• 地方公務員等共済組合法施行規程

地方公務員等共済組合法施行規程

平成25年6月14日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
この命令は、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)の実施のための手続その他法及び施行法の執行に関して必要な細則を定めるものとする。
参照条文
第2条
【定義】
この命令において「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」若しくは「給料」、「期末手当等」、「組合」、「運営規則」、「事業計画」若しくは「予算」、「市町村連合会」、「組合員」、「受給権者」、「短期給付」、「長期給付」、「福祉事業」、「船員組合員」、「継続長期組合員」、「組合役職員」若しくは「連合会役職員」、「任意継続組合員」、「主務大臣」若しくは「特例継続組合員」又は「退隠料」とは、それぞれ法第2条第1項第1号から第6号まで、第3条第1項各号列記以外の部分、第17条第21条第27条第1項第39条第43条第1項第44条第1項第74条第112条第1項第135条第140条第2項第141条第1項若しくは第2項第144条の2第2項第144条の29第1項若しくは附則第28条の7第4項又は施行法第2条第1項第12号に規定する職員、被扶養者、遺族、退職若しくは給料、期末手当等、組合、運営規則、事業計画若しくは予算、市町村連合会、組合員、受給権者、短期給付、長期給付、福祉事業、船員組合員、継続長期組合員、組合役職員若しくは連合会役職員、任意継続組合員、主務大臣若しくは特例継続組合員又は退隠料をいう。
第2章
組合
第1節
運営規則
第3条
【運営規則】
組合は、法第17条第1項の規定により、次の各号に掲げる事項を運営規則で定めなければならない。
組合の事業を執行する権限の委任に関する事項
医療機関又は薬局との契約に関する事項
社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会との契約に関する事項
給付の請求、決定及び支払に関する事項
福祉事業の運営に関する事項
前各号に掲げるもののほか、法令又は定款の規定により運営規則で定めることとされている事項その他組合の業務の執行に関して必要な事項
第2節
財務
第1款
通則
第4条
【会計組織】
組合の経理は、本部(法第4条第2項に規定する主たる事務所をいう。以下同じ。)、支部(組合の定款で定めるところにより設けられる従たる事務所をいう。以下同じ。)及び所属所(本部又は支部の所轄機関をいう。以下同じ。)の別に従つて設ける会計単位並びに組合の行なう事業の種類ごとに設ける経理単位に区分して行なうものとする。
参照条文
第5条
【会計単位】
前条の会計単位は、本部会計、支部会計及び所属所会計とする。
本部会計は、本部及び本部に属する所属所(第4項の規定により所属所会計の設けられる所属所(以下「単位所属所」という。)を除く。)の経理を行ない、本部、支部及び本部に属する単位所属所の経理を統轄する会計とする。
支部会計は、支部及び支部に属する単位所属所以外の所属所の経理を行ない、支部及び支部に属する単位所属所の経理を統轄する会計とする。
所属所会計は、組合の理事長が特に必要があると認める場合において設けるものとし、所属所の経理を行なう会計とする。
第6条
【経理単位】
第4条の経理単位は、次の各号に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。
短期経理 短期給付及びこれに準ずる給付並びに高齢者の医療の確保に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等、同法第118条第1項に規定する後期高齢者支援金等及び介護保険法第150条第1項に規定する納付金に関する取引(組合の資産、負債及び純資産の増減及び異動の原因となる一切の事実をいい、会計単位間及び経理単位間におけるものを含む。以下同じ。)
長期経理 長期給付及びこれに準ずる給付並びに国民年金法第94条の2第1項に規定する基礎年金拠出金及び国民年金法等の一部を改正する法律(以下「国民年金等改正法」という。)附則第35条第2項の規定による交付金に関する取引
②の2
預託金管理経理地方公務員等共済組合法施行令(以下「令」という。)第17条の2第1項第5号に掲げる長期給付に係る業務上の余裕金に関する取引
業務経理法第113条第4項に規定する組合の事務に関する取引
保健経理法第112条第1項第1号に規定する組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業、同項第1号の2に規定する組合員の保健、保養及び教養に資する施設の経営並びに法第112条の2に規定する特定健康診査等に関する取引(医療施設及び宿泊施設に係るものを除く。)
医療経理法第112条第1項第1号の2に規定する組合員の保健に資する施設のうち医療施設の経営に関する取引
宿泊経理法第112条第1項第1号の2に規定する組合員の利用に供する宿泊施設の経営に関する取引
住宅経理法第112条第1項第2号に規定する組合員の利用に供する住宅又は住宅の用に供する土地の取得、管理又は貸付けに関する取引
貯金経理法第112条第1項第3号に規定する組合員の貯金の受入れ又はその運用に関する取引
貸付経理法第112条第1項第4号に規定する組合員の臨時の支出に対する貸付けに関する取引
物資経理法第112条第1項第5号に規定する組合員の需要する生活必需物資の供給に関する取引
法第112条第1項第6号に規定する事業に係る取引の経理は、前項の規定にかかわらず、主務大臣が定める経理単位(以下「指定経理」という。)により行うものとする。ただし、主務大臣は、前項各号に掲げる経理単位において当該事業に係る取引の経理を併せて行うことが適当と認める場合においては、当該経理単位においてその取引の経理を行わせることができる。
第7条
【資金の繰入れ】
組合は、組合の事務に要する費用の額から法第113条第4項の規定により地方公共団体が負担する額を控除して得た額を短期経理及び長期経理(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の長期経理を除く。以下この項及び次項において同じ。)から業務経理に繰り入れることができる。この場合において、業務経理に繰り入れる額は、主務大臣が短期経理及び長期経理についてそれぞれ定める金額の範囲内において定款で定める金額に組合員数を乗じて得た額を限度としなければならない。
主務大臣は、長期経理について前項に規定する金額を定めるときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。
組合は、第1項の規定にかかわらず、主務大臣の承認を受けて、主務大臣が定める金額を超えて同項に規定する定款で定める金額を定めることができる。
主務大臣は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。
第7条の2
保健経理、医療経理、宿泊経理、住宅経理、貯金経理、貸付経理、物資経理及び指定経理(以下「福祉経理」と総称する。)に属する経理単位の財源は、福祉経理に属する他の経理単位の前事業年度における剰余金に相当する金額の範囲内において、当該他の経理単位から繰り入れられる金額を財源とすることができる。
法第113条第2項第4号の規定の適用に係る福祉事業の財源は、保健経理に受け入れたのち、これを福祉経理に属する他の経理単位に繰り入れることができる。
第8条
【管理責任】
組合の理事長、会計単位の長(本部、支部及び単位所属所の長をいう。以下同じ。)、第22条に規定する出納職員及び第27条に規定する契約担当者並びにこれらの者の補助者並びに第54条の2第1項の規定により資金の前渡を受けた者は、組合の行なう事業の経理について、善良な管理者の注意を払わなければならない。
第2款
資産管理
第9条
【資産の価額】
組合の資産の価額は、取得価額によるものとし、取得価額が不明のものは、見積価額によるものとする。ただし、第70条及び第72条に規定する場合には、それぞれ当該規定の定めるところによる。
売渡しを目的として取得した不動産で、割賦で代金を収納し、その完納後において当該財産を引き渡すことを契約したものの価額は、前項の規定にかかわらず、その取得価額から取得価額に対してその売渡価額に対する収納金額の割合を乗じて得た金額を控除して得た金額とする。
参照条文
第10条
【資産の保管】
組合の資産の保管は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
現金、預金の通帳又は信託証書、預り証書その他これらに準ずる証書は、厳重なかぎのかかる容器に保管しなければならない。
国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託又は証券投資信託の受益証券その他の有価証券(以下「有価証券」という。)は、銀行、信託会社(信託業法第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。)、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた同項に規定する金融機関をいう。)若しくは金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者に保護預けをし、社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は日本銀行その他の登録機関に登録をしなければならない。
前号の場合において、貸付信託及び証券投資信託の受益証券は、記名式としなければならない。ただし、証券投資信託約款において受益証券が無記名式のものに限定されている公社債投資信託の受益証券については、この限りでない。
前三号に掲げる動産以外の動産は、その取扱責任者を明らかにして保管し、かつ、当該動産のうち福祉経理に属するものについては、損害保険に付しておかなければならない。
不動産は、登記をし、かつ、土地については常時その境界を明らかにし、土地以外の不動産については損害保険に付しておかなければならない。
組合は、第79条の規定により災害補てん引当金を計上した場合には、前項第4号及び第5号の規定による損害保険に付さないことができる。
第11条
【資金の集中】
支部又は単位所属所の長は、余裕金のうち、当該支部又は単位所属所の行なう事業に必要な当座の支払資金を除いたものを、すべて経理単位ごとに統轄する会計単位の長に送金しなければならない。
参照条文
第12条
【資金の運用】
令第16条第1項第1号に規定する主務省令で定める金融機関は、臨時金利調整法第1条第1項に規定する金融機関(銀行を除く。)とする。
長期経理(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、預託金管理経理。次条第1項において同じ。)の余裕金を地方公共団体に貸し付ける場合の利率は、年四・一パーセントを下回ることができない。
第13条
【経理単位の余裕金】
各経理単位の余裕金は、予算の定めるところにより他の経理単位に貸し付けることができる。この場合において、当該余裕金が長期経理に属するものであるときは、当該貸付金に係る利率は、年四・一パーセントを下回ることができない。
前項の規定により短期経理において他の経理単位の余裕金を借り入れる場合には、その総額が前事業年度末日における短期経理の支払準備金の積立額に相当する金額をこえることができない。
参照条文
第14条
【長期経理の資産の構成割合】
組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)が保有する長期経理の次の各号に掲げる資産の価額は、常時、当該経理の資産の総額に対し、第1号にあつては同号に掲げる割合を乗じて得た額以上、第2号及び第3号にあつては当該各号に掲げる割合を乗じて得た額以内でなければならない。
現金、預金、地方公共団体の一時借入れに対する貸付け、預託、信託、有価証券又は生命保険  百分の五十
不動産又は組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)の行う事業のうち不動産の取得を目的とする貸付金  百分の二十
不動産の取得以外の組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)の行う事業に対する貸付金  百分の三十
前項第1号の規定の適用については、株式及び証券投資信託(公社債投資信託を除く。)の受益証券の価額は、長期経理の資産の総額に百分の十を乗じて得た価額に相当する価額以内でなければならない。
第1項各号に掲げる資産の構成割合が当該資産の価額の変動その他組合の意思に基づかない理由により、前二項に規定する割合と異なることとなつた場合には、組合は前二項の規定にかかわらず、その異なることとなつた割合によることができる。この場合において、組合は、前二項の趣旨に従つて、できる限り速やかにその割合を改めなければならない。
参照条文
第14条の2
【貯金経理の資産の構成】
組合が保有する貯金経理の資産のうち、次の各号に掲げる資産の価額は、常時、当該各号に掲げる額以内でなければならない。
株式及び証券投資信託(公社債投資信託を除く。)の受益証券 前月末日において当該組合が寄託を受けている貯金(保険料相当額として預入されたものを除く。次号において同じ。)の残高に百分の五を乗じて得た額
固定資産 前月末日において当該組合が寄託を受けている貯金の残高に百分の二を乗じて得た額
前条第3項の規定は、前項の規定による資産の構成について準用する。この場合において、「第1項各号」とあるのは「前項各号」と、「前二項」とあるのは「前項」と、「割合」とあるのは「額」と読み替えるものとする。
第15条
【債権の放棄等の制限】
組合の債権は、その全部若しくは一部を放棄し、又はその効力を変更することができない。ただし、債権を行使するため必要とする費用がその債権の額をこえるとき、債権の効力の変更が明らかに組合に有利であるとき、その他やむを得ない理由がある場合において主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
参照条文
第16条
【資産の交換等の制限】
組合の資産は、この命令で定めるもののほか、これを交換し、適正な対価なくして譲渡し、若しくは貸し付け、担保に供し、又は支払手段として用いてはならない。ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
参照条文
第3款
出納職員
第17条
【出納役】
会計単位の長は、組合の業務に従事する者(法第18条第1項の規定により組合の業務に従事する者及び法第141条第1項に規定する組合役職員(役員を除く。)に限る。以下同じ。)のうちから出納役を任命し、取引の命令に関する事務をつかさどらせるものとする。
組合の理事長は、必要があると認める場合には会計単位の長をして、経理単位ごとに出納役を任命させることができる。
第18条
【出納主任】
会計単位の長は、組合の業務に従事する者のうちから出納主任を任命し、出納役の命ずるところにより取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証ひよう書類の保存に関する事務をつかさどらせるものとする。
組合の理事長は、必要があると認める場合には、会計単位の長をして、経理単位ごとに出納主任を任命させることができる。
第19条
【代理出納役等】
会計単位の長は、必要があると認める場合には、組合の業務に従事する者のうちから出納役若しくは出納主任の事務の全部を代理する代理出納役若しくは代理出納主任又はその事務の一部を分掌する分任出納役若しくは分任出納主任を任命することができる。
第20条
【出納員】
会計単位の長は、単位所属所以外の所属所において、特に必要があると認める場合には、組合の業務に従事する者のうちから出納員を任命し、出納役の命令するところによる取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証ひよう書類の保存に関する事務をつかさどらせるものとする。
組合の理事長は、必要があると認める場合には、会計単位の長をして、経理単位ごとに出納員を任命させることができる。
第21条
【出納職員の兼任の禁止等】
出納役(代理出納役及び分任出納役を含む。以下同じ。)と出納主任(代理出納主任、分任出納主任及び出納員を含む。以下同じ。)とは兼任することができない。ただし、組合の理事長が特別の必要があると認める場合には、この限りでない。
参照条文
第22条
【出納職員の任免報告】
会計単位の長は、出納役及び出納主任(以下「出納職員」という。)を任免した場合には、組合の理事長に報告しなければならない。
前項の規定により会計単位の長が組合の理事長に報告する場合において、統轄する会計単位の長があるときは、当該会計単位の長を経由して行なうものとする。
参照条文
第23条
【出納職員の事故報告】
会計単位の長は、出納職員がその保管する資産又は第62条に規定する帳簿を亡失したときは、遅滞なく、その事実を調査し、次に掲げる事項を明らかにしてこれを組合の理事長に報告しなければならない。
事故物件
事故の日時及び場所
事故の具体的事項
平素における事故物件の管理状況
被害物件に係る直接担当者及びその直接監督責任者
損害に対する賠償責任者
警察又は検察当局に対する連絡状況及びこれらの機関の執つた処置
事故の発生に対して執つた具体的善後措置
事故の発生にかんがみ制度上及び運営上の欠陥並びにこれらの改善に関する具体的意見
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
組合の理事長は、前項の規定による報告を受けた場合には、当該事故に関する自己の所見及び処置した事項とともに、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。
前条第2項の規定は、第1項の規定による報告について準用する。
参照条文
第4款
事業計画及び予算
第24条
【事業計画及び予算の作成】
組合の理事長は、毎事業年度、経理単位ごとに、別紙様式第1号による事業計画及び別紙様式第2号による予算を前事業年度二月末日までに作成しなければならない。
第25条
【事業計画の内容】
事業計画には、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。
組合に属する地方公共団体の数並びに組合員の数、給料額、期末手当等の額及び被扶養者数
組合の役員及び組合に使用される者の数、支部及び所属所の現況並びに当該事業年度に予定される異動
短期経理及び長期経理における給付、給料と掛金との割合及び期末手当等と掛金との割合の前前事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画
長期経理における資産の構成割合
④の2
預託金管理経理における当該事業年度の資金計画及び資産の構成割合
業務経理における当該事業年度の資金計画
保健経理における事業の種類、施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画
医療経理における施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画
宿泊経理における施設の種類及び現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画
住宅経理における施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画
貯金経理における貯金の種類、貯金の現況、貯金の支払利率、当該事業年度の資金計画及び資産の構成割合
貸付経理における貸付金の種類、貸付金の現況、貸付金の利率及び当該事業年度の資金計画
物資経理における事業の種類、施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、販売計画、仕入原価に対する平均利潤率、資金の回転率並びに当該事業年度の資金計画
前各号に掲げるもののほか、主務大臣の定める事項
第26条
【予算の内容】
予算は、予算総則、予定損益計算書及び予定貸借対照表に区分して作成するものとする。
予算総則には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
法第23条第1項の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最高限度額
法第25条の規定により余裕金の運用として行う有価証券(主務大臣の指定するものを除く。)又は不動産の取得の最高限度額
経理単位相互間における資金の融通の最高限度額
業務経理及び福祉経理にあつては、人件費及び事務費の最高限度額
業務経理にあつては、法第113条第4項に規定する組合の事務に要する費用の組合員一人当たりの額
福祉事業に要する費用に充てることができる金額の各福祉経理ごとの最高限度額
不動産の取得に要する金額の最高限度及び不動産を譲渡する場合における譲渡金額の最低限度
前各号に掲げるもののほか、主務大臣の定める事項
予定損益計算書には、前前事業年度における実績を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度における推計を表示しなければならない。
予定貸借対照表には、前前事業年度末日における貸借対照表を基礎とし、前事業年度末日及び当該事業年度末日における推計を表示しなければならない。
第5款
契約
第27条
【契約担当者】
契約は、組合の理事長又はその委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)でなければ、これをすることができない。
参照条文
第28条
【一般競争契約】
契約担当者は、売買、賃貸借、請負その他の契約をする場合には、あらかじめ、契約をしようとする事項の予定価格を定め、すべて公告して競争に付さなければならない。ただし、次条及び第30条に規定する場合には、当該規定の定めるところにより、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。
参照条文
第29条
【指名競争契約】
契約担当者は、前条の規定による一般の競争に付することを明らかに不利と認める場合のほか、次の各号に掲げる場合には、指名競争に付することができる。
契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般の競争に付する必要がないとき。
予定価格が五百万円を超えない工事若しくは製造をさせ、又は予定価格が三百万円を超えない財産の買入れをするとき。
予定賃借料の年額又は総額が百六十万円を超えない物件の借入れをするとき。
予定賃貸料の年額又は総額が五十万円を超えない物件の貸付けをするとき。
予定価格が百万円を超えない財産の売払をするとき。
工事若しくは製造の請負、財産の売買又は物件の貸借以外の契約でその予定価格が二百万円を超えないとき。
指名競争に付そうとするときは、あらかじめ契約をしようとする事項の予定価格を定め、なるべく五人以上の入札者を指定しなければならない。
随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。
参照条文
第30条
【随意契約】
契約担当者は、第28条の規定による一般の競争に付することが明らかに不利と認める場合のほか、次の各号に掲げる場合には随意契約によることができる。
契約の性質又は目的が競争を許さないとき。
急迫の際競争に付する暇がないとき。
予定価格が二百五十万円を超えない工事若しくは製造をさせ、又は予定価格が百六十万円を超えない財産の買入れをするとき。
予定賃借料の年額又は総額が八十万円を超えない物件の借入れをするとき。
予定賃貸料の年額又は総額が三十万円を超えない物件の貸付けをするとき。
予定価格が五十万円を超えない財産の売払をするとき。
工事若しくは製造の請負、財産の売買又は物件の貸借以外の契約でその予定価格が百万円を超えないとき。
運送又は保管をさせるとき。
国、地方公共団体又は他の組合と契約をするとき。
物資経理において商品の売買を行うとき。
競争に付しても入札者がないとき、再度の入札に付して落札者がないとき、又は落札者が契約を結ばないとき。
随意契約によろうとする場合には、あらかじめ、契約をしようとする事項の予定価格を定め、なるべく二人以上から見積書を徴さなければならない。
第31条
【契約書の作成】
契約担当者は、契約をしようとする場合には、契約の目的、履行期限、保証金額、契約違反の場合における保証金の処分、危険の負担その他必要な事項を詳細に記載した契約書を作成し、これに契約当事者が記名して印を押さなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、契約書の作成を省略することができる。
百五十万円を超えない契約をするとき。
せり売りに付するとき。
物件売払の場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。
前各号に掲げる場合のほか、随意契約による場合において、契約担当者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
前項ただし書の規定により契約書の作成を省略する場合においては、契約の軽微なものを除き、なるべく請書を徴さなければならない。
参照条文
第32条
【保証金】
契約担当者は、組合と契約を結ぶ者に、現金又は国債、地方債その他主務大臣が指定する確実な有価証券をもつて契約金額の十分の一以上に相当する金額の保証金を納付させなければならない。ただし、指名競争に付する場合、随意契約による場合及び前条第1項第2号若しくは第3号の場合のほか、次の各号に定める場合には保証金の全部又は一部の納付をさせないことができる。
契約の相手方が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだとき。
前項の規定による保証金の納付は、現金又は国債、地方債その他主務大臣が指定する確実な有価証券以外の組合の理事長が確実と認める担保の提供をもつて、これにかえることができる。ただし、この場合において、組合の理事長は、あらかじめ主務大臣に届け出なければならない。
契約担当者は、契約保証金を納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、契約保証金は組合に帰属する旨を第31条に規定する契約書において明らかにしなければならない。
第33条
【部分払】
契約担当者は、工事若しくは製造又は物件の買入れでその代価が六十万円をこえるものについては、その工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済前又は完納前に代価の一部分を支払う契約をすることができる。ただし、その支払金額は、工事又は製造についてはその既済部分に対する代価の十分の九に相当する金額、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価をこえることができない。
第34条
【財産の貸付け】
契約担当者は、財産を貸し付ける場合には、賃貸料を前納させなければならない。ただし、国、地方公共団体若しくは他の組合に対し貸し付ける場合又は賃貸期間が六月以上にわたる場合には、定期に納付させる契約をすることができる。
第35条
【代金の完納】
契約担当者は、財産を売り払う場合には、その引渡しのときまで又は移転の登記若しくは登録のときまでに、その代金を完納させなければならない。
第6款
出納
第36条
【取引命令】
取引は、すべて、出納役の命ずるところにより出納主任が行なうものとする。ただし、出納役の不在その他の事故のある場合において、法令の定めるところにより収入又は支払をしなければならないとき、その他緊急やむを得ない理由があるときは、出納役の命令によらないで、収入又は支払をすることができる。
出納主任は、前項ただし書の規定により収入又は支払をしたときは、その理由を明らかにし、遅滞なく、出納役の承認を受けなければならない。
出納員は、組合の理事長があらかじめ指示した事項については、第1項の規定にかかわらず、出納役の命令によらないで取引を行なうことができる。
出納員は、前項の規定による取引をしたときは、会計単位の長の定める期間ごとに、一括して出納役の承認を受けなければならない。
第37条
【各経理単位間における取引命令の制限】
各経理単位間における取引の命令は、本部の出納役でなければ行なうことができない。ただし、次の各号に掲げる事項に係る取引の命令については、この限りでない。
組合役職員に係る掛金及び組合の負担金の支払
短期経理の医療経理に対する診療費の支払
福祉経理に係る施設を利用した場合(物資経理に係る商品を購入した場合を含む。)において他の経理単位が負担する代価の支払
他の経理単位に属する収入金又は支払金を収入又は支出した場合において、その決済のためにする受払
前各号に掲げるもののほか、組合の理事長が必要があると認める事項
第38条
【現金の払いもどしの制限】
出納役は、預金を現金によつて払いもどすことを命ずることができない。ただし、次条第2項に規定する預金口座相互間に資金を異動する場合、第50条若しくは第52条第1項の規定による支払をする場合又は第11条若しくは第55条の規定による送金をする場合には、この限りでない。
第39条
【取引金融機関の指定等】
組合の理事長は、会計単位ごとに、かつ、経理単位ごとに、取引金融機関を指定しなければならない。
会計単位の長は、取引金融機関に自己名義の預金口座を設けなければならない。ただし、組合の理事長が特に必要と認める場合には、会計単位の長の名義に代え出納員の名義とすることができる。
第22条の規定は、会計単位の長及び出納員が前項の規定により預金口座を設け、又はこれを廃止した場合について準用する。
参照条文
第40条
【登録印鑑】
取引金融機関に登録する登録印鑑は、会計単位の長の印鑑と出納主任の印鑑との組合せ式としなければならない。ただし、前条第2項ただし書の場合には、この限りでない。
会計単位の長の印は、出納役が保管しなければならない。
第41条
【当座借越契約の禁止】
会計単位の長及び出納員は、取引金融機関と当座借越契約をすることができない。
第42条
【先日付小切手の振出の禁止】
会計単位の長及び出納員は、先日付の小切手を振り出すことができない。
第43条
【手形等による取引の制限】
会計単位の長及び出納員は、手形その他の商業証券(小切手を除く。)をもつて、取引をし、又は取引に関して電子記録債権法第2条第1項に規定する電子記録の請求をしてはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、他人が振り出した手形その他の商業証券(小切手を除く。)を担保として受領するとき又は同項に規定する電子記録債権を担保とする取引を行うときは、この限りでない。
参照条文
第44条
【出納の締切り】
会計単位の長は、毎日の出納締切時刻を定めておかなければならない。
出納主任は、出納締切時刻後すみやかに帳簿と現金(小切手その他現金に準ずるものを含む。以下第46条までにおいて同じ。)の在高とを照合し、現金を取引金融機関に、預入れしなければならない。ただし、やむを得ない理由により出納締切時刻後に収納した現金、第48条第1項ただし書の規定による支払をするために保有する現金及び第54条の3の規定により保管する現金については、この限りでない。
参照条文
第45条
【収納手続】
出納主任は、現金を収納した場合(第51条の規定により受領の委託をした場合を除く。)には、当該取引に係る伝票に領収日付印及び認印を押し、領収証書を相手方に交付しなければならない。
第46条
【収納金の預入れ】
出納主任は、その収納した現金を取引金融機関に、預入れすることとし、直ちにこれを支払にあててはならない。
参照条文
第47条
【支払手続】
出納主任は、支払をする場合には、必ず領収証書を徴し、当該取引に係る伝票に支払日付印及び認印を押さなければならない。ただし、第52条第1項の規定による支払の場合にあつては、領収書を徴しないことができる。
第48条
【支払方法】
出納主任は、支払をしようとする場合には、債権者を受取人とする小切手を振り出して交付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、小切手による支払にかえ、現金をもつて支払をすることができる。
出納主任の属する本部、支部又は単位所属所の所在地に当座取引を有する取引金融機関がないとき。
組合員以外の者に対し支払をしようとする場合において、受取人が小切手による受領を拒んだとき。
常用の雑費の支払で一件の取引金額が五万円を超えないとき。
貯金経理において、組合員に貯金の払いもどしをするとき。
保健経理、医療経理、宿泊経理又は物資経理において、日常消費する物件を購入するとき。
組合の役員又は組合に使用されている者に対して給与又は旅費の支払をするとき。
法第73条に規定する災害見舞金及び法第54条に規定する短期給付のうち災害見舞金に準ずるものの支払をするとき。
前各号に掲げる場合を除くほか、組合の理事長が主務大臣の承認を受けたとき。
出納主任は、前項ただし書の規定により現金をもつて支払をするため預金の払いもどしを受けようとするときは、同項第1号に掲げる場合を除き、自己を受取人とする小切手を振り出すものとする。
第49条
【小切手事務の取扱い】
小切手帳は、経理単位ごとに、かつ、取引金融機関ごとに、常時各一冊を使用するものとする。
小切手帳の保管及び小切手の作成は、出納主任又はその指定する補助者でなければ行なうことができない。
小切手は、出納役が印を押した当該取引に係る伝票に基づかなければ振り出すことができない。
小切手の券面金額は、所定の金額記載欄にアラビヤ数字で表示しなければならない。この場合において、その表示は、印影を刻み込むことができる印字機を用いてしなければならない。
小切手の振出年月日の記入及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
第50条
【給付金等の支払の委託】
会計単位の長は、給付金等の支払を取引金融機関に委託することが適当であると認める場合には、組合の理事長の承認を受けて、取引金融機関に給付金等の支払を委託することができる。
参照条文
第51条
【収入金の受領の委託】
会計単位の長は、収入金の受領を取引金融機関に委託することが適当であると認めた場合には、組合の理事長の承認を受けて、取引金融機関に収入金の受領の委託をすることができる。
参照条文
第52条
【隔地払等】
出納主任は、次の各号のいずれかに該当するときは、第48条の規定にかかわらず、必要な資金を取引金融機関に交付して又は預金口座等からの必要な資金の払出しを当該預金口座等のある取引金融機関に行わせて、当該必要な資金を交付した取引金融機関又は当該必要な資金の払出しを行わせた取引金融機関に支払をさせることができる。
隔地の債権者に対し支払をする場合
前号に掲げる場合を除くほか、債権者の預金への振込若しくは口座振替の方法により支払をする場合
出納主任は、前項の規定により必要な資金を取引金融機関に交付した場合又は預金口座からの必要な資金の払出しを取引金融機関に行わせた場合には、その旨を債権者に通知しなければならない。ただし、口座振替の方法による場合その他主務大臣の定める場合にはこの限りでない。
第1項の規定により必要な資金を取引金融機関に交付した場合又は預金口座からの必要な資金の払出しを取引金融機関に行わせた場合には、交付手続又は払出し手続が完了した日に支払がなされたものとして当該取引を整理するものとする。
参照条文
第53条
【前金払】
会計単位の長は、次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。
外国から購入する機械、図書、標本又は実験用材料の代価(購入契約に係る機械、図書、標本又は実験用材料を当該契約の相手方が外国から直接購入しなければならない場合におけるこれらの物の代価を含む。)
定期刊行物の代価及び日本放送協会に対し支払う受信料
土地、家屋その他の財産の賃借料及び保険料
運賃
研究又は調査の受託者に支払う経費
諸謝金
助成金及び交付金
電話、電気、ガス及び水道の引込工事費及び料金
公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社により同条第2項に規定する前払金の保証された工事の代価
官公署に対し支払う経費
前各号に掲げるもののほか、経費の性質上前金払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で組合の理事長が定めるもの
前項第9号に掲げる経費について同項の規定により、前金払をする場合における当該前金払の金額の当該経費に対する割合は、当該請負代価の十分の四以内とする。
第1項第9号に掲げる経費のうち工事一件の請負代金の額が五十万円以上の土木建築に関する工事であつて、次の各号に掲げる要件に該当するものにおいて、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費について、前項の範囲内で既にした前金払に追加してする前金払の割合は、当該経費の二割を超えない範囲内とする。
工期の二分の一を経過していること。
工程表により工期の二分の一を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の二分の一以上の額に相当するものであること。
組合の理事長は、第1項第11号に掲げる経費を定めたときは、速やかに主務大臣に報告しなければならない。
第54条
【概算払】
会計単位の長は、次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。
旅費
社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対し支払う委託金及び診療報酬
契約医療機関に対し支払う療養費
官公署に対し支払う経費
助成金及び交付金
法第73条に規定する災害見舞金及び法第54条に規定する短期給付のうち災害見舞金に準ずるもの
前各号に掲げるもののほか、経費の性質上概算払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で組合の理事長が定めるもの
組合の理事長は、前項第7号に掲げる経費を定めたときは、速やかに主務大臣に報告しなければならない。
第54条の2
【資金前渡】
会計単位の長は、次の各号に掲げる経費については、組合の業務に従事する者をして現金支払をさせるため、その資金を当該者に前渡することができる。
遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費
非常災害のため即時支払を必要とする経費
前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で組合の理事長が定めるもの
組合の理事長は、前項第3号に掲げる経費を定めたときは、速やかに主務大臣に報告しなければならない。
第23条の規定は、第1項の規定により資金の前渡を受けた者がその保管する現金を亡失したときについて準用する。
参照条文
第54条の3
【小口現金支払】
会計単位の長は、出納主任をして主務大臣が定める金額の範囲内で、現金を保管させ、常用の雑費で小口の現金支払を必要とするものの支払に充てさせることができる。
参照条文
第55条
【資金の回送】
支部又は単位所属所の長は、支払資金に不足を生じたときは、直ちに、統轄する会計単位の長に対し、資金の送金を求めるものとする。
参照条文
第56条
削除
第7款
経理
第1目
通則
第57条
【経理の原則】
組合は、この命令に定めるものを除くほか、取引を正規の簿記の原則に従つて整然かつ明りように、整理して記録しなければならない。
第58条
【勘定区分及び勘定科目】
各経理単位においては、資産勘定、負債勘定、純資産勘定、利益勘定及び損失勘定を設け、取引の整理を行うものとする。
前項の各勘定に属する勘定科目は、経理単位ごとに、別表第1号表による。ただし、指定経理の勘定科目については、主務大臣が別に定めるところによる。
組合の理事長は、経理上特に必要がある場合には、主務大臣の承認を受けて前項の規定による勘定科目以外の勘定科目を設けることができる。
第59条
【預り金処理】
隔地者に対する支払で、受取人の所在不明その他の理由により返送されたもの又は振り出した小切手でその振出年月日から一年を経過し、なお取引金融機関に呈示のないものは、預り金として処理しなければならない。
第60条
【払いもどし及びもどし入れ】
事業年度内の受入れに係るもので過誤納となつたものの払いもどし金は、当該事業年度の受入勘定科目から払い出し、事業年度内の支払に係るもので過誤払となつたもののもどし入金は、当該事業年度の払出勘定科目にもどし入れるものとする。
第2目
伝票、帳簿及び出納計算表
第61条
【伝票】
取引は、すべて、別紙様式第3号による伝票によつて処理しなければならない。ただし、単位所属所以外の所属所においては、伝票にかえ別紙様式第3号による日記帳に記入して、処理することができる。
伝票は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
第62条
【帳簿の種類】
各会計単位においては、経理単位ごとに、別紙様式第4号による元帳及び補助簿を備え、すべての取引を記入しなければならない。
元帳は、総勘定元帳、本部元帳、支部総勘定元帳、支部元帳及び所属所元帳とし、補助簿は、本部元帳補助簿、支部元帳補助簿及び所属所元帳補助簿とし、それぞれ勘定科目ごとに口座を設けなければならない。
参照条文
第63条
【帳簿の記入】
本部元帳、支部元帳及び所属所元帳並びにこれらの補助簿の記入は、伝票又は日記帳に基づいて行ない、総勘定元帳及び支部総勘定元帳の記入は、決算整理に関するものを除くほか、第65条の規定により提出される出納計算表に基づいて行なうものとする。
本部元帳、支部元帳及び所属所元帳の記入は、伝票に基づく場合は、取引のつど、日記帳に基づく場合は会計単位の長の定める時期に行ない、総勘定元帳及び支部総勘定元帳の記入は、毎月末日において行なうものとする。
参照条文
第64条
【照合の責任】
出納主任は、前条に規定する元帳及び補助簿の記入について責任を負わなければならない。
出納主任は、毎月末日、元帳の口座の金額について関係帳簿と照合し、記入の正確を確認しなければならない。
第65条
【出納計算表の提出】
地方職員共済組合、公立学校共済組合及び警察共済組合(以下「地方職員共済組合等」という。)の出納主任は、毎月末日において、元帳(総勘定元帳を除く。)をしめ切り、経理単位ごとに別紙様式第5号による出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、単位所属所にあつては翌月五日までに、支部及び本部にあつては翌月十五日までに、これを統轄する会計単位の長に提出しなければならない。
地方職員共済組合等の本部の出納主任は、前項の規定により提出を受けた出納計算表に基づき、毎月末日において総勘定元帳をしめ切り、経理単位ごとに当該組合の出納計算表を作成し、本部の出納役の証明を受けた後、翌月二十五日までに、これを理事長に提出しなければならない。
都職員共済組合及び指定都市職員共済組合(以下「都職員共済組合等」という。)の出納主任は、毎月末日において、元帳を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第5号による出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌月十五日までに、理事長に提出しなければならない。
市町村職員共済組合及び都市職員共済組合(以下「市町村職員共済組合等」という。)の出納主任は、毎月末日において、元帳を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第5号による出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌月十日までに、理事長に提出しなければならない。
市町村職員共済組合等の理事長は、前項の規定による出納計算表の提出を受けた場合には、翌月十五日までに、当該出納計算表を市町村連合会に提出しなければならない。
参照条文
第3目
決算
第66条
【決算精算表の提出】
地方職員共済組合等の出納主任は、毎事業年度末日において、決算整理をし、元帳(総勘定元帳を除く。)及び補助簿をしめ切り、経理単位ごとに別紙様式第6号による決算精算表及び別紙様式第7号による決算附属明細表を作成し、出納役の証明を受けた後、単位所属所にあつては翌事業年度四月十五日までに、支部及び本部にあつては翌事業年度四月末日までに、これを統轄する会計単位の長に提出しなければならない。
地方職員共済組合等の本部の出納主任は、前項の規定により提出を受けた決算精算表に基づき、毎事業年度末日において、決算整理をし、総勘定元帳をしめ切り、経理単位ごとに当該組合の決算精算表を作成し、本部の出納役の証明を受けた後、翌事業年度五月二十日までに、これを理事長に提出しなければならない。
都職員共済組合等の出納主任は、毎事業年度末日において、決算整理をし、元帳及び補助簿を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第6号による決算精算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌事業年度四月末日までに、理事長に提出しなければならない。
前項の規定は、市町村職員共済組合等の決算精算表について準用する。
市町村職員共済組合等の理事長は、前項において準用する第3項の規定による市町村職員共済組合等の決算精算表の提出を受けた場合には、翌事業年度五月十日までに、当該決算精算表を市町村連合会に提出しなければならない。
第67条
【財務諸表の提出】
法第22条第2項に規定する貸借対照表及び損益計算書の作成は、別紙様式第8号により経理単位ごとに行なうものとし、その報告にあたつては、同条第3項に規定する附属明細書及び事業状況報告書を添付するものとする。
前項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
出資に関する次の明細
子会社(組合が議決権の過半数を実質的に所有している会社をいう。以下この項及び次項において同じ。組合及び子会社又は子会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社は、組合の子会社とみなす。)及び関連会社(組合(組合が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、組合が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社をいう。以下この項及び次項において同じ。)に対する出資の明細(子会社及び関連会社の名称、株式一株又は出資一口の金額、当該事業年度末日及び前事業年度末日における所有株式数又は出資口数、取得価格、貸借対照表に計上した額及び当該事業年度における出資額の増減を含む。)
その他出資の明細
子会社及び関連会社に対する債権及び債務の明細
主な費用及び収益に関する次の明細
国庫補助金等の明細(国庫補助金等の名称、支出元の国の会計区分並びに当該事業年度に受け入れた国庫補助金等の額と貸借対照表及び損益計算書に計上した額との関係についての説明を含む。)
その他主な費用及び収益であつて、関連公益法人等(組合の業務の一部又は組合の業務に関連する事業を行つている公益法人その他の団体であつて、組合が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配しているか、又はそれに対して重要な影響を与えることができるものをいう。次項において同じ。)の基本財産に対する拠出その他組合の業務の性質上重要と認められるものの明細
別紙様式第7号による財務諸表附属明細表に掲げる事項
第1項の事業状況報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
業務の内容、各事務所の所在地、当該事業年度における組合の役員の定数、各役員の氏名、役職、任期及び経歴並びに組合の職員の定数及びその増減、組合の沿革、根拠法、主務大臣並びに運営審議会又は組合会の概要その他の組合の概要
当該事業年度及び前事業年度までにおける業務の実施状況(借入金及び国庫補助金等による資金調達の状況を含む。)
子会社及び関連会社並びに関連公益法人等に関する次の事項
子会社及び関連会社並びに関連公益法人等の状況(組合と子会社及び関連会社並びに関連公益法人等との関係を示した図を含む。)
子会社及び関連会社の名称、事務所の所在地、資本金の額、事業内容、役員数、代表者の氏名、従業員数、組合の所有する議決権の議決権の総数に対する割合及び組合との関係
関連公益法人等の名称、事務所の所在地、基本財産の額、事業内容、役員数、代表者の氏名、職員数及び組合との関係
組合が対処すべき課題
第67条の2
【公告の方法】
法第22条第3項の規定による公告は、地方職員共済組合等にあつては官報により、都職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては都道府県の公報により、指定都市職員共済組合にあつては指定都市の公報により行うものとする。
第67条の3
【閲覧期間】
法第22条第3項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
第68条
【前期損益修正益及び前期損益修正損の処理】
前事業年度以前の事業年度に属すべき収入金又は支払金は、毎事業年度の前期損益修正益又は前期損益修正損として処理しなければならない。ただし、当該収入金又は支払金が少額である場合その他特別の事由がある場合には、組合の理事長が定めるところにより、当該事業年度に属する収入金又は支払金として処理することができる。
第69条
【たな卸】
出納主任は、毎事業年度末日において、実地についてたな卸資産のたな卸を行ない、それに基づいて、たな卸表を作成しなければならない。
前項の規定により出納主任がたな卸をする場合には、会計単位の長があらかじめ組合の業務に従事する者のうちから指定する者がこれに立会し、その者が確認の証としてたな卸表に、記名押印するものとする。
第70条
【たな卸資産の評価】
たな卸資産を評価する場合には、次の各号に掲げる価額によるものとする。ただし、第5号又は第6号の規定による価額による場合には、あらかじめ、会計単位の長の承認を受けなければならない。
他から購入したものは、買入原価(購入に際し手数料、運賃又はこれらに準ずる経費を支払つた場合において、買入原価にこれを加算すべきときは、その加算すべき額を含む。)
当該組合の生産に係るものは、その製造原価
当該組合の生産に係る半製品は、原材料の価額に支払済工賃を加算した金額
前各号に掲げる価額によるべき場合において、買入原価、製造原価又は原材料の価額に、二以上の単価があり、そのいずれによるべきかが明らかでないときは、前各号の規定にかかわらず、当該事業年度における最終の買入原価、製造原価又は原材料の価額。ただし、これらの価額以外の価額によることについて、組合の理事長の承認を受けた場合には、この限りでない。
買入原価、製造原価又は原材料の価額が明らかでないものは、見積価額
破損、きず、たなざらし、型くずれ、陳腐化等のため通常の価額で販売できないもの又は通常の方法で使用に堪えないものは、処分のできる価額
参照条文
第71条
【たな卸資産の減損額】
たな卸資産を評価する場合において、破損、腐敗、欠減等を生じやすい種類のたな卸資産で、個個に破損、腐敗、欠減等の有無を確かめることが困難なものについて破損、腐敗、欠減等のあることが推定されるときは、前条の規定にかかわらず、同条第1号から第5号までの規定により評価した価額から、当該価額に薬品、医療原材料及び飲食料品については十分の三以下、その他の資産については十分の二以下の範囲内において組合の理事長が当該たな卸資産の種類ごとに定める割合を乗じて得た金額を減額することができる。
第72条
【資産の再評価】
当座資産として取得した有価証券について、時価と帳簿価額とに著しい差異がある場合には、当該事業年度末日において再評価し、帳簿価額を適正に修正しなければならない。
再評価をする場合における株式の時価は、取引所の相場があるものについては当該事業年度終了前一箇月間における当該株式の平均価額とし、その他のものについては当該株式を発行する法人の最新の財務諸表により算定するものとする。
長期経理の長期給付積立金の保全を目的とする資産又は福祉経理の資産について、時価と帳簿価額とに著しい差異がある場合において、当該事業年度末日又は主務大臣の指定する時に再評価しようとするときは、主務大臣の定めるところにより当該再評価をするものとする。
参照条文
第73条
【有形固定資産の減価償却】
土地以外の有形固定資産(第9条第2項に規定する不動産を除く。以下「有形固定資産」という。)は、毎事業年度末日において、資産の種類ごとに、定額法(当該減価償却資産の取得価額にその償却費が毎事業年度同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。)により減価償却をしなければならない。
当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累計額と当該減価償却資産につき計算した当該事業年度の償却限度額に相当する金額との合計額が当該減価償却資産の取得価額から一円を控除した金額に相当する金額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該償却限度額に相当する金額からその超える部分の金額を控除した額をもつて当該事業年度の償却限度額とする。
第1項の規定により減価償却をする場合における耐用年数及び償却率は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表に定めるところによる。ただし、通常の使用度を超える使用のためその損耗が著しい有形固定資産について、組合の理事長が必要があると認める場合には、同表に掲げる耐用年数(以下「法定耐用年数」という。)を短縮することができる。
法定耐用年数の全部又は一部を経過した有形固定資産を取得し、その将来の残存耐用年数を見積もる場合において、その将来の残存耐用年数を見積もることが困難なときは、法定耐用年数の全部を経過したものについては当該法定耐用年数の十分の二に相当する年数を、法定耐用年数の一部を経過したものについては当該法定耐用年数から経過年数を控除した年数に経過年数の十分の二に相当する年数を加算した年数を法定耐用年数とみなし、償却額を計算するものとする。この場合において、一年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
有形固定資産を増築し、改築し、修繕し、その他改良を加えた場合において、組合の理事長が必要があると認めるときは、前二項の規定による耐用年数を延長することができる。
事業年度の中途において取得した有形固定資産の当該事業年度における償却額は、前五項の規定により計算した償却額に、経過月数を十二で除して得た割合を乗じて得た金額とする。
前条第3項の規定により有形固定資産を再評価した場合には、その再評価後の価額を取得価額と、残存耐用年数を法定耐用年数とみなし、前六項の規定により償却額を計算するものとする。
有形固定資産の減価償却額は、直接法により処理しなければならない。
第74条
【無形固定資産の償却】
無形固定資産(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。この条において同じ。)は、毎事業年度末日において、その取得価額を基礎とし、期間の定めのあるものについてはその期間、期間の定めのないものについては十年以内で組合の理事長が定める期間により、均分して償却しなければならない。
事業年度の中途において取得した無形固定資産の当該事業年度における償却額は、前項の規定により計算した償却額に、経過月数を十二で除して得た割合を乗じて得た金額とする。
第72条第3項の規定により無形固定資産を再評価した場合には、その再評価後の価額を取得価額とみなし、前二項の規定により償却額を計算するものとする。
無形固定資産の減価償却額は、直接法により処理しなければならない。
参照条文
第75条
【借入不動産の増築費等の償却】
借入不動産の増築、改築、修繕その他改良に要した費用のうち、当該不動産の通常の維持又は管理に必要と認められる金額を超える額(以下この条において「増築費等」という。)については、毎事業年度末日において、増築費等を基礎とし、賃借期間の定めのあるものについては、その期間、賃借期間の定めのないものについては十年以内で組合の理事長が定める期間により、均分して償却しなければならない。
事業年度の中途において取得した借入不動産の増築費等の当該事業年度における償却額は、前項の規定により計算した償却額に経過月数を十二で除して得た割合を乗じて得た金額とする。
借入不動産の増築費等の減価償却額は、直接法により処理しなければならない。
第76条
【特別償却】
固定資産が陳腐化、不適応化その他災害等の理由により著しくその価値を減じた場合において、組合の理事長が必要があると認めるときは、前三条の規定による償却の基礎となる価額の全部又は一部を減額することができる。
第77条
【創業費及び開発費の償却】
繰延費用として処理した創業費及び開発費は、毎事業年度末日において、五年以内で組合の理事長が定める期間により均分額以上の償却をしなければならない。
事業年度の中途において繰延費用として処理した創業費及び開発費の当該事業年度における償却額は、前項の規定により計算した償却額に経過月数を十二で除して得た割合を乗じて得た金額とする。
創業費及び開発費の償却額は、直接法により処理しなければならない。
第78条
【退職給与引当金】
組合の役員又は組合に使用される者に対して退職給与を支払う規定がある場合には、毎事業年度末日において、当該規定に基づく所要の金額を退職給与引当金として計上しなければならない。
第79条
【災害補てん引当金】
有形固定資産について、災害その他の事故による将来の損害に対する準備をしようとする場合には、毎事業年度末日において、所要の金額を災害補てん引当金として計上することができる。
参照条文
第80条
削除
第81条
【貸倒引当金】
福祉経理(貯金経理及び指定経理のうち主務大臣が定めるものを除く。)においては、毎事業年度末日において、貸付金(貸倒金の補てんを目的とする損害保険に付されているものを除く。)、売掛金その他事業に係る未収金の総額の百分の二に相当する金額に達するまでの金額を貸倒引当金として計上しなければならない。
第82条
【特別修繕引当金】
業務経理又は福祉経理においては、事業に使用されている施設について翌事業年度以降に修繕をすることが予定される場合には、毎事業年度末日において、所要の金額を特別修繕引当金として計上することができる。
第83条
【支払準備金】
短期経理及び長期経理(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に係る長期経理を除く。第2号及び次条において同じ。)においては、毎事業年度末日において、次の各号に掲げる金額を支払準備金として計上し、翌事業年度末日まですえおかなければならない。
短期経理については、当該事業年度における短期給付の請求額の総額の十二分の二に相当する金額
長期経理については、当該事業年度における長期給付(年金である給付を除く。)及び法附則第28条の13第1項に規定する脱退一時金の請求額の総額の十二分の二以内において組合の理事長が必要と認めた金額
第83条の2
【長期給付積立金】
長期経理においては、損益計算上利益を生じたときは、その額を長期給付積立金として積み立てなければならない。
参照条文
第84条
【再評価積立金】
第72条第3項の規定による再評価により生じた利益金は、再評価積立金として積み立てなければならない。
組合の理事長は、前項の再評価積立金を取り崩したときは、速やかに主務大臣に報告しなければならない。ただし、翌事業年度以降において再評価により損失を生じたことにより前項の再評価積立金を取り崩したときは、この限りでない。
第85条
【建設積立金等】
業務経理又は福祉経理において、一定の金額を積み立てて施設の新設又は改良を行なおうとする場合には、毎事業年度末日において、当該金額を建設積立金又は改良積立金として積み立てることができる。
第86条
【別途積立金】
組合は、当該組合以外の者から受けた補助金、寄附金(現金以外の資産による寄附を含む。)、第7条の2第1項の規定による繰入金又は同条第2項に規定する福祉事業の財源に係る金額をもつて固定資産を取得した場合には、当該事業年度末日において、当該固定資産の価額に相当する金額を別途積立金として積み立てなければならない。
前項の別途積立金は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、主務大臣の承認を受けなければ取り崩すことができない。
経理の廃止に伴い当該固定資産を処分した場合
施設の処分に伴い当該施設に属する当該固定資産を処分した場合
当該固定資産が滅失した場合
組合の理事長は、前項各号のいずれかに該当する場合において、第1項の別途積立金を取り崩したときは、速やかに主務大臣に報告しなければならない。
第87条
【欠損金補てん積立金】
短期経理及び福祉経理においては、毎事業年度末日において、将来の欠損金の補てんに充てるため、当該事業年度の利益金を、次の各号に掲げる金額(前事業年度以前の積立金をもつて積み立てられた欠損金補てん積立金がある場合には、次の各号に掲げる金額が当該積立金の額を超える額)に達するまで欠損金補てん積立金として積み立てなければならない。
短期経理については、当該事業年度以前三事業年度における短期給付の平均請求額の百分の十に相当する金額
貸付経理については貸付金の額、貯金経理については組合員の貯金額、その他の福祉経理については借入金の額及び固定資産の価額(借入資金によつて取得した固定資産の価額を除く。)のそれぞれ百分の五以上に相当する金額の範囲内において組合の理事長が定める額
第88条
【貯金経理の特例】
貯金経理において、毎事業年度の利益金から欠損金補てん積立金を積み立てて、なお利益金がある場合において、第7条の2第1項の規定により繰り入れられた金額及び同条第2項に規定する福祉事業の財源に係る金額のうち法第112条第1項第3号に規定する事業の費用に充てられた金額を超えるときは、その超える金額の範囲内において、当該事業年度における貯金者の貯金金利を引き上げることができる。
第89条
【利益剰余金及び欠損金の処分】
毎事業年度における決算上の利益剰余金は、翌事業年度に繰り越すものとする。
毎事業年度の欠損金は、前年度積立金を取り崩して補てんし、なお欠損金がある場合には、欠損金補てん積立金を取り崩して補てんするものとする。
前項の規定により欠損金を補てんしてもなお欠損金がある場合には、その決算上の欠損金は、翌事業年度に繰り越すものとする。
第3章
組合員
第90条
【組合員原票及び組合員給料等記録簿】
組合は、組合員ごとに、別紙様式第9号による組合員原票を備え、組合員の資格の得喪及び被扶養者に関する事項、次条第1項の規定により提出を受けた報告書及び履歴書による組合員期間の計算に関する事項その他所要の事項を記載して整理しなければならない。
組合は、組合員ごとに組合員給料等記録簿を備え、各月の掛金の標準となつた給料及び期末手当等の額に関する事項を記載して整理しなければならない。
組合は、組合員が他の組合(法第40条第2項ただし書に規定する国の組合(以下「国の組合」という。)を含む。以下この条において同じ。)の組合員となつたとき、又は次項の規定による通知を受けたときは、その者に係る組合員原票、組合員給料等記録簿、次条第1項の規定により提出された履歴書及び年金の決定に関し必要な書類(その者が退職及び障害を給付事由とする年金の受給権者である場合に限る。以下「年金決定関係書類」という。)を当該他の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。
組合は、次条第2項の規定により報告書の提出を受けた場合において、その者に係る組合員原票、組合員給料等記録簿及び年金決定関係書類が他の組合において保管されているものであるときは、当該他の組合にその旨を通知して、当該組合員原票、組合員給料等記録簿及び年金決定関係書類の送付を求めなければならない。
第91条
【組合員となつた者の年金加入期間等報告】
初めて組合員となつた者(国の組合の組合員であつた者で初めて組合員となつたもの又は法第107条の4第2項ただし書に規定する離婚時みなし組合員期間(以下「離婚時みなし組合員期間」という。)若しくは法第107条の7第4項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間(以下「被扶養配偶者みなし組合員期間」という。)を有する者若しくは国家公務員共済組合法第93条の10第2項ただし書に規定する離婚時みなし組合員期間若しくは同法第93条の13第4項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間を有する者で組合員となつたものを除く。)は、そのなつた際、別紙様式第10号による年金加入期間等報告書に別紙様式第11号による履歴書を添えて、組合に提出しなければならない。
