• 東日本大震災に対処するための地方公務員等共済組合法の特例等に関する省令
    • 第1条 [地共済法の死亡に係る給付の決定の請求の特例]
    • 第2条 [退職による改定の請求の特例]

東日本大震災に対処するための地方公務員等共済組合法の特例等に関する省令

平成23年6月10日 制定
第1条
【地共済法の死亡に係る給付の決定の請求の特例】
地方公務員等共済組合法施行規程(以下「地共済規程」という。)第102条地方公務員等共済組合法施行規則(以下「地共済規則」という。)第12条の10第1項において準用する場合を含む。)の規定により行う支払未済の給付の請求は、地方公務員等共済組合法(以下「地共済法」という。)による給付の支払を受けるべきであった者でその支払を受けなかったものが東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第21条に規定する状態に該当するものであるときは、地共済規程第102条第2項第2号(地共済規則第12条の10第1項において準用する場合を含む。)に掲げる書類に代えて、その者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を併せて提出しなければならない。
地共済規程第112条の規定により行う埋葬料及び家族埋葬料の請求は、組合員若しくは組合員であった者又は組合員の被扶養者が法第21条に規定する状態に該当するものであるときは、地共済規程第112条ただし書に規定する死亡の事実を証明する書類に代えて、これらの者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を併せて提出しなければならない。
地共済規程第116条の規定により行う弔慰金及び家族弔慰金の請求は、組合員又はその被扶養者が法第21条に規定する状態に該当するものであるときは、地共済規程第116条第2項第1号に規定する市町村長又は警察署長の証明書に代えて、これらの者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を併せて提出しなければならない。
地共済規程第134条(地共済規則第12条の10第1項において準用する場合を含む。)の規定により行う遺族共済年金の決定の請求は、組合員又は組合員であった者が法第21条に規定する状態に該当するものであるときは、地共済規程第134条第2項第3号(地共済規則第12条の10第1項において準用する場合を含む。)に掲げる書類に代えて、これらの者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を併せて提出しなければならない。
地共済規程第137条(地共済規則第12条の10第1項において準用する場合を含む。)の規定により行う遺族共済年金の転給の申請(地共済法第99条の7の規定により遺族共済年金を受ける権利を失った者がある場合に限る。)は、遺族共済年金の受給権者が法第21条に規定する状態に該当するものであるときは、地共済規程第137条第2項第1号(地共済規則第12条の10第1項において準用する場合を含む。)に規定する地共済法第99条の7第1項各号のいずれかに該当する事実を証明する書類に代えて、その者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を併せて提出しなければならない。
第2条
【退職による改定の請求の特例】
平成二十三年三月一日から法第96条に規定する厚生労働大臣が定める日までの間に退職した者であって、かつ、同条第1号に規定する厚生労働大臣が定める区域に住所を有するものに係る地共済法第79条第3項の規定による退職共済年金の額の改定の請求については、地共済規程第123条(地共済規則第12条の10第1項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、地共済規程第123条第1項(地共済規則第12条の10第1項において準用する場合を含む。)に規定する退職共済年金改定請求書を提出することを要しないものとすることができる。
附則
この省令は、公布の日から施行する。

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