• 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令
    • 第1条 [中小企業信用保険法の特例]
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条 [小規模企業者等設備導入資金助成法の特例]
    • 第6条
    • 第7条 [独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う工場整備事業等]
    • 第8条 [独立行政法人中小企業基盤整備機構法の特例]

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令

平成25年9月19日 改正
第1条
【中小企業信用保険法の特例】
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第128条第1項の政令で定める日は、次の各号に掲げる同項に規定する債務の保証の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
法第128条第1項第1号に掲げる者及び同項第3号に掲げる者(その直接又は間接の構成員のうちに同項第1号に掲げる者を含むものに限る。)に係るもの 平成二十六年三月三十一日
法第128条第1項第2号に掲げる者及び同項第3号に掲げる者(前号に規定するものを除く。)に係るもの 平成二十五年三月三十一日
第2条
法第128条第1項第1号の政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当することにつき、その住所地を管轄する市町村長その他相当な機関から証明を受けた者とする。
特定被災区域内に有する事業所又は主要な事業用資産について、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震により、全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けたこと。
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害に際して、原子力災害対策特別措置法第15条第2項又は第20条第5項の規定により同法第15条第2項第1号の緊急事態応急対策を実施すべき区域が公示された場合において、当該公示の際現に当該区域内に事業所を有していたこと。
東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)によりその者の事業活動に著しい支障が生じたため、その事業に係る収入が著しく減少したこと。
第3条
法第128条第2項の政令で指定する保険関係は、普通保険(中小企業信用保険法第3条第1項に規定する普通保険をいう。以下同じ。)、無担保保険(中小企業信用保険法第3条の2第1項に規定する無担保保険をいう。以下同じ。)又は特別小口保険(中小企業信用保険法第3条の3第1項に規定する特別小口保険をいう。以下同じ。)について、それぞれ、中小企業信用保険法第12条に規定する経営安定関連保証に係る保険関係、東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条の規定により指定された激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条第1項に規定する災害関係保証に係る保険関係及び法第128条第1項に規定する東日本大震災復興緊急保証に係る保険関係とする。
法第128条第2項の政令で定める限度額は、普通保険にあっては四億円(その中小企業者が中小企業等協同組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会又は中小企業信用保険法第2条第1項第6号に規定する酒類業組合であるときは、八億円)、無担保保険にあっては一億六千万円、特別小口保険にあっては二千五百万円とする。
第4条
法第128条第4項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令第2条第1項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、普通保険及び無担保保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第2条第1項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この条において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第2条第1項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この条において同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
第5条
【小規模企業者等設備導入資金助成法の特例】
法第129条第1項の政令で定める都道府県は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県、神奈川県及び新潟県とする。
参照条文
第6条
法第129条第1項の政令で定める期間は、十年(特別の理由があると認められるときは、四年以上十年以内において前条の都道府県が定める期間)とする。
法第129条第2項の政令で定める期間は、九年(特別の理由があると認められるときは、三年以上九年以内において小規模企業者等設備導入資金助成法第2条第4項に規定する貸与機関が定める期間)とする。
第7条
【独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う工場整備事業等】
法第130条第1項の政令で定める地域は、特定被災区域と自然的、経済的及び社会的に密接な関係がある区域であって、同項に規定する特定事業者が当該区域にその工場又は事業場を移転することにより、当該特定事業者の事業活動の活性化が見込まれる区域として経済産業大臣が定めるものとする。
第8条
【独立行政法人中小企業基盤整備機構法の特例】
法第131条第1項及び第132条の政令で定める日は、平成二十六年三月三十一日とする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日から施行し、第一条から第六条までの規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。
附則
平成24年3月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年3月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年9月19日
この政令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する。

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