一の組合の組合員であつた者で再びもとの組合又は他の組合の組合員(離婚時みなし組合員期間又は被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者を含む。)となつたもの(国の組合の組合員であつた者で引き続くことなく組合員となつたもの、国の組合の組合員であつた者で離婚時みなし組合員期間若しくは被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者となつたもの又は離婚時みなし組合員期間若しくは被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者(組合員期間を有する者を除く。)若しくは国家公務員共済組合法第93条の10第2項ただし書に規定する離婚時みなし組合員期間若しくは同法第93条の13第4項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間を有する者(同法第38条第1項に規定する組合員期間を有する者を除く。)で組合員(離婚時みなし組合員期間又は被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者を含む。)となつたものを含み、退職することなく引き続き他の組合の組合員となつたものを除く。)は、当該組合員となつた際、その旨を記載した前項の報告書を組合に提出しなければならない。
第92条
【退職の届出】
組合員が退職したときは、別紙様式第12号による退職届書に履歴書又は年金である給付の支給に関し必要なものとして主務大臣が定める書類(以下「履歴書等」という。)を添えて、当該退職の時における所属機関の長を経由して、組合に提出しなければならない。ただし、第123条第1項の改定の請求を行う者については、この限りでない。
組合は、前項の届書を受理したときは、退職者台帳に組合員期間その他所要の事項を記載して整理しなければならない。この場合において、組合は、当該届書を提出した者について退職共済年金の基礎となるべき組合員期間を退職者台帳に記載した旨をその者に通知するものとする。
第93条
【組合員証等】
組合員の資格を取得した者(法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)であつた者で短期給付に関する規定の適用を受ける組合員となつた者を含む。)は、別紙様式第13号の組合員資格取得届書を所属機関の長を経由して、組合に提出しなければならない。
組合は、前項の届書を受理したとき、又は継続長期組合員であつた者で引き続き継続長期組合員以外の組合員となつたものに係る第139条第6項の届書を受理したときは、遅滞なく、別紙様式第14号による組合員証を作成し、組合員の資格を取得した者又は当該継続長期組合員以外の組合員となつた者に交付しなければならない。
第93条の2
【氏名又は住所の変更の申告】
組合員は、その氏名又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する申告書を組合に提出しなければならない。
第93条の3
【組合員であつた者の氏名又は住所の変更の申告等】
組合員であつた者は、その氏名又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する申告書を組合に提出しなければならない。
組合員であつた者が死亡した場合には、当該組合員であつた者の遺族又は相続人は、次に掲げる事項及び死亡年月日を記載した死亡届書を組合に提出しなければならない。ただし、死亡に際し、当該組合員であつた者に係る長期給付の請求を行うことができるときは、この限りでない。
組合員であつた者の氏名、生年月日及び住所
退職当時の所属機関名
組合員の資格を取得した年月日及び喪失した年月日
その他必要な事項
組合は、組合員であつた者又は前項に規定する遺族若しくは相続人に対し、第1項に規定する申告書又は前項に規定する死亡届書に記載された事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
第94条
【被扶養者の申告】
組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について被扶養者の要件を備える者が生じた場合若しくは被扶養者がその要件を欠くに至つた場合には、その組合員は、遅滞なく、別紙様式第15号による被扶養者申告書を組合に提出しなければならない。ただし、後期高齢者医療の被保険者等に該当し被扶養者がその要件を欠くに至つた場合で、組合がその事実を組合員原票、被扶養者申告書その他組合が保有する書面により確認したときは、この限りでない。
参照条文
第95条
【組合員証の記載事項の訂正】
組合員は、組合員証の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく、組合員証に当該変更に関する申告書を添えて、組合に提出しなければならない。
組合は、前項の規定による組合員証の提出があつたときは、遅滞なく、その記載事項を訂正して、その組合員に返付しなければならない。
第96条
【組合員証の亡失等】
組合員は、組合員証を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、亡失の場合を除き組合員証を添えて、別紙様式第16号による組合員証等再交付申請書を組合に提出しなければならない。
組合は、前項の申請書の提出を受けたときは、新たな組合員証を交付するものとする。
組合員は、組合員証の再交付を受けた後において、亡失した組合員証を発見したときは、遅滞なく、これを組合に返納しなければならない。
第97条
【組合員証の検認等】
組合は、組合の定めるところにより、組合員証の検認又は更新をするものとする。
組合員は、検認、更新又は記載事項の訂正のため、組合員証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを組合に提出しなければならない。
組合は、前項の規定により組合員証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、更新し、又は記載事項を訂正して、その者に交付しなければならない。
第1項の規定により検認又は更新を行なつた場合において、その検認又は更新を受けない組合員証は無効とする。
第98条
【組合員証の返納】
組合員は、その資格を喪失したとき、後期高齢者医療の被保険者等となつたとき又は継続長期組合員となつたときは、遅滞なく、組合員証を組合に返納しなければならない。
前項の資格喪失の原因が死亡である場合又は同項の規定により組合員証を返納すべき者が死亡した場合には、埋葬料の支給を受けるべき者は、その請求の際、組合員証を組合に返納しなければならない。
第99条
【組合員証整理簿】
組合は、別紙様式第17号による組合員証整理簿を備え、組合員証の交付、検認、更新、返納その他所要の事項を記載して整理しなければならない。
第100条
【組合員被扶養者証】
組合は、第94条の申告書(組合員について被扶養者がその要件を欠くに至つた場合を除く。)を受理したときは、遅滞なく、別紙様式第19号による組合員被扶養者証を作成し、組合員に交付しなければならない。
第95条から前条までの規定は、組合員被扶養者証について準用する。この場合において、前条中「別紙様式第17号による組合員証整理簿」とあるのは「別紙様式第19号の2による組合員被扶養者証整理簿」と、「、組合員証」とあるのは「、組合員被扶養者証」と読み替えるものとする。
第100条の2
【高齢受給者証の交付等】
組合は、組合員が法第57条第2項第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当することとなるとき又はその被扶養者が法第59条第2項第1号ハ若しくはニに掲げる場合に該当することとなるときには、遅滞なく、別紙様式第20号による高齢受給者証を作成し、組合員に対して交付しなければならない。ただし、組合員証(前条第1項に規定する組合員被扶養者証、第176条第2項に規定する船員組合員証及び船員組合員被扶養者証並びに第184条第1項に規定する任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証を含む。)に一部負担金の割合又は百分の百から法第59条第2項第1号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。
前項の規定により高齢受給者証の交付を受けた組合員は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、高齢受給者証を返納しなければならない。
組合員の資格を喪失したとき
組合員が継続長期組合員の資格を取得したとき
法第59条第2項第1号ハ又はニに掲げる場合に該当する被扶養者が被扶養者の要件を欠くに至つたとき
高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき
組合員又はその被扶養者が後期高齢者医療の被保険者等となつたとき
高齢受給者証の有効期限に至つたとき
第95条から第99条までの規定(第98条第1項の規定を除く。)は、高齢受給者証について準用する。この場合において、第98条第2項中「前項の資格喪失の」とあるのは「第100条の2第2項第1号の資格喪失又は同項第3号の要件を欠くに至つた」と、「埋葬料」とあるのは「埋葬料又は家族埋葬料」と、第99条中「別紙様式第17号による組合員証整理簿」とあるのは「別紙様式第20号の2による高齢受給者証整理簿」と読み替えるものとする。
第4章
給付
第1節
通則
第101条
【添付書類の省略】
二以上の給付を同時に請求する者は、これらの給付の請求の際添付すべき書類が同一であるときは、運営規則で定めるところにより、一の添付書類によりこれらの給付を請求することができる。
第101条の2
【給付の請求に係る書類の送付】
組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。次条第102条第1項第103条第120条から第138条まで、第140条から第148条まで、第149条第1項第155条第1項及び第3項第156条第159条第1項及び第3項第160条の2第1項第160条の3第1項第161条第162条の2第1項第162条の4第1項第162条の6第162条の9第1項並びに第162条の10において同じ。)は都道府県知事又は住民基本台帳法第30条の10第1項に規定する指定情報処理機関(以下「知事等」という。)から法第78条附則第19条附則第19条の2又は附則第25条の規定に基づく給付を請求すると見込まれる者(以下この条において「請求者」という。)に係る住民基本台帳法第30条の5第1項に規定する本人確認情報(以下「本人確認情報」という。)の提供を受け、当該請求者に対し給付の請求に係る書類を送付することができる。
第101条の3
【本人確認情報による確認】
組合は、第120条第1項若しくは第3項第121条第1項第121条の3第1項第122条第129条第1項第130条第1項若しくは第3項第143条第1項若しくは第144条第1項の請求をしようとする者、第147条第1項第1号の受給権者又は第159条第1項の年金受給権者について、知事等から本人確認情報の提供を受け、これらの者の氏名、生年月日、住所その他必要な事項について確認を行うものとする。
組合は、前項の規定により確認を行うものとされる事項について確認を行うことができなかつた場合には、同項に掲げる者に対し、当該確認を行うものとされる事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
組合は、第1項の本人確認情報の提供を受けるため、組合が必要と認める場合は、同項に掲げる者に対し、住民基本台帳法第7条第13号に規定する住民票コードの報告を求めることができる。
参照条文
第102条
【支払未済の給付】
法第47条第1項の規定により給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。
請求者の氏名、生年月日、住所及び死亡した者との続柄
死亡した者の氏名及び生年月日
死亡した者の死亡の年月日
振込金融機関の名称及び所在地並びに預金口座の口座番号(以下「預金口座番号」という。)
その他必要な事項
前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を添えなければならない。
遺族の順位若しくは遺族がないこと及び当該死亡した者の相続人であることを証するに足る市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長とする。以下同じ。)による証明書、戸籍抄本若しくは戸籍謄本又は除籍抄本若しくは除籍謄本
当該給付の支払を受けるべきであつた者でその支払を受けなかつたものの死亡を証する市町村長による証明書、戸籍抄本若しくは戸籍謄本又は除籍抄本若しくは除籍謄本
当該死亡した者の年金証書(第161条ただし書に該当する場合に限る。)
その他必要な書類
第103条
【第三者の行為による損害の届出】
給付事由が第三者の行為によつて生じた場合においては、給付の支給を受けようとする者は、別紙様式第21号による損害賠償申告書を組合に提出しなければならない。
参照条文
第2節
短期給付
第104条
【療養の給付】
法第57条第1項に規定する医療機関から療養の給付を受けようとする者は、組合員証を(その者が法第57条第2項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合には高齢受給者証を添えて)当該医療機関に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。
前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、遅滞なく、組合員証又は高齢受給者証を当該医療機関に提出しなければならない。
第104条の2
【令第二十三条の三第二項の規定の適用を受けるための申請等】
令第23条の3第2項の規定の適用を受けようとする組合員は、別紙様式第21号の2による基準収入額適用申請書にその事実を証明する証拠書類を添えて、組合に提出しなければならない。
令第23条の3第2項第2号に該当することにより同項の規定の適用を受ける組合員(同項第1号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であつた者(同号に規定する被扶養者であつた者をいう。)が法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等でなくなつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した後期高齢者の被保険者等の資格喪失等申出書にその事実を証明する証拠書類を添えて、組合に申し出なければならない。
組合員の氏名
組合員証の記号及び番号
所属機関の名称及び所在地
令第23条の3第2項第2号に規定する被扶養者であつた者の氏名及び生年月日
令第23条の3第2項第2号に規定する後期高齢者の被保険者等でなくなつた日及びその理由
第106条
【薬剤の支給】
法第57条第1項に規定する薬局から薬剤の支給を受けようとする者は、同項に規定する医療機関において診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師から処方箋の交付を受けたうえ、これを当該薬局に提出しなければならない。この場合において、当該薬局から組合員証の提出を求められたときは、当該処方箋及び組合員証を(その者が法第57条第2項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合には高齢受給者証を添えて)提出しなければならない。
参照条文
第106条の2
【入院時食事療養費】
第104条の規定は、組合員(法第56条第2項第1号に規定する特定長期入院組合員(以下「特定長期入院組合員」という。)を除く。第106条の5までにおいて同じ。)が法第57条第1項に規定する医療機関から食事療養(同号に規定する食事療養をいう。以下同じ。)を受ける場合について準用する。
第106条の3
削除
第106条の4
削除
第106条の5
【食事療養標準負担額の減額に関する特例】
組合員が、限度額適用・標準負担減額認定証(第110条の6第3項に規定する限度額適用・標準負担減額認定証をいう。次項第9号及び第106条の5の3において同じ。)を法第57条第1項に規定する医療機関に提出しなかつたため減額されない食事療養標準負担額(法第57条の3第2項に規定する食事療養標準負担額をいう。以下同じ。)を支払つた場合において、組合がその提出しなかつたことがやむを得ないと認めたときは、当該食事療養について支払つた食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があつたとすれば支払うべき食事療養標準負担額を控除した金額に相当する金額を入院時食事療養費として組合員に支給することができる。
前項の規定により、入院時食事療養費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した入院時食事療養費請求書を組合に提出しなければならない。
組合員の氏名
組合員証の記号及び番号
所属機関の名称及び所在地
食事療養を受けた者の氏名、生年月日及び性別
傷病名及び傷病の原因
食事療養を受けた医療機関の名称及び所在地
入院期間
支払つた食事療養標準負担額及び入院時食事療養費の請求金額
限度額適用・標準負担減額認定証を提出しなかつた理由
前項の請求書には当該支払つた食事療養標準負担額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証明する書類を添付しなければならない。
第106条の5の2
【入院時生活療養費】
第104条の規定は、特定長期入院組合員が法第57条第1項に規定する医療機関から生活療養(法第56条第2項第2号に規定する生活療養をいう。以下同じ。)を受ける場合について準用する。
第106条の5の3
【生活療養標準負担額減額に関する特例】
第106条の5の規定は、組合員が限度額適用・標準負担額減額認定証を法第57条第1項に掲げる医療機関に提出しなかつたため減額されない生活療養標準負担額を支払つた場合であつて、組合がその提出しなかつたことがやむを得ないものと認めた場合について準用する。この場合において、第106条の5第2項中「入院時食事療養費請求書」とあるのは「入院時生活療養費請求書」と読み替えるものとする。
参照条文
第106条の6
【保険外併用療養費】
第104条及び第106条の規定は、組合員が法第57条第1項各号に掲げる医療機関又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)から法第56条第2項第3号に規定する評価療養又は同項第4号に規定する選定療養を受ける場合について準用する。
第106条の5の規定は、保険外併用療養費について準用する。この場合において、同条第2項中「入院時食事療養費請求書」とあるのは「保険外併用療養費請求書」と読み替えるものとする。
第107条
【療養費】
法第58条の規定により、療養費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した療養費請求書を組合に提出しなければならない。
組合員の氏名
組合員証の記号及び番号
所属機関の名称及び所在地
療養者の氏名、生年月日及び性別
傷病名、傷病の原因及び初診日
初診に係る医療機関又は薬局の名称及び所在地並びに保険医療機関等の区分
療養期間
療養に要した費用及び療養費の請求金額
組合員証を使用しなかつた理由
前項の請求書には、法第58条に規定する医療機関若しくは薬局又はその他の療養機関の作成した別紙様式第27号による診療報酬領収済明細書又は療養費の請求に係る証拠書類を添付しなければならない。
前項の証拠書類が日本語で作成されていないものであるときは、当該証拠書類に日本語の翻訳文を添えなければならない。
第108条
【訪問看護療養費】
法第58条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から指定訪問看護を受けようとする者は、組合員証を(その者が法第57条第2項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合には高齢受給者証を添えて)当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。
前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、遅滞なく、組合員証又は高齢受給者証を当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
第108条の2
【移送費】
法第58条の3の規定により、移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した移送費請求書を組合に提出しなければならない。
組合員の氏名
組合員証の記号及び番号
所属機関の名称及び所在地
移送を受けた者の氏名、生年月日及び性別
傷病名並びに発病又は負傷の年月日及び原因
移送に要した費用の額及び移送費の請求金額
移送の方法及び経路
付添いがあつた場合はその付添人の氏名及び住所
前項の請求書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び当該移送に要した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。
移送を必要と認めた理由(付添いがあつた場合は併せてその付添いを必要と認めた理由)
病院又は診療所に入院した場合には、その期間並びに病院又は診療所の名称及び所在地
移送の方法及び経路
第107条第3項の規定は、前項の意見書について準用する。
第109条
【特別療養証明書】
法第61条第1項の規定により組合員の資格を喪失した後療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費又は移送費の支給を受けようとする者は、その資格を喪失した後、遅滞なく、健康保険法第126条第1項の規定による日雇特例被保険者手帳を添えて、別紙様式第22号による特別療養証明書交付申請書を組合に提出しなければならない。
組合は、前項の規定による申請書の提出があつたときは、遅滞なく、別紙様式第23号による特別療養証明書を作成し、その者に交付しなければならない。この場合において、組合は、別紙様式第28号による特別療養給付管理台帳を作成し、所要の事項を記載して整理するものとする。
組合員の資格を喪失した後療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費又は移送費の支給を受ける者は、その給付若しくは支給を受けることができなくなつたとき、又は受けなくなつたときは、遅滞なく、特別療養証明書を組合に返納しなければならない。
第95条第96条第98条第2項第99条第104条第106条の5及び第108条の規定は、法第61条第1項の規定の適用を受ける者について準用する。この場合において、第98条第2項中「前項の資格喪失の原因が死亡である場合又は同項」とあるのは「第109条第3項」と、「受けるべき者」とあるのは「受けるべき者(その者がない場合には埋葬を行つた者)」と、第99条中「別紙様式第17号による組合員証整理簿」とあるのは「別紙様式第24号による特別療養証明書整理簿」と、第104条第1項中「組合員証を(その者が法第57条第2項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合には高齢受給者証を添えて)」とあるのは「特別療養証明書を」と、同条第2項中「組合員証又は高齢受給者証」とあるのは「特別療養証明書」と、第108条第1項中「組合員証を(その者が法第57条第2項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合には高齢受給者証を添えて)」とあるのは「特別療養証明書を」と、同条第2項中「組合員証又は高齢受給者証」とあるのは「特別療養証明書」とする。
参照条文
第110条
【家族療養費】
第104条及び第106条の規定は、被扶養者が保険医療機関等から療養を受ける場合について準用する。この場合において、第104条及び第106条中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、「法第57条第2項第2号又は第3号」とあるのは「法第59条第2項第1号ハ又はニ」と読み替えるものとする。
第106条の5第107条及び前条の規定は、家族療養費について準用する。この場合において、第106条の5第2項中「入院時食事療養費請求書」とあるのは「家族療養費請求書」と、「組合員証」とあるのは「組合員証及び組合員被扶養者証」と、第107条第1項中「法第58条」とあるのは「法第59条第7項において準用する法第58条」と、「療養費請求書」とあるのは「家族療養費請求書」と、「組合員証」とあるのは「組合員証及び組合員被扶養者証」と、同条第2項中「法第58条」とあるのは「法第59条第7項において準用する法第58条」と、前条第1項中「法第61条第1項」とあるのは「法第61条第1項又は第2項」と、「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第3項中「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第4項中「法第61条第1項」とあるのは「法第61条第1項又は第2項」と、「第109条第3項」とあるのは「第110条において読み替えて準用する第109条第3項」と読み替えるものとする。
第110条の2
【家族訪問看護療養費】
第109条の規定は、家族訪問看護療養費について準用する。この場合において、第109条第1項中「法第61条第1項」とあるのは「法第61条第1項又は第2項」と、「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第3項中「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第4項中「法第61条第1項」とあるのは「法第61条第1項又は第2項」と、「第109条第3項」とあるのは「第110条の2において読み替えて準用する第109条第3項」と読み替えるものとする。
第108条第1項及び第2項の規定は、被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受ける場合について準用する。この場合において、同条第1項中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」、「法第57条第2項第2号又は第3号」とあるのは「法第59条第2項第1号ハ又はニ」と、同条第2項中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と読み替えるものとする。
第110条の3
【家族移送費】
第108条の2の規定は、家族移送費について準用する。この場合において、同条第1項中「移送費請求書」とあるのは「家族移送費請求書」と、「組合員証」とあるのは「組合員証及び組合員被扶養者証」と読み替えるものとする。
参照条文
第110条の4
【高額療養費】
法第62条の2第1項の規定により高額療養費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した高額療養費請求書を組合に提出しなければならない。
組合員の氏名
組合員証(療養者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号
所属機関の名称及び所在地
療養者の氏名、生年月日及び性別
傷病名、傷病の原因及び初診日
初診に係る医療機関若しくは薬局又は指定訪問看護事業者の名称及び所在地並びに保険医療機関等の区分
療養又は指定訪問看護の期間
療養(食事療養及び生活療養を除く。)又は指定訪問看護に要した費用及び高額療養費の請求金額
支給を受けようとする高額療養費に係る療養が令第23条の3の3第1項第2号に規定する一般疾病医療費の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養であるときは、その旨
令第23条の3の3第1項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額の算定の基礎となるなお負担すべき額があるときは、その旨
支給を受けようとする高額療養費に係る療養を受けた月以前の十二月間に受けた療養について高額療養費の支給を既に三回以上受けているときは、その旨
組合員証又は組合員被扶養者証を使用しなかつた場合は、使用しなかつた理由
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
組合員又はその被扶養者が令第23条の3の3第1項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額の算定の基礎となるに規定するなお負担すべき額があるときは、当該負担すべき額に関する証拠書類
組合員が令第23条の3の4第1項第3号又は第3項第3号若しくは第4号に掲げる者のいずれかに該当する者であるときは、その事実を証明する書類
高額療養費の支給を受けようとする場合において、組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の療養機関から受けた療養(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係る自己負担額にあつては、二万千円(令第23条の3の4第5項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)が二以上あるときは、それぞれの療養ごとの高額療養費請求書とこれらの療養に係る金額の合算額により算定した高額療養費請求書とを併せて、組合に提出しなければならない。
参照条文
第110条の4の2
【特定疾患給付対象療養に係る組合の認定】
令第23条の3の3第7項の規定による組合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付(以下この項及び第4項において「給付」という。)の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、組合に申し出なければならない。
組合員の氏名
組合員証(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号
認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
認定を受けようとする者が受けるべき給付の名称
認定を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)が令第23条の3の4第1項第3号又は第3項第3号若しくは第4号のいずれかに該当するときは、前項の申出の際に、その旨を証する書類を提出しなければならない。
組合は、第1項の申出に基づき認定を行つたときは、実施機関を経由して、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に対し、当該者が該当する令第23条の3の4第1項各号又は第3項各号に掲げる者の区分(第5項及び第6項において「所得区分」という。)を通知しなければならない。
認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、その旨を組合に申し出なければならない。この場合において、第2号に該当するに至つたことによる申出については、第2項の規定を準用する。
令第23条の3の4第1項第3号又は第3項第3号若しくは第4号のいずれかに該当していた者が当該いずれかに該当しないこととなつたとき。
令第23条の3の4第1項第3号又は第3項第3号若しくは第4号のいずれかに該当することとなつたとき。
認定を受けた者が給付を受けないこととなつたとき。
組合は、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、当該者に対し、変更後の所得区分を通知しなければならない。
認定を受けた者は、令第23条の3の3第1項第1号に規定する病院等から同条第7項に規定する特定疾患給付対象療養(以下この条において「特定疾患給付対象療養」という。)を受けようとするときは、第3項又は前項の規定により通知された所得区分を当該病院等に申し出なければならない。
認定を受けた者(令第23条の3の4第3項第1号又は第2号に掲げる者及び第110条の5第1項又は第110条の6第1項の申請に基づく組合の認定を受けている者を除く。)が特定疾患給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養(食事療養及び生活療養並びに令第23条の3の3第1項第1号に規定する組合員又はその被扶養者が同条第8項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。第110条の5第6項及び第110条の6第6項において同じ。)を受けたときの令第23条の3の5第1項又は第3項から第5項までの規定の適用については、当該認定を受けた者は、第110条の5第1項又は第110条の6第1項の申請に基づく組合の認定を受けているものとみなす。
第110条の4の3
【特定疾病の認定】
令第23条の3の3第9項の規定による組合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。
組合員の住所及び氏名
組合員証(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号
認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
認定を受けようとする者がかかつている令第23条の3の3第9項に規定する疾病の名称
前項の書類には、認定を受けようとする者が同項第4号に掲げる疾病にかかつていることに関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかつていることを証明する書類を添付しなければならない。
組合は、前二項の規定による書類の提出に基づき認定を行つたときは、別紙様式第26号による特定疾病療養受療証を作成し、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に交付しなければならない。
認定を受けた者は、保険医療機関等から令第23条の3の3第9項に規定する療養を受けようとするときは、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができないときは、この限りでない。
前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
第95条から第99条までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。
前各項の規定は、法第61条第1項又は第2項の規定の適用を受ける者について準用する。この場合において、第1項中「被扶養者」とあるのは「法第61条第1項の規定の適用を受ける組合員であつた者が退職した際に被扶養者であつた者」と、「その者を扶養する組合員」とあるのは「退職した際にその者を扶養していた組合員であつた者」と、同項第2号中「組合員証」とあるのは「特別療養証明書」と、第3項中「被扶養者」とあるのは「法第61条第1項の規定の適用を受ける組合員であつた者が退職した際に被扶養者であつた者」と、「その者を扶養する組合員」とあるのは「退職した際にその者を扶養していた組合員であつた者」と読み替えるものとする。
参照条文
第110条の5
【限度額適用の認定】
令第23条の3の5第1項第1号イ若しくはロ(これらの規定を同条第4項又は第5項において引用する場合を含む。)の規定による組合の認定又は同条第4項若しくは第5項の規定による組合の認定(令第23条の3の4第2項第1号又は第2号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。
組合員の氏名
組合員証(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号
所属機関の名称及び所在地
認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
認定を受けようとする者の入院期間
認定を受けようとする者が令第23条の3の4第1項第1号若しくは第2号又は第2項第1号若しくは第2号に該当する旨
前項の書類には、認定を受けようとする者が令第23条の3の4第1項第1号若しくは第2号又は第2項第1号若しくは第2号に該当することを証明する書類を添付しなければならない。
組合は、前二項の規定による書類の提出に基づき認定を行つたときは、別紙様式第25号による限度額適用認定証を作成し、有効期限を定め、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に交付しなければならない。
認定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、限度額適用認定証を組合に返納しなければならない。
組合員の資格を喪失したとき。
組合員が継続長期組合員の資格を取得したとき。
被扶養者がその要件を欠くに至つたとき。
令第23条の3の5第1項第1号イに掲げる者が令第23条の3の4第1項第1号に掲げる者に該当しなくなつたとき若しくは令第23条の3の5第1項第1号ロに掲げる者が令第23条の3の4第1項第2号に掲げる者に該当しなくなつたとき又は令第23条の3の5第4項若しくは第5項の規定により令第23条の3の4第2項第1号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しなくなつたとき若しくは令第23条の3の5第4項若しくは第5項の規定により令第23条の3の4第2項第2号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しなくなつたとき。
組合員又はその被扶養者が後期高齢者医療の被保険者等となつたとき。
限度額適用認定証の有効期限に至つたとき。
第95条から第99条までの規定(第98条第1項の規定を除く。)は、限度額適用認定証について準用する。この場合において、第98条第2項中「前項の資格喪失の」とあるのは「第110条の5第4項第1号の資格喪失又は同項第3号の要件を欠くに至つた」と、「埋葬料」とあるのは「埋葬料又は家族埋葬料」と読み替えるものとする。
認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。
前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、遅滞なく、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
参照条文
第110条の6
【限度額適用・標準負担額減額の認定】
令第23条の3の5第1項第1号ハ、第2号ハ若しくはニ、第3号ハ若しくはニ若しくは第4号ハ(これらの規定を同条第4項又は第5項において引用する場合を含む。)の規定による組合の認定又は同条第4項若しくは第5項の規定による組合の認定(令第23条の3の4第2項第3号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次に掲げる事項を記載した書類を、組合に提出しなければならない。
組合員の氏名
組合員証(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号
所属機関の名称及び所在地
認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
認定を受けようとする者の入院期間
認定を受けようとする者が令第23条の3の4第1項第3号第2項第3号第3項第3号若しくは第4号第4項第3号若しくは第4号又は第5項第3号に該当する旨
前項の書類には、認定を受けようとする者が令第23条の3の4第1項第3号第2項第3号第3項第3号若しくは第4号第4項第3号若しくは第4号又は第5項第3号に該当することを証明する書類を添付しなければならない。
組合は、前二項の規定による書類の提出に基づき認定を行つたときは、別紙様式第25号の2による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用証」という。)を作成し、有効期限を定め、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に交付しなければならない。
認定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、限度額適用証を組合に返納しなければならない。
組合員の資格を喪失したとき。
組合員が継続長期組合員の資格を取得したとき。
被扶養者がその要件を欠くに至つたとき。
令第23条の3の5第1項第1号ハに掲げる者が令第23条の3の4第1項第3号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第23条の3の5第1項第2号ハに掲げる者が令第23条の3の4第3項第3号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第23条の3の5第1項第2号ニに掲げる者が令第23条の3の4第3項第4号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第23条の3の5第1項第3号ハに掲げる者が令第23条の3の4第4項第3号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第23条の3の5第1項第3号ニに掲げる者が令第23条の3の4第4項第4号に掲げる者に該当しなくなつたとき若しくは令第23条の3の5第1項第4号ハに掲げる者が令第23条の3の4第5項第3号に掲げる者に該当しなくなつたとき又は令第23条の3の5第4項若しくは第5項の規定により令第23条の3の4第2項第3号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しなくなつたとき。
組合員又はその被扶養者が後期高齢者医療の被保険者等となつたとき。
限度額適用証の有効期限に至つたとき。
第95条から第99条までの規定(第98条第1項の規定を除く。)は、限度額適用証について準用する。この場合において、第98条第2項中「前項の資格喪失の」とあるのは「第110条の6第4項第1号の資格喪失又は同項第3号の要件を欠くに至つた」と、「埋葬料」とあるのは「埋葬料又は家族埋葬料」と読み替えるものとする。
認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、限度額適用証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。
前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、遅滞なく、限度額適用証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
第110条の7
【高額介護合算療養費の決定の請求等】
申請者(法第62条の3の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日組合員(令第23条の3の6第1項第1号に規定する基準日組合員をいう。)をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。
組合員証の記号及び番号
計算期間(令第23条の3の6第1項第1号に規定する計算期間をいう。以下同じ。)の始期及び終期
申請者及び基準日被扶養者(令第23条の3の6第1項第3号に規定する基準日被扶養者をいう。)の氏名及び生年月日
申請者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第7条第2項に規定する保険者及び同法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。次条第1項及び第3項において同じ。)並びに介護保険者(介護保険法第3条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。)の名称及びその加入期間
前項の申請書には、令第23条の3の6第1項第2号から第7号までに掲げる額に関する証明書(同項第3号に掲げる額に関する証明書について、組合が不要と認める場合における当該証明書を除く。)をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
申請者が、令第23条の3の7第1項第3号又は第2項第3号若しくは第4号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第1項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。
第1項の規定による申請書の提出を受けた組合は、次に掲げる事項を、第2項の証明書を交付した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
当該申請者に適用される令第23条の3の6第1項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額
当該申請者に適用される令第23条の3の6第2項に規定する七十歳以上介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額
その他高額介護合算療養費等(高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第4項において同じ。)の支給に必要な事項
精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する組合員は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第1項の申請者とみなして、第1項から第3項までの規定を適用する。
前項の申請があつた場合においては、第4項中「通知しなければならない」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者以外の者に対する通知は省略することができる」と読み替えて、同項の規定を適用する。
参照条文
第110条の8
【高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等】
法第62条の3の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者(令第23条の3の6第3項から第5項まで及び第7項に規定する組合員であつた者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。ただし、次項第4号に掲げる額が零である場合にあつては、この限りでない。
組合員証の記号及び番号
計算期間の始期及び終期
基準日(令第23条の3の6第1項第1号に規定する基準日をいう。)において加入する医療保険者の名称
申請者及び計算期間においてその被扶養者であつた者の氏名及び生年月日
申請者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
組合は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。ただし、前条第2項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
組合員証の記号及び番号
申請者が計算期間において組合の組合員であつた期間
申請者の氏名及び生年月日
令第23条の3の6第1項第3号に掲げる額又は同項第2号に掲げる組合員であつた間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る同項第1号に規定する合算額
証明書を発行する者の名称及び所在地
その他必要な事項
前項の証明書を交付した組合は、当該証明書に係る基準日の翌日から二年以内に第1項第3号の医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して申請書に関する確認を行つたときは、当該証明書に係る同項の申請書は、提出されなかつたものとみなすことができる。
組合は、精算対象者(計算期間の途中で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第2項の証明書の交付申請を、当該組合の組合員であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。
参照条文
第111条
【出産費及び家族出産費】
法第63条の規定により出産費又は家族出産費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した出産費請求書又は家族出産費請求書に出産についての医師又は助産師の証明書を添えて、組合に提出しなければならない。
組合員証(家族出産費の支給を受けようとするときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号
出産者の氏名
出産日及び出産の場所
その他必要な事項
令第23条の4ただし書の加算した金額の支給を受けようとする者は、前項の出産費請求書又は家族出産費請求書に同条ただし書に規定する出産であることを証明する書類を添付しなければならない。
第112条
【埋葬料及び家族埋葬料】
法第65条又は第66条の規定により埋葬料又は家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した埋葬料請求書又は家族埋葬料請求書に市町村長の埋葬許可証又は火葬許可証の写し(法第65条第2項の規定により埋葬料の支給を受けようとする者にあつては、これらの書類及び埋葬に要した費用の額に関する証拠書類)を添えて、組合に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、死亡の事実を証明する書類をもつて埋葬許可証又は火葬許可証の写しにかえることができる。
組合員の氏名
組合員証(組合員の死亡の当時被扶養者であつた者が埋葬料の支給を受けようとするとき、又は組合員が家族埋葬料の支給を受けようとするときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号
所属機関の名称及び所在地
死亡した者の氏名、生年月日及び性別
死亡した日、死亡の場所及び死亡の原因
埋葬した日
介護保険法による給付を受けていた者が死亡したときは、同法の規定による被保険者証に記載された保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
第113条
【傷病手当金】
法第68条の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した傷病手当金請求書を組合に提出しなければならない。
組合員の氏名
組合員証の記号及び番号
所属機関の名称及び所在地
資格を取得した日及び資格を喪失した日
傷病名及び発病の日並びに勤務できなくなつた最初の日
介護保険法による給付を受けたときは、同法の規定による被保険者証に記載された保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
給料の級号給及び額
傷病手当金の請求に係る期間及び請求金額
障害共済年金の額及び支給開始年月
国民年金法による障害基礎年金の額及び支給開始年月
障害一時金の額及び支給年月日
法第68条第6項に規定する退職老齢年金給付の額及び支給開始年月
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
療養のために勤務できないことに関する医師の証明書
勤務しなかつた期間に支払われた給料についての所属機関の長又は給与事務担当者の証明書
第114条
【出産手当金】
法第69条の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した出産手当金請求書を組合に提出しなければならない。
組合員の氏名
組合員証の記号及び番号
所属機関の名称及び所在地
資格を取得した日及び資格を喪失した日
出産日及び出産予定日
勤務できなかつた期間
給料の級号給及び額
出産手当金の請求に係る期間及び請求金額
多胎妊娠の場合においては、その旨
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
出産についての医師又は助産師の証明書
出産の予定日に関する医師又は助産師の意見書
多胎妊娠の場合においては、その旨の医師の証明書
勤務しなかつた期間に支払われた給料についての所属機関の長又は給与事務担当者の証明書
第115条
【休業手当金】
法第70条の規定により休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した休業手当金請求書を組合に提出しなければならない。
組合員の氏名
組合員証の記号及び番号
所属機関の名称及び所在地
勤務できなかつた期間及び理由
給料の級号給及び額
休業手当金の請求に係る期間及び請求金額
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
法第70条各号のいずれかに該当することに関する所属機関の長の証明書
勤務しなかつた期間に支払われた給料についての所属機関の長又は給与事務担当者の証明書
第115条の2
【育児休業手当金】
法第70条の2第1項同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により育児休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した育児休業手当金請求書を組合に提出しなければならない。
組合員の氏名
組合員証の記号及び番号
所属機関の名称及び所在地
育児休業の初日及び末日
育児休業に係る子の生年月日
給料の級号給及び額
育児休業手当金の請求に係る期間及び請求金額
その他必要な事項
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
育児休業に関する所属機関の長の証明書
勤務しなかつた期間に支払われた給料についての所属機関の長又は給与事務担当者の証明書
その他必要な書類
第1項の請求に係る育児休業の期間に変更があつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した育児休業手当金変更請求書に、育児休業の期間の変更に関する所属機関の長の証明書を添えて、組合に提出しなければならない。
組合員の氏名
組合員証の記号及び番号
変更後の育児休業の初日及び末日
変更後の育児休業手当金の請求に係る期間及び請求金額
法第70条の2第2項の規定により育児休業に係る子が一歳に達した日後も育児休業手当金の支給を受けようとする者は、その者の配偶者が当該育児休業に係る子の一歳に達する日以前のいずれかの日において育児休業をしていることを証明する書類を組合に提出しなければならない。
第115条の3
【介護休業手当金】
法第70条の3第1項に規定する要介護家族その他主務省令で定める者は、組合員と同居し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であつて負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものとする。
祖父母
兄弟姉妹
父母の配偶者
配偶者の父母の配偶者
子の配偶者
配偶者の子
法第70条の3第1項に規定する主務省令で定める組合員は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員である組合員とする。
法第70条の3第1項に規定する主務省令で定める者の承認は、市町村の教育委員会の承認とする。
第115条の4
法第70条の3第1項の規定により介護休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した介護休業手当金請求書を組合に提出しなければならない。
組合員の氏名
組合員証の記号及び番号
所属機関の名称及び所在地
組合員の介護を必要とする者の住所、氏名及び組合員との続柄
介護休業の初日及び末日
給料の級号給及び額
介護休業手当金の請求に係る期間及び請求金額
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
介護休業に関する所属機関の長の証明書
勤務しなかつた期間に支払われた給料についての所属機関の長又は給与事務担当者の証明書
第1項の請求に係る介護休業の期間に変更があつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した介護休業手当金変更請求書に、介護休業の期間の変更に関する所属機関の長の証明書を添えて、組合に提出しなければならない。
組合員の氏名
組合員証の記号及び番号
変更後の介護休業の初日及び末日
変更後の介護休業手当金の請求に係る期間及び請求金額
第116条
【弔慰金及び家族弔慰金】
法第72条の規定により弔慰金又は家族弔慰金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した弔慰金請求書又は家族弔慰金請求書を組合に提出しなければならない。
組合員の氏名
組合員証(組合員の死亡の当時被扶養者であつた者が弔慰金の支給を受けようとするとき、又は組合員が家族弔慰金の支給を受けようとするときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号
所属機関の名称及び所在地
給料の級号給及び額
任意継続組合員にあつては、退職の際の掛金の標準となつた給料の額及び任意継続掛金の標準となつた額
弔慰金又は家族弔慰金の請求金額
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
死亡した者の氏名、生年月日、死亡した日、死亡の場所、死亡の原因及びその状況並びに法第72条に規定する非常災害により死亡したことについての市町村長又は警察署長の証明書
弔慰金の支給を受けようとする者にあつては、遺族の順位を証明する書類
第117条
【災害見舞金】
法第73条の規定により災害見舞金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した災害見舞金請求書を組合に提出しなければならない。
組合員の氏名
組合員証の記号及び番号
所属機関の名称及び所在地
給料の級号給及び額
任意継続組合員にあつては、退職の際の掛金の標準となつた給料の額及び任意継続掛金の標準となつた額
災害見舞金の請求金額
前項の請求書には、り災者の氏名、り災の日、り災の場所、り災の原因及びその状況並びに損害の程度についての市町村長、消防署長又は警察署長の証明書を添えなければならない。
第118条
【附加給付】
法第54条の規定により短期給付の支給を受けようとする者は、運営規則で定めるところにより、請求書に必要な書類を添えて、組合に提出しなければならない。
第119条
【短期給付の決定及び通知】
組合は、法第53条第1項に掲げる短期給付(法第56条及び第57条の規定による療養の給付、法第57条の3第3項から第5項までの規定の適用を受ける入院時食事療養費、法第57条の4第3項において準用する法第57条の3第3項から第5項までの規定の適用を受ける入院時生活療養費、法第57条の5第3項において準用する法第57条の3第3項から第5項までの規定の適用を受ける保険外併用療養費、法第58条の2第3項及び第4項の規定の適用を受ける訪問看護療養費、法第59条第3項から第5項までの規定の適用を受ける家族療養費、法第59条の3第3項において準用する法第58条の2第3項及び第4項の規定の適用を受ける家族訪問看護療養費並びに令第23条の3の5第1項から第10項までの規定の適用を受ける高額療養費を除く。)又は法第54条に規定する短期給付に係る請求書の提出を受けた場合には、遅滞なく、これを審査決定し、請求額と決定額とが異なるとき、又は請求に応ずることができないときは、理由を付してその旨を文書で請求者に通知しなければならない。
第119条の2
【高齢者の医療の確保に関する法律の障害の認定を受けた者の届出】
組合員は、組合員又はその被扶養者が高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号に該当する者となつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。
組合員証(認定を受けた者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号
認定を受けた者の氏名及び生年月日
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者証に記載された資格取得年月日及び有効期限
組合員は、組合員又はその被扶養者が前項の障害に該当しなくなつたとき又は前項の書類の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を組合に届け出なければならない。
第119条の3
【介護保険第二号被保険者の資格の届出】
組合員は、組合員又はその被扶養者(四十歳以上六十五歳未満の者に限る。次条において同じ。)が介護保険法施行法第11条第1項に該当したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。
組合員(被扶養者にあつては、組合員及びその被扶養者)の氏名及び生年月日
組合員証(被扶養者にあつては、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号
介護保険法施行法第11条第1項に該当した年月日及びその事由
第119条の4
組合員は、組合員又はその被扶養者が介護保険法施行法第11条第1項に該当しなくなつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。
組合員(被扶養者にあつては、組合員及びその被扶養者)の氏名及び生年月日
組合員証(被扶養者にあつては、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号
介護保険法施行法第11条第1項に該当しなくなつた年月日及びその事由
参照条文
第3節
長期給付等
第120条
【退職共済年金の決定の請求】
法第78条の規定により退職共済年金の決定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した退職共済年金決定請求書を組合に提出しなければならない。
請求者の氏名、生年月日及び住所
退職当時の所属機関(組合員にあつては、所属機関)の名称及び所在地
退職した日
法第78条第2項の規定により退職共済年金の決定の請求をしようとする者にあつては、当該請求に係る掛金の標準となる給料の級号給及び額並びに掛金の標準となる期末手当等の額
加給年金額対象者(法第80条第1項に規定する加給年金額の計算の基礎となる配偶者又は子をいう。以下第127条の2までにおいて同じ。)となるべき者があるときは、その者の氏名、生年月日及び請求者との続柄
加給年金額対象者となるべき者が二十歳未満で法第84条第2項に規定する障害等級(以下「障害等級」という。)の一級又は二級に該当する障害の状態にある子であるときは、その旨
加給年金額対象者となるべき配偶者が法第81条第7項に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金又は令第25条の6に規定する年金である給付の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた日並びに当該年金の年金証書の記号及び番号(当該年金についてその決定を請求している場合には、当該年金の名称、その請求先及び請求した日)
請求者が、障害共済年金若しくは遺族共済年金、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)による改正前の法(以下「昭和六十年改正前の法」という。)による障害年金、遺族年金若しくは通算遺族年金、国家公務員共済組合法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)、私立学校教職員共済法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)、特例障害農林年金(平成十三年統合法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項第11号に掲げる特例障害農林年金をいう。以下同じ。)若しくは特例遺族農林年金(平成十三年統合法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項第12号に掲げる特例遺族農林年金をいう。以下同じ。)、厚生年金保険法による年金である保険給付(老齢を給付事由とする年金である保険給付を除く。)又は国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付及び障害を給付事由とする年金である給付(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた日並びに当該年金の年金証書の記号及び番号(当該年金についてその決定を請求している場合には、当該年金の名称、その請求先及び請求した日)
請求者が、国民年金等改正法附則第12条第1項各号(第1号及び第12号から第16号までを除く。)のいずれかに該当するときは、その旨及び該当することとなつた日
