八七一一・〇八三三三一・〇五一七六
九七五、八〇〇一、〇二四、九九九一・一四七六八一・〇九八三二一・〇五四一三一・〇二九九九
一、〇二五、〇〇〇一、〇三四、七九九一・一六二三一一・一一四六三一・〇六六七一一・〇二三七二
一、〇三四、八〇〇一、〇七三、九九九一・一七三三二一・一三五三五一・〇八八七六一・〇四一九四
一、〇七四、〇〇〇一、一二三、三九九一・一五五一六一・一二六一三一・〇八九六六一・〇四四九四
一、一二三、四〇〇一、一七二、六九九一・一四七一九一・一〇五四七一・〇七七六九一・〇四二七九
一、一七二、七〇〇一、二二一、五九九一・一五三三九一・一〇〇一二一・〇六〇一〇一・〇三三四六
一、二二一、六〇〇一、二五二、三九九一・一五五二七一・一一六一四一・〇六四六〇一・〇二五七八
一、二五二、四〇〇一、二八五、三九九一・一五一二七一・一二六二四一・〇八八〇八一・〇三七八四
一、二八五、四〇〇一、三四八、七九九一・一四五二一一・一〇九四六一・〇八五三三一・〇四八四二
一、三四八、八〇〇一、四一二、八九九一・一二六一九一・〇九二三二一・〇五八二一一・〇三五一九
一、四一二、九〇〇一、四四五、一九九一・一一〇一一一・〇八七八八一・〇五五三一一・〇二二二三
一、四四五、二〇〇一、四七六、三九九一・一一九四五一・〇八五九八一・〇六四二三一・〇三二三七
一、四七六、四〇〇一、五四〇、〇九九一・一二八四一一・〇八四三八一・〇五二〇五一・〇三〇九九
一、五四〇、一〇〇一、五六九、〇九九一・一二八五五一・〇九四六四一・〇五一九一一・〇二〇四四
一、五六九、一〇〇一、六〇三、六九九一・一二七八六一・一〇五九四一・〇七二七〇一・〇三〇八三
一、六〇三、七〇〇一、六六七、一九九一・一一五三八一・〇九四二二一・〇七二九六一・〇四〇六二
一、六六七、二〇〇一、七三六、五九九一・〇九二三三一・〇七一八六一・〇五一五三一・〇三一一〇
一、七三六、六〇〇一、七七二、二九九一・〇八八七五一・〇五九三八一・〇三九五四一・〇一九八二
一、七七二、三〇〇一、八〇六、〇九九一・一〇六三一一・〇六七六〇一・〇三八八〇一・〇一九三四
一、八〇六、一〇〇一、八四一、四九九一・一一三七九一・〇八五三二一・〇四七三五一・〇一九〇九
一、八四一、五〇〇一、八七五、六九九一・一一一五七一・〇九二九三一・〇六五〇〇一・〇二七七三
一、八七五、七〇〇一、九四四、八九九一・〇八一六七一・〇六三五三一・〇三六二六
一、九四四、九〇〇二、〇一四、一九九一・〇四三八二一・〇二六三一
二、〇一四、二〇〇二、〇四八、三九九一・〇一七〇六


附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年8月31日
この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附則
昭和50年11月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年6月30日
この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
附則
昭和52年6月18日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行規則の規定は、昭和五十二年六月七日から適用する。
附則
昭和53年5月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年3月30日
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則
平成23年5月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年六月一日から施行する。
第2条
(平成二十三年六月から平成二十四年三月までの地方公共団体の負担金)
地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十七条第二項に規定する総務省令で定める金額のうち、地方公共団体が平成二十三年六月から平成二十四年三月までにおいて負担すべき金額は、平成二十三年四月一日における当該地方公共団体の議会の議員の改正法附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会(以下「存続共済会」という。)の定款で定める標準報酬月額に同日における当該地方公共団体の議会の議員の数を乗じて得た金額に相当する金額に次の各号に掲げる地方公共団体の議会の議員の区分に従い、当該各号に掲げる率を乗じて得た金額に十を乗じて得た金額に相当する金額とする。
前項の場合において、次の各号に掲げるときは、当該各号に掲げる日における地方公共団体の議会の議員の数を平成二十三年四月一日における当該地方公共団体の議会の議員の数とみなす。
前二項の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる金額については、次の表の上欄に掲げる金額をそれぞれ同表の下欄に掲げる月の二十日までに、存続共済会に払い込まなければならない。
第3条
(存続共済会に関する経過措置)
第一条による改正前の地方公務員等共済組合法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第十四条、第十五条の二、第十五条の三、第十六条、第十六条の三、第十六条の四(第一項の表附則第二条の二第一項の項及び附則第二条の三第一項の項を除く。)、第十六条の五及び第十七条の規定は、改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第百五十六条の四第三項、第百五十七条、第百五十七条の二、第百七十条第二項及び第百七十一条並びに地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた同令による改正前の地方公務員等共済組合法施行令第七十二条及び附則第三十九条の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧規則の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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