• 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令
    • 第1条 [仮定新法の給料年額の特例等]
    • 第1条の2
    • 第2条 [準用法律の技術的読替え]
    • 第3条 [年金額の最低保障額に関する規定]
    • 第4条 [昭和四十八年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る仮定新法等の給料年額に加算する額]
    • 第4条の2 [遺族年金の加算の特例に関する調整]
    • 第4条の3 [昭和四十九年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る仮定新法等の給料年額に係る特例]
    • 第4条の4 [法第六条の二第一項第二号に規定する一般職の職員]
    • 第4条の5 [昭和五十五年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る新法の給料年額に係る特例]
    • 第4条の6 [法第六条の七第一項に規定する管理職員に相当する者の範囲]
    • 第5条 [昭和四十七年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定]
    • 第5条の2 [昭和四十八年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定]
    • 第5条の3 [昭和四十九年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定]
    • 第5条の4 [昭和五十年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定]
    • 第5条の5 [昭和五十一年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定]
    • 第6条 [昭和四十八年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定]
    • 第6条の2 [昭和四十九年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定]
    • 第6条の3 [昭和五十年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定]
    • 第6条の4 [昭和五十一年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定]
    • 第7条 [昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定]
    • 第7条の2 [昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定]
    • 第7条の3 [昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定]
    • 第8条 [昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定]
    • 第8条の2 [昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定]
    • 第9条 [昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定]
    • 第9条の2 [昭和五十二年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定]
    • 第9条の3 [昭和五十三年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定]
    • 第9条の4 [昭和五十四年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定]
    • 第10条 [昭和四十八年度における昭和四十七年三月以前の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定]
    • 第10条の2 [昭和四十九年度における昭和四十七年三月以前の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定]
    • 第10条の3 [昭和五十年度における昭和四十七年三月以前の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定]
    • 第10条の4 [昭和五十一年度における昭和四十七年三月以前の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定]
    • 第11条 [昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定]
    • 第11条の2 [昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定]
    • 第11条の3 [昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定]
    • 第12条 [昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定]
    • 第12条の2 [昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定]
    • 第13条 [昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定]
    • 第13条の2 [昭和五十二年度における沖縄の共済法の規定による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定]
    • 第13条の3 [昭和五十三年度における沖縄の共済法の規定による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定]
    • 第13条の4 [昭和五十四年度における沖縄の共済法の規定による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定]
    • 第13条の5 [沖縄の共済法の規定による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定の特例]
    • 第13条の6
    • 第13条の7
    • 第13条の8
    • 第13条の9
    • 第14条 [年金額の改定に伴う追加費用の負担]
    • 第15条
    • 第16条 [端数計算]
    • 第17条 [琉球諸島民政府職員期間のある者に係る年金の支給等の特例]
    • 第18条 [未帰還更新組合員期間のある者に係る年金の支給の特例]

昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令

平成23年5月27日 改正
第1条
【仮定新法の給料年額の特例等】
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(以下「法」という。)第1条第1項第1号に規定する仮定新法の給料年額を求める場合において、地方公務員等共済組合法(以下「新法」という。)第44条第2項の計算の基礎となるべき給料の額が十一万円を一・三二で除して得た金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額)をこえるときは、当該金額をその給料の額とする。
法第1条第1項第2号に規定する仮定退職年金条例の給料年額を求める場合において、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第2条第1項第28号に規定する退職当時の給料年額又は恩給法に規定する退職当時の俸給年額の算定の例により算定した給料年額が九十万五千二百円をこえるときは、当該給料年額に一・三二を乗じて得た金額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額とし、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額とする。)を法別表第一の下欄に掲げる仮定給料年額とする。
法第1条第1項第3号に規定する仮定共済法の給料年額(次項において「仮定共済法の給料年額」という。)を求める場合において、同号の旧市町村共済法第17条第1項又はこれに相当する共済条例の規定に規定する給付額の算定の基準となるべき給料に相当する額が七万五千四百三十三円をこえるときは、当該給料に相当する額に一・三二を乗じて得た金額(十円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)を法別表第二の下欄に掲げる仮定給料の額とする。
前三項の規定は、法第1条第2項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、前三項中「一・三二」とあるのは「一・四四」と、第2項中「法別表第一」とあるのは「法別表第一の二」と、前項中「法別表第二」とあるのは「法別表第二の二」とそれぞれ読み替えるものとする。
第1項から第3項までの規定は、法第1条の2第1項から第3項までの規定により年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、第1項から第3項までの規定中「一・三二」とあるのは「一・七三七六」と、第2項中「法別表第一」とあるのは「法別表第一の三」と、第3項中「法別表第二」とあるのは「法別表第二の三」と、それぞれ読み替えるものとする。
第1項から第3項までの規定は、法第2条第1項から第4項までの規定により年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、第1項から第3項までの規定中「一・三二」とあるのは「一・八八九六四」と、第1項中「十一万円」とあるのは「十五万円(昭和三十七年十二月から昭和四十四年十月までの間に係るものにあつては、十一万円)」と、第2項中「法別表第一」とあるのは「法別表第一の四」と、第3項中「法別表第二」とあるのは「法別表第二の四」と、それぞれ読み替えるものとする。
第1項から第3項までの規定は、昭和四十六年一月分以後の年金について法第2条の2第1項及び第3項の規定によりその額を改定する場合について準用する。この場合において、第1項から第3項までの規定中「一・三二」とあるのは「一・九二八七六」と、第1項中「十一万円」とあるのは「十五万円(昭和三十七年十二月から昭和四十四年十月までの間に係るものにあつては、十一万円)」と、第2項中「法別表第一」とあるのは「法別表第一の五」と、第3項中「法別表第二」とあるのは「法別表第二の五」と、それぞれ読み替えるものとする。
第1項から第3項までの規定は、昭和四十六年十月分以後の年金について法第2条の2第2項及び第3項の規定によりその額を改定する場合について準用する。この場合において、第1項から第3項までの規定中「一・三二」とあるのは「二・〇九〇七六」と、第1項中「十一万円」とあるのは「十五万円(昭和三十七年十二月から昭和四十四年十月までの間に係るものにあつては、十一万円)」と、第2項中「法別表第一」とあるのは「法別表第一の六」と、第3項中「法別表第二」とあるのは「法別表第二の六」と、それぞれ読み替えるものとする。
法第1条第3項の規定を適用する場合において、昭和四十二年十月分から昭和四十三年九月分までについては、仮定共済法の給料年額を十二で除して得た額が九万九千五百七十円をこえるときは、当該除して得た額に百十分の十又は百十分の十八・五を乗じて得た金額(十円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)を、それぞれ法別表第三の第一欄又は第二欄に掲げる金額とし、昭和四十三年十月分から昭和四十四年九月分までについては、仮定共済法の給料年額で法第1条第2項の規定により読み替えられたものを十二で除して得た額が十万八千六百二十円をこえるときは、当該除して得た額に百四十四分の十・二又は百四十四分の十八を乗じて得た金額(十円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)を、それぞれ法別表第三の二の第一欄又は第二欄に掲げる金額とする。
10
法第1条から第6条の2までの規定により年金額を改定する場合には、改定前の年金の額の計算の基礎となつている組合員期間に基づいて算定するものとし、また、当該年金が公務による障害年金及び新法第93条第1号の規定による遺族年金以外のものである場合において、その給付事由が生じた日(障害年金にあつてはこれを受ける者が退職した日とし、遺族年金にあつてはこれを受ける者に係る組合員が退職し、又は死亡した日とする。)以後にその額の算定に関する規定の改正が行われ、その改正後の規定が当該年金の額の算定については適用されないこととなつているときは、当該規定については、当該給付事由が生じた日において施行されていた規定を適用して算定するものとする。
11
第1項及び第2項の規定は法第1条第6項の規定により年金の額を改定する場合について、第4項の規定は同条第7項の規定により年金の額を改定する場合について、第5項の規定は法第1条の2第5項の規定により年金の額を改定する場合について、第6項の規定は法第2条第5項の規定により年金の額を改定する場合について、第7項及び第8項の規定は法第2条の2第4項の規定により年金の額を改定する場合について、それぞれ準用する。
第1条の2
法第2条の3第1項第2号に掲げる額を求める場合において、同号の規定により法第1条第1項第1号の仮定新法の給料年額とみなされることとなる額が十八万五千円の十二倍に相当する額をこえるときは、当該額を同号の仮定新法の給料年額とする。
前項の規定は、法第2条の3第7項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。
第2条
【準用法律の技術的読替え】
法第1条第6項第1号第2号又は第3号に掲げる年金について、同項の規定により同条第1項及び第3項から第5項までの規定を準用する場合には、次の表の第一欄に掲げる規定の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄、第四欄又は第五欄に掲げる字句に読み替えるものとする。同条第7項の規定により同条第2項から第5項までの規定を準用する場合、法第1条の2第5項の規定により同条第1項から第4項までの規定を準用する場合、法第2条第5項の規定により同条第1項から第4項までの規定を準用する場合、法第2条の2第4項の規定により同条第1項から第3項までの規定を準用する場合、法第2条の3第7項の規定により同条第1項から第6項までの規定を準用する場合、法第2条の4第5項の規定により同条第1項から第4項までの規定を準用する場合、法第2条の5第5項の規定により同条第1項から第4項までの規定を準用する場合、法第2条の6第6項の規定により同条第1項から第5項までの規定を準用する場合、法第2条の7第7項の規定により同条第1項から第6項までの規定を準用する場合、法第3条第4項の規定により同条第1項から第3項までの規定を準用する場合、法第3条の2第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定を準用する場合、法第3条の3第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定を準用する場合、法第3条の4第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定を準用する場合、法第4条第4項の規定により同条第1項から第3項までの規定を準用する場合、法第4条の2第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定を準用する場合、法第4条の3第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定を準用する場合、法第5条第4項の規定により同条第1項から第3項までの規定を準用する場合、法第5条の2第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定を準用する場合並びに法第6条第4項の規定により同条第1項から第3項までの規定を準用する場合も、同様とする。
第一欄第二欄第三欄第四欄第五欄
法第1条第1項各号列記以外の部分仮定新法の給料年額仮定地方公共団体の長の給料年額仮定警察職員の給料年額仮定消防組合員の給料年額