請求者が、法附則第28条の2第1項各号に掲げる退職一時金、施行法第14条に規定する退職給与金若しくは退職一時金又は施行法第40条第3項に規定する退職一時金を受けた者であるときは、その給付の名称、金額及び支給年月日
請求者が、法附則第28条の9又は附則第28条の10の規定の適用を受けることができる者であるときは、その旨
振込金融機関の名称及び所在地並びに預金口座番号
その他必要な事項
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
履歴書等
法第78条第1項第1号に規定する組合員期間等のうち組合員期間以外の期間を有する者にあつては、当該期間に係る管掌機関の確認を受けた別紙様式第29号による年金加入期間確認通知書
加給年金額対象者となるべき者があるときは、その者の生年月日及び請求者との続柄を明らかにする市町村長の証明書又は戸籍抄本並びにその者が請求者によつて生計を維持していたことを証明する書類
加給年金額対象者となるべき配偶者が請求者と事実上婚姻関係と同様の事情にあるときは、その事実を証明する書類
加給年金額対象者となるべき者のうち、二十歳未満で障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子があるときは、その障害の状態に関する別紙様式第30号による診断書(その障害が別表第2号表に掲げる病気又は負傷によるものであるときは、診断書及びレントゲンフィルム。以下同じ。)
請求者が、法附則第28条の9又は附則第28条の10の規定の適用を受けることができる者であるときは、法附則第28条の7第1項に規定する定年等による退職をした場合に該当することについての任命権者の証明書
請求者が、国民年金等改正法附則第12条第1項各号(第1号及び第12号から第16号までを除く。)のいずれかに該当するときは、その事実を証明する書類
法附則第19条又は附則第26条の規定による退職共済年金の決定を受けていた者(六十五歳に達した日以後において組合員期間を有する者を除く。)が、法第78条の規定により退職共済年金の決定の請求をしようとする場合は、前二項の規定にかかわらず、第1項第1号及び第5号から第8号までに掲げる事項を記載した退職共済年金決定請求書を、組合に提出しなければならない。
法第78条の規定による退職共済年金の支給を受けようとする者で、法第80条の2第1項の規定による退職共済年金の支給の繰下げの申出を行うものは、第1項及び第2項に定めるもののほか、法第80条の2の規定による退職共済年金の支給の繰下げの申出を行う旨を記載した請求書を組合に提出しなければならない。
第121条
【特例による退職共済年金の決定の請求】
法附則第19条の規定により退職共済年金の決定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した特例による退職共済年金決定請求書を組合に提出しなければならない。
前条第1項各号に掲げる事項(法附則第19条の規定により退職共済年金の決定の請求をしようとするときにおいて組合員でない者である場合は、同項第4号に掲げる事項を除く。)
雇用保険法施行規則第10条第1項の規定による雇用保険被保険者証の交付を受けた者にあつては、直近に交付された雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号(以下「雇用保険被保険者番号」という。)
請求者が令附則第30条の3各号のいずれかに該当する者であるときは、その旨
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
前条第2項各号に掲げる書類
雇用保険被保険者証の交付を受けた者にあつては、直近に交付された雇用保険被保険者証その他雇用保険被保険者番号を明らかにすることができる書類
請求者が令附則第30条の3各号のいずれかに該当する者であるときは、その事実を証明する書類
第121条の2
【障害者特例の請求】
法附則第20条の2第1項の規定により特例の適用を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。
請求者の氏名及び生年月日
退職共済年金の年金証書の記号及び番号(当該退職共済年金についてその決定を請求している場合には、その旨)
障害の原因となつた病気又は負傷の傷病名、当該病気又は負傷が発生した日及び当該病気又は負傷に係る初診日並びに当該病気又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた日
請求者が、障害共済年金、国家公務員共済組合法による障害共済年金、私立学校教職員共済法による障害共済年金、移行農林共済年金(平成十三年統合法附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)のうち障害共済年金、特例障害農林年金、厚生年金保険法による障害厚生年金又は国民年金法による障害基礎年金を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた日並びに当該年金の年金証書の記号及び番号(当該年金についてその決定を請求している場合には、当該年金の名称、その請求先及び請求した日)
加給年金額対象者となるべき者があるときは、その者の氏名、生年月日及び請求者との続柄
加給年金額対象者となるべき者が二十歳未満で障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子であるときは、その旨
加給年金額対象者となるべき配偶者が法第81条第7項に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金又は令第25条の6に規定する年金である給付の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた日並びに当該年金の年金証書の記号及び番号(当該年金についてその決定を請求している場合には、当該年金の名称、その請求先及び請求した日)
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、同項第4号に掲げる事項の記載がある場合(その全額につき支給を停止されている年金である場合を除く。)にあつては、第1号に掲げる書類を添えることを要しないものとする。
障害の状態に関する診断書
前項第4号に規定する年金たる給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利について決定又は支給決定を受けたことを証明する書類
加給年金額対象者となるべき者があるときは、その者の生年月日及び請求者との続柄を明らかにする市町村長の証明書又は戸籍抄本並びにその者が請求者によつて生計を維持していたことを証明する書類
加給年金額対象者となるべき配偶者が請求者と事実上婚姻関係と同様の事情にあるときは、その事実を証明する書類
加給年金額対象者となるべき者のうち、二十歳未満で障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子があるときは、その障害の状態に関する別紙様式第30号による診断書
前条第1項の決定の請求を行う者が第1項の特例の適用を請求しようとする場合には、前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされている書類のうち同条第1項の請求書に添えたものについては、前項の規定にかかわらず、第1項の請求書に添えることを要しないものとする。
第121条の3
【特例による退職共済年金の繰上げ支給の決定の請求】
法附則第24条の2第1項の規定により退職共済年金の決定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した特例による退職共済年金繰上げ支給決定請求書を組合に提出しなければならない。
第120条第1項第1号から第3号まで、第4号法附則第24条の2第1項の規定により退職共済年金の決定の請求をしようとするときにおいて組合員でない者である場合を除く。)、第8号から第10号まで、第12号及び第13号に掲げる事項
雇用保険被保険者証の交付を受けた者にあつては、雇用保険被保険者番号
支給繰上げの請求をする旨
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、第3号に掲げる書類に前条第1項第4号に掲げる事項の記載がある場合(その全額につき支給を停止されている年金である場合を除く。)にあつては、第4号に掲げる書類を添えることを要しないものとする。
第120条第2項第1号第2号及び第7号に掲げる書類
雇用保険被保険者証の交付を受けた者にあつては、直近に交付された雇用保険被保険者証その他雇用保険被保険者番号を明らかにすることができる書類
請求者(組合員でない者に限る。)が法附則第20条の2第1項に規定する障害状態にあるときは、前条第1項第1号から第4号までに掲げる事項を記載した書類
請求者(組合員でない者に限る。)が法附則第20条の2第1項に規定する障害状態にあるときは、障害の状態に関する診断書
前条第1項第4号に規定する年金たる給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利について決定又は支給決定を受けたことを証明する書類
第122条
法附則第26条第1項から第4項まで又は第12項の規定により退職共済年金の決定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した特例による退職共済年金繰上げ支給決定請求書に第121条第2項各号に掲げる書類を添えて、組合に提出しなければならない。
第121条第1項各号に掲げる事項
希望する支給開始年月
第123条
【退職共済年金の額の改定の請求】
法第79条第3項法附則第20条の2第3項附則第20条の3第2項及び第5項附則第25条の2第3項附則第25条の3第3項及び第6項附則第25条の4第3項及び第6項附則第25条の6第7項及び第9項並びに附則第26条第6項において準用する場合を含む。)並びに法附則第24条の2第6項及び第7項の規定により退職共済年金の額の改定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した退職共済年金改定請求書を組合に提出しなければならない。
請求者の氏名及び生年月日
退職共済年金の年金証書の記号及び番号
退職当時の所属機関の名称及び所在地
退職した日
その他必要な事項
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
履歴書等
退職共済年金の年金証書
その他必要な書類
第123条の2
【障害者の特例に該当しなくなつたときの届出】
法附則第20条の2第1項に規定する特例の適用を受けている法附則第19条の規定による退職共済年金の受給権者は、法附則第20条の2第5項に該当するに至つたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。
受給権者の氏名及び生年月日
退職共済年金の年金証書の記号及び番号
法附則第20条の2第5項に該当するに至つた日
第123条の3
【繰上げ調整額の支給事由消滅の届出等】
法附則第24条の3第1項に規定する繰上げ調整額が加算された法附則第24条の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者は、法附則第24条の3第5項に該当するに至つたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。
受給権者の氏名及び生年月日
退職共済年金の年金証書の記号及び番号
法附則第24条の3第5項に該当するに至つた日
前項の届書を提出した退職共済年金の受給権者が六十五歳に達するまでの間において、再び法附則第20条の2第1項に規定する障害状態に該当することとなつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。
受給権者の氏名及び生年月日
退職共済年金の年金証書の記号及び番号
障害の原因となつた病気又は負傷の傷病名
加給年金額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び受給権者との続柄並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
加給年金額対象者である配偶者が法第81条第7項に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金又は令第25条の6に規定する年金である給付の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた日並びに当該年金の年金証書の記号及び番号(当該年金についてその決定を請求している場合には、当該年金の名称、その請求先及び請求した日)
前項の届書には、障害の状態に関する診断書を添えなければならない。
第124条
【胎児出生の届出】
退職共済年金の受給権者は、その者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した胎児出生届書に、子の生年月日及び受給権者との続柄を明らかにする市町村長の証明書又は戸籍抄本を添えて、組合に提出しなければならない。
受給権者の氏名及び生年月日
退職共済年金の年金証書の記号及び番号
子の氏名及び生年月日
第125条
【加給年金額対象者に関する届出】
法第80条第1項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者は、加給年金額対象者が同条第4項各号(第4号第8号及び第10号を除く。以下この条において同じ。)のいずれかに該当するに至つたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。ただし、同項第1号に該当するに至つたことにつき、組合が知事等から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
受給権者の氏名及び生年月日
退職共済年金の年金証書の記号及び番号
法第80条第4項各号のいずれかに該当するに至つた加給年金額対象者の氏名、生年月日及び受給権者との続柄
法第80条第4項各号のいずれかに該当するに至つた日及びその事由
第126条
法第80条第1項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者(当該退職共済年金の全額につき支給を停止されている者を除く。)は、当該退職共済年金の加給年金額対象者である配偶者が法第81条第7項に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金又は令第25条の6に規定する年金である給付の支給を受けることができることとなつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。
受給権者の氏名及び生年月日
退職共済年金の年金証書の記号及び番号
当該配偶者の氏名及び生年月日
当該配偶者が支給を受けることができる法第81条第7項に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金又は令第25条の6に規定する年金である給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた日並びに当該年金の年金証書の記号及び番号
法第80条第1項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者が国民年金法第33条の2第1項の規定により加算が行われた障害基礎年金又は厚生年金保険法第44条第1項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された老齢厚生年金の支給を受けることができることとなつたときは、当該受給権者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。
受給権者の氏名及び生年月日
退職共済年金の年金証書の記号及び番号
国民年金法による障害基礎年金又は厚生年金保険法による老齢厚生年金の年金証書の記号及び番号
第127条
法第80条第1項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者(当該退職共済年金の全額につき支給を停止されている者を除く。)は、当該退職共済年金の加給年金額対象者である配偶者が法第81条第7項に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金又は令第25条の6に規定する年金である給付を受けることができなくなつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。
受給権者の氏名及び生年月日
退職共済年金の年金証書の記号及び番号
当該配偶者の氏名及び生年月日
当該配偶者が支給を受けることができなくなつた法第81条第7項に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金又は令第25条の6に規定する年金である給付の名称、その支給を行つていた者の名称、その支給を受けることができなくなつた日並びに当該年金の年金証書の記号及び番号
第127条の2
法附則第19条の規定による退職共済年金(法第79条の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者(法附則第25条の3第1項又は法附則第25条の4第1項の表の上欄に掲げる者に限る。)が、法附則第25条の3第1項又は法附則第25条の4第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した場合であつて、加給年金額対象者となるべき者があるときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。
受給権者の氏名及び生年月日
退職共済年金の年金証書の記号及び番号
加給年金額対象者となるべき者の氏名、生年月日及び受給権者との続柄
加給年金額対象者となるべき者が二十歳未満で障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子であるときは、その旨
加給年金額対象者となるべき配偶者が法第81条第7項に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金又は令第25条の6に規定する年金である給付の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた日並びに当該年金の年金証書の記号及び番号(当該年金についてその決定を請求している場合には、当該年金の名称、その請求先及び請求した日)
法附則第24条の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者が、六十五歳(その者が法附則第24条の3第1項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、法附則第19条の2各項の表の下欄に掲げる年齢)に達した場合であつて、加給年金額対象者となるべき者があるときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。
前二項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、法第80条第1項の適用を受けたことがある者については、この限りでない。
加給年金額対象者となるべき者の生年月日及び受給権者との続柄を明らかにする市町村長の証明書又は戸籍抄本並びにその者が受給権者によつて生計を維持していたことを証明する書類
加給年金額対象者となるべき配偶者が受給権者と事実上婚姻関係と同様の事情にあるときは、その事実を証明する書類
加給年金額対象者となるべき者のうち、二十歳未満で障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子があるときは、その障害の状態に関する別紙様式第30号による診断書
第128条
【組合員である間の退職共済年金の一部支給の請求】
法第81条第2項の規定により退職共済年金の一部の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した退職共済年金一部支給請求書に給料及び期末手当等に関する所属機関の長の証明書を添えて、組合に提出しなければならない。
受給権者の氏名及び生年月日
退職共済年金の年金証書の記号及び番号
当該請求に係る掛金の標準となる給料の級号給及び額並びに期末手当等の額
第128条の2
【特例による退職共済年金と雇用保険法による給付との調整事由該当の届出】
法附則第19条法附則第24条の2第3項又は法附則第26条の規定による退職共済年金の受給権者が、法附則第26条の2第1項又は第4項の規定に該当することとなつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した雇用保険法による給付との調整事由該当届書を組合に提出しなければならない。
受給権者の氏名及び生年月日
退職共済年金の年金証書の記号及び番号
雇用保険被保険者番号
雇用保険法第15条第2項の規定による求職の申込みを行つた日
その他必要な事項
前項の届書には、同項第4号の事実を証明する書類を添えなければならない。
法附則第19条法附則第24条の2第3項又は法附則第26条の規定による退職共済年金の受給権者が、法附則第26条の3第1項の規定に該当することとなつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した雇用保険法による給付との調整事由該当届書を組合に提出しなければならない。
第1項第1号から第3号までに掲げる事項
初めて支給を受けた高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給対象月のうち当該支給を受けることとなつた最初の支給対象月
その他必要な事項
前項の届書には、同項第2号の事実を証明する書類を添えなければならない。
参照条文
第128条の3
【基本手当の支給を受けた日とみなされる日】
法附則第26条の2第2項第1号に規定する基本手当の支給を受けた日とみなされる日は、雇用保険法施行規則第19条第2項に規定する失業の認定日(以下この条において「失業の認定日」という。)において失業していることについての認定を受けた日のうち、基本手当の支給に係る日の日数に相当する日数分の当該失業の認定日の直前の法附則第26条の2第2項第1号に規定する政令で定める日を除いた各日とする。ただし、当該基本手当の支給を受けた日とみなされる日が、法附則第26条の2第1項に規定する退職共済年金の受給権者が六十五歳に到達した日の属する月の翌月以降の各月に属するときは、この限りでない。
第128条の4
【特例による退職共済年金と高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金との調整額の算定に用いる率】
法附則第26条の3第1項第2号に規定する主務省令で定める率は、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じて得た額を第2号に掲げる額で除して得た率に十五分の六を乗じて得た率とする。
雇用保険法第61条第1項に規定するみなし賃金日額に三十を乗じて得た額に百分の七十五を乗じて得た額
法附則第26条の3第1項に規定する給与月額
第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額に千四百分の四百八十五を乗じて得た額
第128条の5
【特例による退職共済年金と雇用保険法による給付との調整事由非該当の届出】
第128条の2第1項の規定による届出を行つた者が、法附則第26条の2第1項各号のいずれかに該当するに至つたとき又は同条第2項に該当するときは、次に掲げる事項を記載した雇用保険法による給付との調整事由非該当届書を組合に提出しなければならない。
受給権者の氏名及び生年月日
退職共済年金の年金証書の記号及び番号
法附則第26条の2第1項各号のいずれかに該当するに至つた日又は同条第2項各号のいずれかに該当する月
前項の届書には、同項第3号の事実を証明する書類を添えなければならない。
第128条の2第3項の規定による届出を行つた者が、高年齢雇用継続基本給付金若しくは高年齢再就職給付金の支給を受けなくなつたとき又は法附則第26条の3第3項に該当するときは、次に掲げる事項を記載した雇用保険法による給付との調整事由非該当届書を組合に提出しなければならない。
第1項第1号及び第2号に掲げる事項
高年齢雇用継続基本給付金若しくは高年齢再就職給付金の支給を受けなくなつた日又は法附則第26条の3第3項各号のいずれかに該当する月
前項の届書には、同項第2号の事実を証明する書類を添えなければならない。
第129条
【障害共済年金の決定の請求】
法第84条第1項第85条第1項若しくは第86条第1項又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第8条第1項若しくは第2項の規定により障害共済年金の決定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した障害共済年金決定請求書を組合に提出しなければならない。
請求者の氏名、生年月日及び住所
所属機関(組合員であつた者にあつては、退職当時の所属機関)の名称及び所在地
障害の原因となつた病気又は負傷の傷病名、当該病気又は負傷が発生した日及び当該病気又は負傷に係る初診日並びに当該病気又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた日
障害が公務又は通勤による傷病によるものであるときは、その旨
加給年金額対象配偶者(法第88条第1項に規定する配偶者をいう。以下第157条までにおいて同じ。)となるべき者があるときは、その者の氏名及び生年月日
加給年金額対象配偶者となるべき者が法第92条第4項において準用する法第81条第7項に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金又は令第25条の6に規定する年金である給付の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた日並びに当該年金の年金証書の記号及び番号(当該年金についてその決定を請求している場合には、当該年金の名称、その請求先及び請求した日)
請求者が、退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金、昭和六十年改正前の法による年金である給付、国家公務員共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、平成十三年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付、特例障害農林年金若しくは特例遺族農林年金、厚生年金保険法による年金である保険給付又は国民年金法による年金である給付(請求に係る障害共済年金と同一の給付事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。)を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた日並びに当該年金の年金証書の記号及び番号(当該年金についてその決定を請求している場合には、当該年金の名称、その請求先及び請求した日)
請求者が、法附則第28条の2第1項各号に掲げる退職一時金、施行法第14条に規定する退職給与金若しくは退職一時金又は施行法第40条第3項に規定する退職一時金を受けた者であるときは、その給付の名称、金額及び支給年月日
振込金融機関の名称及び所在地並びに預金口座番号
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
履歴書等
障害の状態に関する診断書
加給年金額対象配偶者となるべき者があるときは、その者の生年月日及び請求者との続柄を明らかにする市町村長の証明書又は戸籍抄本及びその者が請求者によつて生計を維持していることを証明する書類
加給年金額対象配偶者となるべき者が請求者と事実上婚姻関係と同様の事情にあるときは、その事実を証明する書類
請求者が、地方公務員災害補償法による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償を受けることができるときは、補償事由が発生した日、補償期間、障害補償の等級及び補償金額を記載した当該補償の実施機関の長による証明書
第130条
【障害共済年金の額の改定の請求】
法第89条第1項又は第2項の規定により障害共済年金の額の改定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した障害共済年金改定請求書を組合に提出しなければならない。
請求者の氏名、生年月日及び住所
所属機関(退職した者にあつては、退職当時の所属機関)の名称及び所在地
障害共済年金の年金証書の記号及び番号
改定の事由
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
障害の状態に関する診断書
障害共済年金の年金証書
法第91条第1項又は第2項の規定により障害共済年金の額の改定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した障害共済年金改定請求書を組合に提出しなければならない。
請求者の氏名、生年月日及び住所
障害共済年金の年金証書の記号及び番号
国民年金法による障害基礎年金の年金証書の記号及び番号(当該年金についてその決定を請求している場合には、その旨)
前号の障害基礎年金の給付事由となつた障害の程度
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
障害の状態に関する診断書
障害共済年金の年金証書
国民年金法による障害基礎年金の年金証書の写し
第130条の2
【受給権取得後に加給年金額対象配偶者を有するに至つた場合の改定の請求】
法第88条第4項の規定により障害共済年金の額の改定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した障害共済年金改定請求書を組合に提出しなければならない。
請求者の氏名、生年月日及び住所
所属機関(退職した者にあつては、退職当時の所属機関)の名称及び所在地
障害共済年金の年金証書の記号及び番号
加給年金額対象配偶者となるべき者の氏名及び生年月日
加給年金額対象配偶者となるべき者を有するに至つた年月日及びその事由
加給年金額対象配偶者となるべき者が法第92条第4項において準用する法第81条第7項に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金又は令第25条の6に規定する年金である給付の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた日並びに当該年金の年金証書の記号及び番号(当該年金についてその決定を請求している場合には、当該年金の名称、その請求先及び請求した日)
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
加給年金額対象配偶者となるべき者の生年月日及び請求者との続柄を明らかにする市町村長の証明書又は戸籍抄本及びその者が請求者によつて生計を維持していることを証明する書類
加給年金額対象配偶者となるべき者が請求者と事実上婚姻関係と同様の事情にあるときは、その事実を証明する書類
第131条
【加給年金額対象配偶者に関する届出】
第125条第126条第1項及び第127条の規定は、法第88条第1項の規定により加給年金額が加算されている障害共済年金の受給権者について準用する。
第132条
【組合員である間の障害共済年金の一部支給の請求】
法第92条第2項の規定により障害共済年金の一部の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した障害共済年金一部支給請求書に給料及び期末手当等に関する所属機関の長の証明書を添えて、組合に提出しなければならない。
受給権者の氏名及び生年月日
障害共済年金の年金証書の記号及び番号
当該請求に係る掛金の標準となる給料の級号給及び額並びに期末手当等の額
第133条
【障害一時金の請求】
法第96条第1項の規定により障害一時金の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した障害一時金請求書を組合に提出しなければならない。
請求者の氏名及び生年月日
給付事由の発生原因
障害の原因となつた病気又は負傷に係る初診日及び法第96条第1項に規定する退職の日(次号において「退職の日」という。)
退職の日における所属機関の名称及び所在地
法第97条各号のいずれかに該当するときは、その旨
振込金融機関の名称及び所在地並びに預金口座番号
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
履歴書等
障害の状態に関する診断書
第134条
【遺族共済年金の決定の請求】
法第99条の規定により遺族共済年金の決定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した遺族共済年金決定請求書を組合に提出しなければならない。
請求者の氏名、生年月日及び組合員又は組合員であつた者との続柄
組合員又は組合員であつた者の氏名、生年月日及び資格を取得した日
組合員の死亡当時又は組合員であつた者の退職当時の所属機関の名称及び所在地
組合員又は組合員であつた者の死亡した日及び死亡の事由
組合員又は組合員であつた者の死亡が公務又は通勤による傷病によるものであるときは、その旨
組合員又は組合員であつた者が、退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金、昭和六十年改正前の法による年金である給付、国家公務員共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、平成十三年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付、特例障害農林年金若しくは特例遺族農林年金、厚生年金保険法による年金である保険給付又は国民年金法による年金である給付の受給権者であつたときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた日並びに当該年金の年金証書の記号及び番号
請求者が、退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金、昭和六十年改正前の法による年金である給付、国家公務員共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、平成十三年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付、特例障害農林年金若しくは特例遺族農林年金、法第76条第1項第3号に規定する厚生年金保険法による年金である保険給付又は同号に規定する国民年金法による年金である給付を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた日並びに当該年金の年金証書の記号及び番号(当該年金についてその決定を請求している場合には、当該年金の名称、その請求先及び請求した日)
組合員又は組合員であつた者の死亡について、妻である請求者が国民年金法による遺族基礎年金の支給を受ける権利を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金の支給を受ける権利を有するときは、その旨
組合員又は組合員であつた者が法附則第28条の2第1項各号に掲げる退職一時金、施行法第14条第1項に規定する退職給与金若しくは退職一時金又は施行法第40条第3項に規定する退職一時金を受けた者であるときは、その給付の名称、金額及び支給年月日
振込金融機関の名称及び所在地並びに預金口座番号
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
組合員の履歴書等
請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本
組合員又は組合員であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
組合員又は組合員であつた者の遺族の順位を証明する市町村長の証明書又は戸籍謄本若しくは除籍謄本(除籍謄本である場合又は請求者が組合員若しくは組合員であつた者と戸籍を異にする場合には、請求者と組合員若しくは組合員であつた者との続柄を明らかにする市町村長の証明書又は請求者の戸籍謄本を添えるものとする。以下同じ。)
請求者(法附則第14条の2の規定の適用がある者を除く。)が組合員又は組合員であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたことを証明する書類
請求者が法附則第14条の2の規定の適用がある者であるときは、組合員又は組合員であつた者と生計を共にしていたことを証明する書類
請求者が、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時届出をしていないが組合員又は組合員であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつたものであるときはその事実を、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子又は孫であるときは婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたものと認められる場合を含む。以下同じ。)をしていないことを、それぞれ証明する書類
請求者が、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫であるときは、その障害の状態に関する診断書
組合員又は組合員であつた者が法第78条第1項第1号に規定する組合員期間等のうち組合員期間以外の期間を有するときは、当該期間に係る管掌機関の確認を受けた別紙様式第29号による年金加入期間確認通知書
請求者が、地方公務員災害補償法の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償を受けることができるときは、補償事由が発生した日及び補償金額を記載した当該補償の実施機関の長による証明書
前二項の場合において、遺族共済年金を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、そのうちの一人を当該遺族共済年金の請求及び受領についての代表者と定め、その代表者が前二項の規定による書類に同順位の遺族全員の同意書を添えて、組合に提出しなければならない。
組合員又は組合員であつた者が法第76条の5に規定する状態に該当するものであるときは、第2項第3号に掲げる書類に代えて、組合員又は組合員であつた者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにする書類を添えなければならない。
第135条
【胎児出生の届出】
遺族共済年金の受給権者(当該遺族共済年金の全額につき支給を停止されている者を除く。)は、法第2条第3項に規定する胎児が出生したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した胎児出生届書を組合に提出しなければならない。
受給権者の氏名及び生年月日
遺族共済年金の年金証書の記号及び番号
子の氏名及び生年月日
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
子の生年月日及び受給権者との続柄を明らかにする市町村長の証明書又は戸籍抄本
子が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する診断書
参照条文
第136条
【障害による遺族共済年金の停止の解除の請求】
法第99条の4第1項ただし書の規定により遺族共済年金の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した遺族共済年金停止解除請求書に障害の状態に関する診断書を添えて、組合に提出しなければならない。
受給権者の氏名及び生年月日
遺族共済年金の年金証書の記号及び番号
受給権者の障害の状態
第137条
【遺族共済年金の転給の申請】
法第99条の5第1項の規定により所在不明である者の遺族共済年金の支給の停止を申請し、同条第2項の規定によりその支給を受けようとする同順位者若しくは次順位者又は法第99条の7の規定により遺族共済年金を受ける権利を失つた者がある場合においてその支給を受けようとする同順位者若しくは後順位者は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。
申請者の氏名、生年月日及び組合員であつた者との続柄
組合員であつた者の氏名及び生年月日
所在不明である者又は権利を失つた者の氏名及び生年月日
同順位者又は先順位者が失権した日及びその事由
遺族共済年金の年金証書の記号及び番号
振込金融機関の名称及び所在地並びに預金口座番号
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
法第99条の5第1項又は第99条の7第1項各号のいずれか若しくは同条第2項第2号に該当する事実を証明する書類
申請者が後順位者であるときは、第134条第2項第1号及び第4号から第9号までに掲げる書類
遺族共済年金の年金証書
第134条第3項の規定は、前項の場合について準用する。
第138条
【妻に対する加算に関する届出】
法第99条の3の規定によりその額が加算された遺族共済年金の受給権者である妻が、組合員又は組合員であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金若しくは厚生年金保険法第62条第1項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができることとなつたとき、又は当該遺族基礎年金若しくは当該遺族厚生年金の支給を受けることができなくなつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。
受給権者の氏名及び生年月日
遺族共済年金の年金証書の記号及び番号
遺族基礎年金又は遺族厚生年金の支給を受けることができることとなつたときは、当該受けることができることとなつた給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日並びに年金証書の記号及び番号
遺族基礎年金又は遺族厚生年金の支給を受けることができなくなつたときは、当該受けることができなくなつた給付の名称、その支給を行つていた者の名称、その支給を受けることができなくなつた年月日並びに年金証書の記号及び番号
その他必要な事項
前項の届書には、同項第3号又は第4号に規定する年金証書の写しその他の必要な書類を添付しなければならない。
前二項の規定は、昭和六十年改正法附則第29条第1項の規定によりその額が加算された遺族共済年金の受給権者である妻について準用する。この場合において、第1項各号列記以外の部分中「厚生年金保険法第62条第1項」とあるのは「国民年金等改正法附則第73条第1項」と、「加算された遺族厚生年金」とあるのは「加算された遺族厚生年金若しくは国民年金法による障害基礎年金若しくは国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法による障害年金(以下この項において「旧障害年金」という。)」と、「当該遺族厚生年金」とあるのは「当該遺族厚生年金若しくは当該障害基礎年金若しくは当該旧障害年金」と、同項第3号及び第4号中「又は遺族厚生年金」とあるのは「若しくは遺族厚生年金又は障害基礎年金若しくは旧障害年金」と読み替えるものとする。
第139条
【継続長期組合員となつた者の資格取得の届出等】
継続長期組合員となつた者は、法第140条第1項に規定する転出(以下この条において「転出」という。)の後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した継続長期組合員資格取得届書を当該転出の際に所属していた組合に提出しなければならない。
組合員の氏名及び生年月日
転出をした日
転出の際に所属していた所属機関の名称及び所在地
転出をした者が法第140条第1項に規定する公庫等職員(次項第2号において「公庫等職員」という。)となつた日
法第140条第1項に規定する公庫等(以下この条において「公庫等」という。)の名称及び所在地
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ転出をしたことを証明する書類
引き続き公庫等職員となつたことを証明する書類
法第140条第3項の規定により継続長期組合員であるものとみなされることとなつた者は、同項に規定する他の公庫等職員(以下この項において「他の公庫等職員」という。)となつた日から六十日以内に、次に掲げる事項を記載した継続長期組合員転出入届書に引き続き他の公庫等職員となつたことを証明する書類を添えて、組合に提出しなければならない。
組合員の氏名及び生年月日
他の公庫等職員となつた日
他の公庫等の名称及び所在地
組合は、第1項又は前項の届書の提出があつたときは、これらの書類を提出した者の氏名、法第140条第1項に規定する仮定給料及び仮定期末手当等、当該仮定給料及び仮定期末手当等に対する掛金及び負担金の率その他必要な事項を転出に係る公庫等又は他の公庫等に通知しなければならない。
公庫等は、継続長期組合員に賞与(厚生年金保険法第3条第1項第4号に規定する賞与をいう。)を支給したときは、遅滞なく、当該賞与の額その他必要な事項を組合に通知しなければならない。
継続長期組合員が法第140条第2項第1号又は第2号に該当するに至つたときは、その者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した継続長期組合員資格喪失届書を転出の際に所属していた組合に提出しなければならない。
組合員又は組合員であつた者の氏名及び生年月日
継続長期組合員の資格を喪失するに至つた事由
前号の事由が生じた時に所属していた公庫等の名称及び所在地
前項の届書には、同項第2号の事由に該当したことを証明する書類を添えなければならない。この場合において、転出の日から起算して五年以内に引き続き職員となつた者は、当該書類に併せて、その旨を証明する書類を添えなければならない。
参照条文
第140条
【退職後に増加退隠料等又は増加恩給等を受けることとなつた場合の給付の更正の請求】
施行法第30条(施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当することとなつた者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した増加退隠料等又は増加恩給等の受給権発生による給付の更正請求書を組合に提出しなければならない。この場合において、その者が年金である給付を受ける権利を有する者であるときは、当該年金の年金証書を添えなければならない。
組合員であつた者の氏名及び生年月日
退職した日
退職の際に受けた給付の種類(年金であるときは、年金証書の記号及び番号)及び金額
給付の基礎となつた組合員期間
証書又は裁定告知書の記号、番号及び日付
増加退隠料等又は増加恩給等の受給権が発生した日及びその事由
増加退隠料等の基礎となつた年金条例職員期間又は増加恩給等の基礎となつた恩給公務員期間
増加退隠料等又は増加恩給等の裁定者及び年額
参照条文
第141条
【退職後に増加退隠料等又は増加恩給等を受けなくなつた場合の給付の更正の請求】
施行法第31条(施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当することとなつた者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した増加退隠料等又は増加恩給等の受給権消滅による給付の更正請求書に裁定を行つた者の増加退隠料等又は増加恩給等の受給権の消滅の通知書を添えて、組合に提出しなければならない。
組合員であつた者の氏名及び生年月日
退職した日
退職の際に受けた給付の種類(年金であるときは、年金証書の記号及び番号)及び金額
給付の基礎となつた組合員期間
証書又は裁定告知書の記号、番号及び日付
増加退隠料等又は増加恩給等の受給権が消滅した日及びその事由
増加退隠料等の基礎となつた年金条例職員期間又は増加恩給等の基礎となつた恩給公務員期間
増加退隠料等又は増加恩給等の裁定者及び年額
参照条文
第142条
【退職後に共済法の障害年金を受けなくなつた場合の給付の更正の請求】
施行法第32条(施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当することとなつた者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した共済法の障害年金受給権消滅による給付の更正請求書に決定を行つた者の共済法の障害年金の受給権の消滅の通知書を添えて、組合に提出しなければならない。
組合員であつた者の氏名及び生年月日
退職した日
退職の際に受けた給付の種類(年金であるときは、年金証書の記号及び番号)及び金額
給付の基礎となつた組合員期間
共済法の障害年金の年金証書の記号、番号及び日付
共済法の障害年金の受給権が消滅した日及びその事由
共済法の障害年金の基礎となつた旧長期組合員期間
共済法の障害年金の決定者及び年額
第143条
【減額退職年金の決定の請求】
昭和六十年改正法附則第91条第1項の規定により減額退職年金の決定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した減額退職年金決定請求書に退職年金の年金証書を添えて、組合に提出しなければならない。
請求者の氏名、生年月日及び住所
退職した日
退職当時の所属機関の名称及び所在地
希望する支給開始年月
前項の請求書には、履歴書等を添えなければならない。
参照条文
第144条
【障害年金の額の改定の請求】
昭和六十年改正法附則第49条の規定により障害年金の額の改定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した障害年金改定請求書を組合に提出しなければならない。
請求者の氏名、生年月日及び住所
退職当時の所属機関(組合員にあつては、所属機関)の名称及び所在地
障害年金の年金証書の記号及び番号
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
障害の状態に関する診断書
障害年金の年金証書
昭和六十年改正法附則第48条第4項の規定によりその額が算定される障害年金の受給権者は、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第58号。以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)第44条第3項に規定する主としてその者の収入により生計を維持するもの(以下この条において「被扶養者」という。)の人数に増減があつた場合には、次に掲げる事項を記載した公務上障害年金改定請求書を組合に提出しなければならない。
受給権者の氏名及び生年月日
障害年金の年金証書の記号及び番号
被扶養者となつた者又は被扶養者でなくなつた者の氏名、生年月日及び受給権者との続柄
被扶養者の人数に増減があつた日及びその事由
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
被扶養者の人数に増減があつたことを証明する書類
障害年金の年金証書
参照条文
第145条
【遺族年金の額の改定の請求】
昭和六十年改正法附則第52条若しくは附則第55条(これらの規定を昭和六十年改正法附則において準用する場合を含む。)の規定又は昭和六十年改正法附則第54条第1項(昭和六十年改正法附則において準用する場合を含む。)の規定によりその効力を有することとされる昭和六十年改正前の法第93条の5の規定の適用を受ける遺族年金の受給権者は、遺族である子又は昭和六十一年経過措置政令第49条第3項に規定する扶養遺族(以下この条において「扶養遺族」という。)の人数に増減があつた場合には、次に掲げる事項を記載した遺族年金改定請求書を組合に提出しなければならない。
組合員であつた者の氏名及び生年月日
受給権者の氏名及び生年月日
遺族年金の年金証書の記号及び番号
遺族若しくは扶養遺族となつた者又は遺族若しくは扶養遺族でなくなつた者の氏名、生年月日及び組合員であつた者との続柄
遺族又は扶養遺族の人数に増減があつた日及びその事由
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
遺族又は扶養遺族の人数に増減があつたことを証明する書類
遺族年金の年金証書
昭和六十年改正法附則第57条の規定によりその額が算定された遺族年金の受給権者が他の公的年金制度(国民年金等改正法による廃止前の通算年金通則法第3条に規定する公的年金制度をいう。以下同じ。)から昭和六十年改正前の法第93条第2号の規定による遺族年金に相当する年金の支給を受けなくなつた場合又は他の公的年金制度から通算遺族年金に相当する年金の支給を受けなくなつた場合には、速やかに、次に掲げる事項を記載した遺族年金改定請求書を組合に提出しなければならない。
組合員であつた者の氏名及び生年月日
受給権者の氏名及び生年月日
遺族年金の年金証書の記号及び番号
他の公的年金制度の名称、当該制度から支給を受けていた遺族年金に相当する年金又は通算遺族年金に相当する年金の名称並びに年金証書の記号及び番号
前号の年金の支給を受けなくなつた日及びその事由
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
前項第4号の年金の支給を受けなくなつたことを証明する書類
遺族年金の年金証書
第146条
【遺族年金の加算の特例に関する調整事由の消滅又は発生による届出】
昭和六十年改正法附則第54条第1項(昭和六十年改正法附則において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によりその効力を有することとされる昭和六十年改正前の法第93条の5第1項ただし書又は第93条の6の規定により、昭和六十年改正前の法第93条の5第1項本文の規定による加算が行われていない遺族年金の受給権者は、昭和六十一年経過措置政令第48条第2項の規定によりその効力を有することとされる地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第57号第1条の規定による改正前の令(以下「昭和六十一年改正前の令」という。)第26条の4第1項各号若しくは第2項各号に掲げる場合に該当しないこととなつたとき、又は昭和六十一年経過措置政令第48条第1項の規定により読み替えられた昭和六十年改正前の法第93条の6に規定する給付の支給を受けることができないこととなつたとき、若しくは当該給付の全額につき支給を停止されることとなつたときは、その事実を証明する書類を添えて、その旨を組合に届け出なければならない。
昭和六十年改正法附則第54条第1項の規定によりその効力を有することとされる昭和六十年改正前の法第93条の5第1項本文の規定による加算が行われている遺族年金の受給権者は、昭和六十一年経過措置政令第48条第2項の規定によりその効力を有することとされる昭和六十年改正前の令第26条の4第1項各号若しくは第2項各号に掲げる場合に該当することとなつたとき、又は昭和六十一年経過措置政令第48条第1項の規定により読み替えられた昭和六十年改正前の法第93条の6に規定する給付の支給を受けることができることとなつたときは、その事実を明らかにする書類を添えて、その旨を組合に届け出なければならない。
第147条
【支給停止の解除の申請】
法第76条第3項(昭和六十年改正法附則第10条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により年金である給付の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した年金停止解除申請書を組合に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
退職当時の所属機関(組合員にあつては、所属機関)の名称及び所在地
停止の解除を受けようとする年金の名称並びに年金証書の記号及び番号
受給権者が受ける権利を有する年金(前号の年金を除く。)の名称並びに年金証書の記号及び番号(当該年金についてその決定を請求している場合には、当該年金の名称、請求先及び請求した日)
停止の解除を受けようとする年金について法第76条第1項又は昭和六十年改正法附則第10条第1項若しくは第2項の規定により支給を停止すべき事由の生じた日
第4号の年金について、当該申請を行う日が当該申請に係る年金について法第76条第1項又は昭和六十年改正法附則第10条第1項若しくは第2項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同一の月に属するときは、法第76条第3項の規定又は令第25条の2各号に掲げる他の法令の規定による年金の支給の停止の解除の申請を行つていない旨
第4号の年金について、当該申請を行う日が当該申請に係る年金について法第76条第1項又は昭和六十年改正法附則第10条第1項若しくは第2項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降に属するときは、法第76条第3項の規定による年金の支給の停止の解除の申請(同条第5項(昭和六十年改正法附則第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定により法第76条第3項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。)又は令第25条の2各号に掲げる他の法令の規定による年金の支給の停止の解除の申請を、法第76条第6項法第76条の2第6項及び昭和六十年改正法附則第10条第3項において準用する場合を含む。)又はこれに相当する他の法令の規定により撤回した旨
加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨(その者が加給年金額対象配偶者であるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨)
前項の申請書には次に掲げる書類を添えなければならない。
前項第6号又は第7号の事実を証明する書類
加給年金額の対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本及びその者の収入金額を証する書類その他の必要な書類
当該申請に係る年金の年金証書
法第76条第6項(昭和六十年改正法附則第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定又はこれに相当する他の法令の規定により第1項の規定による申請を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。
受給権者の氏名及び生年月日
退職当時の所属機関(組合員にあつては、所属機関)の名称及び所在地
停止の解除の申請を撤回しようとする年金の名称並びに年金証書の記号及び番号
参照条文
第147条の2
【申出による支給停止に係る届出等】
法第76条の2第1項の規定による申出をしようとする法による年金である給付の受給権者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。
法第76条の2第1項の申出をする旨
受給権者の氏名、生年月日及び住所
年金証書の記号番号
その他必要な事項
第147条の3
【申出による支給停止の撤回等】
法第76条の2第3項の規定による申出の撤回をしようとする法による年金である給付の受給権者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。
法第76条の2第1項の申出を撤回する旨
受給権者の氏名、生年月日及び住所
年金証書の記号番号
加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨(その者が加給年金額対象配偶者であるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨)
加給年金額の対象者である配偶者が法第81条第7項に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金又は令第25条の6に規定する年金である給付の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた日並びに当該年金の年金証書の記号及び番号(当該年金についてその決定を請求している場合には、当該年金の名称、その請求先及び請求した日)
その他必要な事項
前項の申出書には、加給年金額の対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本及びその者の収入金額を証する書類その他の必要な書類を添付しなければならない。
第148条
【退職一時金等の返還の申出】
法附則第28条の2第1項各号に掲げる一時金を受けた者が同条第2項の規定(法附則第28条の3において準用する場合を含む。)により法附則第28条の2第1項に規定する支給額等の返還を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した一時金返還申出書を組合に提出しなければならない。
受給権者の氏名及び生年月日
組合員であつた者の氏名及び生年月日
退職当時の所属機関(組合員にあつては、所属機関)の名称及び所在地
一時金の名称、支給額及び支給年月日
前項の規定は、施行法第14条に規定する退職給与金若しくは退職一時金又は施行法第40条第3項に規定する退職一時金を受けた者の返還の申出について準用する。
前二項の規定は、昭和六十年改正法附則第113条第2項(昭和六十年改正法附則第114条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定により、昭和六十年改正法附則第113条第1項又は附則第114条第1項若しくは第2項に規定する金額の返還を申し出ようとする者について準用する。
前項の場合において、昭和六十一年経過措置政令第72条第3項の規定により、昭和六十年改正法の施行の日の前日において現に支給を受けていた金額が支給されることを希望する旨を組合に申し出ようとする者は、当該一時金返還申出書にその旨を記載しなければならない。
参照条文
第149条
【日本国籍を有しない者に係る脱退一時金の請求】
法附則第28条の13第1項の規定により脱退一時金の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した脱退一時金請求書を組合に提出しなければならない。
請求者の氏名、生年月日及び住所
退職の日における所属機関の名称及び所在地
退職した日
法第78条第1項第1号に規定する組合員期間等のうち組合員期間以外の期間を有する者にあつては、その旨
最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した年月日
日本国内に住所を有しなくなつた年月日
振込金融機関の名称及び所在地並びに預金口座番号
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
履歴書等
出入国管理及び難民認定法施行規則第27条第2項の規定による出国の証印をなされた旅券の写し
振込金融機関の預金口座番号を明らかにすることができる書類
組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)は、脱退一時金を支給した場合には、当該脱退一時金の支給を受けた者が当該組合に所属する以前に所属していた各組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)に対して、脱退一時金を支給した旨を通知しなければならない。
第150条
削除
第151条
削除
第152条
削除
第153条
削除
第154条
【長期給付等の決定及び通知】
組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会。第156条の2第1項及び第3項第156条の3第2項第157条第3項第160条の2第3項第160条の4第2項並びに第162条において同じ。)は、長期給付及び法附則第28条の13第1項に規定する脱退一時金(以下「長期給付等」という。)に係る請求書の提出を受けたときは、遅滞なく、これを審査決定し、その決定の内容を文書で請求者又は受給権者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないものであるときは、理由を付さなければならない。
参照条文
第155条
【年金証書】
組合は、前条の規定により退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金又は昭和六十年改正前の法による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金若しくは通算遺族年金の決定又は改定を行つたときは、同条の通知に併せて、次に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。
