• 母子保健法施行令
    • 第1条 [医療に関する審査機関]
    • 第2条 [国又は都道府県の費用の負担]
    • 第3条 [大都市等の特例]

母子保健法施行令

平成23年12月21日 改正
第1条
【医療に関する審査機関】
母子保健法(以下「法」という。)第20条第7項において準用する児童福祉法第21条の3第3項に規定する政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法に定める特別審査委員会及び国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織とする。
第2条
【国又は都道府県の費用の負担】
法第20条第1項の規定による措置に要する費用についての法第21条の2又は第21条の3の規定による都道府県又は国の負担は、各年度において、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した同項の規定による養育医療の給付(養育医療に要する費用の支給を含む。)に要する費用の額から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第21条の4第1項の規定による徴収金の額その他その費用のための収入の額を控除した額について行う。
第3条
【大都市等の特例】
地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第26条第1項の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の31の3に定めるところによる。
地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第26条第1項の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の49の11に定めるところによる。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十一年一月一日から施行する。
附則
昭和51年8月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年3月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附則
昭和59年9月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
附則
昭和62年1月13日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
昭和六十一年度以前の年度の児童福祉法第五十三条又は第五十五条の規定による国庫又は都道府県の負担、身体障害者福祉法第三十七条の二の規定による国の負担、精神薄弱者福祉法第二十六条第一項の規定による国の負担、老人福祉法第二十四条第一項又は第二十六条第一項の規定による都道府県又は国の負担及び母子保健法第二十一条第二項の規定による国の負担については、なお従前の例による。
附則
昭和62年3月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
平成6年7月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年12月21日
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規定及び附則第二項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附則
平成8年11月20日
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成11年12月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年8月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
附則
平成17年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成18年1月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年9月26日
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
附則
平成23年12月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第八条、第九条、第十一条及び第十二条の規定並びに附則第六条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

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