仮定退職年金条例の給料年額仮定地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額仮定警察職員の恩給法の給料年額仮定消防職員の退職年金条例の給料年額
法第44条第2項若しくは施行法第2条第1項第33号又は同項第29号若しくは第57条第3項法第102条第2項若しくは施行法第2条第1項第4号又は同項第30号法附則第20条第2項若しくは施行法第2条第1項第4号又は同項第38号施行法第2条第1項第34号又は同項第31号
給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額地方公共団体の長の給料年額又は地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額警察職員の給料年額又は警察職員の恩給法の給料年額消防組合員の給料年額又は消防職員の退職年金条例の給料年額
法第1条第1項第1号仮定新法の給料年額仮定地方公共団体の長の給料年額仮定警察職員の給料年額仮定消防組合員の給料年額
退職退職(地方公共団体の長(法第1条第6項第1号の地方公共団体の長をいう。以下同じ。)でなくなることを含む。)退職(警察職員(法第1条第6項第2号の警察職員をいう。以下同じ。)でなくなることを含む。)退職(消防組合員(法第1条第6項第3号の消防組合員をいう。以下同じ。)でなくなることを含む。)
法第44条第2項法第102条第2項に規定する地方公共団体の長の給料年額法附則第20条第2項に規定する警察職員の給料年額施行法第2条第1項第34号に規定する消防組合員の給料年額
同項同項(当該地方公共団体の長の給料年額の算定に係る部分に限る。)同項(当該警察職員の給料年額の算定に係る部分に限る。)同号
法第1条第1項第2号仮定退職年金条例の給料年額仮定地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額仮定警察職員の恩給法の給料年額仮定消防職員の退職年金条例の給料年額
その者の退職その者の退職(知事等(施行法第2条第1項第6号に規定する知事等をいう。)又は地方公共団体の長でなくなることを含む。)その者の退職(警察職員でなくなることを含む。)その者の退職(消防職員(施行法第2条第1項第8号に規定する消防職員をいう。)又は消防組合員でなくなることを含む。)
施行法第2条第1項第28号に規定する退職当時の給料年額又は恩給法に規定する退職当時の俸給年額施行法第2条第1項第28号に規定する退職当時の給料年額恩給法に規定する退職当時の俸給年額施行法第2条第1項第28号に規定する退職当時の給料年額
法第1条第3項施行法第11条第1項第1号から第4号まで施行法第68条第1項第1号施行法第90条第1項第1号施行法第111条第1項第1号
仮定退職年金条例の給料年額に仮定地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額に仮定警察職員の恩給法の俸給年額に仮定消防職員の退職年金条例の給料年額に
法第1条第6項第1号第2号又は第3号に掲げる年金について、法第6条の2第11項の規定により同条第1項から第10項までの規定を準用する場合には、次の表の第一欄に掲げる規定の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄、第四欄又は第五欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄第二欄第三欄第四欄第五欄
法第6条の2第1項各号列記以外の部分退職退職(地方公共団体の長(法第1条第6項第1号の地方公共団体の長をいう。以下同じ。)でなくなることを含む。以下同じ。)退職(警察職員(法第1条第6項第2号の警察職員をいう。以下同じ。)でなくなることを含む。以下同じ。)退職(消防組合員(法第1条第6項第3号の消防組合員をいう。以下同じ。)でなくなることを含む。以下同じ。)
法第44条第2項若しくは施行法第2条第1項第33号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額(以下「新法の給料年額」という。)法第102条第2項若しくは施行法第2条第1項第4号に規定する地方公共団体の長の給料年額(以下この項において「地方公共団体の長の給料年額」という。)法附則第20条第2項若しくは施行法第2条第1項第4号に規定する警察職員の給料年額(以下この項において「警察職員の給料年額」という。)施行法第2条第1項第34号に規定する消防組合員の給料年額(以下この項において「消防組合員の給料年額」という。)
同条第1項第29号若しくは施行法第57条第3項に規定する退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額(以下「退職年金条例の給料年額」という。)同条第1項第30号に規定する地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額(以下この項において「地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額」という。)同条第1項第38号に規定する警察職員の恩給法の給料年額(以下この項において「警察職員の恩給法の給料年額」という。)同条第1項第31号に規定する消防職員の退職年金条例の給料年額(以下この項において「消防職員の退職年金条例の給料年額」という。)
法第6条の2第1項第1号仮定新法の給料年額仮定地方公共団体の長の給料年額仮定警察職員の給料年額仮定消防組合員の給料年額
仮定退職年金条例の給料年額仮定地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額仮定警察職員の恩給法の給料年額仮定消防職員の退職年金条例の給料年額
法第6条の2第1項第2号新法の給料年額地方公共団体の長の給料年額警察職員の給料年額消防組合員の給料年額
退職年金条例の給料年額地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額警察職員の恩給法の給料年額消防職員の退職年金条例の給料年額
法第6条の2第2項各号及び第6項各号組合員期間地方公共団体の長であつた期間警察職員であつた期間消防組合員であつた期間
法第1条第6項第1号第2号又は第3号に掲げる年金について、法第6条の3第11項の規定により同条第1項から第10項までの規定を準用する場合、法第6条の4第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定を準用する場合、法第6条の5第2項の規定により同条第1項の規定を準用する場合、法第6条の6第2項の規定により同条第1項の規定を準用する場合、法第6条の7第4項の規定により同条第1項から第3項までの規定を準用する場合、法第6条の8第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定を準用する場合又は法第6条の9第2項の規定により同条第1項の規定を準用する場合には、法第6条の3第1項各号列記以外の部分中次の表の第一欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第二欄、第三欄又は第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄第二欄第三欄第四欄
以前の退職以前の退職(地方公共団体の長(法第1条第6項第1号の地方公共団体の長をいう。以下この項において同じ。)でなくなることを含む。以下第6条の9までにおいて同じ。)以前の退職(警察職員(法第1条第6項第2号の警察職員をいう。以下この項において同じ。)でなくなることを含む。以下第6条の9までにおいて同じ。)以前の退職(消防組合員(法第1条第6項第3号の消防組合員をいう。以下この項において同じ。)でなくなることを含む。以下第6条の9までにおいて同じ。)
新法の給料年額法第102条第2項若しくは施行法第2条第1項第4号に規定する地方公共団体の長の給料年額(以下第6条の9までにおいて「新法の給料年額」という。)法附則第20条第2項若しくは施行法第2条第1項第4号に規定する警察職員の給料年額(以下第6条の9までにおいて「新法の給料年額」という。)施行法第2条第1項第34号に規定する消防組合員の給料年額(以下第6条の9までにおいて「新法の給料年額」という。)
退職年金条例の給料年額同条第1項第30号に規定する地方公共団体の長の退職年金条例の給料年額(以下第6条の9までにおいて「退職年金条例の給料年額」という。)同条第1項第38号に規定する警察職員の恩給法の給料年額(以下第6条の9までにおいて「退職年金条例の給料年額」という。)同条第1項第31号に規定する消防職員の退職年金条例の給料年額(以下第6条の9までにおいて「退職年金条例の給料年額」という。)
組合員期間地方公共団体の長であつた期間(以下この条において「組合員期間」という。)警察職員であつた期間(以下この条において「組合員期間」という。)消防組合員であつた期間(以下この条において「組合員期間」という。)
第3条
【年金額の最低保障額に関する規定】
法第2条の3第1項第2号及び第14条の4第1項第2号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「四十九年法律第95号」という。)第2条の規定による改正前の新法第78条第2項ただし書、第87条第1項ただし書並びに第93条第2項及び第3項(これらの規定を同法第87条第2項第102条第3項第202条及び附則第20条第3項において準用する場合並びに同法第106条第1項第107条第1項附則第24条及び附則第25条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
四十九年法律第95号第3条の規定による改正前の施行法第13条第2項第29条第41条第42条第143条の4第2項及び第143条の15(これらの規定を同法第55条第1項第82条第2項第83条第2項第86条第103条第2項第104条第2項第106条第119条第2項第121条及び第143条の18において準用する場合並びに同法第70条第92条及び第113条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)
昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律附則第6条
法第3条第1項及び第4条第1項に規定する政令で定めるものは、前項第1号及び第2号に掲げる規定、法第2条の3第6項において準用する同条第2項から第4項までの規定その他これらに類する規定で自治省令で定めるものとする。
法第5条第1項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定その他これらに類する規定で自治省令で定めるものとする。
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「五十一年法律第53号」という。)第2条の規定による改正前の新法第78条第2項ただし書、第87条第1項ただし書及び第93条の4(これらの規定を同法第78条の2第2項第87条第2項後段、第87条の2第1項後段及び第2項後段、第102条第3項第202条並びに附則第20条第4項において準用する場合並びに同法第106条第1項第107条第1項附則第24条第1項及び附則第25条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の施行法第13条第2項第29条第41条第42条第143条の4第2項及び第143条の15(これらの規定を同法第55条第1項第82条第2項第83条第3項第86条第103条第2項第104条第3項第106条第119条第2項第121条及び第143条の18において準用する場合並びに同法第70条第92条及び第113条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)
法第4条第3項において準用する法第2条の5第2項及び第3項
法第6条第1項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定その他これらに類する規定で自治省令で定めるものとする。
前項第1号に掲げる規定
五十一年法律第53号第3条の規定による改正前の施行法第13条第2項第29条第41条第42条第143条の4第2項及び第143条の15(これらの規定を同法第55条第1項第82条第2項第83条第3項第86条第103条第2項第104条第3項第106条第119条第2項第121条及び第143条の18において準用する場合並びに同法第70条第92条及び第113条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)
法第5条第3項において準用する法第2条の6第3項及び第4項
法第6条の2第1項第2号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定その他これらに類する規定で自治省令で定めるものとする。
法第78条第2項ただし書、第87条第1項ただし書及び第93条の4(これらの規定を新法第78条の2第2項第87条第2項後段、第87条の2第1項後段及び第2項後段、第102条第3項第202条並びに附則第20条第4項において準用する場合並びに新法第106条第1項第107条第1項附則第24条第1項及び附則第25条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の施行法第13条第2項第29条第41条第42条第143条の4第2項及び第143条の15(これらの規定を同法第55条第1項第82条第2項第83条第3項第86条第103条第2項第104条第3項第106条第119条第2項第121条及び第143条の18において準用する場合並びに同法第70条第92条及び第113条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)
法第6条第3項において準用する法第2条の7第2項から第5項まで
参照条文
第4条
【昭和四十八年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る仮定新法等の給料年額に加算する額】
法第2条の4第2項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
法第2条の4第1項に規定する既裁定年金の額の算定の基礎となつた法第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額(以下この条において「仮定新法等の給料年額」という。)が恩給法等の一部を改正する法律附則別表の上欄に掲げる恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額(以下この条において「恩給の俸給年額」という。)に合致する場合(次号に掲げる場合を除く。) 仮定新法等の給料年額に合致する恩給の俸給年額の四段階(別表の第一欄に掲げる間に退職をした者に係る場合には、同欄に掲げる退職の時期の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる段階)上位の恩給の俸給年額から当該仮定新法等の給料年額を控除した額
仮定新法等の給料年額が百八十七万五千七百円(別表の第一欄に掲げる間に退職をした者に係る場合には、同欄に掲げる退職の時期の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる金額)をこえる場合又は十九万七千八百円に満たない場合 仮定新法等の給料年額が百八十七万五千七百円(別表の第一欄に掲げる間に退職をした者に係る場合には、同欄に掲げる退職の時期の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる金額)をこえる場合には、当該額に一・一一〇七九(別表の第一欄に掲げる間に退職をした者に係る場合には、同欄に掲げる退職の時期の区分に応じ、同表の第四欄に掲げる率)を、仮定新法等の給料年額が十九万七千八百円に満たない場合には、当該額に一・一〇六六七(別表の第一欄に掲げる間に退職をした者に係る場合には、同欄に掲げる退職の時期の区分に応じ、同表第五欄に掲げる率)をそれぞれ乗じて得た額から当該仮定新法等の給料年額を控除した額
前二号に掲げる場合以外の場合 恩給の俸給年額のうち、仮定新法等の給料年額の直近下位の額の四段階(別表の第一欄に掲げる間に退職をした者に係る場合には、同欄に掲げる退職の時期の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる段階。以下この号において同じ。)上位の額をこえ、その額の直近上位の額の四段階上位の額をこえない範囲内において自治省令で定める額から当該仮定新法等の給料年額を控除した額