受給権者の氏名及び生年月日
年金の種類及び年金証書の記号番号
年金の受給権発生年月
その他必要な事項
前項の場合において、法第46条又は昭和六十年改正前の法第98条第3項において準用する国民年金等改正法による改正前の厚生年金保険法第60条第3項の規定により等分して支給すべき年金の年金証書は、第134条第3項又は地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(昭和六十一年総理府・文部省・自治省令第1号)による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程第133条第5項の代表者(第159条において「受給代表者」という。)に交付するものとする。
組合は、必要があると認めるときは、年金である給付を受ける権利を有する者(以下「年金受給権者」という。)に対して年金証書の提出を求めることができる。
第156条
【年金証書の亡失等】
年金受給権者は、年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した年金証書再交付申請書に亡失の事実を明らかにする書類又はその損傷した年金証書を添えて、組合に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
年金証書の記号及び番号
再交付申請の理由
その他必要な事項
組合は、前項の申請書の提出を受けたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。
年金受給権者は、年金証書の再交付を受けた後において、亡失した年金証書を発見したときは、遅滞なく、これを組合に返納しなければならない。
参照条文
第156条の2
【生存の確認】
組合は、法第75条第4項に規定する支給期月の前月において、知事等から年金受給権者又は加給年金額の対象者(法第80条第1項に規定する加給年金額の計算の基礎となる配偶者若しくは子又は法第88条第1項に規定する配偶者をいう。以下第157条までにおいて同じ。)に係る本人確認情報の提供を受け、当該年金受給権者又は加給年金額の対象者の生存の事実を確認するものとする。
組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、前項の本人確認情報の提供を受けるため、組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)が必要と認める場合は年金受給権者に対し、当該年金受給権者又は加給年金額の対象者に係る住民基本台帳法第7条第13号に規定する住民票コードの報告を求めることができる。
組合は、第1項の規定により本人確認情報の提供を受け、生存の事実が確認されなかつた年金受給権者又は生存の事実が確認されなかつた加給年金額の対象者のある年金受給権者に対しては、第1項の支給期月以後に支払うべき年金である給付の全部又は一部の支払を差し止めることができる。
参照条文
第156条の3
組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、前条第1項の規定に基づく本人確認情報の提供を受けることができない年金受給権者に対し、毎年、組合が定める日(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会が定める日。次項及び次条において同じ。)までに次に掲げる事項を記載し、かつ、当該受給権者の署名した届書(署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届書)の提出を求めることができる。
受給権者の氏名及び生年月日
年金証書の記号及び番号
組合は、前項の届書の提出があるまで、同項の組合が定める日の属する月の翌月以後に支払うべき年金である給付の支払を差し止めることができる。
参照条文
第157条
【加給年金額対象者に関する現況の届出】
法第80条第1項又は第88条第1項の規定により加給年金額が加算された年金の受給権者(加給年金額の全部の支給の停止を受けている者を除く。)は、毎年、組合が定める日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、当該受給権者の署名した届書(署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届書)を組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)に提出しなければならない。ただし、その者が受けることができる年金が決定され、又はその支給の停止が解除された日が属する年は、この限りでない。
受給権者の氏名及び生年月日
年金証書の記号及び番号
加給年金額の対象者の氏名、生年月日及び受給権者との続柄並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨(その者が加給年金額対象配偶者であるときは、その者の氏名、生年月日及び受給権者との続柄並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨)
加給年金額の対象者である配偶者が受給権を有する年金の名称、その支給を行う者の名称並びに当該年金の年金証書の記号及び番号(当該年金についてその決定を請求している場合には、その旨)
前項の届書には、同項の組合が定める日前一月以内に作成された次に掲げる書類を添えなければならない。
加給年金額の対象者である障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子(障害の状態が固定して将来その障害の程度が増進し、又は減退することがないと認められる者を除く。)にあつては、その障害の状態に関する診断書
加給年金額の対象者である配偶者が受給権を有する年金の年金証書の写し
組合は、前二項の書類の提出があるまで、第1項の組合が定める日の属する月の翌月以後に支払うべき年金である給付の全部又は一部の支払を差し止めることができる。
第158条
削除
第159条
【年金受給権者の異動報告等】
年金受給権者は、氏名を改めたとき、転居したとき、住居表示に関する法律により住居表示が変更されたとき、受給代表者を変更するとき、又は振込金融機関を変更するときは、次に掲げる事項を記載した年金受給権者異動報告書を組合に提出しなければならない。ただし、転居したこと又は住居表示が変更されたことにつき、組合が知事等から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
届出者の氏名及び住所
年金受給権者の氏名(氏名を改めたことを届け出るときは、従前の氏名)、生年月日及び住所
年金の種類並びに当該年金の年金証書の記号及び番号
異動年月日
氏名を改めたときは、その旨
転居したときは、転居後の住所及び従前の住所
住居表示が変更されたときは、変更後の住所及び従前の住所
受給代表者を変更するときは、新たな受給代表者の氏名及び生年月日並びに従前の受給代表者の氏名及び生年月日
振込金融機関を変更するときは、新たな振込金融機関及び従前の振込金融機関
前項の報告書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
氏名を改めたときは、年金証書
受給代表者を変更するときは、年金証書及び同順位者の全員の同意書
振込金融機関を変更するときは、新たな振込金融機関の名称及び所在地並びに預金口座番号を記載した書類
組合は、年金受給権者が氏名を改めた場合又は受給代表者を変更する場合において、前項の規定により年金証書の提出があつたときは、遅滞なく、その記載事項を訂正して、その年金受給権者に交付しなければならない。
第160条
【退職年金受給権者等の再就職の届出】
退職共済年金若しくは障害共済年金又は昭和六十年改正前の法による退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金(以下第160条の4までにおいて「退職共済年金等」という。)の受給権者が、再び組合員となつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した年金受給権者再就職届書に当該年金の年金証書を添えて、その者の属することとなつた組合を経由して、元の組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。次項及び第3項において同じ。)に提出しなければならない。
受給権者の氏名及び生年月日
年金証書の記号及び番号
再び組合員となつた日
所属機関又は勤務先の名称及び所在地
所属組合の名称及び組合員の種別
組合は、前項の規定により年金証書の提出を受けたときは、年金証書に所要の事項を記載して、その者に交付しなければならない。
次に掲げる給付を受ける権利を有する者で法の施行の日以後組合員となつたもの(更新組合員を除く。)は、第1項各号に掲げる事項を記載した年金受給権者再就職届書を、組合に提出しなければならない。
退隠料又は普通恩給
退職年金条例の通算退職年金
増加退隠料又は増加恩給
共済法の退職年金又は国の旧法の規定による退職年金
共済法の通算退職年金
共済法の障害年金又は国の旧法の規定による障害年金
前項各号(第3号及び第6号を除く。)に掲げる給付を受ける権利を有する者は、前項の規定により年金受給権者再就職届書を提出する場合には、当該権利に係る年金証書を添えなければならない。
組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、第3項の規定による年金受給権者再就職届書の提出があつたときは、遅滞なく、当該組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、これらの組合)の組合員となつた旨を当該権利の裁定又は決定を行なつた者に通知するとともに、前項の年金証書を送付しなければならない。
第160条の2
退職共済年金等の受給権者が、法第82条第1項に規定する厚生年金保険の被保険者等(以下「厚生年金保険の被保険者等」という。)となつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した年金受給権者再就職届書を組合に提出しなければならない。
受給権者の氏名及び生年月日
年金証書の記号及び番号
厚生年金保険の被保険者等となつた日
勤務先の名称及び所在地
令第25条の7第1項第1号イからハまでに掲げる額及び同条第1項第2号イからトまでに掲げる額
加入している被用者年金の種類
その他必要な事項
前項の年金受給権者再就職届書には、同項第5号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を添付しなければならない。
組合は、退職共済年金等の受給権者が前項の書類を添付しないときは、当該書類が提出されるまで、その者に支払うべき退職共済年金等の支払を差し止めることができる。
第160条の3
【基準収入月額相当額を算定する場合に必要な事項の異動の届出】
厚生年金保険の被保険者等である退職共済年金等の受給権者は、前条第1項第5号に掲げる事項に異動があつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。
受給権者の氏名、生年月日及び住所
年金証書の記号及び番号
異動の事由及びその年月日
異動後の前条第1項第5号に掲げる事項
その他必要な事項
前項の届出書には、同項第3号及び第4号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を添付しなければならない。
参照条文
第160条の4
【基準収入月額相当額を算定する場合に必要な事項の報告】
退職共済年金等の受給権者は、第160条の2第1項第5号に掲げる事項を明らかにする書類の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
組合は、前項の書類の提出を求めた場合において、これに応じない者があるときは、その者に対しては、これに応ずるまでの間、その者に支払うべき退職共済年金等の支払を差し止めることができる。
参照条文
第161条
【年金受給権の消滅の届出】
年金受給権者が死亡し、又はその権利を喪失したとき(退職共済年金の受給権者が六十五歳に達したとき、第137条の規定の適用を受けることとなるとき及び退職共済年金若しくは障害共済年金又は昭和六十年改正前の法による退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金を受ける権利を有していた者が死亡したことによりその者の遺族に遺族共済年金が支給されることとなるときを除く。)は、その遺族、法第47条第1項の規定により支払未済の給付の支給を受ける相続人若しくは戸籍法の規定による死亡の届出義務者又は年金を受ける権利を喪失した者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した年金受給権消滅届書に年金証書を添えて、組合に提出しなければならない。ただし、年金受給権者が死亡したことにつき、組合が知事等から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
受給権者の氏名及び生年月日
年金証書の記号及び番号
年金受給権が消滅した日及びその事由
参照条文
第162条
【年金原簿等の作成】
組合は、年金受給権者ごとに、別紙様式第33号による年金原簿及び別紙様式第34号による年金支給簿を備え、所要の事項を記載して整理しなければならない。
参照条文
第162条の2
【法第百五条第三項に規定する主務省令で定める方法】
法第105条第1項の規定による離婚特例の適用の請求(以下「離婚特例適用請求」という。)をする当事者(法第105条第1項に規定する当事者をいう。以下この条、次条及び第162条の4において同じ。)は、第162条の4第1項に規定する請求書に、次の各号のいずれかに掲げる書類を添付して、これを組合に提出しなければならない。
当事者が離婚特例適用請求をすること及び当該請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本若しくは抄録謄本又は公証人の認証を受けた私署証書
請求すべき按分割合を定めた確定した審判の謄本又は抄本
請求すべき按分割合を定めた調停についての調停調書の謄本又は抄本
請求すべき按分割合を定めた確定した判決の謄本又は抄本
請求すべき按分割合を定めた和解についての和解調書の謄本又は抄本
前項の規定によるほか、離婚特例適用請求をしようとする当事者等(第1号特例適用者(法第105条第1項に規定する第1号特例適用者をいう。以下同じ。)又はその代理人及び第2号特例適用者(同項に規定する第2号特例適用者をいう。以下同じ。)又はその代理人をいう。以下この条において同じ。)は、第162条の4第1項に規定する請求書に、第1号に掲げる書類を添え、組合に持参することにより離婚特例適用請求をすることができる。この場合において、当該請求書を持参した当事者等は、第2号に掲げる書類等を組合に提示しなければならない。
当事者が離婚特例適用請求をすること及び請求すべき按分割合について記載し、かつ、当事者自ら署名した書類
次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める書類等
第1号特例適用者又は第2号特例適用者 当該第1号特例適用者若しくは当該第2号特例適用者の運転免許証等(運転免許証、旅券又は住民基本台帳法施行規則別記様式第二の様式による住民基本台帳カードをいう。ロにおいて同じ。)又は当該第1号特例適用者若しくは当該第2号特例適用者の印鑑及びその印鑑に係る印鑑登録証明書
第1号特例適用者の代理人又は第2号特例適用者の代理人(以下この号において単に「代理人」という。) 当該第1号特例適用者又は当該第2号特例適用者の記名及び押印がある委任状並びにその押印した印鑑に係る印鑑登録証明書並びに当該代理人の運転免許証又は当該代理人の印鑑及びその印鑑に係る印鑑登録証明書
前項の場合において、第1号特例適用者は第2号特例適用者又は第2号特例適用者の代理人を当該第1号特例適用者の代理人とすることができず、第2号特例適用者は第1号特例適用者又は第1号特例適用者の代理人を当該第2号特例適用者の代理人とすることができないものとする。
第1項各号及び第2項第1号に掲げる書類に記載した請求すべき按分割合に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た割合で記載されているものとみなす。
第1項第1号の請求すべき按分割合を記載した書類には、当事者の氏名及び生年月日を記載するものとする。
地方公務員等共済組合法施行規則(以下「地共済規則」という。)第2条の6の3の3第2項の規定が適用される場合にあつては、第1項第2号又は第3号に掲げる書類のほか、請求すべき按分割合に関する審判又は調停の申立てをした日を証する書類を添えなければならない。
第162条の3
【当事者からの情報提供請求】
情報提供請求当事者(法第107条第1項に規定する請求(以下この条において「情報提供請求」という。)をする当事者をいう。以下この条において同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。第5項及び第6項において同じ。)に提出しなければならない。
情報提供請求当事者の氏名、生年月日及び住所
次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
情報提供請求当事者が、対象期間(法第105条第1項に規定する対象期間をいう。以下この条において同じ。)の末日(情報提供請求があつた日において対象期間の末日が到来していないときは、当該請求があつた日とする。以下この条において同じ。)が属する月の前月の末日において、組合員の資格を喪失している場合 同日以前の直近の組合員の資格を喪失した年月日及び当該資格を喪失した日の前日において所属していた組合又は当該日における所属機関の名称
情報提供請求当事者が、対象期間の末日が属する月の前月の末日において、組合員である場合(ハに該当する場合を除く。) 同日以前の直近の組合員の資格を取得した年月日及び当該同日において所属していた組合又は当該日における所属機関の名称
情報提供請求当事者が、対象期間の末日が属する月の前月において組合員の資格を喪失し、同月にさらに組合員の資格を取得した場合であつて、同月の末日において組合員である場合 当該資格を喪失した年月日及び当該資格を喪失した日の前日において所属していた組合又は当該日における所属機関の名称並びに当該資格を取得した年月日及び当該同月の末日において所属していた組合又は当該日における所属機関の名称
次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに定める事項
情報提供請求があつた日において、当事者が婚姻をしている場合 当該婚姻が成立した日
情報提供請求があつた日において、当事者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合 事実婚第3号被保険者期間(地共済規則第2条の6の3第1項第3号に規定する事実婚第3号被保険者期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)の初日及び現に当該事情にある旨
情報提供請求があつた日以前において、地共済規則第2条の6の3第1項第1号に掲げる場合に該当する場合同号に規定する期間
情報提供請求があつた日以前において、地共済規則第2条の6の3第1項第2号に掲げる場合に該当する場合同号に規定する期間
情報提供請求があつた日以前において、地共済規則第2条の6の3第1項第3号に掲げる場合に該当する場合 事実婚第3号被保険者期間及び婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情が解消した旨
情報提供請求があつた日以前において、地共済規則第2条の6の3第1項ただし書に規定する第3号被保険者であつた期間があると認められる場合 当該第3号被保険者及びその者の配偶者の氏名及び生年月日
婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた情報提供請求当事者について、当該情報提供請求当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合にあつては、事実婚第3号被保険者期間の初日
地共済規則第2条の6の5各号のいずれかに該当する場合にあつては、その旨
その他必要な事項
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
当事者間の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
情報提供請求があつた日において婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある情報提供請求当事者であつて、当該事情にある間に事実婚第3号被保険者期間を有するものであるときは、事実婚第3号被保険者期間の初日から情報提供請求があつた日までの間引き続き当該事情にあることを明らかにすることができる書類
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた情報提供請求当事者であつて、当該事情にあつた間に事実婚第3号被保険者期間を有していたものであるときは、事実婚第3号被保険者期間の初日から当該事情が解消するまでの間引き続き当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
その他必要な書類
当事者の一方のみが情報提供請求をするときは、第1項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を第1項の請求書に記載しなければならない。
当事者の他方の氏名、生年月日及び住所
その他必要な事項
前項の場合において、当該当事者が地共済規則第2条の6の3第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該当事者の一方による情報提供請求があつた日において、当該当事者の他方について情報提供請求があつたものとみなす。
組合は、法第107条第1項に規定する情報を提供するときは、文書でその内容を情報提供請求当事者に通知しなければならない。ただし、第3項の場合であつて、当該当事者が地共済規則第2条の6の3第1項各号に掲げる場合のいずれにも該当しないときは、当該当事者の他方に対し通知しないものとする。
第1項に規定する請求書の提出を受けた組合は、提出をした組合員又は組合員であつた者の配偶者(配偶者であつた者を含む。)の第3号被保険者としての国民年金の被保険者期間(当該組合員又は当該組合員であつた者の配偶者としての当該期間に限る。)を確認するため必要があるときは、厚生労働大臣から情報の提供を受けることができる。
参照条文
第162条の4
【離婚特例適用の請求】
離婚特例適用請求をする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。
第1号特例適用者の氏名、生年月日及び住所
第2号特例適用者の氏名、生年月日及び住所
対象期間
請求すべき按分割合
次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める事項
対象期間の末日が属する月の前月の末日において、組合員の資格を喪失している場合 同日以前の直近の組合員の資格を喪失した年月日
対象期間の末日が属する月の前月の末日において、組合員である場合(ハに該当する場合を除く。) 同日以前の直近の組合員の資格を取得した年月日
対象期間の末日が属する月の前月において組合員の資格を喪失し、同月に更に組合員の資格を取得した場合であつて、同月の末日において組合員である場合 当該資格を喪失した年月日及び当該資格を取得した年月日
地共済規則第2条の6の3第1項ただし書に規定する第3号被保険者であつた期間がある場合にあつては、当該第3号被保険者並びにその者の配偶者の氏名及び生年月日
当事者の一方が死亡した場合にあつては、その者の死亡年月日
その他必要な書類
前項の請求書には、第162条の2第1項各号又は第2項第1号に掲げる書類のほか、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める書類
地共済規則第2条の6の3第1項第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合 当事者間の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
地共済規則第2条の6の3第1項第3号に掲げる場合に該当する場合同号に掲げる期間の初日から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情が解消したと認められるとき(当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したと認められるときを除く。)までの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
地共済規則第2条の6の3第2項に規定する場合に該当する場合にあつては、事実婚第3号被保険者期間(同条第1項第3号に規定する事実婚第3号被保険者期間をいう。)の初日から当事者が婚姻の届出をしたことにより事実上婚姻関係と同様の事情が解消したときまでの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
離婚特例適用請求のあつた日前一月以内に作成された当事者の生存を証明することができる書類
当事者の一方が死亡した場合にあつては、死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
その他必要な書類
第1項に規定する請求書の提出を受けた組合は、提出をした組合員又は組合員であつた者の配偶者であつた者の第3号被保険者としての国民年金の被保険者期間(当該組合員又は当該組合員であつた者の配偶者としての当該期間に限る。)を確認するため必要があるときは、厚生労働大臣から情報の提供を受けることができる。
第162条の5
【当事者の一方が死亡した場合の合意の証明方法】
第162条の2第2項及び第3項を除く。)の規定は、令第26条の26に規定する総務省令で定める方法について準用する。
第162条の6
【離婚時みなし組合員期間を有する者の届出等】
離婚時みなし組合員期間を有する者(組合員期間を有する者を除く。以下この条において同じ。)は、その氏名又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する届書を組合に提出しなければならない。
離婚時みなし組合員期間を有する者が死亡した場合には、当該離婚時みなし組合員期間を有する者であつた者の遺族又は相続人は、次に掲げる事項を記載した死亡届書を組合に提出しなければならない。ただし、死亡に際し、当該離婚時みなし組合員期間を有する者であつた者に係る長期給付の請求を行うことができるときは、この限りでない。
離婚時みなし組合員期間を有する者であつた者の氏名、生年月日及び住所
死亡年月日
その他必要な事項
組合は、離婚時みなし組合員期間を有する者又は前項に規定する遺族若しくは相続人に対し、第1項に規定する届書又は前項に規定する死亡届書に記載された事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
参照条文
第162条の7
【みなし組合員原票】
組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、離婚時みなし組合員期間を有する者ごとに、みなし組合員原票を備え、次に掲げる事項を記載して整理しなければならない。
離婚時みなし組合員期間を有する者の氏名、生年月日及び住所
離婚時みなし組合員期間
離婚時みなし組合員期間に係る離婚特例適用額(法第107条の3第4項に規定する離婚特例適用額をいう。)
その他必要な事項
組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、離婚時みなし組合員期間を有する者が他の組合(国の組合を含む。)の組合員となつたとき(他の組合(国の組合を含む。)の組合員であるとき又は他の組合の離婚時みなし組合員期間若しくは被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者若しくは国家公務員共済組合法第93条の10第2項ただし書に規定する離婚時みなし組合員期間若しくは同法第93条の13第4項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間を有する者となつたときを含む。)は、その者に係るみなし組合員原票その他必要な書類を当該他の組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)に送付し、その写しを保管しなければならない。
第162条の8
【換算給料特例適用請求】
昭和六十一年経過措置政令第78条の5第1項に規定する第1号換算給料特例適用者又は第2号換算給料特例適用者が、換算給料額に係る特例の適用を請求する場合においては、第162条の2第162条の4及び前条の規定を準用する。
第162条の9
【特定離婚特例適用の請求】
特定離婚特例(法第107条の7第1項に規定する特定離婚特例をいう。以下同じ。)の適用を請求する者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。
特定組合員(法第107条の7第1項に規定する特定組合員をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日及び住所
被扶養配偶者(法第107条の7第1項に規定する被扶養配偶者をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日及び住所
特定期間(法第107条の7第1項に規定する特定期間をいう。以下同じ。)
特定組合員が死亡した場合にあつては、その者の死亡年月日
その他必要な事項
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
特定組合員の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を有していた期間を明らかにすることができる書類
次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める書類
離婚又は婚姻の取消しをした場合 特定組合員及び被扶養配偶者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
地共済規則第2条の6の9第1号に掲げる場合に該当する場合 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定組合員及び被扶養配偶者について、当該事情にあつた日から当該事情が解消したと認められるとき(当該特定組合員及び当該被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)までの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
地共済規則第2条の6の9第2号イに掲げる場合に該当する場合 特定離婚特例適用請求のあつた日に特定組合員が行方不明となつた日から三年を経過していることを明らかにすることができる書類
地共済規則第2条の6の9第2号ロに掲げる場合に該当する場合 特定離婚特例適用請求のあつた日に、離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあることを明らかにすることができる書類並びに特定離婚特例適用請求をすることについて特定組合員及び被扶養配偶者が共に当該事情にあると認めている旨の書類(特定組合員及び被扶養配偶者が自らした署名があるものに限る。)
地共済規則第2条の6の12第1項に規定する場合に該当する場合にあつては、特定組合員及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定期間の初日から特定組合員及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより事実上婚姻関係と同様の事情が解消したときまでの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
特定離婚特例適用請求のあつた日前一月以内に作成された特定組合員の生存を証明することができる書類
特定組合員が死亡した場合にあつては、当該特定組合員の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
その他必要な事項
参照条文
第162条の10
【被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者の届出等】
被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者(組合員期間を有する者を除く。以下この条において同じ。)は、その氏名又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する届書を組合に提出しなければならない。
被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者が死亡した場合には、当該被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者であつた者の遺族又は相続人は、次に掲げる事項を記載した死亡届書を組合に提出しなければならない。ただし、死亡に際し、当該被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者であつた者に係る長期給付の請求を行うことができるときは、この限りでない。
被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者であつた者の氏名、生年月日及び住所
死亡年月日
その他必要な事項
組合は、被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者又は前項に規定する遺族若しくは相続人に対し、第1項に規定する届書又は前項に規定する死亡届書に記載された事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
参照条文
第162条の11
【被扶養配偶者みなし組合員原票】
組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者ごとに、被扶養配偶者みなし組合員原票を備え、次に掲げる事項を記載して整理しなければならない。
被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者の氏名、生年月日及び住所
被扶養配偶者みなし組合員期間
被扶養配偶者みなし組合員期間に係る特定離婚特例適用額(法第107条の7第5項に規定する特定離婚特例適用額をいう。)
その他必要な事項
組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者が他の組合(国の組合を含む。)の組合員となつたとき(他の組合(国の組合を含む。)の組合員であるとき又は他の組合の離婚時みなし組合員期間若しくは被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者若しくは国家公務員共済組合法第93条の10第2項ただし書に規定する離婚時みなし組合員期間若しくは同法第93条の13第4項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間を有する者となつたときを含む。)は、その者に係る被扶養配偶者みなし組合員原票その他必要な書類を当該他の組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)に送付し、その写しを保管しなければならない。
第5章
掛金等
第163条
【掛金の算定】
法第113条第2項の規定により組合員が負担すべき給料に係る掛金は、毎月の初日(月の初日以外の日に組合員の資格を取得した者に係るその月の掛金については、その組合員の資格を取得した日)における当該組合員の給料を標準として算定する。
欠勤、休職その他の理由により、組合員の給料の全部又は一部が支給されない場合においても、前項に規定する掛金の基礎となるべき給料は、これを減額しないで算定する。
法第113条第2項の規定により負担すべき期末手当等に係る掛金は、組合員期間における各月の期末手当等を標準として算定する。
第164条
【掛金の払込みの通知】
令第30条第2項の通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を同項に規定する組合員に交付し、又は公示送達することによりするものとする。
組合に払い込むべき金額
令第30条第1項に規定する払い込むべき期限
令第30条第2項に規定する組合の指定する期限
前項第3号の期限は、同項の規定により通知書を交付した日又は同項の公示送達の効力が生ずる日から十日以上を経過した日でなければならない。
第164条の2
【掛金等の還付】
組合は、法第115条第6項の規定により掛金を還付する場合は、次に掲げる事項を記載した掛金還付通知書により当該組合員に通知しなければならない。
組合員の氏名
還付金額
還付することとなつた理由
還付する日
前項の規定は、令第49条第3項附則第30条の2の9第3項又は附則第30条の9第3項の規定による任意継続掛金、特例退職掛金又は特例継続掛金の還付について準用する。
第164条の3
【育児休業等の期間に係る掛金の免除の申出】
法第114条の2第1項の規定により掛金の免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した育児休業等掛金免除申出書を組合に提出しなければならない。
組合員の氏名
組合員証の記号及び番号
所属機関の名称及び所在地
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号の規定による育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業又は地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定による育児休業(以下この条において「育児休業等」という。)をしている旨
育児休業等の期間に係る掛金の免除の申出をした日、その育児休業等を開始した日、その育児休業等が終了する日及びその育児休業等に係る子の生年月日
前項の申出書には同項第4号及び第5号の事実を証明する書類を添えなければならない。
法第114条の2第1項の規定により掛金が免除されている者に係る育児休業等の期間が延長され、又は第1項第5号に掲げる育児休業等が終了する日前に終了した場合には、次に掲げる事項を記載した育児休業等掛金免除変更申出書を組合に提出しなければならない。
組合員の氏名
組合員証の記号及び番号
所属機関の名称及び所在地
育児休業等の期間に係る掛金の免除の申出をした日、その育児休業等を開始した日並びに変更前及び変更後のその育児休業等が終了する日
前項の申出書には、同項第4号の事実を証明する書類を添えなければならない。
第164条の4
【育児部分休業等の期間に係る掛金の一部免除の申出】
法第114条の2第2項の規定により掛金の一部免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した育児部分休業等掛金免除申出書を組合に提出しなければならない。
組合員の氏名
組合員証の記号及び番号
所属機関の名称及び所在地
地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項又は第19条第1項の規定による育児短時間勤務又は部分休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置を受けた場合を含む。以下この条において「育児部分休業等」という。)をしている旨
育児部分休業等の期間に係る掛金の一部免除の申出をした日、その育児部分休業等を開始した日、その育児部分休業等が終了する日及びその育児部分休業等に係る子の生年月日
前項の申出書には、同項第4号及び第5号の事実を証明する書類を添えなければならない。
法第114条の2第2項の規定により掛金が一部免除されている者に係る育児部分休業等の期間が延長され、又は第1項第5号に掲げる育児部分休業等が終了する日前に終了した場合には、次に掲げる事項を記載した育児部分休業等掛金免除変更申出書を組合に提出しなければならない。
組合員の氏名
組合員証の記号及び番号
所属機関の名称及び所在地
育児部分休業等の期間に係る掛金の一部免除の申出をした日、その育児部分休業等を開始した日並びに変更前及び変更後のその育児部分休業等が終了する日
前項の申出書には、同項第4号の事実を証明する書類を添えなければならない。
第6章
雑則
第165条
【書類の保存期限】
次の各号に掲げる組合の帳簿又は書類の保存期限は、その処理の終わつた翌事業年度から起算して当該各号に掲げる期間とする。
元帳及び補助簿 十年
財産関係帳簿及び書類 十年
長期給付等に係る伝票、収入及び支出の証ひよう書類、給付関係帳簿、給付の請求書その他の関係書類 十年
伝票、収入及び支出の証ひよう書類、給付関係帳簿又は給付の請求書その他給付関係書類(前号に掲げるものを除く。) 五年
報告書類 三年
その他の証ひよう書類 運営規則で定める期間
第166条
【市町村職員共済組合等に対する承認等】
市町村職員共済組合等に対する第15条ただし書、第16条ただし書、第23条第2項第32条第2項ただし書、第48条第1項第8号第53条第4項第54条第2項第54条の2第2項及び第58条第3項の規定の適用については、これらの規定中「主務大臣」とあるのは「都道府県知事」とする。
市町村職員共済組合等が、この命令の規定に基づいて主務大臣に承認の申請をしようとする場合には、都道府県知事を経由してしなければならない。
第167条
【事業報告書】
市町村職員共済組合等の理事長は、毎事業年度末日現在における別紙様式第35号による事業報告書を作成し、翌事業年度四月十五日までに、市町村連合会に提出しなければならない。
組合の理事長は、毎事業年度末日現在における別紙様式第35号による事業報告書を作成し、翌事業年度五月末日(市町村職員共済組合等に係るものにあつては、翌事業年度四月十五日)までに、主務大臣(市町村職員共済組合等に係るものにあつては、都道府県知事)に提出しなければならない。
市町村連合会は、毎事業年度末日現在における市町村職員共済組合等の別紙様式第35号による事業報告書を、各組合につき一通ずつ取りまとめ、かつ、集計して、翌事業年度五月末日までに、主務大臣に提出しなければならない。
第168条
【外部監査】
法第144条の27第4項の規定による監査は、別に定める監査要領に従つて行わなければならない。
第169条
法第144条の27第4項に規定する当該職員は、同項の監査をする場合には、別紙様式第37号による監査証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、提示しなければならない。
前項の当該職員は、同項の監査を行なう場合には、会計単位の長及び出納職員又はこれらの者の代理人に対し、現金、預金通帳、帳簿、証ひよう書類等の提示、事実の説明、資料の作成その他監査に必要な事項を要求することができる。
第170条
会計単位の長及び出納職員は、法第144条の27第4項の規定による監査に立会しなければならない。ただし、これらの職員が事故のため自ら立会することができない場合には、その代理人が立会しなければならない。
第171条
【内部監査】
組合の理事長又はその委任を受けた者は、毎事業年度の末日、出納主任に異動があつた場合及び必要と認める場合において、組合の業務及び財産の状況について監査を行なわなければならない。
第172条
【検査証票】
法第144条の28第3項に規定する検査証票は、別紙様式第38号による。
第173条
【地方公共団体又は特定地方独立行政法人の報告等】
地方公共団体又は特定地方独立行政法人は、毎月における組合員数、被扶養者数、給料及び期末手当等並びに掛金に関する報告を、翌月五日までに、組合に提出しなければならない。
前項に規定する報告の内容については、運営規則の定めるところによる。
地方公共団体又は特定地方独立行政法人は、組合員又は組合員であつた者に係る年金である給付の額の決定及び改定の基礎となるべき給料及び期末手当等に関し、組合から報告又は資料の提出を求められたときは、遅滞なく、これをしなければならない。
地方公共団体又は特定地方独立行政法人は、令第68条第7号に規定する給付金、貸付金その他組合員に係る支払金の送付を受けたときは、遅滞なく、これを受領すべき者に支払わなければならない。
第173条の2
【印鑑の提出】
組合は、理事長の印鑑を次の各号に掲げる組合の区分に従い、当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
地方職員共済組合等及び都職員共済組合等 主務大臣
市町村職員共済組合等 都道府県知事
前項の規定は、同項の印鑑を改めた場合について準用する。
第174条
【請求書等の証明】
組合員(特例継続組合員を除く。以下この条において同じ。)、組合員であつた者又はその者の遺族がこの命令の規定により、組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)に対し次に掲げる書類を提出する場合は、所属機関の長(組合員であつた者又はその遺族については、当該組合員であつた者の退職又は死亡の時における所属機関の長)の証明を受けなければならない。
組合員又は組合員であつた者の履歴書等
年金受給権者再就職届書(組合員となつた場合に限る。)
傷病手当金、出産手当金、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金の請求書
退職共済年金、障害共済年金若しくは組合員の死亡に係る遺族共済年金又は昭和六十年改正前の法による減額退職年金の決定の請求書(第120条第3項に規定する退職共済年金決定請求書を除く。)
障害一時金若しくは脱退一時金又は昭和六十年改正法附則の規定により従前の例により支給される脱退一時金、障害一時金若しくは特例死亡一時金の請求書
第123条第1項に規定する退職共済年金改定請求書
育児休業等掛金免除申出書又は育児休業等掛金免除変更申出書
育児部分休業等掛金免除申出書又は育児部分休業等掛金免除変更申出書
組合員、組合員であつた者又はその者の遺族がこの命令の規定により、組合に対し第4章第2節に規定する請求書を提出する場合は、所属機関の長又は所属所長の証明を受けなければならない。
組合員若しくは組合員であつた者又はその遺族がこの命令の規定により、組合又は市町村連合会に対し請求書、申請書、申出書又は届書を提出する場合には、当該書類に、請求、申請、申出又は届出をする旨、提出者の住所、提出者の氏名(遺族にあつては、更に組合員であつた者との続柄)及び提出年月日を記載し、並びに第156条の3第1項及び第157条第1項に規定する届書を除き、押印しなければならない。
第175条
【船員組合員原票】
組合は、船員組合員の資格を取得した者に対しては、第90条の規定にかかわらず、別紙様式第39号による船員組合員原票を備え、船員組合員の資格の得喪、被扶養者その他所要の事項を記載して整理しなければならない。
第90条第2項から第4項までの規定は、船員組合員原票について準用する。
第176条
【船員組合員証等】
船員組合員の資格を取得した者は、第93条の規定にかかわらず、別紙様式第13号の船員組合員資格取得届書を、所属機関の長を経由して、組合に提出しなければならない。
組合は、前項の届書を受理したときは、別紙様式第40号による船員組合員証を作成し、船員組合員の資格を取得した者に交付しなければならない。この場合において、その者に被扶養者があるときは、同時に、別紙様式第41号による船員組合員被扶養者証を作成し、その者に交付しなければならない。
第95条から第99条までの規定は、船員組合員証及び船員組合員被扶養者証について準用する。この場合において、第99条中「別紙様式第17号による組合員証整理簿」とあるのは「別紙様式第42号による船員組合員証整理簿」又は「別紙様式第43号による船員組合員被扶養者証整理簿」と読み替えるものとする。
参照条文
第177条
【船員組合員の療養の給付等】
第104条から第110条の6までの規定は、船員組合員又はその被扶養者が法第136条の規定により、船員保険法第53条第4項を除く。)、第61条から第65条まで、第68条第76条第78条第79条第82条又は第83条の規定の例により療養を受ける場合について準用する。この場合において、第104条第106条の5第2項第107条第1項第108条第1項及び第2項第108条の2第1項第110条の4第1項第110条の4の3第1項並びに第110条の6第1項中「組合員証」とあるのは「船員組合員証」と、第110条第1項第110条の2第2項第110条の4第1項第110条の4の3第1項及び第110条の6第1項中「組合員被扶養者証」とあるのは「船員組合員被扶養者証」と、第110条第2項及び第110条の3中「組合員証及び組合員被扶養者証」とあるのは「船員組合員証及び船員組合員被扶養者証」と読み替えるものとする。
第177条の2
【船員組合員療養補償証明書】
船員組合員は、法第136条の規定によりその例によることとされる船員保険法の規定により、船員法第89条第2項に規定する療養補償に相当する療養の給付、当該療養補償に相当する入院時食事療養費に係る療養、当該療養補償に相当する入院時生活療養費に係る療養、当該療養補償に相当する保険外併用療養費に係る療養又は当該療養補償に相当する訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとするときは、船舶所有者の交付する別紙様式第44号による船員組合員療養補償証明書を保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができないときは、この限りでない。
前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、遅滞なく、船員組合員療養補償証明書を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
船員組合員は、前二項の規定により保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に船員組合員療養補償証明書を提出したときは、遅滞なく、その写しを組合に提出しなければならない。
第178条
【船員組合員の一部負担金の額等の返還】
船員組合員は、法第136条の規定によりその例によることとされる船員保険法の規定により、船員法第89条第2項に規定する療養補償に相当する療養の給付、当該療養補償に相当する入院時食事療養費に係る療養、当該療養補償に相当する入院時生活療養費に係る療養、当該療養補償に相当する保険外併用療養費に係る療養又は当該療養補償に相当する訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けた場合において、船員保険法第66条の規定の例により、同法第55条第1項若しくは第60条第2項の規定の例により負担した一部負担金の額、同法第61条第2項の規定の例による食事療養標準負担額、同法第62条第2項の規定の例による生活療養標準負担額、同法第63条第2項の規定の例により算定した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額、同法第64条第2項の規定の例により控除された額に相当する金額又は同法第65条第4項の規定の例により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額(以下この条において「一部負担金等」という。)の支払を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した船員組合員一部負担金等返還請求書に、船員組合員証を添えて、組合に提出しなければならない。
船員組合員の氏名及び生年月日
船員組合員証の記号及び番号
所属機関の名称
初診日
傷病名
医療機関若しくは薬局又は指定訪問看護事業者の名称及び所在地
一部負担金等、療養費又は高額療養費の額
請求金額
組合は、前項の規定により船員組合員証の提出を受けたときは、これに所要の事項を記載して、その者に返付しなければならない。
第1項の場合において、運営規則で定める者については、所轄機関の長の証明書をもつて船員組合員証にかえることができる。この場合においては、前項の規定による船員組合員証への所要の事項の記載は、当該所轄機関の長が行なうものとする。
第178条の2
【外国派遣職員の取扱い】
外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第2条第1項の規定により派遣された職員である組合員に対するこの命令の適用については、第163条第1項中「給料」とあるのは、「運営規則で定める仮定給料」と、第163条第3項中「期末手当等」とあるのは「運営規則で定める仮定期末手当等」とする。
第178条の3
【継続長期組合員の取扱い】
継続長期組合員に対するこの命令の適用については、第163条第1項中「給料」とあるのは、「運営規則で定める仮定給料」と、第163条第3項中「期末手当等」とあるのは「運営規則で定める仮定期末手当等」とする。
第179条
【組合役職員等の範囲】
法第141条第1項又は第2項に規定する組合役職員又は連合会役職員は、常時勤務に服することを要する組合の役員及び組合に使用され、組合から給与を受ける者又は連合会(法第141条第2項に規定する連合会をいう。以下この条において同じ。)の役員及び連合会に使用され、連合会から給与を受ける者とし、次に掲げる者を含むものとする。
地方公務員法第27条第2項に規定する休職の処分に相当する処分を受けた者又は同法第29条第1項に規定する停職の処分に相当する処分を受けた者
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第5条第1項の規定により育児休業をしている者又は同法第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置若しくは同条第2項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは始業時刻変更等の措置若しくは同法第24条第1項各号に定める制度若しくは措置に準じて講ずる措置を受けている者
常時勤務に服することを要しない組合又は連合会に使用され、組合又は連合会から給与を受ける者のうち、主務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(雇用契約により勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つたもので、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務をすることを要することとされているもの
第179条の2
【職員引継一般地方独立行政法人の役職員】
法第141条の2に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第5条第1項の規定により育児休業をしている者又は同法第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置若しくは同条第2項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは始業時刻変更等の措置若しくは同法第24条第1項各号に定める制度若しくは措置に準じて講ずる措置を受けている者
常時勤務に服することを要しない者として職員引継一般地方独立行政法人に使用され、職員引継一般地方独立行政法人から給与を受ける者のうち、主務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する職員引継一般地方独立行政法人の職員について定められている勤務時間以上勤務した日が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの
第179条の3
【定款変更一般地方独立行政法人の役職員】
法第141条の3に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第5条第1項の規定により育児休業をしている者又は同法第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置若しくは同条第2項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは始業時刻変更等の措置若しくは同法第24条第1項各号に定める制度若しくは措置に準じて講ずる措置を受けている者
常時勤務に服することを要しない者として定款変更一般地方独立行政法人に使用され、定款変更一般地方独立行政法人から給与を受ける者のうち、主務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する定款変更一般地方独立行政法人の職員について定められている勤務時間以上勤務した日が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの
第180条
【組合役職員の取扱い】
組合役職員に対するこの命令の適用については、第163条第1項中「給料」とあるのは、「運営規則で定める仮定給料」と、第163条第3項中「期末手当等」とあるのは「運営規則で定める仮定期末手当等」とする。
第181条
【連合会役職員の取扱い】
連合会役職員に対するこの命令の適用については、第163条第1項中「給料」とあるのは、「運営規則で定める仮定給料」と、第163条第3項中「期末手当等」とあるのは「運営規則で定める仮定期末手当等」とする。
第181条の2
【派遣職員の取扱い】
派遣職員(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項の規定により派遣された職員をいう。)である組合員に対するこの命令の適用については、第163条第1項中「給料」とあるのは「運営規則で定める仮定給料」と、第163条第3項中「期末手当等」とあるのは「運営規則で定める仮定期末手当等」とする。
第182条
【任意継続組合員となるための申出】
令第46条第1項第5号に規定する主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
退職のときの所属機関の名称
退職のときの組合員証及び組合員被扶養者証の記号及び番号
第183条
【任意継続組合員原票】
組合は、任意継続組合員ごとに、別紙様式第45号による任意継続組合員原票を備え、任意継続組合員の資格の得喪、被扶養者その他所要の事項を記載して整理しなければならない。
第184条
【任意継続組合員証等】
組合は、法第144条の2第1項の規定による申出を受理したときは、別紙様式第46号による任意継続組合員証を作成し、任意継続組合員の資格を取得した者に交付しなければならない。この場合において、その者に被扶養者があるときは、同時に、別紙様式第46号の2による任意継続組合員被扶養者証を作成し、その者に交付しなければならない。
令第46条第2項第3号に規定する主務省令で定める事項は、任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証の記号及び番号とする。
第95条から第99条までの規定は、任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証について準用する。この場合において、第99条中「別紙様式第17号による組合員証整理簿」とあるのは「別紙様式第47号による任意継続組合員証整理簿及び別紙様式第47号の2による任意継続組合員被扶養者証整理簿」と、「組合員証」とあるのは「任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証」と読み替えるものとする。
参照条文
第184条の2
【前納された任意継続掛金の還付の手続】
法第144条の2第3項の規定により前納された任意継続掛金について令第49条の6第1項の規定によりその還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を、当該任意継続掛金が前納された組合に提出しなければならない。
還付を受けようとする者の住所及び氏名
任意継続組合員であつた者の氏名並びに任意継続組合員証の記号及び番号
還付を受けようとする金額
還付を受けようとする理由
第1号に規定する者が第2号に規定する者の相続人であるときは、同号に規定する者との続柄
前項の場合において、還付を請求しようとする者が任意継続組合員であつた者の相続人であるときは、次に掲げる書類を同項の書類に添えなければならない。
任意継続組合員であつた者の死亡診断書又はこれに代わるべき書類
還付を受けようとする者が任意継続組合員であつた者の先順位の相続人であることを証明する書類
第184条の2の2
【任意継続組合員の療養の給付等】
第104条から第110条の6までの規定は、任意継続組合員又はその被扶養者について準用する。この場合において、第104条第106条の5第2項第107条第1項第108条第1項及び第2項第108条の2第1項第110条の4第1項第110条の4の3第1項並びに第110条の6第1項中「組合員証」とあるのは「任意継続組合員証」と、第110条第1項第110条の2第2項第110条の4第1項第110条の4の3第1項及び第110条の6第1項中「組合員被扶養者証」とあるのは「任意継続組合員被扶養者証」と、第110条第2項及び第110条の3中「組合員証及び組合員被扶養者証」とあるのは「任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証」と読み替えるものとする。
第184条の3
【特例継続組合員となるための申出】
令附則第30条の7第1項第5号同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、法附則第28条の7第1項の退職の時の所属機関の名称並びに組合員証の記号及び番号とする。
法附則第28条の7第1項の規定による申出をしようとする者は、令附則第30条の7第1項に規定する書面に、その者の退職が法附則第28条の7第1項に規定する定年等による退職をした場合に該当するものである旨の当該退職の時における任命権者の証明書及び当該任命権者の証明を受けた履歴書を添えなければならない。
第184条の4
【特例継続組合員でなくなることを希望する旨の申出】
令附則第30条の7第3項第3号に規定する主務省令で定める事項は、特例継続組合員でなくなることを希望する期日とする。
第184条の5
【特例継続組合員の再就職の届出】
特例継続組合員が法附則第28条の7第2項に規定する被保険者等となつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を、法附則第28条の7第1項の退職の際に所属していた組合に提出しなければならない。
被保険者等となつた者の住所及び氏名
被保険者等となつた旨及び被保険者等となつた年月日
第185条
【様式の特例】
組合は、特別の事情により別紙様式各号に定める申請書、届書その他の書類について当該様式により難いと認めるときは、主務大臣が指定するものを除き、これと異なる様式によることができる。
第186条
【適用除外】
この命令の規定は、法第144条の3第3項に規定する団体組合員に係る事項については、適用しない。
別表
【第一号表 】
  別表第1号表 勘定科目表目次
短期経理 第1号表の1
長期経理 第1号表の2
預託金管理経理 第1号表の2表の2
業務経理 第1号表の3
保健経理 第1号表の4
医療経理 第1号表の5
宿泊経理 第1号表の6
住宅経理 第1号表の7
貯金経理 第1号表の8
貸付経理 第1号表の9
物資経理 第1号表の10
別表
【第1号表の1】
 短期経理
  資産、負債及び純資産勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
流動資産  流動負債  
現金 短期借入金 
当座預金 何々経理より借入金
普通預金  
通知預金 連合会より借入金
定期預金 未払金 
  未払費用 
金銭信託 預り金 
有価証券 前受収益 
貸付信託 仮受金 
証券投資信託 本部勘定 
立替金 前年度繰越金
仮払金 本部より回送金
未収収益 支部勘定 
短期貸付金 前年度繰越金
 何々経理へ貸付金支部より回送金
未収金 所属所勘定 
 未収負担金前年度繰越金
 未収掛金所属所より回送金
 未収利息固定負債  
支払基金委託金 長期借入金 
本部勘定 何々経理より借入金
前年度繰越金 
本部へ回送金連合会より借入金
支部勘定 支払準備金 
前年度繰越金剰余金  
支部へ回送金(欠損金)  
所属所勘定  利益剰余金又は欠損金(△) 
前年度繰越金  欠損金補てん積立金
所属所へ回送金  短期積立金又は短期繰越欠損金(△)
未達回送金   当期短期利益金又は当期短期損失金(△)
固定資産     
(投資その他の資産)   介護積立金又は介護繰越欠損金(△)
    当期介護利益金又は当期介護損失金(△)
加入金    


