• 有害液体物質の排出率等を定める省令
    • 第1条 [有害液体物質排出防止設備]
    • 第2条 [排出率]

有害液体物質の排出率等を定める省令

平成24年12月28日 改正
第1条
【有害液体物質排出防止設備】
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第一の七第1号の排出方法に関する基準の欄のハの環境省令で定める装置は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(以下「技術基準省令」という。)第24条第1項に規定する喫水線下排出装置(以下「喫水線下排出装置」という。)とする。
第2条
【排出率】
令別表第一の七第1号の排出方法に関する基準の欄のハの環境省令で定める排出率は、次の式により算出された排出率とする。Qd=D・5l÷sinθ(この式において、Qd、D、l及びθは、それぞれ次の値を表すものとする。Qd 排出率(単位 立方メートル毎時)D 喫水線下排出口(技術基準省令第24条第1項第1号に規定する喫水線下排出口をいう。以下同じ。)の口径(単位 メートル)l 船首垂線(満水喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第33号第5条に規定する船首垂線をいう。)から喫水線下排出口までの長さ(単位 メートル)θ 排出用配管(技術基準省令第24条第1項第3号に規定する排出用配管をいう。)の船体外板に対する角度(単位 度))
附則
この府令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日)から施行する。
附則
平成5年3月17日
この府令は、平成五年四月四日から施行する。
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第一条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第二条の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則
平成14年12月2日
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
附則
平成17年4月19日
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成18年12月15日
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
附則
平成22年6月30日
この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。
附則
平成24年12月28日
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

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