前項の規定は、法第3条第3項において準用する法第2条の4第2項に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「法第2条の4第1項に規定する既裁定年金の額の算定の基礎となつた法第1条第1項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額(以下この条において「仮定新法等の給料年額」という。)」とあり、又は「仮定新法等の給料年額」とあるのは「法第3条第1項に規定する既裁定年金の額の算定の基礎となつた新法第44条第2項若しくは施行法第2条第1項第33号又は同項第29号若しくは第57条第3項若しくは第2条第1項第32号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額若しくは共済法の給料年額」と、「四段階」とあるのは「一段階」と、「百八十七万五千七百円」とあるのは「二百四万八千四百円」と、「一・一一〇七九」とあるのは「一・〇一七一四」と、「一・一〇六六七」とあるのは「一・〇二八三一」と読み替えるものとする。
法第2条の4第5項において準用する同条第2項に規定する政令で定める額又は法第3条第4項において準用する同条第3項において準用する法第2条の4第2項に規定する政令で定める額は、それぞれ第1項又は前項の規定に準じて算定した額とする。
第4条の2
【遺族年金の加算の特例に関する調整】
法第2条の7第3項ただし書(同条第7項法第3条の4第2項及び第3項法第4条の3第2項及び第3項法第5条の2第2項及び第3項並びに法第6条第2項から第4項まで並びに第5条の5第2項及び第3項第6条の4第2項及び第3項第7条の3第2項から第4項まで、第8条の2第2項及び第3項並びに第9条第3項から第5項までにおいて準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
恩給法の規定による扶助料又は施行法第2条第1項第2号に規定する退職年金条例(以下この号において「退職年金条例」という。)の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、恩給法等の一部を改正する法律附則第14条第1項若しくは第2項施行法第3条の3第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する退職年金条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定により国家公務員等共済組合連合会が支給する年金のうち、施行法第2条第1項第50号に規定する国の旧法(次号において「国の旧法」という。)の規定による遺族年金に相当する年金又は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(以下「国の年金額改定法」という。)第2条第1項に規定する殉職年金若しくは公務傷病遺族年金(次号において「殉職年金等」という。)の支給を受ける場合
国の旧法の規定による遺族年金又は殉職年金等の支給を受ける場合
施行法第2条第1項第3号に規定する共済法(以下この条において「共済法」という。)の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、施行法第3条の4の規定によりその例によることとされる国の年金額改定法第3条の9において準用する国の年金額改定法第1条の9第5項本文の規定又はこれに相当する施行法第2条第1項第3号ロに規定する共済条例(以下この条において「共済条例」という。)の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
国家公務員等共済組合法の規定による遺族年金(施行法第63条第1項又は第4項の規定により支給される退職年金若しくは減額退職年金又は障害年金に係るものに限る。)の支給を受ける場合
法第6条の2第3項同条第7項第10項及び第11項並びに第9条の2第3項において準用する場合を含む。)において準用する法第2条の7第3項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
前項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる場合
共済法の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、施行法第3条の4の規定によりその例によることとされる国の年金額改定法第3条の10若しくは第3条の10の2において準用する国の年金額改定法第1条の10第5項前段若しくは第1条の10の2第6項前段の規定又はこれらの規定に相当する共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
法第6条の3第3項及び第7項(これらの規定を同条第10項及び第11項並びに第9条の3第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第2条の7第3項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる場合
共済法の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、施行法第3条の4の規定によりその例によることとされる国の年金額改定法第3条の11若しくは第3条の11の2において準用する国の年金額改定法第1条の11第5項前段若しくは第1条の11の2第3項前段の規定又はこれらの規定に相当する共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
第4条の3
【昭和四十九年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る仮定新法等の給料年額に係る特例】
法第3条の2第1項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とし、同項に規定する政令で定める率は、それぞれ当該各号に掲げる率とする。
昭和四十五年四月一日から同月三十日までの間に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条及び第4条の5から第9条の2までにおいて同じ。)をした者(退職の日において昭和四十五年度において改正された給与条例の規定(法第2条の4第1項に規定する新法の規定による退職年金等の額の算定の基礎となる給料に係る地方公共団体の給与に関する条例の規定をいう。次号において同じ。)の適用を受けていた者を除く。次項第2号において同じ。) 〇・一三八
昭和四十六年四月一日から同月三十日までの間に退職をした者(退職の日において昭和四十六年度において改正された給与条例の規定の適用を受けていた者を除く。次項第3号において同じ。) 〇・一三五
法第7条の2第1項第2号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とし、同項第2号に規定する政令で定める率は、それぞれ当該各号に掲げる率とする。
昭和三十七年十二月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に退職をした者 法別表第五の上欄に掲げる退職をした時期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率から一・一五三を控除して得た率
昭和四十五年四月一日から同月三十日までの間に退職をした者 〇・一三八
昭和四十六年四月一日から同月三十日までの間に退職をした者 〇・一三五
参照条文
第4条の4
【法第六条の二第一項第二号に規定する一般職の職員】
法第6条の2第1項第2号に規定する一般職の職員で政令で定めるものは、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職の職員のうち地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項に規定する教育長以外のものとする。
第4条の5
【昭和五十五年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る新法の給料年額に係る特例】
法第6条の5第1項第1号に規定する政令で定めるものは、昭和四十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に退職をした者とし、同号に規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した金額とする。
その者が退職をした日に適用されていた新法第114条第3項の規定(当該退職をした日の属する年度内に同項の規定の改正があつた場合には、改正後の同項の規定)が当該退職をした日の属する月以前の組合員であつた期間一年間に適用されていたとした場合における当該退職をした日の属する年度の組合員であつた期間及び当該年度の初日に引き続く当該年度の前年度の組合員であつた期間に係る新法第44条第2項に規定する掛金の標準となるべき給料を基礎としてその者の年金額の算定の基準となるべき同項又は施行法第2条第1項第33号に規定する給料年額又は新法の給料年額を求め、その給料年額又は新法の給料年額を基礎として法第1条から第6条の4までの規定を適用するものとした場合において同条第1項の規定により新法の給料年額とみなされる額を算定し、その額にその額が法別表第九の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が四百六十八万円を超える場合には、四百六十八万円)
昭和五十五年三月三十一日におけるその者の年金額の算定の基礎となつた法第6条の4第1項の規定により新法の給料年額とみなされた額にその額が法別表第九の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
前項の場合において、同項第1号の規定により算定した金額が、その者が退職をした日の属する年度の前年度の末日において退職をしたものとみなして同号の規定を適用して算定した金額より少ないときは、同号の規定にかかわらず、当該金額を参酌して自治大臣が別に定めるところにより算定した金額を同号に掲げる金額とすることができる。
前二項の金額の法第6条の5第1項第1号の規定による加算は、同項の規定により新法の給料年額とみなされる額を算定する場合に限るものとする。
法第10条の5第1項第2号イに規定する政令で定めるものは、昭和四十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に退職をした者とし、同号イに規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した金額とする。
その者が退職をした日に適用されていた新法第114条第3項の規定(当該退職をした日の属する年度内に同項の規定の改正があつた場合には、改正後の同項の規定)が当該退職をした日の属する月以前の組合員であつた期間一年間に適用されていたとした場合における当該退職をした日の属する年度の組合員であつた期間及び当該年度の初日に引き続く当該年度の前年度の組合員であつた期間に係る新法第44条第2項に規定する掛金の標準となるべき給料を基礎としてその者の年金額の算定の基準となるべき同項に規定する給料を求め、当該給料を基礎として法第7条から第10条の4までの規定を適用するものとした場合における同条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料を算定し、当該通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額にその額が法別表第九の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が四百六十八万円を超える場合には、四百六十八万円)
昭和五十五年三月三十一日における法第10条の4第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額にその額が法別表第九の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
第2項の規定は、前項の場合について準用する。
参照条文
第4条の6
【法第六条の七第一項に規定する管理職員に相当する者の範囲】
法第6条の7第1項に規定する管理職員に相当する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第2条第1項第5号に規定する給料の月額の百分の二十以上の割合による管理職手当(地方自治法第204条第2項に規定する管理職手当をいう。)を受けるべき職を占める者
地方自治法の一部を改正する法律による改正前の地方自治法第158条の規定により地方公共団体に置かれる局若しくは部の長の職又はこれに相当する職を占める者(前号に掲げる者を除く。)
法第141条第1項に規定する組合役職員のうち前二号に掲げる者に相当する者
その他前三号に掲げる者に準ずる者として自治省令で定める者
第5条
【昭和四十七年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
施行法第132条の3第1項の規定により地方職員共済組合、公立学校共済組合若しくは警察共済組合又は沖縄県市町村職員共済組合がなお従前の例により支給する退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金のうち、昭和四十七年九月三十日において現に支給されている年金(次項において「沖縄の既裁定年金」という。)で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十七年十月分以後、その額を、当該年金の額(第3条第1項各号に掲げる規定に相当する沖縄の共済法(施行法第132条の2第1項第2号に規定する沖縄の共済法をいう。以下同じ。)に規定する年金額の最低保障額に関する規定の適用があつた場合にあつては、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた給料年額として自治省令で定めるところにより算出した額に法別表第四の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を、それぞれ沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。この場合において、法第2条の3第2項から第4項までの規定及び同条第7項の規定を準用する。
法第2条の3第2項から第4項までの規定は、沖縄の既裁定年金のうち昭和四十五年四月一日以後の退職に係る年金の額の改定について準用する。
第5条の2
【昭和四十八年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
施行法第132条の3第1項の規定により地方職員共済組合、公立学校共済組合若しくは警察共済組合又は沖縄県市町村職員共済組合がなお従前の例により支給する退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(以下「沖縄の退職年金等」という。)のうち、昭和四十八年九月三十日において現に支給されている年金(以下この条及び第6条において「沖縄の既裁定年金」という。)で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十八年十月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・二三四を乗じて得た額(その額のうち新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号に規定する給料年額又は新法の給料年額に相当する給料年額に係るものが二百六十四万円を超える場合には、これらの給料年額については、二百六十四万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
沖縄の既裁定年金のうち、前項の規定の適用を受けるもの(当該年金の額の算定の基礎となつた沖縄の組合員(施行法第132条の2第1項第3号に規定する沖縄の組合員をいう。以下同じ。)であつた期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限(沖縄の組合員である間に死亡したことを給付事由とする遺族年金については、十年)に達している年金に限る。)で七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する前項の規定の適用については、同項中「みなされた額」とあるのは、「みなされた額に第4条第1項の規定の例により算定した額を加えた額」とする。この場合においては、法第1条第3項後段の規定を準用する。
法第2条の4第3項から第5項までの規定は、第1項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
参照条文
第5条の3