 利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
経常費用  経常収益  
(事業費用) (事業収益) 
保健給付 短期負担金 
療養の給付地方公共団体負担金
入院時食事療養の給付・国庫負担金
入院時生活療養の給付組合負担金
訪問看護療養の給付職員団体負担金
公的負担金
家族療養の給付介護負担金 
家族訪問看護療養の給付地方公共団体負担金
高額療養の給付国庫負担金
療養費組合負担金
移送費職員団体負担金
家族療養費短期掛金 
  給料掛金
  期末手当等掛金
家族移送費介護掛金 
  給料掛金
  期末手当等掛金
高額療養費
高額介護合算療養費
短期任意継続掛金 
薬剤支給介護任意継続掛金
前期高齢者交付金
 
出産費雑収入 
家族出産費(補助金等収入) 
埋葬料連合会交付金 
家族埋葬料調整交付金 
直営保健給付 特別調整交付金 
療養の給付高額医療交付金 
入院時食事療養の給付・災害給付交付金 
入院時生活療養の給付育児・介護休業手当金交付金 
家族療養の給付育児休業手当金交付金
高額療養の給付 
休業給付 介護休業手当金交付金
傷病手当金 
出産手当金調整負担金 
休業手当金補助金 
育児休業手当金(事業外収益) 
介護休業手当金短期利息及び短期配当金 
災害給付 貸付金利息
弔慰金預金利息
家族弔慰金有価証券利息
災害見舞金配当金
附加給付 信託収益
家族療養附加金介護利息 
家族訪問看護療養費附加金預金利息
出産費附加金有価証券売却益 
家族出産費附加金有価証券評価益 
埋葬料附加金償還差益 
家族埋葬料附加金承継差益 
直営家族療養費附加金賠償金 
傷病手当金附加金雑益 
出産手当金附加金前年度繰越支払準備金  
休業手当金附加金  
弔慰金附加金  
家族弔慰金附加金前年度繰越支払準備金 
災害見舞金附加金  
入院附加金特別利益  
結婚手当金前期損益修正益 
老人保健拠出金 当期損失金  
医療費拠出金  
事務費拠出金当期短期損失金 
退職者給付拠出金   
療養給付費拠出金  
事務費拠出金  
前期高齢者納付金   
前期高齢者納付金  
事務費拠出金  
後期高齢者支援金   
後期高齢者支援金  
事務費拠出金  
病床転換支援金   
病床転換支援金  
事務費拠出金  
介護納付金   
一時負担金返還金   
一時負担金払戻金   
短期任意継続掛金還付金   
介護任意継続掛金還付金   
連合会払込金   
連合会拠出金   
特別調整拠出金  
育児・介護休業手当拠出金  
連合会返還金   
信託等売買手数料   
雑費   
(事業外費用)   
支払利息   
有価証券売却損   
有価証券評価損   
償還差益   
承継差益   
雑損   
繰入金    
業務経理へ繰入   
保健経理へ繰入   
次年度繰越支払準備金    
次年度繰越支払準備金   
特別損失    
前期損益修正損   
当期利益金    
当期短期利益金   
当期介護利益金   


