• 歯科技工士法施行規則

歯科技工士法施行規則

平成25年1月9日 改正
第1章
免許
第1条
【法第四条第二号の厚生労働省令で定める者】
歯科技工士法(以下「法」という。)第4条第2号の厚生労働省令で定める者は、視覚又は精神の機能の障害により歯科技工士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
参照条文
第1条の2
【障害を補う手段等の考慮】
厚生労働大臣は、歯科技工士免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第1条の3
【免許の申請手続】
歯科技工士法施行令(以下「令」という。)第1条の歯科技工士の免許の申請書は、様式第1号によるものとする。
令第1条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次の通りとする。
歯科技工士国家試験(以下「試験」という。)の合格証書の写又は合格証明書
戸籍の謄本又は抄本(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。第3条第2項及び第4条の2第2項において同じ。)とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写しとする。)
視覚又は精神の機能の障害又は麻薬、あへん若しくは大麻の中毒者であるかないかに関する医師の診断書
参照条文
第2条
【登録事項】
令第2条第5号の規定により、同条第1号から第4号までに掲げる事項以外で、歯科技工士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。
再免許の場合には、その旨
免許証を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
第3条
【名簿の訂正の申請手続】
令第3条第2項の名簿の訂正の申請書は、様式第1号の2によるものとする。
前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び令第3条第1項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
参照条文
第4条
【免許証の様式】
法第6条第2項の免許証は、様式第2号によるものとする。
第4条の2
【免許証の書換え交付申請】
令第5条第2項の免許証の書換え交付の申請書は、様式第1号の2によるものとする。
前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び令第5条第1項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
参照条文
第4条の3
【免許証の再交付申請】
令第6条第2項の免許証の再交付の申請書は、様式第2号の2によるものとする。
前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法第7条第5号に掲げる事項(中長期在留者及び特別永住者については、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。)を添えなければならない。
令第6条第3項の手数料の額は、三千百円とする。
参照条文
第4条の4
【登録免許税及び手数料の納付】
第1条の3第1項又は第3条第1項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
前条第1項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第5条
【届出等】
法第6条第3項の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。
法第6条第3項の規定による届出事項は、次のとおりとする。
氏名、年令及び性別
本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)及び住所
歯科技工士名簿登録番号及び登録年月日
業務に従事する場所の所在地及び名称
前項の届出は、様式第3号によらなければならない。
第2章
試験
第6条
【試験の公告】
試験を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期間は、あらかじめ都道府県知事が公告するものとする。
第7条
【受験の手続】
試験を受けようとする者は、受験願書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
法第14条第1号又は第2号に該当する者であるときは、卒業証明書
法第14条第3号に該当する者であるときは、歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を受けることができる者であることを証する書類
法第14条第4号に該当する者であるときは、外国の歯科技工士学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で歯科技工士の免許を受けたことを証する書類
写真(手札形台紙付とし、出願前六箇月以内に脱帽で正面から撮影したもので、その裏面にの記号、撮影年月日及び氏名を記載すること。)
前項の受験願書は様式第4号によるものとする。
第8条
【試験の科目】
試験の科目は、次のとおりとする。学説試験歯科理工学歯の解剖学顎口腔機能学有床義歯技工学歯冠修復技工学矯正歯科技工学小児歯科技工学関係法規実地試験歯科技工実技
第9条
【合格証書】
試験に合格した者には、合格証書を交付する。
第10条
【合格証明書】
合格証書を破り、よごし、又は失つた者は、合格証明書の交付を出願することができる。
第11条
削除
第3章
指示書及び歯科技工所
第12条
【指示書】
法第18条の規定による指示書の記載事項は、次のとおりとする。
患者の氏名
設計
作成の方法
使用材料
発行の年月日
発行した歯科医師の氏名及び当該歯科医師の勤務する病院又は診療所の所在地
当該指示書による歯科技工が行われる場所が歯科技工所であるときは、その名称及び所在地
第13条
【届出事項】
法第21条第1項前段の規定により届け出なければならない事項は、次の通りとする。
開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
開設の年月日
名称
開設の場所
管理者の住所及び氏名
業務に従事する者の氏名
構造設備の概要及び平面図
法第21条第1項後段の規定により届け出なければならない事項は、前項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項とする。
第13条の2
【歯科技工所の構造設備基準】
法第24条に規定する歯科技工所の構造設備は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
歯科技工を行うのに必要な設備及び器具等を備えていること。