【昭和四十九年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
沖縄の退職年金等のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十九年九月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額(その額のうち新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号に規定する給料年額又は新法の給料年額に相当する給料年額(以下「給料年額相当額」という。)に係るものが、四十九年法律第95号第2条の規定による改正前の新法第44条第2項の規定に相当する沖縄の共済法の規定(以下「沖縄の給料年額の規定」という。)が四十九年法律第95号第2条の規定による改正後の新法(以下「四十九年改正後の新法」という。)第44条第2項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該沖縄の給料年額の規定がその者の退職の日に施行されていたものとして、当該規定又は施行法第2条第1項第33号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によりその者の年金額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料年額を求め、その給料年額を基礎として、前二条の規定を適用するものとした場合における当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額より少ないときは、当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額)に法別表第五の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額のうち給料年額相当額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、当該給料年額相当額に係るものについては、二百九十四万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
法第2条の5第2項から第5項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
参照条文
第5条の4
【昭和五十年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
沖縄の退職年金等(沖縄の長の退職年金等(沖縄の退職年金等のうち、法第1条第6項第1号に掲げる年金に相当するものをいう。以下同じ。)を除く。次項において同じ。)のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和五十年八月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち給料年額相当額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該給料年額相当額に係るものについては、三百七十二万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
沖縄の退職年金等のうち、昭和五十年十二月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和五十一年一月分以後、その額を、前項中「一・二九三」とあるのを「法別表第六の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率」と読み替えて、同項の規定に準じて算定した額に改定する。
法第2条の6第3項から第5項までの規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第1項及び前項の規定は、沖縄の長の退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについて、前二項の規定は、沖縄の長の退職年金等のうち、昭和五十年十二月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについて、それぞれ準用する。
参照条文
第5条の5
【昭和五十一年度における昭和四十五年三月以前の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
沖縄の退職年金等(沖縄の長の退職年金等を除く。)のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、前条第2項の規定により年金額を改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
法第2条の7第2項から第6項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
前二項の規定は、沖縄の長の退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについて準用する。
参照条文
第6条
【昭和四十八年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
沖縄の既裁定年金のうち昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和四十八年十月分以後、その額を、第5条第1項の規定の例により算出した当該既裁定年金の額の算定の基礎となつた給料年額に一・二三四を乗じて得た額(その額のうち新法第44条第2項又は施行法第2条第1項第33号に規定する給料年額又は新法の給料年額に相当する給料年額に係るものが二百六十四万円をこえる場合には、これらの給料年額については、二百六十四万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
沖縄の既裁定年金のうち昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和四十八年十月分以後、その額を、前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「一・二三四」とあるのは「一・一〇五」と読み替えるものとする。
第5条の2第2項及び第3項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「第4条第1項」とあるのは、「第4条第2項」と読み替えるものとする。
参照条文
第6条の2
【昭和四十九年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
沖縄の退職年金等のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和四十九年九月分以後、その額を、前条の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額(その額のうち給料年額相当額に係るものが、沖縄の給料年額の規定が四十九年改正後の新法第44条第2項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該沖縄の給料年額の規定がその者の退職の日に施行されていたものとして、当該規定又は施行法第2条第1項第33号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によりその者の年金額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料年額を求め、その給料年額を基礎として、前条の規定を適用するものとした場合における当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額より少ないときは、当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額)に一・一五三を乗じて得た額(その額のうち給料年額相当額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、当該給料年額相当額に係るものについては、二百九十四万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
法第3条の2第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
参照条文
第6条の3
【昭和五十年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
沖縄の退職年金等(沖縄の長の退職年金等を除く。)のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十年八月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち給料年額相当額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該給料年額相当額に係るものについては、三百七十二万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
法第3条の3第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
前二項の規定は、沖縄の長の退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。
参照条文
第6条の4
【昭和五十一年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
沖縄の退職年金等(沖縄の長の退職年金等を除く。)のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
法第3条の4第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
前二項の規定は、沖縄の長の退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。
参照条文
第7条
【昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
法第4条第5項に規定する新法の規定による退職年金等で政令で定めるものは、沖縄の組合員であつた者に係る法第2条の4第1項に規定する新法の規定による退職年金等で地方公務員等共済組合法施行令附則第72条の7の規定に基づく自治省令の規定によりその額を定められたもののうち、自治省令で定めるものとする。
沖縄の退職年金等のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るものについては、昭和四十九年九月分以後、その額を、第5条第1項の規定の例により算出した当該年金の額の算定の基礎となつた給料年額(その額のうち給料年額相当額に係るものが、沖縄の給料年額の規定が四十九年改正後の新法第44条第2項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該沖縄の給料年額の規定がその者の退職の日に施行されていたものとして、当該規定又は施行法第2条第1項第33号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によるその者の年金額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料年額について第5条第1項の規定の例により当該年金額の算定の基礎となつた給料年額を求めた場合におけるその給料年額より少ないときは、当該給料年額)に一・一五三を乗じて得た額(その額のうち給料年額相当額に係るものが二百九十四万円を超える場合には、当該給料年額相当額に係るものについては、二百九十四万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
法第4条第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
前二項の規定は、第1項に規定する年金のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年五月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。この場合において、第2項中「その者の退職の日」とあるのは、「昭和四十七年五月十四日」と読み替えるものとする。
法第4条第3項の規定は、第1項に規定する年金のうち、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十八年四月一日以後の退職に係るものについて準用する。
第7条の2
【昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
沖縄の退職年金等(沖縄の長の退職年金等を除く。)のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るものについては、昭和五十年八月分以後、その額を、前条第2項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち給料年額相当額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該給料年額相当額に係るものについては、三百七十二万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
法第4条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
前二項の規定は、沖縄の長の退職年金等のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るものについて準用する。
第1項及び第2項の規定は、前条第1項に規定する年金(法第1条第6項第1号に掲げる年金を除く。)のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年五月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについて、前項の規定は、前条第1項に規定する年金(同号に掲げる年金に限る。)のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年五月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについて、それぞれ準用する。
参照条文
第7条の3
【昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
沖縄の退職年金等(沖縄の長の退職年金等を除く。)のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、前条第1項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
法第4条の3第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
前二項の規定は、沖縄の長の退職年金等のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るものについて準用する。
第1項及び第2項の規定は、第7条第1項に規定する年金(法第1条第6項第1号に掲げる年金を除く。)のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十七年五月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについて、前項の規定は、第7条第1項に規定する年金(同号に掲げる年金に限る。)のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十七年五月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについて、それぞれ準用する。
参照条文
第8条
【昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
法第5条第5項に規定する新法の規定による退職年金等で政令で定めるものは、法第2条の4第1項に規定する新法の規定による退職年金等のうち、第7条第1項に規定するものとする。
