• 森林組合法施行令
    • 第1条 [森林組合の員外利用額の限度の特例]
    • 第2条 [保管事業を行う森林組合等について倉庫業法を準用する場合の読替え]
    • 第3条 [書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等]
    • 第4条 [電磁的方法による通知の承諾等]
    • 第5条 [森林組合の払込済出資額に応じてする剰余金配当の限度]
    • 第6条 [森林組合等の創立総会について会社法を準用する場合の読替え]
    • 第7条 [合併契約等において定めるべき事項]
    • 第8条 [森林組合等の清算人について会社法を準用する場合の読替え]
    • 第9条 [生産森林組合の理事について法を準用する場合の読替え]
    • 第10条 [生産森林組合の設立について会社法を準用する場合の読替え]
    • 第11条 [森林組合連合会の員外利用額の限度の特例]
    • 第12条 [森林組合連合会の会員の議決権及び選挙権]
    • 第13条 [森林組合連合会の払込済出資額に応じてする剰余金配当の限度]
    • 第14条 [組合と特殊の関係のある者]
    • 第15条 [都道府県が処理する事務]

森林組合法施行令

平成18年4月26日 改正
第1条
【森林組合の員外利用額の限度の特例】
森林組合法(以下「法」という。)第9条第8項ただし書の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
法第9条第1項第2号に掲げる事業のうち施業に係るもの
法第9条第2項第3号に掲げる事業のうち林産物を原材料とする燃料の販売に係るもの
法第9条第2項第14号に掲げる事業
法第9条第8項ただし書の政令で定める額は、その事業年度において組合員等(同項ただし書に規定する組合員等をいう。)が利用するその事業の分量の額に二を乗じて得た額とする。
参照条文
第2条
【保管事業を行う森林組合等について倉庫業法を準用する場合の読替え】
法第15条第5項法第109条第1項において準用する場合を含む。)の規定により倉庫業法の規定(同法第26条の規定を除く。)を準用する場合においては、同法の規定中「国土交通大臣」とあるのは「農林水産大臣及び国土交通大臣」と、「倉庫業者」とあり、「発券倉庫業者」とあり、及び「倉庫業を営む者」とあるのは「森林組合法第15条第1項同法第109条第1項において準用する場合を含む。)の許可を受けた森林組合又は森林組合連合会」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
第8条第2項前項の倉庫寄託約款倉庫保管約定
寄託者又は倉庫証券の所持人倉荷証券の所持人
倉庫寄託約款倉庫保管約定
第12条営業保管事業
第6条第1項第4号の基準農林水産省令・国土交通省令で定める基準
第13条第2項前項森林組合法第15条第1項同法第109条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)
第13条第3項第1項森林組合法第15条第1項
第22条又は前条第1号若しくは第3号に該当するときは森林組合法第15条第5項同法第109条第1項において準用する場合を含む。)において準用するこの法律の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反したとき又は保管事業に関し不正な行為をしたときは
倉庫証券倉荷証券
第13条第1項森林組合法第15条第1項
第27条第1項第1条の目的を達成する倉荷証券の円滑な流通を確保する
営業保管事業
営業所事務所
第3条
【書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等】
法第31条第8項法第65条第5項法第100条第2項において準用する場合を含む。)、第100条第1項及び第109条第2項において準用する場合を含む。)、第77条第8項法第109条第4項において準用する場合を含む。)又は第100条第3項において準用する会社法第310条第3項又は第312条第1項に規定する事項を電磁的方法(法第26条第2項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第4条
【電磁的方法による通知の承諾等】
法第60条の3第2項法第53条第2項第65条第5項法第100条第2項において準用する場合を含む。)、第100条第2項及び第109条第3項において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第5条
【森林組合の払込済出資額に応じてする剰余金配当の限度】
法第69条第2項の政令で定める割合は、年七パーセントとする。
第6条
【森林組合等の創立総会について会社法を準用する場合の読替え】
法第77条第8項の規定により森林組合の創立総会について会社法第310条第2項及び第3項の規定を準用する場合においては、同条第2項中「前項」とあるのは「森林組合法第77条第7項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「森林組合法第77条第8項において準用する同法第31条第7項」と読み替えるものとする。
前項の規定は、法第109条第4項において法第77条第8項の規定を準用する場合について準用する。