別表
【第1号表の2】
 長期経理
  資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
流動資産  流動負債  
現金 未払消費税 
当座預金 未払金 
普通預金 未払費用 
通知預金 前受金 
定期預金 預り金 
  受入保証金 
保管有価証券 前受収益 
立替金 前受賃貸料
仮払金 前受利息
前渡金 仮受金 
未収収益 預り有価証券 
短期貸付金 本部勘定 
 何々経理へ貸付金前年度繰越金
未収金 本部より回送金
未収負担金支部勘定 
未収掛金前年度繰越金
未収利息支部より回送金
本部勘定 所属所勘定 
前年度繰越金前年度繰越金
本部へ回送金所属所より回送金
支部勘定 固定負債  
前年度繰越金支払準備金 
支部へ回送金剰余金  
所属所勘定 資本剰余金 
前年度繰越金 再評価積立金
所属所へ回送金長期給付積立金 
未達回送金   
固定資産    
(投資その他の資産)   
信託   
合同運用指定金銭信託  
特定金銭信託  
単独運用指定金銭信託  
投資有価証券   
国債  
地方債  
社債  
株式  
貸付信託  
証券投資信託  
有価証券信託  
諸債券  
生命保険   
投資不動産   
建物  
構築物  
土地  
建設仮勘定  
長期貸付金   
何々経理へ貸付金  
預託金   
連合会預託金   