前項に規定する年金(法第1条第6項第1号に掲げる年金を除く。)のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十年八月分以後、その額を、第5条第1項の規定の例により算出した当該年金の額の算定の基礎となつた給料年額に一・二九三を乗じて得た額(その額のうち給料年額相当額に係るものが三百七十二万円を超える場合には、当該給料年額相当額に係るものについては、三百七十二万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなして、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
法第5条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
前二項の規定は、第1項に規定する年金(法第1条第6項第1号に掲げる年金に限る。)のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。
法第5条第3項の規定は、第1項に規定する年金のうち、昭和五十年七月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十九年四月一日以後の退職に係るものについて準用する。
参照条文
第8条の2
【昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
前条第1項に規定する年金(法第1条第6項第1号に掲げる年金を除く。)のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、前条第2項の規定により沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
法第5条の2第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
前二項の規定は、前条第1項に規定する年金(法第1条第6項第1号に掲げる年金に限る。)のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。
参照条文
第9条
【昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
法第6条第5項に規定する新法の規定による退職年金等で政令で定めるものは、法第2条の4第1項に規定する新法の規定による退職年金等のうち、第7条第1項に規定するものとする。
前項に規定する年金(法第1条第6項第1号に掲げる年金を除く。)のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、第5条第1項の規定の例により算出した当該年金の額の算定の基礎となつた給料年額にその額が法別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該算定の基礎となつた給料年額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
法第6条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
前二項の規定は、第1項に規定する年金(法第1条第6項第1号に掲げる年金に限る。)のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。
法第6条第3項の規定は、第1項に規定する年金のうち、昭和五十一年六月三十日において現に支給されている年金で昭和五十年四月一日以後の退職に係るものについて準用する。
参照条文
第9条の2
【昭和五十二年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
法第6条の2第12項に規定する新法の規定による退職年金等で政令で定めるものは、法第2条の4第1項に規定する新法の規定による退職年金等のうち、第7条第1項に規定するものとする。ただし、法第6条の2第1項第2号に規定する一般職の職員であつた者(第13条の2第1項において「一般職の職員であつた者」という。)に係る第7条第1項に規定する年金で昭和五十年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るもののうち、その者の退職の日にその者について昭和五十年度における改正後の同号に規定する給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。第13条の2第1項において「給与条例等の給料に関する規定」という。)が適用されていたとしたならば第7条第1項に規定する年金に該当しなかつたものを除く。
沖縄の退職年金等(前項に規定する年金のうち昭和四十七年五月十五日から昭和五十年五月十四日までの間の退職に係る年金を含む。以下同じ。)(沖縄の長の退職年金等及び法第1条第6項第1号に掲げる年金を除く。)で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
昭和五十年三月三十一日以前の退職に係る年金 当該年金に係る第5条の5第1項第6条の4第1項第7条の3第1項同条第4項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項又は前条第2項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額
昭和五十年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係る年金 第5条第1項の規定の例により算出した当該年金の額の算定の基礎となつた給料年額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額
法第6条の2第2項から第9項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
前二項の規定は、沖縄の長の退職年金等及び第1項に規定する年金(法第1条第6項第1号に掲げる年金に限る。)のうち、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されている年金で昭和五十年五月十四日以前の退職に係るものについて準用する。
昭和五十二年三月三十一日において第1項ただし書に規定する年金の支給を受けていた者については、その者を同日において法第2条の4第1項に規定する新法の規定による退職年金等のうち第7条第1項に規定する年金に該当するもの以外のものの支給を受けていた者とみなして、法第6条の2第1項第2号の規定を適用する。
第9条の3
【昭和五十三年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
沖縄の退職年金等(沖縄の長の退職年金等及び法第1条第6項第1号に掲げる年金を除く。)で昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該年金に係る前条第2項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額に一・〇七を乗じて得た額に千三百円を加えた額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その額に二十九万五千二百円を加えた額とし、その加えた額のうち給料年額相当額に係るものについては、四百五十六万円を限度とする。)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
法第6条の3第1項後段及び第2項から第9項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
前二項の規定は、沖縄の退職年金等のうち、沖縄の長の退職年金等及び法第1条第6項第1号に掲げる年金で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
参照条文
第9条の4
【昭和五十四年度における沖縄の共済法の規定による年金の額の改定】
沖縄の退職年金等(沖縄の長の退職年金等及び法第1条第6項第1号に掲げる年金を除く。)で昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該年金に係る前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額にその額が法別表第八の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額(当該沖縄の共済法の規定による給料年額とみなされた額が四百七十五万四千二百八十五円以上であるときは、その算定の基礎となつた当該沖縄の共済法の給料年額とみなされた額)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
法第6条の4第1項後段及び第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
前二項の規定は、沖縄の退職年金等のうち、沖縄の長の退職年金等及び法第1条第6項第1号に掲げる年金で、昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
第10条
【昭和四十八年度における昭和四十七年三月以前の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定】
施行法第132条の3第1項又は第2項の規定により支給される通算退職年金のうち、昭和四十八年十月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十七年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十八年十一月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
二十四万円
通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた新法の給料に相当する沖縄の共済法の給料に十二を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退職年金とみなして第5条第5条の2及び第6条の規定によりその年金額を改定するものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき新法の給料年額に相当する沖縄の共済法の給料年額を求め、その給料年額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
法第7条第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の場合」とあるのは「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第10条第1項の場合」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第10条第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第10条第1項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「施行令第10条第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「施行令第10条第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前二項」と読み替えるものとする。
昭和四十五年四月一日において現に沖縄の組合員であり、かつ、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者に支給する通算退職年金については、前二項の規定にかかわらず、前二項の規定により算定した金額と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条第1項第2号に掲げる額に相当する金額とを合算した金額とする。
施行法第132条の3第2項の規定により支給される通算退職年金のうち、昭和四十七年三月三十一日以前の退職に係る年金で昭和四十八年十一月一日以後給付事由が生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分以後、その額を、前三項の規定に準じて算定した額に改定する。
第10条の2
【昭和四十九年度における昭和四十七年三月以前の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定】
法第7条第5項又は第6項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和四十九年九月分(同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年九月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
二十四万円
通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料(その額が、沖縄の給料年額の規定が四十九年改正後の新法第44条第2項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該規定がその者の退職の日に施行されていたものとして当該規定又は施行法第2条第1項第33号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によりその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料を求めた場合におけるその給料の額を基礎として、前条第1項第2号の規定の例により算定するものとした場合の通算退職年金の仮定給料より少ないときは、当該通算退職年金の仮定給料の額)に一・一五三(第4条の3第2項第1号に掲げる者に相当する者にあつては、同号に掲げる率を加えた率)を乗じて得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
法第7条の2第2項から第4項までの規定及び前条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の2第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第10条の2第1項の場合」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第10条の2第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第10条の2第1項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「施行令第10条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「施行令第10条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前二項」と、前条第3項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第10条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた法第7条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
参照条文
第10条の3
【昭和五十年度における昭和四十七年三月以前の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定】
法第7条第5項又は第6項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十年八月分(同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
二十四万円
通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に一・二九三を乗じて得た額(その額が三十一万円を超える場合には、三十一万円)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
法第7条の3第2項第4項及び第5項の規定並びに第10条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の3第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第10条の3第1項の場合」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第10条の3第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第10条の3第1項に」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「施行令第10条の3第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた第2項」と、同条第5項中「前各項」とあるのは「施行令第10条の3第1項並びに同条第2項の規定により読み替えられた第2項及び前項」と、第10条第3項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第10条の3第1項並びに同条第2項の規定により読み替えられた法第7条の3第2項第4項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