歯科技工を円滑かつ適切に行うのに支障のないよう設備及び器具等が整備及び配置されており、かつ、清掃及び保守が容易に実施できるものであること。
手洗設備を有すること。
常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
安全上及び防火上支障がないよう機器を配置でき、かつ、十平方メートル以上の面積を有すること。
照明及び換気が適切であること。
床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること。ただし、歯科技工作業の性質上やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
出入口及び窓は、閉鎖できるものであること。
防じん、防湿、防虫又は防そのための設備を有すること。
廃水及び廃棄物の処理に要する設備及び器具を備えていること。
歯科技工に伴って生じるじんあい又は微生物による汚染を防止するのに必要な構造及び設備を有すること。
歯科技工に使用される原料、材料、中間物等を衛生的かつ安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。
第14条
法第27条第2項に規定する証明書は、様式第5号による。
附則
この省令は、法の施行の日(昭和三十年十月十五日)から施行する。
法附則第二条第二項の規定による届出事項は、次の通りとする。
法附則第二条第二項の規定により届出をする者は、前項に掲げる事項を記載した届出書に、その者が法附則第二条第一項に規定する者に該当する者であることを証するに足る書類を添えなければならない。
都道府県知事は、名簿を作り、第二項の届出をした者について、その届出事項を記載し、その者に届出を受理した旨の証明書を交付するものとする。
法附則第二条第七項の規定により試験を受けようとする者は、受験願書に、第七条第一項第一号及び第五号に掲げる書類並びにその者が法附則第二条第三項に該当する者であることを証する書類を添えなければならない。
附則
昭和33年5月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年11月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年12月5日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、指定又は承認を受けている歯科技工士養成所(以下「養成所」という。)を既に卒業した者又は養成所において現に歯科技工士として必要な知識及び技能を修習中の者の歯科技工士試験の科目については、この省令による改正後の歯科技工法施行規則第八条の規定にかかわらず、昭和五十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則
昭和51年3月31日
この省令は、昭和五十一年四月十日から施行する。
歯科衛生士、准看護師及び歯科技工士に係る免許申請書、受験願書又は履歴書の書式又は様式については、この省令による改正後の歯科衛生士法施行規則第一号書式、第三号書式及び第四号書式、保健師助産師看護師法施行規則第一号様式、第二号様式及び第三号様式並びに歯科技工法施行規則様式第一号、様式第四号及び様式第五号の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則
昭和56年5月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年3月20日
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則
昭和57年9月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則
平成3年3月19日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月27日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成6年2月28日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成6年3月30日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成6年4月1日
この省令は、平成六年四月三日から施行する。
附則
平成6年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成8年3月14日
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に発行されている改正前の歯科技工士法施行規則第十二条に定める事項を記載した指示書は、改正後の歯科技工士法施行規則第十二条に定める事項を記載した指示書とみなす。
附則
平成8年7月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年11月20日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
この省令による施行前のそれぞれの省令の規定によりされた申請、届出その他の手続は、附則第二項から前項までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成11年1月11日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年3月30日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年7月13日
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。
附則
平成14年2月22日
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成15年3月31日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令の施行前にこの省令による改正前の歯科技工士法施行規則第七条の規定によりされた受験手続は、この省令による改正後の歯科技工士法施行規則第七条の規定によりされたものとみなす。
附則
平成16年3月26日
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附則
平成21年9月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成24年10月2日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に発行されている改正前の歯科技工士法施行規則第十二条に定める事項を記載した指示書は、改正後の歯科技工士法施行規則第十二条に定める事項を記載した指示書とみなす。
附則
平成25年1月9日
この省令は、公布の日から施行する。

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