• 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令
    • 第1条 [法第二条第一項の政令で定める期間]
    • 第2条 [法第二条第一項の国民年金の保険料の納付等]
    • 第3条 [国民年金法による老齢基礎年金の支給要件等の特例]
    • 第4条 [旧陸軍共済組合等の組合員であった期間を有する者に対する老齢年金の支給要件の特例]
    • 第5条 [旧国民年金法による老齢年金の支給要件の特例]
    • 第6条
    • 第7条 [旧国民年金法による通算老齢年金等の失権の特例]
    • 第8条 [年金額の改定の特例]
    • 第9条 [事務の処理に関する特例]
    • 第10条 [機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任]
    • 第11条 [機構への事務の委託]
    • 第12条 [法第三条第一項のその他政令で定める給付]
    • 第13条 [法第三条第一項の国民年金法その他の法律による政令で定める給付]
    • 第14条 [特別給付金の額]
    • 第15条 [特別給付金の支給の請求]
    • 第16条 [未支給の特別給付金]
    • 第17条 [省令への委任]

死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令

平成25年9月20日 制定
第1条
【法第二条第一項の政令で定める期間】
死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
旧保険料納付済期間(国民年金法等の一部を改正する法律(以下「」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第5条第3項に規定する保険料納付済期間をいう。以下同じ。)(他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
新保険料納付済期間(国民年金法第5条第2項に規定する保険料納付済期間をいう。以下同じ。)(他の法令の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
六十歳に達した日の属する月以後の期間
第2条
【法第二条第一項の国民年金の保険料の納付等】
法第2条第1項の規定により保険料を納付しようとする死刑再審無罪者(法第1条に規定する死刑再審無罪者をいう。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を申し出なければならない。
法第2条第1項の規定により納付することができる保険料の額は、次に掲げる額の合算額とする。
納付対象期間(法第2条第1項に規定する対象期間のうち旧被保険者期間(同項に規定する旧被保険者期間をいう。以下同じ。)又は新被保険者期間(同項に規定する新被保険者期間をいう。以下同じ。)であるもの(前条各号に掲げる期間を除く。)をいう。以下同じ。)のうち、無罪判決確定日(同項に規定する無罪判決確定日をいう。以下同じ。)の三年前の日の属する年度に属する三月三十一日以前の期間の各月の国民年金法第87条第1項に規定する保険料につき、当該保険料の額(同法第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた当該保険料の残余の額につき納付されている場合においては、当該納付することを要しないものとされた当該保険料の額。以下この項において同じ。)と別表第一の上欄に掲げる年度に係る当該保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額との合計額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算した額)の総額
納付対象期間のうち、無罪判決確定日の属する年度の前々年度に属する四月一日以後の期間の各月の国民年金法第87条第1項に規定する保険料の額の合計額
法第2条第3項の規定により保険料が納付されたものとみなされた旧被保険者期間又は新被保険者期間のうち、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは、無罪判決確定日以後、旧保険料納付済期間とみなし、同年四月一日以後の期間に係るものは、無罪判決確定日以後、新保険料納付済期間とみなす。
第3条
【国民年金法による老齢基礎年金の支給要件等の特例】
前条第3項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有する者(附則第31条第1項に規定する者を除く。)に対する附則第18条の規定の適用については、同条第1項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に、死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令第2条第3項の規定により同令第1条第1号に規定する旧保険料納付済期間又は同条第2号に規定する新保険料納付済期間とみなされた期間」とする。
六十五歳に達した日において新保険料納付済期間(附則第8条第1項又は第2項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含み、同条第4項に規定する期間を除く。)及び新保険料免除期間(国民年金法第5条第3項に規定する保険料免除期間をいう。以下同じ。)(附則第8条第1項の規定により新保険料免除期間とみなされた期間を含む。)を有しない者(附則第31条第1項に規定する者を除く。)であって、同日以後に前条第3項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したものの次に掲げる期間を合算した期間が二十五年(附則別表第一の上欄に掲げる者にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。次条において同じ。)以上となったときは、国民年金法第26条に定める老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に同法による老齢基礎年金を支給する。
