• 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
    • 第1条 [株券等の保管及び振替に関する法律施行令の廃止]
    • 第2条 [地方財政法施行令等の一部改正]
    • 第3条 [相続税法施行令の一部改正]
    • 第4条 [相続税法施行令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第5条 [地方税法施行令の一部改正]
    • 第6条 [地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第7条 [商品取引所法施行令の一部改正]
    • 第8条 [関税法施行令の一部改正]
    • 第9条 [関税法施行令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第10条 [租税特別措置法施行令の一部改正]
    • 第11条 [租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第12条 [道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部改正]
    • 第13条 [国税徴収法施行令の一部改正]
    • 第14条 [割賦販売法施行令の一部改正]
    • 第15条 [国税通則法施行令の一部改正]
    • 第16条 [国税通則法施行令の一部改正に伴う経過措置]
    • 第17条 [金融商品取引法施行令の一部改正]
    • 第18条 [積立式宅地建物販売業法施行令の一部改正]
    • 第19条 [私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部改正]
    • 第20条 [前払式証票の規制等に関する法律施行令の一部改正]
    • 第21条 [金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令の一部改正]
    • 第22条 [保険業法施行令の一部改正]
    • 第23条 [金融庁組織令の一部改正]
    • 第24条 [担保付社債信託法施行令の一部改正]
    • 第25条 [株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正]
    • 第26条 [信託業法施行令の一部改正]
    • 第27条 [租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正]
    • 第28条 [社債等の振替に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部改正]

株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

平成20年9月19日 改正
第1条
【株券等の保管及び振替に関する法律施行令の廃止】
株券等の保管及び振替に関する法律施行令は、廃止する。
第2条
【地方財政法施行令等の一部改正】
参照条文
第3条
【相続税法施行令の一部改正】
参照条文
第4条
【相続税法施行令の一部改正に伴う経過措置】
相続税法の規定により振替株式等(同法第41条第2項第3号に掲げる財産のうち、株券等の保管及び振替に関する法律第2条第2項に規定する保管振替機関において取り扱われている同条第1項に規定する株券等に係るものをいう。)による相続税の物納の許可をされた者は、この政令の公布の日から施行の日の前日までの間、前条の規定による改正前の相続税法施行令第20条第1項に定めるもののほか、株券等の保管及び振替に関する法律第26条第1項に定めるところにより当該振替株式等について財務大臣の口座への振替を請求し、当該請求をした日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該振替株式等の物納の許可をした税務署長に提出することにより、当該振替株式等を物納に充てることができる。
第5条
【地方税法施行令の一部改正】
参照条文
第6条
【地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置】
この政令の公布の日から施行の日の前日までの間、地方団体の徴収金(地方税法第1条第1項第14号に規定する地方団体の徴収金をいう。以下この条において同じ。)に関する法律の規定により担保を提供しようとする者は、前条の規定による改正前の地方税法施行令第6条の10第1項に定めるもののほか、株券等の保管及び振替に関する法律第15条第1項の顧客口座簿に地方団体の長(地方税法第1条第1項第2号に規定する地方団体の長をいう。次項において同じ。)を質権者とするための振替の記載又は記録をすることにより、株式を地方団体の徴収金の担保として提供することができる。
前条の規定による改正前の地方税法施行令第6条の10第1項の規定により既に株券を供託している者が、当該株券を供託することに代え、前項の規定により当該株券に係る株式を地方団体の徴収金の担保として提供しようとする場合には、地方団体の長の承認を受けなければならない。この場合において、地方団体の長は、その承認後、直ちに当該株券に係る供託書の正本を返還するものとする。
前項の承認を受けた者が供託書の正本の返還を受けてから第1項の振替の記載又は記録がされるまでに通常要すると認められる期間内に同項の振替の記載又は記録がされたときは、引き続き地方団体の徴収金の担保の提供がされていたものとみなして、地方団体の徴収金に関する法律の規定を適用する。
第7条
【商品取引所法施行令の一部改正】
第8条
【関税法施行令の一部改正】
参照条文
第9条
【関税法施行令の一部改正に伴う経過措置】
この政令の公布の日から施行の日の前日までの間、関税に関する法律の規定により担保を提供しようとする者は、前条の規定による改正前の関税法施行令第8条の2第1項に定めるもののほか、株券等の保管及び振替に関する法律第15条第1項の顧客口座簿に税関長を質権者とするための振替の記載又は記録をすることにより、株式を関税の担保として提供することができる。
前条の規定による改正前の関税法施行令第8条の2第1項の規定により既に株券を供託している者が、当該株券を供託することに代え、前項の規定により当該株券に係る株式を関税の担保として提供しようとする場合には、税関長の承認を受けなければならない。この場合において、税関長は、その承認後、直ちに当該株券に係る供託書の正本を返還するものとする。
前項の承認を受けた者が供託書の正本の返還を受けてから第1項の振替の記載又は記録がされるまでに通常要すると認められる期間内に同項の振替の記載又は記録がされたときは、引き続き関税の担保の提供がされていたものとみなして、関税に関する法律の規定を適用する。
第10条
【租税特別措置法施行令の一部改正】
参照条文
第11条
【租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第25条の10の2第15項第16号の規定は、この政令の施行の日以後に同号に規定する金融商品取引業者に貸し付ける同号に規定する特定口座内保管上場株式等について適用し、同日前に前条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第25条の10の2第15項第16号に規定する金融商品取引業者に貸し付けた同号に規定する特定口座内保管上場株式等については、なお従前の例による。
第12条
【道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部改正】
第13条
【国税徴収法施行令の一部改正】
第14条
【割賦販売法施行令の一部改正】
第15条
【国税通則法施行令の一部改正】
参照条文
第16条
【国税通則法施行令の一部改正に伴う経過措置】
この政令の公布の日から施行の日の前日までの間、国税に関する法律の規定により担保を提供しようとする者は、前条の規定による改正前の国税通則法施行令第16条第1項に定めるもののほか、株券等の保管及び振替に関する法律第15条第1項の顧客口座簿に国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長(次項において「国税庁長官等」という。)を質権者とするための振替の記載又は記録をすることにより、株式を国税の担保として提供することができる。
前条の規定による改正前の国税通則法施行令第16条第1項の規定により既に株券を供託している者が、当該株券を供託することに代え、前項の規定により当該株券に係る株式を国税の担保として提供しようとする場合には、国税庁長官等の承認を受けなければならない。この場合において、国税庁長官等は、その承認後、直ちに当該株券に係る供託書の正本を返還するものとする。
前項の承認を受けた者が供託書の正本の返還を受けてから第1項の振替の記載又は記録がされるまでに通常要すると認められる期間内に同項の振替の記載又は記録がされたときは、引き続き国税の担保の提供がされていたものとみなして、国税に関する法律の規定を適用する。
第17条
【金融商品取引法施行令の一部改正】
第18条
【積立式宅地建物販売業法施行令の一部改正】
第19条
【私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部改正】
第20条
【前払式証票の規制等に関する法律施行令の一部改正】
第21条
【金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令の一部改正】
第22条
【保険業法施行令の一部改正】
第23条
【金融庁組織令の一部改正】
第24条
【担保付社債信託法施行令の一部改正】
第25条
【株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正】
第26条
【信託業法施行令の一部改正】
参照条文
第27条
【租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正】
第28条
【社債等の振替に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部改正】
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、第四条、第六条、第九条、第十六条、第二十八条及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
第2条
(特定発行者が知り得る事項)
改正法附則第八条第五項第八号に規定する政令で定める事項は、社債、株式等の振替に関する法律施行令第二十八条第二号から第四号までに掲げる事項とする。
第3条
(外国人等の取得した株式の取扱い)
放送法第五十二条の八第一項に規定する一般放送事業者は、改正法附則第三条第二項(改正法附則第六条第二項において準用する場合を含む。次条及び附則第五条において同じ。)の規定による通知に係る実質株主(改正法附則第二条の規定による廃止前の株券等の保管及び振替に関する法律(以下「旧保振法」という。)第三十条第一項に規定する実質株主をいう。次条及び附則第五条において同じ。)のうちの放送法第五十二条の八第一項に規定する外国人等が旧保振法第三十条第一項の規定により各自有するものとみなされる株式のすべてについて改正法附則第三条第四項(改正法附則第六条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に欠格事由(放送法第五十二条の八第一項に規定する欠格事由をいう。以下この項において同じ。)に該当することとなるときは、改正法附則第三条第四項の規定にかかわらず、特定外国株式(欠格事由に該当することとならないように当該株式の一部に限って株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式をいう。)については、同項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
放送法第二条第三号の五に規定する委託放送事業者に係る前項の規定の適用については、同項中「第五十二条の八第一項に規定する外国人等」とあるのは「第五十二条の二十八第一項において読み替えて適用する同法第五十二条の八第一項に規定する外国人等」と、「欠格事由(放送法第五十二条の八第一項に規定する欠格事由をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「放送法第五十二条の十三第一項第五号ニ」と、「(欠格事由」とあるのは「(放送法第五十二条の十三第一項第五号ニ」と読み替えるものとする。
第一項の規定は、放送法第五十二条の三十一に規定する認定放送持株会社について準用する。この場合において、同項中「)第五十二条の八第一項」とあるのは「)第五十二条の三十二第一項」と、「第五十二条の八第一項に規定する外国人等」とあるのは「第五十二条の三十二第一項に規定する外国人等」と、「欠格事由(放送法第五十二条の八第一項に規定する欠格事由をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「放送法第五十二条の三十第二項第五号イ又はロに定める株式会社」と、「(欠格事由」とあるのは「(放送法第五十二条の三十第二項第五号イ又はロに定める株式会社」と読み替えるものとする。
第4条
航空法第百二十条の二第一項に規定する本邦航空運送事業者及び同項に規定するその持株会社等は、改正法附則第三条第二項の規定による通知に係る実質株主のうちの航空法第百二十条の二第一項に規定する外国人等が旧保振法第三十条第一項の規定により各自有するものとみなされる株式のすべてについて改正法附則第三条第四項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に航空法第四条第一項第四号に該当することとなるときは、改正法附則第三条第四項の規定にかかわらず、同号に該当することとならないように当該株式の一部に限って株主名簿に記載し、又は記録する方法として国土交通省令で定める方法に従い、株主名簿に記載し、又は記録することができる。
第5条
日本電信電話株式会社は、改正法附則第三条第二項の規定による通知に係る実質株主のうちの日本電信電話株式会社等に関する法律第六条第一項各号に掲げる者が旧保振法第三十条第一項の規定により各自有するものとみなされる株式のすべてについて改正法附則第三条第四項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に外国人等議決権割合(日本電信電話株式会社等に関する法律第六条第一項に規定する外国人等議決権割合をいう。以下この条において同じ。)が三分の一以上となるときは、外国人等議決権割合が三分の一以上とならないように当該株式の一部に限って株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式については、改正法附則第三条第四項の規定にかかわらず、同項の規定による株主名簿の記載又は記録をしてはならない。
附則
平成20年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

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