前二項の規定の適用を受ける通算退職年金のうち、昭和五十年十二月三十一日において現に支給されている年金で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和五十一年一月分(その給付事由が同年一月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第1項第2号中「一・二九三」とあるのを「法別表第六の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。
参照条文
第10条の4
【昭和五十一年度における昭和四十七年三月以前の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定】
法第7条第5項又は第6項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十一年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
三十三万九千六百円
通算退職年金の仮定給料(前条第3項の規定により読み替えられた同条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料(昭和四十五年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものにあつては、前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料)に十二を乗じて得た額にその額が法別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
法第7条の2第2項から第4項までの規定及び第10条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の2第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第10条の4第1項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第10条の4第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第10条の4第1項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「施行令第10条の4第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「施行令第10条の4第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前二項」と、第10条第3項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第10条の4第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた法第7条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
法第7条第5項又は第6項の規定の適用を受ける通算退職年金については、昭和五十一年八月分(同項の規定の適用を受ける年金でその給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第1項第1号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、前項中「第10条の4第1項」とあるのは「第10条の4第3項の規定により読み替えられた同条第1項」と、「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。
参照条文
第11条
【昭和四十九年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定】
法第8条第3項に規定する新法の規定による通算退職年金で政令で定めるものは、沖縄の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金で地方公務員等共済組合法施行令附則第72条の7の規定に基づく自治省令の規定によりその額を定められたもののうち、自治省令で定めるものとする。
施行法第132条の3第1項又は第2項の規定により支給される通算退職年金で昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るものについては、昭和四十九年九月分(その給付事由が同年九月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
二十四万円
通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた沖縄の共済法の規定による給料に十二を乗じて得た額について第5条第1項の規定の例により算出した額(その額が、沖縄の給料年額の規定が四十九年改正後の新法第44条第2項の規定と同様に改正されたものとみなし、かつ、当該沖縄の給料年額の規定がその者の退職の日に施行されていたものとして、当該規定又は施行法第2条第1項第33号の規定に相当する沖縄の共済法の規定によるその者の年金額の算定の基準となるべき沖縄の共済法の規定による給料年額について第5条第1項の規定の例により算出した当該年金額の算定の基礎となつた給料年額より少ないときは、当該給料年額)を十二で除して得た額に一・一五三を乗じて得た額(その額が二十四万五千円を超える場合には、二十四万五千円)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
法第7条の2第2項から第4項までの規定及び第10条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の2第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第11条第2項の場合」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第11条第2項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第11条第2項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「施行令第11条第2項及び同条第3項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「施行令第11条第2項及び同条第3項の規定により読み替えられた前二項」と、第10条第3項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第11条第2項及び同条第3項の規定により読み替えられた法第7条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
前二項の規定は、第1項に規定する年金のうち、昭和四十七年五月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。この場合において、第2項第2号中「その者の退職の日」とあるのは、「昭和四十七年五月十四日」と読み替えるものとする。
第11条の2
【昭和五十年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定】
施行法第132条の3第1項又は第2項の規定により支給される通算退職年金で昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るものについては、昭和五十年八月分(その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
二十四万円
通算退職年金の仮定給料(前条第2項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に一・二九三を乗じて得た額(その額が三十一万円を超える場合には、三十一万円)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
法第7条の2第2項から第4項までの規定及び第10条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の2第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第11条の2第1項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十年八月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第11条の2第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第11条の2第1項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「施行令第11条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「施行令第11条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前二項」と、第10条第3項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第11条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた法第7条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
前二項の規定は、前条第1項に規定する年金で昭和四十七年五月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。
参照条文
第11条の3
【昭和五十一年度における昭和四十七年四月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定】
施行法第132条の3第1項又は第2項の規定により支給される通算退職年金で昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
三十三万九千六百円
通算退職年金の仮定給料(前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額にその額が法別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
法第7条の2第2項から第4項までの規定及び第10条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の2第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第11条の3第1項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第11条の3第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第11条の3第1項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「施行令第11条の3第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「施行令第11条の3第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前二項」と、第10条第3項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第11条の3第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた法第7条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
施行法第132条の3第1項又は第2項の規定により支給される通算退職年金で昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年八月分(その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第1項第1号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、前項中「第11条の3第1項」とあるのは「第11条の3第3項の規定により読み替えられた同条第1項」と、「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。
前三項の規定は、第11条第1項に規定する年金で昭和四十七年五月十五日から昭和四十八年三月三十一日までの間の退職に係るものについて準用する。
参照条文
第12条
【昭和五十年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定】
法第9条第3項に規定する新法の規定による通算退職年金で政令で定めるものは、第11条第1項に規定する通算退職年金とする。
前項に規定する通算退職年金で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十年八月分(その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
二十四万円
通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた沖縄の共済法の規定による給料に十二を乗じて得た額について第5条第1項の規定の例により算出した額を十二で除して得た額に一・二九三を乗じて得た額(その額が三十一万円を超える場合には、三十一万円)をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
法第7条の2第2項から第4項までの規定及び第10条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の2第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第12条第2項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十年八月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第12条第2項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第12条第2項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「施行令第12条第2項及び同条第3項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「施行令第12条第2項及び同条第3項の規定により読み替えられた前二項」と、第10条第3項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第12条第2項及び同条第3項の規定により読み替えられた法第7条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
参照条文
第12条の2
【昭和五十一年度における昭和四十八年四月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定】
前条第1項に規定する通算退職年金で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
三十三万九千六百円
通算退職年金の仮定給料(前条第2項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額にその額が法別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その十二を乗じて得た額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
法第7条の2第2項から第4項までの規定及び第10条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の2第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第12条の2第1項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第12条の2第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第12条の2第1項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「施行令第12条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「施行令第12条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前二項」と、第10条第3項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第12条の2第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた法第7条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
前条第1項に規定する通算退職年金で昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年八月分(その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第1項第1号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、前項中「第12条の2第1項」とあるのは「第12条の2第3項の規定により読み替えられた同条第1項」と、「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。
参照条文
第13条
【昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の沖縄の共済法の規定による通算退職年金の額の改定】
法第10条第4項に規定する新法の規定による通算退職年金で政令で定めるものは、第11条第1項に規定する通算退職年金とする。
前項に規定する通算退職年金で昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年七月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
三十三万九千六百円
通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた沖縄の共済法の規定による給料に十二を乗じて得た額について第5条第1項の規定の例により算出した額にその額が法別表第七の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(その算出した額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる給料年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を当該同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に加えた額)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
法第7条の2第2項から第4項までの規定及び第10条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の2第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第13条第2項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十一年七月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第13条第2項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第13条第2項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「施行令第13条第2項及び同条第3項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「施行令第13条第2項及び同条第3項の規定により読み替えられた前二項」と、第10条第3項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第13条第2項及び同条第3項の規定により読み替えられた法第7条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
第1項に規定する通算退職年金で昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和五十一年八月分(その給付事由が同年八月一日以後に生じたものについては、その事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、その額を、第2項第1号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、前項中「第13条第2項」とあるのは「第13条第4項の規定により読み替えられた同条第2項」と、「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と読み替えて、前二項の規定に準じて算定した額に改定する。
参照条文
第13条の2
【昭和五十二年度における沖縄の共済法の規定による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
法第10条の2第4項に規定する新法の規定による通算退職年金で政令で定めるものは、第11条第1項に規定する通算退職年金とする。ただし、一般職の職員であつた者に係る同項に規定する通算退職年金で昭和五十年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係るもののうち、その者の退職の日にその者について昭和五十年度における改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならば同項に規定する通算退職年金に該当しなかつたものを除く。
第10条の4第1項第11条の3第1項同条第4項において準用する場合を含む。)、第12条の2第1項又は前条第2項の規定の適用を受ける年金及び前項に規定する通算退職年金のうち昭和五十年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係る年金(以下「沖縄の通算退職年金」という。)で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
三十九万六千円
通算退職年金の仮定給料(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
昭和五十年三月三十一日以前の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る第10条の4第1項第2号第11条の3第1項第2号同条第4項において準用する場合を含む。)、第12条の2第1項第2号又は前条第2項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を十二で除して得た額を加えた額
昭和五十年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係る通算退職年金 第5条第1項の規定の例により算出した当該通算退職年金の額の算定の基準となつた沖縄の共済法の規定による給料に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を十二で除して得た額を加えた額
法第7条の2第2項から第4項までの規定及び第10条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の2第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第13条の2第2項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十二年四月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第13条の2第2項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第13条の2第2項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「施行令第13条の2第2項及び同条第3項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「施行令第13条の2第2項及び同条第3項の規定により読み替えられた前二項」と、第10条第3項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第13条の2第2項及び同条第3項の規定により読み替えられた法第7条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
沖縄の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
昭和五十二年三月三十一日において第1項ただし書に規定する通算退職年金(当該通算退職年金に係る通算遺族年金を含む。)の支給を受けていた者については、その者を同日において通算退職年金のうち第11条第1項に規定する通算退職年金に該当するもの以外のもの(当該通算退職年金に係る通算遺族年金を含む。)の支給を受けていた者とみなして、法第10条の2第1項又は第3項の規定を適用する。
参照条文
第13条の3
【昭和五十三年度における沖縄の共済法の規定による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
沖縄の通算退職年金で昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
四十三万三千二百二十四円
通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金に係る前条第2項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額に一・〇七を乗じ、これに千三百円を加えた額(その乗じて得た額が四百十九万八千五百七十二円以上であるときは、その乗じて得た額に二十九万五千二百円を加えた額とし、四百五十六万円を限度とする。)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
法第7条の2第2項から第4項までの規定及び第10条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の2第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第13条の3第1項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十三年四月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第13条の3第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第13条の3第1項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「施行令第13条の3第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「施行令第13条の3第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前二項」と、第10条第3項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第13条の3第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた法第7条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
沖縄の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
参照条文
第13条の4
【昭和五十四年度における沖縄の共済法の規定による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定】
沖縄の通算退職年金で昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る沖縄の組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に改定する。
四十六万二千百三十二円
通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金に係る前条第1項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料に十二を乗じて得た額にその額が法別表第八の上欄に掲げる給料年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えた額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
法第7条の2第2項から第4項までの規定及び第10条第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、法第7条の2第2項中「前項の場合」とあるのは「施行令第13条の4第1項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十四年四月分」と、「前項第2号」とあるのは「施行令第13条の4第1項第2号」と、「前項に」とあるのは「施行令第13条の4第1項に」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「施行令第13条の4第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前項」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「施行令第13条の4第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた前二項」と、第10条第3項中「前二項の規定にかかわらず、前二項の規定」とあるのは「第13条の4第1項及び同条第2項の規定により読み替えられた法第7条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定」と読み替えるものとする。
沖縄の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
第13条の5
【沖縄の共済法の規定による通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定の特例】
昭和四十五年四月一日において現に沖縄の組合員であり、かつ、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者(次条から第13条の9までにおいて「沖縄の通算退職年金の特例の適用を受ける者」という。)に支給する通算退職年金で法第10条の5第4項又は第7項の規定の適用を受けるものの額は、同条第4項において準用する同条第1項及び第2項の規定又は同条第7項において準用する同条第5項の規定により改定した金額と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条第1項第2号に掲げる額に相当する金額とを合算した金額とする。
前項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金の額は、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして同項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する金額とする。
第13条の6
沖縄の通算退職年金の特例の適用を受ける者に支給する通算退職年金で法第10条の6第6項の規定の適用を受けるものの額は、同項において準用する同条第1項から第4項までの規定により改定した金額と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条第1項第2号に掲げる額に相当する金額とを合算した金額とする。