参照条文
第7条
【合併契約等において定めるべき事項】
法第84条第1項の政令で定める事項は、次に掲げる事項(合併後存続する森林組合又は合併によつて成立する森林組合が非出資組合(法第41条の2第1項に規定する非出資組合をいう。)である場合にあつては、第2号から第4号までに掲げる事項を除く。)とする。
合併後存続する森林組合又は合併によつて成立する森林組合の名称、地区及び主たる事務所の所在地
合併後存続する森林組合又は合併によつて成立する森林組合の出資一口の金額
合併によつて消滅する森林組合の組合員に対する出資の割当てに関する事項
合併後存続する森林組合又は合併によつて成立する森林組合の準備金(法第68条第1項の準備金をいう。)に関する事項
合併によつて消滅する森林組合の組合員に対して支払をする金額を定めたときは、その規定
合併を行う森林組合が合併の日までに剰余金の配当をするときは、その限度額
合併を行う時期
合併を行う森林組合の法第84条第1項の総会(法第84条の2第1項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う森林組合にあつては、理事会)の日
前項の規定は、法第100条第4項において準用する法第84条第1項の政令で定める事項について準用する。
第1項第1号から第4号までを除く。)の規定は、法第108条の3第2項において準用する法第84条第1項の政令で定める事項について準用する。
第1項の規定は、法第109条第5項において準用する法第84条第1項の政令で定める事項について準用する。この場合において、第1項中「非出資組合(法第41条の2第1項に規定する非出資組合をいう。)」とあるのは、「会員に出資をさせない森林組合連合会」と読み替えるものとする。
第8条
【森林組合等の清算人について会社法を準用する場合の読替え】
法第92条の規定により森林組合の清算人について会社法第384条第386条及び第478条第4項の規定を準用する場合においては、同法第384条中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第386条第1項中「第349条第4項第353条及び第364条」とあり、及び同条第2項中「第349条第4項」とあるのは「森林組合法第92条において準用する同法第48条第2項」と、同法第478条第4項中「第1項」とあるのは「森林組合法第89条第1項」と読み替えるものとする。
前項の規定は、法第109条第5項において法第92条の規定を準用する場合について準用する。
参照条文
第9条
【生産森林組合の理事について法を準用する場合の読替え】
法第100条第2項の規定により生産森林組合の理事について法第49条の3第9項第1号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合においては、同号イ中「次条第1項又は第2項」とあるのは、「第98条の3第1項」と読み替えるものとする。
第10条
【生産森林組合の設立について会社法を準用する場合の読替え】
法第100条第3項の規定により生産森林組合の設立について会社法第310条第2項及び第3項の規定を準用する場合においては、同条第2項中「前項」とあるのは「森林組合法第100条第3項において準用する同法第77条第7項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「森林組合法第100条第3項において準用する同法第31条第7項」と読み替えるものとする。
参照条文
第11条
【森林組合連合会の員外利用額の限度の特例】
法第101条第7項ただし書の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
法第101条第1項第1号の2に掲げる事業のうち施業に係るもの
法第101条第1項第5号に掲げる事業のうち林産物を原材料とする燃料の販売に係るもの
法第101条第1項第16号に掲げる事業
法第101条第7項ただし書の政令で定める額は、その事業年度において所属員等(同項ただし書に規定する所属員等をいう。)が利用するその事業の分量の額に二を乗じて得た額とする。
第12条
【森林組合連合会の会員の議決権及び選挙権】
森林組合連合会が法第104条第2項の規定によりその会員に対して二個以上の議決権及び選挙権を与えるときは、会員に平等に与える議決権及び選挙権以外の議決権及び選挙権の総数は、会員に平等に与える議決権及び選挙権の総数を超えてはならない。
参照条文
第13条
【森林組合連合会の払込済出資額に応じてする剰余金配当の限度】
法第109条第3項において準用する法第69条第2項の政令で定める割合は、年八パーセントとする。
参照条文
第14条
【組合と特殊の関係のある者】
法第110条第2項の政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
その組合の子会社(法第110条第3項に規定する子会社をいう。)
その組合がその総会員の議決権の百分の五十を超える議決権を有する森林組合連合会
第15条
【都道府県が処理する事務】