前条第3項の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間
新保険料納付済期間(国民年金法附則第7条の3第3項国民年金法等の一部を改正する法律(以下「」という。)附則第10条第3項及び国民年金法等の一部を改正する法律(以下「」という。)附則第21条第2項の規定により新保険料納付済期間に算入するものとされた期間、附則第11条第10項及び附則第23条第10項の規定により新被保険者期間とみなされた期間に係る新保険料納付済期間並びに前条第3項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
合算対象期間(国民年金法附則第7条第1項に規定する合算対象期間をいい、附則第8条第4項及び第5項の規定により当該期間に算入することとされた期間を含む。以下同じ。)
前項の規定による老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であって、その権利を取得した当時附則第14条第1項各号のいずれかに該当するその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)によって生計を維持していたときは、国民年金法第27条及び第6項の規定により読み替えて適用するものとされた同法第28条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に附則第14条第1項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。
第2項の規定による老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であって、その権利を取得した日後にその者の配偶者が附則第14条第1項各号のいずれかに該当するに至り、かつ、その当時その者がその者の配偶者によって生計を維持していたときは、国民年金法第27条及び第6項の規定により読み替えて適用するものとされた同法第28条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に附則第14条第1項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。
第2項の規定による老齢基礎年金の受給権者に対する国民年金法第28条の規定の適用については、同条第1項中「六十六歳に達する」とあるのは「その受給権を取得した日から起算して一年を経過した日」と、「六十五歳に達した」とあるのは「当該老齢基礎年金の受給権を取得した」と、「六十六歳に達した」とあるのは「起算して一年を経過した」と、同条第2項中「六十六歳に達した」とあるのは「老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して一年を経過した」とする。
国民年金法附則第7条第2項の規定は、合算対象期間の計算について準用する。
参照条文
第4条
【旧陸軍共済組合等の組合員であった期間を有する者に対する老齢年金の支給要件の特例】
六十五歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が二十五年に満たない者(附則第31条第1項に規定する者を除く。)が同日以後に第2条第3項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が二十五年以上となったときは、国民年金法附則第9条の3第1項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者(同法附則第9条第1項及び昭和六十年法律第34号附則第12条第1項に規定する者を除く。)に国民年金法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金を支給する。ただし、第1号から第3号までに掲げる期間を合算した期間が一年以上であり、かつ、同法第26条ただし書に該当する場合に限る。
第2条第3項の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間
国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者(同法附則第5条第1項附則第11条第1項及び附則第23条第1項の規定による被保険者を含む。次条第2号において「第1号被保険者」という。)としての国民年金の被保険者期間に係る新保険料納付済期間(第2条第3項又は附則第8条第1項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
新保険料免除期間(附則第8条第1項の規定により新保険料免除期間とみなされた期間を含む。)
合算対象期間
旧陸軍共済組合令に基づく旧陸軍共済組合又は国民年金法施行令第13条に規定する共済組合の組合員であった期間であって、同令第14条に規定するもの(第6条第1項において「旧共済組合員期間」という。)
参照条文
第5条
【旧国民年金法による老齢年金の支給要件の特例】