前項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金の額は、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして同項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する金額とする。
参照条文
第13条の7
沖縄の通算退職年金の特例の適用を受ける者に支給する通算退職年金で法第10条の7第6項の規定の適用を受けるものの額は、同項において準用する同条第1項から第3項までの規定により改定した金額(同条第6項において準用する同条第5項の規定の適用がある場合には、同項の規定による停止がされた後の金額)と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条第1項第2号に掲げる額に相当する金額とを合算した金額とする。
前項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金の額は、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして同項法第10条の7第5項に係る部分を除く。)の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する金額とする。
第13条の8
沖縄の通算退職年金の特例の適用を受ける者に支給する通算退職年金で法第10条の8第5項の規定の適用を受けるものの額は、同項において準用する同条第1項から第3項までの規定により改定した金額と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条第1項第2号に掲げる額に相当する金額とを合算した金額とする。
前項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金の額は、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして同項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する金額とする。
第13条の9
沖縄の通算退職年金の特例の適用を受ける者に支給する通算退職年金で法第10条の9第5項の規定の適用を受けるものの額は、同項において準用する同条第1項から第3項までの規定により改定した金額と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条第1項第2号に掲げる額に相当する金額とを合算した金額とする。
前項の規定の適用を受ける通算退職年金に係る通算遺族年金の額は、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして同項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する金額とする。
参照条文
第14条
【年金額の改定に伴う追加費用の負担】
法第12条第1項同項に規定する施行日以後の組合員期間等として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用に係る部分を除く。以下この条において同じ。)及び第2項の規定により国が毎年度において負担すべき金額は、当分の間、国の当該年度の予算をもつて定める。
法第12条第1項及び第2項の規定により地方公共団体が毎年度において負担すべき金額は、当分の間、国が国の年金額改定法第17条の規定により負担すべき金額の算定の方法の例により自治大臣の定めるところによる。
法第12条第1項及び第2項の規定により地方公務員共済組合若しくは連合会(新法第141条第2項に規定する連合会をいう。)又は団体(新法第144条の3第1項に規定する団体をいう。)が毎事業年度において負担すべき金額は、当分の間、自治大臣の定めるところによる。
前二項の場合において、法第12条第1項及び第2項の規定により地方公共団体又は地方公務員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会が負担すべき市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係る追加費用については、市町村職員共済組合に係るものにあつてはすべての市町村職員共済組合に係る地方公共団体又は市町村職員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会がすべての市町村職員共済組合の追加費用の総額を、都市職員共済組合に係るものにあつてはすべての都市職員共済組合に係る地方公共団体又は都市職員共済組合がすべての都市職員共済組合の追加費用の総額をそれぞれ負担するものとし、この場合における地方公共団体又は地方公務員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会が負担すべき金額の払込みその他必要な事項については、自治大臣の定めるところによる。
第15条
削除
第16条
【端数計算】
法の規定により年金額を改定する場合においては、法第11条の規定の適用がある場合を除き、改定年金額の計算の基礎となる法第1条第1項第1号の仮定新法の給料年額その他これに類するものとして自治省令で定めるものに一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、法の規定により算出して得た年金額に一円未満の端数があるときは、これを切り上げた金額をもつて改定年金額とする。
第17条
【琉球諸島民政府職員期間のある者に係る年金の支給等の特例】
法第16条において準用する法第14条の適用がある場合において、新たに退職年金若しくは遺族年金の支給を受けることとなる者又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額を増額されることとなる者が、恩給法等の一部を改正する法律(次項において「四十四年法律第91号」という。)附則第13条第2項に規定する琉球諸島民政府職員としての在職期間中に普通恩給の支給を受けていた者又はその遺族であるときは、これらの年金の額は、法第16条において準用する法第14条の規定による額からその支給された普通恩給の額の十五分の一(遺族年金にあつては、三十分の一)に相当する金額を控除した額とする。
法第16条において準用する法第14条の規定により新たに支給され又は年金額を改定された退職年金又は遺族年金(妻、子又は孫に係るものを除く。)については、四十四年法律第91号附則第17条第1項又は第2項の規定の例により、これらの年金の額のうち一部の金額の支給を停止する。
参照条文
第18条
【未帰還更新組合員期間のある者に係る年金の支給の特例】
前条第2項の規定は、昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律附則第5条において準用する同法附則第4条の規定により年金額を改定された退職年金又は遺族年金(妻、子又は孫に係るものを除く。)について準用する。
別表
第一欄第二欄第三欄第四欄第五欄
昭和三十八年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで三段階一,九四四,九〇〇円一・〇七一二六一・〇八五九五
昭和四十一年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで二段階二,〇一四,二〇〇円一・〇三四四一一・〇五二〇七
昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで一段階二,〇四八,四〇〇円一・〇一七一四一・〇二八三一


附則
この政令は、昭和四十二年十月一日から施行する。
附則
昭和43年12月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年12月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年9月29日
この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附則
昭和46年9月27日
この政令は、昭和四十六年十月一日から施行する。
附則
昭和47年9月30日
この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附則
昭和48年10月1日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条の次に四条を加える改正規定(第六条に係る部分に限る。)は、昭和四十八年十一月一日から施行する。
附則
昭和49年8月31日
この政令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
昭和四十八年三月三十一日以前に給付事由が生じた地方公務員等共済組合法(以下「新法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)については、昭和四十九年九月分以後、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「四十九年法律第九十五号」という。)附則第三条第一項に規定する規定(以下この項において「年金額に係る特例規定」という。)を適用する。この場合においては、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第二条の五第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第四条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により、当該年金の額を改定するものとした場合における年金の額の計算の基礎となる給料年額、新法の給料年額、地方公共団体の長の給料年額、警察職員の給料年額又は消防組合員の給料年額をもつて年金額に係る特例規定に規定する給料年額、新法の給料年額、地方公共団体の長の給料年額、警察職員の給料年額又は消防組合員の給料年額とみなす。
昭和四十八年三月三十一日以前に給付事由が生じた減額退職年金について四十九年法律第九十五号第二条の規定による改正後の新法第八十一条第五項の規定を適用する場合には、同項中「減額退職年金の額とし」とあるのは「減額退職年金の額のうち第七十八条の二第一項第二号に係る額とし」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額と当該改定前の減額退職年金の額のうち第七十八条の二第一項第一号に係る額とを加えた額」とする。
附則
昭和50年11月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年6月30日
この政令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
附則
昭和52年6月7日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年5月31日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年12月28日
この政令は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
昭和五十四年三月一日前に給付事由が生じた地方公務員等共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)の額の改定については、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律附則第十六条第一項から第十二項までの規定及び地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第七条の規定を準用する。この場合において、同法附則第十六条第一項中「昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間」とあるのは「昭和五十四年三月一日前」と、「以下この条において同じ。)の規定」とあるのは「以下この条において同じ。)、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第六条の三第七項若しくは第八項(これらの規定を同条第十項において準用する場合を含む。)又は昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律附則第六条第六項若しくは第七項の規定」と、「法第九十三条の五の規定」とあるのは「これらの規定」と、「同年四月分」とあるのは「昭和五十四年四月分」と、同条第三項、第五項、第六項、第八項及び第十項中「昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間」とあるのは「昭和五十四年三月一日前」と読み替えるものとする。
前項の規定は、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第九条の四第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
附則
昭和55年5月31日
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則
昭和55年11月26日
第1条
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(次条において「新令」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令の規定は、昭和五十五年六月一日から適用する。
附則
昭和56年6月9日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附則
昭和57年1月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律第四条の規定の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。
附則
昭和57年8月7日
第1条
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)第二十六条の四第二項第四号、第五十五条第四号並びに附則第七十二条の六第一項第一号及び第六項の規定、第二条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第二条第三項、第四条の六、第十三条の五第一項及び第十三条の七の規定並びに第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は、昭和五十七年五月一日から適用する。
第5条
(追加費用の負担に係る経過措置)
改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第十四条第四項の規定は、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第十二条第一項(施行日以後の組合員期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用に係る部分を除く。)及び第二項の規定により地方公共団体又は地方公務員共済組合が昭和五十七年度において負担すべき金額から適用する。
附則
昭和57年9月25日
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和58年7月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(以下「」という。)の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附則
昭和59年3月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附則
昭和59年5月25日
第1条
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年6月25日
第1条
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年8月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年九月二日から施行する。
附則
平成23年5月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。

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