法第110条第1項及び第2項第111条第1項から第5項まで、第113条第1項及び第2項第115条第1項及び第2項並びに第116条に規定する行政庁の権限に属する事務で、法第119条第1項の規定により農林水産大臣の権限に属するもののうち、都道府県の区域を地区とする森林組合連合会(以下「都道府県連合会」という。)に関するものは、都道府県知事が行う。ただし、都道府県連合会の事業の健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務(法第111条第1項並びに第115条第1項及び第2項に規定する事務を除く。)を行うことを妨げない。
前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
都道府県知事は、第1項本文の規定に基づき、法第110条第1項若しくは第2項の規定により都道府県連合会若しくはその子会社等(同項に規定する子会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第111条第1項から第5項までの規定により都道府県連合会若しくはその子会社等の検査を行つた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
農林水産大臣は、法第110条第1項若しくは第2項の規定により都道府県連合会若しくはその子会社等から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第111条第2項から第5項までの規定により都道府県連合会若しくはその子会社等の検査を行つた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を関係都道府県知事に通知しなければならない。
都道府県知事は、都道府県連合会に対し、第1項本文の規定に基づき法第113条第1項若しくは第2項第115条第1項若しくは第2項又は第116条の規定による処分をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該処分の内容を農林水産大臣に報告しなければならない。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。
第2条
(森林法施行令の一部改正)
森林法施行令の一部を次のように改正する。第五条第二項を削る。第八条を次のように改める。第八条 削除第八条の二から第八条の五までを削る。第十一条中「及び第三号」を「から第四号まで」に改め、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。三 生産森林組合
第3条
(組合等登記令の一部改正)
組合等登記令の一部を次のように改正する。別表一中「信用保証協会信用保証協会法資産の総額」を「信用保証協会森林組合生産森林組合森林組合連合会信用保証協会法森林組合法資産の総額地区出資一口の金額及びその払込みの方法出資の総口数及び払い込んだ出資の総額公告の方法」に改める。別表二中「内航海運組合内航海運組合連合会設立若しくは合併を無効とし、又は創立総会、総会若しくは総代会の決議を取り消し、変更し、若しくは無効とする判決」を「森林組合生産森林組合森林組合連合会内航海運組合内航海運組合連合会出資一口の金額の減少を無効とし、又は創立総会、総会若しくは総代会の決議を取り消し、変更し、若しくは無効とする判決設立若しくは合併を無効とし、又は創立総会、総会若しくは総代会の決議を取り消し、変更し、若しくは無効とする判決」に改める。
第4条
(地方税法施行令の一部改正)
地方税法施行令の一部を次のように改正する。第三十八条第一号中「森林組合」の下に「、生産森林組合」を加える。第五十二条の二の四第一項第四号中「(森林法第七十九条第十項に規定する生産組合を除く。)」を削る。第五十四条の十七第一項第二号中「森林組合」の下に「、生産森林組合」を加え、「森林法」を「森林法」に改め、同条第二項第二号中「森林組合」の下に「若しくは生産森林組合」を加える。第五十四条の十八第一項第七号中「森林組合」の下に「、生産森林組合」を加え、「こえる」を「超える」に改め、同条第二項第一号中「若しくは森林組合」を「、森林組合若しくは生産森林組合」に改める。第五十六条の二十八第一項第二号の次に次の一号を加える。二の二 生産森林組合附則第七条第一項中「森林組合」の下に「、生産森林組合」を加え、同条第八項中「農業協同組合連合会」の下に「、生産森林組合」を加える。
第5条
(国土調査法施行令の一部改正)
国土調査法施行令の一部を次のように改正する。第一条第四号中「森林組合」の下に「、生産森林組合」を加える。
第6条
(臨時石炭鉱害復旧法施行令の一部改正)
臨時石炭鉱害復旧法施行令の一部を次のように改正する。第一条第二項第一号中「森林法に基く森林組合」を「森林組合、生産森林組合」に改める。
第7条
(農林水産省組織令の一部改正)
農林水産省組織令の一部を次のように改正する。第九十二条第一号中「森林組合」の下に「、生産森林組合」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
第8条
(農地法施行令の一部改正)
農地法施行令の一部を次のように改正する。第一条の三第一項第四号中「森林組合」の下に「、生産森林組合」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
第9条
(農山漁村電気導入促進法施行令の一部改正)
農山漁村電気導入促進法施行令の一部を次のように改正する。第一条中「森林組合」の下に「、生産森林組合」を加える。
第10条