備考 市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、次のとおりとすること。
長期経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対象表勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
流動資産  流動負債  
 現金  未払金 
 当座預金  未払費用 
 普通預金  預り金 
 通知預金  前受収益 
 定期預金   前受利息
 貯金  借受金 
  郵便貯金   
  定額貯金   
 郵便振替預け金    
 未収収益    
 未収金    
  未収負担金   
  未収掛金   
  未収利息   
 未達回送金    

 利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方  貸方  
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
経常費用  経常収益  
(事業費用) (事業収益) 
退職給付 負担金 
退職共済年金地方公共団体負担金
退職年金国庫負担金
減額退職年金組合負担金
通算退職年金職員団体負担金
脱退一時金公庫等負担金
返還一時金公的負担金
障害給付 追加費用
障害共済年金払込金
障害年金掛金 
障害一時金給料掛金
遺族給付 期末手当等掛金
遺族共済年金退職一時金等返還金
連合会払込金返還金
 
遺族年金移換金 
通算遺族年金基礎年金交付金 
特例死亡一時金雑収入 
死亡一時金(補助金等収入) 
短期在留脱退一時金 連合会交付金 
恩給組合条例給付 補助金 
退職年金(運用収入) 
公務傷病年金利息及び配当金 
遺族年金貸付金利息
通算退職年金預金利息
通算遺族年金有価証券利息
旧市町村共済法給付 配当金
退職年金信託収益
障害年金生命保険収益
遺族年金投資不動産利息
通算退職年金預託金利息
通算遺族年金有価証券売却益 
連合会払込金 有価証券評価益 
移換金 償還差益 
消費税 承継差益 
基礎年金拠出金負担金
連合会交付金返還金
 (事業外収益) 
信託の運用損 賠償金 
有価証券売却損 雑益 
有価証券評価損  
償還差損 前年度繰越支払準備金  
承継差損 前年度繰越支払準備金 
信託等売買手数料 前年度繰越長期給付積立金  
雑費 前年度繰越長期給付積立金 
繰入金  特別利益  
業務経理へ繰入 前期損益修正益 
組合事務費繰入金固定資産売却益 
利益金繰入金固定資産評価益 
次年度繰越支払準備金  当期損失金  
次年度繰越支払準備金 当期損失金 
次年度繰越長期給付積立金   
次年度繰越長期給付積立金  
特別損失   
前期損益修正損  
固定資産売却損  
固定資産除却損  
固定資産評価損  
当期利益金   
当期利益金  

備考 市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、次のとおりとすること。
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
経常費用  経常収益  
 (事業費用) (事業収益) 
 連合会払込金  負担金 
 負担金払込金   地方公共団体負担金
 掛金払込金   
 雑費   国庫負担金
特別損失    組合負担金
 前期損益修正損   職員団体負担金
     公庫等負担金
     公的負担金
     追加費用
     払込金
    掛金 
     給料掛金
     期末手当等掛金
    雑収入 
    (運用収入) 
    利息及び配当金 
     預貯金利息
    (事業外収益) 
    雑益 
   特別利益  
    前期損益修正益 


別表
【第1号表の2の2】
 預託金管理経理
  資産、負債及び資本勘定科目(貸借対象表勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
流動資産  流動負債  
 現金  未払金 
 当座預金  未払費用 
 普通預金  預り金 
 通知預金  前受収益
 定期預金  仮受金 
   固定負債  
 仮払金  連合会預託金 
 未収収益 剰余金  
 短期貸付金 (欠損金)  
  何々経理へ貸付金 資本剰余金 
  地方公共団体へ貸付金  再評価積立金
    利益剰余金又は欠損金(△) 
 未収金    
     積立金又は繰越欠損金(△)
      
     当期利益金又は当期損失金(△)
固定資産     
 (投資その他の資産)    
     
 信託    
  合同運用指定   
  金銭信託   
 投資有価証券    
  国債   
  地方債   
  社債   
  貸付信託   
  証券投資信託   
  有価証券信託   
  諸債権   
 投資不動産    
  建物   
  構築物   
  土地   
 長期貸付金    
  何々経理へ貸付金   
      

利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
経常費用  経常収益  
 (事業費用)  (事業収益) 
 支払利息  雑収入 
 信託の運用損  (運用収入) 
 有価証券売却損  利息及び配当金 
 有価証券評価損   貸付金利息
 償還差損   預金利息
 信託等売買手数料   有価証券利息
 雑費   配当金
特別損失    信託収益
 前期損益修正損  有価証券売却益 
 固定資産売却損  有価証券評価益 
 固定資産除却損  償還差益 
 固定資産評価損 特別利益  
当期利益金   前期損益売却益 
 当期利益金  固定資産売却益 
    固定資産評価益 
   当期損失金  
    当期損失金 
      


別表
【第1号表の3】
 業務経理
  資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
流動資産  流動負債  
現金 短期借入金 
小口現金 何々経理より借入金
当座預金 未払消費税 
普通預金 未払金 
通知預金 未払費用 
定期預金 未払賃金
  未払利息
金銭信託 未払賃借料
有価証券 預り金 
貸付信託 受入保証金 
証券投資信託 前受収益 
保管有価証券 仮受金 
貯蔵品 預り有価証券 
立替金 本部勘定 
仮払金 前年度繰越金
前渡金 本部より回送金
前払費用 支部勘定 
未収収益 前年度繰越金
短期貸付金 支部より回送金
何々経理へ貸付金所属所勘定 
未収金 前年度繰越金
本部勘定 所属所より回送金
前年度繰越金 
本部へ回送金固定負債  
支部勘定 長期借入金 
前年度繰越金何々経理より借入金
支部へ回送金(引当金) 
所属所勘定 退職給与引当金 
前年度繰越金災害補てん引当金 
所属所へ回送金特別修繕引当金 
未達回送金 剰余金  
  (欠損金)  
  資本剰余金 
  再評価積立金
固定資産  別途積立金
(有形固定資産) 利益剰余金又は欠損金(△) 
建物 建設積立金
借入不動産附帯施設 改良積立金
構築物 積立金又は繰越欠損金(△)
機械及び装置 当期利益金又は当期損失金(△)
車両及び運搬具  
器具及び備品  
土地  
建設仮勘定  
(無形固定資産)  
借地権  
電話加入権  
(投資その他の資産)  
敷金及び保証金  
加入金  
繰延資産   
開発費  


  利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
経常費用  経常収益  
(事業費用) (事業収益) 
役員報酬 負担金 
職員給与 地方公共団体負担金
基本給国庫負担金
諸手当組合負担金
非常勤職員手当払込金 
退職給与金雑収入 
厚生費 (補助金等収入) 
旅費 補助金 
事務費 寄附金 
事務用消耗品費(引当金戻入) 
図書印刷費災害補てん引当金戻入 
送金料特別修繕引当金戻入 
通信運搬費(事業外収益) 
会議費利息及び配当金 
雑費貸付金利息
賃金 預金利息
委託費 有価証券利息
委託管理費 配当金
光熱水料 信託収益
電気料有価証券売却益 
ガス料有価証券評価益 
水道料償還差益 
燃料費 承継差益 
被服費 雑益 
修繕費 繰入金  
洗濯費 短期経理より繰入 
賃借料 長期経理より繰入 
保険料 組合事務費繰入金
調査研究費 利益金繰入金
普及費 特別利益  
広告費 前期損益修正益 
諸謝金 固定資産売却益 
食糧費 固定資産評価益 
負担金 当期損失金  
消費税 当期損失金 
交際費   
選挙費   
連合会分担金   
地方公務員共済組合連合会分担金  
市町村連合会分担金  
信託等売買手数料   
雑費   
減価償却費   
(引当金繰入)   
災害補てん引当金繰入   
特別修繕引当金繰入   
(事業外費用)   
支払利息   
開発費償却   
有価証券売却損   
有価証券評価損   
償還差損   
承継差損   
雑損   
特別損失    
前期損益修正損   
固定資産売却損   
固定資産除却損   
固定資産評価損   
当期利益金    
当期利益金   


別表
【第1号表の4】
 保健経理
  資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
流動資産  流動負債  
現金 短期借入金 
小口現金 何々経理より借入金
当座預金 未払消費税 
普通預金 未払金 
通知預金 未払費用 
定期預金 未払賃金
  未払利息
金銭信託 未払賃借料
有価証券 前受金 
貸付信託 預り金 
証券投資信託 受入保証金 
差入有価証券 前受収益 
保管有価証券 前受賃貸料
商品 前受利息
貯蔵品 仮受金 
事務用消耗品預り有価証券 
事業用消耗品本部勘定 
飲食材料品前年度繰越金
燃料本部より回送金
立替金 支部勘定 
仮払金 前年度繰越金
前渡金 支部より回送金
前払費用 所属所勘定 
未収収益 前年度繰越金
短期貸付金 所属所より回送金
何々経理へ貸付金固定負債  
未収金 長期借入金 
未収施設収入何々経理より借入金
未収利息(引当金) 
本部勘定 退職給与引当金 
前年度繰越金災害補てん引当金 
本部へ回送金特別修繕引当金 
支部勘定 剰余金  
前年度繰越金(欠損金)  
支部へ回送金資本剰余金 
所属所勘定 再評価積立金
前年度繰越金別途積立金
所属所へ回送金利益剰余金又は欠損金(△) 
未達回送金 建設積立金
貸倒引当金 改良積立金
  欠損金補てん積立金
  積立金又は繰越欠損金(△)
  当期利益金又は当期損失金(△)
固定資産   
(有形固定資産)  
建物  
借入不動産附帯施設  
構築物  
機械及び装置  
車両及び運搬具  
器具及び備品  
立木竹  
土地  
建設仮勘定  
(無形固定資産)  
借地権  
引湯権  
電話加入権  
(投資その他の資産)  
敷金及び保証金  
加入金  
繰延資産   
創業費  
開発費  


 利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
経常費用  経常収益  
(事業費用) (事業収益) 
役員報酬 負担金 
職員給与 地方公共団体負担金
基本給国庫負担金
諸手当組合負担金
非常勤職員手当職員団体負担金
特定健康診査等負担金
退職給与金掛金 
 給料掛金
 期末手当等掛金
厚生費 施設収入 
旅費利用料
事務費宿泊料
諸謝金休憩料
賃借料飲食料
健康診断費使用料
負担金入場料
助成金賃貸料
医薬品費手数料
図書費奉仕料
雑費雑収入
特定健康診査等費特定健康診査費
特定保健指導費
旅費 商品売上 
事務費 商品販売益 
事務用消耗品費保険手数料 
図書印刷費現金過不足 
通信運搬費特定健康診査等収入 
会議費特定健康診査一部負担金
特定保健指導一部負担金
特定健康診査相当法定健診受託料
特定健康診査受託料
特定保健指導受託料
雑費雑収入 
商品仕入 (補助金等収入) 
事業用消耗品費 連合会交付金 
飲食材料費 補助金 
賃金 寄附金 
委託費 (引当金戻入) 
委託管理費 貸倒引当金戻入 
光熱水料 災害補てん引当金戻入 
電気料特別修繕引当金戻入 
ガス料(事業外収益) 
水道料利息及び配当金 
燃料費 貸付金利息
被服費 預金利息
修繕費 有価証券利息
洗濯費 配当金
賃借料 信託収益
保険料 有価証券売却益 
調査研究費 有価証券評価益 
普及費 償還差益 
広告費 承継差益 
諸謝金 雑益 
食糧費 繰入金  
負担金 短期経理より繰入 
消費税 何々経理より相互繰入 
連合会分担金 特別利益  
助成金及び交付金 前期損益修正益 
信託等売買手数料 固定資産売却益 
現金過不足 固定資産評価益 
雑費 当期損失金  
減価償却費 当期損失金 
(引当金繰入)    
貸倒引当金繰入 
災害補てん引当金繰入 
特別修繕引当金繰入 
(事業外費用) 
支払利息 
創業費償却 
開発費償却 
有価証券売却損 
有価証券評価損 
償還差損 
承継差損 
貸倒損失 
雑損 
繰入金  
何々経理へ繰入 
何々経理へ相互繰入 
特別損失  
前期損益修正損 
固定資産売却損 
固定資産除却損 
固定資産評価損 
当期利益金  
当期利益金 


別表
【第1号表の5】
 医療経理
  資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
流動資産  流動負債  
現金 短期借入金 
小口現金  何々経理より借入金
当座預金 未払消費税 
普通預金 未払金 
通知預金 未払費用 
定期預金 未払賃金
  未払利息
金銭信託 未払賃借料
有価証券 前受金 
貸付信託 預り金 
証券投資信託 受入保証金 
差入有価証券 前受収益 
保管有価証券 前受賃貸料
貯蔵品 前受利息
事務用消耗品前受手数料
事業用消耗品 
薬品仮受金 
医療材料品預り品 
飲食材料品預り有価証券 
燃料本部勘定 
立替金 前年度繰越金
仮払金 本部より回送金
前渡金 支部勘定 
前払費用 前年度繰越金
未収収益 支部より回送金
短期貸付金 所属所勘定 
何々経理へ貸付金前年度繰越金
未収金 所属所より回送金
未収金固定負債  
未収施設収入長期借入金 
保険患者収入何々経理より借入金
一般患者収入(引当金) 
内部患者収入退職給与引当金 
未収利息災害補てん引当金 
本部勘定 特別修繕引当金 
前年度繰越金剰余金  
本部へ回送金(欠損金)  
支部勘定 資本剰余金 
前年度繰越金再評価積立金
支部へ回送金別途積立金
所属所勘定 利益剰余金又は欠損金(△) 
前年度繰越金建設積立金
所属所へ回送金改良積立金
未達回送金 欠損金補てん積立金
貸倒引当金 積立金又は繰越欠損金(△)
  当期利益金又は当期損失金(△)
固定資産     
(有形固定資産)    
建物    
借入不動産附帯施設    
構築物    
機械及び装置    
医療器具機械    
車両及び運搬具    
器具及び備品    
立木竹    
土地    
建設仮勘定    
(無形固定資産)    
借地権    
電話加入権    
(投資その他の資産)    
敷金及び保証金    
加入金    
繰延資産     
創業費    
開発費    


  利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方  貸方  
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
経常費用  経常収益  
(事業費用) (事業収益) 
役員報酬 内部患者収入 
職員給与 入院収入
基本給外来収入
諸手当現金収入
非常勤職員手当雑収入
退職給与金保険患者収入 
厚生費 入院収入
旅費 外来収入
事務費 雑収入
事務用消耗品費一般患者収入 
図書印刷費入院収入
通信運搬費外来収入
会議費雑収入
雑費施設収入 
商品仕入 給食収入
事業用消耗品費 飲食料収入
薬品費 検診料収入
医療材料費 輸送料収入
飲食材料費 受託検査料収入
患者飲食材料費宿舎使用料
食堂飲食材料費雑収入
職員給食材料費商品売上 
加工賃 商品販売益 
賃金 現金過不足 
委託費 雑収入 
委託管理費 (補助金等収入) 
委託診療費 補助金 
委託検査料 寄附金 
光熱水料 (引当金戻入) 
電気料貸倒引当金戻入 
ガス料災害補てん引当金戻入 
水道料特別修繕引当金戻入 
燃料費 (事業外収益) 
被服費 利息及び配当金 
修繕費 貸付金利息
洗濯費 預金利息
貸借料 有価証券利息
保険料 配当金
調査研究費 信託収益
普及費 有価証券売却益 
広告費 有価証券評価益 
患者費 償還差益 
諸謝金 承継差益 
食糧費 雑益 
負担金 繰入金  
消費税 保健経理より繰入 
信託等売買手数料 何々経理より相互繰入 
現金過不足 特別利益  
雑費 前期損益修正益 
減価償却費 固定資産売却益 
(引当金繰入) 固定資産評価益 
貸倒引当金繰入 当期損失金  
災害補てん引当金繰入 当期損失金 
特別修繕引当金繰入    
(事業外費用)    
支払利息    
創業費償却    
開発費償却    
有価証券売却損    
有価証券評価損    
償還差損    
承継差損    
貸倒損失    
雑損    
繰入金     
何々経理へ相互繰入    
特別損失     
前期損益修正損    
固定資産売却損    
固定資産除却損    
固定資産評価損    
当期利益金     
 当期利益金    


別表
【第1号表の6】
 宿泊経理
  資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
流動資産  流動負債  
現金 短期借入金 
小口現金 何々経理より借入金
当座預金 未払消費税 
普通預金 未払金 
通知預金 未払費用 
定期預金 未払賃金
金銭信託 未払利息
有価証券 未払賃借料
貸付信託 前受金 
証券投資信託 預り金 
差入有価証券 受入保証金 
保管有価証券 前受収益 
商品 前受利息
受託商品 前受手数料
貯蔵品 仮受金 
事務用消耗品受託商品引受 
事業用消耗品預り品 
飲食材料品預り有価証券 
燃料本部勘定 
立替金 前年度繰越金
仮払金 本部より回送金
前渡金 支部勘定 
前払費用 前年度繰越金
未収収益 支部より回送金
短期貸付金 所属所勘定 
 何々経理へ貸付金前年度繰越金
未収金 所属所より回送金
未収施設収入固定負債  
未収利息長期借入金 
本部勘定  何々経理より借入金
前年度繰越金(引当金) 
本部へ回送金退職給与引当金 
支部勘定 災害補てん引当金 
前年度繰越金特別修繕引当金 
支部へ回送金剰余金  
所属所勘定 (欠損金)資本剰余金 
前年度繰越金 再評価積立金
所属所へ回送金 別途積立金
未達回送金   
貸倒引当金 利益剰余金又は欠損金(△) 
   建設積立金
   改良積立金
固定資産   欠損金補てん積立金
(有形固定資産)   
建物  積立金又は繰越欠損金(△)
借入不動産附帯施設  当期利益金又は当期損失金(△)
構築物    
機械及び装置    
車両及び運搬具    
器具及び備品    
立木竹    
土地    
建設仮勘定    
(無形固定資産)    
借地権    
引湯権    
電話加入権    
(投資その他の資産)    
敷金及び保証金    
加入金    
繰延資産     
創業費    
開発費    


  利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方  貸方  
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
経常費用  経常収益  
(事業費用) (事業収益) 
役員報酬 施設収入 
職員給与 利用料
基本給宿泊料
諸手当休憩料
非常勤職員手当飲食料
退職給与金使用料
厚生費 手数料
旅費 奉仕料
事務費 雑収入
事務用消耗品費商品売上 
図書印刷費商品販売益 
通信運搬費受託商品手数料 
会議費賃貸料 
雑費現金過不足 
商品仕入 雑収入 
事業用消耗品費 (補助金等収入) 
飲食材料費 補助金 
賃金 寄附金 
委託費 (引当金戻入) 
委託管理費 貸倒引当金戻入 
光熱水料 災害補てん引当金戻入 
電気料特別修繕引当金戻入 
ガス料(事業外収益) 
水道料利息及び配当金 
燃料費 貸付金利息
被服費 預金利息
修繕費 有価証券利息
洗濯費 配当金
賃借料 信託収益
保険料 有価証券売却益 
調査研究費 有価証券評価益 
施設経営推進事業費 償還差益 
普及費 承継差益 
広告費 雑益 
諸謝金 繰入金  
食糧費 保健経理より繰入 
負担金 何々経理より相互繰入 
消費税 特別利益  
信託等売買手数料 前期損益修正益 
現金過不足 固定資産売却益 
雑費 固定資産評価益 
減価償却費 当期損失金  
(引当金繰入) 当期損失金 
貸倒引当金繰入    
災害補てん引当金繰入    
特別修繕引当金繰入    
(事業外費用)    
支払利息    
創業費償却    
開発費償却    
有価証券売却損    
有価証券評価損    
償還差損    
承継差損    
貸倒損失    
雑損    
繰入金     
何々経理へ相互繰入    
特別損失     
前期損益修正損    
固定資産売却損    
固定資産除却損    
固定資産評価損    
当期利益金     
当期利益金    


別表
【第1号表の7】
 住宅経理
  資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
流動資産  流動負債  
  短期借入金 
現金  何々経理より借入金
小口現金 未払消費税 
当座預金 未払金 
普通預金 未払費用 
通知預金 未払賃金
定期預金 未払利息
金銭信託 未払賃借料
有価証券 前受金 
貸付信託 預り金 
証券投資信託 受入保証金 
差入有価証券 前受収益 
保管有価証券 前受賃貸料
貯蔵品 前受利息
立替金 仮受金 
仮払金 預り有価証券 
前渡金 本部勘定 
前払費用 前年度繰越金
未収収益 本部より回送金
短期貸付金 支部勘定 
何々経理へ貸付金前年度繰越金
未収金 支部より回送金
未収賃貸料所属所勘定 
未収利息前年度繰越金
本部勘定 所属所より回送金
前年度繰越金固定負債  
本部へ回送金長期借入金 
支部勘定 何々経理より借入金
前年度繰越金(引当金) 
支部へ回送金退職給与引当金 
所属所勘定 災害補てん引当金 
前年度繰越金特別修繕引当金 
所属所へ回送金剰余金  
未達回送金 (欠損金)  
貸倒引当金 資本剰余金 
  再評価積立金
  別途積立金
  利益剰余金又は欠損金(△) 
  建設積立金
固定資産  改良積立金
(有形固定資産) 欠損金補てん積立金
建物 積立金又は繰越欠損金(△)
借入不動産附帯施設 当期利益金又は当期損失金(△)
構築物    
機械及び装置    
車両及び運搬具    
器具及び備品    
立木竹    
土地    
建設仮勘定    
(無形固定資産)    
借地権    
電話加入権    
(投資その他の資産)    
敷金及び保証金    
加入金    
繰延資産     
開発費    


  利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
経常費用  経常収益  
(事業費用) (事業収益) 
役員報酬 施設収入 
職員給与 賃貸料
基本給雑収入
諸手当雑収入 
非常勤職員手当(補助金等収入) 
退職給与金補助金 
厚生費 寄附金 
旅費 (引当金戻入) 
事務費 貸倒引当金戻入 
事務用消耗品費災害補てん引当金戻入 
図書印刷費特別修繕引当金戻入 
通信運搬費(事業外収益) 
会議費利息及び配当金 
雑費貸付金利息
事業用消耗品費 預金利息
賃金 有価証券利息
委託費 配当金
光熱水料 信託収益
電気料有価証券売却益 
ガス料有価証券評価益 
水道料償還差益 
燃料費 承継差益 
被服費 雑益 
修繕費 繰入金  
洗濯費 保健経理より繰入 
賃借料 何々経理より相互繰入 
保険料 特別利益  
調査研究費 前期損益修正益 
普及費 固定資産売却益 
諸謝金 固定資産評価益 
食糧費 当期損失金  
負担金 当期損失金 
消費税    
信託等売買手数料    
雑費    
減価償却費    
(引当金繰入)    
貸倒引当金繰入    
災害補てん引当金繰入    
特別修繕引当金繰入    
(事業外費用)    
支払利息    
開発費償却    
有価証券売却損    
有価証券評価損    
償還差損    
承継差損    
貸倒損失    
雑損    
繰入金     
何々経理へ相互繰入    
特別損失     
前期損益修正損    
固定資産売却損    
固定資産除却損    
固定資産評価損    
当期利益金     
当期利益金    


別表
【第1号表の8】
 貯金経理
  資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
流動資産  流動負債  
現金 組合員貯金 
小口現金 普通貯金
当座預金 定期貯金
普通預金 積立貯金
通知預金 未払消費税 
定期預金 未払金 
貯蔵品 未払費用 
立替金 未払賃金
仮払金 未払利息
前払費用 未払賃借料
未収収益 前受金 
短期貸付金 預り金 
何々経理へ貸付金前受収益 
未収金 仮受金 
本部勘定 本部勘定 
前年度繰越金前年度繰越金
本部へ回送金本部より回送金
支部勘定 支部勘定 
前年度繰越金前年度繰越金
支部へ回送金支部より回送金
所属所勘定 所属所勘定 
前年度繰越金前年度繰越金
所属所へ回送金所属所より回送金
未達回送金 固定負債  
  (引当金) 
  退職給与引当金 
  剰余金  
  (欠損金)  
固定資産  資本剰余金 
(有形固定資産) 再評価積立金
器具及び備品 別途積立金
(無形固定資産) 利益剰余金又は欠損金(△) 
電話加入権 欠損金補てん積立金
(投資その他の資産) 積立金又は繰越欠損金(△)
金銭信託 当期利益金又は当期損失金(△)
投資有価証券   
国債  
地方債  
社債  
株式  
貸付信託  
証券投資信託  
有価証券信託  
諸債券  
繰延資産    
開発費   


  利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方  貸方  
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
経常費用  経常収益  
(事業費用) (事業収益) 
役員報酬 保険手数料 
職員給与 雑収入 
基本給(補助金等収入) 
諸手当補助金 
非常勤職員手当寄附金 
退職給与金(運用収入) 
厚生費 利息及び配当金 
旅費 貸付金利息
事務費 預金利息
事務用消耗品費有価証券利息
図書印刷費配当金
通信運搬費信託収益
会議費有価証券売却益 
雑費有価証券評価益 
事業用消耗品費 償還差益 
賃金 承継差益 
委託費 (事業外収益) 
委託管理費 雑益 
光熱水料 繰入金  
電気料保健経理より繰入 
ガス料何々経理より相互繰入 
水道料特別利益  
燃料費 前期損益修正益 
被服費 固定資産売却益 
修繕費 固定資産評価益 
洗濯費 当期損失金  
賃借料 当期損失金 
保険料   
調査研究費   
普及費   
諸謝金   
食糧費   
負担金   
消費税   
支払利息   
有価証券売却損   
有価証券評価損   
償還差損   
承継差損   
信託等売買手数料   
雑費   
減価償却費   
(事業外費用)   
開発費償却   
雑損   
繰入金    
何々経理へ相互繰入   
特別損失    
前期損益修正損   
固定資産売却損   
固定資産除却損   
固定資産評価損   
当期利益金    
当期利益金   


別表
【第1号表の9】
  貸付経理
 資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
流動資産  流動負債  
現金 短期借入金 
小口現金 何々経理より借入金
当座預金 連合会より借入金
普通預金 未払消費税 
通知預金 未払金 
定期預金 未払費用 
貯蔵品 未払賃金
立替金 未払利息
仮払金 未払賃借料
前払費用 前受金 
未収収益 預り金 
短期貸付金 前受収益 
何々経理へ貸付金仮受金 
未収金 償還金過不足 
償還金過不足 本部勘定 
本部勘定 前年度繰越金
前年度繰越金本部より回送金
本部へ回送金支部勘定 
支部勘定 前年度繰越金
前年度繰越金支部より回送金
支部へ回送金所属所勘定 
所属所勘定 前年度繰越金
前年度繰越金所属所より回送金
所属所へ回送金固定負債  
未達回送金 長期借入金 
貸倒引当金 何々経理より借入金
  連合会より借入金
  (引当金) 
  貸付債権保全引当金 
  退職給与引当金 
固定資産  剰余金  
(有形固定資産) (欠損金)  
車両及び運搬具 資本剰余金 
器具及び備品 再評価積立金
(無形固定資産) 別途積立金
電話加入権 利益剰余金又は欠損金(△) 
(投資その他の資産) 欠損金補てん積立金
金銭信託 積立金又は繰越欠損金(△)
投資有価証券 当期利益金又は当期損失金(△)
国債  
地方債  
社債  
株式  
貸付信託  
証券投資信託  
有価証券信託  
諸債券  
組合員貸付金   
普通貸付金  
住宅貸付金  
災害貸付金  
特別貸付金  
高額医療貸付金  
敷金及び保証金   
繰延資産    
開発費   


  利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
経常費用  経常収益  
(事業費用) (事業収益) 
役員報酬 組合員貸付金利息
保険料充当金
 
職員給与 雑収入 
基本給(補助金等収入) 
諸手当連合会交付金 
非常勤職員手当連合会交付保険手数料 
退職給与金補助金 
厚生費 寄附金 
旅費 (引当金戻入) 
事務費 貸倒引当金戻入 
事務用消耗品費(事業外収益) 
図書印刷費利息及び配当金 
通信運搬費貸付金利息
会議費預金利息
雑費有価証券利息
事業用消耗品費 配当金
賃金 信託収益
委託費 有価証券売却益 
委託管理費 有価証券評価益 
光熱水料 償還差益 
電気料承継差益 
ガス料雑益 
水道料繰入金  
連合会返還金 保健経理より繰入 
燃料費 何々経理より相互繰入 
被服費 特別利益  
修繕費 前期損益修正益 
洗濯費 固定資産売却益 
貸借料 固定資産評価益 
保険料 当期損失金  
調査研究費 当期損失金 
普及費   
諸謝金   
食糧費   
負担金   
消費税   
支払利息   
連合会払込金   
貸付債権保全金   
貸付債権保全金利息   
信託等売買手数料   
雑費   
減価償却費   
(引当金繰入)   
貸倒引当金繰入   
(事業外費用)   
開発費償却   
有価証券売却損   
有価証券評価損   
償還差損   
承継差損   
貸倒損失   
雑損   
繰入金    
何々経理へ相互繰入   
特別損失    
前期損益修正損   
固定資産売却損   
固定資産除却損   
固定資産評価損   
当期利益金    
当期利益金   


別表
【第1号表の10】
 物資経理
  資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
流動資産  流動負債  
現金 買掛金 
小口現金 短期借入金 
当座預金 何々経理より借入金
普通預金 連合会より借入金
通知預金 未払消費税 
定期預金 未払金 
金銭信託 未払費用 
受取手形 未払賃金
売掛金 未払利息
有価証券 未払賃借料
貸付信託 前受金 
証券投資信託 受託商品引受 
差入有価証券 預り金 
保管有価証券 受入保証金 
商品 前受収益 
棚卸商品前受賃貸料
未達商品前受利息
受託商品 前受手数料
製品 仮受金 
半製品 預り品 
原材料 預り有価証券 
貯蔵品 未実現利益 
事務用消耗品本部勘定 
事業用消耗品前年度繰越金
飲食材料品本部より回送金
立替金 支部勘定 
仮払金 前年度繰越金
前渡金 支部より回送金
前払費用 所属所勘定 
未収収益 前年度繰越金
短期貸付金 所属所より回送金
何々経理へ貸付金固定負債  
未収金 長期借入金 
未収施設収入何々経理より借入金
未収利息連合会より借入金
本部勘定 (引当金) 
前年度繰越金退職給与引当金 
本部へ回送金災害補てん引当金 
支部勘定 特別修繕引当金 
前年度繰越金剰余金  
支部へ回送金(欠損金)  
所属所勘定 資本剰余金 
前年度繰越金再評価積立金
所属所へ回送金別途積立金
未達回送金 利益剰余金又は欠損金(△) 
貸倒引当金 建設積立金
  改良積立金
  欠損金補てん積立金
  積立金又は繰越欠損金(△)
  当期利益金又は当期損失金(△)
固定資産    
(有形固定資産)   
建物   
借入不動産附帯施設   
構築物   
機械及び装置   
車両及び運搬具   
器具及び備品   
土地   
建設仮勘定   
(無形固定資産)   
借地権   
電話加入権   
(投資その他の資産)   
敷金及び保証金   
加入金   
繰延資産    
創業費   
開発費   


  利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方貸方
大項目中項目小項目大項目中項目小項目
経常費用  経常収益  
(事業費用) (事業収益) 
役員報酬 施設収入 
職員給与 飲食料
基本給使用料
諸手当賃貸料
非常勤職員手当手数料
退職給与金雑収入
厚生費 商品売上 
旅費 商品販売益 
事務費 未実現利益戻入 
事務用消耗品費受託商品手数料 
図書印刷費広告料 
通信運搬費現金過不足 
会議費雑収入 
雑費(補助金等収入) 
商品仕入 補助金 
未実現利益控除 寄附金 
刊行費 (引当金戻入) 
印刷費貸倒引当金戻入 
原稿料災害補てん引当金戻入 
編集費特別修繕引当金戻入 
荷造運賃(事業外収益) 
事業用消耗品費 利息及び配当金 
飲食材料費 貸付金利息
販売費 預金利息
加工賃 有価証券利息
賃金 配当金
委託費 信託収益
委託管理費 有価証券売却益 
光熱水料 有価証券評価益 
電気料償還差益 
ガス料承継差益 
水道料雑益 
燃料費 繰入金  
被服費 保健経理より繰入 
修繕費 何々経理より相互繰入 
洗濯費 特別利益  
賃借料 前期損益修正益 
保険料 固定資産売却益 
調査研究費 固定資産評価益 
普及費 当期損失金  
諸謝金 当期損失金 
食糧費   
負担金   
消費税   
信託等売買手数料   
現金過不足   
雑費   
減価償却費   
(引当金繰入)   
貸倒引当金繰入   
災害補てん引当金繰入   
特別修繕引当金繰入   
(事業外費用)   
支払利息   
創業費償却   
開発費償却   
有価証券売却損   
有価証券評価損   
償還差損   
承継差損   
貸倒損失   
雑損   
繰入金    
何々経理へ相互繰入   
特別損失    
前期損益修正損   
固定資産売却損   
固定資産除却損   
固定資産評価損   
当期利益金    
当期利益金   


別表
【第二号表 】
呼吸器系結核
肺化のう症
けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
その他認定又は診査に際し必要と認められるもの


附則
第1条
(施行期日)
この命令は、昭和三十七年十二月一日から施行する。ただし、次条及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(組合の設立のための事業計画及び予算の作成)
法附則第三条第三項並びに法附則第五条第五項(法附則第八条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び法附則第六条第五項(法附則第八条第一項第二号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により自治大臣、文部大臣及び警察庁長官並びに組合設立委員が作成する当該組合の事業計画及び予算については、第二章第二節第四款の規定の例による。
第2条の2
(保健経理への資金の繰入れの特例)
組合は、当分の間、組合員及びその被扶養者の健康の保持増進のための必要な事業の充実を図り、もつて短期給付事業の財政の安定化に資するため、短期経理の前事業年度における剰余金に相当する金額の範囲内において、主務大臣の承認を得た額を限度として必要な資金を当該経理から保健経理に繰り入れることができる。
第八十六条の規定は、組合が前項の規定による繰入金をもつて固定資産を取得した場合について準用する。
第3条
(市町村職員共済組合の貸付金の利率の特例)
旧町村職員恩給組合(法附則第四条に規定する旧町村職員恩給組合をいう。)又は旧市町村職員共済組合(法附則第四条に規定する旧市町村職員共済組合をいう。)の長期経理の余裕金に係る地方公共団体への貸付金を、法附則第十一条第一項前段の規定により市町村職員共済組合が承継した場合の当該貸付金の利率については、その返還期限が経過するまでの間、第十二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第3条の2
(資金の運用に関する特例)
財政融資資金法第七条第三項の規定により財務大臣が定める利率(預託期間が十年の預託金に係るものに限る。)が年四・一パーセントを下回つている間(次条において「特例期間」という。)においては、第十二条第二項中「年四・一パーセント」とあるのは、「資金運用部預託金に付する利子の利率を定める政令第一条第六号に掲げる利率」として、同項の規定を適用する。
第3条の3
特例期間及び主務大臣が必要と認める期間においては、長期経理(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、預託金管理経理)の余裕金を他の経理単位に貸し付ける場合の利率については、第十三条第一項後段の規定にかかわらず、法に基づく長期給付事業の財政の安定に配慮して主務大臣が総務大臣と協議して定める利率によることができる。
第4条
(長期経理の資産の構成割合の特例)
組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。次項において同じ。)は、当分の間、その保有する長期経理の資産で第十四条第一項第一号に掲げるものの価額を当該経理の資産の総額の百分の五十に相当する価額以下とし、又は同項第二号及び第三号に掲げるものの価額を当該経理の資産の総額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を超える価額とすることができる。
組合は、前項の場合において、その保有する長期経理の資産で第十四条第一項第二号及び第三号に掲げるものの価額の合算額を当該経理の資産の総額の百分の五十に相当する価額を超える価額とするときは、毎事業年度、事業計画を作成する前に、主務大臣の承認を受けなければならない。
第5条
(地方職員共済組合等に係る経過措置)
国家公務員共済組合法施行規則(以下「国の規則」という。)の規定に基づいてなされた取引金融機関の指定、印鑑の登録、取引きその他の行為又は手続(勘定科目及び現金による支払に係る大蔵大臣の承認を除く。)は、その行為又は手続のなされた日において、この命令中の相当する規定に基づいてなされたものとみなす。
第6条
(組合が実施する財産形成事業に係る財務の特例等)
組合が実施する地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令(附則第八条第一項において「政令第二十五号」という。)第二条の財産形成事業(以下「財産形成事業」という。)に対する財務に関する規定の適用については、次条から附則第十条までに定めるところによる。
第7条
財産形成事業に係る第四条の経理単位は、財形経理とし、財形経理においては、財産形成事業に関する取引を経理するものとする。
第8条
財形経理については、第十三条第一項の規定は適用しない。ただし、財産形成事業の円滑な実施のため必要がある場合において、政令第二十五号第四条第一項に規定する事業資金以外の資金に充てるため他の経理単位の余裕金を借り入れるときは、この限りでない。
前項の規定により借り入れた借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。
第9条
事業計画には、財形経理における住宅の種類、住宅の現況、住宅の建設又は購入の計画及び住宅の分譲の計画並びに貸付金の種類、貸付金の現況及び貸付金の利率並びに当該事業年度の資金計画を明らかにしなければならない。
第10条
財形経理に係る第五十八条第一項の各勘定に属する同条第二項の勘定科目は、主務大臣が別表第一号表に準じて定めるところによる。
前項の勘定科目については、第五十八条第三項中「前項」とあるのは、「附則第十条第一項」として、同項の規定を適用する。
第11条
法附則第四十条の三の二の規定により国民健康保険法附則第十条第一項に規定する拠出金の納付が行われる場合における第六条の規定の適用については、同条第一項第一号中「及び介護保険法」とあるのは、「、国民健康保険法附則第十条に規定する拠出金及び介護保険法」とする。
第12条
法附則第四十条の三の三の規定により高齢者の医療の確保に関する法律附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等の納付が行われる場合における第六条の規定の適用については、同条第一項第一号中「後期高齢者支援金等」とあるのは、「後期高齢者支援金等、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等」とする。
附則
昭和37年11月30日
この命令は、昭和三十七年十二月一日から施行する。
附則
昭和38年8月2日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年7月18日
この命令は、昭和三十九年十月一日から施行する。ただし、附則第四条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年4月27日
この命令は、公布の日から施行する。ただし、第七条の改正規定は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則
昭和40年10月9日
(施行期日)
この命令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年3月31日
この命令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則
昭和41年7月11日
改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第百四十条の二の規定は、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定による申出をしようとする者について準用する。
附則
昭和42年3月20日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年7月31日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年9月30日
この命令は、昭和四十二年十月一日から施行する。
附則
昭和45年4月1日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年11月1日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年6月15日
この命令は、公布の日から施行する。
この命令の施行の際、現に地方公務員等共済組合法施行規程第百五条第二項の規定により継続療養証明書の交付を受けている者については、この命令による改正前の同条第三項から第五項までの規定は、なお効力を有する。
附則
昭和48年10月1日
この命令は、公布の日から施行する。ただし、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「新規程」という。)第百三十三条第一項第一号、第百三十九条及び第百四十条の二並びに別紙様式目次(別紙様式第四十九号の一及び別紙様式第四十九号の二に係る分に限る。)、別紙様式第四十九号の一、別紙様式第四十九号の二及び別紙様式第五十号は、昭和四十八年九月一日から適用する。
附則
昭和49年4月27日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年6月25日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年4月20日
この命令は、公布の日から施行し、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則
昭和51年4月23日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年7月12日
この命令は、公布の日から施行し、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第百三十四条並びに別紙様式目次及び別紙様式第四十四号の規定は、昭和五十一年七月一日から適用する。
附則
昭和51年10月29日
この命令は、公布の日から施行する。
この命令による改正後の第百二十八条の二、第百二十九条第二項及び第三項、第百三十二条第二項、第百三十三条第一項及び第三項から第五項まで、第百三十四条の見出し、第百三十四条第二項及び第三項、第百三十六条の二、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十七条第三項、第百六十一条、第百七十四条第四号、別紙様式目次、別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十三号、別紙様式第二十六号の一から別紙様式第二十六号の三まで、別紙様式第四十六号の一から別紙様式第四十七号まで、別紙様式第六十五号、別紙様式第七十二号の二、別紙様式第七十二号の五、別紙様式第七十四号、別紙様式第七十五号、別紙様式第七十九号、別紙様式第八十号、別紙様式第八十五号並びに別表第一号表第一号表の二の規定は、昭和五十一年十月一日から適用する。
附則
昭和52年6月18日
この命令は、公布の日から施行し、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、昭和五十二年六月七日から適用する。
附則
昭和54年1月11日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年3月31日
この命令は、公布の日から施行する。
この命令による改正後の第二条、第九十二条、第九十二条の二、第九十三条第二項、第九十八条第一項、第百二十条、第百二十五条、第百二十九条第三項第四号、第百三十三条第一項及び第五項、第百三十八条、第百三十九条、第百四十三条第一項、第百四十八条第二項、第百五十七条第三項、第百五十九条、第百七十四条第五号、第百七十八条の二、附則第八条、別紙様式目次、別紙様式第一号、別紙様式第十二号、別紙様式第十二号の二、別紙様式第三十六号、別紙様式第四十号、別紙様式第四十三号、別紙様式第四十六号の一、別紙様式第四十八号、別紙様式第四十九号の一から別紙様式第四十九号の四まで、別紙様式第七十四号及び別表第一号表(同表の第一号表の二の利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)の表中脱退一時金及び特例死亡一時金に係る部分に限る。)の規定は、昭和五十五年一月一日から適用する。
この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第四十三号、別紙様式第四十六号の一から別紙様式第四十七号まで、別紙様式第五十三号、別紙様式第五十四号、別紙様式第五十九号、別紙様式第六十二号、別紙様式第六十三号及び別紙様式第七十四号による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
昭和55年7月12日
この命令は、公布の日から施行し、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、昭和五十五年七月一日から適用する。
この命令による改正後の第百二十九条第三項の規定は、昭和五十五年七月一日以後に障害年金を受ける権利を有することとなつた者について適用し、同日前に障害年金を受ける権利を有することとなつた者については、なお従前の例による。
附則
昭和56年3月23日
この命令は、公布の日から施行し、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、昭和五十六年三月一日から適用する。
この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第七十九号による船員組合員証、別紙様式第八十号による船員被扶養者証及び別紙様式第八十五号による任意継続組合員証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第七十九号、別紙様式第八十号及び別紙様式第八十五号の様式によるものとみなす。
附則
昭和56年8月20日
この命令は、公布の日から施行する。
この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「新規程」という。)第百三十四条の二の規定及び別紙様式第四十六号の一は昭和五十六年四月一日から、新規程第百三十三条第一項第四号の規定は同年六月九日から適用する。
附則
昭和57年3月27日
この命令は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、第十条第一項第三号にただし書を加える改正規定は、公布の日から施行する。
この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被扶養者証及び別紙様式第八十五号による任意継続組合員証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号及び別紙様式第八十五号の様式によるものとみなす。
附則
昭和57年8月7日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年9月27日
この命令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和58年2月24日
この命令は、公布の日から施行する。
この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規定第六条第一項第一号及び第百十九条の二の規定は、昭和五十八年二月一日から適用する。
この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第二十三号による継続療養証明書、別紙様式第七十九号による船員組合員証、別紙様式第八十号による船員被扶養者証及び別紙様式第八十五号による任意継続組合員証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十三号、別紙様式第七十九号、別紙様式第八十号及び別紙様式第八十五号の様式によるものとみなす。
附則
昭和58年10月14日
この命令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則
昭和59年3月30日
この命令は、昭和五十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
旧公企体共済法(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第五十七条第八項に規定する旧公企体共済法をいう。次項において同じ。)の規定による一時金である長期給付の支給を受けた旧公企体期間保有組合員(地方公務員等共済組合法施行令(以下「令」という。)附則第七十一条の三第二項に規定する旧公企体期間保有組合員をいう。次項において同じ。)は、施行日から六十日を経過する日以前に、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(次項において「改正後の規程」という。)第九十一条第一項の規定の例により、前歴報告書を提出しなければならない。ただし、その者が当該一時金について令附則第七十一条の三第二項において準用する国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(次項において「国の施行法」という。)第五十一条の十二第二項第三号の申出をした者であるときは、この限りでない。
施行日の前日において旧公企体共済法の規定による年金を受ける権利を有していた旧公企体期間保有組合員(当該年金について令附則第七十一条の三第二項において準用する国の施行法第五十一条の十三第一項の申出をした者を除く。)は、施行日から六十日を経過する日以前に、改正後の規程第百六十条第一項の規定の例により、再就職届を提出しなければならない。
附則
昭和59年9月29日
この命令は、昭和五十九年十月一日から施行する。ただし、第二条、第百二十条、第百二十二条、第百二十九条第一項、第百三十条第一項、第百三十二条第一項、第百三十三条第一項、第百三十六条の二第一項、第百三十七条第一項及び第百七十四条の改正規定、第百八十四条の次に四条を加える改正規定(第百八十四条の二を加える部分を除く。)、別紙様式目次の改正規定(別紙様式第四十三号及び別紙様式第四十六号の一を改正する部分に限る。)、別紙様式第一号の第一号の五及び別紙様式第三十六号の改正規定、別紙様式第四十三号の次に一様式を加える改正規定、別紙様式第四十六号の一の改正規定、別紙様式第七十四号の改正規定((1)、(5)及び(6)を改正する部分に限る。)並びに別紙様式第七十五号の(3)の改正規定は、昭和六十年三月三十一日から施行する。
この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第二十三号による継続療養証明書、別紙様式第七十九号による船員組合員証、別紙様式第八十号による船員被扶養者証及び別紙様式第八十五号による任意継続組合員証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十三号、別紙様式第七十九号、別紙様式第八十号及び別紙様式第八十五号の様式によるものとみなす。
附則
昭和60年3月30日
この命令は、公布の日から施行する。ただし、別紙様式第十号及び別紙様式第四十九号の一から別紙様式第四十九号の三までの改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和61年3月31日
この命令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第六十五号による年金証書は、この命令による改正後の別紙様式第三十一号の様式によるものとみなす。
別段の定めがあるもののほか、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、この命令の施行の日以後に給付事由又は改定の事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由又は改定の事由が生じた給付については、なお従前の例による。
附則
昭和62年3月18日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年7月20日
この命令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則
昭和63年3月30日
この命令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則
昭和63年10月31日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年3月30日
この命令は、公布の日から施行する。ただし、第六条第一項第二号の改正規定、第十四条第一項及び第三項の改正規定並びに同条第四項を削る改正規定、第百六十四条の二第二項の改正規定、附則第四条第一項の改正規定並びに別表第一号表の第一号表の一の改正規定は、平成二年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月29日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年3月27日
この命令は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成4年3月31日
この命令は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成5年4月7日
この命令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第百六十五条第一号及び第二号の改正規定は、公布の日から施行する。
この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、平成六年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、平成五年度の決算については、なお従前の例による。
附則
平成6年3月17日
この命令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第百五十九条第二項第二号の改正規定及び第百六十一条の改正規定並びに附則第二条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、平成六年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、平成五年度の決算については、なお従前の例による。
附則
平成6年9月30日
この命令は、平成六年十月一日から施行する。
この命令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた看護又は移送に係る申請及び施行日前に行われた看護又は移送に係る療養費の請求については、なお従前の例による。
施行日前に入院していた組合員又は組合員であった者であって、被扶養者がいないものに係る施行日前までの傷病手当金及び出産手当金の請求については、なお従前の例による。
出産の日が施行日前である組合員又は組合員であった者に係る出産費、配偶者出産費及び育児手当金の請求については、なお従前の例による。
健康保険法等の一部を改正する法律附則第四十九条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による付添看護に係る申請及び療養費の請求については、なお従前の例による。
健康保険法等の一部を改正する法律附則第二十五条第二項の規定の適用がある場合における第六条の規定の適用については、同条第一項第一号中「第五十三条第一項」とあるのは、「第五十三条第一項及び同法附則第三条第一項」とする。
施行日において現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第二十三号による継続療養証明書、別紙様式第二十五号による特定疾病養受療証、別紙様式第三十八号による検査証票、別紙様式第四十号による船員組合員証、別紙様式第四十一号による船員被扶養者証及び別紙様式第四十六号による任意継続組合員証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十三号、別紙様式第二十六号、別紙様式第三十八号、別紙様式第四十号、別紙様式第四十一号及び別紙様式第四十六号の様式によるものとみなす。
附則
平成7年3月31日
この命令は、平成七年四月一日から施行する。
この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第十号から別紙様式第十三号まで、別紙様式第十五号から別紙様式第十八号まで、別紙様式第二十号から別紙様式第二十二号まで、別紙様式第二十四号、別紙様式第二十八号、別紙様式第三十二号、別紙様式第三十九号、別紙様式第四十二号から別紙様式第四十五号まで及び別紙様式第四十七号による用紙は、当分の間、使用することができる。
この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第二十三号による継続療養証明書、別紙様式第三十八号による検査証票、別紙様式第四十一号による船員被扶養者証及び別紙様式第四十六号による任意継続組合員証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十三号、別紙様式第三十八号、別紙様式第四十一号及び別紙様式第四十六号の様式によるものとみなす。
附則
平成7年8月31日
この命令は、公布の日から施行し、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程附則第三条の三の規定は、平成七年一月十七日から適用する。
この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第三十五号及び別紙様式第三十六号による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成8年3月27日
この命令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第百六十四条の三第一項第四号の改正規定及び第百七十九条第二号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成9年3月31日
この命令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条の改正規定及び別紙様式第十号の改正規定は、平成九年四月一日から施行する。
この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第十号及び別紙様式第三十五号による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成9年8月26日
この命令は、平成九年九月一日から施行する。
この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第二十三号による継続療養証明書、別紙様式第四十号による船員組合員証、別紙様式第四十一号による船員被扶養者証及び別紙様式第四十六号による任意継続組合員証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十三号、別紙様式第四十号、別紙様式第四十一号及び別紙様式第四十六号の様式によるものとみなす。
この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第二十七号による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成10年1月29日
この命令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一号表の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。
この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、平成十年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、平成九年度の決算については、なお従前の例による。
附則
平成10年3月31日
この命令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成10年9月4日
この命令は、平成十年十一月一日から施行する。
附則
平成11年3月29日
この命令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年10月21日
この命令は、平成十二年四月一日から施行する。
この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第三十七号による監査証票及び別紙様式第三十八号による検査証票は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第三十七号及び別紙様式第三十八号の様式によるものとみなす。
附則
平成12年3月31日
この命令は、公布の日から施行する。
この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(次項において「改正後の規程」という。)第百十五条の三及び第百十五条の四の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
改正後の規程第六十七条から第六十七条の三までの規定は、平成十一年四月一日に始まる事業年度に係る地方公務員等共済組合法第二十二条第三項に規定する書類から適用する。
附則
平成12年3月31日
この命令は、平成十二年四月一日から施行する。
この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、平成十二年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、平成十一年度の決算については、なお従前の例による。
この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第三十二号による用紙は、当分の間、使用することができる。
この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第三十七号による監査証票は、この命令による改正後の別紙様式第三十七号の様式によるものとみなす。
附則
平成12年9月14日
この命令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第二十五号による標準負担額減額認定証、別紙様式第三十七号による監査証票及び別紙様式第三十八号による検査証票は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第二十五号、別紙様式第三十七号及び別紙様式第三十八号の様式によるものとみなす。
附則
平成12年10月31日
この命令は、平成十二年十一月一日から施行する。
附則
平成12年12月28日
この命令は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、第百七十九条第三号の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。
この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第二十三号による継続療養証明書、別紙様式第三十七号による監査証票、別紙様式第四十号による船員組合員証、別紙様式第四十一号による船員被扶養者証及び別紙様式第四十六号による任意継続組合員証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十三号、別紙様式第三十七号、別紙様式第四十号、別紙様式第四十一号及び別紙様式第四十六号によるものとみなす。
附則
平成13年3月30日
この命令は、平成十三年四月一日から施行する。
この命令による改正後の別紙様式第七号の第七号の十の規定は、平成十三年度以降の事業年度に係る固定資産明細表について適用し、平成十二年度の事業年度に係る固定資産明細表については、なお従前の例による。
この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、平成十三年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、平成十二年度の決算については、なお従前の例による。
附則
平成14年2月28日
この命令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附則
平成14年3月29日
この命令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年6月28日
この命令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第百五十六条の次に第百五十六条の二を加える改正規定及び第百五十七条第一項第三号の改正規定は、平成十四年八月五日から施行する。
附則
平成14年9月30日
この命令は、平成十四年十月一日から施行する。
この命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第二十三号による継続療養証明書、別紙様式第四十号による船員組合員証、別紙様式第四十一号による船員被扶養者証及び別紙様式第四十六号による任意継続組合員証は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十三号、別紙様式第四十号、別紙様式第四十一号及び別紙様式第四十六号の様式によるものとみなす。
この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第十六号及び別紙様式第三十五号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成15年3月31日
この命令は、平成十五年四月一日から施行する。
この命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第四十号による船員組合員証、別紙様式第四十一号による船員被扶養者証及び別紙様式第四十六号による任意継続組合員証は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第四十号、別紙様式第四十一号及び別紙様式第四十六号によるものとみなす。
この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第十六号、別紙様式第三十三号の一、別紙様式第三十三号の二及び別紙様式第三十三号の三の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成15年5月1日
この命令は、公布の日から施行する。
雇用保険法等の一部を改正する法律附則第十一条第一項の規定により雇用保険法第六十一条の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者及び雇用保険法等の一部を改正する法律附則第十一条第二項の規定により雇用保険法第六十一条の二の規定による高年齢再就職給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者に係るこの命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第百二十八条の四の規定の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年3月31日
この命令は、平成十六年四月一日から施行する。
この命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第二十号による高齢受給者証、別紙様式第二十三号による特別療養証明書、別紙様式第二十五号による標準負担額減額認定証、別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第二十六号による特定疾病療養受療証、別紙様式第四十号による船員組合員証、別紙様式第四十一号による船員被扶養者証及び別紙様式第四十六号による任意継続組合員証は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十号、別紙様式第二十三号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十五号の二、別紙様式第二十六号、別紙様式第四十号、別紙様式第四十一号及び別紙様式第四十六号によるものとみなす。
この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第三十五号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成16年12月28日
この命令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則
平成17年4月1日
この命令は、公布の日から施行する。
平成十七年度から平成二十一年度までの各年度におけるこの命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「新規程」という。)附則第二条の二第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「年三・二パーセント」とあるのは、「年三・二パーセント(平成十七年度にあつては年四・〇パーセント、平成十八年度にあつては年一・六パーセント、平成十九年度にあつては年二・三パーセント、平成二十年度にあつては年二・六パーセント、平成二十一年度にあつては年三パーセント)」とする。
平成十七年度から平成二十年度までの各年度における新規程第十二条第二項、第十三条第一項及び附則第三条の二の規定の適用については、これらの規定中「年三・二パーセント」とあるのは、「年三・二パーセント(平成十七年度にあつては年一・六パーセント、平成十八年度にあつては年二・三パーセント、平成十九年度にあつては年二・六パーセント、平成二十年度にあつては年三パーセント)」とする。
附則
平成17年11月11日
この命令は、公布の日から施行する。
組合は、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、当分の間、この命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第二十号による高齢受給者証、別紙様式第四十号による船員組合員証、別紙様式第四十一号による船員被扶養者証及び別紙様式第四十六号による任意継続組合員証(以下「旧組合員証等」という。)を交付することができる。この場合において、旧組合員証等については、新規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この命令の施行の際現に交付されている旧組合員証等については、新規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第十六号、別紙様式第二十一号及び別紙様式第四十三号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成18年3月30日
この命令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年9月28日
この命令は、平成十八年十月一日から施行する。
この命令による改正前の別紙様式第二十号による高齢受給者証、別紙様式第二十三号による特別療養証明書、別紙様式第二十五号による標準負担額減額認定証、別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証及び別紙様式第二十六号による特定疾病療養受療証は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第二十号、別紙様式第二十三号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十五号の二及び別紙様式第二十六号によるものとみなす。
この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第三十五号及び別表第一号表第一号表の一の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成18年9月29日
第1条
(施行期日)
この命令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、平成十八十月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
平成十八年十月一日以後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第百七条第一項の規定による請求に関し必要な手続その他の行為は、この命令の施行の日前においても、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第百六十二条の二の規定の例によりすることができる。
附則
平成19年3月30日
この命令は、平成十九年四月一日から施行する。
地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令(次項において「改正令」という。)附則第四条第一項の規定により市町村職員共済組合及び都市職員共済組合から全国市町村職員共済組合連合会(以下「市町村連合会」という。)に承継した資産の移換が完了するまでの間における市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の長期経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目については、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程別表第一号表第一号表の二にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、この命令による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程別表第一号表第一号表の二中「未達回送金」とあるのは、「未達回送金 承継資産仮勘定」とする。
改正令附則第四条第一項の規定により市町村職員共済組合及び都市職員共済組合から市町村連合会に承継した資産の移換が完了するまでの間における市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の預託金管理経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目に係るこの命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程別表第一号表第一号表の二の二の適用については、同表中「未収金」とあるのは、「未収金 承継資産仮勘定」とする。
附則
平成19年8月1日
この命令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第百六十二条の二第一項第三号及び第四項、第百六十四条の四第一項第四号並びに第百六十六条第一項の改正規定 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日
第十条第一項第二号の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日
附則
平成19年9月28日
この命令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成19年11月27日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この命令は、平成二十年四月一日から施行する。
第2条
この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第十号、別紙様式第三十四号、別紙様式第三十七号、別紙様式第三十八号及び別表一号表第一号表の九は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第4条
(減価償却に関する経過措置)
この省令による改正後の第七十三条の規定は、平成二十年四月一日以後に取得した有形固定資産の減価償却について適用する。
平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得した有形固定資産の償却は、次の各号のいずれかに定める方法によるものとする。
平成十九年三月三十一日以前に取得した有形固定資産の平成二十年度以後の毎事業年度の減価償却については、この省令による改正前の第七十三条第二項の規定による平成二十年四月一日の残存価額にかかわらず、平成十九年度までの各事業年度においてした償却の額の累計額が取得価額の百分の九十五に相当する額に達するまで従前の例により算定した償却限度額(その額と累計償却額の合計額が取得価額の百分の九十五を超えるときは、その超える額を当該限度額から控除した額)により減価償却を行い、その達した年度の翌事業年度以後、取得価額から取得価額の百分の九十五に相当する額及び一円を控除した金額に事業年度の月数を六十で除した割合を乗じた金額(当該計算した金額と当該事業年度の前事業年度までにした償却の額の累計額との合計額が当該資産の取得価額から一円を控除した金額を超える場合には、当該超える部分の金額を控除した金額)を償却するものとする。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この命令は、平成二十年四月一日から施行する。
第2条
(事業報告書に関する経過措置)
この命令による改正後の別紙様式第三十五号による事業報告書の様式は、この命令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
第3条
この命令による改正後の第六条及び別表第一号表の規定は、この命令の施行の日以後に開始する事業年度に係る経理単位について適用する。
第4条
(様式の特例)
この命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第二十号による高齢受給者証、別紙様式第二十三号による特別療養証明書、別紙様式第二十五号による限度額適用認定証、別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第二十六号による特定疾病療養受療証及び別紙様式第二十七号第二十七号の一による診療報酬領収済明細書は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第二十号、別紙様式第二十三号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十五号の二、別紙様式第二十六号及び別紙様式第二十七号第二十七号の一の様式によるものとみなす。
第5条
この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第十四号、別紙様式第二十号、別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十三号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十五号の二、別紙様式第二十六号及び別紙様式第二十七号第二十七号の一は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第6条
この命令の施行の際に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第二十号による高齢受給者証、別紙様式第二十三号による特別療養証明書、別紙様式第二十五号による限度額適用認定証、別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第二十六号による特定疾病療養受療証及び別紙様式第二十七号第二十七号の一による診療報酬領収済明細書は、それぞれ改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第二十号、別紙様式第二十三号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十五号の二、別紙様式第二十六号及び別紙様式第二十七号第二十七号の一の様式によるものとみなす。
第7条
健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第十四条の規定の適用がある場合における第六条の規定の適用については、同条第一項第一号中「並びに」とあるのは、「並びに健康保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法第五十三条第一項に規定する拠出金、」とする。
附則
平成20年11月28日
この命令は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則
平成20年12月25日
第1条
(施行期日)
この命令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、別紙様式第三十五号(3)の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。
第2条
(様式の特例)
この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第二十三号による特別療養証明書及び別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第二十三号及び別紙様式第二十五号の二の様式によるものとみなす。
附則
平成21年3月31日
この命令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年4月30日
この命令は、平成二十一年五月一日から施行する。
平成二十一年五月から九月までの間においては、地方公務員等共済組合法第五十七条第二項第三号又は第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者及び地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第一項第一号に規定する病院等に地方公務員等共済組合法施行規程第百十条の五第三項に規定する限度額適用認定証又は同令第百十条の六第三項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第七項に規定する特定疾患給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第百十条の四の二第一項の申出に基づく組合の認定を受けているものとみなす。
附則
平成21年9月30日
この命令は、平成二十一年十月一日から施行する。
附則
平成21年12月28日
この命令は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、第百十五条の二の改正規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成22年3月31日
この命令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第二十三号による特別療養証明書は、この命令による改正後の別紙様式第二十三号の様式によるものとみなす。
附則
平成22年6月29日
この命令は、平成二十二年六月三十日から施行する。
附則
平成22年7月16日
この命令は、平成二十二年七月十七日から施行する。
組合は、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、当分の間、この命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による組合員被扶養者証、別紙様式第四十号による船員組合員証、別紙様式第四十一号による船員組合員被扶養者証、別紙様式第四十六号による任意継続組合員証及び別紙様式第四十六号の二による任意継続組合員被扶養者証(以下「旧組合員証等」という。)を交付することができる。この場合において、旧組合員証等の様式については、新規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この命令の施行の際現に交付されている旧組合員証等の様式については、新規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
前二項の規定にかかわらず、旧組合員証等については、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成23年3月31日
この命令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第二十三号による特別療養証明書は、この命令による改正後の別紙様式第二十三号の様式によるものとみなす。
附則
平成23年8月22日
第1条
(施行期日)
この命令は、平成二十三年十月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この命令の施行の日前に転居若しくは住居表示の変更又は死亡があった場合における転居若しくは住居表示の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
附則
平成24年2月21日
第1条
(施行期日)
この命令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第2条
(様式の特例)
この命令による改正前の別紙様式第二十五号による限度額適用認定証及び別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第二十五号及び別紙様式第二十五号の二の様式によるものとみなす。
第3条
この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第二十五号及び別紙様式第二十五号の二の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成24年3月30日
この命令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第二十三号による特別療養証明書は、この命令による改正後の別紙様式第二十三号の様式によるものとみなす。
附則
平成25年3月29日
第1条
(施行期日)
この命令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第2条
(様式の特例)
この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第二十三号による特別療養証明書は、この命令による改正後の別紙様式第二十三号の様式によるものとみなす。
附則
平成25年6月14日
この命令は、公布の日から施行する。ただし、第百七十九条の二の次に二条を加える改正規定のうち第百七十九条の四に係る部分の規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

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