六十五歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が二十五年(旧国民年金法第76条の表の上欄に掲げる者にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条において同じ。)に満たない者(附則第31条第1項に規定する者に限る。)が同日以後に第2条第3項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が二十五年以上となったときは、附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第26条に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧国民年金法による老齢年金を支給する。
旧保険料納付済期間(第2条第3項又は他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
第1号被保険者又は国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る新保険料納付済期間(第2条第3項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
旧保険料免除期間(旧国民年金法第5条第4項に規定する保険料免除期間をいう。以下同じ。)(他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)
参照条文
第6条
旧共済組合員期間は、前条の規定の適用については、旧保険料免除期間とみなす。ただし、旧保険料納付済期間(他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)と旧保険料免除期間(他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が一年以上であり、かつ、旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)又は通算老齢年金の受給資格期間を満たしていない場合に限る。
前項の規定に該当することにより支給する前条の規定による老齢年金は、旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給する老齢年金とみなす。
参照条文
第7条
【旧国民年金法による通算老齢年金等の失権の特例】
国民年金法による通算老齢年金の受給権は、その受給権者が第5条の規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給する老齢年金の受給権は、その受給権者が第5条の規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
第8条
【年金額の改定の特例】
国民年金法による老齢基礎年金若しくは同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金又は旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)若しくは通算老齢年金若しくは旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金(第11条第1項第2号において「既裁定老齢年金」という。)の受給権者が、第2条第3項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したときは、無罪判決確定日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
参照条文
第9条
【事務の処理に関する特例】
国民年金法施行令第1条の2第4号及び第11号に掲げる事務(第3条第1項の規定により読み替えて適用する附則第18条第1項第3条第2項第4条及び第5条の規定による老齢基礎年金又は老齢年金に係るものに限る。)は、同令第1条の2の規定にかかわらず、厚生労働大臣が行う。
第10条
【機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任】
次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。
第2条第1項及び附則第4条第1項の規定による申出の受理
前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
国民年金法第109条の4第3項第4項第6項及び第7項の規定は、機構による前項各号に掲げる権限に係る事務の実施について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第109条の4第3項前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構機構
第1項各号死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(以下「死刑再審無罪者特例法施行令」という。)第10条第1項各号
若しくは又は
第109条の4第4項により第1項各号により死刑再審無罪者特例法施行令第10条第1項各号
行つている第1項各号行つている同条第1項各号
するとき(次項に規定する場合を除く。)するとき
第109条の4第6項により第1項各号により死刑再審無罪者特例法施行令第10条第1項各号
行つている第1項各号行つている同条第1項各号
第109条の4第7項前各項死刑再審無罪者特例法施行令第10条第1項並びに第3項第4項及び前項
第1項各号同条第1項各号
参照条文
第11条
【機構への事務の委託】
厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。
第3条第2項第4条及び第5条の規定による老齢基礎年金又は老齢年金の支給に係る事務(当該老齢基礎年金又は老齢年金の裁定を除く。)
第8条の規定による既裁定老齢年金の額の改定に係る事務(前条第1項第1号に掲げる申出の受理及び当該改定に係る決定を除く。)
前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
国民年金法第109条の10第2項及び第3項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、同条第2項中「前項各号」とあるのは「死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令次項において「死刑再審無罪者特例法施行令」という。)第11条第1項各号」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「死刑再審無罪者特例法施行令第11条第1項及び前項」と、「第1項各号」とあるのは「同条第1項各号」と読み替えるものとする。
参照条文
第12条
【法第三条第一項のその他政令で定める給付】
法第3条第1項のその他政令で定める給付は、次のとおりとする。
国民年金法による付加年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金並びに旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金
厚生年金保険法による老齢厚生年金及び昭和六十年法律第34号第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による通算老齢年金
参照条文
第13条
【法第三条第一項の国民年金法その他の法律による政令で定める給付】
法第3条第1項国民年金法その他の法律による政令で定める給付は、次のとおりとする。
国民年金法による老齢基礎年金及び付加年金並びに同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金並びに旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金
厚生年金保険法による老齢厚生年金及び旧厚生年金保険法による通算老齢年金
国民年金法による障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金並びに旧国民年金法による障害年金、母子年金、準母子年金及び寡婦年金
厚生年金保険法による障害厚生年金、障害手当金、遺族厚生年金及び特例遺族年金並びに旧厚生年金保険法による障害年金、遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金
第14条
【特別給付金の額】
法第3条第1項の規定により支給する特別給付金(以下単に「特別給付金」という。)の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
イに掲げる額とロに掲げる額との合算額
みなし計算対象期間の各月における各月みなし計算給付額の総額に相当する額
イに掲げる額から(1)に掲げる額を控除した額に、(2)に掲げる率を乗じて得た額(この額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(1)
無罪判決確定日の属する月の五年前の月の前月(当該前月が一月、三月、五月、七月、九月又は十一月である場合にあっては、前々月。(2)において「最終月」という。)から無罪判決確定日の属する月までの期間の各月における各月みなし計算給付額の総額に相当する額
(2)
老齢給付の支給開始年齢到達日(二以上あるときは、当該支給開始年齢到達日のうち最も早い日)の属する月の翌々月(当該翌々月が一月、三月、五月、七月、九月又は十一月である場合にあっては、当該翌々月の翌月)の属する年度(以下この(2)において「当初年度」という。)から最終月の属する年度(以下この(2)において「最終年度」という。)までの別表第二の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の下欄に定める率を合算して得た率を当初年度から最終年度までの年度の数で除して得た率
次に掲げる額の合算額
控除対象各月老齢給付額の総額
控除対象各月障害等給付額のうち、死刑再審無罪者がみなし計算対象期間の各月において各月みなし計算給付額の老齢給付を受けることができるものとして、国民年金法第20条その他法務省令で定める規定が当該各月において適用されていたとしたならば、当該各月において支給が停止されることとなった額(当該各月における各月みなし計算給付額に相当する額を限度とする。)に相当する額の総額
老齢給付の支給開始年齢到達日から無罪判決確定日までの間に死刑再審無罪者に対して支給された厚生年金保険法による障害手当金の額
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
みなし計算対象期間 老齢給付の支給開始年齢到達日の属する月の翌月から無罪判決確定日の属する月までの期間をいう。
各月みなし計算給付額 死刑再審無罪者が六十歳に達した日に納付対象期間に係る保険料が納付されたものとみなした場合におけるみなし計算対象期間の各月における月分の老齢給付の額として給付ごとに計算される額をいう。
老齢給付国民年金法による老齢基礎年金及び第12条各号に掲げる給付をいう。
支給開始年齢到達日 老齢給付の支給開始年齢(法第3条第1項に規定する支給開始年齢をいう。)として給付ごとに法務省令で定める年齢に達した日をいう。
控除対象各月老齢給付額 みなし計算対象期間の各月において死刑再審無罪者に対して支給された控除対象老齢給付(前条第1号又は第2号に掲げる給付をいう。)の額をいう。
控除対象各月障害等給付額 死刑再審無罪者に対して支給された控除対象障害等給付(前条第3号又は第4号に掲げる給付(厚生年金保険法による障害手当金を除く。)をいう。)の額をいう。
第15条
【特別給付金の支給の請求】
特別給付金の支給を受けようとする死刑再審無罪者は、法務省令で定めるところにより、法務大臣に特別給付金の支給を請求しなければならない。
第16条
【未支給の特別給付金】
死刑再審無罪者が特別給付金の支給を請求した後に死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき特別給付金でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の特別給付金の支給を請求することができる。
未支給の特別給付金を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序による。
未支給の特別給付金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
第17条
【省令への委任】
この政令で定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、法務省令又は厚生労働省令で定める。
別表第一
【第二条関係】
昭和三十六年度八・六一二
昭和三十七年度八・一一一
昭和三十八年度七・六三六
昭和三十九年度七・一八六
昭和四十年度六・七五九
昭和四十一年度六・三五四
昭和四十二年度五・九七一
昭和四十三年度五・六〇七
昭和四十四年度五・二六三
昭和四十五年度四・九三七
昭和四十六年度四・六二七
昭和四十七年度四・三三四
昭和四十八年度四・〇五六
昭和四十九年度三・七九二
昭和五十年度三・五四二
昭和五十一年度三・三〇五
昭和五十二年度三・〇八一
昭和五十三年度二・八六八
昭和五十四年度二・六六七
昭和五十五年度二・四七五
昭和五十六年度二・二九四
昭和五十七年度二・一二二
昭和五十八年度一・九六〇
昭和五十九年度一・八〇五
昭和六十年度一・六五九
昭和六十一年度一・五二一
昭和六十二年度一・三八九
昭和六十三年度一・二六五
平成元年度一・一四七
平成二年度一・〇三五
平成三年度〇・九二九
平成四年度〇・八二八
平成五年度〇・七三三
平成六年度〇・六四二
平成七年度〇・五五七
平成八年度〇・四七六
平成九年度〇・三九九
平成十年度〇・三二六
平成十一年度〇・二七五
平成十二年度〇・二二六
平成十三年度〇・一七九
平成十四年度〇・一三三
平成十五年度〇・一一七
平成十六年度〇・一〇一
平成十七年度〇・〇八二
平成十八年度〇・〇六四
平成十九年度〇・〇四八
平成二十年度〇・〇三三
平成二十一年度〇・〇二一
平成二十二年度〇・〇〇九


別表第二
【第十四条関係】
昭和三十六年度四・六四四
昭和三十七年度四・三六〇
昭和三十八年度四・〇一九
昭和三十九年度三・六六四
昭和四十年度三・四八九
昭和四十一年度三・二一一
昭和四十二年度三・〇〇七
昭和四十三年度二・八五三
昭和四十四年度二・六五九
昭和四十五年度二・四七八
昭和四十六年度二・二二九
昭和四十七年度二・〇三八
昭和四十八年度一・八九六
昭和四十九年度一・五九三
昭和五十年度一・一〇四
昭和五十一年度〇・八八四
昭和五十二年度〇・七二二
昭和五十三年度〇・五九三
昭和五十四年度〇・五二九
昭和五十五年度〇・四七四
昭和五十六年度〇・三六九
昭和五十七年度〇・三〇五
昭和五十八年度〇・二六九
昭和五十九年度〇・二四六
昭和六十年度〇・二一八
昭和六十一年度〇・一九四
昭和六十二年度〇・一八七
昭和六十三年度〇・一八六
平成元年度〇・一七七
平成二年度〇・一五一
平成三年度〇・一一六
平成四年度〇・〇八一
平成五年度〇・〇六四
平成六年度〇・〇五〇
平成七年度〇・〇四三
平成八年度〇・〇四三
平成九年度〇・〇四二
平成十年度〇・〇二三
平成十一年度〇・〇一七
平成十二年度〇・〇一七
平成十三年度〇・〇一七
平成十四年度〇・〇一七
平成十五年度〇・〇一七
平成十六年度〇・〇一七
平成十七年度〇・〇一七
平成十八年度〇・〇一七
平成十九年度〇・〇一四
平成二十年度〇・〇一四


附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十五年九月二十四日)から施行する。
第2条
(経過措置)
法附則第二条の規定により法第二条及び第三条の規定を読み替えて適用する場合における第二条第二項及び第三項、第八条並びに第十四条の規定の適用については、第二条第二項第一号中「無罪判決確定日(同項に規定する無罪判決確定日をいう。以下同じ。)」とあり、並びに同項第二号、同条第三項、第八条及び第十四条中「無罪判決確定日」とあるのは「法の施行の日」と、同条第二項第三号中「第十二条各号」とあるのは「附則第三条各号」とする。
第3条
法附則第二条の規定により読み替えて適用する法第三条第一項のその他政令で定める給付は、次のとおりとする。
第4条
法の施行の日前に死刑再審無罪者となった者であって、旧国民年金法第七条第二項第七号に該当する者であった期間のうち附則第八条第五項第一号に掲げる期間に該当する期間(無罪判決確定日以後の期間に限る。以下この項において「特定期間」という。)を有するものが、第二条第一項の規定による申出と同時に、厚生労働大臣に当該特定期間に係る保険料の納付を希望する旨を申し出たときは、当該特定期間は、法の施行の日以後、旧被保険者期間とみなす。
法附則第二条の規定により読み替えて適用する法第二条第三項の規定により保険料が納付されたものとみなされた前項の規定により旧被保険者期間とみなされた期間については、附則第八条第五項の規定は、適用しない。

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