(毒物及び劇物取締法施行令の一部改正)
毒物及び劇物取締法施行令の一部を次のように改正する。第十一条第一号中「及び森林組合」を「、森林組合及び生産森林組合」に改める。第十三条第一号チ中「又は森林組合」を「、森林組合又は生産森林組合」に改める。
第11条
(租税特別措置法施行令の一部改正)
租税特別措置法施行令の一部を次のように改正する。第二十六条の九第一項中「森林組合」の下に「、生産森林組合」を加える。第二十七条第三号中「森林法第七十九条第十項に規定する生産組合」を「生産森林組合」に、「森林法第百二十七条第三項」を「森林組合法第九十九条第二項」に改める。第三十七条第三項第九号中「(法第六十一条第一項に規定する森林組合をいう。以下この号において同じ。)」を削る。第四十二条の九第一項中「森林法第七十九条第二項第一号」を「森林組合法第九条第二項第一号」に改める。
第12条
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の一部改正)
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の一部を次のように改正する。第十九条第一項中「森林組合」の下に「、生産森林組合」を加える。第二十一条第三項中「森林組合連合会」を「生産森林組合、森林組合連合会」に改める。
第13条
(所得税法施行令の一部改正)
所得税法施行令の一部を次のように改正する。第六十二条第一項第三号中「行なう」を「行う」に、「森林法第七十九条第十項(生産組合の事業の種類)に規定する生産組合」を「生産森林組合」に、「森林法第百二十七条第三項(剰余金の配当)」を「森林組合法第九十九条第二項(剰余金の配当)」に改め、同法第二項中「行なう」を「行う」に、「森林法第七十九条第十項に規定する生産組合」を「生産森林組合」に、「森林法第百二十七条第三項」を「森林組合法第九十九条第二項」に改める。
第14条
(法人税法施行令の一部改正)
法人税法施行令の一部を次のように改正する。第八条第二号中「森林組合」を「生産森林組合」に改める。
第15条
(印紙税法施行令の一部改正)
印紙税法施行令の一部を次のように改正する。第二十五条第九号中「森林組合」の下に「、生産森林組合」を加える。
第16条
(農業振興地域の整備に関する法律施行令の一部改正)
農業振興地域の整備に関する法律施行令の一部を次のように改正する。第三条第二項中「で同法第七十九条第一項第一号の事業を行なうもの」を削り、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。
第17条
(国土調査促進特別措置法施行令の一部改正)
国土調査促進特別措置法施行令の一部を次のように改正する。第一条第四号中「森林組合」の下に「、生産森林組合」を加える。
附則
昭和60年5月18日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年12月26日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条及び第六条の規定は、地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年一月二十六日)から施行する。
附則
平成6年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成9年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第18条
(森林組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行前に第三十五条の規定による改正前の森林組合法施行令第七条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百九十二条の規定による改正前の森林組合法(以下この条において「旧森林組合法」という。)第百十条の規定による報告の徴収若しくは資料の提出の命令若しくは第百十一条の規定による検査を行った場合又は旧森林組合法第百十三条第一項若しくは第二項、第百十五条第一項若しくは第二項若しくは第百十六条の規定による処分をした場合については、第三十五条の規定による改正後の森林組合法施行令(次項において「新森林組合法施行令」という。)第七条第三項及び第五項の規定は、適用しない。
この政令の施行前に農林水産大臣が旧森林組合法第百十条の規定による報告の徴収若しくは資料の提出の命令又は第百十一条第二項から第四項までの規定による検査を行った場合については、新森林組合法施行令第七条第四項の規定は、適用しない。
第22条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年12月19日
この政令は、倉庫業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附則
平成17年6月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、森林組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月十七日)から施行する。
附則
平成18年4月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア